内閣委員会まとめ2026-07-16
参議院 内閣委員会|2026-07-16|取得 2026-10-25
約5時間20分(審議時間からの概算)の会議を、質問者9人・論点79件に分けました。全部の要点を読んで約20分。気になる論点だけ映像で確かめられます。
この会議の作り方と、公式の中継で見る道
発言者・所要は参議院インターネット審議中継の発言者一覧から機械で写しています(所要は次の発言者の頭出しとの差)。会議録から書いた論点の見出しと要点は、国会会議録検索システムの会議録の本文から書いた要約です(時刻の代わりに、会議録のその発言へのリンクを付けています)。発言の全文は国会会議録検索システム、映像は参議院インターネット審議中継が正です。
公式の中継で見る道:参議院インターネット審議中継の会議ページを開き、発言者一覧の名前を押す(その人の発言の頭から流れる)→ 書いてある「頭から ◯:◯◯」まで進める。
目次
高木かおり(日本維新の会)
から 20分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「高木かおり」を押すと、その場所から再生されます
国旗を大切に思う国民感情の性質と重要性
問い国旗を大切に思う国民感情の性質や重要性をどう考えるか。
答え黒田衆議院議員:国旗を大切に思う国民の気持ちは万国共通であり、守ることは極めて重要。
本法案が憲法に違反しないとする理由
問い思想及び良心の自由、表現の自由、罪刑法定主義の観点から、本法案が憲法に違反しない理由を総合的な法設計の観点から説明してほしい。
答え黒田衆議院議員:罰則は外形に表れた客観的行為を対象とし、内心を処罰せず、思想に反する行動も強いない。表現内容と無関係な弊害防止の規制で、必要かつ合理的であり、客観的事情を踏まえれば文言は明確性を備える。
「著しく不快又は嫌悪」の文言の明確性
問い第二条第一項の「人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法」は、通常人が処罰対象を合理的に判断できる明確な基準として機能するか。
答え黒田衆議院議員:文言には一定の抽象性があるが、行為の外形や周囲の状況など客観的事情を踏まえ、社会通念に照らして常識的に判断できる。類似の刑罰法規の例もあり、明確性を欠くとの指摘は当たらない。
本法案の立法事実
問い将来の法益侵害の可能性を踏まえた立法について、本法案の立法事実をどう考えるか。
答え黒田衆議院議員:昭和六十二年、平成三年、平成八年、平成二十年の国旗損壊等の事例を確認している。将来の事案発生を抑止する必要性も立法事実の一つであり、刑罰法規の立法に必要かつ十分と考える。
悪ふざけによる国旗損壊の処罰対象性
問い受け狙いや面白半分、炎上目的の悪ふざけで国旗を公然と損壊し、ライブ配信する行為は処罰対象か。
答え黒田衆議院議員:構成要件該当性は目的に左右されず、客観的事情で判断する。単なる悪ふざけと認定されれば、違法性は阻却されないこともあり得る。
事情を知らない第三者のシェアやリポスト
問い事情を知らない第三者が国旗損壊のライブ配信を単純にシェアやリポスト、いいねする場合、共犯や幇助犯として処罰されるか。
答え黒田衆議院議員:意思連絡がない場合は共同正犯は成立せず、シェアやリポストで損壊行為を容易にしたとも言えないため、幇助犯も成立しないと考える。
大津力(参政党)
から 16分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「大津力」を押すと、その場所から再生されます
思想及び良心の自由を侵害しない根拠
問い本法案が思想及び良心の自由を侵害しないとする考え方と、それを担保する条文構成は何か。
答え豊田衆議院議員:罰則は外形に表れた客観的行為を対象とし、思想や信条を処罰せず、特定の行動も強いない。客観的な行為態様を定め、適用上の注意規定も設けている。
象徴的表現行為と表現の自由
問い最高裁判例も踏まえ、本法案が象徴的表現行為を封じず、表現の自由を侵害しないとする考え方と条文構成は何か。
答え豊田衆議院議員:現行法でも、裸でのデモは公然わいせつ罪、神社への政治的主張の落書きは礼拝所不敬罪に問われ得る。本法案も必要かつ合理的な規制で、憲法第二十一条第一項に違反しないと考える。
処罰規定の明確性
問い「人が著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法」の意味と、刑罰として明確性を欠かない理由は何か。
答え平沼衆議院議員:通常の判断能力を有する一般人が、具体的な場合に適用の有無を判断できる基準は読み取れ、罪刑法定主義に反しない。ストーカー規制法や軽犯罪法の規定も参考にしている。
施行期日を公布から20日後とした理由
問い刑罰を定める本法案の施行を公布から20日後とした理由は何か。同様の施行期日を定める刑罰法規の例はあるか。
答え豊田衆議院議員:国旗を大切に思う国民感情を保護する社会的要請を踏まえ、速やかな施行とした。性的姿態撮影等処罰法やAV出演被害防止・救済法などにも同様の例がある。
施行後3年の検討で確認する内容
問い附則の検討条項は、法案が国旗を大切に思う国民感情を保護するのに必要かつ十分かを確認する場となるか。
答え平沼衆議院議員:今回は国旗を大切に思う国民感情を最も害する可能性が高い公然損壊等に対象を限定した。施行後3年を目途に映像のネット利用や損壊旗の陳列などの発生状況を勘案し、必要な措置を検討する。各党間でも議論を続ける考え。
大門実紀史(日本共産党)
から 21分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「大門実紀史」を押すと、その場所から再生されます
豊田議員にとっての愛国心とその醸成
問い愛国心とは何か、どのように育まれると考えるか。
答え豊田衆議院議員:愛国心は共同体や国への愛着から生じる感情や態度で、内面の問題。醸成のされ方は個々の経験や背景によるが、共同提案者としては一致した考え方で捉えている。
国家による愛国心の醸成や強制
問い国家が何らかの手段で愛国心を醸成したり、強制したりすることはあり得るか。
答え豊田衆議院議員:自国の歴史や文化について正しい知識を持ち、自信と誇りを持つのは大切であり、愛国心が自ずと育まれる環境が望ましい。
木下参考人の違憲性の指摘への受け止め
問い木下参考人が本法案について、合憲性の肯定は困難で憲法改正と同じ効果を持つと指摘したことをどう受け止めるか。
答え平沼衆議院議員:木下参考人の慎重な意見を貴重なものとして拝聴した。表現の自由は重要だが、国民感情の保護の必要性が高く、罰則は表現内容と無関係に行動の弊害を防ぐもので、必要かつ合理的な規制と考える。
本法案を議員立法とした理由
問い刑罰法規の改正は閣法が通常とされる中、なぜ本法案を議員立法としたのか。
答え平沼衆議院議員:様々な意見があるため、政府提案よりも国民の意思を代表する立法府で案を作成することが適切と考えた。
刑罰法規を議員立法とした理由
問い一般論ではなく、刑罰を科す本法案を議員立法とした理由は何か。
答え平沼衆議院議員:国民の意思を代表する立法府で案を作成することがより適切と考え、議員立法として提出した。
議員立法による提出が適切とする根拠
問い総合的勘案規定や適用上の注意規定を理由に議員立法とした説明は妥当か。また、憲法審査を避けるために議員立法としたのではないか。
答え平沼衆議院議員:罰則を含む法案は議員立法でも数多く提出されており、憲法適合性や刑罰法規としての合理性を議論した上で提出している。
国旗・国歌法制定後の萎縮効果への認識
問い本法案は国旗・国歌法制定時よりも内心や表現の自由への萎縮効果を強めると考えるか。
答え平沼衆議院議員:客観的な行為態様を構成要件とし、客観的事情による判断規定と適用上の注意規定を置いた。憲法上の権利を不当に制約せず、萎縮効果も生まないと考える。
伊勢崎賢治(れいわ新選組)
から 18分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「伊勢崎賢治」を押すと、その場所から再生されます
刑罰による国旗の尊厳の保護
問い刑罰の強制力に頼らなければ国旗の尊厳を守れないのは、日本人の道徳心に対する国家の敗北宣言ではないか。
答え長谷川衆議院議員:外国国旗と同程度に自国旗を守りたい思いが広がり、国旗・国歌法制定後にも損壊等が発生していることを踏まえ、国民感情を害する蓋然性が最も高い行為には罰則で対処する必要が高い。法的保護が実現すると考える。
子どもの権利と批判的思考への影響
問い刑罰で不快な表現を排除することは、子どもの教育にふさわしいか。子どもの権利条約第十四条の良心の自由や、教育現場での批判的思考の形成への萎縮効果をどう認識するか。
答え長谷川衆議院議員:子どもの権利条約の規定を承知している。罰則は表現内容と無関係な客観的行為を対象とし、内心や思想信条を処罰せず、特定の行動も強いないため、批判的思考を萎縮させるとの懸念は当たらないと考える。
堂込麻紀子(国民民主党・新緑風会)
から 1時間 45分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「堂込麻紀子」を押すと、その場所から再生されます
国民民主党が共同提出に加わった経緯
問い表現の自由と罪刑法定主義への懸念から修正を求めた上で、共同提出に至った経緯は何か。
答え飯泉衆議院議員:原案にあった事後配信の処罰を削除し、三年後の見直し規定を設けた。国会審議で処罰対象の事例を積み重ね、明確性を担保するため共同提出に加わった。
本法案が必要とする理由
問い過去の事例や予防的立法事実、外国国章損壊罪との関係を含め、本法案が必要な理由は何か。
答え飯泉衆議院議員:平成二十年に神社境内で国旗を奪い踏み付け、竿を折った事例がある。G7で自国旗の損壊に処罰規定がないのは日本だけとの状況への疑問やアンバランスを解消し、器物損壊罪で問えない行為から国民感情を保護する意義がある。
ガイドライン作成と施行期日の設定
問い取締りガイドラインを作成する重要性をどう考えるか。公布から20日後の施行とした理由は何か。また、警察庁はガイドラインを作成する予定か。
答え飯泉衆議院議員:立法府はガイドライン作成を予定せず、国会審議で対象事例を積み重ねる。社会的保護法益を速やかに守るため、成立後速やかに施行する。重松警察庁刑事局長:成立した場合、国会審議を踏まえて運用上の留意事項を通達等で警察に周知することを検討する。
三年後の見直し方法と政府の対応
問い三年後の見直しで罪刑法定主義を担保する方策と、検討の場をどう想定するか。警察庁と法務省は発生状況や運用課題を整理するか。
答え飯泉衆議院議員:映像の事後配信や損壊旗の陳列などの発生状況を勘案し、必要な対応を検討する。立法府が施行状況や社会情勢を踏まえて見直す。重松警察庁刑事局長:検討に資するよう適切に対応する。堤法務省審議官:施行状況の把握に努めるなど適切に対応する。
社会通念上国旗と認める有体物の範囲
問い正式な規格から外れていても一般に国旗と認識される物は定義に含まれるか。社会通念上の該当性は一般通常人が判断するのか。
答え飯泉衆議院議員:正式な規格からずれる物でも該当し得るとの理解はそのとおり。一般人の判断についての答弁は、中略により確認できる記述がない。
国旗として用いられているかの判断基準
問いお子様ランチの旗や国旗印刷のチラシが対象外となる理解でよいか。国を象徴するシンボルとしての役割は判断基準となるか。
答え飯泉衆議院議員:お子様ランチの旗は対象外。国旗として用いられているかは個別の外形や周囲の客観的状況で判断し、国を象徴するシンボルとしての役割は大きな基準になる。
公然性と事後配信の処罰対象性
問い自宅など公然性のない場所で損壊した後に配信する行為は、構成要件に当たらないか。事後配信まで処罰対象にした場合の懸念は何か。
答え飯泉衆議院議員:公然性は物理空間かネット空間かを問わない。表現の自由を最大限守るため、事後配信を今の段階で処罰対象に含めると自由を制約する懸念があると考えた。
国旗の損壊に当たる行為
問い国旗を引き裂く、切り刻む、燃やす行為は、本法案の損壊に当たるか。
答え飯泉衆議院議員:挙げられた行為は損壊に当たり、焼却なども加わる。
国旗の除去に当たる行為
問い掲げられた旗を引きずり降ろして投げ捨てたり、幕などで隠したりする行為は除去に当たるか。
答え飯泉衆議院議員:挙げられた理解のとおり。
国旗の汚損に当たる行為
問い国旗を泥靴で踏む、汚物を付ける行為は汚損に当たるか。
答え飯泉衆議院議員:挙げられた事例のほか、墨汁などを塗り付ける行為も汚損に当たる。
表現内容と行為態様による判断
問い表現内容ではなく客観的な行為態様で判断するのは、表現の自由を尊重するためか。国旗に文字を書いただけで処罰されるのか。
答え飯泉衆議院議員:表現の自由を最大限尊重し、内面に踏み込まないため。文字を書いたことだけで判断するのではなく、外形や状況を客観的に判断する。式典に乱入して国旗に文字を書く場合は処罰対象になり得る。
渡辺猛之(自由民主党・無所属の会)
から 10分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「渡辺猛之」を押すと、その場所から再生されます
本法案の目的
問い本法案の目的は何か。
答え阿部衆議院議員:国旗を大切に思う国民感情を正面から保護し、現行法で対処できない領域を補うこと。罰則は外形的な客観的行為を対象とし、内心や思想信条は処罰せず、特定の行為も強いない。
阿部議員の愛国心に関する発言の意図
問い六月二十六日の衆議院内閣委員会での発言は、どのような意図だったか。
答え阿部衆議院議員:政治家としての自身の信条を答えたもの。国旗を大切にする気持ちや愛国心は刑罰で強制するものではなく、自然に育まれるべきだと考える。発言は、国旗への理解や自国への自信・誇りが育まれる環境を望む趣旨で、内心や行動を強いるものではない。
愛国心の醸成が法案の目的か
問い愛国心の醸成は法案の狙いではなく、阿部議員個人の願いや理想という理解でよいか。
答え阿部衆議院議員:そのとおり。
提案者としての説明と個人の信条の区別
問い提案者としての説明と政治家個人の信条の区別が分かりにくかった点をどう受け止めるか。
答え阿部衆議院議員:分かりにくかったのであれば遺憾。提案者として、本法案は客観的行為を対象とし、内心や思想信条を処罰せず、特定の行動も強いないと説明した。
本法案を議員立法とした意義
問い議員立法として提出した意義は何か。
答え松野衆議院議員:様々な意見があり得ることを踏まえ、政府提案より国民の意思を代表する立法府が案を作成する方が適切と考えた。
杉尾秀哉(立憲民主・無所属)
から 31分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「杉尾秀哉」を押すと、その場所から再生されます
愛国心発言を撤回するか
問い愛国心に関する発言を撤回するのか、しないのか。
答え阿部衆議院議員:撤回するかどうかには答えず、提案者と個人の信条の区別が分かりにくかったのであれば遺憾と述べた。
愛国心発言を撤回するか
問い撤回するかどうかだけを答えてほしい。
答え阿部衆議院議員:撤回するかどうかには答えず、提案者と個人の信条の区別が分かりにくかったのであれば遺憾と述べた。
発議者として発言を撤回するか
問い発議者として発言を撤回するかどうかだけを答えてほしい。
答え阿部衆議院議員:撤回するかどうかには答えず、提案者として法案は外形的な客観的行為を対象にすると述べた。
愛国心醸成と内心への影響
問い法案成立で子供に愛国心を教える契機になるとの期待があるのに、なぜ法案は個人の内心と関係ないと言えるのか。
答え阿部衆議院議員:提案者としての説明と政治家としての個人的信条を区別した答弁だと述べ、法案は外形的な客観的行為を対象とし、思想信条を処罰せず、特定の行動も強いないと説明した。
刑罰による愛国心の強制との指摘
問い国旗への尊崇を通じ、刑罰で愛国心を持たせようとしているのではないか。
答え阿部衆議院議員:法案は外形に表れた客観的行為を対象とし、内心や思想信条を処罰せず、特定の行動も強いないと述べた。
専門家の違憲意見と審議手続への対応
問い専門家から違憲立法との指摘がある中で、法制審や内閣法制局の審査を経ずに提出し、社会的影響まで議論したのか。
答え塩崎衆議院議員:専門家から表現の自由や罪刑法定主義の観点で違憲との意見があったことは承知している。政府提案より立法府で案を作成するのが適切と考え、衆議院法制局などの専門的検討を踏まえて提出した。
参考人の厳しい法案評価への見解
問い法案を違憲無効とするか言論喪失の端緒とするかの二択だという参考人の評価をどう考えるか。
答え塩崎衆議院議員:参考人の厳しい意見は承知している。法に適した形で成立し、運用でも表現の自由が守られることを期待して提出する。
「著しく不快」の「著しく」の程度
問い処罰対象となる「著しく不快又は嫌悪」の「著しく」とはどの程度か。
答え塩崎衆議院議員:「著しく」は既存法の文言を参考にし、単に不快、礼を欠く、望ましくない程度では足りず、一般通常人から見てひどく快くない、不愉快に感じさせる方法をいう。
一般通常人の判断基準
問い「一般通常人から見てひどく快くない」とはどういう基準か。
答え塩崎衆議院議員:一般通常人の理解は、個々人の認識の集合や平均ではなく、それを超えた社会通念上の集団意識だとする最高裁判例の考え方による。
一般通常人に当たらない人の位置付け
問い一般通常人に当たらない人は特殊異常人なのか。
答え塩崎衆議院議員:一般通常人か否かの二分法ではなく、判例上は個人の認識の集合や平均を超えた集団意識を一般通常人の理解としている。
国旗に「日本死ね」と書く行為の処罰
問い「保育園落ちた日本死ね」と国旗に大きく書いた場合、罪に問われないのか。
答え塩崎衆議院議員:書かれたメッセージの内容ではなく、外形的行為に基づいて構成要件該当性を判断する。
新品の靴で国旗を踏む行為
問い新品の靴で踏むのは構成要件に当たらないとの例について、どの程度なら処罰対象になるのか。
答え塩崎衆議院議員:靴が新品かどうかではなく、汚損に当たるかが問題であり、新品の靴は汚損に当たらない例として示した。
泥の付いた靴で国旗を踏む行為
問い誤って泥が付いた靴で国旗を踏んだ場合、どうなるか。
答え塩崎衆議院議員:靴が新品かどうかではなく、国旗が汚損されたか、さらに公然と、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させる方法で行われたかで判断する。
政治・芸術表現を理由とする違法性阻却
問い政治的表現や芸術的評論に名を借りた、社会に相当でない態様とはどのようなものか。
答え塩崎衆議院議員:衆議院から具体例の提示を求められ、構成要件との関係で処罰対象となる場合とならない場合の基本的な考えを示した資料であり、ゴルフボールの例も委員会の質疑で出たものだと説明した。
木下参考人の違憲性の指摘への受け止め
問い本法案を合憲とするには表現の自由の憲法法理を解体する必要があるとの木下参考人の指摘をどう受け止めるか。
答え塩崎衆議院議員:国内の国旗損壊事例やSNS、グローバル化の影響を踏まえ、将来の事案発生を抑止する必要性も立法事実と考える。国民感情は重要な社会的利益で、本法案は憲法に適合し表現の自由を侵害しないと考える。
政府批判の禁止と国会の権威への指摘
問い本法案が政府批判を禁止し、立法機関である国会の権威を損なうとの指摘に反論はあるか。
答え塩崎衆議院議員:政府批判を禁止する趣旨ではない。礼拝所不敬罪や公然わいせつ罪のように、社会的に共有される感情を保護法益とする法律もあり、本法案は表現の自由を憲法の枠を超えて制約しないと考える。
小島とも子(立憲民主・無所属)
から 30分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「小島とも子」を押すと、その場所から再生されます
外国国章損壊罪の保護法益
問い外国国章損壊罪の具体的な保護法益は何か。
答え高木衆議院議員:我が国の外交作用の円滑と安全という国家法益。
外国国章損壊罪が外国国民の感情を保護するか
問い外国国章損壊罪の保護法益に、外国国民の気持ちや感情は含まれるか。
答え高木衆議院議員:直接には我が国の外交作用の円滑と安全を保護するが、外国人の感情を害する行為を禁圧する作用があるとも捉えられる。
外国国章損壊罪の保護法益に感情が含まれるか
問い外国国民の感情は法律上の保護法益に含まれていないとの理解でよいか。
答え高木衆議院議員:外国人の感情を害する行為を禁圧する作用もあるという点で、委員の理解のとおりでよい。
外国国民と日本国民の感情の保護
問い外国国民の感情は保護される一方、日本国民の感情は保護されないという理解でよいか。
答え高木衆議院議員:外国国章損壊罪とのアンバランスを解消するため、本法案を提出している。
外国国章損壊罪とのアンバランス
問い外国国章損壊罪と本法案のどこがアンバランスなのか。
答え高木衆議院議員:外国国章損壊罪はある一方で、日本国旗を保護する規定がない点がアンバランスだと考える。
ドイツ・イタリア・フランスの保護法益
問いドイツ、イタリア、フランスの自国国旗損壊罪は、それぞれ何を保護するのか。
答え高木衆議院議員:ドイツは憲法秩序の存続、イタリアは国家の威信と名誉、フランスはフランスの偉大さへの尊重を保護すると承知している。
外国に規定があることと本法案の必要性
問い国旗の成り立ちが異なる国を並べ、外国にも規定があることを理由に日本で制定する必要があると言えるか。
答え高木衆議院議員:諸外国の制度を調査し、保護すべき法益や既存法での対応、処罰対象、表現の自由への配慮を議論して取りまとめた。外国に同様の規定があるというだけで立法したのではない。
アンバランス解消が立法理由か
問い外国に同種の法令があるから日本も制定するという理由ではないと確認してよいか。
答え高木衆議院議員:アンバランスの解消は大切であり、国民感情を立法に結び付けるため本法案を提出した。
アンバランスとの受け止めは国民の誤解か
問い外国国旗だけが保護されるという国民の受け止めは誤解なのか。
答え高木衆議院議員:少なからぬ国民が、外国国民の気持ちは保護される一方、日本国民の気持ちは保護されないと受け止める状況にあると認識している。
第三条の適用上の注意規定の理由
問い第三条を設けたことは、本法案が表現内容の規制につながる、または内容規制そのものだということではないか。
答え高木衆議院議員:第二条は内心や表現内容を規制するものではないが、自由や権利を不当に侵害しないよう入念的に第三条を設けた。内容規制との指摘は当たらない。
「人」が指す対象
問い第二条の「人」とは具体的に何を想定しているか。
答え高木衆議院議員:行為者や目撃者が実際に不快感を覚えたかではなく、一般通常人を基準に客観的事情を勘案するため、特定の人を想定していない。
私人逮捕の判断基準
問いこの法案に基づく私人逮捕は誰の判断によって行われるのか。
答え高木衆議院議員:判断基準は一般通常人であり、目撃者の個人的感情ではないと説明したが、私人逮捕を誰が判断するかには直接答えていない。
構成要件が個人の感情に左右されるか
問い私人逮捕や通報につながる個人の捉え方や感情に、構成要件の判断が左右されるのではないか。
答え高木衆議院議員:該当性は目撃者の実際の感情ではなく、一般通常人を基準に、行為の過程や周囲の状況などの客観的事情から判断するため、主観に左右される懸念は当たらない。
私人逮捕による誤認や衝突の防止
問い判断が難しい構成要件を一般市民が現場で判断することで生じる誤認逮捕や市民間の衝突をどう防ぐのか。
答え高木衆議院議員:私人逮捕はどの犯罪でも可能で、国旗損壊罪だけに特有の危険とは言えない。不当な拘束には刑事・民事責任があり、乱発への歯止めとなる。
国民間の分断やいさかいの危険性
問い法案成立により、考え方の違いから国民間の分断やいさかいが生じる危険性をどう認識するか。
答え高木衆議院議員:国旗を大切に思う国民感情を害する蓋然性が最も高い行為を処罰する法案であり、成立によって分断やいさかいが生じるとは考えていない。
三年後の検討が規制拡大に限られるか
問い萎縮や私人逮捕のトラブルなど規制過剰の検証が明記されず、処罰対象の拡大だけが書かれているのはなぜか。
答え高木衆議院議員:検討は規制拡大だけを対象とするものではなく、現時点で確定的な見直しの方向性は定まっていない。
萎縮や混乱が生じた場合の法改正
問い三年後の検討で表現の萎縮や社会的混乱が法益保護を上回ると判断された場合、法律の廃止や縮小を考えるか。
答え高木衆議院議員:施行状況などを勘案して検討するが、現時点で確定的な見直しの方向性は定まっていない。
窪田哲也(公明党)
から 46分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「窪田哲也」を押すと、その場所から再生されます
専門家の違憲意見を聞いたか
問い参考人から示された違憲性や罪刑法定主義違反の意見を聞いてきたか。
答え勝目衆議院議員:そのような指摘は受け止めていない。自民党内で計18回、20時間以上にわたって議論し、構成要件の客観性や明確性を検討した。
法案への慎重意見
問い党内ではどのような慎重意見が出たか。
答え勝目衆議院議員:党内の自由な議論の詳細は述べない。構成要件を客観的・外形的にし、一般通常人という基準で個人の感情から切り離して明確性を持たせることに意を砕いた。
内閣法制局を通さず議員立法とした理由
問い賛成の参考人からも内閣法制局の審査を経なかったことへの懸念が出たが、どう答えるか。
答え勝目衆議院議員:議員立法とした理由は先に説明したとおりで、法制局による憲法適合性や刑罰法規としての合理性の審査を経ている。刑罰を伴う法案がすべて閣法で提出されるわけではなく、慎重に審査した。
将来の国旗損壊の蓋然性の根拠
問いSNSや海外の損壊行為の影響を否定できないとする根拠は何か。
答え勝目衆議院議員:SNSを政治活動で使う中で、そのコミュニケーションの影響を実感している。国旗損壊の事象も我が国に影響を及ぼす可能性を否定できないと考える。
可能性だけで刑罰を設けることの妥当性
問い否定できない可能性だけを根拠に、新たな刑罰を設けてよいと考えるか。
答え勝目衆議院議員:過去の損壊事例があり、自己所有物は器物損壊罪の対象外で、親告罪の制約もある。SNSの普及と影響を踏まえ、将来の発生蓋然性も立法事実の一つとしている。
将来の発生蓋然性を示す根拠
問い将来の発生蓋然性が高いというのは、具体的に誰が述べているのか。
答え勝目衆議院議員:立案者が過去の事例とSNSの特性、ネット上で確認した国旗損壊の映像や画像を総合的に勘案し、将来の発生蓋然性が高いと判断した。
教育に加えて刑罰を設ける理由
問い国旗を大切にする気持ちを教育で育てればよいとの意見がある中、教育だけでは足りず処罰が必要と判断した理由は何か。
答え勝目衆議院議員:教育と本法の両方が重要。国旗損壊罪を罰則付きで設けることへの賛成が半数を大きく超える世論調査や、地方公共団体の意見書が制定を求める裏付けだと考える。
教育ではなく刑罰を必要とする理由
問い教育で国旗を大切にする気持ちを育めるのに、なぜ処罰を設ける必要があると判断したのか。
答え勝目衆議院議員:教育による醸成も大切だが、罰則付きの制定に賛成する世論調査や、地方公共団体からの意見書があることを、制定を求める裏付けと考える。
外国国章損壊罪との不都合
問い外国国章損壊罪ができた後、今日までにどのような不都合があったのか。
答え勝目衆議院議員:外国国章損壊罪との比較を立法背景として紹介した。日本国旗を保護する規定がないため国民感情が保護されないとの受け止めがあり、地方議会の意見書も重いと考える。
外国国章損壊罪を廃止する選択肢
問いアンバランスの解消には、英国やカナダのように外国国章損壊罪を廃止する方法もあったのではないか。
答え勝目衆議院議員:本法案はアンバランスのみの解消ではなく、国旗を大切に思う国民感情という社会的法益を保護し、SNSやグローバル化の下での事案を抑止するためのもの。
塩村あやか(立憲民主・無所属)
から 04分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「塩村あやか」を押すと、その場所から再生されます
上の「公式中継のページ」から、質問の最初から見られます。
堂込麻紀子(国民民主党・新緑風会)
から 04分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「堂込麻紀子」を押すと、その場所から再生されます
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窪田哲也(公明党)
から 05分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「窪田哲也」を押すと、その場所から再生されます
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大津力(参政党)
から 02分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「大津力」を押すと、その場所から再生されます
上の「公式中継のページ」から、質問の最初から見られます。
大門実紀史(日本共産党)
から 03分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「大門実紀史」を押すと、その場所から再生されます
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伊勢崎賢治(れいわ新選組)
から 03分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「伊勢崎賢治」を押すと、その場所から再生されます
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鬼木誠(立憲民主・無所属)
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会議録の発言一覧
国会会議録検索システムに出ている発言 202件(発言者と会議録へのリンクだけ。要点づけはしていません)。会議録のページ
発言を一覧で開く
| 発言番号 | 発言者 | 会議録 |
|---|---|---|
| 1 | 北村経夫 | この発言 |
| 2 | 北村経夫 | この発言 |
| 3 | 北村経夫 | この発言 |
| 4 | 北村経夫 | この発言 |
| 5 | 高木かおり | この発言 |
| 6 | 黒田征樹 | この発言 |
| 7 | 高木かおり | この発言 |
| 8 | 黒田征樹 | この発言 |
| 9 | 高木かおり | この発言 |
| 10 | 黒田征樹 | この発言 |
| 11 | 高木かおり | この発言 |
| 12 | 黒田征樹 | この発言 |
| 13 | 高木かおり | この発言 |
| 14 | 黒田征樹 | この発言 |
| 15 | 高木かおり | この発言 |
| 16 | 黒田征樹 | この発言 |
| 17 | 高木かおり | この発言 |
| 18 | 大津力 | この発言 |
| 19 | 豊田真由子 | この発言 |
| 20 | 大津力 | この発言 |
| 21 | 豊田真由子 | この発言 |
| 22 | 大津力 | この発言 |
| 23 | 平沼正二郎 | この発言 |
| 24 | 大津力 | この発言 |
| 25 | 豊田真由子 | この発言 |
| 26 | 大津力 | この発言 |
| 27 | 平沼正二郎 | この発言 |
| 28 | 大津力 | この発言 |
| 29 | 大門実紀史 | この発言 |
| 30 | 豊田真由子 | この発言 |
| 31 | 大門実紀史 | この発言 |
| 32 | 豊田真由子 | この発言 |
| 33 | 大門実紀史 | この発言 |
| 34 | 平沼正二郎 | この発言 |
| 35 | 大門実紀史 | この発言 |
| 36 | 平沼正二郎 | この発言 |
| 37 | 大門実紀史 | この発言 |
| 38 | 平沼正二郎 | この発言 |
| 39 | 大門実紀史 | この発言 |
| 40 | 平沼正二郎 | この発言 |
| 41 | 大門実紀史 | この発言 |
| 42 | 平沼正二郎 | この発言 |
| 43 | 大門実紀史 | この発言 |
| 44 | 伊勢崎賢治 | この発言 |
| 45 | 長谷川淳二 | この発言 |
| 46 | 伊勢崎賢治 | この発言 |
| 47 | 長谷川淳二 | この発言 |
| 48 | 伊勢崎賢治 | この発言 |
| 49 | 堂込麻紀子 | この発言 |
| 50 | 飯泉嘉門 | この発言 |
| 51 | 堂込麻紀子 | この発言 |
| 52 | 飯泉嘉門 | この発言 |
| 53 | 堂込麻紀子 | この発言 |
| 54 | 飯泉嘉門 | この発言 |
| 55 | 重松弘教 | この発言 |
| 56 | 堂込麻紀子 | この発言 |
| 57 | 飯泉嘉門 | この発言 |
| 58 | 重松弘教 | この発言 |
| 59 | 堤良行 | この発言 |
| 60 | 堂込麻紀子 | この発言 |
| 61 | 飯泉嘉門 | この発言 |
| 62 | 堂込麻紀子 | この発言 |
| 63 | 飯泉嘉門 | この発言 |
| 64 | 堂込麻紀子 | この発言 |
| 65 | 飯泉嘉門 | この発言 |
| 66 | 堂込麻紀子 | この発言 |
| 67 | 飯泉嘉門 | この発言 |
| 68 | 堂込麻紀子 | この発言 |
| 69 | 飯泉嘉門 | この発言 |
| 70 | 堂込麻紀子 | この発言 |
| 71 | 飯泉嘉門 | この発言 |
| 72 | 堂込麻紀子 | この発言 |
| 73 | 飯泉嘉門 | この発言 |
| 74 | 堂込麻紀子 | この発言 |
| 75 | 北村経夫 | この発言 |
| 76 | 北村経夫 | この発言 |
| 77 | 渡辺猛之 | この発言 |
| 78 | 阿部圭史 | この発言 |
| 79 | 渡辺猛之 | この発言 |
| 80 | 阿部圭史 | この発言 |
| 81 | 渡辺猛之 | この発言 |
| 82 | 阿部圭史 | この発言 |
| 83 | 渡辺猛之 | この発言 |
| 84 | 阿部圭史 | この発言 |
| 85 | 渡辺猛之 | この発言 |
| 86 | 松野博一 | この発言 |
| 87 | 渡辺猛之 | この発言 |
| 88 | 杉尾秀哉 | この発言 |
| 89 | 阿部圭史 | この発言 |
| 90 | 北村経夫 | この発言 |
| 91 | 阿部圭史 | この発言 |
| 92 | 杉尾秀哉 | この発言 |
| 93 | 阿部圭史 | この発言 |
| 94 | 杉尾秀哉 | この発言 |
| 95 | 阿部圭史 | この発言 |
| 96 | 杉尾秀哉 | この発言 |
| 97 | 阿部圭史 | この発言 |
| 98 | 杉尾秀哉 | この発言 |
| 99 | 阿部圭史 | この発言 |
| 100 | 杉尾秀哉 | この発言 |
| 101 | 塩崎彰久 | この発言 |
| 102 | 杉尾秀哉 | この発言 |
| 103 | 塩崎彰久 | この発言 |
| 104 | 杉尾秀哉 | この発言 |
| 105 | 塩崎彰久 | この発言 |
| 106 | 杉尾秀哉 | この発言 |
| 107 | 塩崎彰久 | この発言 |
| 108 | 杉尾秀哉 | この発言 |
| 109 | 塩崎彰久 | この発言 |
| 110 | 杉尾秀哉 | この発言 |
| 111 | 塩崎彰久 | この発言 |
| 112 | 杉尾秀哉 | この発言 |
| 113 | 塩崎彰久 | この発言 |
| 114 | 杉尾秀哉 | この発言 |
| 115 | 塩崎彰久 | この発言 |
| 116 | 杉尾秀哉 | この発言 |
| 117 | 塩崎彰久 | この発言 |
| 118 | 杉尾秀哉 | この発言 |
| 119 | 塩崎彰久 | この発言 |
| 120 | 杉尾秀哉 | この発言 |
| 121 | 塩崎彰久 | この発言 |
| 122 | 杉尾秀哉 | この発言 |
| 123 | 塩崎彰久 | この発言 |
| 124 | 杉尾秀哉 | この発言 |
| 125 | 塩崎彰久 | この発言 |
| 126 | 杉尾秀哉 | この発言 |
| 127 | 小島とも子 | この発言 |
| 128 | 高木啓 | この発言 |
| 129 | 小島とも子 | この発言 |
| 130 | 高木啓 | この発言 |
| 131 | 小島とも子 | この発言 |
| 132 | 高木啓 | この発言 |
| 133 | 小島とも子 | この発言 |
| 134 | 高木啓 | この発言 |
| 135 | 小島とも子 | この発言 |
| 136 | 高木啓 | この発言 |
| 137 | 小島とも子 | この発言 |
| 138 | 高木啓 | この発言 |
| 139 | 小島とも子 | この発言 |
| 140 | 高木啓 | この発言 |
| 141 | 小島とも子 | この発言 |
| 142 | 高木啓 | この発言 |
| 143 | 小島とも子 | この発言 |
| 144 | 高木啓 | この発言 |
| 145 | 小島とも子 | この発言 |
| 146 | 高木啓 | この発言 |
| 147 | 小島とも子 | この発言 |
| 148 | 高木啓 | この発言 |
| 149 | 小島とも子 | この発言 |
| 150 | 高木啓 | この発言 |
| 151 | 小島とも子 | この発言 |
| 152 | 高木啓 | この発言 |
| 153 | 小島とも子 | この発言 |
| 154 | 高木啓 | この発言 |
| 155 | 小島とも子 | この発言 |
| 156 | 高木啓 | この発言 |
| 157 | 小島とも子 | この発言 |
| 158 | 高木啓 | この発言 |
| 159 | 小島とも子 | この発言 |
| 160 | 高木啓 | この発言 |
| 161 | 小島とも子 | この発言 |
| 162 | 窪田哲也 | この発言 |
| 163 | 勝目康 | この発言 |
| 164 | 窪田哲也 | この発言 |
| 165 | 勝目康 | この発言 |
| 166 | 窪田哲也 | この発言 |
| 167 | 勝目康 | この発言 |
| 168 | 窪田哲也 | この発言 |
| 169 | 勝目康 | この発言 |
| 170 | 窪田哲也 | この発言 |
| 171 | 勝目康 | この発言 |
| 172 | 窪田哲也 | この発言 |
| 173 | 勝目康 | この発言 |
| 174 | 窪田哲也 | この発言 |
| 175 | 勝目康 | この発言 |
| 176 | 窪田哲也 | この発言 |
| 177 | 勝目康 | この発言 |
| 178 | 窪田哲也 | この発言 |
| 179 | 勝目康 | この発言 |
| 180 | 窪田哲也 | この発言 |
| 181 | 勝目康 | この発言 |
| 182 | 窪田哲也 | この発言 |
| 183 | 勝目康 | この発言 |
| 184 | 窪田哲也 | この発言 |
| 185 | 北村経夫 | この発言 |
| 186 | 窪田哲也 | この発言 |
| 187 | 北村経夫 | この発言 |
| 188 | 北村経夫 | この発言 |
| 189 | 塩村あやか | この発言 |
| 190 | 堂込麻紀子 | この発言 |
| 191 | 窪田哲也 | この発言 |
| 192 | 大津力 | この発言 |
| 193 | 大門実紀史 | この発言 |
| 194 | 伊勢崎賢治 | この発言 |
| 195 | 北村経夫 | この発言 |
| 196 | 北村経夫 | この発言 |
| 197 | 鬼木誠 | この発言 |
| 198 | 北村経夫 | この発言 |
| 199 | 北村経夫 | この発言 |
| 200 | 木原稔 | この発言 |
| 201 | 北村経夫 | この発言 |
| 202 | 北村経夫 | この発言 |
