内閣委員会まとめ2026-07-10
衆議院 内閣委員会|2026-07-10|取得 2026-10-25
休憩を除いて約3時間03分の会議を、質問者8人・論点54件に分けました。全部の要点を読んで約16分。気になる論点だけ映像で確かめられます。
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この会議の作り方と、公式の中継で見る道
質問者・時刻・所要は衆議院ビデオライブラリの発言者表から機械で写しています。✓の論点の見出しと要点は、国会会議録検索システムの会議録の本文から書いた要約です(時刻の代わりに、会議録のその発言へのリンクを付けています)。発言の全文は国会会議録検索システム、映像は衆議院ビデオライブラリが正です。
公式の中継で見る道:公式の中継を開き、発言者一覧の質問者の名前を押す(その人の質問の頭から流れる)→ 書いてある「頭から ◯:◯◯」まで進める。外からのリンクで秒まで飛ばす仕組みは公式ページに無いため、この2手になります。
目次
村木汀(自由民主党・無所属の会)
14時 00分から 18分・公式中継のページで「村木汀」を押すとこの人の質問の頭から流れます
若者の賃上げと地元企業の魅力向上
問い若者世代の構造的な賃上げや、地域経済を支える地元企業の魅力・競争力を高めるため、どのような取組を行うのか。
答え松本審議官:若者や中小企業も含め、事業者が賃上げしやすい環境整備に取り組む。ユースエール認定制度を通じ、地元企業の魅力発信とマッチングを推進する。
会議録:村木汀のこの発言(発言番号 4)
若者が結婚に踏み出せない障壁
問い結婚や子育てを望みながら一歩を踏み出せない若い世代の、心理的・経済的障壁をどう分析し、認識しているか。
答え水田審議官:未婚者の八割以上がいずれ結婚を希望する一方、独身でいる理由は適当な相手に巡り合わないことが最も多く、価値観や結婚資金も挙げられる。一年以内の結婚の障害には結婚資金、住居、仕事上の問題など経済的要因が上位にある。
会議録:村木汀のこの発言(発言番号 6)
若者の結婚を後押しする政府の取組
問い若者が結婚に前向きになれるよう、政府はどのような取組を行っているか。
答え水田審議官:若者の所得向上に取り組み、地域の実情に応じた自治体の結婚支援、ライフデザイン支援講座、結婚・子育てを応援する機運醸成などを支援している。
会議録:村木汀のこの発言(発言番号 8)
所得不安を和らげる子育て支援
問い収入面の不安から出産や子育てを諦めないよう、政府は今後どのような支援策を充実させるのか。
答え水田審議官:児童手当を高校生年代まで延長し、第三子の支給額を増額するほか、妊婦のための支援給付として子供一人当たり十万円を給付している。柔軟な働き方やベビーシッターの利用促進にも取り組む。
長妻昭(中道改革連合・無所属)
14時 18分から 29分・公式中継のページで「長妻昭」を押すとこの人の質問の頭から流れます
皇族の養子を禁止する理由
問い現行法で皇族の養子が禁止されている理由は何か。取りまとめにある「皇統の紊乱」とは同じ趣旨か。
答え木原官房長官:明治典範の規定に由来し、皇室典範義解では、養子を認めると宗系紊乱の門を開くためとされている。取りまとめの「皇統の紊乱」と同旨である。
皇族養子の対象者への声掛け
問い養子対象者となる旧十一宮家の人々全員に声を掛けるのか。養親の対象者にも平等に声を掛けるのか。
答え木原官房長官:改正案はまだ成立しておらず、政府は旧十一宮家の方々に接していない。成立後の接し方は、その後に検討する。養子・養親となる双方の自由意思が必要で、宮内庁が適切に取り組む。
養子縁組への政治的意図の介入
問い政治の意図で特定の養子候補者や養親を選ぶのではなく、対象者が自由意思で組合せを選ぶのか。
答え木原官房長官:養子縁組は双方の自由な意思に基づく必要がある。宮内庁はその成立を適切に手伝う。
養子となった皇族の子の資格を見直す時期
問い養子となって皇族になった人の子の皇位継承資格を、三十年を待たずに検討・変更できるか。
答え木原官房長官:三十年間改正できないという趣旨ではなく、必要があれば三十年を待たず見直すことは可能である。検討条項の運用では立法府の意思を尊重する。
附帯決議の検討対象と女性天皇
問い附帯決議は、女性天皇や女系天皇を認める議論も検討対象に含むと解してよいか。
答え会議録の本文では確かめられなかった。会議録の発言で確かめてください。
皇族の第三号被保険者の有無
問い現在、皇族で国民年金の第三号被保険者に該当する人はいるか。
答え木原官房長官:これまで皇族で第三号被保険者や社会保険の被扶養者として認定された方はいないと承知している。
婚姻後も皇族である女性皇族の被扶養者扱い
問い婚姻後も皇族の身分を保ち、住民基本台帳に登録される女性皇族は、第三号被保険者となるのか。適用除外には法令改正が必要か。
答え木原官房長官:今般の改正後も皇族の取扱いに変更はなく、被扶養者として認定される方は出てこない。国民年金などは皇族の特別な事情を踏まえて法の適用をしない整理であり、新たな皇族にも従前の取扱いを適用する。
実名・住所付き病歴の提供に関する公表
問い個人情報保護法改正案の規則で、実名・住所付きの病歴を提供する場合、その事実も事前公表するよう定めるべきではないか。
答え松本大臣:公表事項は法の趣旨に即して定めるべきであり、名前や住所を含む病歴の提供が本人や社会に理解できるようにすることが重要。規則の内容は幅広く意見を聴いて決め、検討項目に含める。
防衛省とパランティア社の契約内容と金額
問い防衛省とパランティア社に軍事目的のAI利用契約はあるか。内容と金額はいくらか。
答え伊藤局長:令和六年度から七年度に、部隊指揮官の意思決定を補佐するソフトウェアを検証した。人間の判断を支援するもので、導入は未決定。契約額は二億八千六百万円。
後藤祐一(中道改革連合・無所属)
14時 47分から 28分・公式中継のページで「後藤祐一」を押すとこの人の質問の頭から流れます
旧宮家からの養子案への国民の理解
問い旧宮家からの養子案について、現時点で国民の理解は得られているか。
答え木原官房長官:地方議会や全体会議での議論を踏まえ、国民の総意を得た上での取りまとめと法案作成だと理解している。一方、国民の理解は得ている途中であり、説明すれば得られると考える。
改正案が皇位継承に措置を講じるか
問い今回の改正案は皇族数確保のための措置であり、皇位継承についての措置を講じるものではないか。
答え木原官房長官:今回の法案は皇族数の確保を目的として作成した。将来の検討や見直しは立法府の考えを尊重する。
改正後も続く皇位継承の課題
問い改正案の成立・施行後も、安定的な皇位継承や女性宮家の創設等は引き続き重要な課題か。
答え木原官房長官:皇位継承の在り方について将来の検討を先取りしたり縛ったりしない。末永審議官:女性宮家の創設等は女性皇族の身分保持として受け止め、今回一定の結論を出した。安定的な皇位継承の諸課題は、立法府が判断すれば政府は尊重する。
附則の見直しに皇位継承策を含めるか
問い附則第六条の見直しで、女性天皇の是非等を含む安定的な皇位継承策を検討対象にできるか。
答え木原官房長官:附則第六条第一項は改正後の各法律の規定全般を、必要があると認められるときに随時見直す趣旨であり、運用では立法府の意思を尊重する。
女性皇族の配偶者・子の居住と警備
問い女性皇族の配偶者や子は皇室の公的住居に住めるか。住居の選択と警備はどうなるか。
答え末永審議官:住居に制度上の制限はなく、本人たちが選べる。木原官房長官:御用地の内外どちらに住んでも問題がないよう、その時々の情勢に応じて必要な警備措置を講じる。
女性皇族の配偶者の公務同行
問い女性皇族が皇室関連行事で海外や地方を訪問する際、配偶者や子が同行・同席できるか。
答え木原官房長官:配偶者の同行は可能であり、活動の趣旨や内容に応じて判断する。
女性皇族の配偶者・子の政治活動
問い女性皇族の配偶者や子は、公職への立候補や政党結成などの政治活動ができるか。
答え木原官房長官:配偶者と子は一般国民で、基本的人権は制限されず政治活動が可能。女性皇族本人には選挙権・被選挙権がないなどの制約がある。
女性皇族と配偶者の社会保険上の扶養
問い民間企業で働く配偶者の被扶養者として、女性皇族は第三号被保険者や健康保険の対象になれるか。
答え熊木審議官:皇族には特別な事情があり、婚姻後も皇族である女性皇族は配偶者との生計維持関係が認められ難く、被扶養者・第三号被保険者にはならないと解される。
働く女性皇族の配偶者の扶養認定
問い女性皇族が民間で働き、配偶者が無職の場合、配偶者は被扶養者・第三号被保険者となり、女性皇族は社会保険に加入するか。
答え熊木審議官:女性皇族本人も、民間企業で一定の給与収入があれば一般国民と同様に社会保険の被保険者となる。配偶者との生計維持関係が認められれば、配偶者は被扶養者・第三号被保険者となる。
女性皇族の子の戸籍と親権
問い女性皇族の子は誰の戸籍に入り、母の記載はどうなるか。女性皇族は子の親権者となるか。
答え木原官房長官:夫のみの戸籍を編製し、子はその戸籍に入る。女性皇族は民法に基づき親権者となり、夫と子の戸籍に配偶者・母として名前が記載される。
皇室典範第九条を残して養子特例を置く理由
問い養子を禁じる第九条を残し、本則の末尾に第六章の特例を置く法形式を取ったのはなぜか。
答え木原官房長官:歴史と伝統を踏まえて慎重に制度設計し、皇族の養子を禁じる第九条は存置した上で、養子皇族男子と子孫の特例を新たに規定した。
塩川鉄也(日本共産党)
15時 15分から 14分・公式中継のページで「塩川鉄也」を押すとこの人の質問の頭から流れます
旧宮家子孫の養子と憲法の平等原則
問い旧宮家の男系男子の子孫を皇族にすることは、門地による差別を禁じた憲法第十四条に抵触しないか。特別な身分を設けることにならないか。
答え木原官房長官:皇統に属する人を皇室制度を担うため新たに皇族にできることは、憲法が禁止するものとは解されない。養子対象を旧皇族男子の子孫である男系男子とすることも憲法第十四条に反しないと考える。
養子候補者の把握と特別な処遇
問い養子候補となる旧宮家の男系男子の子孫を政府は把握・リスト化するのか。品位保持などの特別な処遇を行うのか。
答え末永審議官:政府はプライバシーや現行規定を踏まえ、候補者をこれまで把握していない。自由意思に基づく縁組であり、調査で圧力をかけないよう慎重な対応が必要。木原官房長官:国が特別な処遇を行うことは想定していない。
養子縁組の第三者関与と手続
問い養親と養子の間に第三者が関与することはあるか。マッチングのルールやプロセスは定められているか。
答え木原官房長官:双方の自由意思による合意が前提だが、決められたマッチングのルールやプロセスはない。末永審議官:第三者の関与についても決めていない。
養子縁組への政治家の関与
問い定められたプロセスがない場合、縁組を取り持つ第三者として政治家が関与することは排除されていないのか。
答え木原官房長官:成立後は宮内庁が手伝うことになるが、決められたプロセスはない。双方の自由意思による合意が前提であり、政治が関与する懸念は当たらないと考える。
養子制度による天皇の政治利用
問い当事者が自由意思で合意しても、その前段で政治家が関われば、天皇の政治利用につながるおそれがあるのではないか。
答え木原官房長官:双方の自由な意思による合意が前提であり、そのようなことは想定していない。懸念は理解できないことはないが、政治利用はないと考える。
女性皇族の身分保持と男女の位置づけ
問い皇位継承資格のない女性皇族を皇族数確保のために皇室にとどめるのは、二級皇族のような扱いではないか。
答え木原官房長官:女性皇族の身分保持制度は、皇族数確保の方策として議論の取りまとめに沿って法制化した。改正によって男女の位置づけに差別が生じるとの指摘は当たらない。
川裕一郎(参政党)
15時 29分から 19分・公式中継のページで「川裕一郎」を押すとこの人の質問の頭から流れます
宇出津事件の国家犯罪としての位置づけ
問い宇出津事件を政府は国家犯罪としてどう位置づけ、総括しているか。
答えあかま国家公安委員長:北朝鮮による拉致容疑事案は、我が国の主権を侵害し、国民の生命・身体を危険にさらし、被害者と家族に耐え難い苦痛を与える犯罪で、治安上極めて重大な問題である。
宇出津事件で起訴に至らなかった背景
問い捜査が評価されながら国外移送拐取罪で起訴できなかった理由と、当時の証拠評価・法制度上の課題、現在の改善状況はどうか。
答えあかま国家公安委員長:石川県警は引渡しに関与した人物を検挙し、供述と裏付け捜査を行った。平成十四年九月の日朝首脳会談後、北朝鮮の拉致自認などで状況が変わり、新たな供述を得て証拠がそろったため、平成十五年一月に金世鎬の逮捕状を得て国際手配した。
被害者の聴取ができない場合の起訴
問い被害者から聴取できず他の証拠がある場合、同様の事案でも現在なお起訴できないという理解でよいか。
答えあかま国家公安委員長:事案ごとに状況証拠や証言などを集める。当時は国外移送目的拐取について被害者からの証拠が必要だったが、それに至らなかった。
国内協力者への刑事責任と再発防止
問い宇出津事件の国内協力者について当時どのような判断が行われ、現在どう総括しているか。同様の判断を繰り返さないため、制度や運用をどう改善しているか。
答えあかま国家公安委員長:石川県警は共犯者を外国人登録法違反と出入国管理令違反で逮捕した。警察は国内協力者の存在も念頭に全容解明へ捜査し、今後も法と証拠に基づく厳正な捜査を指導する。
黒田征樹(日本維新の会)
15時 48分から 19分・公式中継のページで「黒田征樹」を押すとこの人の質問の頭から流れます
行政AI活用の成果指標
問い行政AIの活用による来庁回数や申請時間など、住民が実感できる成果をどう把握・公表するか。基本計画改定でKPIを設定する方針はあるか。
答え恒藤審議官:改定案では適切なベンチマークを設定して進捗をモニタリングする。行政AIの活用状況や成果にどの指標・KPIが適切か、関係省庁や有識者と検討する。
AI導入による公務員の業務負担軽減
問いAI導入によって国家公務員の残業時間や業務負担はどの程度改善したか。効率化で生じた時間を政策立案やサービス向上にどう生かすか。
答え松本統括官:生成AI「源内」を政府内に展開し始めたところで、業務が多様なため短縮時間を直接比較して示すのは難しい。具体的な事例や効果の把握・展開に努め、政策の企画立案や実施に時間を充てられるよう活用を進める。
AIを用いた行政判断への救済手続
問いAIが関わる行政判断について、理由提示や不服申立ての権利を保ち、新たな対応が必要な場合に柔軟・迅速に対応する考えはあるか。
答え佐藤審議官:行政手続法や行政不服審査法の目的はAI活用でも損なわれないようにする必要がある。円滑で適正なAI利活用の指針や、法的に許容されない利用の限界を定めるガイドラインを検討している。
AI基本計画への四つの施策の反映
問い住民目線のKPI、行政AIのルール、省庁横断のAIエージェント、偽情報を見抜くリテラシー教育を計画に盛り込むか。暮らしの変化を実感できる計画にする決意はあるか。
答え若山政務官:基本計画案は行政サービスの質向上・効率化にAIエージェントを含むAIを活用し、全ての国民が基礎的なAIリテラシーを身につけられるよう支援する。政府一丸で施策を推進する。
政府のAIエージェント運用と偽情報対策
問い省庁横断の生成AIエージェント活用に向けたガイドラインの現状と今後の方向性はどうか。偽情報対策を含む政府内のAIエージェント体制を構築するか。
答え奥田審議官:政府でAIエージェントを活用することは業務の効率化・質向上に必要である。六月にリスクの高いエージェントの報告制度を導入するなどガイドラインを改定し、今後も導入状況を踏まえてルールを検討する。
野村美穂(国民民主党・無所属クラブ)
16時 07分から 38分・公式中継のページで「野村美穂」を押すとこの人の質問の頭から流れます
カスハラの具体的な判断基準
問い行為が重なったり繰り返されたりする場合の頻度・継続性の目安など、正当な苦情とカスハラを区別する事例集や判断フローを提供する予定はあるか。
答え大隈審議官:言動の目的、経緯、態様、頻度、継続性などを総合して個別に判断する。全事業主共通の詳細基準を示すのは難しいため、業種別マニュアルの策定を促し、既存の業界マニュアルを提供している。
中小企業向けカスハラ相談・対応支援
問い中小企業が使える低コストの相談窓口、簡易マニュアルやテンプレート、専門家の個別支援、従業員のメンタルヘルス相談体制はあるか。
答え大隈審議官:十月から全事業主に相談窓口の設置・周知が義務づけられる。都道府県労働局の助言や説明会に加え、令和七年度から社会保険労務士などが企業の相談に応じる事業を実施している。
犯罪に当たるカスハラの通報と被害者保護
問い犯罪行為を警察に通報する方針・判断基準や、通報した企業・従業員の保護はあるか。警察の認知・検挙データ、通報対応、被害者支援の状況はどうか。
答え大隈審議官:事業主から顧客等の犯罪に該当し得る行為の通報があれば適切に対応するよう、警察庁が都道府県警察へ通達した。相談を理由とする労働者への不利益取扱いは禁止され、指針でも周知を求める。山田局長:警察職員に指針を周知し、十月の施行後は被害者の心情に寄り添って通報・相談に対応する。
SNS上の誹謗中傷などのデジタル型カスハラ
問いSNS上の誹謗中傷、さらし行為、無断撮影などへの認識と、法的保護やプラットフォーム事業者との連携を含む対策はどうか。
答え大隈審議官:個別の判断だが、SNS上の行為も就業環境を害するなどの要件を満たせばカスハラに該当し得る。指針には、労働者のプライバシー情報の投稿や悪評投稿をほのめかして脅す行為を例示し、周知を進める。
企業間取引での無償労務提供とカスハラ
問い取引先に無償の労務提供をさせる実態をどう把握し、支払いの点検や抜き打ち検査をしているか。B2Bでのハラスメントをカスハラ対策として検討するか。
答え品川局長:従業員派遣で相手に不利益を与える場合は優越的地位の濫用として問題となる。令和七年度に二件、令和八年度に入って二件の小売業者の疑い事案を調査し、費用を支払わせるなどの法的措置を取った。大隈審議官:B2B取引も法律上の三要素を満たせばカスハラに該当し、周知する。
カスハラ実態調査の進捗と公表時期
問い今年度予定されている職場のハラスメント実態調査の進捗と、結果の公表時期はどうなっているか。
答え大隈審議官:調査項目などを検討中で、結果の公表時期を含む今後のスケジュールは未定である。
カスハラ防止義務の周知と履行確保
問い改正法の施行に向けた企業周知や中小・零細事業者への支援は行き届いているか。施行後の指導監督体制はどうなるか。
答え大隈審議官:労働局の助言や説明会、リーフレット、パンフレット、ポータルサイトで周知と支援を行っている。施行後は措置義務を適切に実施していない事業主に労働局が助言・指導する。
政府のSRHR施策と認知度向上
問い政府はSRHRをどう位置づけ、男女共同参画基本計画やこども大綱にどう反映しているか。具体策や数値目標、認知度向上の取組はあるか。
答え黄川田大臣:性別を問わず、性や健康の正しい知識を持ち、妊娠・出産を含む将来設計や健康管理を考えるプレコンセプションケアなどを計画に盛り込んでいる。基本計画等に基づき関係省庁が連携して取り組む。
学校の性教育と包括的性教育
問い学習指導要領の性教育は国際基準と比べてどうか。歯止め規定の理由と影響、包括的性教育を導入する予定はあるか。
答え大杉総括官:歯止め規定は教えてはならないという意味ではなく、発達段階や保護者の理解を踏まえて必要な指導を行う趣旨で、国際的な視点からも適切と考える。包括的性教育が目指す力は、学習指導要領を通じて育成する力と異ならない。指導の周知と実施に努める。
子供の性被害対策と加害者教育
問い子供・若者の性被害の把握、相談・保護体制はどうなっているか。性犯罪加害者への教育に性的同意やSRHRの概念を含めているか。
答えあかま国家公安委員長:令和七年中の児童買春事犯等の性犯罪検挙件数は4,858件で、SNSに起因する被害も増加し低年齢化が見られる。電話相談や継続的支援、児童相談所との連携で保護する。山本審議官:性犯罪者処遇プログラムには性的同意や性に関する健全な知識が含まれ、内容を随時見直している。
SRHRを国家戦略に位置づけるか
問い政府はSRHRを国家戦略の一つとして明確に位置づける予定があるか。
答え黄川田大臣:自分の体や性について知識を持ち、主体的に生き方を選択・決定できることが重要であり、その考え方が広まるよう取り組む。第六次男女共同参画基本計画等に必要な施策を盛り込み、関係省庁が連携して進める。
峰島侑也(チームみらい)
16時 45分から 17分・公式中継のページで「峰島侑也」を押すとこの人の質問の頭から流れます
生成AI「源内」の立法府への提供
問いデジタル庁は「源内」を衆参事務局職員や国会議員も使えるようにするため、立法府への展開に協力するか。
答え井幡審議官:衆議院事務局の依頼で、本年度に限り五月から約百アカウントを試験提供している。提供上の課題はあるが、ノウハウ提供やオープンソース化などを通じ、立法府のAI活用に何ができるか検討する。
青少年保護会議への関係機関の参加
問い青少年のインターネット利用を検討する関係府省庁会議に、個人情報保護委員会とデジタル庁を加えるべきではないか。
答え古川政務官:両機関は重要な知見を持つ。実効性ある年齢確認の議論ではその知見が必要になるため、会議の構成について指摘を踏まえて検討する。
政府のスタートアップ政策の整合性
問い政府内のスタートアップ政策について、税制を含めた各省庁の施策の整合性をどう確保するか。
答え城内大臣:関係省庁を交えてスタートアップ総力創出パッケージをまとめた。これを着実に実行し、分科会を適時適切に開催して議論することで、政府の政策を進める。
ミニマムタックスとスタートアップ振興
問いミニマムタックスの改正は、スタートアップ振興や海外人材の誘致という政府方針と整合しているか。
答え城内大臣:この措置は高所得者の株式等の譲渡所得により所得税負担率が低下する「一億円の壁」への対応と承知している。税制は関係省庁の検討後に与党税制調査会で議論されるが、スタートアップ総力創出パッケージの記載を踏まえて対応する。
会議録の発言一覧
国会会議録検索システムに出ている発言 200件(発言者と会議録へのリンクだけ。要点づけはしていません)。会議録のページ
発言を一覧で開く
| 発言番号 | 発言者 | 会議録 |
|---|---|---|
| 1 | 山下貴司 | この発言 |
| 2 | 山下貴司 | この発言 |
| 3 | 山下貴司 | この発言 |
| 4 | 村木汀 | この発言 |
| 5 | 松本圭 | この発言 |
| 6 | 村木汀 | この発言 |
| 7 | 水田功 | この発言 |
| 8 | 村木汀 | この発言 |
| 9 | 水田功 | この発言 |
| 10 | 村木汀 | この発言 |
| 11 | 水田功 | この発言 |
| 12 | 村木汀 | この発言 |
| 13 | 山下貴司 | この発言 |
| 14 | 長妻昭 | この発言 |
| 15 | 山下貴司 | この発言 |
| 16 | 山下貴司 | この発言 |
| 17 | 木原稔 | この発言 |
| 18 | 山下貴司 | この発言 |
| 19 | 長妻昭 | この発言 |
| 20 | 木原稔 | この発言 |
| 21 | 長妻昭 | この発言 |
| 22 | 木原稔 | この発言 |
| 23 | 長妻昭 | この発言 |
| 24 | 木原稔 | この発言 |
| 25 | 長妻昭 | この発言 |
| 26 | 木原稔 | この発言 |
| 27 | 長妻昭 | この発言 |
| 28 | 木原稔 | この発言 |
| 29 | 長妻昭 | この発言 |
| 30 | 木原稔 | この発言 |
| 31 | 長妻昭 | この発言 |
| 32 | 木原稔 | この発言 |
| 33 | 長妻昭 | この発言 |
| 34 | 木原稔 | この発言 |
| 35 | 長妻昭 | この発言 |
| 36 | 木原稔 | この発言 |
| 37 | 長妻昭 | この発言 |
| 38 | 木原稔 | この発言 |
| 39 | 長妻昭 | この発言 |
| 40 | 木原稔 | この発言 |
| 41 | 長妻昭 | この発言 |
| 42 | 山下貴司 | この発言 |
| 43 | 長妻昭 | この発言 |
| 44 | 木原稔 | この発言 |
| 45 | 山下貴司 | この発言 |
| 46 | 長妻昭 | この発言 |
| 47 | 木原稔 | この発言 |
| 48 | 長妻昭 | この発言 |
| 49 | 木原稔 | この発言 |
| 50 | 長妻昭 | この発言 |
| 51 | 木原稔 | この発言 |
| 52 | 長妻昭 | この発言 |
| 53 | 木原稔 | この発言 |
| 54 | 長妻昭 | この発言 |
| 55 | 松本尚 | この発言 |
| 56 | 長妻昭 | この発言 |
| 57 | 松本尚 | この発言 |
| 58 | 長妻昭 | この発言 |
| 59 | 松本尚 | この発言 |
| 60 | 長妻昭 | この発言 |
| 61 | 松本尚 | この発言 |
| 62 | 長妻昭 | この発言 |
| 63 | 伊藤晋哉 | この発言 |
| 64 | 長妻昭 | この発言 |
| 65 | 伊藤晋哉 | この発言 |
| 66 | 長妻昭 | この発言 |
| 67 | 山下貴司 | この発言 |
| 68 | 後藤祐一 | この発言 |
| 69 | 木原稔 | この発言 |
| 70 | 後藤祐一 | この発言 |
| 71 | 木原稔 | この発言 |
| 72 | 後藤祐一 | この発言 |
| 73 | 木原稔 | この発言 |
| 74 | 後藤祐一 | この発言 |
| 75 | 木原稔 | この発言 |
| 76 | 後藤祐一 | この発言 |
| 77 | 木原稔 | この発言 |
| 78 | 後藤祐一 | この発言 |
| 79 | 木原稔 | この発言 |
| 80 | 後藤祐一 | この発言 |
| 81 | 木原稔 | この発言 |
| 82 | 後藤祐一 | この発言 |
| 83 | 木原稔 | この発言 |
| 84 | 後藤祐一 | この発言 |
| 85 | 末永洋之 | この発言 |
| 86 | 後藤祐一 | この発言 |
| 87 | 末永洋之 | この発言 |
| 88 | 後藤祐一 | この発言 |
| 89 | 木原稔 | この発言 |
| 90 | 後藤祐一 | この発言 |
| 91 | 木原稔 | この発言 |
| 92 | 後藤祐一 | この発言 |
| 93 | 木原稔 | この発言 |
| 94 | 後藤祐一 | この発言 |
| 95 | 山下貴司 | この発言 |
| 96 | 後藤祐一 | この発言 |
| 97 | 山下貴司 | この発言 |
| 98 | 末永洋之 | この発言 |
| 99 | 木原稔 | この発言 |
| 100 | 後藤祐一 | この発言 |
| 101 | 木原稔 | この発言 |
| 102 | 後藤祐一 | この発言 |
| 103 | 木原稔 | この発言 |
| 104 | 後藤祐一 | この発言 |
| 105 | 熊木正人 | この発言 |
| 106 | 後藤祐一 | この発言 |
| 107 | 熊木正人 | この発言 |
| 108 | 後藤祐一 | この発言 |
| 109 | 木原稔 | この発言 |
| 110 | 後藤祐一 | この発言 |
| 111 | 木原稔 | この発言 |
| 112 | 後藤祐一 | この発言 |
| 113 | 山下貴司 | この発言 |
| 114 | 塩川鉄也 | この発言 |
| 115 | 木原稔 | この発言 |
| 116 | 塩川鉄也 | この発言 |
| 117 | 末永洋之 | この発言 |
| 118 | 塩川鉄也 | この発言 |
| 119 | 木原稔 | この発言 |
| 120 | 塩川鉄也 | この発言 |
| 121 | 木原稔 | この発言 |
| 122 | 塩川鉄也 | この発言 |
| 123 | 末永洋之 | この発言 |
| 124 | 塩川鉄也 | この発言 |
| 125 | 木原稔 | この発言 |
| 126 | 塩川鉄也 | この発言 |
| 127 | 木原稔 | この発言 |
| 128 | 塩川鉄也 | この発言 |
| 129 | 木原稔 | この発言 |
| 130 | 塩川鉄也 | この発言 |
| 131 | 木原稔 | この発言 |
| 132 | 塩川鉄也 | この発言 |
| 133 | 木原稔 | この発言 |
| 134 | 塩川鉄也 | この発言 |
| 135 | 山下貴司 | この発言 |
| 136 | 川裕一郎 | この発言 |
| 137 | あかま二郎 | この発言 |
| 138 | 川裕一郎 | この発言 |
| 139 | 木原稔 | この発言 |
| 140 | 川裕一郎 | この発言 |
| 141 | 山下貴司 | この発言 |
| 142 | 川裕一郎 | この発言 |
| 143 | あかま二郎 | この発言 |
| 144 | 川裕一郎 | この発言 |
| 145 | あかま二郎 | この発言 |
| 146 | 川裕一郎 | この発言 |
| 147 | あかま二郎 | この発言 |
| 148 | 川裕一郎 | この発言 |
| 149 | 山下貴司 | この発言 |
| 150 | 黒田征樹 | この発言 |
| 151 | 恒藤晃 | この発言 |
| 152 | 黒田征樹 | この発言 |
| 153 | 松本敦司 | この発言 |
| 154 | 黒田征樹 | この発言 |
| 155 | 佐藤紀明 | この発言 |
| 156 | 黒田征樹 | この発言 |
| 157 | 若山慎司 | この発言 |
| 158 | 黒田征樹 | この発言 |
| 159 | 山下貴司 | この発言 |
| 160 | 黒田征樹 | この発言 |
| 161 | 奥田直彦 | この発言 |
| 162 | 黒田征樹 | この発言 |
| 163 | 山下貴司 | この発言 |
| 164 | 野村美穂 | この発言 |
| 165 | 大隈俊弥 | この発言 |
| 166 | 野村美穂 | この発言 |
| 167 | 大隈俊弥 | この発言 |
| 168 | 野村美穂 | この発言 |
| 169 | 大隈俊弥 | この発言 |
| 170 | 山田好孝 | この発言 |
| 171 | 野村美穂 | この発言 |
| 172 | 大隈俊弥 | この発言 |
| 173 | 野村美穂 | この発言 |
| 174 | 品川武 | この発言 |
| 175 | 大隈俊弥 | この発言 |
| 176 | 野村美穂 | この発言 |
| 177 | 大隈俊弥 | この発言 |
| 178 | 野村美穂 | この発言 |
| 179 | 大隈俊弥 | この発言 |
| 180 | 野村美穂 | この発言 |
| 181 | 黄川田仁志 | この発言 |
| 182 | 野村美穂 | この発言 |
| 183 | 大杉住子 | この発言 |
| 184 | 野村美穂 | この発言 |
| 185 | あかま二郎 | この発言 |
| 186 | 山本宏一 | この発言 |
| 187 | 野村美穂 | この発言 |
| 188 | 黄川田仁志 | この発言 |
| 189 | 野村美穂 | この発言 |
| 190 | 山下貴司 | この発言 |
| 191 | 峰島侑也 | この発言 |
| 192 | 井幡晃三 | この発言 |
| 193 | 峰島侑也 | この発言 |
| 194 | 古川直季 | この発言 |
| 195 | 峰島侑也 | この発言 |
| 196 | 城内実 | この発言 |
| 197 | 峰島侑也 | この発言 |
| 198 | 城内実 | この発言 |
| 199 | 峰島侑也 | この発言 |
| 200 | 山下貴司 | この発言 |
