法務委員会まとめ

衆議院 法務委員会|2026-05-19|取得 2026-10-25

休憩を除いて約1時間02分の会議を、質問者2人・論点11件に分けました。全部の要点を読んで約4分。気になる論点だけ映像で確かめられます。

✓ 会議録から

この会議の作り方と、公式の中継で見る道

質問者・時刻・所要は衆議院ビデオライブラリの発言者表から機械で写しています。✓の論点の見出しと要点は、国会会議録検索システムの会議録の本文から書いた要約です(時刻の代わりに、会議録のその発言へのリンクを付けています)。発言の全文は国会会議録検索システム、映像は衆議院ビデオライブラリが正です。

公式の中継で見る道:公式の中継を開き、発言者一覧の質問者の名前を押す(その人の質問の頭から流れる)→ 書いてある「頭から ◯:◯◯」まで進める。外からのリンクで秒まで飛ばす仕組みは公式ページに無いため、この2手になります。

目次

時刻質問者論点質問者の頭から
–三木圭恵成年後見制度を見直す理由会議録
–三木圭恵補助人選任への本人・親族の意向会議録
–三木圭恵親族を補助人にできるか会議録
–三木圭恵補助人への不服申立て会議録
–三木圭恵親族との面会を補助人が妨げる場合会議録
–三木圭恵親族による記録の閲覧会議録
–藤沢忠盛成年後見と遺言を取り巻くニーズの変化会議録
–藤沢忠盛地域と連携した制度の運用会議録
–藤沢忠盛遺言制度の見直しと空き家・所有者不明土地会議録
–藤沢忠盛保管証書遺言の相談体制と周知会議録
–藤沢忠盛所有者不明土地への取組会議録

三木圭恵(日本維新の会)

9時 01分から 30分・公式中継のページで「三木圭恵」を押すとこの人の質問の頭から流れます

論点 01 ✓ 会議録

成年後見制度を見直す理由

問い現行の成年後見制度を見直すのはなぜか。どんな経緯で法制審議会に諮問したのか。

答え平口法務大臣:利用ニーズが増える一方、判断能力が回復しない限り利用を終えられないなどの問題が指摘されていた。令和4年3月の第二期成年後見制度利用促進基本計画に見直しの検討が盛り込まれ、令和6年2月に法制審議会に諮問した。

会議録:三木圭恵のこの発言(発言番号 6)

論点 02 ✓ 会議録

補助人選任への本人・親族の意向

問い補助人の選任に本人や親族の意向を反映できる仕組みか。

答え法務省(松井民事局長):選任の考慮要素の冒頭に本人の意見を規定し、原則として本人の陳述を聞く。親族の陳述は義務にしていないが、本人に害が生じるおそれがある事案を除き、本人をよく知る親族に話を聞くことが想定され、親族はその過程で申立てを知ることができる。

会議録:三木圭恵のこの発言(発言番号 12)

論点 03 ✓ 会議録

親族を補助人にできるか

問い親族が希望すれば補助人になれる仕組みになっているのか。

答え法務省(松井民事局長):誰を選ぶかは家庭裁判所の判断だが、本人の意見を考慮要素の冒頭に置き、親族を望む本人の意向が尊重されるようにした。令和7年は、申立て書に親族が候補者として書かれた事案の約8割で親族が選任されている。将来に備えて特定の人を望むなら任意後見契約が確実だ。

会議録:三木圭恵のこの発言(発言番号 20)

論点 04 ✓ 会議録

補助人への不服申立て

問い補助開始の審判や補助人の選任に不服申立てはできるのか。

答え法務省(松井民事局長):補助開始の審判には四親等内の親族が不服申立てできる。補助人の選任の審判には、現行法と同じく不服申立てはできない。ただし、本人の利益のため特に必要があるときは補助人を解任でき、本人や親族は解任を申し立てられる。

会議録:三木圭恵のこの発言(発言番号 24)

論点 05 ✓ 会議録

親族との面会を補助人が妨げる場合

問い補助人が親族と本人の面会を断ったり妨げたりした場合、解任事由に当たるか。

答え法務省(松井民事局長):補助人に面会を制限する法的権限はない。本人の意向に反し、合理的な理由なく面会を制限している場合は解任事由に当たり得る。施設入所契約の代理権も家庭裁判所が必要性を個別に判断して与えるので、裁量で施設に入れることは生じなくなる。

会議録:三木圭恵のこの発言(発言番号 34)

論点 06 ✓ 会議録

親族による記録の閲覧

問い補助人の報告書など補助事件の記録を親族が閲覧できるのか。

答え法務省(松井民事局長):親族は利害関係を有する第三者として閲覧を請求でき、家庭裁判所が相当と認めれば許可される。本人の生活の平穏を害するおそれがある事案で住所などが閲覧できないことはあるが、それ以外は取消しや解任の申立ての検討に必要な記録全般を閲覧できると考える。

会議録:三木圭恵のこの発言(発言番号 36)

藤沢忠盛(自由民主党・無所属の会)

9時 31分から 30分・公式中継のページで「藤沢忠盛」を押すとこの人の質問の頭から流れます

論点 07 ✓ 会議録

成年後見と遺言を取り巻くニーズの変化

問い成年後見制度と遺言制度を取り巻く社会のニーズの変化をどう認識しているのか。

答え法務省(松井民事局長):高齢化や単身高齢者世帯の増加でニーズが増え、多様化している。成年後見は必要な範囲・期間で使えるように、遺言はデジタル技術の普及や手書きの機会の減少に対応するように、との指摘を受けて見直した。

会議録:藤沢忠盛のこの発言(発言番号 44)

論点 08 ✓ 会議録

地域と連携した制度の運用

問い自治体や地域包括支援センター、専門職団体とどう連携して制度を運用するのか。

答え法務省(松井民事局長):家庭裁判所が必要に応じて市町村長等の意見を聞くことを明確にした。専門職団体にも協力を依頼して周知に努める。 厚生労働省(林大臣官房審議官):社会福祉法等改正案で、市町村の権利擁護支援の事務を明確にし、地域権利擁護相談支援センターを法律上位置づけ、小規模市町村の体制整備を進める。

会議録:藤沢忠盛のこの発言(発言番号 46)

論点 09 ✓ 会議録

遺言制度の見直しと空き家・所有者不明土地

問い遺言制度の見直しは空き家や所有者不明土地の問題の解決に役立つか。

答え法務省(松井民事局長):遺言は遺産分割協議なしに権利関係を早く確定させ、相続登記の動機にもなる。新しい保管証書遺言は法務局が保管して相続人等に通知するので、存在を確実に知ることができ、改ざんのリスクも低い。所有者不明土地や空き家の問題の解決にも役立つと考える。

会議録:藤沢忠盛のこの発言(発言番号 49)

論点 10 ✓ 会議録

保管証書遺言の相談体制と周知

問いデジタルに不慣れな高齢者に向けて、保管証書遺言の相談や周知をどう進めるのか。

答え法務省(松井民事局長):法務大臣が指定する法務局が保管を担い、高齢者を含め手続を丁寧に案内する。自治体と連携した説明会や出前講座を続け、周知に取り組む。

会議録:藤沢忠盛のこの発言(発言番号 51)

論点 11 ✓ 会議録

所有者不明土地への取組

問い所有者不明土地の問題に今後どう取り組むのか。

答え法務省(松井民事局長):東日本大震災の復旧の反省から、法定相続情報証明制度や、相続登記や住所変更登記の義務化に取り組んできた。道のりは半ばで、周知と士業との連携を進める。

会議録:藤沢忠盛のこの発言(発言番号 59)

会議録の発言一覧

国会会議録検索システムに出ている発言 62件(発言者と会議録へのリンクだけ。要点づけはしていません)。会議録のページ

発言を一覧で開く
発言番号発言者会議録
1井上英孝この発言
2井上英孝この発言
3井上英孝この発言
4井上英孝この発言
5井上英孝この発言
6三木圭恵この発言
7平口洋この発言
8三木圭恵この発言
9松井信憲この発言
10三木圭恵この発言
11松井信憲この発言
12三木圭恵この発言
13松井信憲この発言
14三木圭恵この発言
15松井信憲この発言
16三木圭恵この発言
17松井信憲この発言
18三木圭恵この発言
19松井信憲この発言
20三木圭恵この発言
21松井信憲この発言
22三木圭恵この発言
23松井信憲この発言
24三木圭恵この発言
25松井信憲この発言
26三木圭恵この発言
27松井信憲この発言
28三木圭恵この発言
29松井信憲この発言
30三木圭恵この発言
31松井信憲この発言
32三木圭恵この発言
33松井信憲この発言
34三木圭恵この発言
35松井信憲この発言
36三木圭恵この発言
37松井信憲この発言
38三木圭恵この発言
39松井信憲この発言
40三木圭恵この発言
41松井信憲この発言
42三木圭恵この発言
43井上英孝この発言
44藤沢忠盛この発言
45松井信憲この発言
46藤沢忠盛この発言
47松井信憲この発言
48林俊宏この発言
49藤沢忠盛この発言
50松井信憲この発言
51藤沢忠盛この発言
52松井信憲この発言
53藤沢忠盛この発言
54松井信憲この発言
55藤沢忠盛この発言
56松井信憲この発言
57藤沢忠盛この発言
58松井信憲この発言
59藤沢忠盛この発言
60松井信憲この発言
61藤沢忠盛この発言
62井上英孝この発言