比例で当選した議員は、同じ選挙で比例名簿を出した別の党に入ると議員でなくなる 名簿を出していない党と、選挙のあとにできた党は対象の外

テーマ:国会・選挙制度|出来事:2026年10月(法令の本文を確かめた時点)|最終更新:2026年10月31日

比例で当選した議員 移ると退職になる党の条件|2つ 決まりの条文(公職選挙法と国会法)

決まりの字は、e-Gov 法令検索の公職選挙法と国会法の本文です。

要点

  1. 比例代表で当選した人が、その選挙で比例名簿を出していた別の党に入ると、議員でなくなります。決まりは2つに分かれています。議員になる前の「当選人」は公職選挙法 第99条の2で「当選を失う」、議員になった後は国会法 第109条の2で「退職者となる」です。衆議院の比例も参議院の比例も同じ形です。(資料01・02)
  2. 対象になるのは「その選挙の名簿届出政党等」だけです。条文が移籍を止めているのは、当選した選挙で比例名簿を出していた党です。その選挙で名簿を出していない党や、選挙のあとにできた党は、この条文の対象に入っていません(このページの読み)。(資料01・02)
  3. 合併の場合は例外があります。自分が名簿に載っていた党を含む2つ以上の党が合併し、合併のあとも残る党に入る場合は、対象から外れます。小選挙区で当選した議員には、この2つの条文は当たりません(条文が「比例代表選出議員」に限っているため)。(資料01・02)

根拠

条文の当てはめ(公職選挙法 第99条の2・国会法 第109条の2)

比例で当選した人が入る先条文の当てはめ結果
自分が名簿に載っていた党「衆議院名簿届出政党等以外の」に当たらないそのまま
同じ選挙で比例名簿を出していた別の党「当該選挙における衆議院名簿届出政党等であるもの」に当たる当選人は当選を失う/議員は退職者となる
同じ選挙で比例名簿を出していなかった党「当該選挙における…名簿届出政党等であるもの」に当たらない条文の対象の外
選挙のあとにできた党その選挙の名簿届出政党等ではない条文の対象の外
自分の党を含む合併で、合併のあとも残る党かっこ書きの「合併により当該合併後に存続するものを除く」条文の対象の外

出典:資料01・02。「対象の外」の行は、条文が止めている範囲(その選挙の名簿届出政党等)からのこのページの読みです。条文に「入れる」と書かれているわけではありません。

2つの条文の分け方

資料

資料の一覧(2件)
番号資料種類確かめた日
01公職選挙法 第99条の2(e-Gov 法令検索)
https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100
法令2026-10-25(法令 API で本文を取得)
02国会法 第109条の2(e-Gov 法令検索)
https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC1000000079
法令2026-10-25(法令 API で本文を取得)

経過

日付出来事出典
2026年10月25日公職選挙法・国会法の本文を e-Gov で取得し、条文を照らした資料01・02
この後条文が改正されたら、ここに足します資料01・02

訂正の記録

なし

関連する解説動画

ショート(49秒)
中道改革連合 国民民主党へ移れる? 比例当選は移れば失職 公明党には「戻れる」
https://youtu.be/T_L0u0JNmZM

動画は、選挙ドットコムちゃんねるの対談(2026年9月10日公開)を切り抜いたものです。どの党が名簿を出したか、誰がどこへ移るかの話は話し手の説明で、このページの根拠とは別です。このページでは、動画の札にある公職選挙法の決まりを、国会法の条文と合わせて本文で確かめました。

確かめた所と読むときの注意

確かめた所

読むときの注意

熱血政治のチャンネルで動画を見る