法務委員会まとめ2026-07-16
参議院 法務委員会|2026-07-16|取得 2026-10-25
約6時間34分(参議院の公式ページには休憩の位置が無いので、審議時間からの概算)の会議を、質問者11人・論点102件に分けました。全部の要点を読んで約30分。気になる論点だけ映像で確かめられます。
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目次
泉房穂(立憲民主・無所属)
から 26分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「泉房穂」を押すと、その場所から再生されます
袴田事件の証拠捏造を認めるか
問い袴田事件の再審無罪判決が認定した三つの捏造について、法務省は捏造を認めるのか。
答え佐藤法務省刑事局長:判決でその指摘がされたことは事実で、法務当局として内容を重く受け止めている。
会議録:泉房穂のこの発言(発言番号 5)
袴田巖さんを犯人視しているか
問い袴田巖さんは真犯人なのか。
答え佐藤法務省刑事局長:検察当局は袴田巖さんを犯人視していないと明らかにしていると理解している。国賠訴訟が係属中のため、それ以上の詳細は差し控える。
会議録:泉房穂のこの発言(発言番号 7)
無罪につながる証拠の早期開示
問い無罪につながる証拠をすぐに出すことについて、どのように考えるか。
答え佐藤法務省刑事局長:再審請求審で証拠が適切に弁護人や再審請求人に渡ることは大事であり、法案では証拠提出命令制度を設け、裁判所の命令と検察官の提出を義務とする。
会議録:泉房穂のこの発言(発言番号 9)
袴田事件の抗告に十分な根拠があったか
問い袴田事件の再審開始決定への抗告には、十分な根拠があったのか。
答え佐藤法務省刑事局長:法案で初めて設ける「十分な根拠」を過去の事件に当てはめて評価するのは難しく、法務当局として答えることは困難。法案では抗告を原則禁止し、十分な根拠がある場合に限る仕組みとする。
日野町事件の証拠捏造
問い日野町事件で証拠の捏造はあったのか。
答え佐藤法務省刑事局長:再審公判が係属中のため、証拠の内容や評価について答えることは差し控える。
阪原さんを犯人視しているか
問い阪原さんは真犯人なのか、法務当局はどのような立場か。
答え佐藤法務省刑事局長:再審公判が係属中であり、内容や評価について答えることは困難。
日野町事件の抗告に十分な根拠があったか
問い日野町事件の再審開始決定への抗告には、十分な根拠があったのか。
答え佐藤法務省刑事局長:過去の個別事件で抗告に十分な根拠があったかを一概に答えることは困難。
福井事件での目撃証言の誘導
問い福井事件で目撃証言を誘導したことを認めるか。
答え佐藤法務省刑事局長:検察当局の検証・追加調査の公表内容を超える指摘については、証拠を見ていない立場で真偽を含め答えることは困難。
前川彰司さんを犯人視しているか
問い前川彰司さんは真犯人なのか。
答え佐藤法務省刑事局長:検察当局は再審無罪後、前川彰司さんを犯人視しないと明らかにしていると承知している。
福井事件の抗告に十分な根拠があったか
問い福井事件の再審開始決定への抗告には、十分な根拠があったのか。
答え佐藤法務省刑事局長:過去の事件に法案の基準を直ちに当てはめるのは困難。一方、名古屋高検の追加調査は、第一次再審開始決定への異議申立てには開始理由との関係で十分な理由があったと判断しつつ、捜査報告書に基づく是正措置を講じないままの申立ては反省すべきとしている。
警察と検察の証拠情報共有
問い今後、警察は検察と証拠情報をしっかり共有するのか。
答え遠藤警察庁長官官房審議官:必要な捜査資料や証拠品は送致し、平素から検察官と緊密に連携する。還付や廃棄の際も必要に応じて判断にそごがないことを確認し、今後も連携して適切に対応する。
小林さやか(国民民主党・新緑風会)
から 22分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「小林さやか」を押すと、その場所から再生されます
証拠開示の運用を後退させない保証
問い幅広い証拠開示の勧告と検察官による任意開示について、法案後も証拠が出てくる範囲は変わらず、出し惜しみしないと約束できるか。
答え平口法務大臣:従来の証拠提出・開示の勧告と検察官による任意提出・開示は、法案の提出命令制度で否定されず、附則第四条第二項により事案に応じて行われることが担保された。成立後は後退させず、これまで以上に適切な対応に努める。
複数の検察官が是正できなかった背景
問い福井事件で複数の検察官が、捜査報告書の食い違いを認識しながら軌道修正できなかった背景は何か。
答え佐藤法務省刑事局長:証拠開示や提出に関する時代背景・認識に加え、自分たちの判断を変えたくないという意識があったと追加調査報告書に記載されていると認識している。
従来の証拠開示運用を担保する方法
問い従来運用を事案に応じて適切に行うことを、思いだけでなくどう担保するのか。
答え佐藤法務省刑事局長:提出命令制度で強制力を持って裁判所が提出を命じられ、提出範囲は広がる。改正の趣旨や内容を裁判所・検察庁に周知し、解説共有や通達発出を含め適切な運用に努める。
裁判官への証拠開示運用の周知
問い再審を経験する裁判官が少ない中で、附則第四条第二項に沿った証拠開示を裁判官が主体的に働きかけられるよう、最高裁はどうするか。
答え平城最高裁判所事務総局刑事局長:法案成立時には附則第四条第二項を含む法律の内容・趣旨を全国の裁判官に周知し、証拠開示に向けた措置の審理運営上の留意点を裁判官同士で議論・共有する機会を設ける。
目的外使用を一律禁止する理由
問い被害者ごとに事情が異なるのに、証拠の目的外使用を一律に禁止するのはなぜか。裁判官の個別判断にできないか。
答え平口法務大臣:証拠の目的外使用は名誉・プライバシー侵害のほか、罪証隠滅、証人威迫、捜査協力確保の困難化などを生じ得る。防止には一律禁止が必要で、違反時の措置では複製等の内容や行為の目的・態様など個別事情を考慮する。証拠概要の伝達は禁止されない。
目的外使用の解釈による萎縮の防止
問い報道機関や支援者との協力を含む公益的な弁護活動が萎縮しないよう、目的外使用の解釈を適切にすることをどう担保するか。
答え佐藤法務省刑事局長:弁護人間で証拠を共有・検討することや、物証を専門家に示して鑑定等を相談することは再審手続の準備に当たり、禁止に当たらない。概要で伝えるなど対処の方法があり、不当な萎縮はないと考える。
証拠提供を理由とする懲戒請求の防止
問い通常審の証拠をNHK報道に提供した弁護人への懲戒請求のような、弁護人を萎縮させる行動を検察が今後取らないと約束できるか。
答え佐藤法務省刑事局長:個別事案で検察当局がした請求へのコメントは差し控える。法案では措置を判断する際に、複製等の内容、行為の目的・態様、関係人の名誉や私生活等を考慮する。
目的外使用制度の施行直後からの検証
問い五年後を待たず、法改正直後から目的外使用禁止の運用を見守り、課題の有無を報告すべきではないか。
答え平口法務大臣:附則第二条は施行後五年ごとに制度の在り方を検討し、目的外使用禁止と証拠一覧表の制度を特に検討対象とする趣旨。法務省は規定の運用状況を注視し、適切に対応する。
横山信一(公明党)
から 20分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「横山信一」を押すと、その場所から再生されます
証拠提出命令で全証拠を対象にできるか
問い裁判所は、再審請求理由との関連性を問わず、全ての証拠を提出命令の対象にできるか。
答え佐藤法務省刑事局長:提出命令制度により審理に必要かつ十分な証拠が提出されると考えるが、関連性を問わず全てを対象にする制度は、再審請求審の構造と整合せず、提出要否の判断も困難なため相当でない。平城最高裁判所事務総局刑事局長:提出命令の要否判断に全証拠の提示が必要な事案なら可能だが、必要性がないのに全ての提示を命じる運用は約束しにくい。
全証拠提示を踏まえた開示判断
問い裁判所が全証拠を提示させて確認し、必要なものを取り調べたり弁護人に開示したりする方法を、最高裁はどう考えるか。
答え平城最高裁判所事務総局刑事局長:証拠提出命令の判断に全証拠の提示が必要だと裁判所が認める事案なら、その措置は取られると思われる。再審請求者らが必要な証拠にアクセスできることは重要であり、適切な運用に努める。
裁判所による証拠開示の運用
問い再審請求理由との関連性を請求人側が主張できるよう、裁判所は証拠開示をどう運用するか。
答え平城最高裁判所事務総局刑事局長:まず当事者間で意思疎通して開示を受けることが重要。裁判所による開示の示唆・勧告や提出命令への期待も理解しており、議論内容を周知して、裁判体が事案に応じ適切に運用できるよう努める。
裁判官が証拠提出命令を積極運用する方法
問い提出命令の対象範囲は広く、再審請求理由との関連性も広がり得るとの議論に、最高裁はどう応えるか。
答え平城最高裁判所事務総局刑事局長:再審請求手続は裁判所が主宰し、主体的に進行して適切な判断をする必要がある。裁判官が提出命令の対象範囲を立法過程の議論も踏まえて的確に理解できるよう、議論内容の周知方法を工夫する。
不服申立て後の再審公判の役割
問い検察官の不服申立てが減り、再審請求審で審理の方向性が定まる場合、再審公判の役割をどう考えるか。
答え平城最高裁判所事務総局刑事局長:再審請求審は職権主義に基づき再審開始事由の有無を判断し、再審公判は当事者主義の下で証拠法則等に従って有罪・無罪を判断する。法案成立後も公判の基本構造は変わらない。
再審開始決定への抗告後の迅速審理
問い再審無罪確定の長期化には裁判所の対応も関係したとの指摘を踏まえ、今後抗告があった場合どう対応するか。
答え平城最高裁判所事務総局刑事局長:再審請求事件の審理をめぐる批判に裁判官が向き合い、今後の審理のあり方を考えることが重要。附則第五条の一年以内の決定に努める規定の趣旨に従い、適正かつ迅速な審理に向け環境整備に努める。
裁判所の無辜救済への覚悟
問い抗告で検察が巧妙に論理を組み立てた場合にも、それを見抜いて無辜を救済する覚悟はあるか。
答え平城最高裁判所事務総局刑事局長:無実の人が罰せられることはあってはならない。再審請求審と抗告審で主張に耳を傾け、証拠を丁寧に検討して熟慮の上判断することが重要。
安達悠司(参政党)
から 16分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「安達悠司」を押すと、その場所から再生されます
再審請求の時期制限
問い刑事再審に時効はあるのか。再審請求はいつまでもできるのか。
答え佐藤法務省刑事局長:刑事訴訟法第四百四十一条は刑の執行終了後等も再審請求を認め、期間の定めはないため、請求時期の制限はない。
再審請求の濫用防止
問い確定判決が正しいと知りながら再審請求することは許されるのか。悪用・濫用を防ぐ仕組みは何か。
答え佐藤法務省刑事局長:再審請求者は請求理由を主張し、それに対応する証拠書類等を提出する必要があり、事情変更もなく単に判決への不服を述べる濫用的請求は抑止され得る。証拠提出命令も、関連性、必要性、弊害を考慮して相当な場合に発せられる。
濫用的な再審請求が生む弊害
問い濫用的な再審請求が複数・多数行われた場合、どのような弊害が生じるか。
答え佐藤法務省刑事局長:請求のたびに一定の調査・審理が必要になり、大量に行われると処理に時間を要するほか、裁判所や検察庁の人員が本格審理を要する事案に向けるべき労力にも支障が生じ得る。
法改正による再審請求数の変化
問い今回の法改正で、再審請求数がどれくらい増えると法務省は試算しているか。
答え佐藤法務省刑事局長:法改正が再審請求の動向に与える影響は予測し難く、回答は困難。
濫用請求を調査手続で見直す方法
問い調査手続で濫用的な申立てを取り除けたか、今後取り除けるかを、誰がどのように検証するのか。
答え佐藤法務省刑事局長:附則第二条の施行後五年ごとの検討で調査手続の在り方も検討対象になり得る。具体的な体制や方法は未定だが、運用状況を正確に把握し、充実した検討がなされるよう対応する。
外国人事件の有罪人員の罪名別内訳
問い通常第一審で外国人被告人が有罪となる事件の罪名別内訳はどうなっているか。
答え平城最高裁判所事務総局刑事局長:令和六年に通訳・翻訳人が付いた外国人事件の終局人員は4,649人。罪名別では入管法違反2,096人、窃盗696人、覚醒剤取締法違反341人、道路交通法違反305人の順に多い。
外国人犯罪への検察の対応方針
問い外国人犯罪の処罰や起訴に厳格に対処する意思があるか。検察官に方針をどう伝えているか。
答え平口法務大臣:政府の総合的対応策は、一部外国人による法やルールを逸脱する行為等に的確に対処する必要があるとしている。検察当局は政府方針を前提に、個別具体の事案に即し、法と証拠に基づいて適切に対処する。
仁比聡平(日本共産党)
から 16分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「仁比聡平」を押すと、その場所から再生されます
冤罪を繰り返す自白偏重への認識
問い虚偽の自白調書や参考人調書が作られ、有罪証拠として採用されてきたことをどう考えるか。
答え平口法務大臣:罪を犯していない人が処罰されることはあってはならない。近時の再審無罪事件では、再審請求審で検察官が提出・開示した証拠が再審開始決定につながり、その開示過程に検察当局の反省点もあると承知している。検察は「検察の理念」に基づき適正な捜査・公判に努める。
捜査機関が冤罪を生み真犯人を逃すこと
問い無罪証拠を軽視・隠し、有罪証拠を捏造して冤罪を生み、真犯人を逃して被害者や遺族を苦しめてきたとの指摘をどう考えるか。
答え平口法務大臣:検察の活動には反省すべき点があるとの指摘はそのとおり。捜査・公判活動は適正でなければならず、「検察の理念」に沿って進めたい。
福井事件の検察上司の指導監督
問い重大な冤罪事件で、上司が争点や無罪証拠を把握せず担当検察官任せだったことは、検察一体の原則に反するのではないか。
答え佐藤法務省刑事局長:上司が記録を把握する程度は事件や訴訟経過で異なる。主任検察官が記録を精読し、上司は報告等を通じ必要十分な範囲を把握するのが一般的で、上司が同等に精読するのは事実上困難。福井事件の報告書は、担当検察官への指導が十分でなく、上司の指導監督が適切でなかったと指摘している。
福井事件の証拠開示に関する上司の把握
問い第二次再審請求審で問題の捜査報告書を開示する際、上司への相談は初めてだったのか。上司による事件記録の確認状況はどうか。
答え佐藤法務省刑事局長:報告書は、第二次再審請求審を担当した検察官が捜査報告書と従前の主張・証拠との食い違いを認識し、裁判所の意向を踏まえて上司に報告・相談し、開示を決めたとする。それ以上の上司による記録確認状況は報告書に記載がなく、答えることは困難。
福井事件の第三者検証
問い名古屋高検の調査報告書をやり直し、第三者による検証を行う必要があるのではないか。
答え平口法務大臣:調査は最高検の下で名古屋高検が実施し、最高検の了承を得て報告書を公表した。第三者は調査に関与しておらず、名古屋高検として総括し公表した。
北村晴男(日本保守党)
から 1時間 11分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「北村晴男」を押すと、その場所から再生されます
検察の不適切な取調べへの自浄措置
問い威圧的で不適切な取調べを検察内部で是正する仕組みはあるか。ある場合、どのような仕組みか。
答え佐藤法務省刑事局長:最高検は令和六年十二月に各地検へ、不適正取調べの原因分析と対策を指示した。平成二十三年七月に最高検へ監察指導部を設置し、違法・不適正行為の情報を得た際は調査し、必要な指導を行う。今回公判係属中の検察官の取調べについても調査し、不適正な点を指導したと承知している。
弁護人からの不適切取調べの申入れ
問い監察指導部の調査の端緒には、被疑者・被告人や弁護人からの指摘も含まれるか。
答え佐藤法務省刑事局長:弁護人からの申入れなどは、主な端緒の一つとなる。
公判部による公訴取消し
問い公判部が事件を検討して公判維持が困難と判断した場合、公訴を取り消す手段はあるか。
答え佐藤法務省刑事局長:第一審判決前であれば刑事訴訟法上、公訴を取り消すことができる。大川原化工機事件では、公判部が弁護人側の主張を踏まえ、犯罪の構成要件該当性への疑義などを考慮し、公訴を取り消したと公表された。
大川原化工機事件の公訴取消しの経緯
問い大川原化工機事件では、公判部が誤りを見付けて公訴を取り消したのか。
答え佐藤法務省刑事局長:報告書の記載からは公判部が誤りを見付けたとは言えない。公判準備で裁判所も関与し、弁護人側の主張を踏まえて検討する中で、公訴維持が困難と判断した。
古庄玄知(自由民主党・無所属の会)
から 04分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「古庄玄知」を押すと、その場所から再生されます
再審制度改革を続ける覚悟
問い冤罪被害者の迅速な救済と冤罪防止に向け、どのような覚悟で再審制度の改革を続け、前進させるのか。
答え高市内閣総理大臣:罪を犯していない者が処罰されることはあってはならず、万が一の場合は速やかに救済する。法案は再審制度を大きく前進させるもので、成立後も五年ごとの検討を含め、制度をより良くするため適切に対応する。
検察への国民の信頼回復
問い検察が組織として国民の信頼を取り戻すため、どう取り組むべきか。
答え高市内閣総理大臣:検察の活動は国民の信頼の上に成り立つ。過去の事件の反省を踏まえ、「検察の理念」に立ち返り、基本に忠実で適正な捜査・公判を積み重ねることが肝要。
打越さく良(立憲民主・無所属)
から 13分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「打越さく良」を押すと、その場所から再生されます
袴田ひで子さんらの懸念の受け止め
問い袴田ひで子さんや石川早智子さんの、現行法案では冤罪被害を防げないとの思いを総理は重く受け止めるか。
答え高市内閣総理大臣:袴田ひで子さんの発言を長年の大変な労苦に基づくものとして真摯に受け止めている。法案の証拠提出命令制度や検察官の不服申立て原則禁止等により、適切な運用とともに誤判からの確実な救済・手続の迅速化が実現し、再審制度は大きく前進すると考える。
再審法案の修正の可否
問い冤罪被害者の声に応え、政府案をさらに修正する決意はあるか。
答え高市内閣総理大臣:法案の修正は国会で判断される事項のため、総理として回答を差し控える。法案は再審制度を大きく前進させるもので、今国会での成立を求める。
目的外使用禁止規定の必要性
問い弁護士の倫理規程等で証拠の適切な管理・利用が義務付けられている中、さらに目的外使用を禁止するのは過剰ではないか。
答え高市内閣総理大臣:通常審でも証拠の目的外使用は違法とされ、倫理規程だけで法律と同じ歯止めになるとは言えない。法案では罰則対象を対価として利益を得る目的の場合に限り、違反時の措置も個別事情を考慮するため、過剰規制ではない。
目的外使用禁止の削除と公益性
問い目的外使用禁止を削除し、検証と公益に資する再審法改正を決断できないか。
答え高市内閣総理大臣:通常審では証拠をインターネットに掲載した事案などがある。弊害を防ぐため目的外使用を一律禁止し、違反時の措置では個別事情を考慮する。再審手続や準備での利用、証拠概要の伝達は禁止されない。
小林さやか(国民民主党・新緑風会)
から 10分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「小林さやか」を押すと、その場所から再生されます
政府による検察の信頼回復の指揮監督
問い検察の信頼回復に向け、政府はどのように指揮監督するか。
答え高市内閣総理大臣:検察は過去の反省や教訓を踏まえ、「検察の理念」に立ち返り、国民全体の奉仕者として法令を守り、公正誠実に職務を積み重ねることが肝要。法務大臣に適切なリーダーシップを期待する。
検察のハラスメント第三者調査
問い検察内部のハラスメントについて、信頼回復のため第三者調査を行うよう指示できないか。
答え高市内閣総理大臣:大阪地検の元検事正の事件は公判係属中で、東京地検の元特捜キャップに関する疑いは調査中のため所感を差し控える。検察当局は今年度、全職員対象のハラスメント調査に第三者の視点を加える取組を検討しており、まずは見守る。
証拠開示運用の後退防止
問い附則第四条第二項に沿った証拠開示運用が後退せず、証拠が隠されず出てくることを約束できるか。
答え高市内閣総理大臣:従来の証拠提出・開示勧告や検察官による任意の提出・開示は、法案で否定されず、附則第四条第二項により事案に応じて行われることが担保される。成立後は後退させず、これまで以上に適切な対応に努め、政府も趣旨を周知する。
目的外使用禁止を一律禁止とする理由
問い証拠の目的外使用禁止は、一律禁止でなく個別判断にすべきではないか。
答え高市内閣総理大臣:目的外使用は名誉・プライバシー侵害のほか、罪証隠滅、証人威迫、捜査協力確保の困難化などを生じ得るため、目的外使用を一律に禁止し、違反時の措置では個別事情を考慮する。証拠概要の伝達は禁止されない。
横山信一(公明党)
から 10分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「横山信一」を押すと、その場所から再生されます
再審請求人の刑の執行停止
問い特に高齢の再審請求者に対し、検察官の刑の執行停止権限の要件を柔軟に解釈して活用すべきではないか。
答え平口法務大臣:刑訴法第四百四十二条ただし書は、再審請求が認容される蓋然性があり、刑の執行で回復困難な不利益を受けるおそれがある場合に検察官が裁量で執行を停止できる規定。検察当局は趣旨を踏まえ、個々の事案に応じ適切に対応する。
再審請求段階の国選弁護制度
問い再審請求審で国選弁護人が関与できる制度を設けることについて、どう考えるか。
答え高市内閣総理大臣:再審請求事件で弁護人が活動する意義は認識している。一方、公費支出の必要性・相当性に疑問があるとの指摘も承知しており、五年ごとの検討や衆議院の附帯決議の機会に必要に応じ検討対象になり得る。
法務省刑事局の人事交流
問い法務省刑事局における検察庁出身者の割合が高いことを踏まえ、人事交流を早急に進めるべきではないか。
答え高市内閣総理大臣:刑事局に検察庁出身者が多いことを一概に否定すべきではないが、他組織との人事交流にも利点があるため、法務大臣の下で交流拡大の可能性を検討してほしい。
嘉田由紀子(日本維新の会)
から 05分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「嘉田由紀子」を押すと、その場所から再生されます
判検交流の問題認識
問い裁判官と検察官の人事交流について、これまで問題があると意識したことがあるか。
答え高市内閣総理大臣:現在の判検交流は、元裁判官が主に法務省で勤務するため検察官に任命され、一定期間後に再び裁判官となる形。裁判実務に詳しい裁判官の任用や、裁判官の経験を広げる意義があると考える。
安達悠司(参政党)
から 05分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「安達悠司」を押すと、その場所から再生されます
安倍元総理銃撃事件現場のあり方
問い事件をどう受け止め、現場をどのようにすべきと考えるか。
答え高市内閣総理大臣:事件は生涯忘れられず、民主主義を脅かすことは許されない。現場は地方自治体の管理下にあるため管理についてコメントできないが、奈良市内に有志とともに留魂碑を建立した。
街頭演説妨害への法整備
問い街頭演説の安全確保に向け、演説妨害の処罰や取締り強化にどのような法整備が必要か。
答え高市内閣総理大臣:選挙妨害は時期や態様により公職選挙法や刑法の罰則対象となり得て、捜査機関が法と証拠に基づき対応する。規制のあり方は表現・政治活動・選挙運動の自由に関わるため、各党各会派で議論すべき。
東京裁判関係資料の再調査
問い国立公文書館に移管された資料について、法務省が説明できるよう改めて調査する考えはあるか。
答え高市内閣総理大臣:資料は昭和三十年頃から収集・整備され、昭和四十八年頃までに概史要としてまとめられ、国立公文書館で利用できる。再調査は資料を法務省に移管して分析する大きな作業を伴うため、現時点で直ちに行うべきとは考えていない。
仁比聡平(日本共産党)
から 06分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「仁比聡平」を押すと、その場所から再生されます
検事総長談話と司法の独立
問い袴田事件の再審無罪判決に不満を示した検事総長談話は、検察組織が裁判制度や司法の独立を否定することにならないか。
答え高市内閣総理大臣:談話は、長期に及んだ再審手続などを踏まえ、不控訴の判断理由や過程を一定程度説明する必要があるとして公表されたもので、裁判制度や司法権の独立を否定する趣旨ではないと理解している。
再審無罪事件の第三者検証
問い検察の調査報告書では捜査の全容が解明されていないとの指摘を踏まえ、再審無罪事件を第三者検証するよう総理が指示すべきではないか。
答え高市内閣総理大臣:談話の「立証は可能」との記載は令和五年七月時点の検察の考えを記したもので、無罪確定後も袴田さんを犯人視したり司法の独立を否定したりする意図ではない。個別事件の第三者検証は司法権の独立や関係者の名誉・プライバシーの観点から慎重な検討を要する。
北村晴男(日本保守党)
から 07分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「北村晴男」を押すと、その場所から再生されます
イスラム圏からの外国人受入れ
問い日本の法秩序との関係を踏まえ、イスラム圏からの外国人受入れを慎重に考えるべきではないか。
答え高市内閣総理大臣:外国人受入れのあり方は省庁横断で中長期的・多角的に調査検討中。出身国・地域による類型化の可否は慎重に見極め、宗教などの課題も整理して政府全体で検討する。
入国時の法令遵守意思の確認
問い日本法令を優先すると明確に答えない外国人を、入国・在留の不許可や退去の対象とするのは適切か。
答え高市内閣総理大臣:出入国在留管理当局は情報を収集し、一人一人の入国・在留を慎重に判断している。質問状・アンケートの方法は検討が必要だが、入国記録に法令遵守の意思を記載する方法などを検討させたい。
打越さく良(立憲民主・無所属)
から 07分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「打越さく良」を押すと、その場所から再生されます
上の「公式中継のページ」から、質問の最初から見られます。
こやり隆史(自由民主党・無所属の会)
から 13分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「こやり隆史」を押すと、その場所から再生されます
上の「公式中継のページ」から、質問の最初から見られます。
牧山ひろえ(立憲民主・無所属)
から 25分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「牧山ひろえ」を押すと、その場所から再生されます
再審無罪事件の第三者検証
問い重大な再審無罪事件について、国会による検証を受け入れ、独立性のある第三者機関でも原因と過程を検証すべきではないか。
答え三谷法務副大臣:国政調査権には立法権の補助的機能がある一方、司法権の独立や個人の人権尊重がある。法務省は法令の許す範囲で国会に協力してきた。第三者機関による司法権行使の適否の検証は、司法権の独立の観点から憲法適合性に問題が生じ得る。
政府案の証拠開示を修正案でどう改めるか
問い証拠開示の範囲や検察官の提出義務に関する政府案の問題に、修正案はどう対応するか。
答え泉房穂:修正案は関連性で制約された開示にとどめず、幅広い証拠開示を定める。検察官から弁護人への直接開示も含み、勧告ではなく裁判所の命令で提出を義務付ける。
目的外使用禁止への修正案の対応
問い目的外使用を罰則付きで一律禁止する政府案の問題に、修正案はどう対応するか。
答え泉房穂:再審ではこれまで目的外使用禁止がなく、大きな弊害も生じていない。証拠ごとに個別対応し、条件を付けて、関係者のプライバシーと冤罪被害者の救済の均衡を図る内容とした。
証拠一覧表への修正案の対応
問い証拠一覧表の規定がない政府案に、修正案はどう対応するか。
答え泉房穂:証拠全体を把握することは請求主張の手掛かりとなり、真実発見にも必要。裁判所が一覧表の提出を命じ、再審請求人側に交付する仕組みを設けた。
証拠の適正保管への修正案の対応
問い証拠の不当な廃棄や隠しに対応するため、修正案は何を定めるか。
答え泉房穂:証拠が廃棄されれば開示命令も意味を失うため、検討期間を一年に短縮し、証拠保管について法整備を検討する内容とした。
検察官抗告への修正案の対応
問い検察官の抗告について、修正案はどのように対応したか。
答え泉房穂:「十分な根拠」では従来の運用と大きく変わらない懸念があるため、検察官の抗告を全面禁止する内容とした。
目的外使用禁止による弁護活動の萎縮
問い目的外使用の範囲が曖昧なために、弁護士の弁護活動が萎縮する懸念をどう考えるか。
答え泉房穂:萎縮は検察側が「大丈夫」と言うだけでは解消しない。証拠開示、抗告、目的外使用の判断が検察官任せであることが問題で、目的外使用は一律禁止でなく個別対応が必要。
目的外使用の全面禁止の必要性
問い真実の発見を共通の目的とする中で、目的外使用を全面禁止するのは極端ではないか。
答え泉房穂:再審請求審ではこれまで大きな弊害がなく、全面禁止の必要性はない。関係者のプライバシーと冤罪被害者の救済は、個別対応で両立できる。
抗告の例外を残す政府案の問題
問い「十分な根拠」があれば検察の裁量で抗告可能とする政府案をどう考えるか。
答え泉房穂:政府案は原則禁止と例外を設けるものだが、検察はこれまでも十分な根拠があるとして抗告してきたため、従来と何が違うのかという問題が残る。再審開始後は速やかに公判に移り、検察は公判で争えばよい。
修正案への賛同の呼びかけ
問い修正案について、ほかに付け加えたいことはあるか。
答え泉房穂:修正案は超党派の議員連盟案を基礎にまとめたものであり、より多くの議員の賛同を求める。
再審無罪事件の検証の必要性
問い冤罪事件の反省と再発防止のため、検証が必要ないというなら理由は何か。
答え三谷法務副大臣:検証が不要ということではない。検察権行使をより良くするため、自律的な改善を不断に行うことが重要。国政調査権や第三者機関による検証については、司法権独立などの観点から慎重に対応すべき。
川合孝典(国民民主党・新緑風会)
から 20分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「川合孝典」を押すと、その場所から再生されます
検察官による証拠開示方針の明示
問い現場ごとに運用が異ならないよう、法務省・検察は証拠開示の方針を明示的に作るべきではないか。
答え佐藤法務省刑事局長:成立時には法案作成の経緯や国会での議論、附則第四条第二項を含む懸念を現場に周知する。証拠提出命令の解釈や、従来以上に適切に対応する方針も示す。具体的な方法は未定だが、実施することは約束する。
検察官抗告の客観性を担保する仕組み
問い抗告の例外適用で検察官の判断が適正かつ客観的となるよう、どのような仕組みを設けるか。
答え佐藤法務省刑事局長:抗告に対する裁判所の決定や、五年ごとの運用評価がある。検察当局は抗告裁判所の審査に堪える客観的妥当性を組織的に検討し、慎重かつ抑制的に運用すると考える。法案の趣旨を検察当局に周知する。
根拠のない抗告を速やかに棄却できるか
問い十分な根拠がない抗告を、刑訴法第四百二十六条に基づいて速やかに棄却できるか。
答え平城最高裁判所事務総局刑事局長:十分な根拠がない場合に規定違反として棄却するかは改正後の刑事訴訟法第四百五十条の二第一項の条文解釈であり、最高裁として方向性を示すのは困難。
係属中事件への抗告理由公表規定の適用
問い施行前から係属している再審請求事件の開始決定に、施行後に検察官が不服申立てをする場合、理由公表規定は適用されるか。
答え佐藤法務省刑事局長:施行前に再審請求された事件でも、施行後にされた再審開始決定に対して不服申立てをする場合は、理由等の公表規定が適用される。
過去の抗告理由の遡及説明
問い過去に再審開始決定が取り消された長期化事件について、過去の不服申立ての理由も運用上説明すべきではないか。
答え佐藤法務省刑事局長:条文上は過去の不服申立て理由は公表規定に含まれない。一方、国民の理解を得るため、過去の手続経緯や理由との異同を踏まえた丁寧な説明が望ましく、事案によって相当な範囲で行うこともあり得る。
過去の再審事件の抗告理由説明
問い過去に抗告した事件の理由を累次にわたって説明し続ける必要があるのではないか。
答え佐藤法務省刑事局長:国民の理解を得るため説明が必要と考えられる一方、事案にもよるため、相当な範囲で行う趣旨で「あり得る」と述べた。
横山信一(公明党)
から 16分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「横山信一」を押すと、その場所から再生されます
再審公判で再審請求審の審理を尊重するか
問い審理の蒸し返しを防ぐため、再審公判では再審請求審の審理結果を尊重すべきではないか。
答え平城最高裁判所事務総局刑事局長:再審公判の無駄な長期化は避けるべきであり、裁判所は両当事者と意思疎通して争点・証拠を整理する。迅速な進行にあたり、再審請求審の審理状況を踏まえた意思疎通もあると考える。
抗告が再審請求審の不服申立てを助長する懸念
問い抗告が原則禁止になることで、再審請求審における検察官の不服申立てが助長されないか。
答え佐藤法務省刑事局長:抗告審の決定と五年ごとの運用評価があるため、検察は客観的妥当性を組織的に検討し、慎重に抗告すると考える。法案によって不服申立てのより慎重かつ抑制的な運用が確保される。
裁判官の再審研究会での意見
問い司法研修所の再審研究会では、具体的にどのような意見が出たか。
答え平城最高裁判所事務総局刑事局長:令和七年一月の研究会では、記録を読み込む前に早期打合せで事件の要点をつかむこと、事案を知る弁護人から申立て内容の説明を受けて争点や累次請求との関係を把握すること、主張と証拠の関連性や準備状況を確認することなどの意見があった。
再審研究会の意見を法務省と共有する方法
問い最高裁の再審研究会で出た意見を、今後法務省と共有できる仕組みはあるか。
答え平城最高裁判所事務総局刑事局長:必要に応じ研究会結果を法務省に提供しており、令和六年度の結果は法制審議会にも資料として提供した。今後も必要な情報を法務省と共有する。
五年ごとの制度見直しの進め方
問い法施行直後から、五年後の見直しに向けてどのように課題を整理し検討を進めるか。
答え佐藤法務省刑事局長:見直しでは目的外使用禁止と証拠一覧表の制度を特に検討する。具体的な体制・方法は未定だが、修正趣旨を踏まえ、実務の運用状況を正確に把握して幅広く充実した検討が行われるよう対応する。
再審請求支援への国の財政支援
問い再審請求の準備段階から弁護活動を支えるため、国が再審支援活動に財政支援すべきではないか。
答え佐藤法務省刑事局長:国選弁護制度の創設には慎重な検討を要する。一方、無罪判決が確定した場合には、再審請求手続に要した費用を合理的な範囲で補償するよう費用補償制度を拡充する。
嘉田由紀子(日本維新の会)
から 09分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「嘉田由紀子」を押すと、その場所から再生されます
再審事件を裁判官の人事評価に反映するか
問い再審請求事件は人事評価の対象になりにくいとの指摘について、今回の法改正を踏まえ人事評価をどうするか。
答え板津最高裁判所事務総局人事局長:人事評価は事件処理能力など三項目で行い、再審請求事件も事件処理全体の一部として総合評価する。基本的な評価の枠組みは法改正で変わらない。
再審判断と裁判官の任用・評価
問い再審開始をした裁判官が人事で不利にならず、再審に積極的に関与できる方向を考えるか。
答え板津最高裁判所事務総局人事局長:裁判官の職権行使の独立への配慮が重要であり、再審請求事件も含め、個別事件の判断内容を任用や評価に反映させることはなく、そのような考慮はしていない。
安達悠司(参政党)
から 16分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「安達悠司」を押すと、その場所から再生されます
法人変更登記における本人確認
問い法人役員の変更登記で、印鑑の無断使用による会社乗っ取りを防ぐため、本人確認にどのような措置を取っているか。
答え松井法務省民事局長:書面申請は申請印と登記所提出印を照合し、オンライン申請は電子署名・電子証明書を確認する。役員就任登記では個人の印鑑証明書や公的証明書も求める。役員全員の解任など不実を疑う事情があれば会社等へ申請通知を送る。
司法判断における世論の影響
問い司法判断は、世論やメディアの影響をどこまで受けるべきか。
答え平城最高裁判所事務総局刑事局長:裁判官の判断姿勢について所見を述べるのは難しいが、裁判官は個々の事件の当事者の主張と取り調べた証拠に基づいて結論を導くと考える。
再審請求審での国選弁護人の選任
問い資力に乏しい請求人が証人尋問や鑑定などの事実取調べを受ける場合、国選弁護人を付けることを考えられないか。
答え佐藤法務省刑事局長:事実取調べには記録の取り寄せや公務所への照会などもあり、全ての場合に国選弁護人を付すことには公費支出上の疑問がある。ただし、必要性の高い事実取調べをどう考えるかは今後検討する際の論点になり得る。
国選刑事弁護の担い手確保
問い刑事弁護の担い手を確保するため、報酬・算定や法テラスの対応をどう改善し、国選弁護報酬の増額を検討しているか。
答え内野法務省大臣官房司法法制部長:法テラスの担い手確保を含む課題は、有識者検討会で議論中。報酬算定や職員の接遇への指摘も含め、必要な検討を続ける。
虚偽告訴罪と偽証罪の処理状況
問い虚偽告訴罪や偽証罪は実効的に機能しているか。
答え佐藤法務省刑事局長:令和六年の虚偽告訴罪は起訴8件・不起訴120件、偽証罪は起訴3件・不起訴70件。件数の理由は一概に言えないが、刑罰には犯罪抑止の意義があり、検察は個別事案ごとに法と証拠に基づいて対応する。
仁比聡平(日本共産党)
から 17分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「仁比聡平」を押すと、その場所から再生されます
目的外使用違反を立件する主体
問い目的外使用禁止の構成要件が不明確な中、違法性や可罰性を判断して立件するのは検察か。
答え佐藤法務省刑事局長:罰則を適用するか、立件するかを判断するのは警察・検察になる。
捜査情報の漏えいによる処罰例
問い警察や検察が捜査情報・証拠を外部に漏らしたことで処罰された例はあるか。
答え佐藤法務省刑事局長:前科情報を知人に漏らし、刑事処分を受けた事例が最近あった。捜査情報の対外漏えいは許されず、疑いがあれば捜査等が行われる。
証拠開示に再審請求理由との関連性を求めるか
問い再審無罪の決め手となった未提出証拠を開示するため、再審請求理由との関連性要件を外して幅広く開示すべきではないか。
答え泉房穂:再審無罪事件では、捜査機関が保管しながら提出していなかった証拠が無罪につながった例があり、幅広い開示が重要。関連性の縛りは、そのような証拠が出ないおそれを高める。
再審請求審で必要な証拠の開示範囲
問い一度の再審請求で必要な証拠を全て開示し、再審請求を繰り返しても証拠が出ない事態を避けるべきではないか。
答え佐藤法務省刑事局長:関連性は審理判断に資するという意味で広がりがあり、新証拠が旧証拠の証明力を減殺すれば、他の旧証拠に関する証拠も提出命令の対象となり得る。関連性のない証拠を含めなくても手続は可能と考える。
再審請求人側の証拠開示請求権
問い裁判官や検察官への信頼に頼るのでなく、請求人・弁護人の証拠開示請求権を保障することが憲法上重要ではないか。
答え平口法務大臣:再審請求審は職権主義の下で裁判所が主体的に審理するため、審理に必要な証拠を裁判所に提出させる制度とした。手続保障のため請求人側に提出命令の請求権・不服申立て権を付与し、裁判所は請求人側の意見も踏まえて判断する。
全証拠を請求人側に開示する仕組み
問い人が人を裁く危険性を踏まえ、関連性・必要性の判断を経ず全証拠を請求人側に示す仕組みが必要ではないか。
答え平口法務大臣:関連性や必要性を経ず全ての証拠を請求人側に提示する制度は、職権主義の再審請求審において審理判断に資する証拠を裁判所へ提出する仕組みと異なる。適切な運用で必要かつ十分な証拠が提出されると考える。全証拠の開示には関係者の名誉・プライバシー侵害、証拠隠滅等の弊害や通常審との整合性の問題がある。
北村晴男(日本保守党)
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外国人事件の通訳人確保と質
問い外国人事件の適正手続や冤罪防止のため、検察は通訳人をどう確保し、質を担保しているか。
答え佐藤法務省刑事局長:各地検で必要な通訳人を確保し、最高検が通訳人データベースを作成して地検間で利用できるようにしている。遠隔通訳システムや全国規模の通訳人セミナーも活用し、質・量の充実を図る。
通訳を伴う捜査での不起訴状況
問い通訳を介した捜査で時間がかかり、身柄拘束期間内に容疑を固められず不起訴となる事例は相当程度あるか。
答え佐藤法務省刑事局長:通訳を介する取調べに時間を要するのは事実。捜査の困難さや不起訴に至る事情は個別事件ごとに異なり、外国人事件が日本人事件より捜査困難または不起訴になりやすいかを答えるのは難しい。
通訳付き供述の慎重な評価
問い通訳付きの供述の信用性を慎重に評価しつつ、真相解明と起訴判断にどう取り組むか。
答え佐藤法務省刑事局長:通訳を伴うため供述の信用性を慎重に判断する事案はあるが、日本語の供述でも信用性判断は必要。関係機関と連携し、工夫して捜査を遂げ、事件の有無を解明して進める。
泉房穂(立憲民主・無所属)
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安達悠司(参政党)
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小林さやか(国民民主党・新緑風会)
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横山信一(公明党)
から 03分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「横山信一」を押すと、その場所から再生されます
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仁比聡平(日本共産党)
から 05分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「仁比聡平」を押すと、その場所から再生されます
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打越さく良(立憲民主・無所属)
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会議録の発言一覧
国会会議録検索システムに出ている発言 281件(発言者と会議録へのリンクだけ。要点づけはしていません)。会議録のページ
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| 発言番号 | 発言者 | 会議録 |
|---|---|---|
| 1 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 2 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 3 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 4 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 5 | 泉房穂 | この発言 |
| 6 | 佐藤淳 | この発言 |
| 7 | 泉房穂 | この発言 |
| 8 | 佐藤淳 | この発言 |
| 9 | 泉房穂 | この発言 |
| 10 | 佐藤淳 | この発言 |
| 11 | 泉房穂 | この発言 |
| 12 | 佐藤淳 | この発言 |
| 13 | 泉房穂 | この発言 |
| 14 | 佐藤淳 | この発言 |
| 15 | 泉房穂 | この発言 |
| 16 | 佐藤淳 | この発言 |
| 17 | 泉房穂 | この発言 |
| 18 | 佐藤淳 | この発言 |
| 19 | 泉房穂 | この発言 |
| 20 | 佐藤淳 | この発言 |
| 21 | 泉房穂 | この発言 |
| 22 | 佐藤淳 | この発言 |
| 23 | 泉房穂 | この発言 |
| 24 | 佐藤淳 | この発言 |
| 25 | 泉房穂 | この発言 |
| 26 | 佐藤淳 | この発言 |
| 27 | 泉房穂 | この発言 |
| 28 | 佐藤淳 | この発言 |
| 29 | 泉房穂 | この発言 |
| 30 | 遠藤剛 | この発言 |
| 31 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 32 | 泉房穂 | この発言 |
| 33 | 小林さやか | この発言 |
| 34 | 平口洋 | この発言 |
| 35 | 小林さやか | この発言 |
| 36 | 佐藤淳 | この発言 |
| 37 | 小林さやか | この発言 |
| 38 | 佐藤淳 | この発言 |
| 39 | 小林さやか | この発言 |
| 40 | 平城文啓 | この発言 |
| 41 | 小林さやか | この発言 |
| 42 | 平口洋 | この発言 |
| 43 | 小林さやか | この発言 |
| 44 | 佐藤淳 | この発言 |
| 45 | 小林さやか | この発言 |
| 46 | 佐藤淳 | この発言 |
| 47 | 小林さやか | この発言 |
| 48 | 平口洋 | この発言 |
| 49 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 50 | 小林さやか | この発言 |
| 51 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 52 | 横山信一 | この発言 |
| 53 | 佐藤淳 | この発言 |
| 54 | 横山信一 | この発言 |
| 55 | 平城文啓 | この発言 |
| 56 | 横山信一 | この発言 |
| 57 | 平城文啓 | この発言 |
| 58 | 横山信一 | この発言 |
| 59 | 平城文啓 | この発言 |
| 60 | 横山信一 | この発言 |
| 61 | 平城文啓 | この発言 |
| 62 | 横山信一 | この発言 |
| 63 | 平城文啓 | この発言 |
| 64 | 横山信一 | この発言 |
| 65 | 平城文啓 | この発言 |
| 66 | 横山信一 | この発言 |
| 67 | 安達悠司 | この発言 |
| 68 | 佐藤淳 | この発言 |
| 69 | 安達悠司 | この発言 |
| 70 | 佐藤淳 | この発言 |
| 71 | 安達悠司 | この発言 |
| 72 | 佐藤淳 | この発言 |
| 73 | 安達悠司 | この発言 |
| 74 | 佐藤淳 | この発言 |
| 75 | 安達悠司 | この発言 |
| 76 | 佐藤淳 | この発言 |
| 77 | 安達悠司 | この発言 |
| 78 | 平城文啓 | この発言 |
| 79 | 安達悠司 | この発言 |
| 80 | 平口洋 | この発言 |
| 81 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 82 | 安達悠司 | この発言 |
| 83 | 仁比聡平 | この発言 |
| 84 | 平口洋 | この発言 |
| 85 | 仁比聡平 | この発言 |
| 86 | 平口洋 | この発言 |
| 87 | 仁比聡平 | この発言 |
| 88 | 佐藤淳 | この発言 |
| 89 | 仁比聡平 | この発言 |
| 90 | 佐藤淳 | この発言 |
| 91 | 仁比聡平 | この発言 |
| 92 | 平口洋 | この発言 |
| 93 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 94 | 仁比聡平 | この発言 |
| 95 | 北村晴男 | この発言 |
| 96 | 佐藤淳 | この発言 |
| 97 | 北村晴男 | この発言 |
| 98 | 佐藤淳 | この発言 |
| 99 | 北村晴男 | この発言 |
| 100 | 佐藤淳 | この発言 |
| 101 | 北村晴男 | この発言 |
| 102 | 佐藤淳 | この発言 |
| 103 | 北村晴男 | この発言 |
| 104 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 105 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 106 | 古庄玄知 | この発言 |
| 107 | 高市早苗 | この発言 |
| 108 | 古庄玄知 | この発言 |
| 109 | 高市早苗 | この発言 |
| 110 | 古庄玄知 | この発言 |
| 111 | 打越さく良 | この発言 |
| 112 | 高市早苗 | この発言 |
| 113 | 打越さく良 | この発言 |
| 114 | 高市早苗 | この発言 |
| 115 | 打越さく良 | この発言 |
| 116 | 高市早苗 | この発言 |
| 117 | 打越さく良 | この発言 |
| 118 | 高市早苗 | この発言 |
| 119 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 120 | 打越さく良 | この発言 |
| 121 | 小林さやか | この発言 |
| 122 | 高市早苗 | この発言 |
| 123 | 小林さやか | この発言 |
| 124 | 高市早苗 | この発言 |
| 125 | 小林さやか | この発言 |
| 126 | 高市早苗 | この発言 |
| 127 | 小林さやか | この発言 |
| 128 | 高市早苗 | この発言 |
| 129 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 130 | 小林さやか | この発言 |
| 131 | 横山信一 | この発言 |
| 132 | 平口洋 | この発言 |
| 133 | 横山信一 | この発言 |
| 134 | 高市早苗 | この発言 |
| 135 | 横山信一 | この発言 |
| 136 | 高市早苗 | この発言 |
| 137 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 138 | 横山信一 | この発言 |
| 139 | 嘉田由紀子 | この発言 |
| 140 | 高市早苗 | この発言 |
| 141 | 嘉田由紀子 | この発言 |
| 142 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 143 | 嘉田由紀子 | この発言 |
| 144 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 145 | 安達悠司 | この発言 |
| 146 | 高市早苗 | この発言 |
| 147 | 安達悠司 | この発言 |
| 148 | 高市早苗 | この発言 |
| 149 | 安達悠司 | この発言 |
| 150 | 高市早苗 | この発言 |
| 151 | 安達悠司 | この発言 |
| 152 | 仁比聡平 | この発言 |
| 153 | 高市早苗 | この発言 |
| 154 | 仁比聡平 | この発言 |
| 155 | 高市早苗 | この発言 |
| 156 | 仁比聡平 | この発言 |
| 157 | 北村晴男 | この発言 |
| 158 | 高市早苗 | この発言 |
| 159 | 北村晴男 | この発言 |
| 160 | 高市早苗 | この発言 |
| 161 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 162 | 北村晴男 | この発言 |
| 163 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 164 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 165 | 打越さく良 | この発言 |
| 166 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 167 | こやり隆史 | この発言 |
| 168 | 佐藤淳 | この発言 |
| 169 | 平城文啓 | この発言 |
| 170 | こやり隆史 | この発言 |
| 171 | 佐藤淳 | この発言 |
| 172 | こやり隆史 | この発言 |
| 173 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 174 | 牧山ひろえ | この発言 |
| 175 | 三谷英弘 | この発言 |
| 176 | 牧山ひろえ | この発言 |
| 177 | 泉房穂 | この発言 |
| 178 | 牧山ひろえ | この発言 |
| 179 | 泉房穂 | この発言 |
| 180 | 牧山ひろえ | この発言 |
| 181 | 泉房穂 | この発言 |
| 182 | 牧山ひろえ | この発言 |
| 183 | 泉房穂 | この発言 |
| 184 | 牧山ひろえ | この発言 |
| 185 | 泉房穂 | この発言 |
| 186 | 牧山ひろえ | この発言 |
| 187 | 泉房穂 | この発言 |
| 188 | 牧山ひろえ | この発言 |
| 189 | 泉房穂 | この発言 |
| 190 | 牧山ひろえ | この発言 |
| 191 | 泉房穂 | この発言 |
| 192 | 牧山ひろえ | この発言 |
| 193 | 泉房穂 | この発言 |
| 194 | 牧山ひろえ | この発言 |
| 195 | 三谷英弘 | この発言 |
| 196 | 牧山ひろえ | この発言 |
| 197 | 三谷英弘 | この発言 |
| 198 | 牧山ひろえ | この発言 |
| 199 | 川合孝典 | この発言 |
| 200 | 佐藤淳 | この発言 |
| 201 | 川合孝典 | この発言 |
| 202 | 佐藤淳 | この発言 |
| 203 | 川合孝典 | この発言 |
| 204 | 佐藤淳 | この発言 |
| 205 | 川合孝典 | この発言 |
| 206 | 平城文啓 | この発言 |
| 207 | 川合孝典 | この発言 |
| 208 | 佐藤淳 | この発言 |
| 209 | 川合孝典 | この発言 |
| 210 | 佐藤淳 | この発言 |
| 211 | 川合孝典 | この発言 |
| 212 | 佐藤淳 | この発言 |
| 213 | 川合孝典 | この発言 |
| 214 | 横山信一 | この発言 |
| 215 | 平城文啓 | この発言 |
| 216 | 横山信一 | この発言 |
| 217 | 佐藤淳 | この発言 |
| 218 | 横山信一 | この発言 |
| 219 | 平城文啓 | この発言 |
| 220 | 横山信一 | この発言 |
| 221 | 平城文啓 | この発言 |
| 222 | 横山信一 | この発言 |
| 223 | 佐藤淳 | この発言 |
| 224 | 横山信一 | この発言 |
| 225 | 佐藤淳 | この発言 |
| 226 | 横山信一 | この発言 |
| 227 | 嘉田由紀子 | この発言 |
| 228 | 板津正道 | この発言 |
| 229 | 嘉田由紀子 | この発言 |
| 230 | 板津正道 | この発言 |
| 231 | 嘉田由紀子 | この発言 |
| 232 | 安達悠司 | この発言 |
| 233 | 松井信憲 | この発言 |
| 234 | 安達悠司 | この発言 |
| 235 | 平城文啓 | この発言 |
| 236 | 安達悠司 | この発言 |
| 237 | 佐藤淳 | この発言 |
| 238 | 安達悠司 | この発言 |
| 239 | 内野宗揮 | この発言 |
| 240 | 安達悠司 | この発言 |
| 241 | 佐藤淳 | この発言 |
| 242 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 243 | 安達悠司 | この発言 |
| 244 | 仁比聡平 | この発言 |
| 245 | 佐藤淳 | この発言 |
| 246 | 仁比聡平 | この発言 |
| 247 | 佐藤淳 | この発言 |
| 248 | 仁比聡平 | この発言 |
| 249 | 泉房穂 | この発言 |
| 250 | 仁比聡平 | この発言 |
| 251 | 佐藤淳 | この発言 |
| 252 | 仁比聡平 | この発言 |
| 253 | 平口洋 | この発言 |
| 254 | 仁比聡平 | この発言 |
| 255 | 平口洋 | この発言 |
| 256 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 257 | 仁比聡平 | この発言 |
| 258 | 北村晴男 | この発言 |
| 259 | 佐藤淳 | この発言 |
| 260 | 北村晴男 | この発言 |
| 261 | 佐藤淳 | この発言 |
| 262 | 北村晴男 | この発言 |
| 263 | 佐藤淳 | この発言 |
| 264 | 北村晴男 | この発言 |
| 265 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 266 | 北村晴男 | この発言 |
| 267 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 268 | 泉房穂 | この発言 |
| 269 | 安達悠司 | この発言 |
| 270 | 小林さやか | この発言 |
| 271 | 横山信一 | この発言 |
| 272 | 仁比聡平 | この発言 |
| 273 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 274 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 275 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 276 | 打越さく良 | この発言 |
| 277 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 278 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 279 | 平口洋 | この発言 |
| 280 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 281 | 伊藤孝江 | この発言 |
