総理大臣の俸給月額は法案で209万5千円から215万8千円に 国会議員の閣僚には、議員の歳費を超える分を払わない決まりがいまもある
テーマ:国会・公務員|出来事:2026年10月9日(法律案の提出)〜2026年10月22日(衆議院の内閣委員会に付託)〜審議中|最終更新:2026年10月31日

法律案の中身は、内閣官房のページに載っている法律案の本文と概要で確かめました。いまの額と決まりは、e-Gov の法令 API で取った特別職の職員の給与に関する法律(2026年10月1日施行の版)の字です。差と割合は、このページで計算しました。2026年10月25日の時点で、この法律案を審議した会議の会議録はありません。
要点
- 内閣は2026年10月9日、総理大臣・国務大臣などの特別職の給与を上げる法律案を出しました。理由は「一般職の国家公務員の給与改定に伴い、特別職の職員の給与の額の改定を行う等の必要がある」。衆議院では10月22日に内閣委員会に付託され、10月25日の時点で審議中です。(資料01・02)
- 法律案では、総理大臣の俸給月額は2,095,000円から2,158,000円に、国務大臣は1,528,000円から1,574,000円になります。どちらも約3.0%の引上げです(このページの計算)。概要は、秘書官以外の特別職を「指定職職員に準じて、俸給月額を3.0%程度(25,000~63,000円)引上げ」と書いています。ボーナス(期末手当)は年3.50月分から3.55月分になり、月給の改定は2026年4月にさかのぼって当てます。(資料02・03・04)
- ただし、国会議員が総理大臣や大臣などを兼ねる場合、議員の歳費を超える分の給与は払わない決まりが、いまの法律の附則にあります。概要は「引き続き、閣僚等が国会議員の職を兼ねる場合に行政庁から支給される給与は、支給しないこととする。(令和7年改正において措置)」と書いています。法律案は、この附則を変えていません。(資料02・03・04)
根拠
俸給月額の検算(いまの法律と法律案の本文)
| 官職(いまの法律の別表第一の欄) | いま | 法律案のあと | 差 | 割合 |
|---|---|---|---|---|
| 内閣総理大臣 | 2,095,000円 | 2,158,000円 | +63,000円 | 約3.0% |
| 国務大臣・会計検査院長・人事院総裁 | 1,528,000円 | 1,574,000円 | +46,000円 | 約3.0% |
| 内閣法制局長官・内閣官房副長官・副大臣など | 1,466,000円 | 1,510,000円 | +44,000円 | 約3.0% |
| 大臣政務官などの欄 | 1,250,000円 | 1,288,000円 | +38,000円 | 約3.0% |
出典:いまの額は資料04(別表第一)。法律案のあとの額は、資料02の第1条で別表第一の額を書き換える字です。総理大臣の欄は2,095,000円を2,158,000円に改めます(本文の字は漢数字)。差と割合は、このページの計算です。総理大臣は63,000÷2,095,000で約3.01%、国務大臣は46,000÷1,528,000で約3.01%です。
国会議員の閣僚の給与の決まり(いまの法律・資料04)
- 第14条第1項:国会議員などが内閣総理大臣等の職を兼ねるときは、兼ねる職として受けるべき給与は「支給しない」
- 第14条第2項:ただし、兼ねる職の給与の額が、国会議員として受ける額を超えるときは、その差額を支給する
- 附則第4項:「当分の間、国会議員が、内閣総理大臣、国務大臣、内閣官房副長官、内閣総理大臣補佐官、副大臣、大臣政務官又は大臣補佐官の職を兼ねる場合には、その兼ねる特別職の職員として受けるべき給与については、第十四条第二項及び国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)第七条ただし書の規定は、適用しない」
- このため、国会議員の閣僚には、第14条第2項の差額は払われません。法律案の第1条は別表と第3条・第4条・第7条の2・附則第2項の額を書き換えますが、附則第4項は書き換えていません(資料02)
比べ方の注意
- 法律案で上がるのは、別表の「俸給月額」の額です。国会議員の閣僚が実際に受け取る額は、附則第4項により、この表の額にはなりません
- 国会議員の歳費は別の法律(歳費法)で決まり、この法律案の対象の外です
資料
資料の一覧(5件)
| 番号 | 資料 | 種類 | 確かめた日 |
|---|---|---|---|
| 01 | 衆議院「閣法 第222回国会 3 特別職の職員の給与に関する法律及び二千二十七年国際園芸博覧会政府委員の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律案」議案審議経過情報 https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/keika/1DE3456.htm | 公式資料 | 2026-10-25(衆議院の受理 2026年10月9日・付託 10月22日 内閣委員会。審査終了・審議終了の欄は空) |
| 02 | 内閣官房 同法律案「法律案・理由」(PDF 8ページ) https://www.cas.go.jp/jp/houan/261009/naikakujinji_shiryo8.pdf | 公式資料 | 2026-10-25(第1条〜第3条・附則・理由を読んだ) |
| 03 | 内閣官房 同法律案の概要(PDF 1ページ) https://www.cas.go.jp/jp/houan/261009/naikakujinji_shiryo6.pdf 一覧のページ https://www.cas.go.jp/jp/houan/222.html | 公式資料 | 2026-10-25 |
| 04 | 特別職の職員の給与に関する法律(e-Gov 法令検索。2026年10月1日施行の版) https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000252 | 法令 | 2026-10-25(法令 API で別表第一・第14条・附則第4項を取得) |
| 05 | 国会会議録検索システム https://kokkai.ndl.go.jp/ | 会議録 | 2026-10-25 18時台に、会議の一覧の API で第222回国会を検索。28件。この法律案を審議した会議録は0件 |
国会のやりとり
2026年10月25日の時点で、この法律案を審議した会議の会議録はありません(資料05)。審議が会議録に載ったら、ここに足します。
経過
| 日付 | 出来事 | 出典 |
|---|---|---|
| 2026年10月9日 | 内閣が法律案を国会に提出(衆議院が受理)。同じ日に一般職の給与法改正案も提出 | 資料01 |
| 2026年10月22日 | 衆議院の内閣委員会に付託 | 資料01 |
| 2026年10月25日現在 | 衆議院の審査終了・審議終了の欄は空 | 資料01 |
| この後 | 委員会・本会議の採決と会派の賛否は、衆議院の記録に載ったらここに足します | 資料01 |
訂正の記録
なし
確かめた所と読むときの注意
確かめた所
- いまの俸給月額と第14条・附則第4項の字は、e-Gov の法令 API で取った法律(資料04)で読みました(2026年10月25日)
- 法律案のあとの額は、法律案の本文(資料02)の「〇〇円」を「〇〇円」に改める字で確かめました
- 法律案の第1条が附則第4項を書き換えていないことは、法律案の本文(資料02)を読んで確かめました
- 衆議院での付託の日と、審議中であることは、議案のページ(資料01)で確かめました
読むときの注意
- 附則第4項がいつの改正で入ったかは、概要の「令和7年改正において措置」の字によります
