法務委員会まとめ2026-05-14
参議院 法務委員会|2026-05-14|取得 2026-10-25
約2時間23分(審議時間からの概算)の会議を、質問者9人・論点44件に分けました。全部の要点を読んで約12分。気になる論点だけ映像で確かめられます。
この会議の作り方と、公式の中継で見る道
発言者・所要は参議院インターネット審議中継の発言者一覧から機械で写しています(所要は次の発言者の頭出しとの差)。会議録から書いた論点の見出しと要点は、国会会議録検索システムの会議録の本文から書いた要約です(時刻の代わりに、会議録のその発言へのリンクを付けています)。発言の全文は国会会議録検索システム、映像は参議院インターネット審議中継が正です。
公式の中継で見る道:参議院インターネット審議中継の会議ページを開き、発言者一覧の名前を押す(その人の発言の頭から流れる)→ 書いてある「頭から ◯:◯◯」まで進める。
目次
| 時刻 | 質問者 | 論点 | 質問者の頭から |
|---|---|---|---|
| – | 古庄玄知 | 冤罪の多発への認識 | 会議録 |
| – | 古庄玄知 | 冤罪の原因と減らす方法 | 会議録 |
| – | 古庄玄知 | 冤罪防止のための大臣の指示 | 会議録 |
| – | 古庄玄知 | 検察の組織改革の必要性 | 会議録 |
| – | 古庄玄知 | 検察への外部監督機関 | 会議録 |
| – | 牧山ひろえ | 児童相談所の人材確保と定着 | 会議録 |
| – | 牧山ひろえ | 子供が覚えやすい一括のSOS番号 | 会議録 |
| – | 牧山ひろえ | DV防止法の協議会の未設置県 | 会議録 |
| – | 牧山ひろえ | ギャンブル依存症対策での法務省の役割 | 会議録 |
| – | 泉房穂 | 再審の調査手続の新設 | 会議録 |
| – | 泉房穂 | 証拠の一覧表の閲覧 | 会議録 |
| – | 泉房穂 | 証拠開示の範囲 | 会議録 |
| – | 泉房穂 | 裁判官による現在の証拠開示命令 | 会議録 |
| – | 泉房穂 | 証拠の目的外使用の禁止 | 会議録 |
| – | 泉房穂 | 抗告の全面禁止 | 会議録 |
| – | 川合孝典 | 不法就労者の状況 | 会議録 |
| – | 川合孝典 | 在留資格を確認しない雇用主への対応 | 会議録 |
| – | 川合孝典 | 対策の効果 | 会議録 |
| – | 川合孝典 | 技人国の派遣就労での誓約書 | 会議録 |
| – | 川合孝典 | 留学生のアルバイト時間の管理 | 会議録 |
| – | 川合孝典 | 留学生の経済状態の確認 | 会議録 |
| – | 横山信一 | 肖像・声の無断利用の検討会設置の背景 | 会議録 |
| – | 横山信一 | 権利侵害の実態調査 | 会議録 |
| – | 横山信一 | 声の権利と表現の自由 | 会議録 |
| – | 横山信一 | 経産省の手引きとの違い | 会議録 |
| – | 横山信一 | 子供のディープフェイクポルノの被害 | 会議録 |
| – | 横山信一 | AIによる権利侵害への今後の対応 | 会議録 |
| – | 嘉田由紀子 | 別居親の学校行事への参加 | 会議録 |
| – | 嘉田由紀子 | 転居時の両親の同意書 | 会議録 |
| – | 安達悠司 | 成年後見の改正と国連勧告 | 会議録 |
| – | 安達悠司 | 現行の成年後見制度の評価 | 会議録 |
| – | 安達悠司 | 戦争裁判の記録収集の目的 | 会議録 |
| – | 安達悠司 | 移管した記録の保存期限 | 会議録 |
| – | 安達悠司 | 東京裁判の法廷の展示公開 | 会議録 |
| – | 仁比聡平 | 経営・管理ビザの更新不許可 | 会議録 |
| – | 仁比聡平 | 入管職員の対応 | 会議録 |
| – | 仁比聡平 | ペーパーカンパニーの把握件数 | 会議録 |
| – | 仁比聡平 | マンション価格と外国からの購入 | 会議録 |
| – | 北村晴男 | 虚偽の難民申請を手助けする事例 | 会議録 |
| – | 北村晴男 | 誤用・濫用的な難民申請への対応 | 会議録 |
| – | 北村晴男 | 不当な助言者の通告 | 会議録 |
| – | 北村晴男 | LGBTを理由とする難民申請の統計 | 会議録 |
| – | 北村晴男 | 難民の現地調査の必要性 | 会議録 |
| – | 北村晴男 | 帰化審査での日本社会への理解 | 会議録 |
古庄玄知(自由民主党・無所属の会)
から 17分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「古庄玄知」を押すと、その場所から再生されます
冤罪の多発への認識
問い冤罪事件が多発している現状をどう認識しているか。
答え平口法務大臣:冤罪は法令上の用語ではなく、法務省として定義の見解はないが、処罰されるべきでない者が処罰されることはあってはならない。無罪判決があれば検察当局は問題点を検討し、教訓としている。
冤罪の原因と減らす方法
問い冤罪が多発した原因はどこにあり、どうすれば減るのか。
答え平口法務大臣:個々の事件には特性がある。過去の検証では、客観証拠や自白の信用性の吟味が不十分だったこと、新たな科学的捜査手法の理解が不十分だったことなどが指摘されている。検察の理念を踏まえた基本に忠実な捜査・公判が肝要だ。
冤罪防止のための大臣の指示
問い冤罪防止のために、法務大臣が検察に対策を指示したことや、指示する考えはあるか。
答え平口法務大臣:今年2月の検察長官会同で、検察の理念に沿った検察権行使の徹底などを訓示した。個別事件を前提とする指示は具体的指揮権につながりかねず、一般的な指示も検察の活動を不当に制約しないよう慎重に対応する必要がある。
検察の組織改革の必要性
問い閉鎖性や無謬性を抱える検察の組織改革が必要ではないか。
答え平口法務大臣:検察の理念は有罪を目的とする姿勢を戒めており、指摘は当たらない。職員がいつでも相談できる良好な組織風土の醸成は重要で、検察の取組を見守る。
検察への外部監督機関
問い検察から独立した外部監督機関を設けるべきでは。
答え平口法務大臣:第三者機関による検証は、裁判所の裁判も評価することになり司法権の独立の観点から問題が生じ、刑事事件の情報を第三者に開示して名誉やプライバシーを侵害するおそれもあるので、慎重な検討を要する。
牧山ひろえ(立憲民主・無所属)
から 16分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「牧山ひろえ」を押すと、その場所から再生されます
児童相談所の人材確保と定着
問い児童福祉司などの負担や定着率をどう認識し、人材確保をどう進めるのか。
答えこども家庭庁(源河長官官房審議官):毎年度計画的に増員しているが、業務負担が大きく離職も多く、定着が大きな課題だ。採用活動の補助、メンタルヘルスケアの専門職員の配置、ICT化、職員同士のピアサポートなどに取り組む。
子供が覚えやすい一括のSOS番号
問い子供でも覚えられる一括のSOS番号が必要では。
答え古川内閣府大臣政務官:児童相談所虐待対応ダイヤル「いちはやく」は運用10年以上で浸透してきた。親子のための相談LINEも運用している。新たな専用ダイヤルは考えていないが、子供への分かりやすさを重視して窓口の周知に努める。
DV防止法の協議会の未設置県
問いDV防止法に基づく協議会を残る5県に早く設置させるべきでは。
答え内閣府(由布大臣官房審議官):2030年4月までに47都道府県とする目標を掲げている。未設置の県では既存の協議会の機能の充実を検討するなど準備に時間がかかっている。全ての都道府県で設置されるよう促す。
ギャンブル依存症対策での法務省の役割
問いギャンブル依存症対策で法務省がもっと主体的にリードすべきでは。
答え平口法務大臣:関係機関の連携で総合的に進める必要がある。法務省は日本司法書士会連合会に通知を出し、多重債務問題の観点から司法書士会の参画を促してきた。引き続き連携する。
泉房穂(立憲民主・無所属)
から 10分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「泉房穂」を押すと、その場所から再生されます
再審の調査手続の新設
問い政府案の再審前の調査手続は、現行法にない規定か。
答え法務省(佐藤刑事局長):再審請求審の手続規定は極めて少なく、調査手続は今回の法案の準備の中で出てきたものだ。
証拠の一覧表の閲覧
問い政府案では、証拠の一覧表を見られるのは裁判官だけで、弁護人は見られないのか。
答え法務省(佐藤刑事局長):法制審の答申の案では、裁判所が検察官に提示させる一覧表は、何人にも閲覧・謄写させることはできないとされている。
証拠開示の範囲
問い議員立法案と政府案で、開示される証拠の範囲は違うのか。
答え法務省(佐藤刑事局長):議員立法へのコメントは控える。関連性を問わない裁量による開示命令は法制審で議論されたが、再審請求審の構造と整合しないなどの意見が大勢で答申に入らなかった。答申を重く受け止め法案提出を準備している。
裁判官による現在の証拠開示命令
問い現行法で裁判官が命じている証拠開示は違法か。
答え法務省(佐藤刑事局長):今の証拠開示命令の運用が違法ということはないと思う。
証拠の目的外使用の禁止
問い証拠の目的外使用の禁止は現行法にない規定か。
答え法務省(佐藤刑事局長):再審請求審には証拠開示命令などのルールがないので、目的外使用の禁止も通常審と異なりない。
抗告の全面禁止
問い抗告規定から再審決定の部分を削除すれば全面禁止になるのではないか。
答え法務省(佐藤刑事局長):与党内審査で議論中なので、現時点での答えは控える。
川合孝典(国民民主党・新緑風会)
から 19分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「川合孝典」を押すと、その場所から再生されます
不法就労者の状況
問い資格外就労を含む不法就労者の全国的な状況は。
答え出入国在留管理庁(内藤次長):令和7年に退去強制手続などを取った外国人1万8442人のうち、不法就労が認められたのは1万3435人で72.9%だ。就労場所は茨城県3518人、千葉県1967人、群馬県1426人の順に多い。
在留資格を確認しない雇用主への対応
問い在留資格を確認せずに雇う雇用主への対策は。
答え出入国在留管理庁(内藤次長):在留カードの偽変造を見分ける読取アプリを無料で提供し、番号の有効性を確認できる照会も公開している。雇う側の不法就労助長者の摘発を積極的に行い、警察や厚労省と連携している。
対策の効果
問い対策をしているのに多くの不法就労者が出ているのはなぜか。
答え出入国在留管理庁(内藤次長):不法滞在者ゼロプランの下で削減に取り組み、近年は6千〜7千人規模で減っており、着実に効果が出ている。
技人国の派遣就労での誓約書
問い技術・人文知識・国際業務の単純労働防止のための誓約書とはどんな内容か。
答え出入国在留管理庁(内藤次長):令和8年3月9日から、派遣で就労する場合に派遣元と派遣先の両方から、資格に該当する活動に従事させることなどの誓約書を求めている。違反すれば在留申請を不許可にし、その機関の外国人の申請は慎重に審査する。
留学生のアルバイト時間の管理
問い留学生のアルバイト時間の管理強化の内容は。
答え出入国在留管理庁(内藤次長):日本語教育機関に、3か月に1度、資格外活動の許可や活動先、時間を確認し、複数の稼働先がある留学生は慎重に確認して報告するよう示した。4月10日に周知し運用を始めた。一般の教育機関は現時点で対象外だ。
留学生の経済状態の確認
問い留学生の経済状態を事前に確認すべきでは。
答え出入国在留管理庁(内藤次長):上陸基準省令で在留中の生活費を支弁する十分な資産などを求め、経費支弁能力を慎重に審査している。従前からの運用だ。
横山信一(公明党)
から 20分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「横山信一」を押すと、その場所から再生されます
肖像・声の無断利用の検討会設置の背景
問い生成AIによる肖像や声の無断利用の検討会を設けた背景は。
答え平口法務大臣:生成AIの普及でパブリシティー権などの侵害が深刻化しているとの指摘がある一方、範囲が明確でないとの指摘もある。民法上の不法行為の解釈を整理するため、三谷副大臣に検討を指示した。
権利侵害の実態調査
問い生成AIによる被害の実態を調査する必要があるのでは。
答え三谷法務副大臣:検討会は実態調査自体を目的としないが、実態に詳しい人も委員に入っている。被害を訴える声優などからのヒアリングを検討しており、実態を把握したい。
声の権利と表現の自由
問い声のパブリシティー権と表現の自由の関係はどうなるのか。
答え三谷法務副大臣:声もパブリシティー権の保護対象と考えられ、検討会でも基本的に異論はなかった。ただ報道や創作に使われることもあり、何でも侵害となるわけではない。ピンク・レディー事件の最高裁判決は侵害となる類型を限定し、表現への萎縮を防いでいる。
経産省の手引きとの違い
問い経産省のAI利活用の民事責任の手引きと、法務省の検討はどう違うのか。
答え三谷法務副大臣:経産省の手引きはAIが事故に寄与した事例の民事責任の整理だ。法務省の検討会は生成AIによる肖像や声の無断利用を前提に、主に利用段階のパブリシティー権などの侵害を対象にしている。
子供のディープフェイクポルノの被害
問い未成年の子供が被害者のディープフェイクポルノの被害状況と特徴は。
答え警察庁(服部長官官房審議官):18歳未満の児童の画像を生成AIで性的に加工した事案を令和6年に110件、令和7年に114件取り扱った。被害児童は中高生が約9割、行為者は同じ学校の生徒や同級生が約6割だ。
AIによる権利侵害への今後の対応
問いAIによる新たな権利侵害に法務省はどう対応するのか。
答え平口法務大臣:検討会の結果がまとまり次第公表し、民事責任の予見可能性を高めて紛争予防に役立てたい。民法を所管する立場から関係省庁と連携して検討する。
嘉田由紀子(日本維新の会)
から 11分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「嘉田由紀子」を押すと、その場所から再生されます
別居親の学校行事への参加
問い親権者の別居親の運動会参加を拒否した教育委員会の判断をどう見るか。
答え福田文部科学大臣政務官:係争中の事案なので答えは控える。離婚協議中は両親に親権があり、共同親権の場合と基本的に変わらない。同居しているかにかかわらず、親権者が単独で参加を判断できることをQ&Aに明記しており、周知を図る。 法務省(松井民事局長):運動会への参加は通常、日常の行為で、各親権者が単独で判断できる。高葛藤で混乱のおそれがあれば学校が制限することも考えられる。
転居時の両親の同意書
問い寒川町の転居時の両親の同意書の様式を他の自治体に推奨できるか。
答え法務省(松井民事局長):住民基本台帳法の解釈の問題なので答えは控える。民法上、親権の共同行使は父母が共同の意思で決めることで、子の居所の指定も同様だ。
安達悠司(参政党)
から 17分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「安達悠司」を押すと、その場所から再生されます
成年後見の改正と国連勧告
問い民法改正案に国連の勧告はどれほど影響しているのか。
答え平口法務大臣:改正案は法制審の部会で障害者や家族も参加してまとめた要綱を踏まえ、国内の利用者の声に基づくものだ。国連障害者権利委員会の勧告の趣旨も踏まえている。
現行の成年後見制度の評価
問い現行の成年後見制度は差別的だったと認識しているのか。
答え平口法務大臣:勧告はされているが、現行制度も本人の権利能力を前提としており、障害者権利条約12条2に反しているとは認識していない。
戦争裁判の記録収集の目的
問い法務省が戦争裁判の記録を収集した目的と、国立公文書館に移管した理由は。
答え法務省(内野大臣官房司法法制部長):昭和31年の省議決定で、日本人に対する戦争裁判の資料を調査・収集し後世に残すことが目的とされた。資料は平成11年度に国立公文書館に移管済みで、当時の資料も残っておらず、詳細は答えられない。
移管した記録の保存期限
問い国立公文書館に移管した戦争裁判の記録の保存期限は。
答え内閣府(後藤大臣官房審議官):移管された行政文書は原則として永久保存で、戦争犯罪裁判関係資料も同様だ。新館開館後も適切に保存する。
東京裁判の法廷の展示公開
問い市ケ谷の東京裁判の法廷だった講堂の展示公開の目的と来場者数は。
答え防衛省(小野大臣官房長):市ケ谷台の歴史を後世に伝えるため、映像や当時の写真などを展示している。見学者数は令和5年度約1万2千人、6年度1万3千人、7年度1万4千人だ。
仁比聡平(日本共産党)
から 16分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「仁比聡平」を押すと、その場所から再生されます
経営・管理ビザの更新不許可
問い工事の遅れなど本人の責任でない事情で営業許可が出ないことを理由に更新を認めないのは理不尽では。
答え出入国在留管理庁(内藤次長):経営・管理は入国後速やかに活動することを前提とした在留資格で、更新ではそれまでの活動を確認して判断する。提出書類などに基づき適切に判断した結果だ。
入管職員の対応
問い更新が認められない申請者に職員が威迫的な対応をしたのではないか。
答え出入国在留管理庁(内藤次長):特例期間中に不許可にすると不法残留になるので、出国準備の特定活動への変更を案内している。威迫するような対応を取った事案は承知していない。
ペーパーカンパニーの把握件数
問い実体のないペーパーカンパニーの不正を何件把握しているのか。
答え出入国在留管理庁(内藤次長):統計として把握していない。一例として、東京入管で令和5年9月から6年12月末に実地調査した約300件のうち約9割を不許可とした。資本金3千万円の要件は、利益計上法人が多くなる階級や諸外国の制度を参考にした。
マンション価格と外国からの購入
問いマンション価格の高騰は中国人の購入によるものだったのか。
答え国土交通省(藤田大臣官房審議官):東京23区の新築マンションを取得した国外住所の者はここ数年数%で、国・地域別では直近は台湾が多い。登記に国籍が含まれず、国籍別の実態はまだ把握できていない。
北村晴男(日本保守党)
から 17分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「北村晴男」を押すと、その場所から再生されます
虚偽の難民申請を手助けする事例
問い虚偽の難民申請を手助けして報酬を得る事例は確認されているか。実態調査はしているか。
答え出入国在留管理庁(内藤次長):個々の申請内容に関わるので答えは控える。処分に必要な範囲を超えた実態調査は行っていない。
誤用・濫用的な難民申請への対応
問い総合的対応策の厳正な対応に、虚偽の難民申請の対策は含まれるか。
答え出入国在留管理庁(内藤次長):誤用・濫用的な申請として、明らかに難民と認められないB案件の類型化で処理を迅速にしている。B案件への振り分けは令和6年の0.6%から令和7年に14.3%に増えた。
不当な助言者の通告
問い虚偽が明らかになった申請者から、助言した者を聞き取り、捜査機関に通告すべきでは。
答え出入国在留管理庁(内藤次長):処分に必要な調査の中で犯罪があると思われる場合は、申請の経緯などを調べた上で捜査当局に告発するなど適切に対応すべきものと考える。
LGBTを理由とする難民申請の統計
問いLGBTを理由とする難民申請数や認定数の統計を取るべきでは。
答え出入国在留管理庁(内藤次長):その統計は作成していない。LGBTは特定の社会集団の構成員として判断しており、集計には紙の記録を一件ずつ精査する必要があり困難だ。
難民の現地調査の必要性
問い正確な審査のため、出身国での現地調査を充実させるべきでは。
答え出入国在留管理庁(内藤次長):現地調査は有益だが、国情や申請者のプライバシー、迫害の誘発のおそれ、負担に配慮する必要がある。諸外国当局と出身国情報の交換を積極的に行っている。
帰化審査での日本社会への理解
問い帰化の要件の日本社会への融和に、社会や文化の理解度の確認は含まれるか。
答え法務省(松井民事局長):具体的な調査事項は答えを控える。一般論として、日本の法令を守る意思や日本語能力など、日本社会への融和の観点から個別に厳格に審査している。
会議録の発言一覧
国会会議録検索システムに出ている発言 147件(発言者と会議録へのリンクだけ。要点づけはしていません)。会議録のページ
発言を一覧で開く
| 発言番号 | 発言者 | 会議録 |
|---|---|---|
| 1 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 2 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 3 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 4 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 5 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 6 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 7 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 8 | 古庄玄知 | この発言 |
| 9 | 平口洋 | この発言 |
| 10 | 古庄玄知 | この発言 |
| 11 | 平口洋 | この発言 |
| 12 | 古庄玄知 | この発言 |
| 13 | 平口洋 | この発言 |
| 14 | 古庄玄知 | この発言 |
| 15 | 平口洋 | この発言 |
| 16 | 古庄玄知 | この発言 |
| 17 | 平口洋 | この発言 |
| 18 | 古庄玄知 | この発言 |
| 19 | 平口洋 | この発言 |
| 20 | 古庄玄知 | この発言 |
| 21 | 平口洋 | この発言 |
| 22 | 古庄玄知 | この発言 |
| 23 | 平口洋 | この発言 |
| 24 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 25 | 古庄玄知 | この発言 |
| 26 | 牧山ひろえ | この発言 |
| 27 | 源河真規子 | この発言 |
| 28 | 牧山ひろえ | この発言 |
| 29 | 古川直季 | この発言 |
| 30 | 牧山ひろえ | この発言 |
| 31 | 由布和嘉子 | この発言 |
| 32 | 牧山ひろえ | この発言 |
| 33 | 平口洋 | この発言 |
| 34 | 牧山ひろえ | この発言 |
| 35 | 泉房穂 | この発言 |
| 36 | 佐藤淳 | この発言 |
| 37 | 泉房穂 | この発言 |
| 38 | 佐藤淳 | この発言 |
| 39 | 泉房穂 | この発言 |
| 40 | 佐藤淳 | この発言 |
| 41 | 泉房穂 | この発言 |
| 42 | 佐藤淳 | この発言 |
| 43 | 泉房穂 | この発言 |
| 44 | 佐藤淳 | この発言 |
| 45 | 泉房穂 | この発言 |
| 46 | 佐藤淳 | この発言 |
| 47 | 泉房穂 | この発言 |
| 48 | 佐藤淳 | この発言 |
| 49 | 泉房穂 | この発言 |
| 50 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 51 | 泉房穂 | この発言 |
| 52 | 川合孝典 | この発言 |
| 53 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 54 | 川合孝典 | この発言 |
| 55 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 56 | 川合孝典 | この発言 |
| 57 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 58 | 川合孝典 | この発言 |
| 59 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 60 | 川合孝典 | この発言 |
| 61 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 62 | 川合孝典 | この発言 |
| 63 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 64 | 川合孝典 | この発言 |
| 65 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 66 | 川合孝典 | この発言 |
| 67 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 68 | 川合孝典 | この発言 |
| 69 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 70 | 川合孝典 | この発言 |
| 71 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 72 | 川合孝典 | この発言 |
| 73 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 74 | 川合孝典 | この発言 |
| 75 | 横山信一 | この発言 |
| 76 | 平口洋 | この発言 |
| 77 | 横山信一 | この発言 |
| 78 | 三谷英弘 | この発言 |
| 79 | 横山信一 | この発言 |
| 80 | 三谷英弘 | この発言 |
| 81 | 横山信一 | この発言 |
| 82 | 三谷英弘 | この発言 |
| 83 | 横山信一 | この発言 |
| 84 | 三谷英弘 | この発言 |
| 85 | 横山信一 | この発言 |
| 86 | 服部準 | この発言 |
| 87 | 横山信一 | この発言 |
| 88 | 服部準 | この発言 |
| 89 | 横山信一 | この発言 |
| 90 | 平口洋 | この発言 |
| 91 | 横山信一 | この発言 |
| 92 | 嘉田由紀子 | この発言 |
| 93 | 福田かおる | この発言 |
| 94 | 嘉田由紀子 | この発言 |
| 95 | 松井信憲 | この発言 |
| 96 | 嘉田由紀子 | この発言 |
| 97 | 松井信憲 | この発言 |
| 98 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 99 | 嘉田由紀子 | この発言 |
| 100 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 101 | 嘉田由紀子 | この発言 |
| 102 | 安達悠司 | この発言 |
| 103 | 平口洋 | この発言 |
| 104 | 安達悠司 | この発言 |
| 105 | 平口洋 | この発言 |
| 106 | 安達悠司 | この発言 |
| 107 | 内野宗揮 | この発言 |
| 108 | 安達悠司 | この発言 |
| 109 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 110 | 安達悠司 | この発言 |
| 111 | 後藤一也 | この発言 |
| 112 | 安達悠司 | この発言 |
| 113 | 内野宗揮 | この発言 |
| 114 | 安達悠司 | この発言 |
| 115 | 小野功雄 | この発言 |
| 116 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 117 | 安達悠司 | この発言 |
| 118 | 仁比聡平 | この発言 |
| 119 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 120 | 仁比聡平 | この発言 |
| 121 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 122 | 仁比聡平 | この発言 |
| 123 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 124 | 仁比聡平 | この発言 |
| 125 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 126 | 仁比聡平 | この発言 |
| 127 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 128 | 仁比聡平 | この発言 |
| 129 | 藤田昌邦 | この発言 |
| 130 | 仁比聡平 | この発言 |
| 131 | 北村晴男 | この発言 |
| 132 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 133 | 北村晴男 | この発言 |
| 134 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 135 | 北村晴男 | この発言 |
| 136 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 137 | 北村晴男 | この発言 |
| 138 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 139 | 北村晴男 | この発言 |
| 140 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 141 | 北村晴男 | この発言 |
| 142 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 143 | 北村晴男 | この発言 |
| 144 | 松井信憲 | この発言 |
| 145 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 146 | 北村晴男 | この発言 |
| 147 | 伊藤孝江 | この発言 |
