地域・こども・デジタル特別委員会まとめ2026-07-13
衆議院 地域・こども・デジタル特別委員会|2026-07-13|取得 2026-10-25
休憩を除いて約2時間15分の会議を、質問者5人・論点42件に分けました。全部の要点を読んで約12分。気になる論点だけ映像で確かめられます。
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この会議の作り方と、公式の中継で見る道
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目次
伊佐進一(中道改革連合・無所属)
9時 01分から 27分・公式中継のページで「伊佐進一」を押すとこの人の質問の頭から流れます
副首都法案を議員立法とした理由
問い副首都の機能や基本方針の内容を国会で議論すべきではないか。実施部分を閣法ではなく議員立法とした理由は何か。
答え簗議員:首都圏への一極集中と大規模災害への備えは喫緊の課題であり、政府の検討が進んでいない現状を踏まえ、国会の意思として政府に検討を促すため議員立法で提出した。基本方針は専門家も含めて一年以内に検討する。
国会等移転法に基づく専門家と国会の議論
問い1992年の国会等移転法では専門家の審議後に特別委員会でも議論したが、今回はなぜ同様の手順を取らないのか。
答え簗議員:意見を真摯に受け止め、政府が今後の検討でより精緻な専門的議論を進めるよう、法案審議での意見を踏まえた対応を考えている。
首都中枢機能の定義と具体例
問い首都中枢機能とは何か。
答え簗議員:東京圏の国家社会機能のうち中枢的なもの。国会、中央省庁、最高裁判所、金融決済を行う中央銀行や主要金融機関、企業本社などの大規模災害時に維持すべき必須機能を想定する。
国会等移転法の有効性
問い1992年に制定された国会等移転法は現在も有効か。
答え川崎審議官:現在も有効と認識している。
国会等移転法の審議経緯と今回の法案
問い国会等移転法に基づく審議会や特別委員会での議論を、今回の法案とどう整理するのか。
答え宮下議員:国会全体の移転は課題があり実質止まっていることを踏まえ、現行の首都中枢機能を維持しつつバックアップ拠点を整備する新法を考えた。過去の議論を踏まえ、バックアップ体制の早急な整備を政府の喫緊の課題と位置づけた。
移転候補地の結論と今回の法案の関係
問い国会等移転法の審議会が候補とした栃木・福島地域、岐阜・愛知地域の結論に、今回の法案は縛られるのか。
答え宮下議員:国会のBCPを見直す際、国会等移転法での議論も十分に参照した上で策定されると認識している。
基本方針に国会の機能を含めるか
問い副首都が担うべき機能を定める基本方針に、国会の機能は入るのか。
答え簗議員:首都中枢機能には国会が含まれる。国会での検討結果を基本方針に反映させる整理である。
首都を定義せず副首都を設ける理由
問い首都の定義がない中で、なぜ副首都を設けるのか。
答え岩谷議員:大規模災害時の国家社会機能の継続性確保が目的であり、首都を定義せずとも、機能の観点から首都中枢機能を定義すれば足りる。
全部または大部分を代替する地域を副首都とする理由
問い首都中枢機能の一部を代替する地域などと役割分担する方法もある中、なぜ全部または大部分を代替する地域を副首都とするのか。
答え岩谷議員:一部を代替する地域と、全部または大部分を代替する地域の両方があれば、国家社会機能の継続性確保に資するため。
副首都の申出単位を道府県とする理由
問い東京圏のように広がりのある地域が首都中枢機能を担うのに、なぜ副首都は道府県単位で申請できるのか。
答え高見提出者:副首都には一定の広がりを持った経済圏が必要だが、機能を担う単位は道府県とするのが物事を進める上で合理的と判断した。
手挙げ方式による副首都指定の妥当性
問い自治体が手を挙げれば指定される仕組みでよいのか。
答え岩谷議員:副首都は重要な機能を担うため、道府県の意思が極めて重要であり、道府県議会の議決を経た手挙げ方式とした。
基本方針の策定と副首都指定の時期
問い基本方針の策定と副首都の指定はいつごろか。
答え簗議員:基本方針は法律施行後一年以内に定める。道府県から申出があり要件を満たす場合は、速やかに指定する。高見提出者:基本方針を待たずに指定することも可能である。
早稲田ゆき(中道改革連合・無所属)
9時 28分から 27分・公式中継のページで「早稲田ゆき」を押すとこの人の質問の頭から流れます
法体系と立法事実、審議の緊急性
問い首都・副首都法とすべきではないか。特別委員会で丁寧に議論し、今成立させるべき喫緊の課題や立法事実を示すべきではないか。
答え簗議員:首都を定義せず首都中枢機能を定義して代替拠点を確保する整理で法律として成り立つと考える。東京圏への一極集中と大規模災害の危機管理上のリスクに備え、バックアップ体制を早期に構築することを立法事実と認識している。委員会運営は委員会の判断に従う。
副首都の四要件を設定した理由
問い副首都を道府県単位とし、指定要件を四つに定めた理由は何か。
答え簗議員:道府県単位は、一定のエリアを持つ地域に機能を担ってもらう整理である。同時被災の可能性が低い地域を選び、既存の国の出先機関を活用して費用を抑え、人口・経済の集積を多極分散型経済圏の中核に必要とし、道府県と中核的な基礎自治体の連携を想定した。
副首都指定に国会の議決を要しない理由
問い道府県議会の議決は要する一方、なぜ国会の議決は不要なのか。指定に至るプロセスは政府審議会によるのか、政治的裁量によるのか。
答え岩谷議員:道府県の意思を重視して道府県議会の議決を要件とした。指定は政府が定める客観的要件を満たす道府県を内閣総理大臣が指定する仕組みが適切と考え、国会の議決を要しないこととした。指定プロセスが審議会によるか政治的裁量によるかには答えていない。
大都市法を附則で改正する理由
問い副首都法案と関係ない大都市法の改正を附則に盛り込む合理的な理由は何か。
答え高見提出者:副首都であり特別区を内包する道府県という形態ができるため、特別区の体制を整えることを示す点に合理性があると判断した。
特別市制度化で関係自治体の意見を聞く必要性
問い特別市制度の検討で、都道府県や指定都市以外の市町村の意見を聞き、財政調整や広域行政を慎重に検討すべきか。
答え堀内総務副大臣:特別市には多岐にわたる意見があり、都道府県や指定都市以外の市町村を含む幅広い関係者の意見を踏まえ、地方制度調査会で引き続き議論する必要がある。
特別市の財政調整と関係自治体との協議
問い財源調整などの制度設計を示し、都道府県や市町村の理解を得てから特別市制度を進めるべきではないか。
答え西岡提出者:法案は特別市と都道府県間の財政調整制度の検討と措置を政府に義務づけている。制度設計に向け、都道府県や支援を受ける市町村への影響を調査し、協議の場で周辺市町村の意見も反映すると考えている。
向山好一(国民民主党・無所属クラブ)
9時 55分から 32分・公式中継のページで「向山好一」を押すとこの人の質問の頭から流れます
副首都法案に危機管理の要件がない理由
問い今回の法案では危機管理や安全保障の要件が抜けているのではないか。副首都法案と都構想を一体にする理由は何か。
答え岩谷議員:副首都の産業振興やインフラ整備には道府県と指定都市の権限を総合的・統一的に実施することが重要であり、必要な地方行政体制として連携協約等や特別区の設置を要件に想定している。危機管理要件への問いには答えていない。
府を都に変更することへの考え
問い大阪府民は府を捨てて都を目指すことを望んでいるのか。
答え岩谷議員:特別区を設置した道府県が都になることを望めば可能とするもので、強制ではなく地域の自発的な発意による。
副首都整備にかかる公的負担
問い交通インフラや行政中枢機能などの整備に、どれほどの公的負担を想定しているのか。
答え高見提出者:現時点で費用がどの程度かは明確に答えられず、政府において検討される。既存のリソースを生かして整備費用を縮減できると考える。
副首都整備による税負担
問い副首都整備で指定地域に税負担が発生するのか。
答え高見提出者:税負担の有無は現時点で一元的に言えない。基本方針を定めた上で、副首都整備方針に定められると考える。
副首都を複数指定する想定
問い要件を満たす道府県が複数あれば、副首都も複数指定する想定なのか。
答え岩谷議員:要件を満たして申出があれば指定する仕組みであり、複数指定も想定している。
複数の副首都と二重行政
問い副首都が複数あれば同様の整備に費用がかかるが、二重行政や税金の無駄遣いにならないか。
答え岩谷議員:問題にしている二重行政は大阪府と大阪市が別々に箱物を造ること。複数の副首都によるリスク分散は国家機能の継続性確保に重要であり、二重行政と同列には論じられない。
ツインエンジンと多極分散型経済圏
問い東京と大阪のツインエンジンで国を引っ張る構想は、多極分散型経済圏とどう整合するのか。
答え岩谷議員:複数の副首都が指定されることも想定しており、ツインエンジンという言葉だけから東京ともう一つだけを考えているとの指摘は当たらない。
特別市制度を副首都の選択肢とする意義
問い特別市の制度を整備することに、どのような意義があるのか。
答え簗提出者:現段階で特別市について言及するのは控える。西岡提出者:特別市が都道府県と市町村の事務を一元的に処理し、二重行政を解消して効率的・効果的な行政運営を行うことが期待される。大都市の地方行政体制の選択肢を増やす意義もある。
特別市による多極分散型社会の実現
問い特別市の設置は、多極分散型社会づくりでどのような役割を担えるか。
答え西岡提出者:各地の特別市が特徴や強みを生かして発展し、周辺市区町村との広域連携で圏域全体の発展に貢献すれば、特別市を中心とする強い経済圏が複数生まれ、多極分散型社会の実現につながると期待する。
特別市が周辺の過疎地に与える影響
問い特別市への移行に伴う事務や財源への懸念に対し、過疎地を抱える道府県にどのような対策を講じるのか。
答え西岡提出者:法案の基本理念に特別市以外の地域で持続可能な行政運営を確立することを掲げた。都道府県による技術系職員の派遣、専門的知見の提供、施設の再配置などが期待される。
谷浩一郎(参政党)
10時 27分から 35分・公式中継のページで「谷浩一郎」を押すとこの人の質問の頭から流れます
危機管理と経済成長のどちらを重視するか
問い首都中枢機能の維持と多極分散型経済圏の形成のうち、法案はどちらを重視し、どちらを優先するのか。
答え宮下議員:どちらかを重視するのではなく、東京一極集中を是正して国の形を変えることで、災害リスクを下げることと地方経済を活性化することの二つを同時に達成したい。
異なる政策目的を一つの法案にまとめる理由
問い非常時のバックアップ拠点と平時の経済成長拠点を、一つの副首都制度にまとめる理由は何か。
答え宮下議員:国の形を改革して二つの目的を同時に達成するため。災害時の首都中枢機能の維持と多極分散型経済圏の形成は裏表の関係にあり、一つの法律で追求することには合理性があると考える。
人口・経済集積を指定要件とする危機管理上の影響
問い人口や経済の集積を副首都指定のプラス要件にすると、危機管理上の新たなリスクを生まないか。
答え岩谷議員:東京圏との同時被災の可能性が低いことを要件とする。一定の人口・経済集積があれば既存リソースを活用でき、必要な整備を効率的・効果的に行える。指定地域の災害リスクには、副首都整備方針を通じて備えを強化する。
現行法の改正でなく新法を作る理由
問い関連する現行法がある中で、それらの改正ではなく新たな法律を作る必要があるのはなぜか。
答え高見提出者:既存法に東京圏外での首都中枢機能の代替という観点から横串を通し、国家社会機能の継続性を確保するとともに、多極分散型経済圏の形成を目指す傘となる法律が適当と考える。
大阪に国会や司法のバックアップを整備する費用
問い大阪を副首都として国会、裁判所、中央省庁のバックアップを構築する費用と、その捻出方法はどうなるのか。
答え高見提出者:大阪に整備するかも、どこに機能を配置するかも基本方針が定まらないと答えられない。配置によって土地の値段なども変わる。
人口規模の指定要件を法律に明記するか
問い指定要件の核心となる人口規模を、政令ではなく法律に具体的に明記すべきではないか。
答え岩谷議員:人口規模を法律に記載するか政令に委任するかは立法裁量であり、政府が立法者の意思を踏まえて合理的な内容を定められるよう政令に委任した。
災害リスク指標を法律や政令に明記するか
問い地盤や地形、津波、高潮のリスクなど、科学的根拠に基づく災害リスク指標を法律または政令に明記すべきではないか。
答え宮下議員:首都中枢機能の維持が困難となる被害を想定し、東京圏との同時被災の可能性がある地域を除外する。副首都の災害リスクには整備方針で備えを強化する。基本方針では脆弱性評価を含む多様なリスク評価を考慮し、整備方針や地域防災計画にも反映する。
政府が候補地を選ばず手挙げ方式とする理由
問い自治体の申出に委ねず、政府が全国の災害リスクを比較して候補地を選ぶ方式としなかったのはなぜか。
答え簗議員:副首都を担おうとする道府県の意思が重要なため、道府県議会の議決を経た申出を前提とした。総理大臣が客観的要件に基づいて指定し、道府県が機能を果たす能力を担保する仕組みである。
行政機関や人口・経済集積を指定要件とする理由
問いなぜ副首都指定に、国の行政機構の立地、人口・経済集積、道府県と政令市の連携や特別区設置を求めるのか。
答え岩谷議員:既存の国の行政機構を活用し、一定の人口・経済規模で多極分散型経済圏の中核を担い、道府県と中核都市の事務を一元化・一体化して副首都の機能を発揮するため。
大都市法の改正を附則に盛り込む理由
問いなぜ副首都法案の附則に、大都市法を改正して道府県の名称を都に変更する規定を盛り込むのか。
答え高見提出者:副首都で特別区を包括する道府県という類型が生まれることに伴う施策であり、特別区を包括する道府県の規定が既にある大都市法を改正するため、本法案の附則で対応した。
高山聡史(チームみらい)
11時 02分から 12分・公式中継のページで「高山聡史」を押すとこの人の質問の頭から流れます
基本理念における情報通信技術の位置づけ
問い行政機能の継続にはデータや情報システムの維持が必要であり、基本理念に情報通信技術の活用を定めるべきではないか。
答え鈴木提出者:原案に情報通信技術やデジタル基盤への直接の規定はないが、交通通信体系の多重性・代替性を規定した。災害時にデジタル基盤を失うと行政機能に深刻な影響があるため、情報通信技術を活用して多重性・代替性を確保することは極めて重要である。
副首都整備の実施状況を国会へ報告する仕組み
問い施策の進捗や財政負担を国会が定期的に検証できる報告制度を設けるべきではないか。
答え鈴木提出者:国会は政府に質問し、施策の実施状況を確認できると考えていた。毎年の国会報告は定期的な確認機会を明示的に確保する効果があり、施策の実施状況は透明性を確保し、国民の理解と支持を得られる充実した内容にすべきとの指摘に同意する。
副首都の指定要件にデジタル行政基盤を含めるか
問い政令要件の検討で、デジタル行政基盤の整備状況や整備計画をどう考慮するのか。
答え高見提出者:デジタル行政基盤は国家社会機能の更新に重要だが、副首都の指定要件とするより、副首都の整備に当たって深く考えるものと考える。
首都中枢機能代替地域と分散施策のデジタル基盤
問い代替地域の施策に官民データ基盤を加え、分散施策にも情報通信技術を活用した行政や場所を選ばない働き方を盛り込むべきではないか。
答え鈴木提出者:官民データの円滑な流通基盤を整備する施策の充実は必要であり、分散的配置の施策にも情報通信技術を活用した行政や場所を選ばないサービス・働き方の観点が重要である。
会議録の発言一覧
国会会議録検索システムに出ている発言 107件(発言者と会議録へのリンクだけ。要点づけはしていません)。会議録のページ
発言を一覧で開く
| 発言番号 | 発言者 | 会議録 |
|---|---|---|
| 1 | 丹羽秀樹 | この発言 |
| 2 | 丹羽秀樹 | この発言 |
| 3 | 丹羽秀樹 | この発言 |
| 4 | 伊佐進一 | この発言 |
| 5 | 簗和生 | この発言 |
| 6 | 伊佐進一 | この発言 |
| 7 | 簗和生 | この発言 |
| 8 | 伊佐進一 | この発言 |
| 9 | 簗和生 | この発言 |
| 10 | 伊佐進一 | この発言 |
| 11 | 簗和生 | この発言 |
| 12 | 伊佐進一 | この発言 |
| 13 | 川崎暁 | この発言 |
| 14 | 伊佐進一 | この発言 |
| 15 | 宮下一郎 | この発言 |
| 16 | 伊佐進一 | この発言 |
| 17 | 宮下一郎 | この発言 |
| 18 | 伊佐進一 | この発言 |
| 19 | 簗和生 | この発言 |
| 20 | 伊佐進一 | この発言 |
| 21 | 岩谷良平 | この発言 |
| 22 | 伊佐進一 | この発言 |
| 23 | 岩谷良平 | この発言 |
| 24 | 伊佐進一 | この発言 |
| 25 | 高見亮 | この発言 |
| 26 | 伊佐進一 | この発言 |
| 27 | 岩谷良平 | この発言 |
| 28 | 伊佐進一 | この発言 |
| 29 | 簗和生 | この発言 |
| 30 | 伊佐進一 | この発言 |
| 31 | 高見亮 | この発言 |
| 32 | 伊佐進一 | この発言 |
| 33 | 高見亮 | この発言 |
| 34 | 伊佐進一 | この発言 |
| 35 | 丹羽秀樹 | この発言 |
| 36 | 早稲田ゆき | この発言 |
| 37 | 簗和生 | この発言 |
| 38 | 早稲田ゆき | この発言 |
| 39 | 簗和生 | この発言 |
| 40 | 早稲田ゆき | この発言 |
| 41 | 簗和生 | この発言 |
| 42 | 早稲田ゆき | この発言 |
| 43 | 岩谷良平 | この発言 |
| 44 | 早稲田ゆき | この発言 |
| 45 | 高見亮 | この発言 |
| 46 | 早稲田ゆき | この発言 |
| 47 | 堀内詔子 | この発言 |
| 48 | 早稲田ゆき | この発言 |
| 49 | 西岡義高 | この発言 |
| 50 | 早稲田ゆき | この発言 |
| 51 | 丹羽秀樹 | この発言 |
| 52 | 向山好一 | この発言 |
| 53 | 岩谷良平 | この発言 |
| 54 | 向山好一 | この発言 |
| 55 | 岩谷良平 | この発言 |
| 56 | 向山好一 | この発言 |
| 57 | 高見亮 | この発言 |
| 58 | 向山好一 | この発言 |
| 59 | 高見亮 | この発言 |
| 60 | 向山好一 | この発言 |
| 61 | 岩谷良平 | この発言 |
| 62 | 向山好一 | この発言 |
| 63 | 岩谷良平 | この発言 |
| 64 | 向山好一 | この発言 |
| 65 | 岩谷良平 | この発言 |
| 66 | 向山好一 | この発言 |
| 67 | 簗和生 | この発言 |
| 68 | 向山好一 | この発言 |
| 69 | 西岡義高 | この発言 |
| 70 | 向山好一 | この発言 |
| 71 | 西岡義高 | この発言 |
| 72 | 向山好一 | この発言 |
| 73 | 西岡義高 | この発言 |
| 74 | 向山好一 | この発言 |
| 75 | 田畑裕明 | この発言 |
| 76 | 谷浩一郎 | この発言 |
| 77 | 宮下一郎 | この発言 |
| 78 | 谷浩一郎 | この発言 |
| 79 | 宮下一郎 | この発言 |
| 80 | 谷浩一郎 | この発言 |
| 81 | 岩谷良平 | この発言 |
| 82 | 谷浩一郎 | この発言 |
| 83 | 高見亮 | この発言 |
| 84 | 谷浩一郎 | この発言 |
| 85 | 高見亮 | この発言 |
| 86 | 谷浩一郎 | この発言 |
| 87 | 岩谷良平 | この発言 |
| 88 | 谷浩一郎 | この発言 |
| 89 | 宮下一郎 | この発言 |
| 90 | 谷浩一郎 | この発言 |
| 91 | 簗和生 | この発言 |
| 92 | 谷浩一郎 | この発言 |
| 93 | 岩谷良平 | この発言 |
| 94 | 谷浩一郎 | この発言 |
| 95 | 高見亮 | この発言 |
| 96 | 谷浩一郎 | この発言 |
| 97 | 丹羽秀樹 | この発言 |
| 98 | 高山聡史 | この発言 |
| 99 | 鈴木英敬 | この発言 |
| 100 | 高山聡史 | この発言 |
| 101 | 鈴木英敬 | この発言 |
| 102 | 高山聡史 | この発言 |
| 103 | 高見亮 | この発言 |
| 104 | 高山聡史 | この発言 |
| 105 | 鈴木英敬 | この発言 |
| 106 | 高山聡史 | この発言 |
| 107 | 丹羽秀樹 | この発言 |
