文部科学委員会まとめ2026-06-03
衆議院 文部科学委員会|2026-06-03|取得 2026-10-25
休憩を除いて約3時間06分の会議を、質問者8人・論点61件に分けました。全部の要点を読んで約18分。気になる論点だけ映像で確かめられます。
✓ 会議録から
この会議の作り方と、公式の中継で見る道
質問者・時刻・所要は衆議院ビデオライブラリの発言者表から機械で写しています。✓の論点の見出しと要点は、国会会議録検索システムの会議録の本文から書いた要約です(時刻の代わりに、会議録のその発言へのリンクを付けています)。発言の全文は国会会議録検索システム、映像は衆議院ビデオライブラリが正です。
公式の中継で見る道:公式の中継を開き、発言者一覧の質問者の名前を押す(その人の質問の頭から流れる)→ 書いてある「頭から ◯:◯◯」まで進める。外からのリンクで秒まで飛ばす仕組みは公式ページに無いため、この2手になります。
目次
辻由布子(自由民主党・無所属の会)
9時 00分から 41分・公式中継のページで「辻由布子」を押すとこの人の質問の頭から流れます
レコード演奏・伝達権の創設が今となった理由
問い世界で導入が進む中、なぜこのタイミングで創設するのか。
答え日向文化庁次長:昭和四十五年の法改正時は、ローマ条約の締約国が十か国程度で、喫茶店等で商業用レコードの利用も多くなかったため、国際動向を踏まえて再検討することとされた。その後、海外での導入と国内での公の利用が広がり、海外展開の促進や対価還元の観点から審議を経て今国会に提出した。
導入後の海外収入と日本からの支出
問い導入による日本の貿易収支は黒字か赤字か。海外からの収入と日本からの支出をそれぞれどの程度見込むか。
答え日向文化庁次長:令和七年度の委託調査では、二〇二四年に導入済みと仮定した場合、海外からの収入は約二十四億円、支出は約十六億円で、約八億円の黒字と推計。二〇三四年は収入約五十一億円、支出約二十六億円で、約二十五億円の黒字と推計。
二次使用料の徴収・管理・分配を担う主体
問い法案成立後の使用料の徴収や分配は誰が担うのか。文化庁はどう関与し、責任を負うのか。
答え日向文化庁次長:文化庁長官が指定する権利者団体が徴収、管理、分配を担う。分配方法や管理手数料等を業務規程に定めて届け出させることを検討し、文化庁は実施体制の構築に指導助言する。
国内外での使用料徴収体制
問い指定団体は国内外でどのように使用料を徴収し、そのための業務体制をどう整えるのか。
答え日向文化庁次長:海外では各国の著作隣接権管理団体と指定団体が連携する必要がある。法案成立後、国内の徴収体制整備と各国団体との連携が速やかに進むよう、文化庁が指導助言する。
徴収の効率化と具体策
問い徴収業務の効率化は対価還元に不可欠ではないか。具体的にどのような策を検討しているか。
答え日向文化庁次長:文化審議会報告書は、業務用BGM配信事業者や統括団体等を通じた包括徴収、電子決済等のデジタル技術の活用、音楽著作権管理団体との連携を挙げている。文化庁は徴収業務の負荷軽減と効率化に必要な助言を行う。
中小事業者や舞台芸術関係者への配慮
問い中小規模事業者や舞台芸術関係者に対して、どのような負担軽減措置を検討しているか。
答え日向文化庁次長:面積や定員に応じた段階的な料金、小規模事業等の免除・減額、徴収開始時の引下げや段階的引上げ、開始までの猶予期間などを、協議の上で検討・実施する必要がある。文化庁も関係者間の調整に努める。
追加負担の必要性を利用者へ説明する対応
問い既にJASRACに使用料を支払う小規模事業者に、追加負担が必要な理由をどう説明するのか。
答え日向文化庁次長:制度の趣旨や二次使用料の分配状況を利用者や国民に丁寧に周知する。施行後は指定団体に徴収・分配状況を明らかにさせ、周知と透明性確保が行われるよう指導助言する。
海外展開につなげる二次使用料の設定
問い実演家等への還元と音楽の海外展開の促進につなげるため、二次使用料を適正に設定する必要があるのではないか。
答え日向文化庁次長:適切な対価還元と海外展開の促進のため、適正な額の設定は重要。指定団体が利用者側と協議し、著作権管理団体の状況や諸外国の事例等を参考に検討する。文化庁も必要に応じ調整する。
コンテンツ産業の海外展開への意気込み
問い今回の改正を契機とした日本のコンテンツ産業の海外展開について、大臣の意気込みは何か。
答え松本文部科学大臣:円滑な徴収・分配体制の構築と関係者への周知により、実演家等への対価還元と音楽・アーティストの海外展開を促進する。利用者への配慮と、音楽が国民の身近にある環境の維持にも目配りする。
JETプログラムの政策目的と効果
問いJETプログラムの政策目的と政策効果は何か。
答え望月文部科学省初等中等教育局長:日本の外国語教育の充実と地域の国際交流が目的。令和七年度七月時点で五千九百三十三名が活動し、そのうち五千四百十八名がALTとして外国語教育に貢献。経験者には帰国後に日本との懸け橋として活躍する人もいる。
翻訳コンクールの目的とこれまでの成果
問い文化庁の翻訳コンクールの政策目的、これまでの成果や人材輩出はどうなっているか。
答え日向文化庁次長:文芸翻訳家の育成を目的に実施し、本年で第十一回。第一回最優秀賞のポリー・バートン氏は「BUTTER」の英訳に携わり、第二回最優秀賞のサム・ベット氏は「ババヤガの夜」の英訳で英国推理作家協会賞の翻訳小説部門を受賞。本年度は対面型ワークショップや出版社とのネットワーキングも予定。
国際文学祭の日本開催の検討状況
問い文芸作品の国際展開を促すため、日本で国際的な文学祭を開催する案の検討状況はどうか。
答え日向文化庁次長:日本で国際的な文学祭が十分に展開されていないことを課題と認識している。出版社を越えた海外展開や中核的人材育成、官民連携の国際的な発信拠点の在り方を検討し、早急に一定の方向性をまとめる考え。
国立美術館等のユニークベニュー活用
問い文化庁所管施設で、ユニークベニューの活用をどう進めるか。
答え日向文化庁次長:国立美術館等の中期目標に施設活用の推進を記載。東京国立博物館では映画の試写会やファッションショー等に活用している。今後はウェブサイトの情報充実や相談体制の整備を促し、文化庁も予算措置等で支援する。
都市と地方の文化格差を縮める方策
問い地方で一流の文化芸術に触れる機会を増やすため、デジタル配信の機器整備補助など、どのような支援を検討しているか。
答え日向文化庁次長:舞台芸術のデジタル活用は鑑賞機会の提供や生公演への動機づけに有効。上映・トークイベントの配信、公立文化施設の巡回ツアー、教育現場での教材活用、多言語字幕等に取り組んできた。成果を踏まえ、地方施設の活用も含めた支援の在り方を研究する。
浮島智子(中道改革連合・無所属)
9時 41分から 30分・公式中継のページで「浮島智子」を押すとこの人の質問の頭から流れます
同志社国際高校の事案で政治的中立性に問題とした内容
問い文科省が五月二十二日の報告で、教育の政治的中立に関して問題と指摘した内容は何か。
答え望月文部科学省初等中等教育局長:政治的活動のための抗議船による見学、生徒・保護者への船の事前説明の欠如、安全指導や下見の不足、礼拝での抗議活動の説明、しおりへの座込み依頼文書の掲載、様々な見解を十分に提示しなかったことを総合的に勘案し、辺野古移設工事に関する学習は教育基本法第十四条二項に反すると考え、是正が必要との見解を示した。
文科省報告への批判に対する大臣見解
問い文科省の指摘が教育への政治介入で、平和教育や主権者教育を萎縮させるとの意見について、大臣の見解は何か。
答え松本文部科学大臣:現地調査等で把握した複数の事実を総合的に勘案し、慎重に見解をまとめたもので、不当な支配には当たらないと考える。平和教育や主権者教育は各学校の創意工夫の下で引き続き積極的に実施し、文科省は取組を後押しする。
個人・若手実演家への制度周知
問い個人や団体に所属しない実演家、地域で活動する実演家、若手に制度改正の情報をどう届けるか。
答え日向文化庁次長:制度内容や分配を受ける方法、相談先を、文化庁など政府のSNSを含む広報媒体で周知し、権利者団体にも積極的な周知を要請する。
実演家への分配と相談体制の確保
問い団体所属の有無にかかわらず正確に分配し、相談に応じ、持続可能な運営体制を整えるため、文化庁はどう確保するか。
答え日向文化庁次長:分配方法や相談対応等は指定団体が構築する。放送の二次使用料の仕組みも参考に、正確な分配データの収集と透明性を確保するよう、文化庁が分配方法や相談体制、持続可能な運営体制について指導助言する。
利用者向けの制度周知
問い制度の趣旨、対象となる利用や対象外の利用、分配の仕組みを利用者にどう分かりやすく知らせるか。
答え松本文部科学大臣:施行までにSNS等の広報媒体や利用者団体との連携で、制度の趣旨等を分かりやすく周知する。指定団体にも十分な周知を促し、利用者が必要な対応を理解できるよう文化庁を指導する。
小規模事業者・文化団体への負担緩和
問い小規模店舗や公益的な文化団体に低廉な料金、減免、段階的導入などを設け、対価還元とどう両立するか。
答え松本文部科学大臣:面積や定員に応じた段階的な料金、小規模事業等の免除・減額、徴収開始時の引下げや段階的引上げを検討する必要がある。文化庁が指定団体を後押しし、関係者間の調整を図って双方が納得できる制度を目指す。
海外管理団体との連携網の構築
問い海外の管理団体とのネットワークを速やかに構築する必要性について、文化庁の見解は何か。
答え日向文化庁次長:海外利用の対価を得るには指定団体と各国の著作隣接権管理団体の連携が必要。放送の二次使用料で既にあるネットワークを参考に、指定団体の指定後、連携が速やかに進むよう指導助言する。
若手や実験的なコンテンツへの支援
問い大規模作品に偏らず、多様なジャンルや若手の海外発表、実験的な挑戦を支援すべきではないか。
答え松本文部科学大臣:大規模作品だけでなく、多様なジャンル、独創的表現、次世代クリエーターの挑戦を支えることが重要。新人・若手育成、新規性や実験性の高い取組、国際共同制作映画への支援を行い、多様な才能の育成と将来の国際競争力強化を図る。
山崎正恭(中道改革連合・無所属)
10時 11分から 26分・公式中継のページで「山崎正恭」を押すとこの人の質問の頭から流れます
使用料率の設定基準と想定水準
問い政府は料率設定の基準を示すのか。諸外国の料率と比較した日本の水準をどの範囲に想定するか。
答え日向文化庁次長:政府が定める基準や日本の想定水準には答えていない。参考として、著作権管理団体のBGM使用料は、営業面積五百平米以下の施設が包括許諾を結ぶ場合は年間六千円、音源提供サービス利用時はその料金の一%と説明。海外との収支試算も述べた。
諸外国における料率設定基準
問い諸外国でも政府が料率基準を示していないのか。
答え日向文化庁次長:正確なデータは手元にないが、諸外国でも様々と承知している。
権利者情報を基にした公正な分配
問い所在不明の権利者や同意なく分配される権利者への対応を含め、権利者の利益を損なわず分配の公正性をどう担保するか。
答え松本文部科学大臣:放送の二次使用料では、権利者情報データベースと利用楽曲データを照合して分配している。この仕組みを参考にし、指定団体から公正な分配が行われるよう必要に応じ指導助言する。
裁定までの使用料支払い義務
問い協議が長期化した場合、裁定まで事業者は使用料を支払うのか。暫定利用の条件はどう定めるか。
答え日向文化庁次長:最初の規程は裁定・届出までは有効でなく、支払いは不要。既存規程の改定中は改定前の規程が有効で、その使用料を支払う必要がある。裁定までの利用は、その時点で有効な規程に従う。
指定団体への監督と指定取消し
問い運営や分配が不適切な場合の監督や指定解除について、規定の実効性をどう確保するか。
答え松本文部科学大臣:報告徴収や勧告等の監督権を定めている。政省令で業務規程の届出や、要件を満たさなくなった場合の指定取消しを規定することを検討し、指導監督の実効性を担保する。
配信音源と店舗等での二次使用料
問いストリーミングや動画プラットフォームの音源利用は権利の対象か。配信事業者との契約と重複して徴収されないか。
答え日向文化庁次長:送信可能化されたレコードも対象で、ストリーミング音源も商業用レコードに含まれる。配信の使用料と店舗等での再生・伝達に係る二次使用料は二重徴収ではないと考える。個別の支払い要否は指定団体が整理する。
制度全体の実態把握と見直し
問い施行後の影響評価と、必要に応じた制度見直しを法律等に明記する考えはあるか。
答え松本文部科学大臣:権利創設の見直し規定は設けていない。使用料規程は利用者側の求めに応じ協議・調整で見直し得る。制度運用の実態を把握し、協議が円滑に進むよう助言する。
国籍や混在作品に応じた分配対象
問い日本と外国の実演家が混在するレコードや、二重国籍・無国籍の実演家への分配をどう扱うか。
答え松本文部科学大臣:国内または条約締約国で行われた実演を保護対象とし、国籍の有無にかかわらず分配対象になると考える。混在作品を含む具体的な分配方法は、指定団体が諸外国の管理団体と連携して検討する。
AI生成音源が新設権の対象となる条件
問い人間の実演を模倣した音源、実演とAI音の合成、既存音源のAI変換、AI自律生成音源は権利の対象か。
答え日向文化庁次長:個別具体の事例に即して判断するため一概には答えられない。AIを活用して作られても著作権法上の定義に該当すれば対象になり得る。AIと著作権の考え方の周知やセミナー等を続ける。
AI音源の生成・利用段階ごとの判断
問いAI音源について、どのような場合に権利の対象となるのか、もう少し具体的な説明を求める。
答え日向文化庁次長:生成段階と利用段階を分けて考える必要がある。個別の生成事情に基づく判断が必要で、現段階では一概に具体例の可否を示すことは難しい。
中小事業者の意見を規程に反映する方法
問い業界団体に加入していない中小零細事業者の意見を、二次使用料規程の策定にどう反映するか。
答え松本文部科学大臣:指定団体は規程案の策定時に利用者等から意見聴取に努め、案の公表後、利用者代表から協議を求められれば応じる。利用者代表も他の利用者から意見を聴くよう努める。統括団体等を想定し、幅広い意見を反映する考え。
団体非加入者を含む徴収の公平性
問い団体加入者だけが負担し、非加入者が負担を逃れる不公平をどう解消するか。
答え日向文化庁次長:支払う者と支払わない者の不公平が生じない徴収体制が重要。デジタル技術や包括徴収、業界団体等と連携した周知・働きかけ・督促を進めるよう、文化庁が助言する。
既存管理団体との徴収窓口一本化
問いJASRAC等と指定団体の連携や窓口一本化を、どのように制度設計するか。
答え松本文部科学大臣:実演家・レコード製作者の権利は著作権者と別の主体の権利。一方、利用手続の簡素化は重要で、権利者団体から徴収窓口の一元化や著作権管理団体との連携を検討中との報告があり、文化庁も助言する。
市村浩一郎(日本維新の会)
10時 37分から 20分・公式中継のページで「市村浩一郎」を押すとこの人の質問の頭から流れます
今回の法改正を行う理由
問い今回の法改正をなぜ今行うのか。
答え日向文化庁次長:日本では権利が未導入のため、海外で商業用レコードが公に再生・伝達されても相互主義により適切な対価を得られない。日本音楽の海外人気が高まる中、対価還元と海外展開を促進する重要性が増している。
ミュージック・アワード・ジャパンの概要
問いミュージック・アワード・ジャパンとはどのようなものか。
答え日向文化庁次長:音楽業界が連携して設立した法人が、日本やアジアの多様なアーティストを顕彰し作品を発信する目的で立ち上げた国際音楽賞。第二回は七十七部門の表彰式、商談会、ライブ等を東京で行う。
ミュージック・アワード・ジャパンの認知
問い大臣はミュージック・アワード・ジャパンを知っているか。
答え松本文部科学大臣:詳しくはないが、存じ上げている。
ミュージック・アワード・ジャパンへの支援
問い文化庁や経産省が協力する同賞を、さらに盛り上げるための大臣の考えは何か。
答え松本文部科学大臣:日本の音楽を世界に発信する国際賞として期待し、若手アーティストの原動力になることも期待して協力する。
同賞を通じた日本音楽の海外発信
問い政府がオール・ジャパンで同賞を後押しし、日本音楽を海外に発信することへの大臣の意気込みは何か。
答え松本文部科学大臣:法改正により日本人アーティストが海外で活躍できる環境を整えたい。同賞はアジアの文化発信拠点としても重要であり、各省庁と連携して支援する。
文化行政の振興と大臣の考え
問い音楽を含む日本文化の普遍的価値を世界に発信することについて、大臣の考えは何か。
答え松本文部科学大臣:文化の力は国や地域、人々の基盤であり、デジタル化やAI、グローバル化の中で文化行政を大切に守る必要がある。他文化を知り体験することも含め、文化行政の振興に努める。
IP三六〇による海外展開支援
問いコンテンツ海外展開を進める経産省の意気込みは何か。
答え浅井経済産業省大臣官房審議官:コンテンツ海外展開は重要課題。IP三六〇でミュージック・アワード・ジャパンを含む海外展開向けコンテンツの制作・流通を支援し、国際イベント等を通じた官民投資を進める。
西岡義高(国民民主党・無所属クラブ)
10時 57分から 31分・公式中継のページで「西岡義高」を押すとこの人の質問の頭から流れます
演奏使用料の未払い状況と損失額
問い小規模店舗で二次使用料を適切に払っていない業者の数や、徴収できていない額を文化庁は把握しているか。
答え日向文化庁次長:文化庁は未払い状況と損失額を把握していない。JASRACは二〇二五年度に演奏使用料について千四百二十七件の法的措置を講じたと承知している。
演奏使用料の未払いと事業者間の公平
問い適切に支払う事業者から不公平との声がある状況を、大臣はどう捉えるか。
答え松本文部科学大臣:個別団体の徴収状況への見解は差し控える。一般論として、使用料の適切な徴収・分配は利用者間の公平性と権利者への還元に重要で、徴収体制が必要と考える。
新指定団体と既存管理団体の連携
問い新たな指定団体と音楽著作権管理事業者の連携をどう想定するか。
答え日向文化庁次長:権利者団体から、指定団体の徴収窓口一元化や音楽著作権管理団体との連携を検討中との報告がある。事務負担軽減のため、利用者の手続が簡潔になるよう文化庁が助言する。
著作権保護期間経過後の楽曲の徴収
問い著作権フリーの曲だけを使う店などに、二次使用料をどう周知し徴収するか。
答え日向文化庁次長:著作権の保護期間が経過していても、実演・レコードの保護期間内の商業用レコードを使えば二次使用料が必要。対象となる場面をSNS等や利用者団体との連携で周知し、指定団体の相談対応も助言する。
徴収の公平性を確保する周知策
問い二次使用料を払う者と払わない者の不公平を防ぐため、どのように周知徹底するか。
答え松本文部科学大臣:国が広報に努めるほか、利用者団体や実演家等にも協力を求め、利用者と国民の理解・納得を得るよう周知する。
大臣のアイドルライブ参加経験
問い大臣はアイドルのライブに行ったことがあるか。
答え松本文部科学大臣:見に行ったことがない。
脱退後も旧メンバーに二次使用料を分配するか
問いCDや配信音源に録音された実演について、グループを脱退したメンバーにも二次使用料を分配するか。
答え日向文化庁次長:脱退後であっても、そのCDに録音された実演家に二次使用料を支払う。
振付師やダンサーへの対価還元
問い振付師やダンサーへの利益還元の在り方を見直すことについて、文化庁の見解は何か。
答え日向文化庁次長:振付は舞踊の著作物で、創作者に著作権、演じる実演家に著作隣接権がある。二次利用時の適正な対価還元には契約で権利の対価等を定める必要があり、文化庁も相談に応じる。
AIの進展とクリエーターの権利保護
問いAIの進展を踏まえ、文化庁はクリエーターの権利を守る課題をどう捉え、今後どう取り組むか。
答え日向文化庁次長:令和六年三月にAIと著作権に関する考え方を取りまとめ、令和七年度補正予算で著作物データを契約で有償提供する取組の調査・実証を行う。著作権法外の課題もあり、関係省庁と連携して情報収集・検討を続ける。
生成AIとクリエーターの権利への大臣見解
問い生成AIとクリエーターの権利の在り方について、大臣はどう考えるか。
答え松本文部科学大臣:関係省庁との連携や海外動向の注視を含めて情報収集・検討を続け、クリエーターの創意工夫と権利を守れるよう取り組む。
渡辺藍理(参政党)
11時 28分から 17分・公式中継のページで「渡辺藍理」を押すとこの人の質問の頭から流れます
新指定団体制度と既存管理団体の違い
問い新制度の権利内容、設立根拠、監督の仕組み、既存団体とのすみ分けや連携はどう異なるか。
答え日向文化庁次長:JASRACは著作権等管理事業法に基づき、作詞家・作曲家等から委任を受けて許諾、徴収、分配する。新指定団体は著作権法に基づき文化庁長官が指定し、指定団体のみが実演家等の二次使用料を徴収・分配する。
使用料規程の策定・変更と公平性
問い使用料規程の策定・改定で、権利者・利用者の意見はどう反映され、公平性をどう確保するか。
答え松本文部科学大臣:影響力の大きい権利者団体は、利用者代表との協議に応じる必要がある。協議で丁寧に調整し、利用区分の特性を考慮して定めることで公平性が担保されると承知している。
二次使用料規程の裁定手続と公平性
問い協議が調わない場合、文化庁長官はどのような基準や考慮事項で裁定するか。
答え日向文化庁次長:裁定に当たり他の当事者に通知し、意見陳述の機会を与える。文化審議会に諮問してその結果を踏まえて裁定し、当事者への通知とインターネット等での公表により透明性を確保する。
分配漏れを防ぐための再発防止策
問い過去の分配漏れの教訓を踏まえ、新制度で同様の事態を防ぐ具体策は何か。
答え松本文部科学大臣:日本脚本家連盟では権利者情報の不足等で分配が適切に行われず、昨年三月に業務改善命令を行った。放送の二次使用料の分配方法を参考に、新制度でも適切な分配となるよう必要に応じ指導助言する。
海外利用分の二次使用料の回収・還元
問い相互主義が適用される国で日本の楽曲が使われた際、二次使用料を確実に徴収・還元できる見通しか。
答え日向文化庁次長:放送の二次使用料では各国管理団体とのネットワークがあり、金銭のやり取りもされている。これを参考に、指定団体の指定後、各国団体との連携が進むよう指導助言する。
河合道雄(チームみらい)
11時 45分から 15分・公式中継のページで「河合道雄」を押すとこの人の質問の頭から流れます
徴収窓口の一元化とデジタル化
問い電子決済を含む一元的な徴収窓口や既存の管理事業者との連携をどう促すか。
答え日向文化庁次長:文化審議会報告書は、BGMサービス経由の支払い、電子決済によるワンストップ契約・支払い、著作権管理団体との連携を挙げている。文化庁は利用者負担に配慮した手続となるよう指定団体に助言する。
小規模事業者への減免措置の確保
問い小規模事業者への配慮や減免が、二次使用料規程などで確保される仕組みを政府はどう担保するか。
答え松本文部科学大臣:面積・定員に応じた料金や免除・減額、徴収開始時の緩和措置を検討する必要がある。協議が整わない場合の文化庁長官の裁定も通じて報告書の指摘を反映し、文化庁が関係者間の調整に努める。
音声認識技術による利用曲把握の精度向上
問い中小独立系権利者の過少分配の懸念をどう認識し、自動音声認識技術で把握精度をどう高めるか。
答え日向文化庁次長:多様な実演家等への正確な分配には利用楽曲情報をできる限り把握することが重要。文化審議会報告書に基づき、電子報告に加えて楽曲を自動把握する技術の活用を検討し、指定団体に精度向上を助言する。
原田直樹(中道改革連合・無所属)
12時 00分から 05分・公式中継のページで「原田直樹」を押すとこの人の質問の頭から流れます
著作権法改正案への附帯決議
問い答弁者に対する質問ではなく、附帯決議案の朗読と説明を行った。
会議録の発言一覧
国会会議録検索システムに出ている発言 156件(発言者と会議録へのリンクだけ。要点づけはしていません)。会議録のページ
発言を一覧で開く
| 発言番号 | 発言者 | 会議録 |
|---|---|---|
| 1 | 斎藤洋明 | この発言 |
| 2 | 斎藤洋明 | この発言 |
| 3 | 斎藤洋明 | この発言 |
| 4 | 辻由布子 | この発言 |
| 5 | 松本洋平 | この発言 |
| 6 | 辻由布子 | この発言 |
| 7 | 日向信和 | この発言 |
| 8 | 辻由布子 | この発言 |
| 9 | 日向信和 | この発言 |
| 10 | 辻由布子 | この発言 |
| 11 | 日向信和 | この発言 |
| 12 | 辻由布子 | この発言 |
| 13 | 日向信和 | この発言 |
| 14 | 辻由布子 | この発言 |
| 15 | 日向信和 | この発言 |
| 16 | 辻由布子 | この発言 |
| 17 | 日向信和 | この発言 |
| 18 | 辻由布子 | この発言 |
| 19 | 日向信和 | この発言 |
| 20 | 辻由布子 | この発言 |
| 21 | 日向信和 | この発言 |
| 22 | 辻由布子 | この発言 |
| 23 | 日向信和 | この発言 |
| 24 | 辻由布子 | この発言 |
| 25 | 松本洋平 | この発言 |
| 26 | 辻由布子 | この発言 |
| 27 | 望月禎 | この発言 |
| 28 | 辻由布子 | この発言 |
| 29 | 日向信和 | この発言 |
| 30 | 辻由布子 | この発言 |
| 31 | 日向信和 | この発言 |
| 32 | 辻由布子 | この発言 |
| 33 | 日向信和 | この発言 |
| 34 | 辻由布子 | この発言 |
| 35 | 日向信和 | この発言 |
| 36 | 辻由布子 | この発言 |
| 37 | 松本洋平 | この発言 |
| 38 | 辻由布子 | この発言 |
| 39 | 斎藤洋明 | この発言 |
| 40 | 浮島智子 | この発言 |
| 41 | 望月禎 | この発言 |
| 42 | 浮島智子 | この発言 |
| 43 | 松本洋平 | この発言 |
| 44 | 浮島智子 | この発言 |
| 45 | 日向信和 | この発言 |
| 46 | 浮島智子 | この発言 |
| 47 | 日向信和 | この発言 |
| 48 | 浮島智子 | この発言 |
| 49 | 松本洋平 | この発言 |
| 50 | 浮島智子 | この発言 |
| 51 | 松本洋平 | この発言 |
| 52 | 浮島智子 | この発言 |
| 53 | 日向信和 | この発言 |
| 54 | 浮島智子 | この発言 |
| 55 | 松本洋平 | この発言 |
| 56 | 浮島智子 | この発言 |
| 57 | 斎藤洋明 | この発言 |
| 58 | 山崎正恭 | この発言 |
| 59 | 日向信和 | この発言 |
| 60 | 山崎正恭 | この発言 |
| 61 | 日向信和 | この発言 |
| 62 | 山崎正恭 | この発言 |
| 63 | 松本洋平 | この発言 |
| 64 | 山崎正恭 | この発言 |
| 65 | 日向信和 | この発言 |
| 66 | 山崎正恭 | この発言 |
| 67 | 松本洋平 | この発言 |
| 68 | 山崎正恭 | この発言 |
| 69 | 日向信和 | この発言 |
| 70 | 山崎正恭 | この発言 |
| 71 | 松本洋平 | この発言 |
| 72 | 山崎正恭 | この発言 |
| 73 | 松本洋平 | この発言 |
| 74 | 山崎正恭 | この発言 |
| 75 | 日向信和 | この発言 |
| 76 | 山崎正恭 | この発言 |
| 77 | 日向信和 | この発言 |
| 78 | 山崎正恭 | この発言 |
| 79 | 松本洋平 | この発言 |
| 80 | 山崎正恭 | この発言 |
| 81 | 日向信和 | この発言 |
| 82 | 山崎正恭 | この発言 |
| 83 | 松本洋平 | この発言 |
| 84 | 山崎正恭 | この発言 |
| 85 | 斎藤洋明 | この発言 |
| 86 | 市村浩一郎 | この発言 |
| 87 | 日向信和 | この発言 |
| 88 | 市村浩一郎 | この発言 |
| 89 | 日向信和 | この発言 |
| 90 | 市村浩一郎 | この発言 |
| 91 | 松本洋平 | この発言 |
| 92 | 市村浩一郎 | この発言 |
| 93 | 松本洋平 | この発言 |
| 94 | 市村浩一郎 | この発言 |
| 95 | 松本洋平 | この発言 |
| 96 | 市村浩一郎 | この発言 |
| 97 | 松本洋平 | この発言 |
| 98 | 市村浩一郎 | この発言 |
| 99 | 浅井俊隆 | この発言 |
| 100 | 市村浩一郎 | この発言 |
| 101 | 斎藤洋明 | この発言 |
| 102 | 西岡義高 | この発言 |
| 103 | 日向信和 | この発言 |
| 104 | 西岡義高 | この発言 |
| 105 | 松本洋平 | この発言 |
| 106 | 西岡義高 | この発言 |
| 107 | 日向信和 | この発言 |
| 108 | 西岡義高 | この発言 |
| 109 | 日向信和 | この発言 |
| 110 | 西岡義高 | この発言 |
| 111 | 松本洋平 | この発言 |
| 112 | 西岡義高 | この発言 |
| 113 | 松本洋平 | この発言 |
| 114 | 西岡義高 | この発言 |
| 115 | 日向信和 | この発言 |
| 116 | 西岡義高 | この発言 |
| 117 | 日向信和 | この発言 |
| 118 | 西岡義高 | この発言 |
| 119 | 日向信和 | この発言 |
| 120 | 西岡義高 | この発言 |
| 121 | 松本洋平 | この発言 |
| 122 | 西岡義高 | この発言 |
| 123 | 斎藤洋明 | この発言 |
| 124 | 渡辺藍理 | この発言 |
| 125 | 日向信和 | この発言 |
| 126 | 渡辺藍理 | この発言 |
| 127 | 松本洋平 | この発言 |
| 128 | 渡辺藍理 | この発言 |
| 129 | 日向信和 | この発言 |
| 130 | 渡辺藍理 | この発言 |
| 131 | 松本洋平 | この発言 |
| 132 | 渡辺藍理 | この発言 |
| 133 | 日向信和 | この発言 |
| 134 | 渡辺藍理 | この発言 |
| 135 | 斎藤洋明 | この発言 |
| 136 | 河合道雄 | この発言 |
| 137 | 日向信和 | この発言 |
| 138 | 河合道雄 | この発言 |
| 139 | 松本洋平 | この発言 |
| 140 | 河合道雄 | この発言 |
| 141 | 日向信和 | この発言 |
| 142 | 河合道雄 | この発言 |
| 143 | 斎藤洋明 | この発言 |
| 144 | 日向信和 | この発言 |
| 145 | 河合道雄 | この発言 |
| 146 | 斎藤洋明 | この発言 |
| 147 | 斎藤洋明 | この発言 |
| 148 | 斎藤洋明 | この発言 |
| 149 | 斎藤洋明 | この発言 |
| 150 | 原田直樹 | この発言 |
| 151 | 斎藤洋明 | この発言 |
| 152 | 斎藤洋明 | この発言 |
| 153 | 松本洋平 | この発言 |
| 154 | 斎藤洋明 | この発言 |
| 155 | 斎藤洋明 | この発言 |
| 156 | 斎藤洋明 | この発言 |
