厚生労働委員会まとめ2026-07-09
参議院 厚生労働委員会|2026-07-09|取得 2026-10-25
約5時間05分(審議時間からの概算)の会議を、質問者10人・論点81件に分けました。全部の要点を読んで約24分。気になる論点だけ映像で確かめられます。
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目次
石田昌宏(自由民主党・無所属の会)
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労災給付情報を事業者に提供する意見
問い労災保険部会で、事業者への給付情報の提供について労働者側と使用者側はどのような意見を述べたか。
答え岸本労働基準局長:使用者側は再発防止に必要として全事業主への提供などを求めた。労働者側は、事業主は請求や調査協力で災害を把握でき、再発防止は事業主の責務であるとして、情報提供に慎重な意見を述べた。支給決定情報が保険料の上昇を招くとの懸念から、被災者や資料提供者らへの不当な圧力も危惧した。
不利益取扱いが判明した場合の法整備
問い実態調査で不当な不利益取扱いが明らかになった場合、情報提供の在り方ではなく、労災保険法に禁止規定を設けるべきではないか。
答え上野厚生労働大臣:今年度に労災隠しや報復行為、不利益取扱いの実態を把握し、来年度以降も継続する。結果次第では、労災保険法に不利益取扱いを禁止する規定を設けることも含め、検討する必要があり得る。
ケアマネジャーの複数訪問経費の予算確保
問いケアマネジャーの安全確保のため、複数名訪問に必要な経費を今後も継続して支援する予算を確保するか。
答え黒田老健局長:令和7年度補正予算の事業は令和8年度に繰越し済みで、同様の支援を令和8年度当初予算の地域医療介護総合確保基金にも位置付けた。令和9年度以降も予算対応を含め、必要な取組を検討する。
訪問職種の複数訪問を支える仕組み
問い利用者負担や本人同意の枠組みに頼らず、訪問看護・介護など複数の職種が複数名で訪問できる仕組みをどう整えるか。
答え上野厚生労働大臣:現在は同意を得た複数名訪問への加算や、基金による経費助成を行っている。本年10月の改正労働施策総合推進法施行後にハラスメント対応状況などを把握し、関係審議会で安全確保の取組を議論する。予算対応を含め検討する。
石橋通宏(立憲民主・無所属)
から 46分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「石橋通宏」を押すと、その場所から再生されます
労働災害の死傷者が増加する要因
問いこの10年ほどで死傷者が増加傾向に転じたことへの問題認識と、原因をどう考えるか。
答え上野厚生労働大臣:死亡災害は減少傾向だが、休業4日以上の死傷災害は増加傾向が続いている。高年齢労働者や外国人労働者の増加も背景にあると考え、重要課題として対策が必要と認識している。
高年齢労働者の労災防止策
問い増加する高年齢労働者の労災に対し、どのような対策を実施しているか。
答え上野厚生労働大臣:本年4月から、身体機能の低下などに配慮した作業環境改善等を事業者の努力義務とした。本年2月に大臣指針で具体的措置を示して周知し、エイジフレンドリー補助金で中小企業の対策を支援している。
外国人労働者の労災防止策
問い在留資格などに応じた外国人労働者の災害防止を徹底しているか。
答え上野厚生労働大臣:業種別の発生状況に応じた対策が必要。令和8年度に詳細な分析を行い、業種別の防止マニュアルを作成するほか、母国語の安全衛生教育テキストや危険性を直感的に理解できる動画教材を作成している。
労災隠し根絶への認識
問い労災隠しを断固として根絶すべきという認識でよいか。
答え上野厚生労働大臣:労災隠しや、給付を受けた労働者への報復行為などが起きないよう、しっかり対応することが重要である。
労災隠しの実態調査の対象
問い実態調査では、事業主側の事情と、労働者が申請をためらう事情も丁寧に調べるか。
答え上野厚生労働大臣:労災隠しや報復行為等が発生しているか、発生している場合は内容を調査する。働く労働者の視点も十分大切にして調査する。
メリット制と労災隠しの関係
問いメリット制が労災隠しの原因になっているという指摘について、厚労省はどう考えるか。
答え上野厚生労働大臣:令和5年に送検した事業者への動機調査では、保険料増額への懸念との回答はなかった。その後の労災保険部会での議論も踏まえ、建議でメリット制が労災隠し等につながる懸念の実態を把握することとされた。
メリット制の災害防止効果を示すデータ
問いメリット制が事業主の災害防止につながっていることを示すデータはあるか。
答え上野厚生労働大臣:保険料が引き上げられた事業場の被災者数の前年度からの増減率は、全事業場よりおおむね低い。例として、令和4年度の製造業ではメリット制適用事業場がプラス0.7%、全事業場がプラス4.2%で、一定程度の効果があると考える。
メリット制の対象規模の公平性
問いメリット制の対象が一定規模以上に限られるため、小規模事業場が不公平だという指摘にどう答えるか。
答え上野厚生労働大臣:メリット制は保険料負担の公平性と災害防止努力の促進が目的。小規模事業場では1件の災害で保険料が大幅に増える可能性があるため、規模要件を設けている。
メリット制で保険料が減額される事業場数
問いメリット制の適用事業場のうち、保険料が減額される事業場はどれだけあるか。
答え岸本労働基準局長:令和6年度の適用事業場は15万294。うち引上げは2万2727、引下げは12万5131事業場。
メリット制を存続させる理由
問い制度の廃止も含めて見直す意見がある中、今回メリット制を存続させるのはなぜか。
答え上野厚生労働大臣:まず労災隠し等の実態を把握するとされている。その結果を踏まえ、必要な対応を取る必要がある。
労災隠しを発見するための取組
問い労災隠しを根絶するため、厚労省が今後行う具体策は何か。
答え岸本労働基準局長:労災隠しは行政庁への報告をしない行為で、発見には監督署の事業場訪問や情報提供が端緒となる。引き続き取り組み、労災隠しが横行しているとの批判に応えられるよう対応する。
支給決定情報の事業主への提供
問い労働者の不利益への懸念がある中、労災給付の支給決定情報を事業主に提供するのか。
答え岸本労働基準局長:建議では、災害防止努力を促す観点から支給決定等の事実を事業主に提供することが適当とされた。一方、労災隠しや報復行為等の懸念について実態を把握し、その結果に基づいて情報提供の在り方を検討する。
不利益が判明した場合の情報提供停止
問い実態調査で労働者の不利益が生じ得ると判断された場合、情報提供を行わないこともあるか。
答え上野厚生労働大臣:実態把握の結果を踏まえ労政審で議論が必要。必要な対応がある場合、その措置まで情報提供を停止したり、開始しない可能性も考えられる。
報復行為への処罰と情報提供停止
問い不利益行為が起き得ると判断された場合の情報提供停止と、行為をした事業主への処罰を行うか。
答え岸本労働基準局長:まず実態把握を行う段階であり、結果に基づいて情報提供の在り方を検討する。必要であれば、労災保険法に不利益取扱いの規定を設けることも含めて検討する。
農林水産業への労災適用に5年を要する理由
問い任意適用だった小規模個人経営への強制適用に、なぜ5年の準備期間を設けるのか。
答え岸本労働基準局長:対象は約22万の小規模経営体。制度周知や任意加入の促進をしながら円滑に定着させ、混乱なく適用へ移行するため一定の準備期間が必要として、施行日を5年以内の政令で定める日とした。
全面適用前の任意加入促進
問い5年を待たず、対象者を一日も早く労災保険に加入させるため、厚労省は努力するか。
答え上野厚生労働大臣:任意加入の促進などを進める。22万の小規模個人経営体について、令和11年度末までに任意加入率8割を目指し、円滑な全面適用に向けて努力する。
一部疾病の時効を5年とする理由
問いなぜ一部の疾病に限って消滅時効を5年に延長し、他の給付は2年のままとするのか。
答え上野厚生労働大臣:療養補償給付等は早期請求により再発防止や早期回復・職場復帰につながり、時間経過で立証も難しくなるため2年とされている。一方、脳・心臓疾患、精神疾患、石綿関連疾病は業務上かの判断が難しい場合があり、時効後請求の割合も比較的高いため、これらを5年とする。
介護等給付の時効徒過への対策
問い時効徒過が多い介護等給付について、今後も救済されない人が出ないよう対策を強化するか。
答え上野厚生労働大臣:時効徒過で支給に至らない介護等給付は課題と認識。医療関係者への周知協力依頼、請求書様式への時効の記載、障害等給付の請求書と同時の介護等給付請求書の配付などを行い、注意喚起と運用改善に取り組む。
労働者性がある人の労災保険適用
問い使用従属性が認められる働き方の人を、強制加入の労災保険に確実に加入させるべきではないか。
答え上野厚生労働大臣:契約の名称にかかわらず、実態が労働者に該当し、業務・通勤災害と認められれば給付対象。労働者性は監督署が判断している。窓口やホームページで周知を続ける。
判例のある働き方への労災適用指示
問い裁判例があるプラットフォームワーカーなどについて、労働者として労災保険に加入させるよう指針を出すか。
答え上野厚生労働大臣:令和7年5月から学識経験者の研究会を開催し、判例や国際動向を把握・分析している。判断基準の在り方も引き続き検討する。
特別加入団体の取消し後の加入者保護
問い特別加入団体の承認取消しにより、加入者が無保険状態になることをどう防ぐか。
答え上野厚生労働大臣:加入者がセーフティーネットから抜け落ちないよう留意する。保険関係の消滅は原則として年度末期の3月末頃まで期間を確保し、同種の団体があれば移行を勧奨する。
スポットワークの通勤災害の取扱い
問い自宅から決められた勤務先へ向かう形でないスポットワークの通勤災害を、どのように労災で保護するか。
答え上野厚生労働大臣:通勤災害は原則として住居と就業場所の往復を前提としている。指摘されたケースで労災請求された事例は把握していないが、労働局を通じて実態を把握し、必要な対応を検討する。
芳賀道也(国民民主党・新緑風会)
から 35分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「芳賀道也」を押すと、その場所から再生されます
特定疾病制度見直し資料の事前協議
問い財務省は、特定疾病制度の見直し資料を公表する前に厚労省と協議したか。
答え高橋財務大臣政務官:財政制度等審議会の資料であり、事前に厚労省と協議する性質のものではないと認識している。
特定疾病負担を比較する資料の妥当性
問い人工透析患者とがん患者を並べ、透析患者の負担が軽いと示す資料の出し方に問題はないか。
答え高橋財務大臣政務官:財政審の建議であり、制度の見直し自体は所管する厚労省で検討されるべきものと認識している。
厚労省が反対した場合の制度見直し
問い所管する厚労省が反対した場合、特定疾病制度の見直しを行わないという理解でよいか。
答え高橋財務大臣政務官:今後の政策の方向性について、所管の厚労省と議論を深めたい。
特定疾病の患者負担見直しへの見解
問い財務省が示した長期高額特定疾病患者の負担引上げ方針について、厚労大臣はどう考えるか。
答え上野厚生労働大臣:財政審の資料に意見を述べることは控える。厚労省として、今回の高額療養費制度見直しでは高額長期疾病の患者負担は対象としていない。
特定疾病制度を守る方針
問い長期高額特定疾病患者の負担上限を維持するため、厚労大臣は全力を尽くすか。
答え上野厚生労働大臣:大切な制度と認識しているが、社会保障制度全体の改革が必要であり、この場で特定の政策をどうするかは申し上げにくい。制度に守られている人が多いことを前提に政策を考える。
特別加入団体の承認要件の厳格化
問い団体の広告・勧誘の適正さや相談体制を省令に明記し、通達より踏み込んだ審査基準にすべきではないか。
答え岸本労働基準局長:法案では、事務処理や災害防止業務を適切に行える団体を省令要件とし、改善命令も可能にする。具体的要件は、委員の意見や現行通達、実効性を踏まえ、法案成立後に労政審で議論して定める。
特別加入団体への業務改善命令と調査
問い改善が必要な場合の具体例と命令の範囲、厚労省が団体を調査する権限はどこまでか。
答え岸本労働基準局長:業務災害防止活動をしていない場合に実施を命じる例が考えられる。内容は団体の実態に応じて異なる。労災保険法46条に基づき、報告や文書提出、出頭を命じて必要な調査を行う。
災害防止研修会の省令義務化
問い特定フリーランスの特別加入団体に、災害防止研修会の開催を省令で義務付けるか。
答え岸本労働基準局長:現行通達では、加入者への災害防止教育と結果報告などを要件としている。具体的な承認要件は、法案成立後に労政審で議論する。
団体取消し時の無保険と金銭的不利益
問い年度途中に団体の承認が取り消された場合、移行先が見つかるまでの無保険状態や、未納保険料による加入者の不利益をどう救済するか。
答え岸本労働基準局長:可能な限り3月末まで期間を確保し、同種団体への移行を勧奨する。団体の保険関係が成立して保険料が未納の場合、加入者に給付しつつ団体から未納分を徴収するなど、個別事案ごとの対応を検討する。
特別加入申請時の労働者性確認
問い特別加入希望者の労働者性を団体がどう審査し、監督署で実態に基づく判断を徹底するか。
答え上野厚生労働大臣:契約が請負・委託でも実態が労働者なら労働基準法上の労働者に該当する。今後の省令要件に、希望者が特別加入要件に該当するかを団体が適切に確認することを定める予定で、疑われる事案に適切に対応するよう指導する。
メリット制の実態調査と不利益取扱い周知
問い送検分析や労働者ヒアリングを含む多角的な調査をいつ行い、弊害が判明した場合どうするか。また、労災申請への不利益取扱いが違法だと周知するか。
答え岸本労働基準局長:建議に基づく実態把握の方法と時期は検討中で、様々な選択肢を検討する。結果に応じて必要な対策を検討する。
農作業死亡事故を減らす対策
問い農業の死亡事故を減らすための対策は何か。
答え佐藤農水省審議官:トラクターのシートベルトや警報器など、新基準による農業機械の安全性検査を開始した。安全指導者の育成と研修も進め、令和7年度は延べ21万人が受講した。引き続き取り組む。
果樹の転落事故と補償状況の把握
問い果樹などの高所転落事故や死亡・後遺症事故、労災未加入で困る農業従事者の実態を調査しているか。
答え佐藤農水省審議官:果樹などの高所転落死亡事故は令和5年の17人から令和6年に32人へ増加し、増加分の約半分は6~8月だった。高温の影響の可能性を分析し、熱中症対策の声掛け運動を展開。法改正で事故情報をより広く把握できると考え、収集・分析を続ける。
新たな農業労災対象者数の把握
問い新たに労災対象となる農業従事者数や、労災補償がなく困っている人の調査は必要ではないか。
答え佐藤農水省審議官:該当データは現時点で把握していない。事故報告で家族などから聞き取ることが現実的かを含め、自治体担当者と把握手法を議論したい。神田農水省審議官:新たに加入義務の対象となる農業経営体は約20万、雇用者は延べ約80万人と見込む。
労働基準監督官の増員
問い労働者性の判断など業務が増える中、監督官の定員を増やすべきではないか。
答え上野厚生労働大臣:令和8年度の労働基準監督署の定員は前年度より増えて3145人。引き続き増員要求を行い、必要な人員・体制を確保する。
秋野公造(公明党)
から 14分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「秋野公造」を押すと、その場所から再生されます
一般消費者向け塗料使用時の安全対策
問い安全データシートが付いていない一般消費者向け製品を労働者が使う場合の指導状況と、ナフサ不足を踏まえた通知などの対応はどうか。
答え安井安全衛生部長:一般消費者向け製品でも、事業者にはリスクアセスメントと適切な措置の義務がある。作業別マニュアルなどの活用方法を通知等で周知する。
騒音性難聴を時効延長対象にするか
問い労政審で示された「等」に騒音性難聴を含め、消滅時効を5年に延長すべきではないか。
答え上野厚生労働大臣:騒音性難聴で時効を徒過した件数はなく、現時点では対象に含める想定はない。施行状況を踏まえ、対象疾病の追加や見直しを検討する。
騒音下で会話できる聴覚保護具
問い聴覚保護と作業指示の聞き取りを両立する保護具の開発・普及をどう進めるか。
答え上野厚生労働大臣:ガイドラインでは必要以上に遮音値の大きい保護具を選ばないよう配慮する。騒音下で会話しやすい製品は市販されており、事業者に適切な選定を指導する。
聴覚保護具の新規開発支援
問い市販の保護具には限界があるとして、さらなる開発を支援する考えはあるか。
答え上野厚生労働大臣:指摘された状況を十分把握した上で、必要な対応を検討する。
騒音性難聴の二次健診とアフターケア
問い騒音性難聴の人に、二次健診やアフターケアが十分行われているか。
答え上野厚生労働大臣:二次健康診断等給付は脳・心臓疾患に関する異常所見がある人が対象で、騒音性難聴は対象外。補聴器の購入・修理費は義肢等補装具費支給制度で支給している。
川村雄大(公明党)
から 1時間 39分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「川村雄大」を押すと、その場所から再生されます
遺族補償年金の受給者と新規対象者
問い現行の遺族補償年金の受給者数を被災者の性別・遺族の続柄別に示し、夫要件の撤廃で新たに受給する人数の見込みを説明されたい。
答え岸本労働基準局長:令和6年度末の受給者は9万9009人。性別不詳を除くと、被災者が男性の場合は妻8万7288人など計9万5412人、女性の場合は夫1140人など計2112人。令和6年度の新規支給開始は男性被災者2056人、女性59人。夫要件撤廃で新たに年33人程度を見込む。
施行日前に年金を受けられなかった夫の件数
問い施行日前に妻が業務上死亡し、夫が支給要件を満たさず年金を受けられなかった事案はどれほどあるか。
答え岸本労働基準局長:該当する具体的件数は把握していない。被災者が女性で遺族補償一時金が支給された人数は、令和2年度62人、令和3年度40人、令和4年度52人、令和5年度60人、令和6年度67人で、その内数に該当者がいる。
時効延長の対象疾病と見直し
問い政令で定める具体的な疾病と根拠は何か。また施行後に対象疾病を追加・見直すか。
答え上野厚生労働大臣:脳梗塞、心筋梗塞、うつ病、石綿による肺がん、中皮腫などを想定する。業務上かの判断が難しく、時効後請求の割合が比較的高い疾病を対象とし、施行状況を踏まえて必要に応じ見直す。
高次脳機能障害と時効延長
問い業務に基づく脳血管疾患から高次脳機能障害が生じた場合、時効延長の趣旨から漏れないよう対象や運用を明確にできるか。
答え岸本労働基準局長:当初の業務上疾病と後続疾病に医学的関連性があれば、一体として扱い、当初の疾病について請求済みなら後続疾病は時効にかからない。脳血管疾患は政令指定の対象として検討中で、制度周知に努める。
石綿以外の職業性がんと時効延長
問い石綿以外の職業性がんも、潜伏期間が長く職業歴との関係に気付きにくいため、請求にたどり着きにくいと認識しているか。
答え岸本労働基準局長:職業がんには暴露開始から数年ないし数十年で発症するものがあり、要因が多岐にわたる場合は、業務が原因と気付きにくいケースもある。施行後の状況を見て、必要に応じ対象疾病の追加を検討する。
労災病院と病職歴調査の活用
問い労災病院の社会的使命と、病職歴調査を職業性疾病の知見集積や時効延長対象の見直しに活用する考えはあるか。
答え上野厚生労働大臣:労災病院は予防から診断・治療、治療と仕事の両立支援までを担い、知見や好事例を他の医療機関に提供する。病職歴調査は職業と疾病の関連を研究するもので、医学的知見の蓄積やその活用方法も含め、対象疾病の将来的見直しを必要に応じ検討する。
猪瀬直樹(日本維新の会)
から 15分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「猪瀬直樹」を押すと、その場所から再生されます
労災保険積立金の必要額と運用
問い約8兆円の積立金が必要な理由と、積立金をどう運用しているか。
答え上野厚生労働大臣:年金費用は事故時点の事業主集団が負担する考えから、将来分も含め保険料を徴収する。収入から給付等を差し引いた額を積み立て、約18.5万人の年金受給者に将来支払う責任準備金を確保している。運用資金は全額、財務省の財政融資資金に預託する。
社会復帰促進等事業の交付額とOB役員報酬
問い労働災害防止関係団体への交付額と、厚労省OB役員の報酬を示されたい。
答え上野厚生労働大臣:令和6年度、労働者健康安全機構の収入は約3875億円で、事業交付額は約316億円。労災防止協会の収入は約5.5億~71億円、交付額は約1.2億~9.2億円。厚労省OB役員は3団体に計6人、うち常勤3人で、本俸・地域手当相当額の平均は月額87万6800円。
中央労働災害防止協会専務理事の年額報酬
問い中央労働災害防止協会の専務理事の年収はどれほどか。
答え上野厚生労働大臣:常勤専務理事の年額は約1600万円。
建設業労働災害防止協会専務理事の年額報酬
問い建設業労働災害防止協会の専務理事の報酬はいくらか。
答え上野厚生労働大臣:常勤専務理事の年額は約1700万円。
災害防止協会の役員報酬の適正性
問い厚労省OB役員の報酬は適正だと考えるか。その根拠は何か。
答え岸本労働基準局長:各団体が職責に応じた報酬額を適切に設定していると考える。役員報酬は各団体の意思決定手続で決めている。
実質賃金上昇と労働生産性
問い実質賃金を増やすために労働生産性を上げることが重要という考えに同意するか。
答え上野厚生労働大臣:賃金を持続的に上げるには、労働生産性を持続的に上昇させることが重要。
給付付き税額控除と随意雇用原則
問い給付付き税額控除の導入とセットで、米国のような随意雇用原則を導入すべきではないか。
答え上野厚生労働大臣:米国では随意雇用原則により使用者がいつでも労働者を解雇できるが、米国以外では日本と同様に正当な理由を求める国が一般的。日本の解雇ルールは雇用慣行等も踏まえ、労使間で十分議論すべき。成長分野への労働移動は支援する。
宮出千慧(参政党)
から 29分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「宮出千慧」を押すと、その場所から再生されます
一部疾病の時効を5年に延長する根拠
問い一部の疾病に係る労災給付請求権の消滅時効を、2年から5年に延長する理由は何か。
答え岸本労働基準局長:早期請求は再発防止や回復・職場復帰を促し、時間経過で業務起因性の立証も困難になるため、現行原則は2年。脳・心臓疾患、精神疾患、石綿関連疾病は要因が多岐にわたり判断が難しく、時効後請求の割合も高いため、これらを5年とする。
時効延長対象疾病の継続的な見直し
問い三疾病以外も定期的に確認し、必要に応じて労政審に諮り、政令対象へ追加する予定はあるか。
答え上野厚生労働大臣:施行状況を踏まえ、対象疾病の追加・見直しが必要となる場合は、労災保険部会に諮る。
スポットワーク農家の労災保険加入
問いスポットワークを利用する零細農家の労災加入は現状どうなっており、法改正後にどう変わるか。
答え岸本労働基準局長:現行は雇用する農家が雇主で、5人以上なら適用対象、5人未満なら任意適用。改正法施行後は、スポットワークを含め労働者を1人でも雇えば労災保険の対象となり、賃金総額に保険料率を乗じた保険料を納める。
農家の手伝いと労働者性の判断
問い近隣農家の手伝いや労力の貸し借りについて、労働者性の判断基準はあるか。現場への周知をどう行うか。
答え岸本労働基準局長:通常は雇用労働に当たらない形もあるが、働く場所や時間の指定・管理などを総合的に勘案する。小規模農林水産事業者向けチェックシートを検討し、農水省や自治体、関係団体と連携して説明会・相談会や相談体制を整える。
特別加入団体への監督の強化
問い承認要件を満たさなくなった団体への対応は、現行の通達による運用と比べてどう強化されるか。
答え岸本労働基準局長:法案では団体要件を省令で定めるほか、改善命令を設け、命令違反時には保険関係の消滅も可能とする。要件の法令上の明確化と改善命令により、適正な運営を図る。
精神障害の労災認定増加の分析
問い令和6年度に精神障害の労災請求・支給決定が増えた理由を、政府はどう分析しているか。
答え岸本労働基準局長:令和6年度の認定ではパワーハラスメントが224件、仕事の大きな変化が120件、カスタマーハラスメントが108件など。認定増加は単一要因に特定しにくいが、対人関係や顧客対応のストレス実態と、基準改定や法改正による認知の高まりの両面が影響していると考える。
医療・福祉分野の精神障害と対策
問い医療・福祉の労災認定が最多となる原因をどう分析し、働く人のメンタルヘルスをどう守るか。
答え上野厚生労働大臣:令和6年度の医療・福祉業の認定は270件で、カスタマーハラスメント、悲惨な事故・災害の体験、パワーハラスメントによるストレスを評価した事案が多い。相談窓口設置への助成などに取り組み、ハラスメント対策を充実強化する。
白川容子(日本共産党)
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農林水産業の労災適用上の課題
問い暫定任意適用事業で適用上の課題をどう解消してきたか。
答え岸本労働基準局長:任意加入の案内や事業主への特別加入の周知を行ってきた。農水省でも人材確保の観点から課題を議論してきた。今般の全面適用は、事務負担軽減などを関係省庁と検討し、準備期間を設けることを前提に提案した。
労力交換中の事故と労働者性
問い農家同士の手間替えによる作業で事故が起きた場合、雇用契約がなくても労働者として労災の対象となるか。
答え岸本労働基準局長:労働者性は契約名でなく、働く場所や時間の指定・管理など労働実態で個別に判断する。業務・通勤に起因する災害と認められれば給付対象。労働者に該当するのに成立手続を怠った場合は、時効の範囲で事業開始日まで遡って保険料を徴収する。
農業の労災防止と加入手続の周知
問い高齢者や経験の少ない労働者を含む農業の事故をどう防ぐか。労働者性や保険料・手続の考え方をどう周知するか。
答え上野厚生労働大臣:墜落防止、農業機械の転落防止、刈払機によるけがの防止などをまとめた研修資料を農水省と作成・周知している。労働者性の判断には自己チェックシートを作成し、幅広く配付することを検討する。
偽装請負を防ぐ特別加入の審査
問い一定の基準に該当する場合の労働者性推定や、偽装請負を防ぐための実効性をどう確保するか。
答え上野厚生労働大臣:労働者性は契約形態によらず、指揮監督の態様など労働実態を総合判断する。特別加入団体への周知、申請時の自己チェックシート確認、労働者性が疑われる事案の監督署への相談を求めることを検討する。
メリット制の廃止
問い労災隠しや労働者の申請ためらいを招くとして、メリット制を廃止すべきではないか。
答え上野厚生労働大臣:労政審の建議はメリット制に一定の意義を認め、存続と適切な運用、継続的な効果検証が適当とした。労災隠し等につながる懸念について実態を把握し、効果検証を行う。
天畠大輔(れいわ新選組)
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特別加入団体への報奨金
問い特別加入団体を労働保険事務組合と同様に報奨金の対象とすべきではないか。
答え岸本労働基準局長:労働保険事務組合は企業の事務負担を軽減し政府業務を代行するため、報奨金を設けている。任意加入者で構成される特別加入団体とは位置付けが異なるため、報奨金制度を設ける考えはない。
芸能従事者の特別加入費用負担
問い芸能従事者の特別加入費用について、発注者と受注者の協議を法令で義務付けるか。
答え上野厚生労働大臣:保険料は他のコスト負担と併せて当事者間で合意すべきで、任意加入のため一律の発注者負担や協議義務の明確化は難しい。合意により発注者が実質負担することはあり得る。ガイドラインの取組を他分野も含め周知する。
芸能・プラットフォーム分野の労働法違反
問い芸能従事者やプラットフォーム就労者への労働基準法・最低賃金法違反やハラスメントの現状をどう認識しているか。
答え岸本労働基準局長:実態が労働者に該当する場合は労働基準法・最低賃金法が適用され、監督署が違反を把握すれば指導する。令和5年調査では、フリーランスの89.8%がハラスメント経験なし、パワーハラスメント経験は7.1%。法の適用がある場合、発注事業者にハラスメント対策が義務付けられる。
フリーランスの交渉不安に関する調査
問い発注者に要望を伝える際の不安やためらい、その理由について詳しい調査を行うべきではないか。
答え上野厚生労働大臣:不安やためらいそのものの調査は承知していない。令和2年調査では、障壁の最多は収入が少ない・安定しないことで約6割。取引先とのトラブル経験者の約4割のうち約2割は交渉せず受け入れ、その主な理由は取引打切りへの懸念。現段階で新たな調査は検討していない。
フリーランス実態の追加調査
問い声を上げられない人の実態を把握するため、追加調査を検討するか。
答え上野厚生労働大臣:調査実施は関係省庁と相談が必要で、現時点では申し上げにくい。法の施行状況やフリーランスの実態を把握できるよう、関係省庁と連携する。
フリーランスの労政審参画
問い労政審の政策決定に、フリーランスやプラットフォーム就労者など多様な働き手の声を反映する考えはあるか。
答え上野厚生労働大臣:多様な働き方の人の意見を踏まえた議論は重要。これまでも労災保険関係の審議でフリーランス関係団体からヒアリングしており、今後も意見を踏まえた政策決定に努める。
フリーランス取引での優越的地位の濫用
問いフリーランスのアーティストやプラットフォーム事業で問題となる優越的地位の濫用とは何か。
答え向井公正取引委員会審議官:優越する事業者が一方的に著しく低い対価を求め、相手が取引への影響を懸念して受け入れざるを得ない場合、正常な商慣習に照らして不当に不利益を与え、独占禁止法上問題となる。フリーランス法も買いたたきを禁止し、違反行為には厳正に対処する。
障害年金と遺族年金の併給調整
問い政府は一人一年金の原則から脱却し、障害年金と遺族年金などを併給できるようにすべきではないか。
答え上野厚生労働大臣:複数の年金受給権が発生した場合は原則いずれか一方を支給し、もう一方を停止する。複数の保険事故があっても所得保障の必要性は比例的に加重されないことを踏まえた取扱いで、適当と考える。
労災給付請求権の消滅時効撤廃
問い被災労働者を保護するため、労災保険給付請求権の消滅時効を撤廃する考えはあるか。
答え上野厚生労働大臣:時効を撤廃すると過去の事実の立証が困難な事案が増え、制度運営に支障のおそれがあるため困難。医療関係者への周知や請求書様式での注意喚起など運用改善に取り組む。
天畠大輔(れいわ新選組)
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小西洋之(立憲民主・無所属)
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労災法改正案への附帯決議
問い労災法改正案に対する附帯決議案を提出する。
答え上野厚生労働大臣:決議の趣旨を十分尊重し、努力する。
会議録の発言一覧
国会会議録検索システムに出ている発言 227件(発言者と会議録へのリンクだけ。要点づけはしていません)。会議録のページ
発言を一覧で開く
| 発言番号 | 発言者 | 会議録 |
|---|---|---|
| 1 | 小川克巳 | この発言 |
| 2 | 小川克巳 | この発言 |
| 3 | 小川克巳 | この発言 |
| 4 | 石田昌宏 | この発言 |
| 5 | 岸本武史 | この発言 |
| 6 | 石田昌宏 | この発言 |
| 7 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 8 | 石田昌宏 | この発言 |
| 9 | 黒田秀郎 | この発言 |
| 10 | 石田昌宏 | この発言 |
| 11 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 12 | 石田昌宏 | この発言 |
| 13 | 石橋通宏 | この発言 |
| 14 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 15 | 石橋通宏 | この発言 |
| 16 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 17 | 石橋通宏 | この発言 |
| 18 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 19 | 石橋通宏 | この発言 |
| 20 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 21 | 石橋通宏 | この発言 |
| 22 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 23 | 石橋通宏 | この発言 |
| 24 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 25 | 石橋通宏 | この発言 |
| 26 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 27 | 石橋通宏 | この発言 |
| 28 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 29 | 石橋通宏 | この発言 |
| 30 | 岸本武史 | この発言 |
| 31 | 石橋通宏 | この発言 |
| 32 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 33 | 石橋通宏 | この発言 |
| 34 | 岸本武史 | この発言 |
| 35 | 石橋通宏 | この発言 |
| 36 | 岸本武史 | この発言 |
| 37 | 石橋通宏 | この発言 |
| 38 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 39 | 石橋通宏 | この発言 |
| 40 | 岸本武史 | この発言 |
| 41 | 石橋通宏 | この発言 |
| 42 | 岸本武史 | この発言 |
| 43 | 石橋通宏 | この発言 |
| 44 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 45 | 石橋通宏 | この発言 |
| 46 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 47 | 石橋通宏 | この発言 |
| 48 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 49 | 石橋通宏 | この発言 |
| 50 | 岸本武史 | この発言 |
| 51 | 石橋通宏 | この発言 |
| 52 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 53 | 石橋通宏 | この発言 |
| 54 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 55 | 石橋通宏 | この発言 |
| 56 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 57 | 石橋通宏 | この発言 |
| 58 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 59 | 石橋通宏 | この発言 |
| 60 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 61 | 石橋通宏 | この発言 |
| 62 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 63 | 石橋通宏 | この発言 |
| 64 | 芳賀道也 | この発言 |
| 65 | 高橋はるみ | この発言 |
| 66 | 芳賀道也 | この発言 |
| 67 | 高橋はるみ | この発言 |
| 68 | 芳賀道也 | この発言 |
| 69 | 高橋はるみ | この発言 |
| 70 | 芳賀道也 | この発言 |
| 71 | 高橋はるみ | この発言 |
| 72 | 芳賀道也 | この発言 |
| 73 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 74 | 芳賀道也 | この発言 |
| 75 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 76 | 芳賀道也 | この発言 |
| 77 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 78 | 芳賀道也 | この発言 |
| 79 | 岸本武史 | この発言 |
| 80 | 芳賀道也 | この発言 |
| 81 | 岸本武史 | この発言 |
| 82 | 芳賀道也 | この発言 |
| 83 | 小川克巳 | この発言 |
| 84 | 芳賀道也 | この発言 |
| 85 | 岸本武史 | この発言 |
| 86 | 芳賀道也 | この発言 |
| 87 | 岸本武史 | この発言 |
| 88 | 芳賀道也 | この発言 |
| 89 | 岸本武史 | この発言 |
| 90 | 芳賀道也 | この発言 |
| 91 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 92 | 芳賀道也 | この発言 |
| 93 | 小川克巳 | この発言 |
| 94 | 岸本武史 | この発言 |
| 95 | 小川克巳 | この発言 |
| 96 | 芳賀道也 | この発言 |
| 97 | 佐藤紳 | この発言 |
| 98 | 芳賀道也 | この発言 |
| 99 | 佐藤紳 | この発言 |
| 100 | 芳賀道也 | この発言 |
| 101 | 佐藤紳 | この発言 |
| 102 | 神田宜宏 | この発言 |
| 103 | 芳賀道也 | この発言 |
| 104 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 105 | 芳賀道也 | この発言 |
| 106 | 秋野公造 | この発言 |
| 107 | 安井省侍郎 | この発言 |
| 108 | 秋野公造 | この発言 |
| 109 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 110 | 秋野公造 | この発言 |
| 111 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 112 | 秋野公造 | この発言 |
| 113 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 114 | 秋野公造 | この発言 |
| 115 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 116 | 秋野公造 | この発言 |
| 117 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 118 | 秋野公造 | この発言 |
| 119 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 120 | 秋野公造 | この発言 |
| 121 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 122 | 秋野公造 | この発言 |
| 123 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 124 | 秋野公造 | この発言 |
| 125 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 126 | 秋野公造 | この発言 |
| 127 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 128 | 秋野公造 | この発言 |
| 129 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 130 | 秋野公造 | この発言 |
| 131 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 132 | 秋野公造 | この発言 |
| 133 | 川村雄大 | この発言 |
| 134 | 岸本武史 | この発言 |
| 135 | 川村雄大 | この発言 |
| 136 | 岸本武史 | この発言 |
| 137 | 川村雄大 | この発言 |
| 138 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 139 | 川村雄大 | この発言 |
| 140 | 岸本武史 | この発言 |
| 141 | 川村雄大 | この発言 |
| 142 | 岸本武史 | この発言 |
| 143 | 川村雄大 | この発言 |
| 144 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 145 | 川村雄大 | この発言 |
| 146 | 小川克巳 | この発言 |
| 147 | 小川克巳 | この発言 |
| 148 | 猪瀬直樹 | この発言 |
| 149 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 150 | 猪瀬直樹 | この発言 |
| 151 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 152 | 猪瀬直樹 | この発言 |
| 153 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 154 | 猪瀬直樹 | この発言 |
| 155 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 156 | 猪瀬直樹 | この発言 |
| 157 | 岸本武史 | この発言 |
| 158 | 猪瀬直樹 | この発言 |
| 159 | 岸本武史 | この発言 |
| 160 | 猪瀬直樹 | この発言 |
| 161 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 162 | 猪瀬直樹 | この発言 |
| 163 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 164 | 猪瀬直樹 | この発言 |
| 165 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 166 | 猪瀬直樹 | この発言 |
| 167 | 宮出千慧 | この発言 |
| 168 | 岸本武史 | この発言 |
| 169 | 宮出千慧 | この発言 |
| 170 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 171 | 宮出千慧 | この発言 |
| 172 | 岸本武史 | この発言 |
| 173 | 宮出千慧 | この発言 |
| 174 | 岸本武史 | この発言 |
| 175 | 宮出千慧 | この発言 |
| 176 | 岸本武史 | この発言 |
| 177 | 宮出千慧 | この発言 |
| 178 | 安井省侍郎 | この発言 |
| 179 | 宮出千慧 | この発言 |
| 180 | 岸本武史 | この発言 |
| 181 | 宮出千慧 | この発言 |
| 182 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 183 | 宮出千慧 | この発言 |
| 184 | 白川容子 | この発言 |
| 185 | 岸本武史 | この発言 |
| 186 | 白川容子 | この発言 |
| 187 | 岸本武史 | この発言 |
| 188 | 白川容子 | この発言 |
| 189 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 190 | 白川容子 | この発言 |
| 191 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 192 | 白川容子 | この発言 |
| 193 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 194 | 白川容子 | この発言 |
| 195 | 天畠大輔 | この発言 |
| 196 | 岸本武史 | この発言 |
| 197 | 天畠大輔 | この発言 |
| 198 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 199 | 小川克巳 | この発言 |
| 200 | 天畠大輔 | この発言 |
| 201 | 岸本武史 | この発言 |
| 202 | 天畠大輔 | この発言 |
| 203 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 204 | 小川克巳 | この発言 |
| 205 | 天畠大輔 | この発言 |
| 206 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 207 | 小川克巳 | この発言 |
| 208 | 天畠大輔 | この発言 |
| 209 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 210 | 天畠大輔 | この発言 |
| 211 | 向井康二 | この発言 |
| 212 | 天畠大輔 | この発言 |
| 213 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 214 | 自見はなこ | この発言 |
| 215 | 天畠大輔 | この発言 |
| 216 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 217 | 天畠大輔 | この発言 |
| 218 | 小川克巳 | この発言 |
| 219 | 天畠大輔 | この発言 |
| 220 | 小川克巳 | この発言 |
| 221 | 小川克巳 | この発言 |
| 222 | 小西洋之 | この発言 |
| 223 | 小川克巳 | この発言 |
| 224 | 小川克巳 | この発言 |
| 225 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 226 | 小川克巳 | この発言 |
| 227 | 小川克巳 | この発言 |
