法務委員会まとめ2026-05-28
参議院 法務委員会|2026-05-28|取得 2026-10-25
約4時間24分(参議院の公式ページには休憩の位置が無いので、審議時間からの概算)の会議を、質問者8人・論点75件に分けました。全部の要点を読んで約20分。気になる論点だけ映像で確かめられます。
✓ 会議録から
この会議の作り方と、公式の中継で見る道
発言者・所要は参議院インターネット審議中継の発言者一覧から機械で写しています(所要は次の発言者の頭出しとの差)。✓の論点の見出しと要点は、国会会議録検索システムの会議録の本文から書いた要約です(時刻の代わりに、会議録のその発言へのリンクを付けています)。発言の全文は国会会議録検索システム、映像は参議院インターネット審議中継が正です。
公式の中継で見る道:参議院インターネット審議中継の会議ページを開き、発言者一覧の名前を押す(その人の発言の頭から流れる)→ 書いてある「頭から ◯:◯◯」まで進める。
目次
古庄玄知(自由民主党・無所属の会)
から 17分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「古庄玄知」を押すと、その場所から再生されます
在留手数料の上限引上げの根拠と目的
問い在留手数料の上限を引き上げる根拠と目的は何か。
答え平口法務大臣:外国人の増加に伴う問題に対応し、秩序ある共生社会の実現に向けた施策を実施・強化する財源を確保するため。
ラーメンが三万円になった場合の受け止め
問い一杯千円のラーメンが三万円になったら、どう感じるか。
答え平口法務大臣:高いと感じ、行かないと思う。
上限額を一挙に引き上げることへの抵抗
問い上限額を一挙に十倍や三十倍へ引き上げることに抵抗はなかったか。
答え平口法務大臣:審査の実費、出入国・在留管理の費用、諸外国の手数料、今後の物価高騰への対応を総合的に勘案した。具体額は実費や外国人が直接対象となる施策の費用を勘案して定める。趣旨を理解してもらえるよう説明を続ける。
改定前に現場の声を聴いた範囲
問い申請者、受入れ企業、自治体窓口、支援団体など現場の声をどの程度聴取したか。
答え平口法務大臣:特定の在留外国人から意見を聴く方法は取らず、関係団体の有識者から意見を得た。内藤入管庁次長:当事者から直接聴く機会は設けず、関係団体や有識者の意見を当事者の視点に立つものとして受け止めた。
意見を聴いた有識者の立場
問い有識者は現場の人か、大学教員などか。
答え内藤入管庁次長:個別の相手は明かせないが、外国人と様々な立場から接し、幅広い知見を持つ人。
外国人と接する現場の意見聴取
問い外国人と実際に接している現場の人の意見を聴いたか。
答え内藤入管庁次長:現場の声を代弁したものは聴いたと承知している。国会審議などを踏まえ、さらに幅広く意見を聴く取組を進めている。
現場の当事者から直接聴いたか
問い代弁者から意見を聴いたのであり、現場から直接は聴いていないということか。
答え内藤入管庁次長:特定の外国人から直接意見を聴く機会は設けていない。関係団体や有識者の意見を当事者の視点に立つものとして受け止めた。
現場の声を踏まえた引上げへの配慮
問い法案作成前に現場の声を聴き、引上げに際して何らかの配慮をしたか。
答え内藤入管庁次長:有識者や関係機関から賛同や慎重な検討を求める意見などを聴いた。手数料の使途について負担と利益の関係を実感できることが重要との意見が多く、政令の額は国会審議やパブリックコメントを踏まえて検討する。
現場感覚との乖離への見解
問い引上げが現場感覚を欠き民間感覚と乖離しているという批判をどう考えるか。
答え平口法務大臣:引上げへの賛同や具体額に慎重な検討を求める様々な意見がある。負担と利益の関係を実感できることが重要との指摘を踏まえ、国会審議やパブリックコメントを考慮して適切に対処する。
外国人政策の長期的な展望
問い日本の外国人政策を今後どのように進めるのか、長期的・総合的な展望は何か。
答え平口法務大臣:人権を尊重しつつ出入国・在留を公正に管理し、難民保護や受入れ環境整備を総合調整する。ルールを守る外国人を受け入れ、安全・安心を脅かす外国人の入国を阻止し、秩序ある共生社会と経済社会の健全な発展を目指す。
打越さく良(立憲民主・無所属)
から 42分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「打越さく良」を押すと、その場所から再生されます
JESTA不認証時の理由通知と査証申請案内
問い不認証の理由や不服申立て手続を通知し、説明補充が必要な場合は査証申請の方法も案内すべきではないか。
答え内藤入管庁次長:不認証理由の通知は判断手法の推知や不正利用につながるおそれがあるため行わない。査証申請の教示方法は関係省庁と協議して適切に対応する。
JESTAの情報収集項目と客観的検証
問いJESTAの情報収集項目を誰が決めるのか。差別の有無などを客観的に検証する仕組みが必要ではないか。
答え内藤入管庁次長:氏名、生年月日、国籍、旅券番号、渡航目的、滞在先・訪問先、滞在予定期間などを想定し、必要不可欠な範囲に限定する決議や国会審議を踏まえて検討する。まずは入管庁で検討する。
JESTA取得情報の国外共有
問いJESTAで得た情報を国外機関と共有する可能性があるか。難民に関わる情報に立ち入らないと明言できるか。
答え平口法務大臣:JESTAで取得した個人情報をすべて他国と共有する仕組みは想定していない。提供情報は引き続き適切に検討する。
公正な管理費用を外国人一般に負担させる理由
問い外国人一般に出入国・在留管理の費用を負担させるのは不合理ではないか。納税等をしている人に無関係な費用まで負担させる理由は何か。
答え平口法務大臣:在留外国人一人一人の事情に応じて応益的要素を勘案し、手数料を個別算定するのは現実的でない。管理施策の費用を在留外国人一般に対するものとして勘案するのが適切。
雇用主負担の外国手数料との比較
問い雇用主負担が一般的な国の手数料は、日本の本人負担の在留手数料と同種といえるか。
答え内藤入管庁次長:米国のH-1Bでは雇用主が申請者・納付者であり、日本の申請者が納付者である仕組みと同様の関係があるため、同種の手数料として勘案するのが不相当とは言い難い。
永住許可の国際比較と居住期間
問い永住許可の手数料が二十万円となるのは高すぎないか。許可までの居住期間や累積する更新手数料も考慮すべきではないか。
答え内藤入管庁次長:管理費用は在留期間に応じた適切な額を勘案する。十年以上在留しても永住許可を得られるかは審査結果によるため、指摘の点を踏まえて額を算定するのは必ずしも適切でない。
子供の手数料減額・免除
問い低所得の外国人家庭や子供への高額負担を想定したか。子供の手数料を免除するべきではないか。
答え平口法務大臣:子供にも審査実費が発生し、管理施策の対象となる。経済事情や在留状況も様々なため一律の減額・免除は慎重な検討を要する。対象者は国会審議やパブリックコメントを踏まえて政令で検討する。
子どもの権利条約を踏まえた手数料判断
問い子どもの権利条約を批准した責任を考慮せず、無視するのか。
答え平口法務大臣:児童の権利条約第三条一を踏まえ、減額・免除の対象を国会審議やパブリックコメントを踏まえて検討する。世帯で在留する場合は世帯の事情を考慮する。
条約上の義務による裁量の枠
問い手数料減免に関する裁量は、条約批准国としての責任の枠内にあるという理解でよいか。
答え平口法務大臣:条約の技術的解釈について、自身から答弁することは控える。
特別な理由による減免対象
問い諸外国の例を参考にするなら、難民申請者や未成年者なども手数料免除の対象にするのか。
答え内藤入管庁次長:諸外国の制度は主体的判断の適切さを確認する資料の一つ。経済的困窮者、難民認定者、人身取引被害者、一定年齢未満の者などが要件となる例がある。対象は国会審議やパブリックコメントを踏まえ政令で検討する。
高齢者・DV被害者などの減免
問い高齢者、DV被害者、低所得者などが手数料を払えない場合に、減免措置を設けるべきではないか。
答え内藤入管庁次長:経済的に納付できないか、人道上特に配慮が必要かは個々の事情で異なる。年齢などによる一律の減免は慎重な検討を要し、対象は国会審議やパブリックコメントを踏まえて検討する。
難民認定業務の費用を負担させる理由
問い難民条約上の義務に係る費用を、なぜ在留外国人に負担させるのか。
答え平口法務大臣:難民認定と在留管理は上陸時の庇護対応、認定後の在留管理、不認定後の送還などで密接に関連する。公正な出入国管理のため認定業務費用を管理費用に含めるのが適当。
難民申請者の短期在留期間と更新手数料
問い在留状況の確認に更新申請を繰り返させるのは過度な対応ではないか。窓口確認や書面提出で足りるのではないか。
答え内藤入管庁次長:二か月後の在留期間は三か月に限られず、短期在留の難民申請者の手数料を現行から大幅に引き上げる想定はなく、保護措置もあるため、現行運用が過度な対応とは考えていない。
難民申請時の保護措置の案内
問い難民申請者に、申請時に入管窓口で保護措置を案内しているか。
答え内藤入管庁次長:生活に困窮しているなどの相談があれば、地方入管局でパンフレットなどを用いて案内している。
難民申請中の更新手数料の減免
問い申請者が制御できない審査進捗で更新を繰り返す場合、手数料を免除または減免すべきではないか。
答え平口法務大臣:短期在留の難民申請者の手数料を現行から大幅に引き上げる想定はない。人道上の配慮が必要かは個々の状況で異なるため一律の減免は慎重に検討し、国会審議やパブリックコメントを踏まえて政令で定める。
小林さやか(国民民主党・新緑風会)
から 29分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「小林さやか」を押すと、その場所から再生されます
在留外国人が手数料負担で受ける具体的利益
問い永住者などが手数料負担によって得る具体的な受益に、日本で暮らすことの暮らしやすさも含まれるか。
答え平口法務大臣:手数料には審査実費と在留管理費用を勘案する。管理費用は在留外国人を直接対象とする施策に限定して集計し、長期在留者を含む在留外国人に負担を求めるのが相当。
前回答弁の修正要請への対応
問い前回の答弁が今回の説明と異なるが、どのように対応するか。
答え平口法務大臣:前回は日本に在留するメリットとして義務教育なども含めて述べたが、外国人の負担として相当なのは今回説明した内容だと答弁する。
施策実施に必要な入管職員の確保
問い在留管理や共生施策を実現するため、人員確保に取り組む考えはあるか。
答え内藤入管庁次長:在留外国人数や入国者数が増え、約6700人の職員が多様な業務に従事している。合理化を図るとともに、必要な増員要求を行う。
手数料収入や使途の公表
問い類型別の手数料収入や減免対象者数、増収分を使った施策を公表し、年次で国会に報告すべきではないか。
答え内藤入管庁次長:収入印紙による一般財源のため年度別の正確な歳入額や使途を国会に報告するのは困難。ただし、施策の充実を理解してもらうため、法務省ホームページで予算措置の状況などを公表する。減免対象のガイドラインは施行までに策定し、対象把握の方法も検討する。
意見箱の意見数と周知方法
問い意見箱への意見は何件寄せられ、政策に反映する予定があるか。ホームページ改定を在留外国人にどう周知したか。
答え内藤入管庁次長:改修後の意見はまだ詳細確認に至っておらず、今後速やかに確認する。意見の件数と主な概要を掲載し、政令の検討で参照する。五月二十七日に入管庁の多言語対応SNSで改修を発信した。
パブリックコメントの外国語対応
問い日本国籍以外の人が日本語以外で意見を出すことは法令上可能か。実例はあるか。
答え佐藤総務省審議官:意見提出者を日本国民に限定しておらず、案や意見提出の言語も原則日本語だが限定されない。外国語での公示・意見提出の事例がある。
入管庁の多言語パブコメ実績
問い入管庁が多言語でパブコメを行った前例はあるか。今回は外国語や易しい日本語で対応すべきではないか。
答え三谷法務副大臣:令和五年度から令和七年度の結果公示52件に多言語実施例はない。翻訳の負担や時間などの課題があるが、速やかな日本語訳を条件に外国語意見を認めることを検討している。
減免の経済的困難を示す基準
問い経済的困難の明確な基準は何か。児童扶養手当受給世帯などを対象とするか。収入や資産は何で把握するか。
答え内藤入管庁次長:生活保護、住民税非課税、児童扶養手当受給世帯について制度の趣旨を踏まえ検討する。具体的要件や判断基準を定めたガイドラインを施行までに策定し、周知する。
難民申請者や非就労者の減免
問い難民認定申請者は一律対象ではないのか。短期在留者の引上げを大幅にしないとはどういう意味か。就労できない人は減免対象にすべきではないか。
答え内藤入管庁次長:短期在留者の具体的な手数料額は指摘を踏まえて検討する。就労資格がない人も事情が様々であり、意見を踏まえて検討する。
諸外国の制度を参考にする範囲
問い諸外国の難民申請者の手数料制度は参考にしないのか。外国制度は何に参考にするのか。
答え三谷法務副大臣:諸外国の手数料額は、実費や在留管理費用を勘案して定める額が不当に高いか安いかを検討する指標として使う。外国の金額をそのまま日本の額にするものではない。
子供の手数料と子どもの権利条約
問い子供を直ちに減免対象にしないことや手数料を上げることは、子どもの権利条約に違反しないという理解か。
答え内藤入管庁次長:条約から一定年齢未満の外国人を一律に減免対象とする義務は導かれないと考える。条約の趣旨などを考慮し、国会審議やパブリックコメントを踏まえて政令案を検討する。
在留資格審査で子供の就学を確認するか
問い中長期在留する子供について、就学状況を資格更新で考慮したり、就学制度の動画視聴を要件にしたりすべきではないか。
答え三谷法務副大臣:就学状況の把握・就学促進を充実させる。相談窓口で情報提供し、在留資格審査で就学状況の確認に努める。指摘も踏まえて具体策を検討する。
横山信一(公明党)
から 1時間 29分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「横山信一」を押すと、その場所から再生されます
在留申請審査の迅速化と人員体制
問い育成就労などで申請増加が見込まれる中、在留申請の迅速化を人員体制の整備も含めてどう進めるか。
答え平口法務大臣:在留外国人は令和七年末に約413万人、外国人入国者数は令和七年に4200万人を超え、約6700人の職員が多様な業務に従事していると述べた。対応策の具体的説明はない。
短期滞在外国人による詐欺と被害防止
問い特殊詐欺等で検挙された外国人のうち短期滞在者は何人か。国際電話による被害を防ぐため警察は何をしているか。
答え大濱警察庁部長:短期滞在者は101人。固定電話の国際電話の着信・発信休止や、スマートフォンで国際電話を遮断する警察庁推奨アプリの利用を促している。
JESTAによる詐欺実行役の上陸阻止
問いJESTAは詐欺実行役となる短期滞在外国人の上陸阻止に有効か。関連外国人の入国を減らすためどう取り組むか。
答え三谷法務副大臣:JESTAで事前情報を得てスクリーニングを強化できるため、該当者の入国阻止に有効と考える。入管の情報を関係省庁と共有し連携を強める。
短期滞在の年間180日ルールの根拠
問い年間180日を超える短期滞在を慎重に審査する根拠は何か。運用上のルールを制度化すべきではないか。
答え内藤入管庁次長:短期滞在は短期間の観光や親族訪問などを行う資格であり、年間180日を超える滞在は資格該当性を慎重に審査する。一律に認めないとするのは困難で、人道上や健康上の事情で認める場合もある。
JESTAを装う偽サイトへの対策
問いJESTA導入後に申請代行の偽サイトが出る懸念に、どのような対策をするか。
答え内藤入管庁次長:対策は検討中だが、政府公式サイトを示すアドレス、電子証明、偽サイトへの継続的な注意喚起などが考えられる。適切な対策を講じる。
手数料を払えない人の在留資格
問い手数料を支払えない経済状態の人には在留資格を認めないことになるのではないか。現場の不安と矛盾しないか。
答え平口法務大臣:人道上特に配慮が必要で手数料を払えない人も想定される。支払えないことのみを理由に在留許可をしないのが相当でない場合に備え、減額・免除規定を設け、適切に運用する。
困窮する難民申請者の減免判断
問い経済的に救済すべき難民申請者を減額・免除対象にすべきではないか。対象者をどう見極めるか。
答え平口法務大臣:難民申請者は個々の状況が異なるため一律の減免は慎重な検討を要する。対象者は国会審議やパブリックコメントを踏まえて政令で検討する。
手数料額の詳細な積算内容
問いパブリックコメントの実施に際し、手数料額の詳細な積算内容を示してほしい。
答え内藤入管庁次長:実費は変更・更新が約1万円、永住許可が約2万円と試算。管理費用は年572億円程度、外国人一人当たり年2万円程度と試算し、入管庁予算や総合的対応策の予算から在留外国人を直接対象とする施策費などに絞って積算した。
査証手数料の引上げ時期と理由
問い査証手数料を1978年以来引き上げなかった理由は何か。法案成立後、いつから引き上げるのか。
答え上田外務省参事官:関係政令を改正し、令和八年七月一日から引上げを行うべく準備中。査証業務の効率化と円滑な発給に必要な物的・人的体制を整備するため、見直しを行う。
嘉田由紀子(日本維新の会)
から 16分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「嘉田由紀子」を押すと、その場所から再生されます
日本語指導が必要な児童生徒の人数と地域差
問い日本語教育が必要な外国人の言語別人数と地域別の傾向はどうなっているか。
答え橋爪文科省審議官:公立学校で日本語指導が必要な外国人児童生徒等は約8万5000人。外国籍の約7万3000人では中国語約1万8000人、ポルトガル語約1万2000人、フィリピノ語約1万人。愛知県の約1万4000人から高知県の約40人まで地域差があり、地域ごとに言語の傾向も異なる。
日本語指導の教員確保と予算
問い日本語指導に対応できる教員の確保と予算にどう対応するか。
答え中村文科副大臣:令和八年度の支援事業予算は13億9000万円に対し、自治体から22億6600万円の申請があり、増額要望を受けている。必要な予算確保に努める。
自治体の防災計画と多言語発信
問い市区町村の地域防災計画の整備状況と、防災ガイドやハザードマップの多言語発信状況はどうか。
答え田中総務省審議官:令和六年四月時点で、外国人の防災対策を地域防災計画に明記した市区町村は6割強、多言語の防災・災害情報を発信する市区町村は4割弱。
防災庁の外国人向け防災対策
問い防災庁は外国人や観光客向けの防災・減災対策をどう進めるか。
答え河合防災庁設置準備室審議官:関係省庁と連携して外国人向け防災対策を推進する。避難所での情報や食事の配慮事項を整理し、ふるさと防災職員を都道府県の窓口として自治体の対策を支援する。
経営・管理基準改正の効果と更新判断
問い経営・管理ビザの取得条件変更の効果はどう表れたか。施行三年後の更新許可は何を基準に判断するか。
答え内藤入管庁次長:基準改正前後の5か月半で、経営・管理等の認定証明書交付申請は約96%減。三年経過後は原則として改正基準への適合を求め、適合しない場合は経営状況や納税状況などを総合考慮する。
安達悠司(参政党)
から 20分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「安達悠司」を押すと、その場所から再生されます
外国人受入れの上限設定
問い外国人の受入れ上限を定め、超過分の受入れを拒む案を非現実的と考えるか。
答え内藤入管庁次長:受入れの基本的な在り方は省庁横断で調査・検討中であり、現時点で方向性を答えるのは困難。将来推計などを行いながら検討を進める。
政策懇談会委員の選任手続と基準
問い出入国在留管理政策懇談会の委員は誰がどのような手続で選び、選任基準は何か。
答え平口法務大臣:幅広い分野の学識経験者や関係団体から推薦を受け、入管庁で検討した上で法務大臣に報告し、選定した。
近藤委員の選任の適切性
問い外国人比率の解決策として国籍取得を促す意見を述べた近藤委員の選任は適切か。
答え平口法務大臣:幅広い観点からの議論のために選定しており、公法学・憲法の専門家である近藤委員の選任に問題はないと考える。
政策懇談会の委員構成の偏り
問い入管実務に詳しい委員や、外国人受入れに厳しい意見を述べる委員が少ないのではないか。人選に偏りはないか。
答え平口法務大臣:懇談会は国内外の状況を踏まえて出入国在留管理行政を幅広く多角的に議論する場であり、過去の会合では制度見直しや不法滞在者の縮減なども議論した。
帰化制度と永住許可の違い・取消し
問い帰化制度の趣旨と永住許可との違いは何か。一度許可した帰化を取り消せるか。
答え松井民事局長:帰化は日本国民の地位を与えるもので、永住許可は外国籍のまま永住を認めるもの。詐欺など重大な不正による許可は公益と本人の不利益を総合考慮し、個別事案に応じて取消し得る。
帰化許可手数料を徴収しない理由
問い永住許可の手数料を引き上げる一方、帰化の手数料を徴収しないのはなぜか。帰化手数料も引き上げる考えはあるか。
答え松井民事局長:国が自らの構成員の範囲を決めるという帰化の性質から、手数料徴収は慎重に検討すべき。帰化は原則十年以上の在留を要する運用に見直し、審査の在り方を検討する。
外国人労働力受入れへの国民意識調査
問い外国人労働力の受入れに関する国民意識の調査を政府が行うべきではないか。
答え内藤入管庁次長:令和五年度に日本人1万人を対象とする共生意識調査を実施した。今後の調査は具体的に予定していないが、多様な意見に耳を傾け、必要に応じ政策に反映する。
仁比聡平(日本共産党)
から 19分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「仁比聡平」を押すと、その場所から再生されます
低所得の在留外国人の実態認識
問い在留期間が短い人は収入が低く、非正規雇用や貯蓄のない人が多いという実態はそのとおりか。
答え内藤入管庁次長:在留期間は資格や滞在予定、在留状況などで判断する。生活の側面は様々で、傾向を一概に評価するのは難しい。
低所得世帯の更新手数料負担
問い低所得で貯蓄のないひとり親世帯などの実態を把握して法案を提出したのか。過度な負担で在留が不安定にならないか。
答え平口法務大臣:経済的に納付できず、人道上特に配慮が必要な人を減免対象として想定する。個々の事情で異なり、一律の減額は慎重な検討を要する。
困窮するひとり親世帯の減免
問い低収入で子供を育てるひとり親世帯の手数料は減額・免除されるのか。
答え平口法務大臣:個別の事案には答えられないが、一般論として、そのような人は経済的事情が困難であるとして処理することになると思う。
経営・管理の基準改正後の更新判断
問い現行基準のままなら九割方の店舗が潰れるという懸念について、三千万円の新基準を満たさない人は不許可になるのか。
答え平口法務大臣:改正基準に適合しないことのみを理由に、施行から三年間は不許可にしない。三年後も納税状況など諸般の事情から適正と判断すれば許可する。
納税状況を踏まえた許可の条件
問い税金を一〇〇%納めていれば、経営・管理の在留資格を許可するということか。
答え平口法務大臣:個別事情に応じて判断するが、指摘のような納税状況は許可する前提になると思う。
在留資格更新で家族事情を考慮するか
問い日本で育ち学校に通う子供がいることを、在留資格を認める方向で個別審査に考慮すべきではないか。
答え平口法務大臣:子供がいることだけで在留が認められるものではないが、家族に関する事情を総合判断で考慮することはあり得る。
在留資格基準変更と国際的な信頼
問い適正に在留して生活基盤を築いた外国籍住民の信頼を覆す基準変更は、国際的な信義や道理に反しないか。
答え上田外務省参事官:在留中の人には一定の配慮があると承知している。基準変更が直ちに人権条約などの国際約束に抵触するとはいえず、信頼を裏切るとの指摘を他国から受けた事実も承知していない。
実地調査結果の示し方
問い疑わしい事案の実地調査で九割が不許可という説明は全申請の一部にすぎず、誤解を招く示し方ではないか。
答え平口法務大臣:全申請に比べ実地調査の対象は多くないが、対象となったケースの多くに事業実態への疑義があったことは重要であり、しかるべく対処する。
北村晴男(日本保守党)
から 19分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「北村晴男」を押すと、その場所から再生されます
素行不良を在留審査で考慮する意味
問い在留状況が不良として審査で消極判断されるのは、素行が良好でない場合に更新や変更が認められないことを指すか。
答え内藤入管庁次長:その理解のとおり。素行が良好でない場合は在留審査で消極的要素として評価する。
素行不良のみを理由とする不許可
問い著しい素行不良があれば、それだけを理由に在留資格の変更や更新が不許可となることはあるか。
答え内藤入管庁次長:申請者の活動や在留状況などを総合考慮するが、素行不良のみで不許可となる場合もある。
次回更新前の犯罪と退去強制
問い次の在留審査までに再犯するリスクがある場合でも、次回更新まで待つべきか。
答え内藤入管庁次長:素行不良は事情が様々であり、同じ理由で退去強制手続を取るのが適切でない場合もあるため、法改正には慎重な判断が必要。退去強制事由の拡大は海外事例を参考に検討する。
素行不良を理由とする上陸拒否
問い著しい素行不良や個別事情を考慮して上陸を認めない制度を設けることは可能か。
答え内藤入管庁次長:過去の活動なども審査し、申請内容が虚偽と認められない場合でも上陸条件に適合しなければ原則拒否する。素行不良などを一律に拒否対象とする法改正は慎重な判断が必要。
在留審査ガイドラインの改正点
問い違法行為をした外国人の在留審査厳格化として、ガイドラインの何を改正したか。
答え内藤入管庁次長:素行について「たとえ初犯であったとしても」と加え、初犯でも素行不良と判断され得ることを明確にした。
違法行為への在留審査厳格化の検討項目
問いガイドライン改正以外に、違法行為をした外国人への在留審査厳格化として検討中の項目はあるか。
答え内藤入管庁次長:現時点で具体的に説明できるものはないが、適正な在留管理のため不断に検討し、関係省庁と連携して厳格な審査に努める。
海外で紛失した業務用スマホの件数
問い令和七年度の紛失10件のうち、海外で紛失したのは何件か。国別の内訳は何か。
答え森下原子力規制庁対策監:場所や日時の詳細を他の情報と照合すると個人を特定し得る情報となるため回答を控える。防災携帯を海外に持ち出さないルールを明確化した。
紛失件数だけでも個人を特定し得るか
問い海外紛失の件数だけを公表しても個人が特定されるのか、説明してほしい。
答え森下原子力規制庁対策監:件数だけでは特定されないが、紛失件数が限られる中、時期や渡航の細切れ情報と照合されると特定のおそれがある。
スマホ紛失情報を不開示とする判断主体
問い海外紛失件数を不開示情報とする判断は原子力規制庁独自か、総務省にも確認したのか。
答え森下原子力規制庁対策監:情報公開法では各行政機関が開示・不開示を判断し、本件の判断は原子力規制委員会が行った。
横山信一(公明党)
から 03分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「横山信一」を押すと、その場所から再生されます
上の「公式中継のページ」から、質問の最初から見られます。
打越さく良(立憲民主・無所属)
から 03分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「打越さく良」を押すと、その場所から再生されます
上の「公式中継のページ」から、質問の最初から見られます。
仁比聡平(日本共産党)
から 04分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「仁比聡平」を押すと、その場所から再生されます
上の「公式中継のページ」から、質問の最初から見られます。
打越さく良(立憲民主・無所属)
から 01分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「打越さく良」を押すと、その場所から再生されます
上の「公式中継のページ」から、質問の最初から見られます。
会議録の発言一覧
国会会議録検索システムに出ている発言 196件(発言者と会議録へのリンクだけ。要点づけはしていません)。会議録のページ
発言を一覧で開く
| 発言番号 | 発言者 | 会議録 |
|---|---|---|
| 1 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 2 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 3 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 4 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 5 | 古庄玄知 | この発言 |
| 6 | 平口洋 | この発言 |
| 7 | 古庄玄知 | この発言 |
| 8 | 平口洋 | この発言 |
| 9 | 古庄玄知 | この発言 |
| 10 | 平口洋 | この発言 |
| 11 | 古庄玄知 | この発言 |
| 12 | 平口洋 | この発言 |
| 13 | 古庄玄知 | この発言 |
| 14 | 平口洋 | この発言 |
| 15 | 古庄玄知 | この発言 |
| 16 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 17 | 古庄玄知 | この発言 |
| 18 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 19 | 古庄玄知 | この発言 |
| 20 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 21 | 古庄玄知 | この発言 |
| 22 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 23 | 古庄玄知 | この発言 |
| 24 | 平口洋 | この発言 |
| 25 | 古庄玄知 | この発言 |
| 26 | 平口洋 | この発言 |
| 27 | 古庄玄知 | この発言 |
| 28 | 打越さく良 | この発言 |
| 29 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 30 | 打越さく良 | この発言 |
| 31 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 32 | 打越さく良 | この発言 |
| 33 | 平口洋 | この発言 |
| 34 | 打越さく良 | この発言 |
| 35 | 平口洋 | この発言 |
| 36 | 打越さく良 | この発言 |
| 37 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 38 | 打越さく良 | この発言 |
| 39 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 40 | 打越さく良 | この発言 |
| 41 | 平口洋 | この発言 |
| 42 | 打越さく良 | この発言 |
| 43 | 平口洋 | この発言 |
| 44 | 打越さく良 | この発言 |
| 45 | 平口洋 | この発言 |
| 46 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 47 | 打越さく良 | この発言 |
| 48 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 49 | 打越さく良 | この発言 |
| 50 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 51 | 打越さく良 | この発言 |
| 52 | 平口洋 | この発言 |
| 53 | 打越さく良 | この発言 |
| 54 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 55 | 打越さく良 | この発言 |
| 56 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 57 | 打越さく良 | この発言 |
| 58 | 平口洋 | この発言 |
| 59 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 60 | 打越さく良 | この発言 |
| 61 | 小林さやか | この発言 |
| 62 | 平口洋 | この発言 |
| 63 | 小林さやか | この発言 |
| 64 | 平口洋 | この発言 |
| 65 | 小林さやか | この発言 |
| 66 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 67 | 小林さやか | この発言 |
| 68 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 69 | 小林さやか | この発言 |
| 70 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 71 | 小林さやか | この発言 |
| 72 | 佐藤紀明 | この発言 |
| 73 | 小林さやか | この発言 |
| 74 | 三谷英弘 | この発言 |
| 75 | 小林さやか | この発言 |
| 76 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 77 | 小林さやか | この発言 |
| 78 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 79 | 小林さやか | この発言 |
| 80 | 三谷英弘 | この発言 |
| 81 | 小林さやか | この発言 |
| 82 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 83 | 小林さやか | この発言 |
| 84 | 三谷英弘 | この発言 |
| 85 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 86 | 小林さやか | この発言 |
| 87 | 横山信一 | この発言 |
| 88 | 平口洋 | この発言 |
| 89 | 横山信一 | この発言 |
| 90 | 大濱健志 | この発言 |
| 91 | 横山信一 | この発言 |
| 92 | 三谷英弘 | この発言 |
| 93 | 横山信一 | この発言 |
| 94 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 95 | 横山信一 | この発言 |
| 96 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 97 | 横山信一 | この発言 |
| 98 | 平口洋 | この発言 |
| 99 | 横山信一 | この発言 |
| 100 | 平口洋 | この発言 |
| 101 | 横山信一 | この発言 |
| 102 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 103 | 横山信一 | この発言 |
| 104 | 上田肇 | この発言 |
| 105 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 106 | 横山信一 | この発言 |
| 107 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 108 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 109 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 110 | 嘉田由紀子 | この発言 |
| 111 | 橋爪淳 | この発言 |
| 112 | 嘉田由紀子 | この発言 |
| 113 | 中村裕之 | この発言 |
| 114 | 嘉田由紀子 | この発言 |
| 115 | 田中聖也 | この発言 |
| 116 | 嘉田由紀子 | この発言 |
| 117 | 河合宏一 | この発言 |
| 118 | 嘉田由紀子 | この発言 |
| 119 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 120 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 121 | 嘉田由紀子 | この発言 |
| 122 | 安達悠司 | この発言 |
| 123 | 平口洋 | この発言 |
| 124 | 安達悠司 | この発言 |
| 125 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 126 | 安達悠司 | この発言 |
| 127 | 平口洋 | この発言 |
| 128 | 安達悠司 | この発言 |
| 129 | 平口洋 | この発言 |
| 130 | 安達悠司 | この発言 |
| 131 | 平口洋 | この発言 |
| 132 | 安達悠司 | この発言 |
| 133 | 松井信憲 | この発言 |
| 134 | 安達悠司 | この発言 |
| 135 | 松井信憲 | この発言 |
| 136 | 安達悠司 | この発言 |
| 137 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 138 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 139 | 安達悠司 | この発言 |
| 140 | 仁比聡平 | この発言 |
| 141 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 142 | 仁比聡平 | この発言 |
| 143 | 平口洋 | この発言 |
| 144 | 仁比聡平 | この発言 |
| 145 | 平口洋 | この発言 |
| 146 | 仁比聡平 | この発言 |
| 147 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 148 | 仁比聡平 | この発言 |
| 149 | 平口洋 | この発言 |
| 150 | 仁比聡平 | この発言 |
| 151 | 平口洋 | この発言 |
| 152 | 仁比聡平 | この発言 |
| 153 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 154 | 仁比聡平 | この発言 |
| 155 | 平口洋 | この発言 |
| 156 | 仁比聡平 | この発言 |
| 157 | 上田肇 | この発言 |
| 158 | 仁比聡平 | この発言 |
| 159 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 160 | 平口洋 | この発言 |
| 161 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 162 | 仁比聡平 | この発言 |
| 163 | 北村晴男 | この発言 |
| 164 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 165 | 北村晴男 | この発言 |
| 166 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 167 | 北村晴男 | この発言 |
| 168 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 169 | 北村晴男 | この発言 |
| 170 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 171 | 北村晴男 | この発言 |
| 172 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 173 | 北村晴男 | この発言 |
| 174 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 175 | 北村晴男 | この発言 |
| 176 | 森下泰 | この発言 |
| 177 | 北村晴男 | この発言 |
| 178 | 森下泰 | この発言 |
| 179 | 北村晴男 | この発言 |
| 180 | 森下泰 | この発言 |
| 181 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 182 | 北村晴男 | この発言 |
| 183 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 184 | 横山信一 | この発言 |
| 185 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 186 | 打越さく良 | この発言 |
| 187 | 仁比聡平 | この発言 |
| 188 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 189 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 190 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 191 | 打越さく良 | この発言 |
| 192 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 193 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 194 | 平口洋 | この発言 |
| 195 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 196 | 伊藤孝江 | この発言 |
