地方公務員災害補償法の改正案 遺族補償年金と公務遺族年金で夫にだけある年齢の要件をなくす 国家公務員の見直しにそろえる

テーマ:国会・公務員|出来事:2026年10月9日(法律案の提出)〜審議中|最終更新:2026年10月31日

法律案の中身は、衆議院のページに載っている法律案の本文の字です。いまの決まりと見直しのあとの比べは、総務省の概要の字です。2026年10月25日の時点で、この法律案を審議した会議の会議録はありません。

要点

  1. 内閣は2026年10月9日、地方公務員が公務で亡くなったときの遺族の年金などの決まりを変える法律案を国会に出しました。地方公務員災害補償法と地方公務員等共済組合法をまとめて直す法律案です。理由には「国家公務員災害補償制度及び国家公務員共済組合制度との均衡を図るため」と書いています。10月25日の時点で、衆議院では委員会に付託されていません。(資料01・02)
  2. 遺族補償年金の受給資格から、夫にだけある「死亡時に55歳以上か一定の障害」の条件を外します。総務省の概要では、見直し前は夫・父母・祖父母にこの要件があり、妻にはありません。見直し後は、要件があるのは父母・祖父母で、夫と妻にはありません。共済組合の公務遺族年金でも、夫にだけある「職員の死亡時に55歳以上」の要件を外します。(資料02・03)
  3. 遺族が1人のときの年金額は、平均給与額の153日分から175日分になります。いまは55歳以上の妻か一定の障害の状態にある妻のときだけ175日分です。(資料02・03)
  4. 療養補償などの時効は2年のまま、判断の難しい病気は5年にします。病気の範囲は政令で決めます。総務省の概要は「脳・心臓疾患、精神疾患、石綿関連疾病を想定」と書いています。施行は2027年4月1日です。(資料02・03)

根拠

いまと法律案のあと(総務省の概要と本文)

項目見直し前見直し後出典
遺族補償年金:年齢や障害の要件がある遺族夫・父母・祖父母父母・祖父母資料03・資料02 第1条(第32条第1項)
遺族補償年金:要件がない遺族妻夫・妻資料03
遺族が1人のときの年金額平均給与額×153日(55歳以上の妻・一定の障害の状態にある妻は×175日)平均給与額×175日資料03・資料02 第1条(第33条第1項)
療養補償・休業補償・介護補償・葬祭補償の時効2年2年(特定の病気の補償は5年)資料03・資料02 第1条(第63条)
公務遺族年金:55歳以上の要件がある遺族夫・父母・祖父母父母・祖父母資料03・資料02 第2条
施行―2027年4月1日資料02 附則第1条・資料03

比べ方の注意

資料

番号資料種類確かめた日
01衆議院「閣法 第222回国会 5 地方公務員災害補償法及び地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律案」議案審議経過情報
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/keika/1DE347E.htm
公式資料2026-10-25(衆議院の受理 2026年10月9日。付託の欄は空)
02衆議院 同法律案の本文(提出時法律案)
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g22209005.htm
公式資料2026-10-25(第1条・第2条・附則・理由を読んだ)
03総務省「地方公務員災害補償法及び地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律案の概要」(PDF 1ページ)
https://www.soumu.go.jp/main_content/001095747.pdf
一覧のページ https://www.soumu.go.jp/menu_hourei/k_houan.html
公式資料2026-10-25
04国会会議録検索システム
https://kokkai.ndl.go.jp/
会議録2026-10-25 19時台に、会議の一覧の API で第222回国会を検索。28件。この法律案を審議した会議録は0件

国会のやりとり

2026年10月25日の時点で、この法律案を審議した会議の会議録はありません(資料04)。審議が会議録に載ったら、ここに足します。

経過

日付出来事出典
2026年10月9日内閣が法律案を国会に提出(衆議院が受理)資料01
2026年10月25日現在衆議院の付託の欄は空資料01
この後付託・審議・採決と会派の賛否は、衆参の記録に載ったらここに足します資料01

訂正の記録

なし

確かめた所と読むときの注意

確かめた所

読むときの注意

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