内閣委員会まとめ2026-06-26
衆議院 内閣委員会|2026-06-26|取得 2026-10-25
休憩を除いて約3時間25分の会議を、質問者9人・論点82件に分けました。全部の要点を読んで約23分。気になる論点だけ映像で確かめられます。
この会議の作り方と、公式の中継で見る道
質問者・時刻・所要は衆議院ビデオライブラリの発言者表から機械で写しています。会議録から書いた論点の見出しと要点は、国会会議録検索システムの会議録の本文から書いた要約です(時刻の代わりに、会議録のその発言へのリンクを付けています)。発言の全文は国会会議録検索システム、映像は衆議院ビデオライブラリが正です。
公式の中継で見る道:公式の中継を開き、発言者一覧の質問者の名前を押す(その人の質問の頭から流れる)→ 書いてある「頭から ◯:◯◯」まで進める。外からのリンクで秒まで飛ばす仕組みは公式ページに無いため、この2手になります。
目次
鳩山二郎(自由民主党・無所属の会)
9時 09分から 14分・公式中継のページで「鳩山二郎」を押すとこの人の質問の頭から流れます
国旗損壊罪を法制化する意義
問い外国国旗の損壊は処罰される一方、自国国旗の損壊を処罰する規定がない中、法案を提出する意義を聞く。
答え石橋議員:国旗を大切に思う国民感情は法的に保護されておらず、SNSの普及やグローバル化を踏まえ、同様の事案の発生を抑止するため法制化が必要。
本法案が保護する法益
問い本法案が守ろうとしている法益について、詳しい説明を求める。
答え石橋議員:国旗を大切に思う国民感情という社会的法益を保護する。
処罰対象となる行為の判断方法
問い行為の外形や周囲の状況などを総合的に勘案するとされるが、どのような状況を想定しているか。表現の自由を守りながら国旗を大切にする気持ちを守る判断について聞く。
答え石橋議員:一般通常人を基準とし、一連の行為の過程や外形、周囲の状況などを総合的に勘案して、社会通念に照らして判断する。
自己所有の国旗を処罰対象とする理由
問い自己所有の国旗も対象となる理由を聞く。
答え石橋議員:保護法益は国旗を大切に思う国民感情であり、自己所有かどうかや告訴の有無にかかわらず、損壊等の行為そのものが法益を侵害する蓋然性が高いため処罰対象とする。
非親告罪とする理由
問い自己所有の国旗も罰せられる本法案を、なぜ非親告罪とするのか聞く。
答え石橋議員:保護法益は特定の被害者を想定しにくい社会的法益であり、国の請求や告訴を公訴提起の条件としていない。
処罰対象となる国旗や創作物の範囲
問い国旗を印刷したTシャツや日の丸をデザインした小物は対象となるか。また、アニメ、ゲーム、生成AIによる創作が条文に明記されない理由を聞く。
答え石橋議員:国旗は社会通念上、国旗として用いられていると認められる有体物。Tシャツや小物は個別判断だが、基本的には該当しないと考える。アニメ、ゲーム等の作品や生成AI動画内の描写は有体物の国旗ではなく、対象に含まれない。
法案の周知と理解促進
問い処罰される場合とされない場合を分かりやすく周知し、理解を促進するため、どのような手法を考えているか聞く。
答え石橋議員:本法案は外形に表れた客観的行為を対象とし、思想や信条を処罰したり、特定の行動を強いたりするものではない。委員会審議を通じて国民の理解を得たい。
表現の自由への配慮
問い表現の自由に十分配慮されているか聞く。
答え石橋議員:処罰対象を国旗を公然と損壊等する行為に限り、表現内容ではなく外形的・客観的な行為態様に着目する。判断では一般通常人を基準に客観的事情を総合考慮し、二条二項と三条に注意規定を置いている。
吉田宣弘(中道改革連合・無所属)
9時 23分から 24分・公式中継のページで「吉田宣弘」を押すとこの人の質問の頭から流れます
犯罪構成要件の機能
問い犯罪構成要件の機能について、簡潔な説明を求める。
答え吉田審議官:構成要件に該当しない行為は処罰されず、自由に行動できる点で、国民の行動の自由を保障する機能がある。
不快・嫌悪の判断者と判断方法
問い「人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法」は誰が、どのように判断するのか聞く。
答え高木議員:最終的には刑事裁判で裁判官が判断する。一般通常人を基準に、行為の過程や周囲の状況など客観的事情を総合的に勘案し、社会通念に照らす。二条二項にも判断方法を定めた。
客観的事情を総合考慮する規定の例
問い罰則適用の判断にあたり、行為の外形や周囲の状況など客観的事情を総合的に勘案すると定める法務省所管の法律の例があるか聞く。
答え吉田審議官:把握している限り、法務省所管の法律には同様の規定例はない。
憲法学における二重の基準
問い憲法学でいう二重の基準とは何か、説明を求める。
答え高木議員:精神的自由を規制する立法は、経済的自由を規制する立法より特に厳しい基準で審査されるべきだという理論。判例は必ずしもそのアプローチを採らず、利益均衡論に依拠してきたと理解している。
表現の自由に厳格な審査が求められる理由
問い表現の自由に対する規制について、違憲審査基準が厳格とされる理由の認識を聞く。
答え高木議員:経済的自由の規制は民主制の過程で是正できる一方、精神的自由の規制は民主制を支える自由を損ない、自己回復が困難となること、また精神的自由の規制は裁判所の審査能力に関する問題が少ないことなどが理論的根拠として挙げられる。
国旗損壊事例が政治的表現だったか
問い6月24日の委員会で示された国旗損壊の4事例は、政治的表現として行われたものか聞く。
答え吉田審議官:昭和62年の事例では判決に行為者の考えや経緯が記されていた。平成3年と平成8年の事例は公刊物で確認できなかった。昭和62年の事例が政治的表現行為かどうかは、裁判所の認定事実への評価に当たるため答弁を差し控える。
政治活動上の表現と違法性阻却
問い政治活動上の表現として行われた行為が、違法性阻却事由の有無で判断される理由を聞く。
答え高木議員:構成要件該当性の判断では政治目的を考慮しないため、政治表現でも要件に該当し得る。該当した場合は、刑法35条の正当行為として、政治表現目的も含む個別事情を総合考慮し、社会通念上相当なら犯罪が成立しないと判断される。
立法時の合憲性審査の検討
問い法案の合憲性や違憲審査基準について、議案提出会派の中で議論したか聞く。
答え飯泉議員:当初案は予告配信なども処罰対象としていたが、ネット利用が広がる中で表現の自由への影響が懸念され、旧二条二項を削除した。情勢の変化に備え、附則に検討・見直し規定も加えた。
所有物の処分に対する法的制限
問い所有権絶対の原則は、所有物の処分の仕方にも及ぶか聞く。
答え竹林審議官:民法206条は法令の制限内で所有物の使用、収益、処分をする権利を定めている。処分は原則自由だが、法令に定めがあれば制限を受ける。
自己所有の国旗への処罰と財産権
問い自分で購入した国旗の処分を本法案で制限することは、財産権への不当な侵害にならないか聞く。
答え高木議員:財産権は公共の福祉による制限を受ける。処罰対象は著しく不快又は嫌悪の情を催させる方法で公然と損壊等する行為に限られ、所有権への制約は小さいため、不当な侵害ではないと考える。
法案が国旗への自然な感情に与える影響
問い法案によって国旗を尊重しなければ処罰されるという国家権力の象徴となり、国民の自然な感情に悪影響が出るとの懸念をどう受け止めるか聞く。
答え高木議員:処罰対象は外形に表れた客観的行為であり、思想や信条を処罰したり、それに反する行動を強いたりしないため、指摘は当たらないと考える。
長妻昭(中道改革連合・無所属)
9時 47分から 18分・公式中継のページで「長妻昭」を押すとこの人の質問の頭から流れます
国旗を隠す行為の処罰対象性
問い国旗を隠す行為は本法案で処罰されるか聞く。
答え勝目議員:構成要件に該当する場合は対象となるが、隠す行為が該当するかは個別の態様によるため、一概には答えられない。外形的に判断する。
国旗を別の場所へ移す行為
問い国旗を見えない場所へ移動させる行為は処罰対象となるか聞く。
答え勝目議員:掲揚されている国旗を別の場所に持っていき隠すことは除去に当たる。他の構成要件と併せて判断する。
国旗を使う表現への萎縮効果
問い顔への国旗のペイントや国旗を用いた近代美術・芸術展示について、萎縮効果が生じないか聞く。
答え勝目議員:表現内容への規制ではなく、外形的・客観的に要件該当性を判断する。国旗は社会通念上、国旗として用いられる有体物と定めており、疑義はないと考える。成立後は政府が法案内容の理解に向けて対応すべきだ。
拡大解釈や社会の分断への懸念
問い対象の拡大や現行犯逮捕、通報による萎縮・相互監視、法案をめぐる社会の分断などの懸念は大丈夫か聞く。
答え勝目議員:法案は表現内容や内心に立ち入らず、構成要件は外形的・客観的に判断する。萎縮効果を生まないよう配慮し、委員会審議を通じて考え方を明確に示す。
立法事実とする「昨今の御時世」
問い立法事実として述べられた「昨今の御時世」とは、どのような状況を指すか聞く。
答え勝目議員:SNSの普及により国内外の情報がリアルタイムで目に入り、過激な内容が注目や収益につながることがある。ネット上で国旗を損壊・焼却する事案も見られ、将来の発生を抑止する必要があると考える。
国旗へのマジック書き込みの処罰対象性
問い国旗にマジックで書き込む行為は、どのように判断されるか聞く。
答え勝目議員:マジックによる行為がすべて対象外とはいえず、著しく不快又は嫌悪の情を催させる方法に当たるかで判断する。
不快・嫌悪と判断する割合
問い一般通常人の不快・嫌悪を基準にする場合、どの程度の人がそう感じることを想定しているか聞く。
答え勝目議員:合理的な範囲で、相応の割合の人がそう感じるということだが、現実に人数を数えるのは難しい。ストーカー規制法や軽犯罪法なども踏まえて判断する。
不快・嫌悪と判断する割合の具体値
問い処罰判断に必要な不快・嫌悪の割合について、半数や6、7割などの目安があるか聞く。
後藤祐一(中道改革連合・無所属)
10時 05分から 25分・公式中継のページで「後藤祐一」を押すとこの人の質問の頭から流れます
法案による萎縮効果への懸念
問い表現者の萎縮、嫌がらせ通報や炎上、警察の取調べ、公民館や美術館の利用拒否などの萎縮効果が起こり得るか聞く。
答え塩崎議員:萎縮を招かないことは重要と受け止めている。漫画等は客体に当たらず、通報があっても一般通常人を基準に客観的に要件該当性を判断するため、通報だけで処罰対象にはならないと考える。
処罰対象の具体例や基準の提示
問い萎縮を防ぐため、具体例や基準を示すことが重要ではないか聞く。
答え塩崎議員:犯罪に当たる行為を分かりやすく示し、萎縮効果に配慮することは重要であり、判断の参考となる基準として具体例を提示した。
損壊済みの国旗を公然と陳列する行為
問い自室などで損壊した国旗を公然と陳列する行為は、政治的表現や芸術表現を含めて構成要件の対象外か聞く。
答え塩崎議員:すでに損壊等された国旗を公然と陳列する行為は構成要件に該当せず、処罰対象外。附則では3年をめどとした検討事項に、こうした行為の発生状況を挙げている。
国旗に文字を書く行為の処罰対象性
問い通常の黒いマジックで「日本頑張れ」または「国旗損壊罪反対」と書く行為は、いずれも構成要件に該当しないか聞く。
答え塩崎議員:個別の事案は客観的事情を総合的に勘案し司法判断となる。一般に市販の黒マジックで文字を書く行為は、汚物で書く行為などと比べて不快・嫌悪の程度は限定的だが、態様によっては処罰対象となり得る。文字内容で判断は左右されない。
黒マジックで大きな文字を書く行為
問い赤い丸に重なるほど大きく黒マジックで「日本頑張れ」と書く行為は、文字の大きさや位置にかかわらず構成要件に該当しないか聞く。
答え塩崎議員:太い黒マジックで文字を書く行為が著しく不快・嫌悪を催させる方法に当たる例は限定的だが、態様によっては該当する可能性がある。個別の事情を総合的に判断する。
文字の大きさによる処罰判断
問い赤い丸に重なるほど大きく「日本頑張れ」と書く行為は、構成要件に該当し得るか聞く。
答え塩崎議員:行為だけでなく周囲の状況や一連の流れも総合的に判断するため、一概には答えられない。黒マジックで文字を書く行為が該当するケースは一般に限定的と考える。
文字の大きさと構成要件該当性
問い大きな文字を書く場合に構成要件に該当する可能性があるとの答弁を確認し、小さい文字の許容範囲を聞く。
答え塩崎議員:文字の大きさを含め、行為態様が著しく不快又は嫌悪を催させるかを客観的に判断する。基準は黒マジックの場合も他の行為の場合も同じ。
文字による表現の基準と資料の統合
問い小さな文字だけを対象外とする資料では不十分とし、文字の大きさや位置を問わない基準、審議答弁等を統合した資料の提示を求める。
答え塩崎議員:公的儀式の場など周囲の状況も関わるため一概にはいえず、極端な事例も個別判断となる。文字書きが著しく不快な行為に当たるケースは一般に限定的と考える。
芸術表現における素材や損壊方法
問い汚物に似た物体や泥・土を使う場合、国旗をくしゃくしゃにする場合、芸術表現として公然と引き裂く場合の構成要件該当性を聞く。
答え塩崎議員:汚物に見える物体や泥靴で踏みつける行為は該当し得る。物質的破壊のない単なるしわ寄せは損壊に該当しない。芸術表現の意図は構成要件判断で問われず、引き裂く行為は該当し得る。
運用基準をまとめた資料の整備
問い法案成立後も含め、審議や附帯決議などを統合した資料を作成し、警察に通知することを約束できるか聞く。
答え松野官房長官:委員長の指示に従って提出者として真摯に対応する。ただし、構成要件をどこまで詳細に書けるかには一般に限界がある。
芸術性と違法性阻却に関する判例
問いわいせつ物と芸術作品に関する最高裁判例との関係で、国旗損壊行為では芸術性により違法性が阻却される可能性があるとする理由を聞く。
答え塩崎議員:引用された判例は、わいせつ性と芸術性が両立し得るとしたもので、芸術性による違法性阻却を判断したものではない。国旗損壊も、個別事情から社会通念上相当と認められれば違法性が阻却され得るとの説明は判例とそごしないと考える。
西田薫(日本維新の会)
10時 30分から 15分・公式中継のページで「西田薫」を押すとこの人の質問の頭から流れます
表現の自由への影響と法案の合憲性
問い一般の表現行為への影響が必要最小限で、憲法21条の許容範囲内とする具体的理由を、判例や諸外国の立法例も踏まえて説明するよう求める。
答え阿部議員:国旗を大切に思う国民感情の保護は重要で、罰則は表現の内容と無関係に行為の弊害を防ぐものであり、表現の自由への制約は小さいと考える。適用上の注意規定も設けている。
報道や批判目的での映像利用
問い国旗損壊行為を批判・記録するため、報道機関や市民が映像を放送・共有する行為は処罰対象となるか聞く。
答え阿部議員:処罰対象は公然と国旗を損壊等する行為であり、第三者が撮影し発信する報道やリポストは当初から対象外と整理している。ニュースや批判的論評の映像利用は萎縮しないと考える。
法案成立による国旗尊重の意識
問い法案成立が国民の自然な国旗尊重の気持ちを守り、節度ある表現を促し、子供たちへの教育にもつながるとの考えをどう受け止めるか聞く。
答え阿部議員:法案成立で外国国旗損壊罪とのアンバランスが解消され、国旗を大切に思う国民感情が保護される。国旗の意義が高まり、国旗を大切にする気持ちや愛国心が醸成されると考える。
野村美穂(国民民主党・無所属クラブ)
10時 45分から 24分・公式中継のページで「野村美穂」を押すとこの人の質問の頭から流れます
公布から施行までを20日とする理由
問い新たな刑罰規定を設ける法律で、施行までの期間を20日間とした理由と、諸外国の同種法の施行期間を聞く。
答え飯泉議員:国旗を大切に思う国民感情を保護するため、成立後なるべく早く施行する考えから20日とした。諸外国の詳細は把握していないが、国内の法律例を挙げた。
法案成立後の周知計画
問い限られた20日間で国民や影響を受ける業界・団体にどう周知する計画か聞く。
答え飯泉議員:成立後の周知は一義的に政府が行うと考える。提出者としてはニュース、新聞、SNSなどを通じ、多くの国民に知ってもらう必要があると考える。
周知と施行後運用の担当省庁
問い国民への周知、関係機関との調整、施行後の運用を担当する省庁はどこになるか聞く。
答え飯泉議員:担当省庁について提出者として答える立場にない。広く国民や事業者に周知できる省庁が対応することを望む。
法律を知らなかった場合の警察・検察の対応
問い法律を知らない外国人観光客の寄せ書きや、古い国旗の廃棄など悪意のない行為について、警察と検察はどう判断するか聞く。
答え重松刑事局長:法律を知らないとの供述があっても、犯罪があると思料するときは捜査する。事件として扱うかは国会審議の趣旨も踏まえ、法と証拠に基づいて対応する。吉田審議官:成立した法令の趣旨や内容、関係法令を踏まえ、個別事案ごとに法と証拠に基づいて適切に対処する。
施行後の周知状況の検証
問い施行後、国民への周知が十分だったか検証する予定があるか聞く。
答え飯泉議員:施行後3年を目途とした検討で、周知の実施状況や方法、効果も必要に応じて検討されると考える。
学校での国旗指導
問いこれまで学校で国旗をどう指導してきたか。また、刑罰規定が設けられることを踏まえ、今後指導内容を変更する予定か聞く。
答え三木戦略官:小学校では国旗が各国の象徴として大切にされ、互いに尊重することや、日章旗が国旗として定着し法律で定められたことを教えている。中学校では国家間の主権尊重や国旗の相互尊重を指導する。今後も学習指導要領に基づく教育に取り組む。
国旗損壊を目撃した場合の通報先
問い国旗損壊を目撃した場合、緊急性が高い場合とそうでない場合の連絡先を聞く。
答え重松刑事局長:緊急時は110番のほか、最寄りの交番や警察署へ届け出る。緊急性のない相談は警察相談専用電話の#9110を利用する。
警察の運用準備と器物損壊罪との関係
問い新たな犯罪類型への警察官の研修や判断基準の周知など、運用準備の方針を聞く。他人の国旗を損壊した際、所有者の確認や告訴意思の確認で現場対応が複雑になるとの懸念についても見解を求める。
答え重松刑事局長:成立した場合、法律の内容や審議の趣旨を都道府県警察に示し、要件該当性を組織的に検討し、検察と緊密に連携することを第一線の警察官に周知する。一般に、複数の罪名に触れる一個の行為でも、いずれの罪名についても捜査することがある。
G7各国の国旗損壊規定と処罰事例
問いG7各国の自国国旗損壊に関する法律の概要と、実際の処罰事例を聞く。
答え杉浦審議官:フランス、ドイツ、イタリアは刑法に自国国旗損壊等の規定があり、国旗等の公然の物理的損壊や侮辱的表現に罰金刑や拘禁刑を定めている。具体的事例については答弁を控える。
日本の国旗損壊規定への他国の指摘
問い日本に自国国旗損壊の規定がないことについて、他国から指摘を受けたことや、外交・国際会議で問題視されたことがあるか聞く。
答え杉浦審議官:把握できる範囲では、他国から意見や指摘を受けたことも、外交の場や国際会議で問題視されたことも承知していない。
日の丸を描いたゴルフボールの対象性
問い日の丸を描いたゴルフボールは国旗として扱われるか。また、それを故意に池へ打つ行為は処罰対象か聞く。
答え黒田議員:ゴルフボールは社会通念上、国旗の用に供している有体物に当たらず、池に向かって打っても本法案で処罰されない。
手描きの日の丸を損壊する行為
問い自分で描いた日の丸の絵は国旗に当たるか。また、侮辱的な言葉とともに損壊する様子をライブ配信すると処罰対象になるか聞く。
答え原山議員:手描きの絵でも、社会通念上国旗として用いられるものなら、著しく不快又は嫌悪の情を催させる方法で損壊等する状況をライブ配信する行為は処罰対象になり得る。
ライブ配信者への共犯成立
問い国旗損壊を予告した人が参加するイベントをライブ配信した人は処罰対象になるか。共犯の成立要件を聞く。
答え黒田議員:事前に共謀し、一方が国旗を損壊し、他方が配信する明確な役割分担がある場合など、配信者が共犯として処罰されることもあり得る。
川裕一郎(参政党)
11時 09分から 15分・公式中継のページで「川裕一郎」を押すとこの人の質問の頭から流れます
国旗損壊罪の国際的な位置づけ
問い諸外国の事例に照らし、本法案の内容は国際的にも一般的で妥当な制度と考えてよいか聞く。
答え石橋議員:G7でもドイツやイタリアなどに自国国旗損壊等の規定がある。各国の規定は歴史や文化、国民感情を踏まえて形成されており、本法案は日本で国旗を大切に思う国民感情を保護するために取りまとめた。
通報を受けた警察の捜査対応
問い目撃者からの通報や、SNS投稿を基に通報があった場合、警察はどのように対応し、捜査を開始するか聞く。
答え重松刑事局長:動画やSNS投稿を見た人からの通報でも、個別の事実関係に即して事件として取り上げるべきものがあれば、法と証拠に基づいて対応する。そのような通報であることだけで捜査が排除されることはない。
芸術表現と違法性阻却の具体例
問い芸術表現が構成要件に該当しても違法性が阻却される場合について、予見可能性の観点から具体例を挙げて説明するよう求める。
答え豊田議員:個別事情に応じて社会通念上相当と判断されれば違法性が阻却され得る。舞台演劇で国旗損壊の情景が欠かせず、その場面にふさわしい態様で行われた場合などが例となる。
法案と内心の自由
問い本法案が行為者の内心に立ち入らず、国旗を大切にする感情を強制するものではないという点を確認する。
答え豊田議員:処罰対象は外形に表れた客観的行為であり、思想・信条を処罰したり、それに反する行動を強いたりしない。憲法19条に違反せず、適用上の注意規定も設けている。
子供や若い世代に伝えたいメッセージ
問い法案を通じて、子供たちや若い世代にどのようなメッセージを伝えたいか聞く。
答え豊田議員:日本の歴史や伝統、文化への理解と誇りを深め、先人の歩みに思いをはせ、他国の歴史や価値観も尊重して国際協調や相互理解を深める契機にしてほしい。自他の人格を尊重し、若者が前向きに人生を歩める環境につながることも願う。
高山聡史(チームみらい)
11時 24分から 21分・公式中継のページで「高山聡史」を押すとこの人の質問の頭から流れます
表現内容による処罰判断の有無
問い処罰の成否は表現された思想や主張の内容で左右されず、規制対象は行為の態様であるという理解でよいか確認する。
答え平沼議員:行為の外形や周囲の状況など客観的事情を総合的に勘案し、社会通念で判断する。表現された思想や主張の内容自体で本罪の成否が左右されることはない。
処罰対象と対象外の典型例
問い客体、態様、行為に至る過程や周囲の状況に即して、処罰対象と対象外となる行為の典型例を示すよう求める。
答え飯泉議員:対象例として、人通りの多い場所で国旗を引き裂く、焼く、切り刻む、庁舎前の国旗を引きずり降ろして投げ捨てる、泥だらけにする、ふん尿をすりつける、自室で損壊する様子をライブ配信する行為を挙げた。対象外の例として、古い旗の廃棄、イベント配布旗の回収・廃棄、物質的破壊を伴わない殴打、危険回避のための切断、応援の寄せ書き、実写映画の場面、損壊映像の後日配信を挙げた。
典型例の国民への周知方法
問い処罰対象と対象外の典型例を、国民に分かりやすく周知する方法について見解を聞く。
答え平沼議員:委員会での答弁や審議を通じて国民に理解してもらいたい。法案成立後は政府がSNSやホームページなどの方法で適切かつ十分な周知・広報に努めることを望む。
政治的表現が処罰対象となる態様
問い政治的表現の内容にかかわらず、客観的事情から処罰対象となる態様に当たらないことを、どう分かりやすく説明するか聞く。
答え平沼議員:政治的表現であっても、著しく不快又は嫌悪の情を催させる方法で公然と行えば構成要件に該当し、処罰対象になり得る。一方、個別事情から社会通念上相当と認められれば違法性が阻却される可能性があり、国会審議を通じて説明する。
芸術的・創作的表現が処罰対象となる態様
問い芸術的・創作的表現の内容にかかわらず、客観的事情から処罰対象に当たらないことをどう分かりやすく説明するか聞く。
答え豊田議員:芸術的・創作的表現でも、著しく不快又は嫌悪の情を催させる方法で公然と行えば構成要件に該当し得る。一方、個別事情から社会通念上相当なら違法性が阻却される可能性がある。舞台演劇で損壊場面が欠かせず、場面にふさわしい態様で行われた場合などが例。
基準や具体例の整理と周知
問い処罰対象・対象外の基準や事例を国民に分かりやすく周知するため、政府はどのような方法を取り、施行に向けて準備するか聞く。
答え吉田審議官:周知方法は所管省庁が判断するが、現時点で成立後の所管省庁は未定。一般に、法律の趣旨や内容を説明する資料をホームページに掲載するなど、国会審議を踏まえて速やかで分かりやすい周知に努める。
警察官への運用上の周知と教育
問い表現を萎縮させないよう、第一線の警察官が適切に捜査判断できるようにする周知や教育について聞く。
答え重松刑事局長:成立した場合、国会審議を踏まえて法律の趣旨・内容を示し、要件該当性を組織的に検討し検察と連携することなどを、通達や執務資料で第一線の警察官に周知することを検討している。
畑野君枝(日本共産党)
11時 45分から 20分・公式中継のページで「畑野君枝」を押すとこの人の質問の頭から流れます
一般通常人の判断基準
問い「一般通常人」とは何を指し、どのような基準に基づくのか聞く。
答え鈴木議員:一般通常人を基準に、一連の行為の過程や周囲の状況などの客観的事情を総合的に勘案し、社会通念によって判断する。他の刑罰法規や法令にも一般通常人を判断に用いる例がある。
国旗損壊行為への評価の違い
問い国旗にバツ印をつけて振り回す行為への参考人4人の評価が異なったことを、提出者はどう受け止めたか聞く。
答え鈴木議員:人が国旗に様々な思いを持ち得ることは承知している。本法案は外形に表れた客観的行為を処罰し、思想・信条やそれに反する行動を対象とするものではない。
国旗損壊行為への感情の個人差
問い国旗を汚したり傷つけたりする行為への受け止め方は、人によって異なると認めるか確認する。
答え鈴木議員:国旗に対して様々な思いを持ち得ることは承知していると答えた。
一般通常人を基準とすることの可否
問い国旗に対する評価は人により分かれる中、通常一般人の基準でまとめることはできないのではないか確認する。
答え鈴木議員:国旗に様々な思いを持ち得ることは承知しているが、本法案は外形に表れた客観的行為を対象とし、思想・信条やそれに反する行動を処罰・強制するものではないと述べた。
刑罰法規における「社会通念上」の使用例
問い国旗の定義に「社会通念上」とあるが、犯罪の構成要件で同じ表現を使う刑罰法規があるか聞く。
答え鈴木議員:刑事罰に関連する例としてAV出演被害防止・救済法2条2項を挙げた。刑事法以外では労働契約法や商標法にも用例があり、他の刑罰の判断でも社会通念が使われる場合がある。
構成要件の明確性への批判
問い不快・嫌悪の範囲が曖昧で、明確性の原則から逸脱するとの参考人の指摘をどう受け止めるか聞く。
答え鈴木議員:ストーカー規制法も同様の構成要件と社会通念による客観的判断を採っている。本法案は二条二項で判断基準や考慮要素を示し、既存の立法例に倣って意味を明確化しており、罪刑法定主義に反するとの批判は当たらないと考える。
特定の価値観による判断への懸念
問い見る人によって評価が異なるため、一般人ではなく特定の価値観を基準に判断することにならないか聞く。
答え鈴木議員:一般通常人から見た方法を基準とし、行為者や実際に見た者が現実に不快・嫌悪を覚えたかどうかでは判断しない。
現行犯逮捕時の判断者
問い現行犯逮捕が可能な場合、その場で犯罪と判断するのは警察官や市民か確認する。
答え鈴木議員:現行犯逮捕の要件を判断するのは逮捕する者であり、捜査機関の場合も一般私人の場合もある。
現行犯逮捕の主観的判断への懸念
問い警察官や私人が個人的感情や主観で判断し、人によって逮捕判断が異なることにならないか聞く。
答え鈴木議員:一連の行為、周囲の状況、使われた物体や場所など客観的事情を総合的に勘案して判断すると述べた。
個々人が判断できる具体的基準
問い具体的な基準がなく、個々人の判断の基準にならないのではないか確認する。
答え鈴木議員:立法者として定めた客観的事情を総合的に勘案する方法で判断すると述べた。
私人による逮捕が及ぼす社会的影響
問い私人の判断による逮捕や警察への引渡しが、表現の中断や釈放後の社会的制裁につながる懸念はないか聞く。
答え鈴木議員:実際の警察活動では、その時々の情勢における様々な行為や可能性を判断して対応するため、指摘は当たらないと考える。
刑罰による人権侵害の危うさ
問い一度傷つけられた人権は取り戻せないとして、刑罰を科す危うさへの自覚があるか確認する。
答え鈴木議員:危うさという表現が適切かは別として、二条二項に基づき客観的状況を勘案して判断することを肝に銘じると述べた。
刑罰法規の明確性と謙抑性
問い刑罰法規は明確で謙抑的であるべきとの原則について、立法者として自覚があるか聞く。
答え鈴木議員:既存の刑罰法規や判例を踏まえ、客観的事情を勘案して慎重に考える自覚はある。
国旗に触れることへの萎縮
問い誤って国旗を傷つけて処罰されることを恐れ、国旗に近づくのを避ける萎縮が起きないか聞く。
答え鈴木議員:萎縮効果が生じないよう留意し、国民への周知・広報を徹底すると述べた。
国旗に近づく人への疑心暗鬼
問い国旗を大切に思う人が、国旗に近づく人は何かするのではないかと疑心暗鬼になるか聞く。
答え鈴木議員:その人の感情や個別状況によって異なるため、一概には答えられない。
国旗への感情を理由とする処罰
問い国旗への好き嫌いは自由で人それぞれである中、気分を害するから罰することは個人の内心を罰することにならないか聞く。
答え鈴木議員:本法案は個人の内心に踏み込まず、思想・信条の自由を侵すものではないと述べた。
後藤祐一(中道改革連合・無所属)
12時 17分から 03分・公式中継のページで「後藤祐一」を押すとこの人の質問の頭から流れます
上の「公式中継のページ」から、質問の最初から見られます。
後藤祐一(中道改革連合・無所属)
12時 20分から 03分・公式中継のページで「後藤祐一」を押すとこの人の質問の頭から流れます
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高山聡史(チームみらい)
12時 23分から 03分・公式中継のページで「高山聡史」を押すとこの人の質問の頭から流れます
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畑野君枝(日本共産党)
12時 26分から 04分・公式中継のページで「畑野君枝」を押すとこの人の質問の頭から流れます
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後藤祐一(中道改革連合・無所属)
12時 30分から 03分・公式中継のページで「後藤祐一」を押すとこの人の質問の頭から流れます
上の「公式中継のページ」から、質問の最初から見られます。
会議録の発言一覧
国会会議録検索システムに出ている発言 210件(発言者と会議録へのリンクだけ。要点づけはしていません)。会議録のページ
発言を一覧で開く
| 発言番号 | 発言者 | 会議録 |
|---|---|---|
| 1 | 山下貴司 | この発言 |
| 2 | 山下貴司 | この発言 |
| 3 | 山下貴司 | この発言 |
| 4 | 鳩山二郎 | この発言 |
| 5 | 石橋林太郎 | この発言 |
| 6 | 鳩山二郎 | この発言 |
| 7 | 石橋林太郎 | この発言 |
| 8 | 鳩山二郎 | この発言 |
| 9 | 石橋林太郎 | この発言 |
| 10 | 鳩山二郎 | この発言 |
| 11 | 石橋林太郎 | この発言 |
| 12 | 鳩山二郎 | この発言 |
| 13 | 石橋林太郎 | この発言 |
| 14 | 鳩山二郎 | この発言 |
| 15 | 石橋林太郎 | この発言 |
| 16 | 鳩山二郎 | この発言 |
| 17 | 石橋林太郎 | この発言 |
| 18 | 鳩山二郎 | この発言 |
| 19 | 石橋林太郎 | この発言 |
| 20 | 鳩山二郎 | この発言 |
| 21 | 山下貴司 | この発言 |
| 22 | 吉田宣弘 | この発言 |
| 23 | 吉田雅之 | この発言 |
| 24 | 吉田宣弘 | この発言 |
| 25 | 高木啓 | この発言 |
| 26 | 吉田宣弘 | この発言 |
| 27 | 吉田雅之 | この発言 |
| 28 | 吉田宣弘 | この発言 |
| 29 | 高木啓 | この発言 |
| 30 | 吉田宣弘 | この発言 |
| 31 | 高木啓 | この発言 |
| 32 | 吉田宣弘 | この発言 |
| 33 | 吉田雅之 | この発言 |
| 34 | 吉田宣弘 | この発言 |
| 35 | 高木啓 | この発言 |
| 36 | 吉田宣弘 | この発言 |
| 37 | 飯泉嘉門 | この発言 |
| 38 | 吉田宣弘 | この発言 |
| 39 | 竹林俊憲 | この発言 |
| 40 | 吉田宣弘 | この発言 |
| 41 | 高木啓 | この発言 |
| 42 | 吉田宣弘 | この発言 |
| 43 | 高木啓 | この発言 |
| 44 | 吉田宣弘 | この発言 |
| 45 | 山下貴司 | この発言 |
| 46 | 長妻昭 | この発言 |
| 47 | 勝目康 | この発言 |
| 48 | 長妻昭 | この発言 |
| 49 | 勝目康 | この発言 |
| 50 | 長妻昭 | この発言 |
| 51 | 勝目康 | この発言 |
| 52 | 長妻昭 | この発言 |
| 53 | 勝目康 | この発言 |
| 54 | 長妻昭 | この発言 |
| 55 | 勝目康 | この発言 |
| 56 | 長妻昭 | この発言 |
| 57 | 勝目康 | この発言 |
| 58 | 長妻昭 | この発言 |
| 59 | 勝目康 | この発言 |
| 60 | 長妻昭 | この発言 |
| 61 | 勝目康 | この発言 |
| 62 | 長妻昭 | この発言 |
| 63 | 山下貴司 | この発言 |
| 64 | 後藤祐一 | この発言 |
| 65 | 塩崎彰久 | この発言 |
| 66 | 後藤祐一 | この発言 |
| 67 | 塩崎彰久 | この発言 |
| 68 | 後藤祐一 | この発言 |
| 69 | 塩崎彰久 | この発言 |
| 70 | 後藤祐一 | この発言 |
| 71 | 塩崎彰久 | この発言 |
| 72 | 後藤祐一 | この発言 |
| 73 | 塩崎彰久 | この発言 |
| 74 | 後藤祐一 | この発言 |
| 75 | 塩崎彰久 | この発言 |
| 76 | 後藤祐一 | この発言 |
| 77 | 塩崎彰久 | この発言 |
| 78 | 後藤祐一 | この発言 |
| 79 | 塩崎彰久 | この発言 |
| 80 | 後藤祐一 | この発言 |
| 81 | 塩崎彰久 | この発言 |
| 82 | 後藤祐一 | この発言 |
| 83 | 山下貴司 | この発言 |
| 84 | 後藤祐一 | この発言 |
| 85 | 松野博一 | この発言 |
| 86 | 後藤祐一 | この発言 |
| 87 | 塩崎彰久 | この発言 |
| 88 | 後藤祐一 | この発言 |
| 89 | 山下貴司 | この発言 |
| 90 | 西田薫 | この発言 |
| 91 | 阿部圭史 | この発言 |
| 92 | 西田薫 | この発言 |
| 93 | 阿部圭史 | この発言 |
| 94 | 西田薫 | この発言 |
| 95 | 阿部圭史 | この発言 |
| 96 | 西田薫 | この発言 |
| 97 | 鳩山二郎 | この発言 |
| 98 | 野村美穂 | この発言 |
| 99 | 飯泉嘉門 | この発言 |
| 100 | 野村美穂 | この発言 |
| 101 | 飯泉嘉門 | この発言 |
| 102 | 野村美穂 | この発言 |
| 103 | 飯泉嘉門 | この発言 |
| 104 | 野村美穂 | この発言 |
| 105 | 重松弘教 | この発言 |
| 106 | 吉田雅之 | この発言 |
| 107 | 野村美穂 | この発言 |
| 108 | 飯泉嘉門 | この発言 |
| 109 | 野村美穂 | この発言 |
| 110 | 三木忠一 | この発言 |
| 111 | 野村美穂 | この発言 |
| 112 | 重松弘教 | この発言 |
| 113 | 野村美穂 | この発言 |
| 114 | 重松弘教 | この発言 |
| 115 | 野村美穂 | この発言 |
| 116 | 杉浦正俊 | この発言 |
| 117 | 野村美穂 | この発言 |
| 118 | 杉浦正俊 | この発言 |
| 119 | 野村美穂 | この発言 |
| 120 | 黒田征樹 | この発言 |
| 121 | 野村美穂 | この発言 |
| 122 | 原山大亮 | この発言 |
| 123 | 野村美穂 | この発言 |
| 124 | 黒田征樹 | この発言 |
| 125 | 野村美穂 | この発言 |
| 126 | 山下貴司 | この発言 |
| 127 | 川裕一郎 | この発言 |
| 128 | 石橋林太郎 | この発言 |
| 129 | 川裕一郎 | この発言 |
| 130 | 重松弘教 | この発言 |
| 131 | 川裕一郎 | この発言 |
| 132 | 豊田真由子 | この発言 |
| 133 | 川裕一郎 | この発言 |
| 134 | 豊田真由子 | この発言 |
| 135 | 川裕一郎 | この発言 |
| 136 | 豊田真由子 | この発言 |
| 137 | 川裕一郎 | この発言 |
| 138 | 山下貴司 | この発言 |
| 139 | 高山聡史 | この発言 |
| 140 | 平沼正二郎 | この発言 |
| 141 | 高山聡史 | この発言 |
| 142 | 飯泉嘉門 | この発言 |
| 143 | 高山聡史 | この発言 |
| 144 | 平沼正二郎 | この発言 |
| 145 | 高山聡史 | この発言 |
| 146 | 平沼正二郎 | この発言 |
| 147 | 高山聡史 | この発言 |
| 148 | 豊田真由子 | この発言 |
| 149 | 高山聡史 | この発言 |
| 150 | 吉田雅之 | この発言 |
| 151 | 高山聡史 | この発言 |
| 152 | 重松弘教 | この発言 |
| 153 | 高山聡史 | この発言 |
| 154 | 山下貴司 | この発言 |
| 155 | 畑野君枝 | この発言 |
| 156 | 鈴木英敬 | この発言 |
| 157 | 畑野君枝 | この発言 |
| 158 | 鈴木英敬 | この発言 |
| 159 | 畑野君枝 | この発言 |
| 160 | 鈴木英敬 | この発言 |
| 161 | 畑野君枝 | この発言 |
| 162 | 鈴木英敬 | この発言 |
| 163 | 畑野君枝 | この発言 |
| 164 | 鈴木英敬 | この発言 |
| 165 | 畑野君枝 | この発言 |
| 166 | 鈴木英敬 | この発言 |
| 167 | 畑野君枝 | この発言 |
| 168 | 鈴木英敬 | この発言 |
| 169 | 畑野君枝 | この発言 |
| 170 | 鈴木英敬 | この発言 |
| 171 | 畑野君枝 | この発言 |
| 172 | 鈴木英敬 | この発言 |
| 173 | 畑野君枝 | この発言 |
| 174 | 鈴木英敬 | この発言 |
| 175 | 畑野君枝 | この発言 |
| 176 | 鈴木英敬 | この発言 |
| 177 | 畑野君枝 | この発言 |
| 178 | 鈴木英敬 | この発言 |
| 179 | 畑野君枝 | この発言 |
| 180 | 鈴木英敬 | この発言 |
| 181 | 畑野君枝 | この発言 |
| 182 | 鈴木英敬 | この発言 |
| 183 | 畑野君枝 | この発言 |
| 184 | 鈴木英敬 | この発言 |
| 185 | 畑野君枝 | この発言 |
| 186 | 鈴木英敬 | この発言 |
| 187 | 畑野君枝 | この発言 |
| 188 | 山下貴司 | この発言 |
| 189 | 山下貴司 | この発言 |
| 190 | 後藤祐一 | この発言 |
| 191 | 塩崎彰久 | この発言 |
| 192 | 後藤祐一 | この発言 |
| 193 | 山下貴司 | この発言 |
| 194 | 山下貴司 | この発言 |
| 195 | 後藤祐一 | この発言 |
| 196 | 山下貴司 | この発言 |
| 197 | 高山聡史 | この発言 |
| 198 | 山下貴司 | この発言 |
| 199 | 畑野君枝 | この発言 |
| 200 | 山下貴司 | この発言 |
| 201 | 山下貴司 | この発言 |
| 202 | 山下貴司 | この発言 |
| 203 | 山下貴司 | この発言 |
| 204 | 後藤祐一 | この発言 |
| 205 | 山下貴司 | この発言 |
| 206 | 山下貴司 | この発言 |
| 207 | 木原稔 | この発言 |
| 208 | 山下貴司 | この発言 |
| 209 | 山下貴司 | この発言 |
| 210 | 山下貴司 | この発言 |
