皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会まとめ2026-07-15
参議院 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会|2026-07-15|取得 2026-10-25
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目次
木原稔(内閣官房長官、沖縄基地負担軽減担当、拉致問題担当)
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山谷えり子(自由民主党・無所属の会)
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皇位継承の流れをゆるがせにしない真意
問い今上陛下から秋篠宮殿下、悠仁親王殿下へ続く皇位継承の流れをゆるがせにしてはならないという言葉の真意を聞く。
答え木原官房長官:皇位継承の制度的安定性は極めて重要で、次世代の皇位継承者がいる中で仕組みに大きな変更を加えることには慎重であるべきとの有識者会議報告を政府は尊重している。立法府の全体会議でも共有され、議論のとりまとめの冒頭で確認された。
女性皇族の配偶者と子の身分・住基法適用
問い内親王・女王の配偶者と子は一般国民として過ごす理解でよいか。また、婚姻した内親王・女王に住民基本台帳法を適用する理由は何か。
答え木原官房長官:配偶者と子については皇室典範の規定を改正していない。住民基本台帳法の適用は、配偶者や子が居住関係の公証などを受け、円滑に日常生活を送れるよう、現時点で必要な規定を整備するため。
退位特例法附帯決議の女性宮家創設の受け止め
問い退位特例法の附帯決議にある女性宮家の創設の検討を政府はどう受け止め、今回の改正案でどう対応したか。
答え木原官房長官:政府は女性宮家の創設を、女性皇族が婚姻後も皇族の身分を保持することと受け止めて検討し、今回の法案で対応した。
皇室を離れた元女性皇族の公的活動
問い皇室を離れる選択をした内親王・女王も、本人の希望があれば国内外の皇室活動を担い、または支えることができるのではないか。政府の考えを聞く。
答え木原官房長官:有識者会議報告は、元女性皇族に了解を得た上で皇室活動を支援してもらう方策を示した。摂政など法制度上の役割は担えないが、本人の意思次第でそれ以外の公的活動を引き続き担うことはあり得る。
旧十一宮家の男系男子孫を養子対象とする認識
問い旧十一宮家の男系男子の子孫を養子の対象とする条文案は、皇位継承の歴史と伝統を守る思いを形にしたものと考えるが、政府の認識を聞く。
答え木原官房長官:有識者会議報告は、養子となる者を皇統に属する男系男子に限ることが適切とし、旧十一宮家の皇族男子の子孫も考えられるとしている。政府は報告と立法府のとりまとめを尊重し、それに沿って法案を作成した。
養子皇族男子の身位と子孫の皇位継承
問い養子皇族男子に皇位継承資格を認めず、実方の系統で身位を定める規定にした経緯と考え方は何か。また、その子孫の皇位継承資格についての考え方を聞く。
答え木原官房長官:養子となった人は皇位継承資格を持たないという立法府のとりまとめを踏まえて改正案を立案した。身位や摂政就任順位は、養子縁組による親族関係ではなく、実際の血のつながり、すなわち実方の系統による順位で決める旨を明確にする解釈規定を設ける。
旧十一宮家の男系男子孫と一般民間人の違い
問い誕生時に皇族でなかった人が養子となった事例がないことと、血縁のない一般民間人を養子にして皇族にすることは意味合いが異なるのではないか。
答え木原官房長官:養子の対象は旧十一宮家の男系男子孫であり、昭和二十二年に皇籍を離脱した旧十一宮家の男性皇族が皇位継承資格を有していた事実を基に制度設計した。天皇や皇族と全く血縁関係のない一般民間人を養子にする制度ではない。
長浜博行(立憲民主・無所属)
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女性皇族の家族も皇室に入る制度の考え
問い女性皇族が婚姻後も皇族に残る場合、配偶者や子も家族一体として皇室に入り、諸活動に参加できるよう法整備すべきではないか。
答え木原官房長官:立法府のとりまとめに配偶者と子の記載がなかったため、皇室典範の皇族の範囲を改正せず、現行法により配偶者と子は皇族とならない。とりまとめにない内容への現行法適用は、将来の立法府の検討を先取りしたり縛ったりする趣旨ではない。
皇統譜と戸籍を分ける考え方
問い皇統譜に記載される人と、戸籍や住民基本台帳に記載される一般国民を隔てている概念、思想、哲学は何か。
答え木原官房長官:戸籍は一般国民の出生、婚姻、死亡などの親族的身分関係を登録し公証するもの。天皇・皇族の身分に関する事項は皇室典範第二十六条に基づき皇統譜に登録され、一般国民とは異なる特別な取扱いとなっている。
養子禁止を残して例外を設ける理由
問い皇室典範第九条の養子禁止を削除せず、例外とした理由は何か。
答え木原官房長官:立法府のとりまとめは、歴史と伝統を踏まえ慎重に制度設計するとしている。養子を禁じる第九条は存置した上で、本則末尾に第六章を設け、養子皇族男子とその子孫に係る特例を規定することとした。
養子制度を特例法でなく本則改正とする理由
問い退位特例法のような特例法でなく、皇室典範の本則改正とした理由は何か。
答え木原官房長官:立法府のとりまとめは養子制度案の法形式に言及していなかった。女性皇族の身分保持案と養子制度案は皇族数確保の方策として並列で議論されてきたため、両案とも皇室典範の本則を改正して措置することにした。
養子対象を男系男子に限る理由
問い皇族数を増やす方策である養子制度の対象を、男系男子の子孫に限り、女子を対象としないのはなぜか。
答え木原官房長官:立法府のとりまとめは養子の対象を旧十一宮家の皇族男子の子孫である男系男子と記載している。政府はとりまとめに忠実に法案を作成し、有識者会議報告の男系男子を対象とする提案も尊重した。
養子対象を旧十一宮家に限定する理由
問い歴史上、天皇家の男系の血を引く子孫がいる中で、養子の対象を昭和二十二年に皇籍離脱した旧十一宮家に限定するのはなぜか。
答え木原官房長官:立法府のとりまとめが養子の対象を旧十一宮家の皇族男子の子孫である男系男子と記載しているため、政府はそれに忠実に法案を作成した。有識者会議報告も、旧十一宮家の皇族男子は当時の憲法と皇室典範の下で皇位継承資格を有していたとしている。
皇籍離脱者の子孫に例外を設ける理由
問い皇室典範第九条の養子禁止と第十五条の皇籍復帰禁止を、旧十一宮家だけがどのようにクリアできるのか。
答え木原官房長官:旧十一宮家の皇族男子は日本国憲法と現行皇室典範の下で皇位継承資格を有していた。政府は立法府のとりまとめなどに沿って、皇室典範本則の末尾に新章を設け、第九条と第十五条の例外規定を置いた。
皇族ノ降下ニ関スル施行準則での世数
問い旧宮家四家の男系男子について、皇族ノ降下ニ関スル施行準則に当てはめた場合、邦家親王から何世に当たるのか。
答え緒方宮内庁次長:準則は昭和二十一年十二月二十七日に廃止された。宮内庁が把握する範囲では、久邇・賀陽・東久邇・竹田各家で皇籍離脱した人々は邦家親王から四世で、その子孫は五世以上。
三笠宮寛仁親王妃家が養親になれるか
問い三笠宮寛仁親王妃殿下のおうちは、養親としての資格があるか。
答え木原官房長官:信子殿下は皇室経済会議で独立生計認定を受けている。養親の対象は天皇夫妻、上皇夫妻、皇嗣夫妻以外の皇族であり、信子殿下も対象となる。
養子縁組の相手を決める過程
問い養子と養親の縁は誰がどのようにつなぐのか。恣意的要素や政治的思惑をどう排除するのか。
答え木原官房長官:養子縁組は養子と養親双方の自由な意思に基づく。法案が成立すれば宮内庁が具体的な手続を行い、適切に検討する。
養子皇族男子の子に皇位継承資格がある場合の順位
問い悠仁親王殿下に男子が生まれず、養子皇族男子とその配偶者に男子が生まれた場合、現行皇室典範上の皇位継承順位はどうなるか。
答え木原官房長官:養子は皇位継承資格を持たない。養子の子の皇位継承順序は実方の系統によるとの解釈規定を置き、養子縁組上の親族関係ではなく旧十一宮家の皇族男子との血のつながりによる順位が決まるとした。具体例への順位の回答はなかった。
川合孝典(国民民主党・新緑風会)
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皇室典範改正案の内容と趣旨の周知
問い改正法の内容と趣旨を広く周知する必要があると考えるが、政府の見解を聞く。
答え木原官房長官:国会審議で丁寧に説明し、報道などの機会を通じて多くの人に理解されるよう努める。法案成立後も国民への説明に努める。
養子縁組の要件と人選の透明性
問い旧宮家出身の男系男子を養子に迎える際、要件や人選の透明性をどう確保し、国民の理解や納得を得る手続をどう検討しているか。
答え木原官房長官:対象は、現に皇族でない十五歳以上の男子で、配偶者と子がない者と規定され、養子縁組には皇室会議の議を経る。具体的手続は法案成立後に宮内庁で検討し、当事者双方の自由な意思を尊重する。
改正法の運用状況を国会へ継続報告する仕組み
問い改正法の運用を継続的に確認し、透明性確保のため政府が国会に報告することについて、政府の見解を聞く。
答え木原官房長官:成立後は施行に向けて政省令を整備する。施行後は附則第六条の見直し規定と附帯決議の趣旨を尊重し、立法府の意思を尊重して適切に対応する。
静ひつな環境と国会への説明枠組み
問い静ひつな環境を保ちながら、議長・副議長らが必要な情報を把握できる国会への報告・説明の枠組みを検討すべきではないか。
答え木原官房長官:まずは静かに見守ることが必要であり、養子縁組が円滑に進み、国民の理解を得られるプロセスとなるよう宮内庁で適切に対応する。
皇室関係経費の会計報告と国会審議
問い法改正後の予算支出について、国会が確認できる透明な会計報告のルールや運用を見直すべきではないか。
答え緒方宮内庁次長:皇室の生活・活動や宮内庁職員体制の経費は、予算案と決算を国会で審議している。会計経理は会計検査院の検査を受けており、今後も適正な予算執行に努める。
女性皇族の夫と子の生活環境整備
問い女性皇族が婚姻後も皇族に残る場合、夫と子の処遇について政府はどのようなスケジュールで取り組むか。
答え木原官房長官:警備はその時々の情勢に応じて警察が必要な措置を講じる。家族として御用地に住むことも可能であり、当事者の気持ちを踏まえ、女性皇族が婚姻後に家族との生活を始めるまでに生活環境を整えるよう努める。
女性皇族の家族の処遇を支える法整備
問い女性皇族の配偶者や子の立場・処遇について、今後どのような法整備を行うのか。
答え木原官房長官:政省令で対応できることや、法改正が必要となることがあり得る。配偶者らへの公費による旅費支給や御用地での居住、情勢に応じた警護などを想定し、それ以外の具体的事項は法案成立後に検討する。
皇族の公的活動の適正化と環境整備
問い皇族の公務を整理・評価する第三者の有識者機関を設け、国会が審議結果を評価する仕組みをつくるべきではないか。
答え木原官房長官:宮内庁は皇族の負担や考えを伺い、活動の趣旨・内容・意義、国民の受け止めなどを勘案して適切に行っている。今後も皇族を取り巻く状況と皇族の考えを踏まえて検討する。
皇位継承をめぐる議論開始の仕組み
問い三十年ごとの見直しを待たず、情勢の変化に応じて国会が迅速に議論を始める仕組みを検討すべきではないか。
答え木原官房長官:国会の議論を迅速に始める仕組みについては、附帯決議の趣旨を含め、立法府の意思を尊重して適切に対応する。
谷合正明(公明党)
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悠仁親王殿下までの皇位継承を維持する理由
問い有識者会議が一致した、悠仁親王殿下までの皇位継承の流れをゆるがせにしない理由と、その趣旨を聞く。
答え木原官房長官:皇位継承の制度的安定性が重要で、次世代の継承者がいる中で制度に大きな変更を加えることには慎重であるべきとされた。悠仁親王殿下の次代以降は、年齢や結婚などの状況を踏まえ、将来議論を深めるべきとする有識者会議報告を政府は尊重している。
旧十一宮家の男系男子を対象とする制度の合憲性
問い養子縁組の対象を旧十一宮家の男系男子に限定する制度設計が憲法上問題ないと明言できるか。
答え岩尾内閣法制局長官:皇統に属する人を皇族とすることは直ちに憲法が禁止するものではなく、対象者の定めは皇室典範に委任されている。今般の対象者は、憲法と現行皇室典範の施行後も皇族だった皇族男子の男系男子孫であり、憲法第十四条に反しないと考える。
養子縁組における皇室会議の役割
問い養子制度において皇室会議の議を経る仕組みが重要であるが、政府は皇室会議の役割をどう認識しているか。
答え木原官房長官:皇室会議は皇位継承順序の変更、皇族の身分離脱、摂政の設置・廃止などを審議する重要な会議である。養子縁組で皇室に新たな構成員を迎えるため、皇室会議の議を経ることとした。
養子皇族男子の子孫の継承資格を法案に定める理由
問い立法府のとりまとめで触れなかった養子皇族男子の子孫の皇位継承権を、触れずに立法化することはできなかったのか。なぜこの法案の立て付けとしたのか。
答え木原官房長官:とりまとめにない部分には現行法が適用される。現行法を適用することは法的安定性上当然であり、それによって立法府の将来の検討を先取りしたり縛ったりするものではない。
現行法適用が将来の継承制度を先取りするか
問い現行皇室典範との整合性を図る立法技術上の整理であり、政府の政治的判断として将来の皇位継承制度を先取りしたものではない、という理解でよいか。
答え木原官房長官:現行法の規定が適用されることによって、立法府の将来の検討を先取りしたり縛ったりすることはない。
附帯決議の検討対象となる家族の身分
問い附帯決議案第一項目の勘案事項に、婚姻後も皇族の身分を保持する内親王・女王の配偶者や子の身分も含まれ得るか。
答え川崎参議院法制局長:附帯決議案の勘案事項には、女性皇族とその家族の住まいや生活費、身分などが広く含まれ得るとの認識ではないかと拝察する。
附帯決議の趣旨を政府が尊重するか
問い附則第六条と附帯決議案について、政府の認識を聞く。
答え木原官房長官:衆議院法制局特別参与と参議院法制局長の答弁を含め、附帯決議の趣旨を尊重する。
附帯決議と見直し規定の対象・時期
問い附帯決議案第一・第三項目は養子皇族男子の子孫の皇位継承権も検討対象とするか。また、必要なら三十年を待たずに措置できるか。
答え川崎参議院法制局長:養子皇族男子の子孫の継承権は附帯決議案第三項目の検討対象となり得る。附則第六条の趣旨などを踏まえ、適宜検討し、必要があれば適時適切な措置を講じられるとの認識と拝察する。
附帯決議と三十年ごとの見直しの政府認識
問い養子皇族男子の子孫の継承権が附帯決議の検討対象となり得るか。また、三十年を待たず見直しできるか。
答え木原官房長官:附帯決議の趣旨を尊重する。三十年ごとの見直しは三十年間改正できないという意味ではなく、三十年ごとに見直す趣旨。附則第六条第一項の検討・見直しの運用は、立法府の意思を尊重して対応する。
今回の附帯決議が持つ意味
問い見直し規定との関係や立法府自身への検討要請などを踏まえ、今回の附帯決議は従来以上に重い意味を持つと理解してよいか。
答え川崎参議院法制局長:附帯決議は一般に法的拘束力を持たないが、今回の経緯や位置付けに鑑み、議決されれば実質的に国会の意思を示し、法の解釈・運用指針などとして重い意味を持つとの認識と拝察する。
片山大介(日本維新の会)
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法案の複雑な立て付けの説明
問い立法府のとりまとめより法案の条文が複雑に見える点を、政府はどう考えるか。
答え木原官房長官:法律に落とし込むと法技術上複雑にならざるを得ないが、議員や国民に丁寧に説明する。住民基本台帳法の適用は、配偶者と子が皇族とならない中で円滑な生活を送るための規定整備であり、いずれもとりまとめに沿った措置と説明する。
養子皇族男子の子孫の皇位継承資格
問い養子皇族男子の子孫は男子であれば皇位継承資格を持つと考えてよいか。政府から分かりやすい説明を求める。
答え木原官房長官:養子の子孫についてとりまとめに記載がないため、現行皇室典範に基づいて判断する。実方の系統による規定は、複数の養子がいた場合に順序が紛れないようにするもので、現行法の規定による。
養子の子孫に継承資格を認めることと総意
問い養子皇族男子の子孫に皇位継承資格を認めても、立法府のとりまとめの枠を超えないという理解か。
答え木原官房長官:とりまとめに記載がないため、男子の子孫には現行皇室典範第一条・第二条が適用され、結果として皇位継承資格を有する。これは将来の立法府の検討を先取りしたり縛ったりする趣旨ではなく、政府はとりまとめに沿って法案を作成した。
養子縁組の成立過程と養子の支援
問い養子縁組はどのように始まり、養親となる宮家の当主が高齢化する中、教育を誰が担うのか。
答え木原官房長官:具体的な手続は法案成立後に宮内庁で検討する。養親と養子の自由な意思に基づく合意を尊重し、養子となった人の活動や役割を宮内庁が支える。
養子の対象年齢を十五歳以上とする理由
問い養子となる判断を十五歳以上とした考え方は何か。また、養子候補が現れない場合、この年齢要件は見直し対象となるか。
答え木原官房長官:本人の意思を考慮する要件を踏まえ、皇籍離脱が本人の意思で可能となる年齢の十五歳以上とした。一定の判断能力を持ち、皇室を支える主体的意思のある人を迎えるためであり、養子制度も附則第六条の見直し対象となり得る。
松田学(参政党)
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改正案の目的を皇族数確保とした理由
問い改正案の提案理由が安定的な皇位継承ではなく皇族数確保となった理由は何か。今回の改正は緊急措置か、将来の男系継承を担保する方策か。
答え木原官房長官:有識者会議報告は皇位継承の問題と切り離し、喫緊の課題である皇族数確保のため、女性皇族の身分保持案と養子制度案を示した。立法府のとりまとめを基に、皇族数確保を目的として法案を作成した。
男系継承を守ってきた先人の努力
問い男系継承を守るための先人の努力を、政府はどのように受け止めているか。
答え木原官房長官:皇室典範第一条は皇位を皇統に属する男系男子が継承すると定めており、男系継承が古来例外なく維持されてきた重みを重く受け止めている。
改正案が立法府の総意に沿う法的根拠
問い養子皇族男子の子と女性皇族の配偶者・子の身分について、改正案が立法府の総意に沿い、政府が総意を超える判断をしていないことを法的に説明できるか。
答え木原官房長官:養子の子は生まれながらの皇族であり、男子は現行皇室典範第一条・第二条に基づき皇位継承資格を有する。女性皇族の配偶者と子の身分も現行法に基づいて判断する。政府は立法府のとりまとめに沿って法案を作成した。
皇族の公務の定義と元皇族への依頼
問い皇室の公務とは何か。降嫁後の女性皇族に公務を依頼する場合、どのような課題があるか。
答え末永内閣官房内閣審議官:国事行為など法的根拠があるものを除く皇室の公的活動には、法令上の明確な定義がない。元女性皇族は摂政など法制度上の役割は担えないが、本人の意思次第でそれ以外の公的活動を引き続き担うことはあり得る。
女性皇族の家族と皇族の身分の違い
問い女性皇族の配偶者と子を皇族としない制度は、家族の一体性を目指した皇室典範第十三条と整合するのか。
答え木原官房長官:家族法制上、配偶者に皇族の身分を認めなくても夫婦の同居・協力・扶助義務を履行でき、配偶者と子を皇族としなくても共同親権や子の監護・養育に法的支障はない。家族内で身分が異なる制度は可能と考える。
養子縁組の手続と支援体制
問い養親・養子双方の手続や全般的な支援を、どこがどのように行うのか。
答え末永内閣官房内閣審議官:養子縁組は養親となる皇族と養子となる旧十一宮家の男系男子孫双方の自由な意思に基づく合意が前提で、成立までの決められた過程はない。具体的な手続は過去の例などを参考に、宮内庁が検討する。
旧十一宮家の男子を養子対象とする理由
問い旧十一宮家の男子を養子にすることについて、血縁が遠いとの指摘を上回る理由を説明できるか。
答え木原官房長官:旧十一宮家の皇籍離脱がなければ、対象者は現在も皇位継承資格を有していたはずである。立法府のとりまとめが旧十一宮家の男系男子孫を対象とする養子制度の法制化を求めており、政府はそれに忠実に法案を作成した。
皇室への誹謗中傷と養子候補への影響
問いインターネット上の皇室への誹謗中傷が、養子対象者が名乗りを上げる妨げになる懸念を政府はどう認識し、対策を考えているか。
答え木原官房長官:ネット上には事実と異なる情報が見受けられる。事実と異なる報道や偽情報の発信・拡散があれば、宮内庁が正確な事実関係を指摘し、必要に応じて事業者や関係省庁と連携する。
将来の制度見直しに必要な手続
問い将来の制度改正を安易に行わず、今回と同様に十分な時間をかけて国会の総意を形成する慎重な手続が必要との考えか。
答え木原官房長官:皇室制度の課題は、今回や退位特例法の立案過程のような慎重な手続を経て立法府の意思が尊重される必要がある。今後の見直しも立法府の意思を尊重して対応する。
小池晃(日本共産党)
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改正案に対する国民の理解
問い政府は、この改正案について国民の理解が得られていると考えるか。
答え木原官房長官:審議などを通じて丁寧に説明する。四十七都道府県のうち三十五の府県議会で改正を推進する決議があったと承知しているが、一般の国民には今後も説明する。
平成十七年の有識者会議報告の評価
問い旧皇族の皇籍復帰などに問題があるとしていた平成十七年の有識者会議報告は、間違っていたのか。
答え木原官房長官:平成十七年の有識者会議の取りまとめも踏まえて、令和三年の取りまとめが行われたと承知している。
女性天皇・女系天皇を認めない理由
問い日本国憲法の条項と精神に照らして、女性天皇・女系天皇を認めるべきではないか。
答え木原官房長官:有識者会議報告は、皇位継承の制度的安定性が重要で、次世代の継承者がいる中で仕組みに大きな変更を加えることには慎重であるべきとした。悠仁親王殿下の次代以降の継承は、年齢や結婚などの状況を踏まえ将来議論を深めるべきとし、政府は報告を尊重している。
女性天皇・女系天皇を認めない憲法上の根拠
問い現行憲法の条項に照らして、女性天皇・女系天皇を認めるべきではないかという問いに答えるよう求める。
答え木原官房長官:日本国憲法第二条は皇位を世襲とし、皇室典範の定めるところにより継承すると規定し、皇室典範第一条は皇統に属する男系男子が継承すると定めている。
女性天皇・女系天皇への世論の理由
問い各種世論調査で女性天皇・女系天皇を認める声が多いのはなぜか。
答え木原官房長官:世論調査は質問の仕方や対象者によって様々である。有識者会議報告を基礎にした今回の法改正は、皇位継承の流れをゆるがせにしない点で評価されるものと思う。
男系男子継承と女性差別との関係
問い男系男子による継承に固執する改正は、日本社会の女性差別を助長するのではないか。
答え木原官房長官:有識者会議が女性皇族の身分保持案と養子制度案を示し、立法府のとりまとめで二案が了とされた。政府は皇族数確保を目的にとりまとめに沿って法案を作成しており、女性差別には当たらないと考える。
伊勢崎賢治(れいわ新選組)
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女子差別撤廃条約の皇室典範への適用除外
問い伝統を理由に皇室典範を女子差別撤廃条約の適用外または審査対象外とする国際法・条約上の明確な根拠はどこにあるか。
答え大西外務大臣政務官:女子差別撤廃条約第一条の「女子に対する差別」は女子の人権・基本的自由を侵害するものを指す。皇位に就く資格は基本的人権に含まれず、男系男子に限定されても女子の基本的人権を侵害しないため、条約の対象にならないと考える。
伝統と女子差別撤廃条約の関係
問い政府のいう伝統は国際条約より優先される絶対的なものなのか。そうであれば国際法上の根拠を示すよう求める。
答え大西外務大臣政務官:条約法に関するウィーン条約第二十七条は、条約不履行の正当化に国内法を援用できないと定める。皇室典範の男系男子限定は女子差別撤廃条約の対象ではなく、条約履行上の問題はないと認識している。
女子差別撤廃委員会の勧告と政府の対応
問い皇位継承の男女平等を求める勧告が確定し、フォローアップ対象となったことを、政府はどう総括するか。
答え木原官房長官:令和六年十月の女子差別撤廃委員会の最終見解には、二年以内に情報提供する四項目があるが、皇室典範に関する事項はフォローアップ事項ではない。各府省で勧告への対応を検討し、該当する情報提供に適切に対応する。
百田尚樹(日本保守党)
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上の「公式中継のページ」から、質問の最初から見られます。
高良沙哉(沖縄の風)
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天皇・皇族への法案報告と次代以降の継承
問い質問を二つしたと述べているが、掲載された範囲には質問本文が示されていない。
答え木原官房長官:政府有識者会議報告、国会での議論、衆参正副議長のとりまとめ、改正法案の内容を天皇陛下を始め皇室の方々に報告した。皇位継承の流れをゆるがせにしないことは立法府のとりまとめの冒頭で確認され、政府はそれに沿って法案を作成した。
福島みずほ(社会民主党)
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女性天皇を認めない理由
問いなぜ女性天皇は認められないのか。
答え木原官房長官:憲法第二条は皇位を世襲とし、国会の議決した皇室典範の定めにより継承すると規定し、皇室典範第一条は皇位を皇統に属する男系男子が継承すると定めている。
男女平等と女性天皇の容認
問い男女平等の下で女性天皇を認めるべきではないか。
答え木原官房長官:政府は令和三年の有識者会議報告を尊重する。報告は制度的安定性や皇族方の人生を重く受け止め、悠仁親王殿下の次代以降の継承は将来議論すべきとしており、政府は全体会議のとりまとめを踏まえて法案を提出した。
養子皇族男子の子への皇室典範適用
問い養子皇族男子は皇位継承資格を持たない一方、その子には皇室典範第二条を適用するのはおかしいのではないか。
会議録の発言一覧
国会会議録検索システムに出ている発言 161件(発言者と会議録へのリンクだけ。要点づけはしていません)。会議録のページ
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| 発言番号 | 発言者 | 会議録 |
|---|---|---|
| 1 | 松山政司 | この発言 |
| 2 | 松山政司 | この発言 |
| 3 | 松山政司 | この発言 |
| 4 | 木原稔 | この発言 |
| 5 | 松山政司 | この発言 |
| 6 | 山谷えり子 | この発言 |
| 7 | 木原稔 | この発言 |
| 8 | 山谷えり子 | この発言 |
| 9 | 木原稔 | この発言 |
| 10 | 山谷えり子 | この発言 |
| 11 | 木原稔 | この発言 |
| 12 | 山谷えり子 | この発言 |
| 13 | 木原稔 | この発言 |
| 14 | 山谷えり子 | この発言 |
| 15 | 木原稔 | この発言 |
| 16 | 山谷えり子 | この発言 |
| 17 | 木原稔 | この発言 |
| 18 | 山谷えり子 | この発言 |
| 19 | 木原稔 | この発言 |
| 20 | 山谷えり子 | この発言 |
| 21 | 長浜博行 | この発言 |
| 22 | 木原稔 | この発言 |
| 23 | 長浜博行 | この発言 |
| 24 | 木原稔 | この発言 |
| 25 | 長浜博行 | この発言 |
| 26 | 木原稔 | この発言 |
| 27 | 長浜博行 | この発言 |
| 28 | 木原稔 | この発言 |
| 29 | 長浜博行 | この発言 |
| 30 | 木原稔 | この発言 |
| 31 | 長浜博行 | この発言 |
| 32 | 木原稔 | この発言 |
| 33 | 長浜博行 | この発言 |
| 34 | 木原稔 | この発言 |
| 35 | 長浜博行 | この発言 |
| 36 | 緒方禎己 | この発言 |
| 37 | 長浜博行 | この発言 |
| 38 | 木原稔 | この発言 |
| 39 | 長浜博行 | この発言 |
| 40 | 木原稔 | この発言 |
| 41 | 長浜博行 | この発言 |
| 42 | 木原稔 | この発言 |
| 43 | 長浜博行 | この発言 |
| 44 | 川崎政司 | この発言 |
| 45 | 長浜博行 | この発言 |
| 46 | 川合孝典 | この発言 |
| 47 | 木原稔 | この発言 |
| 48 | 川合孝典 | この発言 |
| 49 | 木原稔 | この発言 |
| 50 | 川合孝典 | この発言 |
| 51 | 木原稔 | この発言 |
| 52 | 川合孝典 | この発言 |
| 53 | 木原稔 | この発言 |
| 54 | 川合孝典 | この発言 |
| 55 | 緒方禎己 | この発言 |
| 56 | 川合孝典 | この発言 |
| 57 | 木原稔 | この発言 |
| 58 | 川合孝典 | この発言 |
| 59 | 木原稔 | この発言 |
| 60 | 川合孝典 | この発言 |
| 61 | 木原稔 | この発言 |
| 62 | 川合孝典 | この発言 |
| 63 | 木原稔 | この発言 |
| 64 | 川合孝典 | この発言 |
| 65 | 松山政司 | この発言 |
| 66 | 川合孝典 | この発言 |
| 67 | 谷合正明 | この発言 |
| 68 | 木原稔 | この発言 |
| 69 | 谷合正明 | この発言 |
| 70 | 岩尾信行 | この発言 |
| 71 | 谷合正明 | この発言 |
| 72 | 木原稔 | この発言 |
| 73 | 谷合正明 | この発言 |
| 74 | 木原稔 | この発言 |
| 75 | 谷合正明 | この発言 |
| 76 | 木原稔 | この発言 |
| 77 | 谷合正明 | この発言 |
| 78 | 川崎政司 | この発言 |
| 79 | 谷合正明 | この発言 |
| 80 | 木原稔 | この発言 |
| 81 | 谷合正明 | この発言 |
| 82 | 川崎政司 | この発言 |
| 83 | 谷合正明 | この発言 |
| 84 | 木原稔 | この発言 |
| 85 | 谷合正明 | この発言 |
| 86 | 川崎政司 | この発言 |
| 87 | 谷合正明 | この発言 |
| 88 | 片山大介 | この発言 |
| 89 | 木原稔 | この発言 |
| 90 | 片山大介 | この発言 |
| 91 | 木原稔 | この発言 |
| 92 | 片山大介 | この発言 |
| 93 | 木原稔 | この発言 |
| 94 | 片山大介 | この発言 |
| 95 | 木原稔 | この発言 |
| 96 | 片山大介 | この発言 |
| 97 | 木原稔 | この発言 |
| 98 | 片山大介 | この発言 |
| 99 | 松田学 | この発言 |
| 100 | 木原稔 | この発言 |
| 101 | 松田学 | この発言 |
| 102 | 木原稔 | この発言 |
| 103 | 松田学 | この発言 |
| 104 | 木原稔 | この発言 |
| 105 | 松田学 | この発言 |
| 106 | 末永洋之 | この発言 |
| 107 | 松田学 | この発言 |
| 108 | 木原稔 | この発言 |
| 109 | 松田学 | この発言 |
| 110 | 末永洋之 | この発言 |
| 111 | 松田学 | この発言 |
| 112 | 木原稔 | この発言 |
| 113 | 松田学 | この発言 |
| 114 | 木原稔 | この発言 |
| 115 | 松田学 | この発言 |
| 116 | 木原稔 | この発言 |
| 117 | 松田学 | この発言 |
| 118 | 小池晃 | この発言 |
| 119 | 木原稔 | この発言 |
| 120 | 小池晃 | この発言 |
| 121 | 木原稔 | この発言 |
| 122 | 小池晃 | この発言 |
| 123 | 木原稔 | この発言 |
| 124 | 小池晃 | この発言 |
| 125 | 木原稔 | この発言 |
| 126 | 小池晃 | この発言 |
| 127 | 木原稔 | この発言 |
| 128 | 小池晃 | この発言 |
| 129 | 木原稔 | この発言 |
| 130 | 小池晃 | この発言 |
| 131 | 木原稔 | この発言 |
| 132 | 小池晃 | この発言 |
| 133 | 松山政司 | この発言 |
| 134 | 松山政司 | この発言 |
| 135 | 伊勢崎賢治 | この発言 |
| 136 | 大西洋平 | この発言 |
| 137 | 伊勢崎賢治 | この発言 |
| 138 | 大西洋平 | この発言 |
| 139 | 伊勢崎賢治 | この発言 |
| 140 | 木原稔 | この発言 |
| 141 | 伊勢崎賢治 | この発言 |
| 142 | 松山政司 | この発言 |
| 143 | 松山政司 | この発言 |
| 144 | 百田尚樹 | この発言 |
| 145 | 松山政司 | この発言 |
| 146 | 高良沙哉 | この発言 |
| 147 | 木原稔 | この発言 |
| 148 | 高良沙哉 | この発言 |
| 149 | 松山政司 | この発言 |
| 150 | 福島みずほ | この発言 |
| 151 | 木原稔 | この発言 |
| 152 | 福島みずほ | この発言 |
| 153 | 木原稔 | この発言 |
| 154 | 福島みずほ | この発言 |
| 155 | 木原稔 | この発言 |
| 156 | 福島みずほ | この発言 |
| 157 | 木原稔 | この発言 |
| 158 | 福島みずほ | この発言 |
| 159 | 松山政司 | この発言 |
| 160 | 福島みずほ | この発言 |
| 161 | 松山政司 | この発言 |
