厚生労働委員会まとめ2026-07-16
参議院 厚生労働委員会|2026-07-16|取得 2026-10-25
約2時間58分(審議時間からの概算)の会議を、質問者10人・論点60件に分けました。全部の要点を読んで約18分。気になる論点だけ映像で確かめられます。
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目次
古川俊治(自由民主党・無所属の会)
から 15分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「古川俊治」を押すと、その場所から再生されます
予測可能な遺伝子改変の臨床利用
問い遺伝子改変が予測可能になっても、受精胚や生殖細胞への遺伝子編集は行うべきでないという認識か。
答え上野厚生労働大臣:本法案は現在の技術水準では予測できない遺伝子改変を理由に規制するが、改変が予測可能になっても臨床利用が直ちに許容されるわけではない。臨床研究指針でも人の胚・生殖細胞を対象とする遺伝子治療等は禁止されてきた。
ヒト胚核移植胚の所管と三省庁での検討
問い臨床例に近いヒト胚核移植胚について、クローン技術規制法を改正して三省庁の管轄にすべきではないか。
答え生田文部科学省大臣官房審議官:臨床利用に向けて厚生労働省、こども家庭庁と緊密に連携が必要であり、今後は三省庁で一体的に検討する。
生殖補助医療とエピゲノム編集の線引き
問い凍結・融解などでエピゲノムが変化する生殖補助医療がある中、何を禁止対象とし、どう線引きするのか。
答え佐々木厚生労働省大臣官房審議官:凍結・融解の結果として変化が起きる可能性はあるが、胚に直接エピゲノム編集を施したものではないため、政令でエピゲノム編集技術を規定しても当該生殖補助医療は禁止されないとの議論である。関係学会の意見も聴き、実態を踏まえて合同会議で検討する。
ES細胞由来の医療技術を法対象にするか
問いES細胞由来の受精胚から神経細胞や血液細胞を作る医療技術を、再生医療等安全性確保法の対象にすべきではないか。
答え森厚生労働省大臣官房審議官:一定条件下でES細胞由来の受精胚作成が許容されることを踏まえ、関連する医療技術を同法の対象とすることを厚生科学審議会で検討し、政令改正等の対応を図る。
山内佳菜子(立憲民主・無所属)
から 35分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「山内佳菜子」を押すと、その場所から再生されます
法案の刑罰と基礎研究への配慮
問い法案の罰則は諸外国と比べてどうか。研究活動を妨げないため、どのような配慮をしているか。
答え佐々木厚生労働省大臣官房審議官:英国や米国と拘禁刑の上限が10年で同じである。動物への胎内移植を一定要件で可能とし、取扱計画書は許可制ではなく届出制として、指針への適合を確認する制度にしている。
海外との連携を踏まえた制度運用
問い海外の規制制度との整合性や国際連携を視野に、制度運用をどう進めるのか。
答え上野厚生労働大臣:法案による胎内移植禁止などの国内措置で国際協調に向けた環境を整える。各国が協調して対処することが重要であり、諸外国の技術や制度の動向を注視して情報収集する。
医療・介護の自己負担による家計への影響
問い保険料負担を軽減する一方で、医療・介護の自己負担見直しによる家計全体の収支悪化をどう分析しているか。
答え辺見厚生労働省政策統括官:骨太方針の文言は調整中で答弁を差し控える。給付と負担の見直しでは社会保障の機能を損なわないことを基本とし、自己負担の在り方も含め関係省庁と取り組む。
社会保障制度の機能を損なわないための考え方
問い政府がいう「社会保障制度の機能を損なわない」とは、具体的に何を指すのか。
答え辺見厚生労働省政策統括官:高齢化や医療の高度化による負担増、国民所得の変動、公費負担の在り方も踏まえて検討し、目標ありきの削減とならないようにする。
社会保障国民会議で給付と負担を議論するか
問い社会保障制度全体の給付と負担の在り方を、社会保障国民会議の議論対象とすべきではないか。
答え岡本内閣官房内閣審議官:まず給付付き税額控除と食料品消費税率ゼロを同時並行で議論し、その過程で明らかになった社会保障制度の課題は調整後に協議を継続する。今後の進め方は参加各党と相談しながら検討する。
高額特定疾病制度の見直しの必要性
問い厚生労働省は現時点で特定疾病制度を見直す必要性をどう認識しているか。
答え上野厚生労働大臣:高額特定疾病制度は長期にわたり高額な医療費を要する疾病の負担を軽減する特例制度で、現時点で見直しは考えておらず、高額療養費制度の見直し対象にもしていない。
特定疾病制度の見直し時に患者団体と協議するか
問い制度を見直す場合、患者団体と協議することを確認できるか。
答え上野厚生労働大臣:見直しを考えていないため、仮定の質問には答えを控える。
見直し時の患者団体の意見聴取
問い特定疾病制度を見直す段階になれば、患者団体との確認・協議が必要ではないか。
答え上野厚生労働大臣:現時点では見直しを考えていないが、仮に見直す場合は患者団体などの意見を踏まえることになる。
最低賃金確保に処遇改善加算を使う実態
問い処遇改善加算で最低賃金に到達させる実態を把握しているか。実態調査や対応を行う考えはあるか。
答え上野厚生労働大臣:加算額は全額を賃金改善に充てる要件で、相当する改善がなければ返還事由となる。令和8年度に臨時改定を実施し、令和9年度改定では事業者の経営状況を把握し、物価・賃金上昇を反映する対応を行う。
最低賃金分への加算充当は不適切か
問い処遇改善加算を最低賃金の確保に使うことは不適切だという厚生労働省の認識か。
答え黒田厚生労働省老健局長:加算額が賃金改善に充てられなければ要件を満たさず返還となる。最低賃金の確保と、その上で賃金改善する望ましい姿の両立を求めており、経営や物価上昇への対応は令和9年度改定で実態を把握し検討する。
介護報酬加算の複雑さと事務負担
問い利用率の低い加算には要件の厳しさや事務負担など制度設計上の課題があるのではないか。制度自体を見直す必要はないか。
答え黒田厚生労働省老健局長:報酬体系の複雑化と事務負担の増加が指摘されている。令和9年度改定に向け、加算の整理や基本報酬への組込み、算定率の低い加算の要件見直しを含め、報酬体系の簡素化を検討する。
訪問介護の基本報酬による評価
問い訪問介護の処遇改善は加算に頼らず、基本報酬で適切に評価すべきではないか。
答え黒田厚生労働省老健局長:訪問介護事業者は人手不足や物価上昇の影響で厳しい状況にある。令和8年度の臨時改定を実施し、令和9年度改定では経営状況をきめ細かく把握して適切な単価設定を検討する。
特定最低賃金をめぐる検討状況
問い特定最低賃金をめぐる現在の検討状況はどうなっているか。
答え岸本厚生労働省労働基準局長:特定最低賃金は労使の申出と審議会の議論で設定するもので、労使の主導を尊重する。昨年8月に参考事例を取りまとめ、各都道府県の審議会に共有し、制度趣旨に沿った活用に努める。
特定最低賃金の要件緩和
問い介護分野などで特定最低賃金の新設要件を緩和することを検討する考えはあるか。
答え上野厚生労働大臣:制度は団体交渉の補完として労使の主体性が強い仕組みであり、制度の在り方や運用は公労使の議論で決められてきた。労使の主導を尊重し、審議活性化に資する事例収集を続ける。
介護職員の賃金格差縮小の工程
問い令和9年度の介護報酬改定までに、どのような工程で全産業平均との差を縮めるのか。
答え上野厚生労働大臣:令和8年度に臨時改定を実施した。令和9年度の定例改定でも、賃上げ、経営安定、離職防止、人材確保を図る認識の下、物価や賃金の上昇を適切に反映する対応を行う。
田村まみ(国民民主党・新緑風会)
から 31分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「田村まみ」を押すと、その場所から再生されます
ゲノム医療推進法と本法案の関係
問いゲノム医療推進法と本法案はどういう関係にあるか。
答え佐々木厚生労働省大臣官房審議官:本法案成立後、関係法令の遵守と研究・医療の適切な実施について、厚生労働省ホームページや対面の場を通じて分かりやすく周知する。
ゲノム編集分野の規制範囲の網羅性
問い再生医療等安全性確保法と本法案で、ゲノム編集分野の規制事項は網羅されるか。新たに規制が必要な事項はあるか。
答え佐々木厚生労働省大臣官房審議官:令和6年改正でゲノム編集技術を含む核酸等を用いる医療技術も対象に加えた。本法案と既存法を合わせれば、現時点で必要な基本的規制をカバーできるが、技術進展に応じて必要な対応を講じる。
届出対象となる国内研究拠点の把握
問い取扱計画書の届出が想定される、ヒト胚等にゲノム編集技術を用いる国内研究拠点を把握しているか。
答え佐々木厚生労働省大臣官房審議官:大学、医療機関、民間企業などで関連研究が行われているが、数は把握していない。届出対象となる範囲は政令で定める技術によるため現時点で具体的に想定せず、法案の仕組みを通じて把握に努める。
無届の違法研究を把握する方法
問い届出をせずに行われる違法な研究の兆しを、国はどうやって未然に把握するのか。
答え佐々木厚生労働省大臣官房審議官:届出義務と違反時の罰則を設ける。届出要否に関する研究者の相談窓口を検討し、無届や違法研究の通報があれば関係省庁と連携して指導等を行い、把握に努める。
法案違反と公益通報者保護法の対象
問い本法案の施行後、違反に関する内部通報は公益通報者保護法の対象になるか。
答え飯田消費者庁政策立案総括審議官:法案審議中のため現時点では該当性を答えられない。施行後、所管の厚生労働省と連携して適切に検討する。
研究者からの相談や通報の受け付け
問い小規模な研究機関も含め、無届研究などの申出を受け付ける窓口をどう設けるのか。
答え佐々木厚生労働省大臣官房審議官:届出に関する研究者の相談窓口を設ける。厚生労働省がまず相談を受け、主務省庁が異なる場合は各省が把握し、関係省庁と連携して対応する流れを考えている。
研究者の申出を指針見直しに反映するか
問い研究者や研究拠点からの申出を、指針の見直しにつなげるルートも定めるべきではないか。
答え上野厚生労働大臣:五年以内の見直し時に指針も検討することは想定できるが、判断基準や頻度は現時点で示せない。研究者の相談を受ける対応を検討し、研究者の意見も見直しに反映できるよう努める。
創薬・先端医療への投資額の算定根拠
問い官民投資ロードマップの目標の意義と、投資額・経済波及効果の積算根拠は何か。
答え仙波内閣府健康・医療戦略推進事務局次長:官民投資額は政府担当部局が主要企業・団体から投資予定や見通しを聴取して積み上げた。経済波及効果は投資額と生産増加額を入力値として産業連関分析で算出した。2040年度までの投資額想定23.4兆円は主要62製品・技術の中でも上位の規模である。
創薬投資を促す薬価制度の見直し
問い投資回収を妨げる薬価制度、とくに実勢価改定を見直す考えはあるか。
答え上野厚生労働大臣:薬価制度は重要で、企業の予見可能性を高める見直しを行ってきた。課題や物価の状況も視野に入れ、関係者の意見を踏まえて中医協で検討する。革新的医薬品が患者に迅速に届くよう取り組む。
中医協の枠外で薬価制度を抜本見直しするか
問い中医協の枠内の調整にとどまらず、薬価制度そのものを見直す場を設ける考えはあるか。
答え上野厚生労働大臣:制度の枠を逸脱するのは難しいが、関係業界や委員の意見を踏まえ、制度の中で工夫し議論が進むよう検討する。
薬価制度の抜本見直しを行う場
問い中医協以外に、薬価制度を抜本的に見直す場をつくるのか。
答え上野厚生労働大臣:制度を逸脱した対応は難しいが、制度の中で工夫して議論が進展するよう努力する。
秋野公造(公明党)
から 10分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「秋野公造」を押すと、その場所から再生されます
ゲノム編集技術に期待される臨床上の恩恵
問いゲノム編集技術の将来的な臨床利用について、有識者会議ではどのような恩恵が議論されたか。
答え佐々木厚生労働省大臣官房審議官:遺伝子により発生する疾病を修復し、効果が次世代に引き継がれるため、治療方法のなかった難病への根本的治療技術として期待されると整理された。
オフターゲット変異を減らす研究への支援
問いオフターゲット変異を減らす基礎研究は患者の希望になる。政府は支援すべきではないか。
答え佐々木厚生労働省大臣官房審議官:オフターゲット変異の低減は臨床利用の安全性評価で重要であり、どのような研究で低減できるか検討し、必要に応じて支援する。
臨床利用に向けた安全性評価の手順
問い科学技術によって得られる情報を含め、臨床利用に向けてどのようなプロセスを踏むのか。
答え佐々木厚生労働省大臣官房審議官:安全性評価の考え方や倫理的課題に対応する体制を整え、国内外の状況や技術進展を踏まえ社会的受容性を確認しながら検討する。容認段階では胎盤形成の検証などの臨床研究を行い、その結果を踏まえ実臨床を検討する過程も考えられる。
ミトコンドリア自家・他家補充療法の規制
問いミトコンドリアの自家補充療法と他家補充療法は、今後この法律の対象になるか。
答え佐々木厚生労働省大臣官房審議官:自家補充療法は本人由来であり、学会から規制対象外とすべきとの意見がある。他家補充療法は規制対象として例示され、後世代への影響を踏まえ規制対象が相当との見解がある。最終的な範囲は合同会議で議論し政令で定める。
沖縄型神経原性筋萎縮症患者のALS認定
問い個別の診断でALSの診断基準を満たす沖縄型神経原性筋萎縮症患者を、ALSと認定することは矛盾しないか。
答え上野厚生労働大臣:個別症例の審査でALSの診断基準を満たせば、ALSと認定されることは矛盾しない。
川村雄大(公明党)
から 10分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「川村雄大」を押すと、その場所から再生されます
ゲノム情報が個人識別符号に当たる基準
問い包括的なゲノムデータは個人識別符号に当たるか。少数の変異やミトコンドリアDNA配列は直ちに該当しないという整理か。
答え小川個人情報保護委員会事務局審議官:全核ゲノム、全エクソーム、全ゲノムSNP等、本人を認証できるようにしたゲノムデータは個人識別符号に該当し、それを含む情報は個人情報となる。個別のデータは基準に照らして判断する。
ゲノムデータの個人識別性の科学的線引き
問い全ゲノムデータやミトコンドリアDNAなどについて、個人識別符号に当たるかの科学的な線引きを厚生労働省はどう定義しているか。
答え佐々木厚生労働省大臣官房審議官:令和5年度に研究班を設けて知見を得ており、検討会で議論中である。早期に取りまとめ、解釈が誤られないよう周知する。
統計特例によるゲノムデータの第三者提供
問い個人情報保護法の統計特例により、ゲノムデータを本人同意なく民間の統計作成事業者へ提供できるか。
答え小川個人情報保護委員会事務局審議官:特例には対象の限定や権利保護措置、公表、目的外利用・第三者提供の禁止などが設けられている。個別の提供可否は他法令や情報の取得経緯も踏まえ、事業者が検討する。
GeMJのゲノムデータ管理の根拠
問いGeMJにおけるゲノム情報の同意取得や安全な解析などの管理措置は、何を根拠に実施するのか。
答え森厚生労働省大臣官房審議官:個人情報保護法や関係ガイドラインを遵守し、詳細ルールはGeMJ内部で検討中である。同意を得て、安全な環境のプラットフォームで解析し、データ自体をダウンロードせず結果だけを持ち出せる仕組みを整備している。
動物胎内移植の例外に該当する技術
問い胎盤形成や個体産生の可能性を確実に排除し、ヒトゲノム編集胚を動物の内生殖器に移植する具体的な方法を想定しているか。
答え佐々木厚生労働省大臣官房審議官:具体的方法を確定的に議論した経緯はない。例外要件は今後政令を定める際に議論を深め、公表する。
猪瀬直樹(日本維新の会)
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胎内移植禁止の趣旨
問い生殖細胞や受精胚にゲノム編集を用いた臨床利用・胎内移植を禁止する趣旨は何か。
答え上野厚生労働大臣:予測できない遺伝子改変が胚や人の発育、将来世代に重大な影響を及ぼすおそれがあるため、胎内移植を禁止する。基礎研究は治療技術開発につながる可能性があり、発展を妨げない配慮から禁止していない。
ミトコンドリア核置換術の規制対象
問いミトコンドリア核置換術は、今回の法案で規制対象となるゲノム編集技術等に含まれるか。
答え佐々木厚生労働省大臣官房審議官:昨年12月の議論の整理ではミトコンドリア核置換術が規制対象として例示されており、これを踏まえて政令を制定する見込みである。
生殖細胞・受精胚の臨床利用を将来容認するか
問いミトコンドリア核置換術など、生殖細胞や受精胚へのゲノム編集の臨床利用を将来容認する可能性はあるか。
答え上野厚生労働大臣:安全性評価や倫理的課題への対応、社会的受容性の確認をしながら継続検討が必要である。ミトコンドリア核置換術も含め、合同会議で議論を続け、国内外の動向や技術進展の情報収集と情報発信を行う。
ゲノム情報による差別への救済措置
問い保険や雇用分野でゲノム情報による差別事例が起きた場合、どのような救済措置があるか。
答え上野厚生労働大臣:ゲノム医療基本計画に差別防止を含む正しい理解の促進を位置付けている。人権相談で侵害の疑いを把握した場合は、人権侵犯事件として調査し、事案に応じた措置を講じる。
岩本麻奈(参政党)
から 18分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「岩本麻奈」を押すと、その場所から再生されます
ゲノム編集胚の移植に関与した者の処罰
問い禁止された移植行為の処罰対象は誰か。共同正犯、教唆犯、幇助犯も含むか。
答え佐々木厚生労働省大臣官房審議官:移植した者が処罰対象となる。移植計画への関与、実行の唆し、胚がゲノム編集胚と知りながら移植を受ける行為などは、共同正犯・教唆犯・幇助犯として処罰対象となり得る。知らなかった場合は対象とならない。
違法なゲノム編集で出生した子の支援
問い違法なゲノム編集を受けた子が国内で出生した場合、権利やプライバシーを守りながら医療支援や長期フォローをどう行うか。
答え佐々木厚生労働省大臣官房審議官:そのような事例を想定するものではないが、把握した場合は合同会議で急ぎ検討し、関係省庁と連携して権利保護を含む対応を講じる。
老化予防とエンハンスメントの線引き
問いヒト胚段階の遺伝子改変で老化を遅らせる技術は、疾病の予防・治療かエンハンスメントか。両者を明確に区別できるか。
答え上野厚生労働大臣:エンハンスメントは一般に人の性質や能力を人為的に向上・増強することだが、何が該当するか線引きの問題がある。臨床利用の是非を多角的に検討する際に留意する。
人工子宮など新技術への事前対応
問い人工子宮など胎内移植を使わず個体発生を可能にする技術について、実用化前から検討を始めるべきではないか。
答え佐々木厚生労働省大臣官房審議官:実現可能性が出た段階で、多様な立場の有識者会議を構成し、科学的・倫理的評価や諸外国の法整備を踏まえて法の適用対象拡大を検討する。情報収集を進める。
認める技術の限界を国民的に議論するか
問い人の尊厳と将来世代への責任を出発点に、認める技術の限界を国民的議論であらかじめ定めるべきではないか。
答え上野厚生労働大臣:技術実用化後に議論が不十分だと規制が遅れるおそれがあり、事前の国民的議論は重要である。専門家や患者団体、報道関係者を交えた議論、情報収集と情報発信に取り組む。
CRISPR-GPTの認知
問い米国のCRISPR-GPTという、AIで自動化したシステムを知っているか。
答え佐々木厚生労働省大臣官房審議官:関連する情報の中で接したことがある。
白川容子(日本共産党)
から 14分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「白川容子」を押すと、その場所から再生されます
受精胚提供に伴う当事者の葛藤
問い治療法開発につながる研究でも、受精胚の提供に複雑な思いや葛藤を抱く当事者がいることをどう認識しているか。ヒト受精胚の位置付けと併せて答えられたい。
答え上野厚生労働大臣:胚を滅失することに葛藤を抱く人がいると認識している。平成16年の基本的考え方では、ヒト受精胚は人そのものではないが、人の尊厳の維持のため特に尊重されるべき生命の萌芽と位置付けられている。
指針策定への当事者の参画
問い指針の策定や見直しに、難病患者、障害当事者、家族や当事者団体の参画を制度的にどう保障するか。
答え上野厚生労働大臣:合同会議で患者団体など当事者の意見を聴きながら議論する。パブリックコメントも含め、各界各層の意見を反映する。
研究情報の公開と社会的信頼
問い研究計画、審査結果、進行状況、終了報告、違反事例などを可能な限り公開し、社会的信頼を高める考えはあるか。
答え上野厚生労働大臣:研究成果や、リスク・倫理的課題・諸外国の状況についての審議結果を公表することなどが考えられる。知的財産権に配慮しつつ可能な限り情報公開に努める。
受精胚提供者への説明と相談体制
問い提供者が研究目的やリスク、撤回、情報保護を理解し、心理的葛藤も含めて丁寧に相談できるよう、どう対応するか。
答え上野厚生労働大臣:提供者が理解・納得して提供することが不可欠である。現行指針では倫理審査や国の確認があり、心理的葛藤を相談できる体制が確保されると考える。新指針でも心情に配慮する。
識別できない場合の同意撤回
問い提供者が撤回を申し出た場合、識別不能を理由に研究を続ける仕組みで、仮名加工後も照合できないということか。
答え佐々木厚生労働省大臣官房審議官:現行研究では提供機関が仮名加工し、提供機関で照合できるため研究開始後も撤回可能な状態を維持している。新指針でも識別不能を必要とする研究の可能性を踏まえ、撤回の扱いを検討する。
受精胚提供者の同意撤回権
問い研究開始後というだけで撤回を認めないのではなく、撤回が事実上困難な場合を限定し、権利を最大限保障すべきではないか。
答え上野厚生労働大臣:現行指針では、撤回に応じることが事実上困難な場合に限定し、撤回権を保障している。新指針でもこの考え方を生かし、撤回権を最大限保障するよう検討する。
天畠大輔(れいわ新選組)
から 22分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「天畠大輔」を押すと、その場所から再生されます
法案が優生思想と決別する意思を示すか
問いゲノムベビー禁止の理由は技術的リスクだけでなく、優生思想を繰り返さない国家の意思を示すものとすべきではないか。
答え上野厚生労働大臣:審議会の議論の整理では、臨床利用の容認に伴い優生学的思想への懸念が生じる可能性を課題として挙げている。法案を施行しつつ、その懸念も踏まえて議論を継続する。
基礎研究の第三者審査を法律に明記するか
問い基礎研究の第三者による事前審査の仕組みを法律に明記せず、政令や指針に委ねるのはなぜか。
答え佐々木厚生労働省大臣官房審議官:研究の自由への侵害を低くする観点から、指針遵守義務と届出制を組み合わせ、指針適合性を確認する規制体系を採用した。手続は公開され、その動きを基に国会でも議論できると考える。
動物胎内移植の例外を胚にも認める理由
問いヒト受精胚の動物胎内移植を例外として認める考えがないなら、例外対象を生殖細胞に限定せず胚も含めたのはなぜか。
答え佐々木厚生労働省大臣官房審議官:胎盤形成の可能性がないことを担保する要件を政令で定める。具体的要件は専門委員会で検討し、動物の未受精卵の移植では雌雄の分離管理や不妊手術などが例として示されている。
天畠大輔(れいわ新選組)
から 04分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「天畠大輔」を押すと、その場所から再生されます
上の「公式中継のページ」から、質問の最初から見られます。
小西洋之(立憲民主・無所属)
から 05分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「小西洋之」を押すと、その場所から再生されます
附帯決議への政府の対応
問い附帯決議の各事項に政府はどう対応するか。
答え上野厚生労働大臣:附帯決議の趣旨を十分尊重して努力する。
会議録の発言一覧
国会会議録検索システムに出ている発言 150件(発言者と会議録へのリンクだけ。要点づけはしていません)。会議録のページ
発言を一覧で開く
| 発言番号 | 発言者 | 会議録 |
|---|---|---|
| 1 | 小川克巳 | この発言 |
| 2 | 小川克巳 | この発言 |
| 3 | 小川克巳 | この発言 |
| 4 | 小川克巳 | この発言 |
| 5 | 古川俊治 | この発言 |
| 6 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 7 | 古川俊治 | この発言 |
| 8 | 生田知子 | この発言 |
| 9 | 古川俊治 | この発言 |
| 10 | 佐々木昌弘 | この発言 |
| 11 | 古川俊治 | この発言 |
| 12 | 森真弘 | この発言 |
| 13 | 古川俊治 | この発言 |
| 14 | 山内佳菜子 | この発言 |
| 15 | 佐々木昌弘 | この発言 |
| 16 | 山内佳菜子 | この発言 |
| 17 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 18 | 山内佳菜子 | この発言 |
| 19 | 辺見聡 | この発言 |
| 20 | 山内佳菜子 | この発言 |
| 21 | 辺見聡 | この発言 |
| 22 | 山内佳菜子 | この発言 |
| 23 | 岡本利久 | この発言 |
| 24 | 山内佳菜子 | この発言 |
| 25 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 26 | 山内佳菜子 | この発言 |
| 27 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 28 | 山内佳菜子 | この発言 |
| 29 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 30 | 山内佳菜子 | この発言 |
| 31 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 32 | 山内佳菜子 | この発言 |
| 33 | 黒田秀郎 | この発言 |
| 34 | 山内佳菜子 | この発言 |
| 35 | 黒田秀郎 | この発言 |
| 36 | 山内佳菜子 | この発言 |
| 37 | 黒田秀郎 | この発言 |
| 38 | 山内佳菜子 | この発言 |
| 39 | 岸本武史 | この発言 |
| 40 | 山内佳菜子 | この発言 |
| 41 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 42 | 山内佳菜子 | この発言 |
| 43 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 44 | 山内佳菜子 | この発言 |
| 45 | 田村まみ | この発言 |
| 46 | 佐々木昌弘 | この発言 |
| 47 | 田村まみ | この発言 |
| 48 | 佐々木昌弘 | この発言 |
| 49 | 田村まみ | この発言 |
| 50 | 佐々木昌弘 | この発言 |
| 51 | 田村まみ | この発言 |
| 52 | 佐々木昌弘 | この発言 |
| 53 | 田村まみ | この発言 |
| 54 | 飯田健太 | この発言 |
| 55 | 田村まみ | この発言 |
| 56 | 佐々木昌弘 | この発言 |
| 57 | 田村まみ | この発言 |
| 58 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 59 | 田村まみ | この発言 |
| 60 | 仙波秀志 | この発言 |
| 61 | 田村まみ | この発言 |
| 62 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 63 | 田村まみ | この発言 |
| 64 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 65 | 田村まみ | この発言 |
| 66 | 小川克巳 | この発言 |
| 67 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 68 | 田村まみ | この発言 |
| 69 | 秋野公造 | この発言 |
| 70 | 佐々木昌弘 | この発言 |
| 71 | 秋野公造 | この発言 |
| 72 | 佐々木昌弘 | この発言 |
| 73 | 秋野公造 | この発言 |
| 74 | 佐々木昌弘 | この発言 |
| 75 | 秋野公造 | この発言 |
| 76 | 佐々木昌弘 | この発言 |
| 77 | 秋野公造 | この発言 |
| 78 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 79 | 秋野公造 | この発言 |
| 80 | 川村雄大 | この発言 |
| 81 | 小川久仁子 | この発言 |
| 82 | 川村雄大 | この発言 |
| 83 | 佐々木昌弘 | この発言 |
| 84 | 川村雄大 | この発言 |
| 85 | 小川久仁子 | この発言 |
| 86 | 川村雄大 | この発言 |
| 87 | 森真弘 | この発言 |
| 88 | 川村雄大 | この発言 |
| 89 | 佐々木昌弘 | この発言 |
| 90 | 川村雄大 | この発言 |
| 91 | 猪瀬直樹 | この発言 |
| 92 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 93 | 猪瀬直樹 | この発言 |
| 94 | 佐々木昌弘 | この発言 |
| 95 | 猪瀬直樹 | この発言 |
| 96 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 97 | 猪瀬直樹 | この発言 |
| 98 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 99 | 猪瀬直樹 | この発言 |
| 100 | 岩本麻奈 | この発言 |
| 101 | 佐々木昌弘 | この発言 |
| 102 | 岩本麻奈 | この発言 |
| 103 | 佐々木昌弘 | この発言 |
| 104 | 岩本麻奈 | この発言 |
| 105 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 106 | 岩本麻奈 | この発言 |
| 107 | 佐々木昌弘 | この発言 |
| 108 | 岩本麻奈 | この発言 |
| 109 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 110 | 岩本麻奈 | この発言 |
| 111 | 佐々木昌弘 | この発言 |
| 112 | 岩本麻奈 | この発言 |
| 113 | 小川克巳 | この発言 |
| 114 | 白川容子 | この発言 |
| 115 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 116 | 白川容子 | この発言 |
| 117 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 118 | 白川容子 | この発言 |
| 119 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 120 | 白川容子 | この発言 |
| 121 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 122 | 白川容子 | この発言 |
| 123 | 佐々木昌弘 | この発言 |
| 124 | 白川容子 | この発言 |
| 125 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 126 | 白川容子 | この発言 |
| 127 | 天畠大輔 | この発言 |
| 128 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 129 | 天畠大輔 | この発言 |
| 130 | 佐々木昌弘 | この発言 |
| 131 | 小川克巳 | この発言 |
| 132 | 天畠大輔 | この発言 |
| 133 | 生田知子 | この発言 |
| 134 | 天畠大輔 | この発言 |
| 135 | 佐々木昌弘 | この発言 |
| 136 | 小川克巳 | この発言 |
| 137 | 天畠大輔 | この発言 |
| 138 | 佐々木昌弘 | この発言 |
| 139 | 小川克巳 | この発言 |
| 140 | 天畠大輔 | この発言 |
| 141 | 小川克巳 | この発言 |
| 142 | 天畠大輔 | この発言 |
| 143 | 小川克巳 | この発言 |
| 144 | 小川克巳 | この発言 |
| 145 | 小西洋之 | この発言 |
| 146 | 小川克巳 | この発言 |
| 147 | 小川克巳 | この発言 |
| 148 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 149 | 小川克巳 | この発言 |
| 150 | 小川克巳 | この発言 |
