法務委員会まとめ2026-05-20
衆議院 法務委員会|2026-05-20|取得 2026-10-25
休憩を除いて約4時間13分の会議を、質問者8人・論点48件に分けました。全部の要点を読んで約15分。気になる論点だけ映像で確かめられます。
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この会議の作り方と、公式の中継で見る道
質問者・時刻・所要は衆議院ビデオライブラリの発言者表から機械で写しています。✓の論点の見出しと要点は、国会会議録検索システムの会議録の本文から書いた要約です(時刻の代わりに、会議録のその発言へのリンクを付けています)。発言の全文は国会会議録検索システム、映像は衆議院ビデオライブラリが正です。
公式の中継で見る道:公式の中継を開き、発言者一覧の質問者の名前を押す(その人の質問の頭から流れる)→ 書いてある「頭から ◯:◯◯」まで進める。外からのリンクで秒まで飛ばす仕組みは公式ページに無いため、この2手になります。
目次
國重徹(中道改革連合・無所属)
9時 31分から 40分・公式中継のページで「國重徹」を押すとこの人の質問の頭から流れます
改正の目的と理念
問い今回の成年後見制度の抜本的な見直しの目的と理念は。
答え平口法務大臣:判断能力が不十分でも、本人の尊厳にふさわしい生活の継続や権利利益の擁護を一層図る必要があり、そのために本人の意思決定をより尊重することが重要だ。自己決定の尊重は本人の幸せにつながる。
会議録:國重徹のこの発言(発言番号 6)
本人が利用を拒む場合
問い本人保護に制度利用が必要と思われても、本人が拒否している場合はどうするのか。
答え法務省(松井民事局長):本人に同意する意思能力があって利用を拒否していれば、本人同意の要件を欠き補助開始の審判はできない。ただし、虐待など不当な働きかけで適切に検討できずに拒否している場合は、同意の意思を表示できない場合に当たると解する余地もある。
中核機関の予算と人材
問い地域権利擁護相談支援センターなど中核機関の予算と人材を確保すべきでは。
答え長坂厚生労働副大臣:直近で約8割の市町村で中核機関が整備された。社会福祉法等改正案で地域権利擁護相談支援センターを法律に位置づけ、小規模市町村の体制整備を促す。必要な予算の確保に努める。
制度利用を終えられるケース
問い制度利用の必要がなくなったとして終了できるのは、どんなケースか。
答え法務省(松井民事局長):制度を利用する動機となった法的課題が解消した場合が考えられる。例えば、遺産分割のために補助人に代理権を付与した事案で、遺産分割が終わった場合だ。
特定補助の対象となるケース
問い特定補助の対象として、どんなケースを想定しているか。
答え法務省(松井民事局長):認知症などで地域社会で生活し名前などを書くことができ、過去に重要な財産行為で不利益な取引をしたことがあり、本人の行動を的確に予測できない事案が想定される。遷延性意識障害などで法律行為をする可能性がない事案などでは必要性が認められないことがある。
補助人を交代できる場合
問い「本人の利益のため特に必要があるとき」に補助人を解任できるとは、どんな場合か。
答え法務省(松井民事局長):補助人が財産管理はしているが、本人に面会しなかったり、本人を支援するチームと連絡を取らなかったりして、適切な関係を築けていない場合などが想定される。
西村智奈美(中道改革連合・無所属)
10時 11分から 21分・公式中継のページで「西村智奈美」を押すとこの人の質問の頭から流れます
特定補助の仕組みを設けた理由
問い特定補助の仕組みを設けた理由は。多数が利用することにならないか。
答え平口法務大臣:判断能力を欠く常況にある人については、不利益な行為の類型を的確に予測して特定することが難しい場合があるため、重要な財産行為をいずれも取り消せる仕組みを選べるようにした。制度利用者の多数が利用するとは考えていない。
判断のための意見聴取
問い家庭裁判所は、誰にどんな事項について意見を聞くのか。
答え法務省(松井民事局長):特定補助の審判には原則として鑑定が必要だ。補助の必要性や適任者を判断するために、市町村長に福祉的支援の有無や内容を、日頃本人の生活を支援している人に日常生活の状況を照会することを想定している。
交代や終了の際の福祉情報の取得
問い補助人の交代や制度の終了の際、福祉の情報をどう取得するのか。
答え法務省(松井民事局長):資料は基本的に申立人が集めて提出するが、本人情報シートに必要な事情が書かれていればそれで足りることもある。家庭裁判所は本人や補助人の陳述を聞き、必要なら市町村長などの意見を聞くことができる。
本人と支援者の意見が分かれた場合
問い本人と補助人など支援者の間で意見が分かれたら、家庭裁判所はどう判断するのか。
答え法務省(松井民事局長):開始には原則本人の同意が要る。利用開始後の必要性について意見が分かれることはあり得るが、意見の結論だけでなく根拠となる資料を確認し、市町村長などの意見も求めて、事案に即して判断する。
受任者調整会議の拡充
問い中核機関で受任者調整会議のような会議体を設けて対応すべきでは。
答え厚生労働省(林大臣官房審議官):中核機関は昨年4月時点で77%の市町村で整備され、その約6割で受任者調整を行っている。研修での好事例の共有などで、受任者調整を含めた支援体制の構築を促す。
制度終了の際の出口支援
問い補助制度を終える際の出口支援も、センターの役割に含まれるのか。
答え厚生労働省(林大臣官房審議官):改正法が成立すれば利用の終了が可能になるので、制度終了に当たっての出口支援も、中核機関の重要な役割に含まれ得る。
小竹凱(国民民主党・無所属クラブ)
10時 32分から 20分・公式中継のページで「小竹凱」を押すとこの人の質問の頭から流れます
候補者が選ばれない場合の不服申立て
問い申立てた候補者が選ばれなくても不服申立てができないのが現行制度の姿か。
答え法務省(松井民事局長):成年後見人等の選任の審判には不服申立てはできない。早期に保護を始める必要があり、選任時点では事務の適否を評価できないためだ。改正案では、本人の利益のため特に必要があれば解任できる規律を加えた。令和7年は親族候補者がいる事案の約8割で親族が選任された。
選任の基準と理由の明示
問い親族候補者が外される基準や理由を分かりやすく示すべきでは。
答え法務省(松井民事局長):個別の事情に即して判断するため、明確な基準を設けることは困難で、画一的な基準も適切でない。選任の審判は即時抗告できないので、理由の要旨が記載されない場合がある。
専門職が多数を占める現状の評価
問い選任の8割以上が親族以外の専門職である現状を、本人の意思尊重の観点からどう評価するか。
答え法務省(松井民事局長):選任は家庭裁判所の判断の結果で、法務省として評価は差し控える。本人の意見がある場合は尊重することが重要で、家庭裁判所は本人の意見を考慮して適任者を選任していると認識している。
参考にした外国の制度
問い今回の見直しで特に参考にした外国の制度は。
答え法務省(松井民事局長):特に参考にした制度を答えるのは困難だが、あえて挙げれば、ドイツの世話法は一元的な制度で、補助に一元化する今回の改正と一定の類似性がある。
人選に本人の意思を反映する制度設計
問い人選についても本人の意思をより反映できるよう制度に落とし込むべきでは。
答え平口法務大臣:本人に最適な人を選ぶため、選任の考慮要素の最初に本人の意見を規定し、解任事由に本人の利益のため特に必要があるときを加えた。本人の自己決定が尊重される運用が行われるよう、趣旨の周知に努める。
井戸まさえ(国民民主党・無所属クラブ)
10時 52分から 20分・公式中継のページで「井戸まさえ」を押すとこの人の質問の頭から流れます
障害当事者の制度利用の変化
問い改正で知的障害者を含む障害当事者の制度利用はどう変わるのか。
答え平口法務大臣:利用者数は他の支援による対応の可能性にも左右され、具体的に予測するのは困難だ。判断能力を回復しない限り利用を終えられない課題などを解消するので、利用をちゅうちょしていた人の利用も進むと考える。
身上保護の内容
問い成年後見制度でいう身上保護とは、どんな内容か。
答え法務省(松井民事局長):身上保護は生活や療養看護のことをいうが、補助人は現実の介護のような事実行為をする権限はないと解されている。改正で身上保護の範囲が変わるものではない。
補助人の報酬の考え方
問い補助人の報酬の適正な額をどう判断していくのか。
答え最高裁(馬渡事務総局家庭局長):施行後の運用について確たることは言えないが、補助人は必要な範囲の権限で事務を行うので、報酬は包括代理権を持つ後見人とは異なり、行った事務の内容をより重視したものになることが考えられる。
報酬助成の地域差
問い自治体による報酬の助成にばらつきがあるが、見直すのか。
答え厚生労働省(林大臣官房審議官):成年後見制度利用支援事業で、広く低所得者を対象に含めることなどを自治体に示してきた。実施状況に地域差があるとの指摘は承知しており、運用実態を把握して、どこに住んでも適切に利用できるよう取り組む。
現在の利用者の新制度への移行
問い現在の利用者の新制度への移行をどう支えるのか。
答え法務省(松井民事局長):施行前から後見や保佐を利用している人は現行法のまま継続でき、新制度への移行や利用の終了も申し立てられる。改正内容を理解してもらえるよう周知・広報に努める。
年1回の報告を使った周知
問い後見人の年1回の報告で、制度変更の説明や本人との話合いを報告事項に含めては。
答え最高裁(馬渡事務総局家庭局長):現時点で確たる答えは困難だが、利用を終えるかどうかの判断で本人の意思や意向を尊重することは重要だ。改正法の趣旨にかなった運用が各家庭裁判所でなされるよう後押しする。
鈴木美香(参政党)
11時 12分から 21分・公式中継のページで「鈴木美香」を押すとこの人の質問の頭から流れます
必要なたびに申し立てる負担
問い包括的な代理権がなくなると、緊急時などにその都度申立てが必要になるのでは。
答え法務省(松井民事局長):判断能力の低下を裏づける資料の提出は省略できない。必要な代理権は一回の申立てで複数求めることができる。現在、成年後見等の約7割は申立てから2か月以内に審判されている。緊急時は保全処分の活用も考えられ、手続のデジタル化でも負担は軽減され得る。
取消権の縮小による被害の増加
問い包括的な取消権をなくすことで、財産の被害が増えるのでは。
答え法務省(松井民事局長):意思能力がなかったことを立証する負担は改正の前後で変わらない。補助人の同意を要する行為の審判や、重要な財産行為をいずれも取り消せる特定補助の審判、さらに必要に応じて他の行為も取り消せる審判を受けられるので、保護を図ることができる。
特定補助を推奨するのか
問い判断能力を欠く常況にある人には、今後は特定補助の活用を推奨するのか。
答え法務省(松井民事局長):判断能力の程度で類型を決めるのではない。遺産分割の代理権だけで足りる場合などは特定補助を使う必要はない。判断能力を欠く常況にある人に当然に特定補助が利用されるとは考えていない。
新たに必要な権利擁護支援と予算
問い成年後見の見直しで新たに必要となる権利擁護支援の事業と、その予算規模は。
答え厚生労働省(林大臣官房審議官):中核機関を地域権利擁護相談支援センターとして法律に位置づけ、身寄りのない高齢者などの日常生活や入院手続、死後事務を支援する事業を第二種社会福祉事業に位置づける。予算額は法改正後に具体的に検討するため、現時点で明らかにできない。
国連勧告と後見廃止の関係
問い国連の勧告を受けて成年後見の廃止に舵を切ったのではないか。
答え平口法務大臣:法制審議会の部会で障害者や家族も参加して議論した結果の要綱を踏まえたものだ。国連障害者権利委員会の勧告の趣旨も踏まえているが、国内の制度利用者の声に基づくものだ。
小澤吉徳(参考人日本司法書士会連合会会長)
13時 02分から 13分・公式中継のページで「小澤吉徳」を押すとこの人の質問の頭から流れます
上の「公式中継のページ」から、質問の最初から見られます。
根本雄司(参考人日本弁護士連合会日弁連高齢者・障害者権利支援センター成年後見制度利用促進法対応プロジェクトチーム座長弁護士)
13時 15分から 15分・公式中継のページで「根本雄司」を押すとこの人の質問の頭から流れます
上の「公式中継のページ」から、質問の最初から見られます。
山野目章夫(参考人早稲田大学法学学術院教授)
13時 30分から 13分・公式中継のページで「山野目章夫」を押すとこの人の質問の頭から流れます
上の「公式中継のページ」から、質問の最初から見られます。
阿部弘樹(自由民主党・無所属の会)
13時 43分から 17分・公式中継のページで「阿部弘樹」を押すとこの人の質問の頭から流れます
法制審議会での議論の方向
問い後見人になれば何でも、いつまでもできるという問題について、法制審ではどう議論したのか。
答え山野目参考人:一言で言えば「保護から尊厳へ」だ。これまでは財産を一円でも減らさないよう生真面目に仕事をしてきた面があるが、保護以上に尊厳が大切だという観点で審議した。障害者権利条約の法的能力の平等などの理念を常に考えて進めた。
家族間の財産をめぐるトラブルと任意後見の改正
問い家族間のトラブルにどう対応するのか。任意後見の改正の意義は。
答え根本参考人:親族が本人の財産を使い込んでいる場合は、本人の権利擁護のため任意協議などで返還を求めることがあり得る。後見人は中立的で柔軟な対応が必要だ。任意後見は監督人が必須でなくなり、補助との併存も可能になるなど、本人の意思尊重の観点から活用が広がる必要がある。
新しい遺言制度の意義
問い新しい遺言制度の意義は。
答え小澤参考人:自筆証書遺言は形式の不備による無効や発見されないことが課題だった。保管証書遺言は遺言書保管官が形式をチェックし法務局で保管されるので、そのリスクを避けられ、所有者不明土地問題の解消にも資する。
有田芳生(中道改革連合・無所属)
14時 00分から 18分・公式中継のページで「有田芳生」を押すとこの人の質問の頭から流れます
改正を画期的と評価する理由
問い改悪だとの評価もある中、なぜ画期的と言えるのか。
答え小澤参考人:終われない、権限が広過ぎる、相性が合わなくても替えられないという3つの問題がクリアになるからだ。改悪との意見は、本来は親族が後見人を担うべきという考えによるものと思う。実際には親族に断られることも多い。
後見人による面会制限
問い高齢者の「連れ去り」で、後見人の判断で親族との面会ができないケースをどう考えるか。
答え根本参考人:私見だが、面会制限は後見人の権限ではない。面会制限をしているのは高齢者虐待防止法に基づく自治体や、施設管理権に基づく施設だ。合理的な理由もなく後見人が制限していれば、不法行為や善管注意義務の問題が生じ得る。
「終われる」制度にするための条件
問い真に終われる制度にするには、何が必要か。
答え山野目参考人:民事法制の改革と地域社会福祉の改革は車の両輪だ。社会福祉法改正案では日常的な金銭管理、入院・入所の支援、死後事務の3本柱の事業が想定されるが、予算や自治体の理解が要り、法律1本で直ちにうまくいくものではない。政府一体で進める必要がある。
金村龍那(日本維新の会)
14時 18分から 15分・公式中継のページで「金村龍那」を押すとこの人の質問の頭から流れます
専門職が選ばれる割合が高い理由
問い後見人の約8割が専門職である理由は。
答え小澤参考人:頼れる親族がいない人が増え、後見人になることを望む親族は多くない。当初は親族後見が約9割だったが、財産管理が適切にできない事案や不正も見られ、専門職が選ばれるようになった。 根本参考人:親族が候補者になるケース自体が少ない。市民後見や法人後見の拡充が不十分なことも要因だ。 山野目参考人:身寄りがない場合、親族間に深刻な対立がある場合、難しい法律事務が要る場合に専門職が選ばれている。
面会に来ない後見人の交代
問い面会に来ない、相談なく決めてしまう後見人は交代すべきでは。
答え小澤参考人:全く面会しないなど本人の意思を軽視する後見人はふさわしくない。一方、親族の意見は本人の意思を知る要素として重要だが、親族自身の利益を考えていることもあり、親族の意思を優先するのは必ずしも適切ではない。
任意後見と法定後見の併存
問い任意後見を法定後見と併存できるようにすることに意味はあるか。
答え小澤参考人:任意後見を優先する原則は維持される。これまでは想定外の相続や不動産売却が生じて法定後見を申し立てると任意後見が終了したが、併存できれば不足する部分だけ法定後見を使い、本人の意思による任意後見を使い続けられる。
任意後見の積み残しの課題
問い任意後見制度の改革で、残された課題は何か。
答え山野目参考人:任意後見人が周りの支援なく仕事に取り組むのは心細く、本人の保護の面でも課題が大きい。任意後見人を支援し、場合によって監督する専門的な機関が育っていく必要がある。
保管証書遺言の効果
問い保管証書遺言は遺言者の最終意思を確実に実現でき、所有者不明土地問題の解決につながるか。
答え小澤参考人:答えはイエスだ。真正性や真意性をデジタル社会でどう確保するかという課題をクリアした制度で、円滑な相続登記に資し、空き家や所有者不明土地問題の解決に大きく資する。 根本参考人:法務局の運用では、本人が不当な影響を受けていないことを保管官が確認することや、高齢者や障害者が機器を使えるよう支援することが重要だ。
井戸まさえ(国民民主党・無所属クラブ)
14時 33分から 16分・公式中継のページで「井戸まさえ」を押すとこの人の質問の頭から流れます
今回の民法改正の歴史的な位置づけ
問い今回の改正を民法の歴史でどう位置づけるか。本人意思の真正性の確保をどう継承するか。
答え山野目参考人:遺言は財産だけでなく未成年後見人の指定や認知なども記せる重要な制度装置だ。先人の考えた本質を受け止めながら、情報機器を使って遺言を現代化する改正だ。改ざんを防ぎ本人の真意を確保できるかは、政府への質疑で明らかにしてほしい。
定期報告を使った制度改正の周知
問い後見人の年1回の報告を使って制度改正を周知する案をどう考えるか。
答え小澤参考人:会員の研修を通じて市民に周知していく。報告の機会を使う提案は効果的で効率がよい。 根本参考人:提案に賛成だ。後見と保佐の利用者には継続、移行、取消しの3つの選択肢があり、意思決定の支援が重要だ。ただ全件を1年で行うと家庭裁判所が耐えられないので、2〜3年かけるのが望ましい。 山野目参考人:グッドアイデアだと考える。
任意後見の今後の展開
問い監督を付けなくてもよくなることへの懸念も含め、任意後見はどう展開すべきか。
答え山野目参考人:任意後見を使ってみようと思ってもらうには、法改正に加えて広報が必要だ。関係する専門家の団体が協力して、公正証書のモデル条項を作って広く呼びかけてはどうか。
相談の増加と地域の連携
問い相談のニーズの増加をどう見込み、地域の専門職や福祉関係者とどう連携するか。
答え小澤参考人:相談需要はたくさん増えると理解している。相談体制を強化するとともに、市民にとって敷居の低い自治体の窓口や福祉関係者との連携を更に強める必要がある。
補助人と本人との信頼関係
問い補助人が本人の社会生活を支援する存在になるなら、本人との信頼関係がより重要になるのでは。
答え根本参考人:指摘のとおりだ。身上保護を重視し、チーム支援に補助人が加わることが重要だ。入口、期中、出口の支援も中核機関の役割として重要になり、専門職も連携して意見を伝えていく必要がある。
鈴木美香(参政党)
14時 49分から 16分・公式中継のページで「鈴木美香」を押すとこの人の質問の頭から流れます
特定補助の運用
問い特定補助が中心となり、これまでの成年後見に近い運用が続くのでは。
答え小澤参考人:特定補助は重要な財産行為の全てに取消権が必要な場合にしか利用できず、実務の感覚ではそうした事案はさほどない。今の後見類型とは異なる制度であることを専門家が周知し、誤解を解いていく必要がある。
報酬をめぐる認識の差
問い補助になると、専門職の報酬と本人の負担感にギャップが生まれるのでは。
答え小澤参考人:報酬額については本人と後見人で認識の差が大きい。改正案では報酬の考慮要素として補助の事務の内容が明文化され、本人や親族の期待にも沿える内容になっていると考える。
施設への遺贈の規制
問い施設への遺贈そのものを禁止すべきという考えの背景は。
答え根本参考人:個人の考えだが、遺言の行き先を民法で規律するのは難しい。一方、世話になった施設に財産を渡したいという気持ちが本当に自然なものか迷いがある。対価を超えて受け取ることには公序良俗に反するとの指摘もあり、基金にするなど公的な仕組みを検討してはどうか。
民事法制と社会福祉の一体的な改革
問い民事の見直しと社会福祉の支援をどう進めるべきか。
答え山野目参考人:二つの法案は同じ日に閣議決定され、ほぼ同じ歩調で審議されている。ただ、条文を整えただけで地域社会福祉がうまくいくはずはなく、採択後が本番だ。政府は予算をきちんとつけ、地域の不安の声に丁寧に向き合う必要がある。
会議録の発言一覧
国会会議録検索システムに出ている発言 183件(発言者と会議録へのリンクだけ。要点づけはしていません)。会議録のページ
発言を一覧で開く
| 発言番号 | 発言者 | 会議録 |
|---|---|---|
| 1 | 井上英孝 | この発言 |
| 2 | 井上英孝 | この発言 |
| 3 | 井上英孝 | この発言 |
| 4 | 井上英孝 | この発言 |
| 5 | 井上英孝 | この発言 |
| 6 | 國重徹 | この発言 |
| 7 | 平口洋 | この発言 |
| 8 | 國重徹 | この発言 |
| 9 | 平口洋 | この発言 |
| 10 | 國重徹 | この発言 |
| 11 | 平口洋 | この発言 |
| 12 | 國重徹 | この発言 |
| 13 | 平口洋 | この発言 |
| 14 | 國重徹 | この発言 |
| 15 | 松井信憲 | この発言 |
| 16 | 國重徹 | この発言 |
| 17 | 松井信憲 | この発言 |
| 18 | 國重徹 | この発言 |
| 19 | 長坂康正 | この発言 |
| 20 | 國重徹 | この発言 |
| 21 | 松井信憲 | この発言 |
| 22 | 國重徹 | この発言 |
| 23 | 松井信憲 | この発言 |
| 24 | 國重徹 | この発言 |
| 25 | 松井信憲 | この発言 |
| 26 | 國重徹 | この発言 |
| 27 | 松井信憲 | この発言 |
| 28 | 國重徹 | この発言 |
| 29 | 長坂康正 | この発言 |
| 30 | 國重徹 | この発言 |
| 31 | 松井信憲 | この発言 |
| 32 | 國重徹 | この発言 |
| 33 | 松井信憲 | この発言 |
| 34 | 國重徹 | この発言 |
| 35 | 松井信憲 | この発言 |
| 36 | 國重徹 | この発言 |
| 37 | 松井信憲 | この発言 |
| 38 | 國重徹 | この発言 |
| 39 | 松井信憲 | この発言 |
| 40 | 國重徹 | この発言 |
| 41 | 松井信憲 | この発言 |
| 42 | 國重徹 | この発言 |
| 43 | 松井信憲 | この発言 |
| 44 | 國重徹 | この発言 |
| 45 | 松井信憲 | この発言 |
| 46 | 國重徹 | この発言 |
| 47 | 松井信憲 | この発言 |
| 48 | 國重徹 | この発言 |
| 49 | 松井信憲 | この発言 |
| 50 | 國重徹 | この発言 |
| 51 | 松井信憲 | この発言 |
| 52 | 國重徹 | この発言 |
| 53 | 井上英孝 | この発言 |
| 54 | 西村智奈美 | この発言 |
| 55 | 平口洋 | この発言 |
| 56 | 西村智奈美 | この発言 |
| 57 | 松井信憲 | この発言 |
| 58 | 西村智奈美 | この発言 |
| 59 | 松井信憲 | この発言 |
| 60 | 西村智奈美 | この発言 |
| 61 | 松井信憲 | この発言 |
| 62 | 西村智奈美 | この発言 |
| 63 | 松井信憲 | この発言 |
| 64 | 西村智奈美 | この発言 |
| 65 | 松井信憲 | この発言 |
| 66 | 西村智奈美 | この発言 |
| 67 | 林俊宏 | この発言 |
| 68 | 西村智奈美 | この発言 |
| 69 | 林俊宏 | この発言 |
| 70 | 西村智奈美 | この発言 |
| 71 | 井上英孝 | この発言 |
| 72 | 小竹凱 | この発言 |
| 73 | 松井信憲 | この発言 |
| 74 | 小竹凱 | この発言 |
| 75 | 松井信憲 | この発言 |
| 76 | 小竹凱 | この発言 |
| 77 | 松井信憲 | この発言 |
| 78 | 小竹凱 | この発言 |
| 79 | 松井信憲 | この発言 |
| 80 | 小竹凱 | この発言 |
| 81 | 松井信憲 | この発言 |
| 82 | 小竹凱 | この発言 |
| 83 | 平口洋 | この発言 |
| 84 | 小竹凱 | この発言 |
| 85 | 松井信憲 | この発言 |
| 86 | 小竹凱 | この発言 |
| 87 | 松井信憲 | この発言 |
| 88 | 小竹凱 | この発言 |
| 89 | 平口洋 | この発言 |
| 90 | 小竹凱 | この発言 |
| 91 | 井上英孝 | この発言 |
| 92 | 井戸まさえ | この発言 |
| 93 | 平口洋 | この発言 |
| 94 | 井戸まさえ | この発言 |
| 95 | 松井信憲 | この発言 |
| 96 | 井戸まさえ | この発言 |
| 97 | 馬渡直史 | この発言 |
| 98 | 井戸まさえ | この発言 |
| 99 | 林俊宏 | この発言 |
| 100 | 井戸まさえ | この発言 |
| 101 | 松井信憲 | この発言 |
| 102 | 井戸まさえ | この発言 |
| 103 | 馬渡直史 | この発言 |
| 104 | 井戸まさえ | この発言 |
| 105 | 井上英孝 | この発言 |
| 106 | 鈴木美香 | この発言 |
| 107 | 松井信憲 | この発言 |
| 108 | 鈴木美香 | この発言 |
| 109 | 松井信憲 | この発言 |
| 110 | 鈴木美香 | この発言 |
| 111 | 松井信憲 | この発言 |
| 112 | 鈴木美香 | この発言 |
| 113 | 林俊宏 | この発言 |
| 114 | 鈴木美香 | この発言 |
| 115 | 平口洋 | この発言 |
| 116 | 鈴木美香 | この発言 |
| 117 | 井上英孝 | この発言 |
| 118 | 井上英孝 | この発言 |
| 119 | 小澤吉徳 | この発言 |
| 120 | 井上英孝 | この発言 |
| 121 | 根本雄司 | この発言 |
| 122 | 井上英孝 | この発言 |
| 123 | 山野目章夫 | この発言 |
| 124 | 井上英孝 | この発言 |
| 125 | 井上英孝 | この発言 |
| 126 | 阿部弘樹 | この発言 |
| 127 | 山野目章夫 | この発言 |
| 128 | 阿部弘樹 | この発言 |
| 129 | 根本雄司 | この発言 |
| 130 | 阿部弘樹 | この発言 |
| 131 | 小澤吉徳 | この発言 |
| 132 | 阿部弘樹 | この発言 |
| 133 | 井上英孝 | この発言 |
| 134 | 有田芳生 | この発言 |
| 135 | 小澤吉徳 | この発言 |
| 136 | 有田芳生 | この発言 |
| 137 | 小澤吉徳 | この発言 |
| 138 | 有田芳生 | この発言 |
| 139 | 根本雄司 | この発言 |
| 140 | 有田芳生 | この発言 |
| 141 | 山野目章夫 | この発言 |
| 142 | 有田芳生 | この発言 |
| 143 | 井上英孝 | この発言 |
| 144 | 金村龍那 | この発言 |
| 145 | 小澤吉徳 | この発言 |
| 146 | 根本雄司 | この発言 |
| 147 | 山野目章夫 | この発言 |
| 148 | 金村龍那 | この発言 |
| 149 | 小澤吉徳 | この発言 |
| 150 | 金村龍那 | この発言 |
| 151 | 小澤吉徳 | この発言 |
| 152 | 金村龍那 | この発言 |
| 153 | 山野目章夫 | この発言 |
| 154 | 金村龍那 | この発言 |
| 155 | 小澤吉徳 | この発言 |
| 156 | 金村龍那 | この発言 |
| 157 | 根本雄司 | この発言 |
| 158 | 金村龍那 | この発言 |
| 159 | 井上英孝 | この発言 |
| 160 | 井戸まさえ | この発言 |
| 161 | 山野目章夫 | この発言 |
| 162 | 井戸まさえ | この発言 |
| 163 | 小澤吉徳 | この発言 |
| 164 | 根本雄司 | この発言 |
| 165 | 山野目章夫 | この発言 |
| 166 | 井戸まさえ | この発言 |
| 167 | 山野目章夫 | この発言 |
| 168 | 井戸まさえ | この発言 |
| 169 | 小澤吉徳 | この発言 |
| 170 | 井戸まさえ | この発言 |
| 171 | 根本雄司 | この発言 |
| 172 | 井戸まさえ | この発言 |
| 173 | 井上英孝 | この発言 |
| 174 | 鈴木美香 | この発言 |
| 175 | 小澤吉徳 | この発言 |
| 176 | 鈴木美香 | この発言 |
| 177 | 小澤吉徳 | この発言 |
| 178 | 鈴木美香 | この発言 |
| 179 | 根本雄司 | この発言 |
| 180 | 鈴木美香 | この発言 |
| 181 | 山野目章夫 | この発言 |
| 182 | 鈴木美香 | この発言 |
| 183 | 井上英孝 | この発言 |
