地域・こども・デジタル特別委員会まとめ2026-07-14
衆議院 地域・こども・デジタル特別委員会|2026-07-14|取得 2026-10-25
休憩を除いて約1時間59分の会議を、質問者7人・論点34件に分けました。全部の要点を読んで約10分。気になる論点だけ映像で確かめられます。
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この会議の作り方と、公式の中継で見る道
質問者・時刻・所要は衆議院ビデオライブラリの発言者表から機械で写しています。✓の論点の見出しと要点は、国会会議録検索システムの会議録の本文から書いた要約です(時刻の代わりに、会議録のその発言へのリンクを付けています)。発言の全文は国会会議録検索システム、映像は衆議院ビデオライブラリが正です。
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目次
| 時刻 | 質問者 | 論点 | 質問者の頭から |
|---|---|---|---|
| – | 山崎正恭 | 副首都指定に国会の承認を要しない理由 | 会議録 |
| – | 山崎正恭 | 基本方針の策定前に副首都を指定する理由 | 会議録 |
| – | 山崎正恭 | 複数の副首都を指定した場合の優先順位 | 会議録 |
| – | 山崎正恭 | 集中推進期間中の国費と財源の規模 | 会議録 |
| – | 山崎正恭 | 基本方針の策定前に国会審議を設ける必要性 | 会議録 |
| – | 山崎正恭 | 都への名称変更に住民投票を要するか | 会議録 |
| – | 山崎正恭 | 特別区を設けた副首都だけに名称変更を認める理由 | 会議録 |
| – | 山崎正恭 | 国会バックアップと国会移転法との整合性 | 会議録 |
| – | 伊佐進一 | 住民投票と選挙の同日実施を禁止する理由 | 会議録 |
| – | 伊佐進一 | 副首都の要件に特別区を設ける意義 | 会議録 |
| – | 伊佐進一 | 特別区設置による基礎自治体の権限 | 会議録 |
| – | 伊佐進一 | 府市一体条例が連携協約の要件を満たすか | 会議録 |
| – | 伊佐進一 | 指定要件の基準と国会の関与 | 会議録 |
| – | 早稲田ゆき | 大阪以外で副首都の要件を満たす地域 | 会議録 |
| – | 早稲田ゆき | 副首都整備に必要な予算規模 | 会議録 |
| – | 早稲田ゆき | 選挙と住民投票の同日実施による弊害 | 会議録 |
| – | 許斐亮太郎 | 特別市制度を導入する意義 | 会議録 |
| – | 許斐亮太郎 | 特別市設置法と副首都法案の関係 | 会議録 |
| – | 許斐亮太郎 | 特別市の人口要件を100万人以上とする理由 | 会議録 |
| – | 許斐亮太郎 | 副首都の想定箇所数と候補地 | 会議録 |
| – | 許斐亮太郎 | 副首都のバックアップ機能と運用時期 | 会議録 |
| – | 許斐亮太郎 | 南海トラフ地震を副首都の要件に含めない理由 | 会議録 |
| – | 許斐亮太郎 | 南海トラフ地震と富士山噴火の連動リスク | 会議録 |
| – | 許斐亮太郎 | 科学的な災害リスク評価に基づく指定 | 会議録 |
| – | 許斐亮太郎 | 副首都の指定要件となる連携協約の内容 | 会議録 |
| – | 向山好一 | 選挙と住民投票の同日実施による運動規制の違い | 会議録 |
| – | 向山好一 | 副首都の地方行政体制に特別市を加えるか | 会議録 |
| – | 高山聡史 | 基本方針へのデジタル行政基盤の位置づけ | 会議録 |
| – | 高山聡史 | 行政データの保全と多極分散 | 会議録 |
| – | 高山聡史 | 集中推進期間後の施策検証と目標設定 | 会議録 |
| – | 高山聡史 | 整備費用の見通しと施策実施状況の公表 | 会議録 |
| – | 辰巳孝太郎 | 副首都整備と大型開発・カジノ規制緩和 | 会議録 |
| – | 辰巳孝太郎 | 特別区を要件としない副首都制度の経緯 | 会議録 |
| – | 辰巳孝太郎 | 連携協約で副首都の事務を一体化できるか | 会議録 |
山崎正恭(中道改革連合・無所属)
9時 01分から 28分・公式中継のページで「山崎正恭」を押すとこの人の質問の頭から流れます
副首都指定に国会の承認を要しない理由
問い副首都の指定に国会の関与を盛り込まないスキームにした理由と、その合理性の根拠を聞く。
答え岩谷議員:指定は政令で定める客観的な四要件への該当性を判断するもので、内閣総理大臣に裁量の余地がないため、国会の承認は不要である。
基本方針の策定前に副首都を指定する理由
問い副首都の機能や指定条件が基本方針で定まる前に指定するのは拙速ではないか。なぜ急ぐのか。
答え高見議員:首都中枢機能を代替し、多極分散型経済圏の中核となる機能を担える道府県は限られる。省庁の分局など既存の資源を活用してコストを抑えられる地域も限られるため、速やかな指定は可能である。
複数の副首都を指定した場合の優先順位
問い複数の副首都が指定された場合、災害時にどこを優先するか、誰がどのように決めるのか。基本方針に示すのか。
答え簗議員:基本方針では推進本部がバックアップの大枠を検討し、実際の災害時には災害対策本部等が災害の態様に応じた体制を検討する。優先順位を誰が決めるかは明確に答えていない。
集中推進期間中の国費と財源の規模
問い集中推進期間中の国費支出のおよその規模と財源内訳を聞く。
答え宮下議員:費用は法案施行後に基本方針や副首都整備方針で具体化されるため、あらかじめ明示するのは難しい。費用が予算化されれば、予算案は国会審議を経る。
基本方針の策定前に国会審議を設ける必要性
問い基本方針の策定・変更前に国会へ報告し、委員会で審議する機会を設けるべきではないか。
答え宮下議員:基本方針に国会承認は求めないが、国会は政府に質問して進捗を確認でき、予算措置が必要な場合は国会の承認を得るため、チェック機能は働く。
都への名称変更に住民投票を要するか
問い特別区設置後の都への名称変更でも住民投票で民意を確認すべきではないか。また、国会承認に必要な票数と根拠を聞く。
答え高見議員:地方自治法上、通常の都道府県名変更は法律で定め、憲法第九十五条により住民投票を要すると解されている。今回の方式は国会承認によるもので、両議院の議事は憲法第五十六条により出席議員の過半数で決する。
特別区を設けた副首都だけに名称変更を認める理由
問い副首都の機能や支援が同じ二つのルートで、特別区を設けた場合だけ都への名称変更を認める理由を聞く。
答え高見議員:特別区を包括することと副首都であることの二条件を満たす道府県に、都への名称変更の特例を設けた。
国会バックアップと国会移転法との整合性
問い国会のバックアップを政府だけで決めないとする本法案と国会移転法との整合性を聞く。災害時に副首都で国会を開く根拠も尋ねる。
答え簗議員:国会のバックアップは基本方針で扱うが、政府だけで決めるのは三権分立上不適切なため、附則で国会の検討を定めた。国会法第二条は開会場所を制限しておらず、副首都での開催を妨げない。本法案は災害時のバックアップ、国会移転法は中枢機能の一体的な移転を目的とし、目的が異なる。
伊佐進一(中道改革連合・無所属)
9時 29分から 15分・公式中継のページで「伊佐進一」を押すとこの人の質問の頭から流れます
住民投票と選挙の同日実施を禁止する理由
問い人を選ぶ選挙と制度を決める住民投票を同日に実施すべきでないとする法案の立法趣旨を聞く。
答え臼木議員:同日実施では運動の規制が異なるため住民投票に必要な情報が不足し、選挙の支持対象に投票判断が引きずられるおそれがある。住民の公正な意思形成を守るため、重複を禁止する措置を設けた。
副首都の要件に特別区を設ける意義
問い副首都の要件の一つに特別区を含める意義を聞く。
答え高見議員:副首都に必要な地方行政体制の一形態として特別区を提示した。道府県と市町村で権限が重なり、意向がずれると施策が進まない可能性があるため、事務を一元的・一体的に行える体制がふさわしい。
特別区設置による基礎自治体の権限
問い特別区を設置すると、基礎自治体の権限は強くなるのか弱くなるのか。
答え高見議員:権限は設計図次第であり、特別区に強い権限を置くことも、中核市並みの権限を渡すこともあり得る。特別区設置の趣旨は、役割分担に応じて事務を整理することだと答えた。
府市一体条例が連携協約の要件を満たすか
問い大阪府市一体条例は、副首都の指定要件となる連携協約として認められるか。
答え宮下議員:条例や連携協約で道府県と中核都市が一元的・一体的に事務を実施する体制も想定している。要件の詳細は政令で定めるため、現行の府市一体条例が該当するかは答えられない。
指定要件の基準と国会の関与
問い基本方針や政令の内容を国会で議論しないのに、指定に総理大臣の裁量の余地がないと言えるのか。
答え岩谷議員:政令の要件を満たせば総理大臣は指定しなければならず、裁量の余地はない。一方、三要件には法律上一定の限定があり、その意味で国会の関与がある。
早稲田ゆき(中道改革連合・無所属)
9時 44分から 12分・公式中継のページで「早稲田ゆき」を押すとこの人の質問の頭から流れます
大阪以外で副首都の要件を満たす地域
問い大阪以外に、四要件を満たして副首都に手を挙げる意向を示す地域はあるか。
答え簗議員:関心を示す地域については、法案提出者として述べるのを控える。要件を満たすかどうかは政令公布後に定まるため、現時点での回答は控える。
副首都整備に必要な予算規模
問い副首都整備に要する予算について、おおよその規模だけでも示すべきではないか。
答え簗議員:指定地域や整備する機能によって費用が異なり、指定後に整備方針を策定して検討するため、現時点で明確な回答はできない。
選挙と住民投票の同日実施による弊害
問い選挙と住民投票の同日実施がもたらす課題と、住民が冷静に意思決定できる環境の確保について聞く。
答え臼木議員:同日実施では運動規制の違いによる混乱や、選挙候補者の政策に住民投票の判断が引きずられるおそれがある。こうした弊害を防ぐため、重複禁止措置を講じる。
許斐亮太郎(国民民主党・無所属クラブ)
9時 56分から 24分・公式中継のページで「許斐亮太郎」を押すとこの人の質問の頭から流れます
特別市制度を導入する意義
問い特別市制度を導入し、設置に係る制度を整備する意義を聞く。
答え西岡議員:指定都市と道府県の二重行政による支障が指摘されている。特別市制度を創設すれば、指定都市制度や特別区制度に並ぶ大都市制度の選択肢を示し、地域の実情に応じて選べる。
特別市設置法と副首都法案の関係
問い特別市設置法と副首都法案の関係をどう考えるか。
答え西岡議員:特別市制度は指定都市の権限を拡充する制度で、特別区設置とは異なるアプローチである。特別市が制度化されれば副首都の指定対象になり得る。両法案は相成り立ち、特別市設置法は地方行政体制の選択肢を増やす。
特別市の人口要件を100万人以上とする理由
問い特別市となり得る都市に人口100万人以上の要件を設けた趣旨を聞く。
答え西岡議員:都道府県と市町村の事務を一元処理し、効率的で効果的な行政運営を実現するには、政令指定都市の人口50万人を超える十分な規模が必要なため、100万人以上とした。隣接市町村などと合算する場合も想定している。
副首都の想定箇所数と候補地
問い副首都は全国で何か所程度を想定し、現時点で何か所の候補地があるか。大阪のみを想定しているのか。
答え岩谷議員:要件を満たす道府県が複数指定されることを想定しており、立法者意思としては全国で数か所を想定している。特定の都市は想定していない。
副首都のバックアップ機能と運用時期
問い副首都のバックアップ機能は常設なのか、非常時に限るのか。首都中枢機能のバックアップとは何か。
答え岩谷議員:副首都等は、大規模災害で東京圏の首都中枢機能の維持が困難になった場合、必要に応じ一定期間その機能を代替する。災害時に機能を発揮できるよう、平時から整備することがバックアップの意味である。
南海トラフ地震を副首都の要件に含めない理由
問い同時被災の可能性を定める政令の想定に、南海トラフ地震を盛り込まなかった理由を聞く。
答え岩谷議員:特定災害で被災するおそれがあることだけで副首都から除外するのは適切でない。東京の首都中枢機能を維持困難にする災害との同時被災が想定される地域を除外する考えであり、南海トラフ地震は東京の機能を維持困難にする被害が想定されていないと承知している。
南海トラフ地震と富士山噴火の連動リスク
問い連動地震や連動災害の可能性を踏まえ、南海トラフ地震の影響を考慮すべきではないか。
答え岩谷議員:副首都は既存の資源を活用し、経済合理性も踏まえて複数設ける考えである。宝永地震の49日後に富士山が噴火した例はあるが、南海トラフ地震の際に短期間で富士山が噴火した他の事例は知られておらず、両者の関係は科学的に不明確である。
科学的な災害リスク評価に基づく指定
問い有識者会議などで各都市の脆弱性や強みを検証し、その結果を踏まえて副首都を指定すべきではないか。党内議論の有無も聞く。
答え簗議員:法案の取りまとめでは有識者からのヒアリングや党内・与党内の議論を行った。要件は首都直下地震緊急対策区域と富士山の火山災害警戒区域のいずれにも該当しないことが適当と判断した。基本方針の案では脆弱性評価等を考慮し、必要に応じて学識経験者の意見を聞く。
副首都の指定要件となる連携協約の内容
問い副首都の指定に必要となる連携協約について、どのような内容を求めるのか。
答え高見議員:道府県と中核都市の間で、事務を実効的に一元化・一体化する体制が必要である。連携協約等を結ぶ場合は、その内容が一元的・一体的な事務の実施を担保することを想定している。
向山好一(国民民主党・無所属クラブ)
10時 20分から 08分・公式中継のページで「向山好一」を押すとこの人の質問の頭から流れます
選挙と住民投票の同日実施による運動規制の違い
問い同日実施の場合、テレビCM、ネット広告、ビラ配布、戸別訪問などにどのような影響があるか。
答え臼木議員:テレビやネットのCMは選挙運動では禁止されるが、住民投票運動では基本的に可能。ビラは運動主体によって扱いが異なり、SNSも可能だが選挙運動には規制がある。規制の違いで情報量が偏り、混乱や違法行為、選挙運動規制の潜脱が生じるおそれがある。
副首都の地方行政体制に特別市を加えるか
問い副首都の指定要件となる地方行政体制に、特別区と同様に制度化された特別市を明記すべきではないか。
答え簗議員:特別市は第三十四次地方制度調査会で議論され、都道府県や周辺市町村への影響などの課題が指摘されている。幅広い関係者の意見を踏まえ、調査会で引き続き議論する必要がある。
高山聡史(チームみらい)
10時 28分から 12分・公式中継のページで「高山聡史」を押すとこの人の質問の頭から流れます
基本方針へのデジタル行政基盤の位置づけ
問い基本方針と副首都整備方針に、ガバメントクラウドや行政機関横断のデータ連携基盤を明確に位置づけ、計画的に進めるのか。
答え鈴木議員:デジタル行政基盤は基本的施策の実施に重要であり、基本方針や副首都整備方針に質問の観点を盛り込むことは重要で可能である。盛り込まれることを期待し、与党として政府と議論する。
行政データの保全と多極分散
問いデータ基盤整備に行政データの複層的なバックアップを含めるべきではないか。また、副首都への過度な集中を避けて国土全体の多極分散を図るのか。
答え鈴木議員:行政データの複層的なバックアップなど、データの保全・利活用施策を含めるべきとの指摘はそのとおりである。本法案は人口や経済機能の適正配置を旨とし、副首都への新たな過度の集中は想定していない。
集中推進期間後の施策検証と目標設定
問い集中推進期間の施策をどのように検証するのか。目標や指標を設定するのか。
答え鈴木議員:検証の具体的方法は政府が今後検討する。事後に効果を検証できるよう、あらかじめ目標や指標を明らかにする手法も選択肢に入れて検討するよう期待し、与党として政府と議論する。
整備費用の見通しと施策実施状況の公表
問い副首都指定前に整備費用の規模や国・地方の負担の考え方を示すべきではないか。施策の進捗、デジタル基盤、財政負担や執行状況を公表すべきではないか。
答え金澤政府参考人:法案が審議中のため、指摘された点を含め、政府から法案の内容や考え方について答えることは差し控える。成立後は条文と国会審議を踏まえて適切に対応する。
辰巳孝太郎(日本共産党)
10時 40分から 10分・公式中継のページで「辰巳孝太郎」を押すとこの人の質問の頭から流れます
副首都整備と大型開発・カジノ規制緩和
問い副首都を口実に、不要不急の大型開発やインフラ整備、カジノ規制緩和を国と一体で進めるのではないか。
答え岩谷議員:副首都は首都中枢機能の代替と多極分散型経済圏の形成を目的とし、拠点・交通施設・町づくりなどの施策を進める。既存資源を活用すれば整備費用を縮減できると考える。大型開発やカジノ規制緩和については答えていない。
特別区を要件としない副首都制度の経緯
問い特別区の設置がなくても副首都に指定され得る制度になった理由を聞く。
答え宮下議員:自民党と日本維新の会の協議で、特別区設置に限らず、連携協約などによる実効性のある一元的・一体的な行政体制も可能と判断し、法案に盛り込んだ。
連携協約で副首都の事務を一体化できるか
問い連携協約によって、副首都の権限を一元的・一体的に行使できると考えるか。また、府市一体条例が要件を満たすか。
答え高見議員:連携協約でも一元的・一体的に事務を行える体制は可能と考える。府市一体条例が要件にかなうかは、今後政令で定める内容による。
会議録の発言一覧
国会会議録検索システムに出ている発言 96件(発言者と会議録へのリンクだけ。要点づけはしていません)。会議録のページ
発言を一覧で開く
| 発言番号 | 発言者 | 会議録 |
|---|---|---|
| 1 | 丹羽秀樹 | この発言 |
| 2 | 丹羽秀樹 | この発言 |
| 3 | 丹羽秀樹 | この発言 |
| 4 | 山崎正恭 | この発言 |
| 5 | 岩谷良平 | この発言 |
| 6 | 山崎正恭 | この発言 |
| 7 | 高見亮 | この発言 |
| 8 | 山崎正恭 | この発言 |
| 9 | 簗和生 | この発言 |
| 10 | 山崎正恭 | この発言 |
| 11 | 簗和生 | この発言 |
| 12 | 山崎正恭 | この発言 |
| 13 | 宮下一郎 | この発言 |
| 14 | 山崎正恭 | この発言 |
| 15 | 宮下一郎 | この発言 |
| 16 | 山崎正恭 | この発言 |
| 17 | 高見亮 | この発言 |
| 18 | 山崎正恭 | この発言 |
| 19 | 高見亮 | この発言 |
| 20 | 山崎正恭 | この発言 |
| 21 | 簗和生 | この発言 |
| 22 | 山崎正恭 | この発言 |
| 23 | 丹羽秀樹 | この発言 |
| 24 | 伊佐進一 | この発言 |
| 25 | 臼木秀剛 | この発言 |
| 26 | 伊佐進一 | この発言 |
| 27 | 高見亮 | この発言 |
| 28 | 伊佐進一 | この発言 |
| 29 | 高見亮 | この発言 |
| 30 | 伊佐進一 | この発言 |
| 31 | 宮下一郎 | この発言 |
| 32 | 伊佐進一 | この発言 |
| 33 | 岩谷良平 | この発言 |
| 34 | 伊佐進一 | この発言 |
| 35 | 丹羽秀樹 | この発言 |
| 36 | 早稲田ゆき | この発言 |
| 37 | 簗和生 | この発言 |
| 38 | 早稲田ゆき | この発言 |
| 39 | 簗和生 | この発言 |
| 40 | 早稲田ゆき | この発言 |
| 41 | 簗和生 | この発言 |
| 42 | 早稲田ゆき | この発言 |
| 43 | 丹羽秀樹 | この発言 |
| 44 | 早稲田ゆき | この発言 |
| 45 | 臼木秀剛 | この発言 |
| 46 | 早稲田ゆき | この発言 |
| 47 | 丹羽秀樹 | この発言 |
| 48 | 許斐亮太郎 | この発言 |
| 49 | 西岡義高 | この発言 |
| 50 | 許斐亮太郎 | この発言 |
| 51 | 西岡義高 | この発言 |
| 52 | 許斐亮太郎 | この発言 |
| 53 | 西岡義高 | この発言 |
| 54 | 許斐亮太郎 | この発言 |
| 55 | 岩谷良平 | この発言 |
| 56 | 許斐亮太郎 | この発言 |
| 57 | 西岡義高 | この発言 |
| 58 | 許斐亮太郎 | この発言 |
| 59 | 岩谷良平 | この発言 |
| 60 | 許斐亮太郎 | この発言 |
| 61 | 岩谷良平 | この発言 |
| 62 | 許斐亮太郎 | この発言 |
| 63 | 岩谷良平 | この発言 |
| 64 | 許斐亮太郎 | この発言 |
| 65 | 簗和生 | この発言 |
| 66 | 許斐亮太郎 | この発言 |
| 67 | 高見亮 | この発言 |
| 68 | 許斐亮太郎 | この発言 |
| 69 | 丹羽秀樹 | この発言 |
| 70 | 向山好一 | この発言 |
| 71 | 臼木秀剛 | この発言 |
| 72 | 向山好一 | この発言 |
| 73 | 簗和生 | この発言 |
| 74 | 向山好一 | この発言 |
| 75 | 丹羽秀樹 | この発言 |
| 76 | 高山聡史 | この発言 |
| 77 | 鈴木英敬 | この発言 |
| 78 | 高山聡史 | この発言 |
| 79 | 鈴木英敬 | この発言 |
| 80 | 高山聡史 | この発言 |
| 81 | 鈴木英敬 | この発言 |
| 82 | 高山聡史 | この発言 |
| 83 | 金澤直樹 | この発言 |
| 84 | 高山聡史 | この発言 |
| 85 | 丹羽秀樹 | この発言 |
| 86 | 辰巳孝太郎 | この発言 |
| 87 | 岩谷良平 | この発言 |
| 88 | 辰巳孝太郎 | この発言 |
| 89 | 宮下一郎 | この発言 |
| 90 | 辰巳孝太郎 | この発言 |
| 91 | 高見亮 | この発言 |
| 92 | 辰巳孝太郎 | この発言 |
| 93 | 高見亮 | この発言 |
| 94 | 辰巳孝太郎 | この発言 |
| 95 | 丹羽秀樹 | この発言 |
| 96 | 丹羽秀樹 | この発言 |
