解散から総選挙までの日数の法案 いまの「40日以内」に下限を足して「26日以後40日以内」に 地方議会の解散や知事の欠けた選挙にも下限
テーマ:国会・選挙制度|出来事:2026年7月16日(提出)〜2026年7月24日(閉会中審査の申出)〜2026年10月5日(第222回国会で付託)〜審議中|最終更新:2026年10月31日

法律案の中身は、衆議院のページに載っている法律案の要綱と本文の字です。いまの決まりは、e-Gov の法令 API で取った公職選挙法の字です。国会の発言は、国会会議録の字です(# は会議録の発言番号)。第222回国会の会議録には、2026年10月25日の時点でこの法律案の審議はありません。
要点
- 国民民主党・無所属クラブは、第221回国会に、解散などから選挙の日までの日数に下限を設ける公職選挙法の改正案を出しました。提出者は古川元久議員ら4人です。(資料01・02)
- 衆議院の解散による総選挙は、いまは「解散の日から四十日以内」です。法律案は「26日以後40日以内」にします。解散から26日より前には総選挙ができなくなります。(資料02・03)
- 地方議会の解散による選挙にも下限をつけます。いまは「解散の日から四十日以内」で、法律案は、都道府県と指定都市の議会は23日以後、そのほかの市は21日以後、町村は19日以後(いずれも40日以内)です。(資料02・03)
- 知事や市町村長が欠けたときの選挙、議員の補欠選挙などにも下限をつけます。いまは「事由が生じた日から五十日以内」で、法律案は、知事選は31日以後、指定都市の市長選は28日以後、都道府県と指定都市の議会の選挙は23日以後、そのほかの市は21日以後、町村は19日以後(いずれも50日以内)です。施行は公布の日です。第221回国会では審議されないまま閉会中審査に回り、第222回国会の10月5日に政治改革に関する特別委員会に付託されています。(資料01・02・03・04)
根拠
いまと法律案のあと
| 選挙 | いま(公職選挙法) | 法律案のあと | 出典 |
|---|---|---|---|
| 衆議院の解散による総選挙(第31条第3項) | 解散の日から40日以内 | 解散の日から26日以後40日以内 | 資料02・03 |
| 地方議会の解散による一般選挙(第33条第2項) | 解散の日から40日以内 | 都道府県・指定都市:23日以後40日以内/そのほかの市:21日以後40日以内/町村:19日以後40日以内 | 資料02・03 |
| 地方の再選挙・補欠選挙など(長が欠けた場合などを含む)(第34条第1項) | 事由が生じた日から50日以内 | 知事:31日以後50日以内/指定都市の長:28日以後50日以内/都道府県・指定都市の議会:23日以後50日以内/そのほかの市の議会・長:21日以後50日以内/町村の議会・長:19日以後50日以内 | 資料02・03 |
比べ方の注意
- いまの公職選挙法は、総選挙の期日を「少なくとも十二日前に公示」と決めています(第31条第4項)。地方の選挙の告示は、知事選が少なくとも17日前、指定都市の長が14日前、都道府県と指定都市の議会が9日前、そのほかの市が7日前、町村が5日前です(第33条第5項)。法律案の下限の日数と告示の日数の関係(なぜその日数か)は、要綱に説明がありません(資料03)
- 任期満了による選挙の日程(任期が終わる日の前30日以内など)は、この法律案では変えていません(資料02)
資料
資料の一覧(5件)
| 番号 | 資料 | 種類 | 確かめた日 |
|---|---|---|---|
| 01 | 衆議院「衆法 第221回国会 35 公職選挙法の一部を改正する法律案」議案審議経過情報 https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/keika/1DE2D2A.htm 参議院の議案のページ https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/222/meisai/m222090221035.htm | 公式資料 | 2026-10-25(提出者 古川元久君外三名・提出会派 国民民主党・無所属クラブ。衆議院の付託 2026年10月5日 政治改革に関する特別委員会。審査終了・審議終了の欄は空。参議院のページの提出日 令和8年7月16日・衆継続) |
| 02 | 衆議院 同法律案の本文と要綱 https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g22105035.htm https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/youkou/g22105035.htm | 公式資料 | 2026-10-25(要綱の第1〜第3をすべて読んだ) |
| 03 | 公職選挙法 第31条・第33条・第34条(e-Gov 法令検索。2026年9月3日施行の版) https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100 | 法令 | 2026-10-25(法令 API で取得) |
| 04 | 国会会議録 衆議院 政治改革に関する特別委員会 2026年7月24日 #3・#4(閉会中審査の申出) https://kokkai.ndl.go.jp/txt/122104575X01220260724/3 | 会議録 | 2026-10-25 |
| 05 | 国会会議録検索システム https://kokkai.ndl.go.jp/ | 会議録 | 2026-10-25 に、発言の API で第221回国会・語「古川元久君外三名提出、公職選挙法」を検索。1件(7月24日の閉会中審査の件だけ)。第222回国会の会議の一覧(28件)で、政治改革に関する特別委員会は10月5日の1件だけで、この法律案を審議した会議録は0件 |
国会のやりとり
字は国会会議録のとおりです。[中略]の所は、会議録の字を省きました。
2026年7月24日 衆議院 政治改革に関する特別委員会(資料04)
美延映夫 委員長(日本維新の会)#3
[中略]古川元久君外三名提出、公職選挙法の一部を改正する法律案
並びに
政治改革に関する件
以上の各案件につきまして、議長に対し、閉会中審査の申出をいたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
美延映夫 委員長(日本維新の会)#4
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。[中略]
会派の名前は、会議録の会派の欄のとおりです。第221回国会の会議録では、この法律案の趣旨説明と質疑は見つかりませんでした。第222回国会の会議録にも、2026年10月25日の時点でこの法律案の審議はありません。
経過
| 日付 | 出来事 | 出典 |
|---|---|---|
| 2026年7月16日 | 提出(参議院のページの提出日) | 資料01 |
| 2026年7月24日 | 政治改革に関する特別委員会が閉会中審査を議長に申し出ることに決めた | 資料04 |
| 2026年10月5日 | 第222回国会で、政治改革に関する特別委員会に付託 | 資料01 |
| 2026年10月25日現在 | 衆議院の審査終了・審議終了の欄は空 | 資料01 |
| この後 | 委員会・本会議の採決と会派の賛否は、衆議院の記録に載ったらここに足します | 資料01 |
訂正の記録
なし
確かめた所と読むときの注意
確かめた所
- 下限の日数は、衆議院のページの要綱(資料02)で読みました(2026年10月25日)
- いまの「40日以内」「50日以内」と告示の日数は、e-Gov の公職選挙法(資料03)で確かめました
- 閉会中審査の申出は、国会会議録検索システムの API で取った本文と照らしました
