厚生労働委員会まとめ2026-06-25
参議院 厚生労働委員会|2026-06-25|取得 2026-10-25
約4時間53分(審議時間からの概算)の会議を、質問者11人・論点81件に分けました。全部の要点を読んで約25分。気になる論点だけ映像で確かめられます。
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目次
木村義雄(自由民主党・無所属の会)
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薬剤師の職能再設計に対する厚労省の問題意識
問い今回の議論で、厚生労働省は薬剤師の職能そのものを再設計する問題意識を持っていたか。
答え宮本医薬局長:薬剤師の職能の在り方は重要な課題であり、医薬分業の下で安全性を確保し、チーム医療や地域の薬局で専門性を発揮できるよう施策を進めている。
薬学部六年制の狙いと現状の総括
問い六年制導入の狙いと、対人業務が進まず調剤業務に時間を取られている現状を、厚生労働省はどう総括するか。
答え宮本医薬局長:六年制は臨床で実践的な能力を持つ薬剤師の養成が目的。対物業務の効率化やICT等による対人業務の効率化を進め、薬剤師が専門性を発揮できる体制の構築を続ける。
薬剤師法第二十三条の見直しによる役割拡大
問い薬剤師法第二十三条を見直し、軽度な症状や診断済みの慢性疾患などで薬剤師が一定の判断と対応を担えるようにすべきではないか。
答え宮本医薬局長:現行制度は医師の診断・処方と薬剤師の調剤・鑑査を分けて医療の安全性を確保する枠組みであり、薬剤師の独立性を損なう改正には慎重であるべき。健康増進薬局やOTC医薬品の活用など、専門性を発揮する環境整備を進める。
特区での軽医療・予防接種の試行と臨床教育
問い特区で薬剤師による軽医療や予防接種を試行できないか。また、臨床教育の課題に文部科学省はどう対処するか。
答え松浦大臣官房審議官:薬局・病院で計22週間の実務実習に加え、患者の状態評価や地域の健康支援などを経験する8週間程度の実践実習を実施できるよう、大学に体制整備を求めている。次期カリキュラム改訂も含め、薬剤師の養成に取り組む。
特区・モデル事業での段階的実施と研修
問い薬剤師の役割拡大を特区やモデル事業で段階的に試す発想がなぜ出てこないのか。制度の結論ではなく研修の仕組みをどう考えるか。
答え宮本医薬局長:地域の医療資源や患者ニーズ、薬剤師の資質・研修を踏まえて対応範囲を考える視点は重要。一方、業務範囲の見直しや特区は安全性や個別のニーズを踏まえた慎重な検討が必要で、現行制度での環境整備と役割拡大の検討を続ける。
慢性疾患薬のスイッチOTC化
問い診断後に長期安定している高血圧や糖尿病などの患者の薬をOTC化し、薬剤師が継続的に関与する仕組みを構築すべきではないか。
答え上野厚労大臣:骨太の方針に記載された、症状が安定した患者が定期服用する医薬品のスイッチOTC化を進め、薬剤師が慢性疾患患者を継続支援する場面を広げることは重要な政策の方向性。指摘を踏まえて検討する。
小西洋之(立憲民主・無所属)
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医療情報の第三者提供に関する立法事実
問い本人同意なしに医療情報の生データをAI開発事業者へ提供できることについて、憲法第十三条との関係を含む政策上の必要性や合理性を整理した文書は内閣府にあるか。
答え川崎内閣府大臣政務官:統計作成等の特例には公表、目的外利用禁止、課徴金など権利利益を保護する措置があり、特例を設ける立法事実があると考える。
憲法第十三条との関係を整理した審査文書
問い医療情報のAI開発事業者への提供について、憲法第十三条との関係で政策上の必要性、合理性、立法事実を審査した文書はないという理解でよいか。
答え栗原内閣法制局第二部長:立法事実や権利利益保護の合理性について説明を受け、説明を了とした。憲法第十三条との関係を整理した文書が審査資料として提出されたことはない。
医療情報を特別法で扱わなかった理由
問い次世代医療基盤法には加工事業者の許認可制度があるのに、今回の医療情報はなぜ特別法でなく個人情報保護法の一般法で扱うのか。
答え川崎内閣府大臣政務官:個人情報保護法は自主的な取組を重視し、問題が生じた場合に監督機関が是正する事後チェック型の制度。権利利益を保護する措置で十分な保護が可能と考え、事前許認可制度は設けていない。
医療情報に特別法を設ける必要性
問い機微な医療情報の生データ提供には、個人情報保護法の一般法でなく次世代医療基盤法のような特別法を設けるべきではないか。
答え川崎内閣府大臣政務官:個人情報保護法は医療を含む様々な分野でデータ流通を促す改正。特例が必要なら特別な規律を設けることは妨げない。
運用上の問題が生じた場合の特別法の検討
問い運用して問題が出た場合には、特別法を検討するということか。
答え川崎内閣府大臣政務官:特例が必要であれば、検討する内容だと思う。
法案を特別法に切り替える必要性
問い医療情報の生データ提供が問題で、将来特別法が必要となり得るなら、現行法案を取り下げて特別法に切り替えるべきではないか。
答え川崎内閣府大臣政務官:課徴金制度などを設け、個人の権利利益を害するおそれは少ないと判断して法案を提出した。
特別法を検討する政府方針の有無
問い一般法の運用で足りなければ特別法で対処するという政府の考えか。
答え川崎内閣府大臣政務官:政府が特別法を考えているわけではなく、一般法で十分対処できると考えている。将来特別法を考える状態になった場合に、それを妨げるものではないという趣旨。
医療分野のAI開発に生データが必要な理由
問いなぜ医療分野のAI開発には生データを提供しなければならないのか。
答え川崎内閣府大臣政務官:画像、動画、診断時の音声もAI開発に活用されるようになり、医療現場でこうしたデータを加工するのはかなり困難と判断した。提供事業者との監査や契約を経てデータを渡す流れとしている。
統計作成に不要な氏名等の削除義務
問い統計作成に不要な情報は提供されないという説明について、氏名や住所などを削除する義務があるのか。
答え小川個人情報保護委員会事務局審議官:統計作成等に必要なデータのみ提供できる。創薬研究では氏名等は原則不要で、削除して提供するのが通例と承知している。
不要な氏名等を提供することの法的扱い
問い氏名等を削除するのは通例とのことだが、法的な義務はあるのか。
答え小川個人情報保護委員会事務局審議官:統計作成に不要な情報の提供は認められず、不要な情報を提供しないことは法的義務となる。
AI開発に氏名・住所が必要となる場合
問い医療に関するAI開発で、氏名や住所が必要となることはあるのか。
答え小川個人情報保護委員会事務局審議官:名寄せに必要となる場合があり得るほか、音声データのように不要でも削除が非常に困難な場合も想定される。
カルテ等の氏名・住所の削除義務
問いカルテや診断書の氏名・住所を削除しない限り、AI開発事業者に提供できないという理解でよいか。
答え小川個人情報保護委員会事務局審議官:目的に不要で、容易に削除できる情報は削除する。手書き欄など完全な削除が難しい場合は、その状況に応じることがあり得る。
不要な氏名・住所を削除しない場合の扱い
問いカルテ等の氏名や住所を削除する法的義務があるのか。削除しない場合の罰則やペナルティーはあるのか。
答え小川個人情報保護委員会事務局審議官:不要で削除が容易な氏名・住所は削除して提供することが想定される。削除しなければ今回の特例には該当しない。
不要な情報を削除しない場合のペナルティー
問いフォーマット上の氏名や住所などを削除しなかった場合、罰則やペナルティーがあるか。
答え小川個人情報保護委員会事務局審議官:不要で削除が容易な情報を削除せず特例に該当しない場合、一般的な第三者提供の規律が適用され、同意なく提供すればペナルティーが掛かり得る。
医療情報の削除に関するガイダンス
問い法案が成立する場合、容易に削除できる氏名などは削除するよう、厚生労働大臣が責任を持ってガイダンスを検討するか。
答え上野厚労大臣:規則やガイドラインの策定でリスクに応じた具体策を明確にする方針が確認された。厚生労働省として懸念を払拭できるよう主体的に関わる。
失語症者の障害等級と生活実態の調査
問い失語症者の生活実態や支援ニーズ、障害者手帳や障害年金の等級に関する調査研究の進捗はどうか。
答え野村障害保健福祉部長:令和7年度から3か年の研究を実施中。7年度は調査方法や項目を整理し、本年度は倫理審査後に調査を行い、年内のデータ収集完了を目指す。結果を等級や施策の検討につなげる。
郡山りょう(立憲民主・無所属)
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技能五輪全国大会・国際大会の概要と規模
問い技能五輪全国大会と国際大会の制度的な概要、参加規模、厚生労働省の位置付けはどうなっているか。
答え宮本人材開発統括官:全国大会は原則23歳以下を対象に毎年開催し、参加規模は約1,000人。国際大会は原則22歳以下を対象に隔年開催。2024年大会は60か国・地域から1,313人、日本から55人が参加し、2028年大会は愛知県で開催予定で、65か国・地域から約1,700人を想定する。
技能五輪の金メダル獲得推移と競争状況
問い日本の金メダル獲得数の推移と、国際競争力をめぐる現状や課題をどう認識しているか。
答え宮本人材開発統括官:2007年の静岡大会で16個を獲得した後、2017年は3個で9位となった。職種単位の選手強化に変更後、2024年は5個で5位に回復した。参加国・地域が増え競争は厳しくなっており、2028年大会に向け選手強化に努める。
2028年の技能五輪全国大会の開催可否
問い2028年の全国大会開催の可否や課題、今後の対応方針はどうなっているか。
答え宮本人材開発統括官:同年の全国大会は関係者の負担を考慮して見送ると決定したが、国会議員連盟の決議を受け、職種ごとに競技実施の意向を調査中。希望職種がある一方、人員確保への懸念もあり、結果を踏まえて判断する。
全国大会の運営負担と官民協働の対応
問い全国大会を見送る判断に至った人的・財的課題の実態と、官民協働で乗り越える取組の方向性は何か。
答え宮本人材開発統括官:資機材の調達、競技課題やルールの作成、当日の審査・採点には職種関係者の協力が不可欠。同年開催では特に人的負担が見込まれるため、開催時期の調整や負担軽減策を関係者と検討する。
中小企業の技能五輪参加と環境整備
問い中小企業の参加状況や課題は何か。企業規模にかかわらず若者が技能を磨ける環境をどう整えているか。
答え宮本人材開発統括官:2024年大会では左官や建築大工などで中小企業の参加が多い一方、機械組立てやメカトロニクスでは限定的。熟練技能者の派遣による実技指導や、選手・指導者の旅費、工具等の運搬費を支援している。
若年層のものづくり技能人材の裾野拡大
問い工業高校などで技能五輪関連の取組を通じ、若い段階からものづくり人材の裾野を広げる方策は何か。
答え宮本人材開発統括官:企業等に就職していない原則20歳以下を対象に若年者ものづくり大会を毎年開催。都道府県と周知し、学校等へ参加を促すほか、ものづくりマイスターの実技指導を行う。
技能五輪のメディア活用と広報
問い若者に技能五輪や産業の魅力を伝えるため、メディア活用や広報をどう進めるか。
答え宮本人材開発統括官:大会情報をまとめた特設ウェブサイト、競技のライブ配信、ポスター等で認知向上を図っている。2028年の国際大会を契機に、全国的な広報キャンペーンや小中学生向けの技能体験を行う。
ものづくり人材育成への決意
問い国内大会の開催検討も含め、ものづくり人材育成にどう取り組むか。
答え上野厚労大臣:2028年の国際大会を日本の優れた技能を伝える機会と捉え、技能五輪を含む技能大会の周知や参加促進、技能の魅力発信と尊重する機運の醸成に取り組む。
庭田幸恵(国民民主党・新緑風会)
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働く世代や支援する側の孤独・孤立
問い管理職、経営者、介護者など、人を支える側にある働く世代の孤立を、厚生労働省はどう認識しているか。
答え辺見政策統括官:孤独・孤立は人生のあらゆる段階で誰にでも生じ得る。人を支える立場の人も含め、社会のあらゆる分野で対策を進めることが重要。
支える側を支える孤独・自殺対策
問い孤独・孤立対策や自殺対策で、人を支える側への支援を今後どう強化するか。
答え上野厚労大臣:重点計画では職場を含む社会のあらゆる分野で孤独・孤立対策を進める。経営層や管理職が職場で孤立しやすいという問題意識を受け止め、関係省庁と連携して取組を進める。
ハラスメント防止と指導しやすい職場づくり
問いハラスメント防止と人材育成、相談しやすい職場づくりをどう両立し、課題をどう認識しているか。
答え上野厚労大臣:事業主には相談体制の整備や迅速な事後対応を義務付けている。職場のコミュニケーションの活性化を指針で示しており、周知啓発や労働局の指導を通じて対策を進める。
健康と病気の間にいる人の離職実態
問い健康と病気の間にいる人の離職実態を把握しているか。不調による離職の視点を今後の労働政策に持つ考えはあるか。
答え上野厚労大臣:令和4年の就業構造基本調査では、過去5年間に病気・高齢を理由に離職した人は約216万人。心身の不調による望まない離職を防ぎ、健康に働き続けられるよう制度を活用して取り組む。
見えない健康課題と就業継続への影響
問い更年期や睡眠障害、疲労、介護疲れなどが就業継続や昇進辞退、業務量削減に与える影響をどう認識しているか。
答え安井労働基準局安全衛生部長:個別要因を調べた調査では、疲労や痛み、睡眠の支障と業務パフォーマンスとの関連を示唆する結果がある。影響には様々な要因があり、さらなる科学的知見の蓄積が必要。
不調から回復して働き続けるための支援
問い不調になっても働き続けられるよう、相談窓口の周知や地域産業保健センターの活用、中小企業への相談支援をどう進めるか。
答え上野厚労大臣:産業保健総合支援センターに専門家を配置し、労働者等の相談や訪問支援に無料で対応している。中小企業にも支援が届くよう努める。
健康離職ゼロを目指す社会
問い健康離職ゼロを目指す社会をどのように描いているか。
答え上野厚労大臣:労働者や経営層、管理者層が心身の健康を保ち、生きがいを持って能力を発揮できる環境が必要。職場の健康保持増進や指針の見直しを進め、健康離職ゼロを目指す社会の実現を図る。
田村まみ(国民民主党・新緑風会)
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地域権利擁護支援会議と消費者見守りの連携
問い地域の支援会議と消費者安全地域確保協議会の連携は、消費者被害対策にどう役立つか。推進に向けて消費者庁はどう考えるか。
答え尾原消費者庁審議官:改正社会福祉法で福祉部門と消費者部門の連携が規定され、地域協議会の設置促進や見守り活動の実効性向上が期待される。関係省庁と連携し、地方消費者行政を強化する。
訪問介護事業者の形態別の経営状況
問い立地や規模、戸別訪問型・住宅型有料老人ホーム併設型などの違いによる報酬や経営状況の特徴が、過去の調査で分かったか。
答え黒田老健局長:住宅型有料老人ホーム入居者への訪問介護は移動コストが少なく効率的な運営が可能な一方、中山間・人口減少地域では移動距離などから非効率になりやすい。現在の調査で立地、規模、事業形態別の経営状況を把握し、報酬改定の議論に用いる。
訪問介護の報酬区分の見直し
問い戸別訪問型と住宅型有料老人ホーム併設型は経営形態が異なるため、区分見直しを会議体で進めると明言できるか。
答え上野厚労大臣:介護給付費分科会での議論に、きめ細かく把握する経営状況を反映する。現段階でそれ以上は述べられないが、指摘を踏まえて議論が進められると考える。
秋野公造(公明党)
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岩手医大の非結核性抗酸菌症事例への支援
問い感染経路が明らかになった岩手医大の事例について、厚生労働省にヒアリングなどの支援を求めるが、見解はどうか。
答え鷲見感染症対策部長:紹介された事例について現地医療機関にヒアリングし、対応を検討する。
非結核性抗酸菌症の啓発期間の準備状況
問い非結核性抗酸菌症を啓発する期間の設定について、準備の進捗はどうか。
答え鷲見感染症対策部長:九月の結核予防週間・呼吸器感染症予防週間に、関係学会と連携して普及啓発を行えるよう、要綱作成などの手続きを進めている。
iCROWN事業の委員構成と透明性
問い多様な学会の関係者をiCROWNの検討委員に加え、知見を統合して感染症研究や対策を進めるべきではないか。
答え鷲見感染症対策部長:iCROWN事業では外部委員が参加する委員会を設け、日本感染症学会など五学会の代表者にも参加してもらう方向で検討中。透明性ある運営となるよう監督する。
包括型訪問看護療養費と緊急加算の検証
問い包括型訪問看護療養費や緊急訪問看護加算の適正化にどう取り組むか。
答え間保険局長:包括型訪問看護療養費の一部区分では、予見が難しい重篤な症状に緊急対応した場合に緊急訪問看護加算を算定できる。安易な算定はできないと疑義解釈で示し、レセプト情報や事業所調査で改定を検証し、中医協で必要な検討を行う。
川村雄大(公明党)
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国内ユースクリニックの数と実態把握
問い国内のユースクリニック等の施設数や運営形態を把握しているか。全国的な実態把握と研究成果を踏まえた政策具体化を行うべきではないか。
答え竹林こども家庭庁長官官房審議官:令和4年度の調査で全国58施設を把握し、産婦人科・小児科クリニック併設型、自治体運営型、NPO法人運営型に分類。相談事業の実績把握も行い、若者への相談支援体制を整備する。
相談センター利用者への保護者通知
問い性と健康の相談センター事業で相談した内容は、実際に保護者へ通知される運用なのか。
答え竹林こども家庭庁長官官房審議官:相談者のプライバシー保護が求められ、機械的に保護者などへ情報提供する運用ではない。匿名相談を受け付ける窓口もある。
相談センターから医療機関への接続
問い相談窓口で必要と判断された場合、医療機関の受診を紹介しているか。
答え竹林こども家庭庁長官官房審議官:相談内容や本人の意向を踏まえて受診を勧奨する。妊娠や性感染症などで悩む若者や特定妊婦には、必要に応じ産科等への同行支援も行う。
医療費通知が若者の受診に与える影響
問い医療費通知が若者の産婦人科や精神科などへの受診行動に与える影響について、課題や実態を把握しているか。
答え間保険局長:受診行動への影響に関する実態把握や研究は行っていない。保険者に声が寄せられているかなど、運用状況を研究したい。
若者の医療アクセスを支える仕組み
問いこども家庭庁や自治体と連携し、ユースクリニックなどを通じて困難を抱える若者が必要な医療にアクセスできる仕組みづくりを進めるか。
答え森光医政局長:こども家庭庁の相談センター事業では、保健所等で医療機関へのオンライン相談や産科受診の支援に取り組んでいる。引き続き連携し、医療機関への周知を含め必要な協力を行う。
猪瀬直樹(日本維新の会)
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子供医療費助成の国庫負担減額措置の廃止
問い子供医療費助成を行う市町村への国民健康保険国庫負担の減額調整措置を、なぜ廃止したのか。
答え間保険局長:自治体間の助成格差が小さくなったことなどを踏まえ、国と地方の協議を経て廃止を決定した。子供にとってより良い医療の検討と、自己負担を求める場合などを評価する保険者インセンティブも行うこととした。
子供医療費助成に自己負担を設ける仕組み
問い無償化による過剰受診を防ぐため、国庫負担の減額調整措置を復活し、一定の自己負担を設ける自治体は対象外とするなど、きめ細かな仕組みにすべきではないか。
答え上野厚労大臣:保険者インセンティブで、窓口負担を求める場合や適切な受診を促す周知を行う場合を評価し、達成状況に応じて交付金を交付する。限られた医療資源の適切な配分に向け自治体等に働きかける。
選定療養費義務化の経緯と効果
問い紹介状なしで大病院を受診した場合の選定療養費義務化について、導入の経緯と結果をどう評価しているか。
答え間保険局長:外来機能を明確化するため対象を順次拡大し、平成28年に初診5,000円以上、令和4年には初診7,000円以上とした。取組などを通じて紹介状なしの患者割合は減少している。
救急外来の診療報酬項目の新設趣旨
問い本年の診療報酬改定で救急外来医学管理料と院内トリアージ実施体制加算を新設した趣旨は何か。
答え間保険局長:救急搬送や夜間外来の受入れ体制を整備し、実際に患者を受け入れた場合などを評価する。救急出動や搬送が増え、医師への引継ぎ時間も延びる中で、夜間・休日を含む救急外来体制を確保するため。
夜間救急での選定療養費徴収の義務化
問いコンビニ受診を防止するため、軽症患者が夜間救急当番医を受診した場合の選定療養費徴収を法定化すべきではないか。
答え上野厚労大臣:時間外診察の選定療養費を徴収するかは地域の実情を踏まえて医療機関が判断することが重要。国の一律義務化は現時点で考えていないが、課題のある医療機関に制度の活用を周知する。
救急業務の一部有料化を見送った理由
問い救急車の有料化を過去に検討した際、なぜ導入を見送ったのか。
答え鳥井消防庁審議官:平成27年度の検討会では、経済状況による救急要請のためらい、有料・無料の線引き、料金徴収の事務負担などの課題や消防本部の懸念を踏まえ、引き続き慎重な議論が必要とした。
救急車有料化を可能にする環境
問い救急車を呼ぶか迷った場合の電話相談が広がった現在、有料化できる環境が整っているのではないか。
答え鳥井消防庁審議官:救急車の適時適切な利用は重要で、#7119の全国展開を推進し、人口カバー率は令和8年度末時点で88.1%。ただし課題は残り、引き続き慎重な議論が必要。
緊急性の低い救急搬送への選定療養費
問い茨城県で緊急性のない搬送への選定療養費導入後に軽症搬送が減った例を踏まえ、徴収を法定化すべきではないか。
答え上野厚労大臣:紹介状なしで大病院の救急外来を受診した場合の追加料金の仕組みを活用したものと承知している。総務省消防庁や自治体の検討も進んでおり、現時点で一律徴収は考えていない。必要な患者の医療を確保する取組を消防庁等と進める。
公共ライドシェアによる交通空白の解消
問い公共ライドシェアの普及で地域の足不足は解消されているか。交通空白をいつまでに解消するのか。
答え原田国土交通省大臣官房審議官:全国で3,000の交通空白があり、令和9年度までを集中対策期間として解消のめどを付ける。車両購入費やシステム導入費の補助などで取組を進める。
民間救急車への助成
問い料金が高い民間救急車への助成について、どう考えるか。
答え鳥井消防庁審議官:全国一律の助成は考えていない。患者等搬送事業者の活用には意義があり、情報共有や広報を各消防本部に働きかけている。
宮出千慧(参政党)
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若年層の市販薬オーバードーズの背景
問い10代・20代の市販薬オーバードーズが増えている理由や背景を、厚生労働省はどう分析しているか。
答え宮本医薬局長:市販薬の入手のしやすさや、インターネット・SNSで医薬品情報を得やすいことなどが理由として考えられる。令和6年度の調査では、10代患者が乱用を始めたきっかけとして家族関係43.1%、友人関係45.8%、学校でのトラブル33.3%が挙がった。
市販薬の買い回り・オンライン販売対策
問い薬機法改正を受けた買い回りやオンライン販売での数量制限、年齢確認の実効性をどう評価しているか。
答え宮本医薬局長:指定濫用防止医薬品について、18歳未満への大容量製品や複数個の販売禁止、年齢確認、専門家による確認を義務付け、今年5月に施行した。店舗・ネット販売での情報提供や声掛けの実効性向上と買い回り防止を期待し、効果を注視する。
小中高生の自殺の実態と対策
問い自殺対策白書の分析でどのような知見が得られたか。問題をどう受け止め、今後どの対策を強化するか。
答え上野厚労大臣:令和7年の小中高生の自殺者は538人で過去最多。原因・動機は年齢や男女で様相が異なり、2022年以降、自殺未遂歴が自殺の1年以内にある割合は男女とも過半数。こども・若者の自殺危機対応チームの設置を進め、関係省庁と連携して命を守る取組に全力を尽くす。
子供の自殺の背景・要因の調査分析
問い子供の自殺の背景や要因を、どのような方法で調査・分析しているか。
答え源河こども家庭庁長官官房審議官:令和5年の緊急強化プランに基づき多角的な要因分析を実施。令和7年度はインターネット相談や匿名オンライン掲示板を分析し、家族との円滑な対話、学校での信頼関係、趣味等の活動参加がリスクを低減する保護因子となる可能性が示唆された。
自殺リスクの高い子供への支援体制
問い自殺未遂を含む自殺リスクの高い子供を把握した際、どの機関につなぎ、地域でどう継続支援するか。
答え源河こども家庭庁長官官房審議官:改正自殺対策基本法で、学校や医療機関等が把握した危険性の高い子供の情報を共有し、支援を協議する地方公共団体の協議会を設置可能とした。設置・運営ガイドラインやモデル事業、自治体への働きかけを進める。
機能不全家族という概念への政府認識
問い行政上の厳密な定義がない「機能不全家族」という概念を、政府はどう認識しているか。
答え源河こども家庭庁長官官房審議官:指摘のような家庭は、様々な事情で子供の養育に大きな困難に直面している家庭と認識している。必要な支援を受けながら養育できるよう、家庭や保護者への支援に取り組む。
養育困難を抱える家庭の増加・顕在化
問い家庭養育環境に複合的な困難を抱える子供・若者が増加または顕在化していると認識しているか。その背景をどう分析するか。
答え源河こども家庭庁長官官房審議官:令和6年度の虐待相談対応件数は223,691件で、前年度より僅かに減ったが22万件を超える。核家族化や地域関係の希薄化により、孤立して養育の困難に向き合う家庭が多くなっていることも影響すると考える。
虐待・トラウマを背景に持つ親への支援
問い虐待やトラウマを背景に持つ親へのメンタルヘルス支援やトラウマケアについて、どのような取組があるか。
答え野村障害保健福祉部長:トラウマに起因する症状へ適切に対応できる人材を育てるため、国立精神・神経医療研究センターでPTSD対策専門研修を実施し、医師や保健師等の資質向上を図っている。
愛着形成を支える政府の取組
問い愛着形成を独立した政策課題として位置付け、政府として取り組む考えはあるか。
答え水田こども家庭庁長官官房審議官:「はじめの百か月の育ちビジョン」で、乳幼児期の愛着形成は基本的な信頼感や心身の発達に欠かせないと示している。パンフレットや動画、科学的知見、自治体の取組事例を周知し、愛着形成の重要性を啓発する。
白川容子(日本共産党)
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療養所の将来構想と医療・介護体制
問い入所者が最後の一人まで安心して暮らせるよう、将来構想の進捗に責任を持ち、医療・看護・介護を守る具体的指針をどう整えるか。
答え上野厚労大臣:将来構想の実現は喫緊かつ重要な課題で、必要な医療・看護・介護体制の確保に取り組む。策定から年数が経った構想の見直し協議に主体的に参加し、応援する。
ハンセン病療養所の永続化
問い各園や地元の事情に寄り添い、国が責任を持って療養所の永続化を進めるべきではないか。
答え上野厚労大臣:療養所の永続化は、誤った隔離政策の歴史を伝え、偏見・差別を解消するために検討すべき重要な論点。自治会、療養所、地元自治会等が意見交換できる環境を整え、関係者の意向を踏まえて議論を進める。
奄美和光園の永続化協議会
問い奄美和光園の永続化に向け、厚生労働省、奄美市、療養所、統一交渉団による協議会をすぐ開催すべきではないか。
答え大坪健康・生活衛生局長:奄美和光園では、園、入所者、奄美市が地元で永続化を議論する会議の立ち上げに向け調整中。会議の構成や参加者は地元の議論が重要で、検討の進捗を注視する。
奄美和光園の永続化に向けた国の主導
問い地元自治体の代表も交えた統一交渉団との意見交換を早急に行い、国が主体となって永続化を進めるべきではないか。
答え大坪健康・生活衛生局長:奄美では地元の会議体が立ち上がり議論を進めるところと聞いている。その進捗を踏まえ、統一交渉団とも別の機会に協議し、話し合いたい。
大島青松園の官用船直営と船員確保
問い大島青松園の官用船の国直営を続けると明言できるか。船舶職員の確保にどう取り組むか。
答え上野厚労大臣:官用船は入所者や面会者の唯一の移動手段で、安定運航が重要。令和8年4月に船員2名を採用し、定年退職を見据えた採用や実務経験の付与に取り組む。
船便欠航時の職員不足が入所者に及ぼす影響
問い荒天による欠航で職員が出勤できない場合、入所者の生活にどのような支障が生じるか。
答え森光医政局長:食事介助が必要な入所者に食事を提供できない、寝返りに介助が必要な入所者の体位交換ができないなどの支障があり得る。悪天候時にも療養環境を確保するよう取り組む。
大島青松園の待機職員への処遇
問い待機によって入所者の生活や安全を支える職員に、待機手当など役割に見合った処遇が必要ではないか。
答え植村人事院事務総局給与局次長:職務・職責や勤務条件の特殊性を踏まえた処遇と人材確保は重要。厚生労働省から勤務実情を丁寧に聞き、職員の適正な処遇の確保に努める。
人事院による大島青松園の現地視察
問い大島青松園の勤務実態を把握するため、人事院は現地視察の要望に応えるべきではないか。
答え植村人事院事務総局給与局次長:全国各地の職場で実情を把握することは重要。これまでも療養所を訪問しており、今後も丁寧に対応する。
天畠大輔(れいわ新選組)
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警備員の障害を理由とする欠格審査
問い警備業法で障害を理由とする欠格事由を定める条文・通知は何か。警備員について審査をどう運用しているか。
答え服部警察庁長官官房審議官:警備業法第14条第1項と国家公安委員会規則に規定がある。令和6年6月27日発出の通達に基づき、誓約書のほか履歴書や診断書、面接、本人承諾の上での前職照会などを警備業者に指導している。
警備業務の能力と障害の関係
問い警備業務を適正に行うための認知、判断、意思疎通ができない状態の原因は、精神機能の障害だけではないのではないか。
答え服部警察庁長官官房審議官:精神機能に障害がある人の一部に、障害により警備業務を適正に行えない人がいることなどを踏まえ規定した。障害があっても、診断書等により業務遂行能力の具体的な状況から該当性を判断する。
相対的欠格条項の見直し方針
問いこれまで相対的欠格条項をどのような視点で見直してきたか。最高裁判決を踏まえ、今後どう見直す予定か。
答え上野厚労大臣:障害者基本計画に基づき、制度の趣旨、技術や社会情勢の変化、当事者等の意見を踏まえて真に必要か検証し、必要に応じて見直す。今後も計画の方針に沿って対応する。津島内閣府副大臣:合理的配慮や環境整備などの変化も踏まえ、障害者政策委員会でフォローアップする。
相対的欠格条項は差別に当たるか
問い相対的欠格条項は差別ではないか。
答え上野厚労大臣:相対的欠格条項は、業務を適正に遂行する能力の有無で判断するもので、それ自体が差別に当たるとは考えていない。ただし、規定が真に必要かは障害者基本計画に沿って検討する。
相対的欠格条項の見直し進捗
問い相対的欠格条項の見直しについて、現在の進捗状況はどうか。
答え津島内閣府副大臣:昨年度のフォローアップは現在精査中で、準備が整い次第、障害者政策委員会に報告する予定。令和8年7月開催の同委員会で報告予定。
会議録の発言一覧
国会会議録検索システムに出ている発言 205件(発言者と会議録へのリンクだけ。要点づけはしていません)。会議録のページ
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| 発言番号 | 発言者 | 会議録 |
|---|---|---|
| 1 | 小川克巳 | この発言 |
| 2 | 小川克巳 | この発言 |
| 3 | 小川克巳 | この発言 |
| 4 | 小川克巳 | この発言 |
| 5 | 木村義雄 | この発言 |
| 6 | 宮本直樹 | この発言 |
| 7 | 木村義雄 | この発言 |
| 8 | 宮本直樹 | この発言 |
| 9 | 木村義雄 | この発言 |
| 10 | 宮本直樹 | この発言 |
| 11 | 木村義雄 | この発言 |
| 12 | 松浦重和 | この発言 |
| 13 | 木村義雄 | この発言 |
| 14 | 小川克巳 | この発言 |
| 15 | 宮本直樹 | この発言 |
| 16 | 木村義雄 | この発言 |
| 17 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 18 | 木村義雄 | この発言 |
| 19 | 小川克巳 | この発言 |
| 20 | 木村義雄 | この発言 |
| 21 | 小川克巳 | この発言 |
| 22 | 木村義雄 | この発言 |
| 23 | 小西洋之 | この発言 |
| 24 | 川崎ひでと | この発言 |
| 25 | 小西洋之 | この発言 |
| 26 | 栗原秀忠 | この発言 |
| 27 | 小西洋之 | この発言 |
| 28 | 川崎ひでと | この発言 |
| 29 | 小西洋之 | この発言 |
| 30 | 川崎ひでと | この発言 |
| 31 | 小西洋之 | この発言 |
| 32 | 川崎ひでと | この発言 |
| 33 | 小西洋之 | この発言 |
| 34 | 川崎ひでと | この発言 |
| 35 | 小西洋之 | この発言 |
| 36 | 川崎ひでと | この発言 |
| 37 | 小西洋之 | この発言 |
| 38 | 川崎ひでと | この発言 |
| 39 | 小西洋之 | この発言 |
| 40 | 小川久仁子 | この発言 |
| 41 | 小西洋之 | この発言 |
| 42 | 小川久仁子 | この発言 |
| 43 | 小西洋之 | この発言 |
| 44 | 小川久仁子 | この発言 |
| 45 | 小西洋之 | この発言 |
| 46 | 小川久仁子 | この発言 |
| 47 | 小西洋之 | この発言 |
| 48 | 小川久仁子 | この発言 |
| 49 | 小西洋之 | この発言 |
| 50 | 小川久仁子 | この発言 |
| 51 | 小西洋之 | この発言 |
| 52 | 小川久仁子 | この発言 |
| 53 | 小西洋之 | この発言 |
| 54 | 小川久仁子 | この発言 |
| 55 | 小西洋之 | この発言 |
| 56 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 57 | 小西洋之 | この発言 |
| 58 | 小川克巳 | この発言 |
| 59 | 小西洋之 | この発言 |
| 60 | 野村知司 | この発言 |
| 61 | 小西洋之 | この発言 |
| 62 | 郡山りょう | この発言 |
| 63 | 宮本悦子 | この発言 |
| 64 | 郡山りょう | この発言 |
| 65 | 宮本悦子 | この発言 |
| 66 | 郡山りょう | この発言 |
| 67 | 宮本悦子 | この発言 |
| 68 | 郡山りょう | この発言 |
| 69 | 宮本悦子 | この発言 |
| 70 | 郡山りょう | この発言 |
| 71 | 宮本悦子 | この発言 |
| 72 | 郡山りょう | この発言 |
| 73 | 宮本悦子 | この発言 |
| 74 | 郡山りょう | この発言 |
| 75 | 宮本悦子 | この発言 |
| 76 | 郡山りょう | この発言 |
| 77 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 78 | 郡山りょう | この発言 |
| 79 | 庭田幸恵 | この発言 |
| 80 | 辺見聡 | この発言 |
| 81 | 庭田幸恵 | この発言 |
| 82 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 83 | 庭田幸恵 | この発言 |
| 84 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 85 | 庭田幸恵 | この発言 |
| 86 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 87 | 庭田幸恵 | この発言 |
| 88 | 安井省侍郎 | この発言 |
| 89 | 庭田幸恵 | この発言 |
| 90 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 91 | 庭田幸恵 | この発言 |
| 92 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 93 | 庭田幸恵 | この発言 |
| 94 | 田村まみ | この発言 |
| 95 | 尾原知明 | この発言 |
| 96 | 田村まみ | この発言 |
| 97 | 黒田秀郎 | この発言 |
| 98 | 田村まみ | この発言 |
| 99 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 100 | 田村まみ | この発言 |
| 101 | 小川克巳 | この発言 |
| 102 | 小川克巳 | この発言 |
| 103 | 小川克巳 | この発言 |
| 104 | 秋野公造 | この発言 |
| 105 | 鷲見学 | この発言 |
| 106 | 秋野公造 | この発言 |
| 107 | 鷲見学 | この発言 |
| 108 | 秋野公造 | この発言 |
| 109 | 鷲見学 | この発言 |
| 110 | 秋野公造 | この発言 |
| 111 | 間隆一郎 | この発言 |
| 112 | 秋野公造 | この発言 |
| 113 | 川村雄大 | この発言 |
| 114 | 竹林悟史 | この発言 |
| 115 | 川村雄大 | この発言 |
| 116 | 竹林悟史 | この発言 |
| 117 | 川村雄大 | この発言 |
| 118 | 竹林悟史 | この発言 |
| 119 | 川村雄大 | この発言 |
| 120 | 間隆一郎 | この発言 |
| 121 | 川村雄大 | この発言 |
| 122 | 森光敬子 | この発言 |
| 123 | 川村雄大 | この発言 |
| 124 | 猪瀬直樹 | この発言 |
| 125 | 間隆一郎 | この発言 |
| 126 | 猪瀬直樹 | この発言 |
| 127 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 128 | 猪瀬直樹 | この発言 |
| 129 | 間隆一郎 | この発言 |
| 130 | 猪瀬直樹 | この発言 |
| 131 | 間隆一郎 | この発言 |
| 132 | 猪瀬直樹 | この発言 |
| 133 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 134 | 猪瀬直樹 | この発言 |
| 135 | 鳥井陽一 | この発言 |
| 136 | 猪瀬直樹 | この発言 |
| 137 | 鳥井陽一 | この発言 |
| 138 | 猪瀬直樹 | この発言 |
| 139 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 140 | 猪瀬直樹 | この発言 |
| 141 | 原田修吾 | この発言 |
| 142 | 猪瀬直樹 | この発言 |
| 143 | 原田修吾 | この発言 |
| 144 | 猪瀬直樹 | この発言 |
| 145 | 鳥井陽一 | この発言 |
| 146 | 猪瀬直樹 | この発言 |
| 147 | 宮出千慧 | この発言 |
| 148 | 宮本直樹 | この発言 |
| 149 | 宮出千慧 | この発言 |
| 150 | 宮本直樹 | この発言 |
| 151 | 宮出千慧 | この発言 |
| 152 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 153 | 宮出千慧 | この発言 |
| 154 | 源河真規子 | この発言 |
| 155 | 宮出千慧 | この発言 |
| 156 | 源河真規子 | この発言 |
| 157 | 宮出千慧 | この発言 |
| 158 | 源河真規子 | この発言 |
| 159 | 宮出千慧 | この発言 |
| 160 | 源河真規子 | この発言 |
| 161 | 宮出千慧 | この発言 |
| 162 | 野村知司 | この発言 |
| 163 | 宮出千慧 | この発言 |
| 164 | 水田功 | この発言 |
| 165 | 宮出千慧 | この発言 |
| 166 | 白川容子 | この発言 |
| 167 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 168 | 白川容子 | この発言 |
| 169 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 170 | 白川容子 | この発言 |
| 171 | 大坪寛子 | この発言 |
| 172 | 白川容子 | この発言 |
| 173 | 大坪寛子 | この発言 |
| 174 | 白川容子 | この発言 |
| 175 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 176 | 白川容子 | この発言 |
| 177 | 森光敬子 | この発言 |
| 178 | 白川容子 | この発言 |
| 179 | 植村隆生 | この発言 |
| 180 | 白川容子 | この発言 |
| 181 | 植村隆生 | この発言 |
| 182 | 白川容子 | この発言 |
| 183 | 天畠大輔 | この発言 |
| 184 | 服部準 | この発言 |
| 185 | 天畠大輔 | この発言 |
| 186 | 服部準 | この発言 |
| 187 | 小川克巳 | この発言 |
| 188 | 天畠大輔 | この発言 |
| 189 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 190 | 津島淳 | この発言 |
| 191 | 小川克巳 | この発言 |
| 192 | 天畠大輔 | この発言 |
| 193 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 194 | 小川克巳 | この発言 |
| 195 | 天畠大輔 | この発言 |
| 196 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 197 | 小川克巳 | この発言 |
| 198 | 天畠大輔 | この発言 |
| 199 | 津島淳 | この発言 |
| 200 | 小川克巳 | この発言 |
| 201 | 天畠大輔 | この発言 |
| 202 | 津島淳 | この発言 |
| 203 | 小川克巳 | この発言 |
| 204 | 天畠大輔 | この発言 |
| 205 | 小川克巳 | この発言 |
