法務委員会まとめ2026-05-19
参議院 法務委員会|2026-05-19|取得 2026-10-25
約4時間45分(審議時間からの概算)の会議を、質問者10人・論点55件に分けました。全部の要点を読んで約17分。気になる論点だけ映像で確かめられます。
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この会議の作り方と、公式の中継で見る道
発言者・所要は参議院インターネット審議中継の発言者一覧から機械で写しています(所要は次の発言者の頭出しとの差)。✓の論点の見出しと要点は、国会会議録検索システムの会議録の本文から書いた要約です(時刻の代わりに、会議録のその発言へのリンクを付けています)。発言の全文は国会会議録検索システム、映像は参議院インターネット審議中継が正です。
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目次
平口洋(法務大臣)
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上の「公式中継のページ」から、質問の最初から見られます。
山谷えり子(自由民主党・無所属の会)
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JESTAの手数料と申請事項
問い電子渡航認証JESTAの手数料や記入事項は。偽情報を見抜くための関係機関との協力は。
答え出入国在留管理庁(内藤次長):手数料は成立後に政令で定め、実費や諸外国の額などを勘案する。提供情報は氏名、国籍、旅券番号、渡航目的、滞在先などを想定している。ICPOの紛失・盗難旅券データベースの活用や関係機関からの情報で、テロリストや不法残留を企図する外国人を抽出する。
在留手数料引上げによる増収額と想定額
問い手数料引上げによる増収額と、想定している手数料の額は。
答え出入国在留管理庁(内藤次長):おおむね変更・更新の許可で約630億〜860億円、永住許可で約57億円の増収が見込まれる。変更・更新は在留期間3か月以下で1万円程度、1年で3万円程度、3年で6万円程度、5年で7万円程度、永住許可は20万円程度と試算している。
増収分の使い道
問い増収分は共生社会の体制強化に使うべきでは。
答え財務省(一松主計局次長):在留外国人の急増で増えている既存施策の経費を賄い、新規施策を含めて必要な施策を充実させるために行うものだ。適正な出入国在留管理の環境整備、不法滞在者対策の強化、共生社会の推進などを推進できるよう議論する。
外国人の子供の就学と日本語指導
問い外国人の子供の不就学や日本語指導の体制にどう対応するのか。
答え福田文部科学大臣政務官:不就学又はその可能性のある子供は約8400人だ。プレクラスなど日本語教育の初期支援の強化、日本語指導補助者の配置への財政支援の拡充、指導方法のガイドライン策定などを進める。 文部科学省(橋爪大臣官房審議官):令和8年度はいずれの事業も予算を大幅に上回る申請があり、令和9年度概算要求に必要な額を計上する。
日本語や制度を学ぶプログラム
問い外国人が日本語や制度、ルールを学ぶプログラムを、どう検討していくのか。
答え平口法務大臣:政務官をPT長とする省内プロジェクトチームで検討している。海外でも受講できる方法、段階に応じた内容、受講や理解を在留審査の考慮要素とすることなどを検討している。受講履歴を把握するシステムの構築も必要だ。
手数料減免のガイドライン
問い経済的に困窮する場合などの手数料減免について、具体的な基準のガイドラインを作るのか。
答え出入国在留管理庁(内藤次長):国会審議やパブリックコメントの意見を踏まえて検討する。公平性の観点から対象者を可能な限り明確に示す必要があり、衆議院の附帯決議の趣旨も踏まえ、施行までにガイドラインを策定する。
牧山ひろえ(立憲民主・無所属)
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手数料引上げで行う施策
問い在留手数料を引き上げて、どんな施策のために外国人に負担を求めるのか。
答え平口法務大臣:出入国在留管理のDXの推進、難民等の保護、不法滞在者ゼロプランの推進などに加え、日本語や制度を学習するプログラムの検討や相談体制の強化を進める。受益者負担の観点から外国人に相応の負担を求める。
長く暮らす外国人の受益
問い日本で長く生活する在留外国人が受ける利益とは何か。
答え平口法務大臣:在留許可を受けた外国人は、施策による利益に限らず、労働・就学環境、暮らしやすさ、治安の良さなど多種多様な利益を受け得る。
技能実習生の納税
問い技能実習生は所得税をきちんと納めているのでは。
答え国税庁(高橋課税部長):居住者なら累進税率、非居住者なら一律20%で源泉徴収され、それにより所得税の納税は完結する。 厚生労働省(熊木大臣官房審議官):国民健康保険料の前納制度では、年度途中で転出すれば還付が必要で、適正な処理を求めていく。
外国人の住民税の徴収漏れ対策
問い外国人が住民税の手続を分かるよう、多言語で知らせるべきでは。
答え総務省(福田大臣官房審議官):制度の理解が十分でなく、意図せず義務を果たせていない外国人もいる。出国時の未納税額の一括徴収制度や納税管理人の制度などを多言語のパンフレットで周知している。
審査の実費1万円の根拠
問い審査の実費を1件1万円とする試算の内訳と根拠は。
答え出入国在留管理庁(内藤次長):その後、充実した在留審査を現場に求めるようになり、昨年調査したところ、人件費が6300円程度、物件費が3200円程度で、合計9500円程度かかっていることが分かった。
石橋通宏(立憲民主・無所属)
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外国人労働者の増加の受け止め
問い外国人労働者の増加は、政府の施策で増やしてきたものではないのか。
答え平口法務大臣:令和7年末の在留外国人は412万人余り、外国人労働者は257万人余りだ。専門的・技術的分野は積極的に受け入れ、それ以外は国民的コンセンサスを踏まえて検討する方針で、門戸を開いた中で外国人が希望に応じて来た経過だ。
「秩序ある共生社会」の意味
問いなぜ「秩序ある」という文言を入れたのか。今は秩序がないということか。
答え平口法務大臣:秩序がなかったわけではないが、国民と外国人の双方が安全・安心に暮らし共に繁栄する社会のために必要な視点で、明確にするために書いた。官製ヘイトとは考えていない。不法滞在者には厳格に対応することが必要だ。
技能実習生の人権侵害への対策
問い人権侵害で逃げざるを得なかった技能実習生への対策は講じているのか。
答え平口法務大臣:不法滞在者は法令に違反しており、外国人全般のことを言ったのではない。不当な差別的言動は許されない。大半の善良な外国人とは共に共生する社会をつくっていく。
難民申請者への手数料とUNHCR
問い難民申請者にも引上げた手数料を課すことはノン・ルフールマン原則に反しないか。UNHCRに確認したか。
答え平口法務大臣:UNHCRとは協力覚書を交わして連携しているが、具体的な協力の内容や照会の有無は答えを差し控える。 三谷法務副大臣:難民申請中の人は原則として送還が停止され、迫害のおそれのある国へは送還できない。特定の国に強制送還するものではないので、原則との関係で問題は生じない。
減免の対象に難民申請者を含めるか
問い手数料の減免の対象に、難民申請中の人は含まれるのか。
答え平口法務大臣:国会の審議内容やパブリックコメントの意見を踏まえて判断し、施行までに具体的な対象者を定めたガイドラインを策定する。
JESTAと庇護を求める人
問いJESTAの導入で、日本に庇護を求める人が渡航できなくならないか。
答え平口法務大臣:不法残留などを企図する外国人の入国を防止することが目的で、庇護を求めようとする人の入国を防止することを目的とするものではない。
川合孝典(国民民主党・新緑風会)
から 21分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「川合孝典」を押すと、その場所から再生されます
永住者の受益
問い永住外国人の手数料引上げに対する受益は何か。
答え平口法務大臣:受益の程度は外国人の属性によって異なり得るが、施策は出入国と在留の公正な管理を図るためのもので、その利益は広く在留する外国人が享受する。
手数料決定の意見聴取の方法
問い手数料を決める際、関係者の意見をどう聴くのか。
答え出入国在留管理庁(内藤次長):政令で額を定める際はパブリックコメントを行う。5月15日にホームページの御意見箱を改修し、手数料の額や使途への意見も多言語で受け付けると明記した。広報の取組は引き続き検討する。
経済的困難以外の減免理由
問い経済的困難以外の「その他の理由」による減免とは、どんな例か。
答え出入国在留管理庁(内藤次長):国際礼譲により手数料を負担させない、外交や公用の在留資格の外国人を想定している。経済的事情については、人道上の観点から特に配慮する必要がある人を想定している。
諸外国の難民申請者の手数料
問い難民申請者の手数料について、参考にしている国はあるか。
答え出入国在留管理庁(内藤次長):米国、英国、カナダ、フランス、イタリア、ドイツ、韓国などを参考にする。難民申請者の滞在に手数料を要しない国も要する国もあり、様々だ。国会の審議やパブリックコメントを踏まえて検討する。
人道上配慮を要する人の範囲
問い人身取引の被害者、難民認定者、補完的保護対象者は減免の対象になるのか。明示すべきでは。
答え出入国在留管理庁(内藤次長):被害回復のため在留する人身取引の被害者や、認定を受けていることのみで在留する難民・補完的保護対象者が考えられる。 平口法務大臣:政令で定めることになり、可能な限り明確に示す必要がある。施行までに対象者を定めたガイドラインを策定する。
「最低限度の生活を維持できない」の範囲
問い生活保護受給や就労不可、非課税世帯は、減免の対象となる困窮に含まれるのか。
答え出入国在留管理庁(内藤次長):困窮のため最低限度の生活を維持できない場合をいい、公平性の観点から客観的で明白な基準で確認するのが相当だ。詳細は国会審議やパブリックコメントを踏まえて検討する。
小林さやか(国民民主党・新緑風会)
から 1時間 13分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「小林さやか」を押すと、その場所から再生されます
増収分の使途の担保
問い増収分が確実に外国人関連施策に使われることを、制度的に担保できるのか。
答え出入国在留管理庁(内藤次長):増収分は外国人の出入国と在留の公正な管理の施策の経費に活用される。法務省のホームページで予算措置の状況をより発信力をもって公表するなどの方策を検討する。
増収見込みと経費の関係
問い増収見込み690億〜920億円と、管理に必要な572億円の差額は共生施策に充てるのか。
答え出入国在留管理庁(内藤次長):572億円から1人年2万円をはじき出した。690億〜920億円には約230億円の実費が含まれ、残りで外国人施策の充実を図る整理になるが、仮定に仮定を重ねた数字で、厳密な説明は難しい。
難民申請者の減免と生活支援
問い難民申請中の人は減免対象か。生活支援もセットで行う必要があるのでは。
答え出入国在留管理庁(内藤次長):難民申請者には最終的に認定されない人も含まれ、全額を納める人との公平感にも配慮して検討する。生活に困窮する申請者には保護費の支給や緊急宿泊施設の提供を行っている。根本的には難民申請の処理の迅速化が必要だ。
入管の人員体制
問い入管の体制は人手が十分なのか。
答え平口法務大臣:出入国者や在留外国人の増加で職員の負担は増大している。JESTAで空港の業務が合理化される一方、事前の認証業務の人員も必要になる。制度開始後の運用を見ながら適切な人員配置を検討する。
外国籍の子供の教育を受ける権利
問い外国籍の子供は教育を受ける権利があるのか。不就学の子供をフォローすべきでは。
答え文部科学省(橋爪大臣官房審議官):外国人に就学させる義務は課していないが、希望すれば公立学校で日本人と同様に無償で受け入れている。状況確認ができない子供について、調査後も把握を進めている自治体の取組を支援している。
横山信一(公明党)
から 38分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「横山信一」を押すと、その場所から再生されます
入国者の急増
問い過去最高となった外国人入国者数の増加をどう認識しているか。
答え平口法務大臣:令和7年の入国者数は約4200万人、新規入国者は約3900万人で過去最高だ。訪日客6000万人の目標に向け増加が見込まれ、厳格な出入国管理と上陸審査の円滑化を図る必要がある。
不法残留者の現状と対策
問い不法残留者数の現状認識と対策は。
答え出入国在留管理庁(内藤次長):令和8年1月1日時点で6万8488人で前年より8.5%減ったが、依然多く対策が必要だ。厳格な入国審査、摘発の強化、出頭申告しやすい環境の整備に加え、不法滞在者ゼロプランで護送官付き国費送還や自発的帰国の促進を進めている。
JESTAが必要な理由
問い事前旅客情報システムiAPIがあるのに、なぜJESTAが必要なのか。
答え出入国在留管理庁(内藤次長):iAPIは航空会社から旅客情報の報告を受ける仕組みで、今は任意で複数社にとどまる。JESTAは査証不要の外国人にオンラインで情報を事前提供させてスクリーニングし、全航空会社から報告を受ける。認証を受けた人は端末とゲートで円滑に上陸できる。 三谷法務副大臣:査証免除の外国人には事前のスクリーニングがないため、JESTAが必要だ。
退去強制にかかる費用と労力
問い不法残留者を退去させる労力と費用はどれくらいか。
答え出入国在留管理庁(内藤次長):令和7年の国費送還は823人で、うち護送官付きは318人だった。護送官付き国費送還の1人当たり平均費用は約145万円だ。護送官が本国まで同行し、関係国と調整し、妨害を防ぐ高いスキルも求められる。
低賃金の外国人労働者への対応
問い賃金水準の低い外国人労働者への手数料の影響にどう対応するのか。
答え三谷法務副大臣:低賃金の業種の労働者であることのみをもって一律に減免することは慎重な検討を要する。具体的な対象者は国会審議やパブリックコメントを踏まえて検討する。
難民申請者の短い更新期間と手数料
問い難民申請者は短い期間で何度も更新し手数料を払うことになり、過度な負担では。
答え出入国在留管理庁(内藤次長):難民申請者は短期間で在留状況を確認する必要が高く、誤用・濫用的な申請もある。 平口法務大臣:短期の在留期間の難民申請者の手数料は大幅に引き上げることを想定しておらず、困窮者への保護措置もあるので、過度な負担にはならない。
嘉田由紀子(日本維新の会)
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自治体の外国人政策の財源
問い自治体の外国人政策の財源をどう確保するのか。
答え平口法務大臣:多くの自治体が外国人の一元的相談窓口を運営しており、外国人受入環境整備交付金で支援している。在留許可手数料の収入も活用しながら、自治体への財政支援を含めて取り組む。
子供の転出入での親権者の同意
問い未成年の転出入に親権者全員の同意書を必須とする自治体の例をどう判断するか。
答え総務省(坂越大臣官房審議官):詳細を承知しておらずコメントは控える。一般論として、共同親権での子の居所の指定は父母の共同の意思で決めるが、転入・転出の届出は発生した事実を届け出るもので、必ずしも共同で行う必要はない。
DV等支援措置の不適切な運用
問い子の連れ去り目的など、DV等支援措置が不適切に使われる問題にどう対応するか。
答え総務省(坂越大臣官房審議官):支援措置は警察や配偶者暴力相談支援センターなどの意見を付した確認書で必要性を見極めることにしている。指摘の事案も踏まえ、4月の通知で適切な事務の執行を改めて周知した。
男性のDV被害者の相談
問い男性のDV被害者が相談できる場はあるのか。
答え内閣府(由布大臣官房審議官):配偶者暴力防止法の被害者には男性も含まれると解釈して運用している。DV相談プラスで性別にかかわらず相談を受け付け、自治体にも性別にかかわらず相談しやすい環境の整備を促している。
共同親権の現場への周知
問い自治体が適切に取り扱えるよう、改正民法の趣旨の周知をどう徹底するのか。
答え平口法務大臣:学校現場も含め、改正法の趣旨に沿った運用が行われるよう情報共有や周知が極めて重要だ。関係府省庁等連絡会議での情報共有やQ&Aの改訂などで、周知に努める。
安達悠司(参政党)
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外国人の受益の評価
問い外国人の生活保護なども含め、外国人の受益をどう評価したのか。
答え出入国在留管理庁(内藤次長):受益を全部挙げると無限定になるので、出入国と在留の公正な管理の施策に必要な経費に限った。 栗原厚生労働大臣政務官:国籍別の給付と負担は把握していないが、外国人の国民年金保険料の納付率は令和6年度で49.7%、国民健康保険料は63%、外国人世帯の生活保護は令和5年度で約1030億円と推計している。
外国人受入れの上限規制
問い外国人全体の上限規制の必要性をどう考え、検討の課題は何か。
答え出入国在留管理庁(内藤次長):中長期的・多角的に受入れの在り方を検討することは重要な課題で、総合的対応策に基づき政府全体で検討している。省庁横断的な検討の段階に移った。シミュレーションの手法などが課題で、専門家の意見も聞いている。
手数料引上げの在留抑制効果
問い手数料引上げに、外国人の在留を抑制する効果やスクリーニング効果はあるのか。
答え出入国在留管理庁(内藤次長):受入れの在り方は検討の途上で方向性を答えるのは困難だ。手数料の引上げは長期在留の抑制やスクリーニング効果を意図するものではない。
査証免除国からの不法滞在
問い査証免除国の短期滞在者が不法滞在を生んでいるという立法事実は。
答え出入国在留管理庁(内藤次長):令和8年1月1日時点の不法残留者6万8488人のうち、不法残留となった時の在留資格が短期滞在の人は4万1607人で、その半数以上が査証免除国・地域の人だ。
訪日客6000万人目標の理由
問い訪日客6000万人の目標の理由と、国民の意見をどう確認したのか。
答え観光庁(長崎観光地域振興部長):2016年に観光を地方創生の礎とし基幹産業とするため設定した。訪日客の消費額は2025年に9.5兆円となった。一方で混雑やマナー違反の問題もあり、今年3月の基本計画では質も重視している。計画は審議会の意見を聞き、パブリックコメントにかけた。
仁比聡平(日本共産党)
から 25分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「仁比聡平」を押すと、その場所から再生されます
1年前の手数料改定からの事情の変化
問い1年前の改定を適切としていたのに、半年余りで何が変わったのか。
答え平口法務大臣:昭和56年末から在留外国人は約5.2倍に増えた。昨年4月の改定は上限1万円の範囲内で引き上げたものだ。今年1月の総合的対応策で様々な取組を進めることになり、必要な財源を確保するため上限額を引き上げることにした。
上限10万円・30万円は手数料として法外では
問い手数料は事務のコストに見合う額で、10万円や30万円は法外ではないか。
答え平口法務大臣:在留外国人は令和7年末で約413万人と過去最多で、入管庁の予算も令和8年度は987億円余りに増えた。総合的対応策で新たな取組も進めることになり、受益者負担の観点から相応の負担を求める。
入管予算と手数料の関係
問い入管庁の予算総額を外国人の手数料で負担させる考えなのか。
答え出入国在留管理庁(内藤次長):入管予算全体が外国人の受益だとは考えていない。令和8年度当初予算などから外国人が直接受益していると評価できるものを積み上げ、年間572億円程度と試算した。受益を無限定にしないためだ。
退去強制や難民認定の費用の負担
問い国家の事業である退去強制や難民認定の費用を、外国人の手数料で賄うのは筋違いでは。
答え出入国在留管理庁(内藤次長):退去強制は入管行政の中核で、その業務の経費も在留外国人に適切な負担を求めることが相当だ。難民認定の手続も在留管理と密接に関連しており、その費用も含めることが適当だ。
永住許可20万円と上限30万円の根拠
問い永住許可を20万円と見込みながら、なぜ上限が30万円なのか。
答え出入国在留管理庁(内藤次長):20万円は永住許可後の平均在留年数13.5年程度の受益を勘案した。上限は物価上昇に弾力的に対応するためで、年3%程度の物価上昇を10年分見込むと30万円近くになる。
北村晴男(日本保守党)
から 01分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「北村晴男」を押すと、その場所から再生されます
共生のための取組
問い総合的対応策に、外国人への差別をなくす取組はあるのか。
答え三谷法務副大臣:総合的対応策のもう一つの柱として、外国人が日本社会に円滑に適応するための取組を打ち出している。小中高生への出前授業や小冊子の作成、人権擁護機関での外国人の人権を含む啓発活動などを明記している。
JESTAの認証の裁量
問い条件に適合すれば認証されるのか。航空会社に搭乗させないよう通知する裁量は広いのか。
答え出入国在留管理庁(内藤次長):条件に適合することを証明する情報が提供されれば認証する。認証後に新たな情報で条件に適合しないことが判明した場合など極めて例外的な場合を除き、入国させることが相当である旨を通知するので、裁量の幅は広くない。
不起訴や罰金刑の外国人の退去強制
問い不起訴や罰金刑になった外国人も、治安を害するおそれが高ければ退去強制できるよう法改正すべきでは。
答え三谷法務副大臣:不起訴や罰金刑であることのみで退去強制や上陸拒否の対象とする法改正は慎重な判断が必要だ。問題意識には共感するところもあり、現行法のバスケット条項的な規定を生かして適切に対応できるよう検討する。 出入国在留管理庁(内藤次長):不起訴後の再犯の件数は網羅的に把握していない。
退去費用の手数料への算入
問い手数料を算定する費用に、不法残留者の退去の費用は含まれるのか。高額な例は。
答え出入国在留管理庁(内藤次長):退去強制に関係する業務の経費も勘案している。令和7年の護送官付き国費送還の1人当たり平均は約145万円で、高額な例では約700万円のものもあった。
諸外国の手数料
問い諸外国の同種の手数料の例は。
答え出入国在留管理庁(内藤次長):米国では最長3年の専門職の滞在許可で、手数料約11万7000円のほか基金や難民処理の費用などを含め合計約110万7000円だ。フランスは最長1年の就労許可で約3万7000円、韓国は最長3年の専門職の許可で約1万円だ。
減免規定を設けた理由
問い今回、手数料の減免規定を法律ではっきり設けたのはなぜか。
答え出入国在留管理庁(内藤次長):外交・公用の在留資格は現行でも免除している。ほかにも引き続き在留できるよう特に配慮が必要な人がいるため、対象者を明確にする必要があり規定を設けた。基本的には支払い能力のある人が原則だ。
会議録の発言一覧
国会会議録検索システムに出ている発言 242件(発言者と会議録へのリンクだけ。要点づけはしていません)。会議録のページ
発言を一覧で開く
| 発言番号 | 発言者 | 会議録 |
|---|---|---|
| 1 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 2 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 3 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 4 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 5 | 平口洋 | この発言 |
| 6 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 7 | 山谷えり子 | この発言 |
| 8 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 9 | 山谷えり子 | この発言 |
| 10 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 11 | 山谷えり子 | この発言 |
| 12 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 13 | 山谷えり子 | この発言 |
| 14 | 一松旬 | この発言 |
| 15 | 山谷えり子 | この発言 |
| 16 | 福田かおる | この発言 |
| 17 | 山谷えり子 | この発言 |
| 18 | 橋爪淳 | この発言 |
| 19 | 山谷えり子 | この発言 |
| 20 | 平口洋 | この発言 |
| 21 | 山谷えり子 | この発言 |
| 22 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 23 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 24 | 山谷えり子 | この発言 |
| 25 | 牧山ひろえ | この発言 |
| 26 | 平口洋 | この発言 |
| 27 | 牧山ひろえ | この発言 |
| 28 | 平口洋 | この発言 |
| 29 | 牧山ひろえ | この発言 |
| 30 | 高橋俊一 | この発言 |
| 31 | 牧山ひろえ | この発言 |
| 32 | 高橋俊一 | この発言 |
| 33 | 牧山ひろえ | この発言 |
| 34 | 熊木正人 | この発言 |
| 35 | 牧山ひろえ | この発言 |
| 36 | 福田毅 | この発言 |
| 37 | 牧山ひろえ | この発言 |
| 38 | 平口洋 | この発言 |
| 39 | 牧山ひろえ | この発言 |
| 40 | 平口洋 | この発言 |
| 41 | 牧山ひろえ | この発言 |
| 42 | 平口洋 | この発言 |
| 43 | 牧山ひろえ | この発言 |
| 44 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 45 | 牧山ひろえ | この発言 |
| 46 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 47 | 牧山ひろえ | この発言 |
| 48 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 49 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 50 | 牧山ひろえ | この発言 |
| 51 | 石橋通宏 | この発言 |
| 52 | 平口洋 | この発言 |
| 53 | 石橋通宏 | この発言 |
| 54 | 平口洋 | この発言 |
| 55 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 56 | 石橋通宏 | この発言 |
| 57 | 平口洋 | この発言 |
| 58 | 石橋通宏 | この発言 |
| 59 | 平口洋 | この発言 |
| 60 | 石橋通宏 | この発言 |
| 61 | 平口洋 | この発言 |
| 62 | 石橋通宏 | この発言 |
| 63 | 平口洋 | この発言 |
| 64 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 65 | 平口洋 | この発言 |
| 66 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 67 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 68 | 平口洋 | この発言 |
| 69 | 石橋通宏 | この発言 |
| 70 | 平口洋 | この発言 |
| 71 | 石橋通宏 | この発言 |
| 72 | 平口洋 | この発言 |
| 73 | 三谷英弘 | この発言 |
| 74 | 石橋通宏 | この発言 |
| 75 | 平口洋 | この発言 |
| 76 | 石橋通宏 | この発言 |
| 77 | 平口洋 | この発言 |
| 78 | 石橋通宏 | この発言 |
| 79 | 平口洋 | この発言 |
| 80 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 81 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 82 | 平口洋 | この発言 |
| 83 | 石橋通宏 | この発言 |
| 84 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 85 | 石橋通宏 | この発言 |
| 86 | 平口洋 | この発言 |
| 87 | 石橋通宏 | この発言 |
| 88 | 平口洋 | この発言 |
| 89 | 石橋通宏 | この発言 |
| 90 | 平口洋 | この発言 |
| 91 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 92 | 石橋通宏 | この発言 |
| 93 | 川合孝典 | この発言 |
| 94 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 95 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 96 | 平口洋 | この発言 |
| 97 | 川合孝典 | この発言 |
| 98 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 99 | 川合孝典 | この発言 |
| 100 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 101 | 川合孝典 | この発言 |
| 102 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 103 | 川合孝典 | この発言 |
| 104 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 105 | 川合孝典 | この発言 |
| 106 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 107 | 川合孝典 | この発言 |
| 108 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 109 | 川合孝典 | この発言 |
| 110 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 111 | 川合孝典 | この発言 |
| 112 | 平口洋 | この発言 |
| 113 | 川合孝典 | この発言 |
| 114 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 115 | 川合孝典 | この発言 |
| 116 | 小林さやか | この発言 |
| 117 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 118 | 小林さやか | この発言 |
| 119 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 120 | 小林さやか | この発言 |
| 121 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 122 | 小林さやか | この発言 |
| 123 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 124 | 小林さやか | この発言 |
| 125 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 126 | 小林さやか | この発言 |
| 127 | 平口洋 | この発言 |
| 128 | 小林さやか | この発言 |
| 129 | 橋爪淳 | この発言 |
| 130 | 小林さやか | この発言 |
| 131 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 132 | 橋爪淳 | この発言 |
| 133 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 134 | 小林さやか | この発言 |
| 135 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 136 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 137 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 138 | 横山信一 | この発言 |
| 139 | 平口洋 | この発言 |
| 140 | 横山信一 | この発言 |
| 141 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 142 | 横山信一 | この発言 |
| 143 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 144 | 横山信一 | この発言 |
| 145 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 146 | 横山信一 | この発言 |
| 147 | 三谷英弘 | この発言 |
| 148 | 横山信一 | この発言 |
| 149 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 150 | 横山信一 | この発言 |
| 151 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 152 | 横山信一 | この発言 |
| 153 | 平口洋 | この発言 |
| 154 | 横山信一 | この発言 |
| 155 | 平口洋 | この発言 |
| 156 | 横山信一 | この発言 |
| 157 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 158 | 横山信一 | この発言 |
| 159 | 三谷英弘 | この発言 |
| 160 | 横山信一 | この発言 |
| 161 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 162 | 横山信一 | この発言 |
| 163 | 平口洋 | この発言 |
| 164 | 横山信一 | この発言 |
| 165 | 嘉田由紀子 | この発言 |
| 166 | 平口洋 | この発言 |
| 167 | 嘉田由紀子 | この発言 |
| 168 | 坂越健一 | この発言 |
| 169 | 嘉田由紀子 | この発言 |
| 170 | 坂越健一 | この発言 |
| 171 | 嘉田由紀子 | この発言 |
| 172 | 由布和嘉子 | この発言 |
| 173 | 嘉田由紀子 | この発言 |
| 174 | 平口洋 | この発言 |
| 175 | 嘉田由紀子 | この発言 |
| 176 | 安達悠司 | この発言 |
| 177 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 178 | 安達悠司 | この発言 |
| 179 | 栗原渉 | この発言 |
| 180 | 安達悠司 | この発言 |
| 181 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 182 | 安達悠司 | この発言 |
| 183 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 184 | 安達悠司 | この発言 |
| 185 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 186 | 安達悠司 | この発言 |
| 187 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 188 | 安達悠司 | この発言 |
| 189 | 長崎敏志 | この発言 |
| 190 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 191 | 安達悠司 | この発言 |
| 192 | 仁比聡平 | この発言 |
| 193 | 平口洋 | この発言 |
| 194 | 仁比聡平 | この発言 |
| 195 | 平口洋 | この発言 |
| 196 | 仁比聡平 | この発言 |
| 197 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 198 | 仁比聡平 | この発言 |
| 199 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 200 | 仁比聡平 | この発言 |
| 201 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 202 | 仁比聡平 | この発言 |
| 203 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 204 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 205 | 平口洋 | この発言 |
| 206 | 仁比聡平 | この発言 |
| 207 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 208 | 仁比聡平 | この発言 |
| 209 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 210 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 211 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 212 | 仁比聡平 | この発言 |
| 213 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 214 | 仁比聡平 | この発言 |
| 215 | 北村晴男 | この発言 |
| 216 | 三谷英弘 | この発言 |
| 217 | 北村晴男 | この発言 |
| 218 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 219 | 北村晴男 | この発言 |
| 220 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 221 | 北村晴男 | この発言 |
| 222 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 223 | 北村晴男 | この発言 |
| 224 | 三谷英弘 | この発言 |
| 225 | 北村晴男 | この発言 |
| 226 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 227 | 三谷英弘 | この発言 |
| 228 | 北村晴男 | この発言 |
| 229 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 230 | 北村晴男 | この発言 |
| 231 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 232 | 北村晴男 | この発言 |
| 233 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 234 | 北村晴男 | この発言 |
| 235 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 236 | 北村晴男 | この発言 |
| 237 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 238 | 北村晴男 | この発言 |
| 239 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 240 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 241 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 242 | 伊藤孝江 | この発言 |
