法務委員会まとめ2026-06-02
参議院 法務委員会|2026-06-02|取得 2026-10-25
約2時間28分(審議時間からの概算)の会議を、質問者8人・論点53件に分けました。全部の要点を読んで約16分。気になる論点だけ映像で確かめられます。
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この会議の作り方と、公式の中継で見る道
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目次
鈴木宗男(自由民主党・無所属の会)
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現行犯逮捕の運用基準と任意同行の選択
問い現行犯逮捕の運用基準と、氏名や住所が明確で逃亡・証拠隠滅のおそれが低い事案で任意同行を選ばなかった理由を聞く。
答え山田警察庁生活安全局長:警視庁からは、五月の二十五日に一一〇番通報を受けて臨場した警察官が、被疑者を現に罪を行い終わった者と認めて現行犯逮捕したと報告を受けた。
現行犯逮捕に先立つ任意同行の可能性
問い本件で、現行犯逮捕の前に任意同行など身体拘束を伴わない捜査を選べたのではないか。
答え山田警察庁生活安全局長:一般に事情聴取のため警察署などへの同行を求めることはあるが、本件で実効的だったかは仮定の話で答えるのは困難。逮捕時の状況や背景事情は、関係者のプライバシー保護の観点から答弁を差し控える。
被害者の意向を聴かず現行犯逮捕した理由
問い被害者は殴られていないと手紙に記し、警察が来る前に仲直りしていたというが、任意同行で事情を聞く方法もあったのではないか。
答え山田警察庁生活安全局長:人身安全関連事案は事態が急展開する可能性があるため、被害者の安全確保を最優先にし、個々の状況を踏まえて対応する。警視庁からは、被害者等から状況を聴取した後に逮捕したと報告を受けている。
泉房穂(立憲民主・無所属)
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再審制度見直しの立法趣旨
問い今回の再審制度見直しの立法趣旨は何か。
答え平口法務大臣:再審制度を非常救済手続としてより適切に機能させ、誤判からの確実な救済と手続の円滑、迅速化を図るため、刑事訴訟法を改正する。
再審請求審における証拠開示の現状
問い再審請求審では規定がなく、証拠開示の範囲が裁判官次第で、全く出ない場合から幅広く出る場合まであるという理解でよいか。
答え佐藤法務省刑事局長:規定はないが、通常審の証拠開示の運用やルールを参考に、裁判官などが証拠開示や提出を求め、裁判所の勧告などを経て行われている。ケース・バイ・ケースという理解はそのとおり。
政府案の証拠提出命令と従来の勧告運用
問い政府案では、一定の要件を満たす場合に提出命令が義務となり、それ以外も従来の勧告などは可能という理解でよいか。
答え佐藤法務省刑事局長:裁判所と検察官に証拠提出の義務を設ける一方、従来の裁判所による勧告や検察官による任意の提出・開示を否定せず、それに加えて一定の場合の提出命令を創設する。
関連性のない証拠への提出命令
問い裁判所が裁量で提出命令を出せば検察官に提出義務が生じる条文を設けるべきではないか。
答え佐藤法務省刑事局長:再審請求理由の審理・判断に資する証拠は関連性があるとの理解。関連性がない証拠について命令制度を設けるべきとの指摘と受け止めた。通常審では命令を待たず、任意提出や勧告による開示も行われている。
目的外使用禁止を個別制限に改める提案
問い再審請求審では裁判所が証拠ごとに閲覧・謄写を判断できるため、目的外使用を一律禁止せず、個別制限にできるのではないか。
再審開始決定への抗告を裁判所が審査する仕組み
問い十分な根拠の有無を抗告審の審判対象とし、根拠がなければ速やかに棄却する条文を設ければ、裁判所がチェックする仕組みになるのではないか。
答え佐藤法務省刑事局長:十分な根拠がない場合は、抗告裁判所で不服申立てに理由がないと判断され、棄却されると考える。
川合孝典(国民民主党・新緑風会)
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入管施設の医療提供体制の整備状況
問い令和四年七月以降の入管施設の医療提供体制は、現在どのように整備されているか。
答え内藤出入国在留管理庁次長:令和八年六月現在の定員は医師12人、看護師14人、薬剤師6人で、医師の実人員は6人。本年四月に大阪出入国在留管理局で常勤医師1人を採用し、名古屋入管の点滴設備も整備した。
入管施設の常勤医師と点滴設備の配置
問い横浜・名古屋に常勤医師は配置されたか。また、名古屋を含む各施設の点滴体制は整ったか。
答え内藤出入国在留管理庁次長:東京局では令和三年四月に常勤医師1人を増員し、横浜支局でも常勤医師1人の増員を実現した。名古屋では点滴設備を整備した。
入管施設で常勤医師を確保する課題
問い常勤医師を配置する上で、根本的な問題点は何か。
答え内藤出入国在留管理庁次長:収容されている外国人を診療する入管医療の特殊性や負担、民間医療機関との待遇差や勤務条件、医師のスキルアップ機会の不足などが課題。
大学医師との連携による常勤医師確保
問い大学医学部や病院との連携により、医師がローテーションで常勤する枠組みを検討してはどうか。
答え内藤出入国在留管理庁次長:地域の医療機関との連携や協定締結を進めている。指摘を踏まえ、常勤医師の確保を含め、被収容者に適切な医療を提供できるよう努める。
保護司の人員確保に向けた取組
問い保護司の人員確保策について、現在の取組状況はどうなっているか。
答え吉川法務省保護局長:説明会、地方公共団体の広報誌やSNSなどによる活動紹介・募集を進めている。現役世代を含む新任者や、近い将来の就任を希望する登録者もいる。
改正保護司法施行後の保護司実人員の推移
問い法律改正から半年後、保護司の実人員は上昇傾向に転じているか。
答え吉川法務省保護局長:時点的な検討はしていない。年間の新任委嘱は約2600人、退任は約3600人で、退任者の増加は高齢化による上限年齢到達などが影響していると分析している。
保護司の実人員が増加に転じる見通し
問い今年一年の取組で、保護司の実人員の減少に歯止めが掛かり、増加に転じる見通しはあるか。
答え吉川法務省保護局長:将来について確かなことは言えないが、若い世代や多様な人材が入ってくる実感がある。取組を進め、効果のある方法を全国に展開したい。
司法通訳人の確保の必要性
問い在留外国人の増加に伴い、司法通訳人の需要が増えている中、人材確保の必要性は高まっているか。
答え佐藤法務省刑事局長:通訳人データベースを作成し、地方検察庁間で利用できる体制や遠隔通訳を整備している。通訳人セミナーも毎年実施し、質の向上に取り組んでいる。
通訳が必要な刑事裁判の件数と人員確保
問い通訳を必要とする裁判の件数と、法廷通訳人の確保に向けた取組状況はどうか。
答え平城最高裁判所事務総局刑事局長:通訳翻訳人が付いた外国人事件の終局人員は、令和二年4441人、令和三年4126人、令和四年3471人、令和五年3851人、令和六年4649人。事件処理に支障のない人員を確保し、少数言語などでは遠隔通訳も可能。
横山信一(公明党)
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こどもの人権SOSミニレターの相談件数と救済
問いミニレターによる相談件数の推移と、令和七年度に実施した救済措置はどうか。
答え杉浦法務省人権擁護局長:相談件数は令和五年度7511件、令和六年度7677件、令和七年度6713件。家庭内暴行・虐待で専門機関を紹介し見守り体制ができた事例や、学校と保護者の意見交換で関係が改善した事例がある。
相談窓口に加えてミニレターを配布する理由
問い電話やLINEなどの相談窓口がある中で、こどもの人権SOSミニレターを配布する理由は何か。
答え杉浦法務省人権擁護局長:手紙は端末がなくても筆記用具があれば書け、絵も含めて柔軟に表現でき、文字から子供の心情を読み取れる場合がある。スマートフォンを持たない児童生徒もいるため意義がある。
ミニレター配布による効果
問いこどもの人権SOSミニレターの配布には、これまでどのような効果があったか。
答え杉浦法務省人権擁護局長:令和七年度に6000件以上の相談が寄せられ、いじめや虐待などの救済につながった事例が相当数ある。相談窓口の案内による広報効果もあり、早期発見と速やかな救済の重要なツールとして効果を発揮している。
はがき型ミニレターを配布する目的
問いはがき型のミニレターを配布する目的は何か。
答え杉浦法務省人権擁護局長:はさみやのりを使わずに投函でき、小学校低学年でも気軽に相談できる。相談件数の増加や記入欄などの改善点を検証するため、一部地域で試行している。
はがき型ミニレターの試行結果
問い長野県と長崎県で試行したはがき型ミニレターの結果はどうだったか。
答え杉浦法務省人権擁護局長:昨年度に試行した長崎県と長野県では、ミニレターによる相談件数が前年より増加した。今年度も試行を続け、効果を検証する。
はがき型ミニレターの内容を隠す工夫
問い子供が書いた内容を、すぐに他人が見られないようにする工夫はあるか。
答え杉浦法務省人権擁護局長:はがきには目隠しシールが付いており、使うと内容が見えないようにできる。
はがき型ミニレターの配布拡大に向けた課題
問いはがき型ミニレターを広げる際の課題と、その対策は何か。
答え杉浦法務省人権擁護局長:通常のミニレターより記入欄が小さく、書きにくさや相談内容を書き切れない可能性が課題。レイアウトの見直しや、返信時に便箋と封筒を同封する工夫を検討している。
子供の人権侵害の早期発見と救済
問いいじめや体罰、児童への暴行・虐待が高水準で推移する中、早期発見や速やかな救済にどう取り組むか。
答え平口法務大臣:ミニレターなどの相談ツールで幅広く相談に応じ、人権侵害の疑いを認知した場合は調査し、事案に応じた措置を講じる。啓発活動も続ける。
入国警備官採用試験の見直し
問い今年度の入国警備官採用試験は、何のためにどのように見直すのか。
答え内藤出入国在留管理庁次長:採用の門戸を広げつつ資質を保つため、体力検査に反復横跳びを加えて3項目とし、2水準を設けた。3項目全てで第二水準を超え、うち1項目が第一水準に達すれば合格とする。
入国警備官の採用と定着・育成
問い若手の採用と定着率を高め、熟練した入国警備官を育成するため、どう取り組むか。
答え三谷法務副大臣:採用試験の体力検査を見直して門戸を広げた。職員研修・教育の充実に努め、職員の質の向上を図る。採用試験は七月十日に受付開始する。
嘉田由紀子(日本維新の会)
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住民票を移さない転居への対応
問い住民票を移さないまま転居した場合の窓口対応について、総務省の見解はどうか。
答え坂越総務省大臣官房審議官:川崎市の事例の詳細は承知していない。一般論として、住所を移した場合は移動日や移動先を市町村長に届け出る必要がある。
住民票の異動届をしない場合の罰則
問い住民票の異動を届け出なかった場合、罰則はあるか。
答え坂越総務省大臣官房審議官:届出は義務であり、正当な理由がない場合には罰則が適用される可能性がある。
共同親権下で一方の同意なく転学する手続
問い共同親権下で、一方の親権者の同意なく、住民票も移さずに転校する手続について、文部科学省の見解はどうか。
答え三木文部科学省大臣官房文部科学戦略官:転学は父母共同で手続するのが原則だが、子の利益のため急迫の事情があるときは一方が親権を行える。DVや虐待から避難する場合は住民票を移さず転学できる。
共同親権下の親子交流と子供の利益
問い個別事案に関する提訴を受け、法務省は子供の利益や親子交流をどう認識しているか。
答え平口法務大臣:適切な形で親子交流を継続することは、子供の健やかな成長と幸せにつながり、子供の利益を確保する上で極めて重要。
子の連れ去りをめぐる国家賠償請求
問い子の連れ去りを規制する法整備を怠ったとして提訴された国家賠償請求について、法務省の見解はどうか。
答え平口法務大臣:個別の国家賠償請求訴訟への回答は差し控える。本年四月一日施行の改正法は父母の人格尊重・協力義務を定め、正当な理由なく他方に無断で子供を転居させる行為は、事情によって義務違反となる場合がある。改正法の周知・広報に取り組む。
安達悠司(参政党)
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適性評価で帰化歴を確認する理由
問い国の防衛や外交などの機密を扱う者について、政府はなぜ帰化歴を確認するのか。
答え鎌谷内閣官房内閣審議官:本人や家族に過去の外国籍や帰化歴があると、関係国の情報機関などから本国の親族への危害を示唆され、働きかけを受けるおそれがあり得るため、情報を漏らすおそれの判断に必要。帰化歴だけで直ちに適性なしとはしない。
適性評価の年間実施見込み
問い適性評価を受ける人数は、今後年間どの程度と想定されるか。
答え鎌谷内閣官房内閣審議官:正確な見通しは困難だが、基本的に年間2万から3万件程度をベースとし、有効期間の5年経過ごとに5万件余りに増える形で推移すると見込む。
適性評価で帰化歴回答の正確性を確認する方法
問い全ての戸籍を確認する必要がある帰化歴について、適性評価で回答の正確性をどう担保しているか。
答え鎌谷内閣官房内閣審議官:質問票の記載を確認するため、上司等への質問、人事管理情報、公務所や団体への照会、本人面接などを行う。個別事項の確認方法は、事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあり明らかにできない。
帰化歴がないことを証明する制度
問い本人の希望に基づき、法務省が戸籍などで帰化していないことを確認する証明書を交付する制度を設けることについて、法務大臣の見解はどうか。
答え平口法務大臣:現行制度でも従前の戸籍を確認して帰化の有無を確認できる。新たな制度は必要性や帰化した人に社会生活上の不利益が生じるおそれから慎重な検討が必要。
不法滞在者ゼロプランの施策と目標
問い強力推進パッケージは従来のプランとどう違い、いつまでにどのような目標で不法滞在者ゼロを目指すか。
答え内藤出入国在留管理庁次長:パッケージは昨年公表したプランを強力に進める重点施策をまとめたもの。令和八年中に新規難民認定申請を平均6か月以内、令和十二年までに全申請を平均6か月以内で処理し、令和九年までに護送官付国費送還を令和六年実績の倍増、令和十二年末までに退去強制確定者を令和六年末の半減とする目標を掲げる。
不法残留者情報の一律提供
問い入管庁は不法残留者のリストを警察に一律提供しているか。提供していない場合、その理由は何か。
答え内藤出入国在留管理庁次長:不法残留者の情報も、他の行政機関への一律かつ網羅的な提供は利用目的の観点から慎重な判断を要する。捜査機関からの照会には迅速に対応し、必要な情報を適宜提供している。
不法残留者対策に必要な入管庁の体制
問い不法残留者情報の共有や摘発について、強力推進パッケージをまとめた副大臣は今後の方向性をどう考えるか。
答え三谷法務副大臣:不法残留者には所在不明者や退去強制手続中の者など様々な状態があり、刑事手続には個別状況の確認と捜査機関との調整が必要。指摘は重要で、パッケージ実行に必要な出入国在留管理庁の体制整備に最善を尽くす。
外国人の人材紹介会社への規制強化
問い人材紹介会社への規制強化は強力推進パッケージに含まれるか。また、厚生労働省は昨年五月以降に規制を変更したか。
答え内藤出入国在留管理庁次長:職業紹介事業などの規制強化はパッケージに含まれない。不法就労対策は重要で、関係省庁と連携し効果的・効率的な取組を検討する。古舘厚生労働省大臣官房審議官:外国人の職業紹介に限る規制はなく、昨年五月以降も変更していない。法令遵守を周知し、入管庁と連携する。
仁比聡平(日本共産党)
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再審開始決定への即時抗告権の有無
問い政府案で刑事訴訟法第四百五十条から第四百四十八条第一項を削除するのは、再審開始決定に対する即時抗告権がないことを意味するか。
答え佐藤法務省刑事局長:検察官は、再審開始決定を取り消すべき十分な根拠がある場合に限り不服申立てができる。要件を満たさない不服申立ては刑事訴訟法上違法となる。
十分な根拠がある場合に抗告権が成立するか
問い政府案の条文は、十分な根拠がある場合に限って抗告権が成立し、それ以外は存在しない構造か。
答え佐藤法務省刑事局長:法案は、検察官が例外要件を満たす場合に限って不服申立てできることを定めたものと理解している。
再審開始決定への抗告を原則禁止する趣旨
問い再審開始決定への抗告を原則禁止する趣旨は何か。また、これまでの事態や指摘を真摯に受け止め、反省して法案を提出したという理解でよいか。
答え平口法務大臣:原則禁止とは、原則として抗告の権限がなく、条文のただし書に該当する場合に限り権限があるということ。法案提出の趣旨については、おおむね質問者の説明のとおり。
再審開始決定後に再審公判で審理する趣旨
問い再審開始決定が出た場合は原則として抗告せず、再審公判で無罪に向けた実体審理を行う趣旨と捉えるべきではないか。
答え佐藤法務省刑事局長:検察官は、再審開始決定を取り消す十分な根拠がある場合に限って抗告できる。個別の決定内容や事実関係、証拠関係を踏まえ、抗告審の審査に堪え得るか十分検討した上で慎重に行うことになる。
北村晴男(日本保守党)
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日本人との婚姻の信憑性を確認する方法
問い日本人の配偶者等の在留審査では、婚姻が真実かどうかをどのように確認するか。
答え内藤出入国在留管理庁次長:戸籍謄本や婚姻証明書で両国で婚姻が有効に成立していることを確認し、経緯の説明を求める。関係機関への照会や、生活実態の調査を行う場合もある。
偽装結婚の判明事例と虚偽の独身証明書
問い偽装結婚が判明するケースはあるか。また、自治体に提出された独身証明書が虚偽と判明した事例はあるか。
答え内藤出入国在留管理庁次長:偽装結婚の統計はないが、婚姻の信憑性に疑義があり不許可処分となる事案はある。松井法務省民事局長:虚偽の独身証明書に関する通知の統計はないが、本籍地の市区町村長に通知した事例はある。
日本人の配偶者の永住許可要件の緩和
問い日本人と結婚している外国人の永住許可要件は、かなり緩和されているか。
答え内藤出入国在留管理庁次長:日本人の配偶者は素行善良要件と独立生計要件を満たすことを要しないため、その意味で永住許可要件は法律上緩和されている。
配偶者の素行善良要件が緩和される理由
問い素行善良要件を緩和し、素行不良でも永住資格を得られるとする理由は何か。
答え内藤出入国在留管理庁次長:日本人と婚姻し日本に生活の本拠を持つ人が、配偶者と家族単位で安定した生活を営めるようにするため。罰金や拘禁刑などを受けていないこと、公的義務の履行は国益要件として求められる。
不起訴となった性犯罪が永住許可の判断に含まれるか
問い罰金刑や拘禁刑などを受けていないことという要件の「など」には何が含まれるか。示談成立で不起訴となった性犯罪も該当し得るか。
答え内藤出入国在留管理庁次長:罰金刑や拘禁刑に限らず、対応を踏まえて個別具体的に判断する。不起訴の情報が全て入管庁に届く仕組みではないが、把握した場合は事実関係を踏まえて判断し、一般論として該当する場合もあり得る。
離婚後の永住許可の取消し
問い日本人配偶者であることで緩和された要件で永住許可を得た外国人が離婚した場合、原則として許可を取り消す方向で検討すべきではないか。
答え内藤出入国在留管理庁次長:日本人配偶者との離婚は現行の在留資格取消し事由ではなく、直ちに取り消すのは困難。改正入管法の施行状況を踏まえ、取消し事由の範囲拡大を含めて検討することになっている。
離婚情報の入管への報告と永住許可の再確認
問い離婚情報を入管に伝える仕組みを設け、緩和された素行善良・独立生計要件を改めて確認し、満たさなければ永住許可を取り消すべきではないか。
答え内藤出入国在留管理庁次長:離婚の通報と取消し事由は一体の問題と認識しており、改正入管法の施行状況を踏まえた取消し事由の範囲拡大の検討の中で扱う。
永住者が本国の家族を呼び寄せる要件
問い永住許可を得た外国人が、本国の家族を呼び寄せるにはどのような要件を満たす必要があるか。
答え内藤出入国在留管理庁次長:配偶者は永住者の配偶者等、国外出生の子は未成年・未婚で永住者の扶養を受けていれば定住者に該当し得る。審査では身分関係と、世帯の一定の生計能力などを確認する。
平口洋(法務大臣)
から 07分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「平口洋」を押すと、その場所から再生されます
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会議録の発言一覧
国会会議録検索システムに出ている発言 141件(発言者と会議録へのリンクだけ。要点づけはしていません)。会議録のページ
発言を一覧で開く
| 発言番号 | 発言者 | 会議録 |
|---|---|---|
| 1 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 2 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 3 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 4 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 5 | 鈴木宗男 | この発言 |
| 6 | 山田好孝 | この発言 |
| 7 | 鈴木宗男 | この発言 |
| 8 | 山田好孝 | この発言 |
| 9 | 鈴木宗男 | この発言 |
| 10 | 山田好孝 | この発言 |
| 11 | 鈴木宗男 | この発言 |
| 12 | 山田好孝 | この発言 |
| 13 | 鈴木宗男 | この発言 |
| 14 | 山田好孝 | この発言 |
| 15 | 鈴木宗男 | この発言 |
| 16 | 山田好孝 | この発言 |
| 17 | 鈴木宗男 | この発言 |
| 18 | 山田好孝 | この発言 |
| 19 | 鈴木宗男 | この発言 |
| 20 | 泉房穂 | この発言 |
| 21 | 平口洋 | この発言 |
| 22 | 泉房穂 | この発言 |
| 23 | 佐藤淳 | この発言 |
| 24 | 泉房穂 | この発言 |
| 25 | 佐藤淳 | この発言 |
| 26 | 泉房穂 | この発言 |
| 27 | 佐藤淳 | この発言 |
| 28 | 泉房穂 | この発言 |
| 29 | 佐藤淳 | この発言 |
| 30 | 泉房穂 | この発言 |
| 31 | 川合孝典 | この発言 |
| 32 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 33 | 川合孝典 | この発言 |
| 34 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 35 | 川合孝典 | この発言 |
| 36 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 37 | 川合孝典 | この発言 |
| 38 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 39 | 川合孝典 | この発言 |
| 40 | 吉川崇 | この発言 |
| 41 | 川合孝典 | この発言 |
| 42 | 吉川崇 | この発言 |
| 43 | 川合孝典 | この発言 |
| 44 | 吉川崇 | この発言 |
| 45 | 川合孝典 | この発言 |
| 46 | 佐藤淳 | この発言 |
| 47 | 川合孝典 | この発言 |
| 48 | 平城文啓 | この発言 |
| 49 | 川合孝典 | この発言 |
| 50 | 横山信一 | この発言 |
| 51 | 杉浦直紀 | この発言 |
| 52 | 横山信一 | この発言 |
| 53 | 杉浦直紀 | この発言 |
| 54 | 横山信一 | この発言 |
| 55 | 杉浦直紀 | この発言 |
| 56 | 横山信一 | この発言 |
| 57 | 杉浦直紀 | この発言 |
| 58 | 横山信一 | この発言 |
| 59 | 杉浦直紀 | この発言 |
| 60 | 横山信一 | この発言 |
| 61 | 杉浦直紀 | この発言 |
| 62 | 横山信一 | この発言 |
| 63 | 杉浦直紀 | この発言 |
| 64 | 横山信一 | この発言 |
| 65 | 平口洋 | この発言 |
| 66 | 横山信一 | この発言 |
| 67 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 68 | 横山信一 | この発言 |
| 69 | 三谷英弘 | この発言 |
| 70 | 横山信一 | この発言 |
| 71 | 嘉田由紀子 | この発言 |
| 72 | 坂越健一 | この発言 |
| 73 | 嘉田由紀子 | この発言 |
| 74 | 坂越健一 | この発言 |
| 75 | 嘉田由紀子 | この発言 |
| 76 | 三木忠一 | この発言 |
| 77 | 嘉田由紀子 | この発言 |
| 78 | 平口洋 | この発言 |
| 79 | 嘉田由紀子 | この発言 |
| 80 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 81 | 平口洋 | この発言 |
| 82 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 83 | 嘉田由紀子 | この発言 |
| 84 | 安達悠司 | この発言 |
| 85 | 鎌谷陽之 | この発言 |
| 86 | 安達悠司 | この発言 |
| 87 | 鎌谷陽之 | この発言 |
| 88 | 安達悠司 | この発言 |
| 89 | 鎌谷陽之 | この発言 |
| 90 | 安達悠司 | この発言 |
| 91 | 平口洋 | この発言 |
| 92 | 安達悠司 | この発言 |
| 93 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 94 | 安達悠司 | この発言 |
| 95 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 96 | 安達悠司 | この発言 |
| 97 | 三谷英弘 | この発言 |
| 98 | 安達悠司 | この発言 |
| 99 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 100 | 古舘哲生 | この発言 |
| 101 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 102 | 安達悠司 | この発言 |
| 103 | 仁比聡平 | この発言 |
| 104 | 佐藤淳 | この発言 |
| 105 | 仁比聡平 | この発言 |
| 106 | 佐藤淳 | この発言 |
| 107 | 仁比聡平 | この発言 |
| 108 | 佐藤淳 | この発言 |
| 109 | 仁比聡平 | この発言 |
| 110 | 平口洋 | この発言 |
| 111 | 仁比聡平 | この発言 |
| 112 | 平口洋 | この発言 |
| 113 | 仁比聡平 | この発言 |
| 114 | 佐藤淳 | この発言 |
| 115 | 仁比聡平 | この発言 |
| 116 | 北村晴男 | この発言 |
| 117 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 118 | 北村晴男 | この発言 |
| 119 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 120 | 松井信憲 | この発言 |
| 121 | 北村晴男 | この発言 |
| 122 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 123 | 北村晴男 | この発言 |
| 124 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 125 | 北村晴男 | この発言 |
| 126 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 127 | 北村晴男 | この発言 |
| 128 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 129 | 北村晴男 | この発言 |
| 130 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 131 | 北村晴男 | この発言 |
| 132 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 133 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 134 | 北村晴男 | この発言 |
| 135 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 136 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 137 | 平口洋 | この発言 |
| 138 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 139 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 140 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 141 | 伊藤孝江 | この発言 |
