国会議員の期末手当 支給割合を据え置く法律 期限は「2028年7月末か、それまでに解散した月の末日」 2026年1月に解散
テーマ:国会・議員の待遇|出来事:2025年12月11日(衆議院で可決)〜2025年12月16日(成立)〜2026年1月23日(衆議院の解散)〜2026年5月29日(同じ文の法律が成立)|最終更新:2026年10月31日

法律の中身は、衆議院のページに載っている法律案の本文と、e-Gov の法令の字です。国会の発言は、国会会議録の字です(# は会議録の発言番号)。参議院の票は、参議院のページの投票結果です。
要点
- この法律は、国会議員の期末手当(いわゆるボーナス)の支給割合を、しばらく今の水準に据え置くものです。月々の歳費(議員は月129万4千円)の額は変えていません。衆議院の議院運営委員会が起草し、委員長の名前で出しました。(資料01・02・05)
- 据え置く期間は「令和十年七月三十一日」までです。ただし、それまでに衆議院が解散されたときは、解散された日の月の末日までです。期末手当の割合を決めるときに、2024年の改正(令和6年法律第73号)の「前」の特別職の職員の給与法を当てはめる、という書き方です。(資料02)
- 衆議院は2026年1月23日に解散されました。法律の文に当てはめると、据え置きの期限は2026年1月31日です(このページの当てはめ)。その後、第221回国会で同じ文の法律がもう一度成立しています(2026年5月29日公布)。(資料02・06・07)
根拠
法律の文(据え置きの部分)
法律案の本文(資料02)は、歳費法の附則に次の2項を加えています。
- 「令和十年七月三十一日(同日までに衆議院が解散されたときは、解散された日の属する月の末日。以下この項及び次項において「特定日」という。)までの間」は、期末手当の額を決める第11条の2第2項の「特別職の職員の給与に関する法律」を、「令和六年法律第七十三号第一条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する法律」と読み替える
- 特定日までに、5月16日〜31日か11月16日〜30日の間に解散されたときは、期限を「の翌日まで」とする
期末手当の決め方(歳費法 第11条の2・資料05)
- 6月1日と12月1日(基準日)に在職する議員が受けます
- 額は、歳費月額などに「特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)第一条第一号から第四十三号までに掲げる者の例により一定の割合を乗じて得た額」です。この「特別職の給与法」の部分を、期間中は2024年の改正前の法律に読み替える、というのが今回の法律です
歳費月額(歳費法 第1条・資料05)
| 職 | 歳費月額 |
|---|---|
| 議長 | 217万円 |
| 副議長 | 158万4千円 |
| 議員 | 129万4千円 |
解散の日に当てはめる(このページの当てはめ)
- 衆議院は2026年1月23日に解散されました(資料06)。「解散された日の属する月の末日」は2026年1月31日です
- 第221回国会で成立した法律(令和8年法律第26号・2026年5月29日公布)も、同じ「令和十年七月三十一日(同日までに衆議院が解散されたときは、解散された日の属する月の末日…)」の文です。理由の欄は「一定期間、令和六年改正前の特別職の職員の給与に関する法律の水準とする必要がある」です(資料07)
- 2026年10月25日時点の e-Gov の歳費法には、同じ文の附則が2組あります(資料05)
資料
資料の一覧(8件)
| 番号 | 資料 | 種類 | 確かめた日 |
|---|---|---|---|
| 01 | 衆議院「衆法 第219回国会 14 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案」議案審議経過情報 https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/keika/1DE0A0E.htm | 公式資料 | 2026-10-25(提出者 議院運営委員長、衆院可決2025年12月11日、参院可決12月16日、公布12月24日・法律第91号、衆議院の反対会派 れいわ新選組) |
| 02 | 衆議院 同法律案の本文(提出時) https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g21905014.htm | 公式資料 | 2026-10-25(附則2項・施行・理由を読んだ) |
| 03 | 国会会議録 衆議院 議院運営委員会 2025年12月11日 #7〜#14・#21 https://kokkai.ndl.go.jp/txt/121904024X00820251211/8 | 会議録 | 2026-10-25 |
| 04 | 国会会議録 衆議院 本会議 2025年12月11日 #55〜#58 / 参議院 本会議 2025年12月16日 #52〜#55 https://kokkai.ndl.go.jp/txt/121905254X00820251211/56 https://kokkai.ndl.go.jp/txt/121915254X01020251216/55 | 会議録 | 2026-10-25 |
| 05 | 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律 第1条・第11条の2・附則(e-Gov 法令 API・2026年5月29日施行の版) https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC1000000080 | 法令 | 2026-10-25 |
| 06 | 国会会議録 衆議院 本会議 2026年1月23日 #3(解散の詔書) https://kokkai.ndl.go.jp/txt/122005254X00120260123/3 | 会議録 | 2026-10-25 |
| 07 | 衆議院「衆法 第221回国会 10 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案」議案審議経過情報・本文 https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/keika/1DE28CA.htm https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g22105010.htm | 公式資料 | 2026-10-25(提出者 議院運営委員長、衆院可決2026年5月26日、参院可決5月29日、公布5月29日・法律第26号、衆議院の反対会派 チームみらい) |
| 08 | 参議院 本会議投票結果 第219回国会 2025年12月16日 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案 https://www.sangiin.go.jp/japanese/touhyoulist/219/219-1216-v010.htm | 公式資料 | 2026-10-25(会派ごとの票) |
国会のやりとり
字は国会会議録のとおりです。[中略]の所は、会議録の字を省きました。
2025年12月11日 衆議院 議院運営委員会(資料03)
築山信彦 衆議院事務総長 #8
[中略]まず、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部改正の件は、各議院の議長、副議長及び議員の期末手当の支給割合について、直近の参議院議員の任期満了月又は衆議院の解散月の末日までの間、現行の水準に据え置く措置を講じようとするものであります。[中略]
西岡秀子(国民民主党・無所属クラブ)#10
国会議員の歳費等に係る法律案につきましては、議院運営委員会において提示された最終案の骨子の内容とは異なる法律案が提出されたことについて、議運における手続上問題があったことを指摘した上で、今後、本改正案についても時限的なものであり、国会法の改正、月額と期末手当が別のスキーム等で規定されていることも含めて、抜本的な制度の見直しが必要であるということを意見として申し述べさせていただきます。
浜田靖一 委員長 #13・#14
それでは、まず、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部改正の件につきましては、お手元に配付の案を委員会の成案と決定し、これを委員会提出の法律案とするに賛成の諸君の挙手を求めます。[中略]
挙手多数。よって、そのように決定いたしました。
2025年12月11日 衆議院 本会議(資料04)
浜田靖一 議院運営委員長 #56
[中略]まず、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案は、各議院の議長、副議長及び議員の期末手当の支給割合について、直近の参議院議員の任期満了月又は衆議院の解散月の末日までの間、現行の水準に据え置く措置を講じようとするものであります。[中略]
額賀福志郎 議長 #58
起立多数。よって、両案とも可決いたしました。
会派の名前は、会議録の会派の欄のとおりです。
経過
| 日付 | 出来事 | 出典 |
|---|---|---|
| 2025年12月11日 | 衆議院の議院運営委員会で起草(挙手多数)、同じ日に本会議で可決(起立多数。事務総長の説明では、れいわ新選組が反対) | 資料01・03・04 |
| 2025年12月16日 | 参議院の本会議で可決・成立(投票総数247・賛成241・反対6) | 資料04・08 |
| 2025年12月24日 | 公布(法律第91号) | 資料01 |
| 2026年1月23日 | 衆議院の解散 | 資料06 |
| 2026年5月26日 | 第221回国会で、同じ文の法律案を衆議院が可決(議院運営委員長提出) | 資料07 |
| 2026年5月29日 | 参議院で可決・成立し、同じ日に公布(法律第26号) | 資料07 |
参議院の会派ごとの票(2025年12月16日・資料08)
- 賛成:自由民主党100・立憲民主・社民・無所属42・国民民主党・新緑風会25・公明党21・日本維新の会19・参政党15・日本共産党7・日本保守党2・沖縄の風2・各派に属しない議員8
- 反対:れいわ新選組6
- 足すと賛成241・反対6で、投票結果の数と一致します(このページの計算)
訂正の記録
なし
確かめた所と読むときの注意
確かめた所
- 法律の文は、衆議院の法律案の本文(資料02・07)と、e-Gov の法令 API で取った歳費法(資料05)で読みました(2026年10月25日)
- 解散の日は、2026年1月23日の衆議院本会議の会議録(資料06)で確かめました。期限が1月31日になるのは、法律の文にこの日を当てはめた、このページの読み方です
- 衆議院・参議院の採決は、会議録の本文、議案のページ、参議院の投票結果で確かめました
