内閣委員会まとめ2026-06-16
参議院 内閣委員会|2026-06-16|取得 2026-10-25
約2時間38分(審議時間からの概算)の会議を、質問者8人・論点58件に分けました。全部の要点を読んで約17分。気になる論点だけ映像で確かめられます。
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この会議の作り方と、公式の中継で見る道
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目次
今井絵理子(自由民主党・無所属の会)
から 11分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「今井絵理子」を押すと、その場所から再生されます
法制定当時と比べたドローン性能の向上
問い法制定当時と比べ、ドローンの性能は具体的にどのように向上したか。
答え石川警備運用部長:映像伝送距離は市街地で200~300メートル程度から500メートル~10キロメートル程度に拡大し、携帯電話網のエリア内全域で飛行可能な機種もある。速度は時速約50キロメートルから70~80キロメートル程度、一部機種は約150キロメートルに向上。積載重量は80グラム~5キログラム程度から30キログラムの機種も存在する。
イエローゾーンの拡大と上空飛行の直罰化
問いイエローゾーンの範囲を拡大し、その上空飛行への罰則を設ける理由は何か。
答え石川警備運用部長:高速化したドローンへの対処時間を確保するため、権利自由や利活用との調和を図り、範囲をおおむね1000メートルに拡大する。遠方操縦や積載能力の向上で操縦者への命令が現実的でなく、施設への直接攻撃の危険もあるため直罰化し、刑は6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金とする。
対象となる国内要人を限定した理由
問い対象となる国内要人を天皇陛下と内閣総理大臣に限定した理由は何か。
答え石川警備運用部長:権利自由の制約やドローン利活用との調和から、必要最小限の規制とするため。両者は他の国内要人と比べ、ドローンテロの標的となる蓋然性と保護の必要性が格段に高い。
ドローン利活用に配慮した今後の取組
問い安全確保と国民の権利自由、ドローンの健全な利活用を両立するため、今後どのように取り組むか。
答えあかま国家公安委員長:施設管理者等の同意を得て都道府県公安委員会等へ通報すれば、引き続き適法に飛行できる。同意取得と通報の手続を円滑化し、反復継続する飛行では弾力的運用を施設管理者に働きかける。
小島とも子(立憲民主・無所属)
から 36分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「小島とも子」を押すと、その場所から再生されます
イエローゾーン上空飛行の直罰化の理由と周知
問い危険や被害が発生していなくても処罰対象となるのか。直罰化による利活用の萎縮をどう防ぐか。
答えあかま国家公安委員長:対象施設への直接攻撃の可能性を踏まえ、その抑止のため飛行の事実のみで罰則を科す。萎縮効果を生じさせないよう、制度を国民に周知し丁寧に理解を得る。
特定航空用機器に含まれる機器
問い特定航空用機器には具体的に何が含まれるか。
答え石川警備運用部長:操縦装置を有する気球、ハンググライダー、パラグライダーなどが含まれる。
特定航空用機器に気球が含まれるか
問い気球も特定航空用機器に含まれるか。
答え石川警備運用部長:気球も含まれる。
特定航空用機器の規制を強化する理由
問い特定航空用機器の性能はこの10年で変化したか。ドローンと同様に規制を強化する理由は何か。
答え石川警備運用部長:ドローンのような飛躍的な性能向上は把握していないが、令和7年10月にミャンマーでモーターパラグライダーによる爆弾投下で少なくとも24人が死亡した事案があった。特定航空用機器の悪用を防ぎ、規制の間隙をつかせないため、ドローンと規制内容に差を設けないことが適当。
気球の操縦装置の具体例
問い気球の操縦装置とは具体的にどのようなものか。
答え石川警備運用部長:高度を容易に変更できるものとして、気球内部の空気を熱して浮力を得るバーナーなどが該当する。
風で気球が飛行禁止区域に入った場合の扱い
問い風向きにより気球が意図せず飛行禁止区域に進入した場合、どのように対応するか。
答え石川警備運用部長:過失犯処罰規定はなく、風に流されて意図せずイエローゾーン上空を飛行した場合は、基本的に罰則の対象とならない。事案ごとに意図などを含めて必要な捜査を行う。
気球の飛行で処罰対象となる過失の条件
問い強風注意報が出ていた場合や重要施設の近くで気球を上げた場合、処罰対象となるのか。
答え石川警備運用部長:個別具体の事案に応じて判断する。過失犯処罰規定はないため、法律の規定にのっとって対応する。
気球の特性に応じた柔軟な運用
問い気球の特性を踏まえ、具体的にどのような柔軟な運用が考えられるか。
答え石川警備運用部長:飛行経路が対象施設周辺地域に該当するか事前に確認し、気象条件により該当する可能性があれば、幅広く同意取得と通報の手続を行う。警察庁は手続の円滑化を図り、利活用に配慮する。
同意取得・通報手続の円滑化
問い今回の法改正を受け、団体などが行う同意取得や通報の手続を、今後どのように円滑化するか。
答え石川警備運用部長:都道府県公安委員会への通報は令和7年12月からe-Govで可能。オンライン手続が十分整っていない通報は、関係省庁と速やかなオンライン化に向けて協力し、手続の円滑化に努める。
民間資格の申請優遇措置が終了した理由
問い民間資格保有者への申請手続の一部省略が終了した理由は何か。終了後、民間資格・国家資格の取得希望者数に変化はあったか。
答え石井航空局安全部長:国家資格制度の開始後、移行と周知のため3年間は民間資格でも一部省略を認めたが、周知・説明を経て昨年12月に終了した。国家資格の取得者は年々増えているが、改正後に大幅な増減はない。民間資格の取得者数は把握していない。
民間資格保有者に残る申請上の優遇
問い民間資格を持っていても申請に意味がないのか。
答え石井航空局安全部長:民間資格保有による申請手続の一部省略などの優遇措置はなくなった。
登録講習機関の数・質と民間訓練機関の把握
問い国の登録講習機関の数や質、民間資格や操縦技量の習得を目指す機関の数や質を把握しているか。
答え石井航空局安全部長:登録講習機関は2026年5月末時点で607機関。安全に飛行させる能力を得る環境や質は確保されていると認識している。民間資格や操縦技量の訓練機関の詳細な数・質は把握していない。
登録講習機関の地域的な偏り
問い607の登録講習機関に地域的な偏りはあるか。
答え石井航空局安全部長:離島など地方の一部には存在しない地域もあるが、基本的に全国に広がっていると認識している。
民間訓練機関への苦情の有無
問い民間資格や操縦技術を学ぶ機関について、支払った金額に見合う内容でないなどの苦情は国交省に寄せられているか。
答え石井航空局安全部長:そのような苦情は現時点で把握していない。
国家資格を飛行許可の必須要件とする方針
問い二等以上の資格がないと飛行できなくなる制度変更や、国家資格取得へ誘導する方針はあるか。
答え石井航空局安全部長:安全な飛行と利活用促進の双方を考慮する。飛行許可・承認で国家資格の保有を必須とする制度改正は、現時点で考えていない。
飛行ルールの周知方法と今後の課題
問い飛行禁止場所や飛行ルールをどう周知してきたか。これまでの周知に課題はあったか。
答え石川警備運用部長:飛行禁止区域の境界はDIPSと、本年2月からは地理院地図でも確認できる。販売事業者への周知は十分でなかったと認識しており、関係省庁と連携し協力を依頼するなど広報啓発を進める。
反復継続する飛行への包括的同意
問い反復継続して飛行する場合、施設管理者の同意取得を弾力的に行うため、どのように進めるか。
答え石川警備運用部長:一定期間の飛行について包括的な同意を認めるなど、弾力的な運用となるよう関係省庁を通じて施設管理者に働きかける。
ドローンと対処資機材の新技術動向
問いドローン本体や捕捉・撃墜に使う資機材について、現段階でどのような新技術を注視しているか。
答え石川警備運用部長:有識者検討会の方向性を踏まえ、警察庁は本年1月から関係省庁連絡会議を開催している。光ファイバーを用いた有線ドローンやAIを活用した自律飛行型ドローンなどの技術動向を踏まえ、対処方策を検討している。
堂込麻紀子(国民民主党・新緑風会)
から 21分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「堂込麻紀子」を押すと、その場所から再生されます
改正時期と現行制度の警備上の課題
問い現行制度では重要施設の警備上、十分に対応できないという認識があったか。今回のタイミングで法改正に至った理由は何か。
答えあかま国家公安委員長:現行の300メートルの範囲では高速ドローンへの対処時間の確保が困難などの課題があった。海外でテロ事案が発生し、国内でも重大事案が懸念されるため、未然防止に万全を期す目的で本改正案を提出した。
イエローゾーンの指定範囲の目安
問い実務上、おおむね1000メートルの範囲に加えて、1200メートル未満までを含めた運用を想定する理由は何か。
答え石川警備運用部長:地形や街区、地番などを踏まえ、規制範囲を明確にし警備・取締りの実効性を確保する合理的な範囲を指定する。範囲が過度にならないよう可能な限り1200メートル未満とし、権利自由の制約と利活用との調和を図る。
反復継続する飛行への具体的な手続簡素化
問い包括的同意などの弾力的運用について、関係省庁を通じて具体的にどのような働きかけを行うか。
答え石川警備運用部長:航空法の許可・承認期間も踏まえ、反復継続する飛行には一定期間の包括的同意を認めるよう働きかける。施設への訪問や郵送によらず、電子メールなどオンラインで申出や同意書交付ができる環境整備も促す。
適法な飛行手続の分かりやすい周知
問い規制だけでなく、同意取得や通報を経れば適法に飛行できる手続も分かりやすく伝える必要性をどう考えるか。
答えあかま国家公安委員長:同意取得と都道府県公安委員会への通報で適法に飛行できることを含め、分かりやすく周知することが重要。ウェブ掲載、ポスター、リーフレットなどの取組を進め、警察を指導する。
周知施策の効果検証
問い周知施策の効果を検証する考えはあるか。どのような指標で検証するか。
答えあかま国家公安委員長:どのような方法があり得るかを含め、警察庁が関係省庁と連携しながら研究する必要がある。効果的な広報啓発を進めるよう警察を指導する。
警察活動におけるドローンの活用状況
問い警察活動全般でドローンをどのように活用し、今後どの分野で活用を広げるか。
答え石川警備運用部長:行方不明者の捜索、交通事故事件の現場見取図作成、警護時の状況確認、災害時の映像共有や救出救助に活用している。令和7年からはサーマルカメラで熊の捜索・警戒にも使い、今後も用途を広げる。
規制強化と利活用推進の両立
問いドローンの規制強化と利活用推進を同時に進めることについて、政府の基本的な考え方は何か。
答えあかま国家公安委員長:同意取得と通報手続を円滑化し、利活用に配慮しながら重要施設への危険の未然防止に万全を期す。井野経産副大臣:対象地域は限定的で予見可能性があり、施設管理者の同意と公安委員会等への通報を行えば適法に飛行できるため、規制の執行と利活用は両立可能。
ドローンのサプライチェーン上のリスク
問い国内のドローンのサプライチェーンについて、政府はどのようなリスクを認識しているか。
答え畑田大臣官房審議官:特定国製の機体が世界市場で7割以上、日本市場で9割以上と推定され、重要部品も同国製への依存が高い。無人航空機を特定重要物資に指定し、令和7年度補正予算で機体やバッテリー、フライトコントローラー等の国内生産能力強化の予算を措置した。安定供給とデータセキュリティーを確保し、供給網を強靱化する。
ドローンの国産化に向けた決意
問い国内シェアが低い状況を踏まえ、ドローンの国産化についてどのように取り組むか。
答え井野経産副大臣:国内の重要な成長産業であるドローンを国産化できるよう、経産省として応援する。
窪田哲也(公明党)
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原発施設の警戒警備と連携上の課題
問い原発施設の警戒警備はどのように行われ、警察・海上保安庁・電力事業者の連携にはどのような課題があるか。
答え石川警備運用部長:原発特別警備部隊が自動小銃、サブマシンガン、対処資機材を装備し、24時間態勢で警戒する。海上保安庁と情報共有し、事業者等も含む訓練を行う。事業者側の資機材整備や、警察と事業者の役割分担・連携の整理が課題。
玄海原発の光の目撃事案と警備強化
問い玄海原発上空で光が目撃された事案の経緯と、その後の警備強化、同様の事案の有無はどうか。
答え石川警備運用部長:令和7年7月26日、警備員の目撃情報を九州電力が核物質防護情報として原子力規制委員会に通報した。事案後、資機材整備の働きかけや、夜間のドローンと航空機の識別訓練を進めた。同様の事案は発生していないと承知している。
原子力事業者の対処資機材整備
問い電力事業者によるドローン対処資機材の整備を、今後どのように促すか。
答えあかま国家公安委員長:警察だけでなく原子力事業者も必要な資機材を整備することが重要。改正案で施設管理者等への措置命令が明確になり、警察と事業者の迅速・的確・効果的な対処が可能になる。資機材整備と訓練を進めるよう警察を指導する。
新聞協会の懸念に対する政府の対応
問い新聞協会が示した懸念のうち、直罰化、技術活用による規制緩和、手続の簡素化・迅速化について政府の見解は何か。
答え石川警備運用部長:リモートID機能の搭載義務化を受け、通報時の警察署長への機体提示義務を廃止した。技術動向を踏まえて必要最小限の規制に努める。手続の円滑化や、反復継続する飛行への包括的同意など弾力的運用を施設管理者に働きかける。
正当な取材活動への配慮
問い法改正で取材活動が脅かされないよう、最大限配慮するか。
答えあかま国家公安委員長:取材・報道の自由などの権利自由とドローン利活用との調和への配慮が重要。必要最小限の規制となるよう検討し、正当な取材活動に十分配慮した運用を警察に指導する。
イエローゾーンを1000メートル超に指定する場合
問い指定権者がイエローゾーンを1000メートルより大幅に広く指定しようとした場合、どう対応するか。
答え石川警備運用部長:地形や街区、地番などを踏まえ合理的な範囲を指定すべきで、1000メートルの範囲におよそ含まれない無関係な地域の指定は適当とは言い難い。可能な限り1200メートル未満となるよう意見を述べる。
在日米軍施設の同意申請期限
問い自衛隊施設は10営業日前、在日米軍施設は30日前を申請期限とする理由は何か。30日前のルールは今後見直す必要があるか。
答え末富防衛省地方協力局次長:米軍施設の管理者は飛行の危険性や軍の運用への影響を分析し、米軍機関や日本政府とやり取りする可能性があるため、米側は30日前としている。実務上必要な期間と理解できる。防衛省は、権利自由との調和を図りつつ米側と意思疎通する。
ドローン対処技術と能力の向上
問い新しい技術動向を踏まえ、ドローン対処能力をどう高めるか。
答えあかま国家公安委員長:関係機関と連携して対処方策の調査研究を行い、最新の対処資機材を整備するなど、能力向上に努めるよう警察を指導する。
柴田巧(日本維新の会)
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諸外国と比べた規制水準と制度設計
問い改正案の規制は諸外国に比べて厳格か標準的か。諸外国の制度から取り入れた点と、日本独自の制度設計は何か。
答え石川警備運用部長:各国で制度的背景や治安情勢が異なり、他国と同様の規制には慎重な検討が必要。国民に分かりやすく罰則の明確性を損なわないよう、現行制度の基本的枠組みを維持する。
国内におけるドローンテロの脅威認識
問い日本におけるドローンを利用したテロの脅威をどのように認識しているか。
答えあかま国家公安委員長:諸外国でドローンテロが発生し、性能向上や利活用の広がり、入手の容易さから、国内でもテロリストやローンオフェンダーによる悪用が懸念され、対策は急務と認識している。
将来のドローン技術への対処
問い自動操縦や複数機の同時運用など、将来の脅威にも今回の改正で十分対応できるか。
答えあかま国家公安委員長:改正案は過去10年の性能向上と現行制度の課題を踏まえた現時点で必要な措置。関係省庁連絡会議で新技術への対処を検討し、調査研究や資機材整備を進め、能力向上に努める。
小型無人機等運用室の体制と横展開
問い運用室の人員体制、警察の先進事例の共有方法、今後の体制充実をどう考えるか。
答え石川警備運用部長:小型無人機等運用室は本年4月1日現在で約10名。各都道府県警察の先進事例を集約して全国警察に共有し、今後も情勢を踏まえて必要な体制確保に努める。
国内要人を対象とする範囲の限定
問い国内要人を天皇と内閣総理大臣に限定した理由と、外国要人との違いは何か。将来、対象を見直し拡大する考えはあるか。
答え石川警備運用部長:権利自由や利活用との調和から必要最小限の規制とするため、国内要人の範囲を限定した。外国要人の範囲は良好な国際関係の維持という法の目的に沿って定められた。将来の見直しは予断を持って答えにくいが、対象外の国内要人にも警職法に基づく制止などで安全確保に努める。
対象外国公館等の指定での自治体との連携
問い国際会議の会場施設等を対象外国公館等に指定する際、地方公共団体とどう連携するか。
答え石川警備運用部長:指定事務では、外務省や関係省庁が関係自治体と必要な調整を行うと考えている。警察も自治体と連携し、規制内容を住民や事業者に周知して施設の安全確保に努める。
テロ対策戦略の見直しと関係機関との連携
問い法改正を受けて「世界一安全な日本」創造戦略2022を見直す必要があるか。国内外の関係機関との連携をどう進めるか。
答えあかま国家公安委員長:戦略の見直しについて予断を持った回答は差し控えるが、情勢変化を踏まえ不断に検証・見直しを行うとされている。警察庁は国際会議に参加し、二国間・多国間協力を推進しており、今後も連携と国際協力を進める。
大津力(参政党)
から 15分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「大津力」を押すと、その場所から再生されます
小型無人機等飛行禁止法における上空の範囲
問い同法で飛行を禁止する「上空」はどこまでを指すか。
答え石川警備運用部長:高度にかかわらず重要施設に危険を生じさせ得るため、上空の範囲に特段の定めはない。ただし、我が国の主権が及ばない宇宙空間は含まれないと解される。
高高度飛行ドローンへの対処
問い高高度から飛行するドローンにどう対処しているか。海上の原発施設では自衛隊や海上保安庁と連携しているか。
答え石川警備運用部長:資機材の性能詳細は差し控えるが、位置特定用検知器、通信妨害用ジャミング装置、迎撃ドローンなどを活用している。本年1月から関係省庁連絡会議で対処方策を検討し、関係機関と連携して能力向上に努める。
爆発物搭載ドローンへの対処と損失補償
問い民間事業者との連携をどう進めるか。対処で爆発物が爆発し第三者に損害が生じた場合、政府はどこまで対処するか。
答え石川警備運用部長:原子力事業者等と役割分担を整理し、資機材整備や訓練を行っている。改正後は警察官の命令を受けた施設管理者等の迅速な対処に向け連携を強化する。命令に基づく措置で第三者に損失が生じた場合、警察官が属する都道府県が補償し、ドローン落下による財産の滅失・毀損など社会通念上一般的に生じる損失が対象となる。
外国人向けの飛行規制の周知
問い日本語が分からない外国人に対する規制の周知を、どう進めるか。
答え石川警備運用部長:警察庁の英文ページ、空港等での多言語リーフレット配布や英文ポスター、日本政府観光局の訪日客向けウェブサイト掲載を行っている。改正内容も関係省庁・団体と連携して分かりやすく周知する。
安全保障と国民生活の利便性の両立
問い規制強化による安全保障と、ドローン技術による国民生活の利便性向上をどう両立するか。
答えあかま国家公安委員長:過度な萎縮を生じさせず、利活用促進との調和を図ることが重要。必要最小限の規制に配慮しながら危険の未然防止に万全を期すよう、警察を指導する。
大門実紀史(日本共産党)
から 16分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「大門実紀史」を押すと、その場所から再生されます
改正の立法事実として挙げる事案
問い海外でのドローンテロ事案として挙げられているのは5件だけなのか。それらが今回の法改正の立法事実なのか。
答え石川警備運用部長:性能向上で操縦者を発見して措置命令を行うことが現実的でなくなり、イエローゾーン上空からの直接攻撃の可能性があるため、飛行の事実のみで罰則を科すこととした。
範囲拡大と直罰化によるテロ防止の効果
問い千メートルへの範囲拡大や直罰化は、テロドローンやテロリストの防止にどう役立つのか。
答え石川警備運用部長:性能向上により操縦者を発見して措置命令を行うことが現実的でなくなり、イエローゾーンからの直接攻撃の可能性も踏まえ、範囲拡大と直罰化を行う。
取材・報道でのドローン飛行への配慮
問い報道機関の取材に対しては、直罰化を厳しく適用しないという解釈でよいか。
答えあかま国家公安委員長:報道機関を含む国民に制度を丁寧に周知し理解を得ることが重要。マスコミやドローンユーザーに過度な規制とならないよう配慮した運用を警察に指導する。
伊勢崎賢治(れいわ新選組)
から 10分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「伊勢崎賢治」を押すと、その場所から再生されます
横田空域における日本法令の適用
問い横田空域に航空法や改正後のドローン規制法など、日本の法令は適用されるか。
答えあかま国家公安委員長:横田空域内の横田飛行場、入間基地、厚木海軍飛行場等は対象防衛関係施設に指定されており、小型無人機等飛行禁止法は適用される。秋田航空局次長:航空法も適用される。
横田空域が米軍に提供された施設・区域か
問い横田空域は日米安保条約第6条に基づき米軍に提供された施設または区域に該当するか。
答え門脇外務省参事官:横田空域は、米軍の排他的使用が認められるものとして提供された空域ではない。
横田空域で米軍が管制を行う根拠
問い米軍が横田空域で航空管制業務を行う法的根拠は何か。
答え門脇外務省参事官:昭和50年の航空交通管制に関する日米合同委員会合意により、日米地位協定第2条の施設・区域として米軍に使用を許可した飛行場と近接・近傍の空域で、米国政府が管制業務を行うことが認められている。秋田航空局次長:航空法と航空法特例法に根拠規定はない。
横田空域を飛ぶ米軍ドローンへの措置権限
問い米軍ドローンが横田空域や滑走路周辺を飛行する際、日本の警察や自衛隊に停止命令や強制措置の権限はないのか。
答えあかま国家公安委員長:飛行停止や退去を命じるケースとしてどのような場面を想定しているか判然としないため、一概に答えることは困難。
塩村あやか(立憲民主・無所属)
から 06分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「塩村あやか」を押すと、その場所から再生されます
上の「公式中継のページ」から、質問の最初から見られます。
会議録の発言一覧
国会会議録検索システムに出ている発言 148件(発言者と会議録へのリンクだけ。要点づけはしていません)。会議録のページ
発言を一覧で開く
| 発言番号 | 発言者 | 会議録 |
|---|---|---|
| 1 | 北村経夫 | この発言 |
| 2 | 北村経夫 | この発言 |
| 3 | 北村経夫 | この発言 |
| 4 | 北村経夫 | この発言 |
| 5 | 今井絵理子 | この発言 |
| 6 | 石川泰三 | この発言 |
| 7 | 今井絵理子 | この発言 |
| 8 | 石川泰三 | この発言 |
| 9 | 今井絵理子 | この発言 |
| 10 | 石川泰三 | この発言 |
| 11 | 今井絵理子 | この発言 |
| 12 | あかま二郎 | この発言 |
| 13 | 北村経夫 | この発言 |
| 14 | あかま二郎 | この発言 |
| 15 | 小島とも子 | この発言 |
| 16 | あかま二郎 | この発言 |
| 17 | 小島とも子 | この発言 |
| 18 | 石川泰三 | この発言 |
| 19 | 小島とも子 | この発言 |
| 20 | 石川泰三 | この発言 |
| 21 | 小島とも子 | この発言 |
| 22 | 石川泰三 | この発言 |
| 23 | 小島とも子 | この発言 |
| 24 | 石川泰三 | この発言 |
| 25 | 小島とも子 | この発言 |
| 26 | 石川泰三 | この発言 |
| 27 | 小島とも子 | この発言 |
| 28 | 石川泰三 | この発言 |
| 29 | 小島とも子 | この発言 |
| 30 | 石川泰三 | この発言 |
| 31 | 小島とも子 | この発言 |
| 32 | 石川泰三 | この発言 |
| 33 | 小島とも子 | この発言 |
| 34 | 石井靖男 | この発言 |
| 35 | 小島とも子 | この発言 |
| 36 | 石井靖男 | この発言 |
| 37 | 小島とも子 | この発言 |
| 38 | 石井靖男 | この発言 |
| 39 | 小島とも子 | この発言 |
| 40 | 石井靖男 | この発言 |
| 41 | 小島とも子 | この発言 |
| 42 | 石井靖男 | この発言 |
| 43 | 小島とも子 | この発言 |
| 44 | 石井靖男 | この発言 |
| 45 | 小島とも子 | この発言 |
| 46 | 石川泰三 | この発言 |
| 47 | 小島とも子 | この発言 |
| 48 | 石川泰三 | この発言 |
| 49 | 小島とも子 | この発言 |
| 50 | 石川泰三 | この発言 |
| 51 | 小島とも子 | この発言 |
| 52 | 堂込麻紀子 | この発言 |
| 53 | あかま二郎 | この発言 |
| 54 | 堂込麻紀子 | この発言 |
| 55 | 石川泰三 | この発言 |
| 56 | 堂込麻紀子 | この発言 |
| 57 | 石川泰三 | この発言 |
| 58 | 堂込麻紀子 | この発言 |
| 59 | あかま二郎 | この発言 |
| 60 | 堂込麻紀子 | この発言 |
| 61 | あかま二郎 | この発言 |
| 62 | 堂込麻紀子 | この発言 |
| 63 | 石川泰三 | この発言 |
| 64 | 堂込麻紀子 | この発言 |
| 65 | あかま二郎 | この発言 |
| 66 | 井野俊郎 | この発言 |
| 67 | 堂込麻紀子 | この発言 |
| 68 | 畑田浩之 | この発言 |
| 69 | 堂込麻紀子 | この発言 |
| 70 | 北村経夫 | この発言 |
| 71 | 井野俊郎 | この発言 |
| 72 | 堂込麻紀子 | この発言 |
| 73 | 窪田哲也 | この発言 |
| 74 | 石川泰三 | この発言 |
| 75 | 窪田哲也 | この発言 |
| 76 | 石川泰三 | この発言 |
| 77 | 窪田哲也 | この発言 |
| 78 | あかま二郎 | この発言 |
| 79 | 窪田哲也 | この発言 |
| 80 | 石川泰三 | この発言 |
| 81 | 窪田哲也 | この発言 |
| 82 | あかま二郎 | この発言 |
| 83 | 窪田哲也 | この発言 |
| 84 | 石川泰三 | この発言 |
| 85 | 窪田哲也 | この発言 |
| 86 | 末富理栄 | この発言 |
| 87 | 窪田哲也 | この発言 |
| 88 | あかま二郎 | この発言 |
| 89 | 窪田哲也 | この発言 |
| 90 | 柴田巧 | この発言 |
| 91 | 石川泰三 | この発言 |
| 92 | 柴田巧 | この発言 |
| 93 | あかま二郎 | この発言 |
| 94 | 柴田巧 | この発言 |
| 95 | あかま二郎 | この発言 |
| 96 | 柴田巧 | この発言 |
| 97 | 石川泰三 | この発言 |
| 98 | 柴田巧 | この発言 |
| 99 | 石川泰三 | この発言 |
| 100 | 柴田巧 | この発言 |
| 101 | 石川泰三 | この発言 |
| 102 | 柴田巧 | この発言 |
| 103 | あかま二郎 | この発言 |
| 104 | 柴田巧 | この発言 |
| 105 | 大津力 | この発言 |
| 106 | 石川泰三 | この発言 |
| 107 | 大津力 | この発言 |
| 108 | 石川泰三 | この発言 |
| 109 | 大津力 | この発言 |
| 110 | 石川泰三 | この発言 |
| 111 | 大津力 | この発言 |
| 112 | 石川泰三 | この発言 |
| 113 | 大津力 | この発言 |
| 114 | あかま二郎 | この発言 |
| 115 | 大津力 | この発言 |
| 116 | 大門実紀史 | この発言 |
| 117 | 石川泰三 | この発言 |
| 118 | 大門実紀史 | この発言 |
| 119 | 石川泰三 | この発言 |
| 120 | 大門実紀史 | この発言 |
| 121 | 石川泰三 | この発言 |
| 122 | 大門実紀史 | この発言 |
| 123 | 石川泰三 | この発言 |
| 124 | 大門実紀史 | この発言 |
| 125 | あかま二郎 | この発言 |
| 126 | 大門実紀史 | この発言 |
| 127 | 吉野幸治 | この発言 |
| 128 | 大門実紀史 | この発言 |
| 129 | 伊勢崎賢治 | この発言 |
| 130 | あかま二郎 | この発言 |
| 131 | 秋田未樹 | この発言 |
| 132 | 伊勢崎賢治 | この発言 |
| 133 | 門脇仁一 | この発言 |
| 134 | 伊勢崎賢治 | この発言 |
| 135 | 門脇仁一 | この発言 |
| 136 | 伊勢崎賢治 | この発言 |
| 137 | 秋田未樹 | この発言 |
| 138 | 伊勢崎賢治 | この発言 |
| 139 | あかま二郎 | この発言 |
| 140 | 伊勢崎賢治 | この発言 |
| 141 | 北村経夫 | この発言 |
| 142 | 北村経夫 | この発言 |
| 143 | 塩村あやか | この発言 |
| 144 | 北村経夫 | この発言 |
| 145 | 北村経夫 | この発言 |
| 146 | あかま二郎 | この発言 |
| 147 | 北村経夫 | この発言 |
| 148 | 北村経夫 | この発言 |
