国家情報会議設置法 首相が議長の「国家情報会議」を内閣に置き、事務は内閣官房の「国家情報局」 2026年5月に成立
テーマ:国会・安全保障|出来事:2026年3月13日(法律案の提出)〜2026年4月23日(衆議院で可決・国民民主の案は否決)〜2026年5月27日(参議院で可決・成立)〜2026年6月3日(公布)|最終更新:2026年10月31日

法律の中身は、衆議院のページに載っている法律案の本文の字です。国会の発言は、国会会議録の字です(# は会議録の発言番号)。会派の賛否は、衆議院の議案のページと、参議院の本会議の投票結果のページの記録のとおりです。
要点
- 内閣に「国家情報会議」を置く法律です。議長は首相、議員は官房長官・法務・外務・財務・経産・国交・防衛の各大臣や国家公安委員長など。重要情報活動の基本的な方針、外国情報活動への対処の基本的な方針、特に重要な事案の総合的な分析・評価などを調査審議します。官房長官と関係行政機関の長は、会議に資料・情報を適時に出します。(資料01)
- 会議の事務は、内閣官房に新しく置く「国家情報局」が担います。附則で内閣法を改め、国家情報局長を置きます。法律の施行は、公布から6か月を超えない範囲で政令で定める日です。(資料01・資料05 #3)
- 衆議院は2026年4月23日、参議院は5月27日に可決しました。参議院は押しボタンの投票で、賛成187・反対58でした。6月3日に法律第28号として公布されました。衆議院では、国民民主党の議員が出した「インテリジェンスに係る態勢の整備の推進に関する法律案」が同じ日に否決されました。(資料02・03・04・資料06 #26〜#28)
- 委員会では、情報機関の活動と基本的人権、民主的統制が問われました。首相は「中枢機能が十分とは言えません」と必要性を述べ、民主的統制の在り方は今後のインテリジェンス施策の検討で「適切な結論を得るべきもの」と答えました。(資料07 #87・#89・資料08 #30)
根拠
法律の中身(法律案の本文の条ごと)
| 条 | 中身 | 出典 |
|---|---|---|
| 第2条 | 重要情報活動(安全保障の確保、テロリズムの発生の防止、緊急の事態への対処など、重要な国政の運営に資する情報の収集調査に係る活動)と、外国情報活動への対処に関する重要事項を調査審議する機関として、内閣に国家情報会議を置く | 資料01 |
| 第3条 | 調査審議するのは、重要情報活動の基本的な方針(活動の重点・関係機関の連携・情報収集衛星の開発と運用)、外国情報活動への対処の基本的な方針、内外の情勢の認識と評価、特に重要な事案の総合的な分析と評価など | 資料01 |
| 第5条・第6条 | 議長は内閣総理大臣。議員は、内閣法第9条で指定された国務大臣・官房長官・内閣府の特命担当大臣・国家公安委員長・法務・外務・財務・経産・国交・防衛の各大臣。特定の事案は、議長・官房長官と議長が指定する議員で集中して審議できる | 資料01 |
| 第7条 | 官房長官と関係行政機関の長は、会議の調査審議に資する資料・情報を適時に出す。議長の求めに応じ、説明などの協力をしなければならない | 資料01 |
| 第8条 | 議長と議員は非常勤。職務で知った秘密を漏らしてはならない | 資料01 |
| 第12条 | 会議の事務は国家情報局で処理する | 資料01 |
| 附則(内閣法の改正) | 内閣官房に国家情報局を置き、国家情報局長を置く。国家公務員法などの官職の字から「内閣情報官」を削り、「国家情報局長」を加える | 資料01 |
| 附則第1条 | 公布の日から6か月を超えない範囲で政令で定める日から施行 | 資料01 |
否決された国民民主党の案(衆法3)
- 内閣委員長の報告によると、インテリジェンスに係る態勢の整備について基本理念と国の責務を定め、「インテリジェンス態勢整備推進本部」を置く法律案です(資料06 #18)。提出者は橋本幹彦議員ら3人で、提出会派は国民民主党・無所属クラブです(資料09)
比べ方の注意
- 法律は会議と局の組織を定める法律で、新しい調査の権限を書いた条はありません(本文の字の範囲で)。国民民主党の森ようすけ議員は、政府の答弁を「権限の強化を設けるわけではなくて、組織体制を見直す、格上げをする」と紹介しています(資料07 #88)
- 法律の字に、国会への定期的な報告や第三者機関の規定はありません。反対の討論はこの点を挙げています(資料08 #32)
会派の賛否(記録にある粒度のまま)
衆議院 本会議 2026年4月23日(起立による採決)(資料02・09・資料06 #26〜#28)
| 議案 | 結果 | 賛成会派(記録の字) | 反対会派(記録の字) |
|---|---|---|---|
| 国家情報会議設置法案(閣法24) | 可決(起立多数) | 自由民主党・無所属の会; 中道改革連合・無所属; 日本維新の会; 国民民主党・無所属クラブ; 参政党; チームみらい | 日本共産党 |
| インテリジェンスに係る態勢の整備の推進に関する法律案(衆法3) | 否決(起立少数) | 中道改革連合・無所属; 国民民主党・無所属クラブ | 自由民主党・無所属の会; 日本維新の会; 参政党; チームみらい; 日本共産党 |
参議院 本会議 2026年5月27日 国家情報会議設置法案(押しボタンの投票。投票総数245・賛成187・反対58)(資料03)
| 会派(人数) | 賛成 | 反対 |
|---|---|---|
| 自由民主党・無所属の会(101) | 100 | 0 |
| 立憲民主・無所属(40) | 0 | 40 |
| 国民民主党・新緑風会(25) | 25 | 0 |
| 公明党(21) | 21 | 0 |
| 日本維新の会(19) | 19 | 0 |
| 参政党(15) | 15 | 0 |
| 日本共産党(7) | 0 | 7 |
| れいわ新選組(5) | 0 | 5 |
| 日本保守党(2) | 2 | 0 |
| 沖縄の風(2) | 0 | 2 |
| チームみらい・無所属の会(2) | 2 | 0 |
| 社会民主党(2) | 0 | 2 |
| 各派に属しない議員(6) | 3 | 2 |
賛成と反対の合計が会派の人数より少ないのは、投票しなかった議員の分です。賛成の合計187・反対の合計58は、議長の報告(資料08 #40)と一致します(このページの足し算)。参議院の内閣委員会では、立憲民主・無所属が修正案を出し、否決されました(資料08 #30)。基本的人権の不当な侵害の防止などを、会議の所掌に加える案です。
資料
資料の一覧(9件)
| 番号 | 資料 | 種類 | 確かめた日 |
|---|---|---|---|
| 01 | 衆議院「閣法 第221回国会 24 国家情報会議設置法案」提出時法律案 https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g22109024.htm | 公式資料 | 2026-10-25(第1条〜第14条・附則の一部を読んだ) |
| 02 | 衆議院 同法律案の議案審議経過情報 https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/keika/1DE1FCA.htm | 公式資料 | 2026-10-25(受理 3月13日・付託 4月2日 内閣委員会・審査終了 4月22日 可決・本会議 4月23日 可決・参議院 5月27日 可決・公布 6月3日 法律第28号) |
| 03 | 参議院 同法律案の審議経過と本会議の投票結果 https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/221/meisai/m221080221024.htm https://www.sangiin.go.jp/japanese/touhyoulist/221/221-0527-v002.htm | 公式資料 | 2026-10-25(付託 5月8日 内閣委員会・会派ごとの票の数) |
| 04 | 国会会議録 参議院 本会議 2026年5月8日 #2(木原内閣官房長官の趣旨説明) https://kokkai.ndl.go.jp/txt/122115254X01120260508/2 | 会議録 | 2026-10-25 |
| 05 | 国会会議録 衆議院 本会議 2026年4月2日 #3(木原内閣官房長官の趣旨説明) https://kokkai.ndl.go.jp/txt/122105254X01020260402/3 | 会議録 | 2026-10-25 |
| 06 | 国会会議録 衆議院 本会議 2026年4月23日 #18(内閣委員長の報告)・#26〜#28(採決) https://kokkai.ndl.go.jp/txt/122105254X01520260423/18 | 会議録 | 2026-10-25 |
| 07 | 国会会議録 衆議院 内閣委員会 2026年4月17日 #12〜#15(大島敦議員とあかま国家公安委員長)・#86〜#89(森ようすけ議員と高市内閣総理大臣) https://kokkai.ndl.go.jp/txt/122104889X00620260417/89 | 会議録 | 2026-10-25 |
| 08 | 国会会議録 参議院 本会議 2026年5月27日 #30(内閣委員長の報告)・#32・#34(討論)・#40(投票の結果) https://kokkai.ndl.go.jp/txt/122115254X01620260527/30 | 会議録 | 2026-10-25 |
| 09 | 衆議院「衆法 第221回国会 3 インテリジェンスに係る態勢の整備の推進に関する法律案」議案審議経過情報 https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/keika/1DE1E7E.htm | 公式資料 | 2026-10-25(受理 3月10日・付託 4月21日 内閣委員会・審査終了 4月22日 否決・本会議 4月23日 否決) |
国会のやりとり
字は国会会議録のとおりです。[中略]の所は、会議録の字を省きました。
2026年4月17日 衆議院 内閣委員会(首相が出席)(資料07)
森ようすけ 議員(国民民主党・無所属クラブ)#86
[中略]そうした業務も踏まえて、これまでの経験も踏まえて、今の政府におけるインテリジェンスの推進に当たってどのような課題感を持っているのか、足りないことがあるのか、そうしたことを、実際の経験も踏まえて、具体的にお願いいたします。
高市早苗 内閣総理大臣 #87
[中略]現在のインテリジェンスの体制を見ると、それぞれの情報機関はしっかり活動してくださっているんですが、政府全体を俯瞰してハイレベルな方向づけを行ったり、それに向けて各省庁の活動を調整したりという中枢機能が十分とは言えません。経験から申し上げますと、複数の役所から全く同じ案件の、要は説明を二回受けなきゃいけないとかそういったことがある。だから、複数の機関で重複して情報を分析するといった非効率が生じているんじゃないかと感じております。[中略]
高市早苗 内閣総理大臣 #89
[中略]本法案以外で、インテリジェンス施策を検討する際における民主的統制の在り方などにつきましては、我が国の行政組織や制度、情報活動に必要となる権限や手法に係る整合性、実効性、バランスを十分に考慮した上で適切な結論を得るべきものと考えております。[中略]
大島敦 議員(中道改革連合・無所属)#14
[中略]やはり、国家公安委員会ですから、ここが年に一回ぐらいは、どういうことを国家情報会議設置法によってどのように行っているのかを報告し、そして議論した方が民主的統制が高まると思うので、その点について、御答弁をもう一回お願いします。
あかま二郎 国家公安委員会委員長 #15
お尋ねの点については、本法案が成立した場合に適切に検討をしてまいりたいというふうに考えております。
2026年5月27日 参議院 本会議(討論)(資料08)
鬼木誠 議員(立憲民主・無所属)反対の討論 #32
[中略]第三は、民主的統制、国会の関与や第三者機関によるチェック機能が具備されていないという点です。[中略]国会への報告については否定をされていませんが、定期的な報告の義務化に応じることはなく、第三者機関の設置の必要性も認めていません。[中略]
牛田茉友 議員(国民民主党・新緑風会)賛成の討論 #34
[中略]本法案は、組織の器をつくる重要な第一歩のため賛成いたしますが、我が党が議員立法に明記した外国の利益を図る活動の透明性の確保や、政治的中立及び民主的統制の確保といった基本理念については、なお途上にあると言わざるを得ません。[中略]
参議院の本会議では、ほかに大津力議員(参政党)が討論をしました(資料08 #36)。会派の名前は、会議録の会派の欄のとおりです。
経過
| 日付 | 出来事 | 出典 |
|---|---|---|
| 2026年3月10日 | 国民民主党の橋本幹彦議員らが、インテリジェンス態勢整備推進法案を衆議院に提出 | 資料09 |
| 2026年3月13日 | 内閣が国家情報会議設置法案を衆議院に提出 | 資料02 |
| 2026年4月2日 | 衆議院 本会議で趣旨説明と質疑。内閣委員会に付託 | 資料02・05 |
| 2026年4月16日・17日 | 衆議院 内閣委員会で参考人の意見(16日)、首相に質疑(17日) | 資料06 #18・資料07 |
| 2026年4月22日 | 法務・外務・安全保障の各委員会との連合審査会。国民民主の案を否決、内閣の案を可決(附帯決議あり) | 資料06 #18 |
| 2026年4月23日 | 衆議院 本会議で国民民主の案を否決、内閣の案を可決 | 資料06 |
| 2026年5月8日 | 参議院 本会議で趣旨説明と質疑。内閣委員会に付託 | 資料03・04 |
| 2026年5月26日 | 参議院 内閣委員会で、立憲の修正案を否決、原案を可決(附帯決議あり) | 資料02・資料08 #30 |
| 2026年5月27日 | 参議院 本会議で可決(賛成187・反対58)。成立 | 資料03・08 |
| 2026年6月3日 | 公布(法律第28号) | 資料02 |
訂正の記録
なし
確かめた所と読むときの注意
確かめた所
- 法律の中身(第2条〜第14条・附則の内閣法の改正と施行期日)は、衆議院のページの法律案の本文(資料01)を読んで確かめました(2026年10月25日)
- 提出・付託・議決・公布の日と、衆議院の会派の欄は、衆議院の議案のページ(資料02・09)で確かめました
- 参議院の会派ごとの票は、参議院の投票結果のページ(資料03)で確かめ、議長の報告の数(資料08 #40)と合うことを足し算で確かめました
- 国会の字は、すべて国会会議録検索システムの API で取った本文と照らしました
読むときの注意
- 国民民主党の案(衆法3)の中身は、内閣委員長の報告の字によります
