法務委員会まとめ2026-06-18
参議院 法務委員会|2026-06-18|取得 2026-10-25
約2時間23分(審議時間からの概算)の会議を、質問者8人・論点41件に分けました。全部の要点を読んで約13分。気になる論点だけ映像で確かめられます。
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この会議の作り方と、公式の中継で見る道
発言者・所要は参議院インターネット審議中継の発言者一覧から機械で写しています(所要は次の発言者の頭出しとの差)。✓の論点の見出しと要点は、国会会議録検索システムの会議録の本文から書いた要約です(時刻の代わりに、会議録のその発言へのリンクを付けています)。発言の全文は国会会議録検索システム、映像は参議院インターネット審議中継が正です。
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目次
鈴木宗男(自由民主党・無所属の会)
から 16分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「鈴木宗男」を押すと、その場所から再生されます
警察庁局長の電話での説明と委員会答弁の違い
問い警察庁局長が電話では審議官を出すと言い、委員会では答弁者は国会の判断だとした違いは、どこから来たのか。
答え山田警察庁生活安全局長:電話でも正確な認識を伝えた方がよかったと考えている。誰が出席し答弁するかは国会の判断によると認識していた。
阿部前監督宅に臨場した警察官の人数と応援球団
問い阿部前監督の自宅に行った警察官は何人で、どの野球チームのファンだったのか。
答え山田警察庁生活安全局長:警視庁からは3人が現場に臨場したと報告を受けている。警察官個人の趣味嗜好は把握していないとの報告で、公平性や中立性に疑念を抱かせる状況はなかったとしている。
阿部前監督の送致時に添えた意見の有無
問い寛大な処分などの表現を含め、穏便な扱いを求めるメッセージを付けて送致したのか。
答え山田警察庁生活安全局長:寛大処分との意見を付して送致することはあり得ると説明し、何らかの言葉を添えたとの確認に、御指摘のとおりと答えた。
衆議院で修正された再審法案への見解
問い法務省が提出した再審法案が衆議院で修正されたことについて、法務大臣はどう考えるか。
答え平口法務大臣:法案は再審制度を確実に前進させる重要な意義がある。衆議院の修正は証拠の目的外使用の禁止や一覧表の交付、証拠提出・開示に関する議論を踏まえたものと理解し、重く受け止めている。
打越さく良(立憲民主・無所属)
から 25分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「打越さく良」を押すと、その場所から再生されます
経営・管理の在留資格基準改正への署名の受け止め
問い資本金額だけでなく事業実態に基づく審査や経過措置の延長などを求める署名を、法務大臣はどう受け止めているか。
答え平口法務大臣:基準改正前から在留する人々の不安を改めて認識した。事業実態のある既存事業者を一律の資本金基準で排除しない考えで、情報発信を充実させ丁寧に説明する。
在留資格基準改正と国会質疑との関連性
問い外国人経営者や小規模事業者が国会審議で念頭に置かれていなかったのに、省令改正との関連性があるという認識なのか。
答え内藤出入国在留管理庁次長:昨年の国会質疑で基準への指摘があり、それを踏まえて改正した意味で関連性はある。既に在留中の人への配慮は、懇談会やパブリックコメントの意見も踏まえガイドラインで明らかにした。
パブリックコメントを受けた省令案の修正
問い法務省はパブリックコメントを受けて省令案を修正したのか。
答え内藤出入国在留管理庁次長:日本語能力の基準について、近隣住民等と日本語で意思疎通できる必要があるとの意見を踏まえて省令案を修正した。既に在留中の人への配慮についても、意見を踏まえてガイドラインで対応を明らかにした。
基準改正後の既存事業者の更新審査
問い事業実態のある既存事業者を排除しないと明言できるか。
答え内藤出入国在留管理庁次長:施行から3年後の令和十年十月十六日までは、新基準に適合しないことのみを理由に更新を不許可とはしない。その後も納税状況や経営状況など個別事情を総合的に考慮し、事業実態のある既存事業者を一律に排除しない考えで丁寧に審査する。平口法務大臣:個別の状況を踏まえ丁寧に審査するよう指示する。
国民健康保険料の滞納情報を入管庁へ提供する基準
問い滞納の悪質性や情報提供の要否を自治体ごとの基準で判断してよいのか。
答え内藤出入国在留管理庁次長:基準の詳細は明らかにできない。一般に、一定期間の滞納があり、自治体が回収に努めても回収不能で、支払えない正当な理由がない人について情報提供を受けている。
小林さやか(国民民主党・新緑風会)
から 22分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「小林さやか」を押すと、その場所から再生されます
元検事正の性暴力事案と服務規律違反
問い元検事正による部下への性暴力事案は、人事院規則違反に相当する重大な問題ではないか。
答え平口法務大臣:公判中の個別事件なのでこれ以上の所感は差し控える。一般に、職場内の性加害は犯罪に当たらない場合も、事案により国家公務員法や人事院規則の服務規律に反する行為となる。
検察庁のハラスメント調査と第三者の視点
問い元検事正の余罪や検察職員による性被害を調べる第三者調査を実施すべきではないか。
答え佐藤法務省刑事局長:本件は経緯や余罪を含め所要の捜査を行ったと承知している。検察庁では本年度中に全職員対象のハラスメント調査を実施することを決めており、客観的視点を加える方策も検討している。
全職員対象のハラスメント調査の範囲と公表
問い調査は本件や二次加害を対象にするのか。対象期間と調査結果の公表について説明を求める。
答え佐藤法務省刑事局長:本年度中に全職員へのアンケートを行い、対象期間は限定せず広く声を集める方向で検討している。本件だけを対象に聞く調査ではないが、回答者が本件に関する経験を答える可能性はある。結果の公表は今後の検討課題。
被害申告後の調査と被害者への配慮
問い副検事の非違行為を把握した時点で調査し、被害者保護や加害者との接触回避などの措置を講じたのか。
答え佐藤法務省刑事局長:副検事には当時、必要な調査を行った上で戒告処分をした。女性検事への対応は、その時々に把握した事情を前提に本人の意思確認をするなど、心身への影響に配慮して対策を講じたと説明した。
広島地検の和解を踏まえた職場環境対策
問い令和八年二月の通知の内容と、職場の安全確保を求める申告があった場合の調査や申告者保護の方法は何か。
答え佐藤法務省刑事局長:本年二月十三日に全国の検察庁幹部へ通知した。在庁時間の把握・管理、ハラスメント相談窓口の周知、公務災害報告の要否を検討する調査で遺族の心情に配慮することなどを指示した。
横山信一(公明党)
から 19分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「横山信一」を押すと、その場所から再生されます
再審請求中の死刑確定事件の執行
問い再審によって死刑判決が覆る可能性を踏まえ、再審請求中の死刑確定事件では執行を見送るべきではないか。
答え平口法務大臣:再審請求中であることは法律上の死刑執行停止事由ではない。個々の事件の記録を精査し、再審事由などを慎重に検討して執行の是非を判断する。
死刑制度の廃止
問い冤罪による死刑確定の事実を踏まえ、死刑制度を廃止すべきではないか。
答え平口法務大臣:再審や非常上告などの救済制度があり、執行前に再審開始事由の有無等を慎重に審査している。凶悪犯罪の状況などから、死刑を廃止することは適当でない。
死刑制度の犯罪抑止効果に関する調査
問い死刑の犯罪抑止効果を科学的に調査すべきではないか。
答え平口法務大臣:死刑制度は国民の規範意識の維持に有用で、凶悪犯罪防止に一定の効果があると理解している。刑罰の抑止効果は実証的評価が困難なため、現時点で調査は考えていない。
死刑制度に関する世論調査の選択肢
問い死刑廃止の反対を「死刑もやむを得ない」とする世論調査の選択肢は、誘導的ではないか。
答え佐藤法務省刑事局長:調査は既存の死刑制度を廃止すべきかを尋ねるもので、選択肢は目的に照らして合理的。専門家による検討会でも、令和元年調査の質問と選択肢を基本的に修正する必要はないとの意見だった。
性的被害の実態調査の実施状況
問い刑法改正法の附則に定める性的被害の実態調査を、いつ、どのように行うのか。
答え佐藤法務省刑事局長:施行後5年の検討に役立てるため調査を行っている。不同意わいせつ・性交等罪の起訴事件の要件や、発生から長期間後に処理された事件などを調べ、関係府省庁と連携して準備を続ける。
若年時の性被害を踏まえた公訴時効の見直し
問い子供の頃に性被害を受け、告訴まで時間がかかる人を踏まえ、公訴時効を見直すべきではないか。
答え平口法務大臣:令和五年の法改正で公訴時効を5年延長し、被害者が18歳未満の場合は18歳に達するまでの期間も延長した。まず現行規定の適切な運用が重要で、施行後5年の検討では公訴時効も対象になり得る。
嘉田由紀子(日本維新の会)
から 11分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「嘉田由紀子」を押すと、その場所から再生されます
一人親家庭向け支援の制度と規模
問い一人親家庭への支援について、制度の開始時期、受給者数、財政規模を分かる範囲で示してほしい。
答え源河こども家庭庁長官官房審議官:支援は経済的支援、子育て・生活支援、就業支援、養育費確保等の4本柱。日常生活支援事業は昭和50年度開始で令和6年度の利用延べ件数は2万8423件、高等職業訓練促進給付金等事業は平成15年度開始で支給件数8580件。令和8年度予算に関連予算1746億円を計上した。
離婚届のチェック欄を使った統計公表
問い共同養育や養育費の取決めに関するチェック欄の統計を、制度開始後できるだけ速やかに公表できないか。
答え松井法務省民事局長:チェック欄で共同養育計画の作成状況を把握し、統計を公表することは重要。集計には一定の時間がかかるが、できる限り速やかな公表に努める。
共同養育計画の作成状況の把握
問い共同養育計画のひな形や民間支援の活用状況を含め、計画の作成状況を速やかに調査できるか。
答え三谷法務副大臣:ひな形や民間支援の活用状況を含む作成状況の把握は重要。離婚届のチェック欄だけでは分からない事情を統計的に把握する難しさもあるが、調査方法を含めて検討する。
離婚後の子供の意見に関する調査研究の活用
問い子供の意見を養育に反映する調査研究の概要と、報告書を今後どう活用するのか。
答え松井法務省民事局長:調査研究では、協議離婚時の父母への支援や子供への情報提供などの支援拡充が課題として指摘された。関係府省庁等と連携し、成果の有効な活用を検討する。
安達悠司(参政党)
から 16分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「安達悠司」を押すと、その場所から再生されます
生成AIが誤情報や不適切な回答を出す要因
問い生成AIが自殺を助長する回答や誤情報を出すのはなぜか。基礎となる大規模言語モデルの仕組みも含めて説明してほしい。
答え恒藤内閣府審議官:生成AIは大量のデータを学習し、文脈を踏まえて統計的に確からしい単語をつないで文章を作るため、事実と異なる情報や不適切な情報を出す場合がある。学習データの不正確さや偏りも影響する。
生成AIの不適切な出力の防止
問い生成AIの不適切な出力を防止することは可能か。
答え恒藤内閣府審議官:政府は指針に基づき、最新の技術と知見を使って不適切な出力を抑えるよう事業者に促している。現在の技術では完全に防ぐことは困難との認識。
生成AIの回答による自殺と事業者の責任
問い生成AIが自殺を助長する回答をして自殺に至った場合、事業者に刑事責任や民事責任が生じることはあるか。
答え佐藤法務省刑事局長:個別の犯罪の成否は証拠に基づき判断される。一般に、事業者が生成AIを利用して人を教唆・幇助して自殺させたと認められる場合、自殺関与罪が成立することもあり得る。松井法務省民事局長:不法行為責任は個別事情により判断され、予見可能性、合理的な防止措置、回答と自殺との因果関係などが考慮される。
不動産登記で所有者の国籍を把握する理由
問い所有権移転登記の申請で国籍の申出を求める省令改正の具体的な背景は何か。
答え松井法務省民事局長:国土の適切な利用・管理のため外国人の不動産保有の実態把握が必要。また、相続時の準拠法は所有者の国籍で決まるため、相続登記の適正・円滑な実施にも資する。
法人の資本関係や実質的支配者の把握
問い不動産登記で法人の外国資本や実質的支配者を把握できるか。資本関係の把握に踏み込まなかった理由と、検討状況は何か。
答え松井法務省民事局長:内国法人は会社法人等番号、外国法人は設立準拠法国を登記事項としている。資本関係の把握は、不動産登記が所有権等を公示する制度であることから困難。実質的支配者の把握強化は関係省庁と検討中。
外国人の土地取得を制限する必要性
問い外国人の土地取得を禁止または制限する必要があるのではないか。
答え平口法務大臣:外国人土地法は制限の内容を政令に包括的に委任しており、憲法違反のおそれが指摘されるため、同法で取得を制限することは困難。政府は土地取得の在り方を検討し、本年の夏までに骨格をまとめる予定で、法務省も協力する。
電動キックボードの制度理由と交通ルールの周知
問い電動キックボードを免許不要の特定小型原付とした理由は何か。外国人も含む利用者に交通ルールをどう周知しているか。
答え阿部警察庁審議官:後段について、事故の85.8%がシェアリングを含むレンタルによるため、事業者によるルール周知などが重要。警察は悪質・危険な違反を取り締まり、違反を繰り返す人には運転者講習を行う。事業者と連携した周知と対策を進める。
仁比聡平(日本共産党)
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再審の証拠提出命令で提出範囲が広がる意味
問い証拠提出命令の新設によって、裁判所に提出される証拠の範囲が広がるとはどういう意味か。
答え佐藤法務省刑事局長:従来、裁判所の判断が分かれたり、検察官が提出を拒んだりした場合でも、改正後は一定の要件を満たせば裁判所が提出を命じ、検察官も提出義務を負うため、提出される証拠の範囲が広がる。
再審請求理由に関連する証拠の範囲
問い政府案の証拠提出命令で、再審請求理由に関連する証拠の範囲は広くなるのか。
答え佐藤法務省刑事局長:関連性は再審請求理由の判断に資するという意味で相当な広がりがあり、審理に必要かつ十分な証拠が提出されると考える。従来の裁判所による提出・開示勧告も、法案修正で附則に明示されたとおり適切に行われると考えている。
証拠開示勧告に検察官が応じるかの判断
問い裁判所の裁量による証拠開示勧告に、検察官が応じるかどうかを決める仕組みは従来と変わらないのか。
答え佐藤法務省刑事局長:証拠提出命令では裁判所と検察官に提出の義務が生じる。裁判所は検察官に証拠や一覧表の提示を求め、関連性を確認して提出させることができると説明した。
福井事件の捜査報告書を踏まえた検察の対応
問い無罪を示す証拠を把握しながら一審の無罪判決に控訴したことについて、どう考えるか。
答え平口法務大臣:個別事件の検察活動については回答を差し控える。検察当局は再審無罪判決後、訴訟経過を踏まえて問題点を検討し、反省点と再発防止策を周知した。従来の主張や証拠に誤りが判明した場合は、撤回や説明、証拠開示などの是正措置を行うよう通知した。
福井事件の捜査報告書を高検・最高検が把握した時期
問い無罪を示す捜査報告書の存在を、高検や最高検が把握したのはいつか。
答え佐藤法務省刑事局長:関与した検察官へのヒアリングなどの調査が進行中で、関与検察官や上司が問題を把握していたかも、その調査で可能な限り明らかになると承知している。
北村晴男(日本保守党)
から 16分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「北村晴男」を押すと、その場所から再生されます
ハンガーストライキを理由とする仮放免
問い令和3年の死亡事案を受け、ハンガーストライキをすれば仮放免される運用に変わったのか。
答え内藤出入国在留管理庁次長:法律上の要件や体調不良者への基本的な考え方に変更はない。令和3年12月に運用指針を定め、医師の所見に基づく仮放免を明確化したが、ハンガーストライキをすれば許可する運用はしていない。
令和3年のベトナム人への在留特別許可
問い令和3年にベトナム人への在留特別許可が突出して多かった理由は何か。
答え内藤出入国在留管理庁次長:コロナ禍で帰国を希望しても航空機を手配できない人への人道上の運用により、令和3年のベトナム人の多くに許可したと考えられる。ベトナムは不法残留者が最も多く、定期便がなく臨時便のみの国とみなされ、運用対象になりやすかった。ベトナム人だけ判断基準を変えたことはない。
ベトナム人への許可件数が多かった当時の調査
問い令和3年の許可件数が突出した原因は、当時、庁内で調査して結論を出したものか。
答え内藤出入国在留管理庁次長:当時、そこまでの検討はしておらず、現段階から遡って認識していると答えた。
不法滞在者ゼロプランと半減計画の違い
問い現在の不法滞在者ゼロプランは、平成16年から20年の半減計画と方向性にどのような違いがあるか。
答え内藤出入国在留管理庁次長:半減計画は不法滞在者を来させない・入らせない・いさせない施策で、平成16年から21年に不法残留者を約22万人から約11万人に減らした。ゼロプランは入国管理、在留管理・難民審査、出国・送還の各段階で対応し、退去強制が確定した人を令和12年末までに半減させる目標などを掲げる。縮減を目指す理念は共通する。
半減計画期間中の在留特別許可
問い半減計画の数値目標を達成するため、在留特別許可を安易に認めていた事実はあるか。
答え内藤出入国在留管理庁次長:平成16年から20年の入管法違反事件25万3817件に対し、在留特別許可は4万9343件で約19.4%。平成11年から25年の年別割合は8%から約35%で推移しており、半減計画期間に他の期間より多く許可したとは言えず、目標達成のために安易に許可した事実はないと認識している。
会議録の発言一覧
国会会議録検索システムに出ている発言 133件(発言者と会議録へのリンクだけ。要点づけはしていません)。会議録のページ
発言を一覧で開く
| 発言番号 | 発言者 | 会議録 |
|---|---|---|
| 1 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 2 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 3 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 4 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 5 | 鈴木宗男 | この発言 |
| 6 | 山田好孝 | この発言 |
| 7 | 鈴木宗男 | この発言 |
| 8 | 山田好孝 | この発言 |
| 9 | 鈴木宗男 | この発言 |
| 10 | 山田好孝 | この発言 |
| 11 | 鈴木宗男 | この発言 |
| 12 | 山田好孝 | この発言 |
| 13 | 鈴木宗男 | この発言 |
| 14 | 山田好孝 | この発言 |
| 15 | 鈴木宗男 | この発言 |
| 16 | 山田好孝 | この発言 |
| 17 | 鈴木宗男 | この発言 |
| 18 | 平口洋 | この発言 |
| 19 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 20 | 鈴木宗男 | この発言 |
| 21 | 打越さく良 | この発言 |
| 22 | 平口洋 | この発言 |
| 23 | 打越さく良 | この発言 |
| 24 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 25 | 打越さく良 | この発言 |
| 26 | 平口洋 | この発言 |
| 27 | 打越さく良 | この発言 |
| 28 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 29 | 打越さく良 | この発言 |
| 30 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 31 | 打越さく良 | この発言 |
| 32 | 平口洋 | この発言 |
| 33 | 打越さく良 | この発言 |
| 34 | 平口洋 | この発言 |
| 35 | 打越さく良 | この発言 |
| 36 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 37 | 打越さく良 | この発言 |
| 38 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 39 | 打越さく良 | この発言 |
| 40 | 小林さやか | この発言 |
| 41 | 平口洋 | この発言 |
| 42 | 小林さやか | この発言 |
| 43 | 佐藤淳 | この発言 |
| 44 | 小林さやか | この発言 |
| 45 | 佐藤淳 | この発言 |
| 46 | 小林さやか | この発言 |
| 47 | 佐藤淳 | この発言 |
| 48 | 小林さやか | この発言 |
| 49 | 佐藤淳 | この発言 |
| 50 | 小林さやか | この発言 |
| 51 | 佐藤淳 | この発言 |
| 52 | 小林さやか | この発言 |
| 53 | 佐藤淳 | この発言 |
| 54 | 小林さやか | この発言 |
| 55 | 佐藤淳 | この発言 |
| 56 | 小林さやか | この発言 |
| 57 | 佐藤淳 | この発言 |
| 58 | 小林さやか | この発言 |
| 59 | 佐藤淳 | この発言 |
| 60 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 61 | 小林さやか | この発言 |
| 62 | 横山信一 | この発言 |
| 63 | 平口洋 | この発言 |
| 64 | 横山信一 | この発言 |
| 65 | 平口洋 | この発言 |
| 66 | 横山信一 | この発言 |
| 67 | 平口洋 | この発言 |
| 68 | 横山信一 | この発言 |
| 69 | 平口洋 | この発言 |
| 70 | 横山信一 | この発言 |
| 71 | 平口洋 | この発言 |
| 72 | 横山信一 | この発言 |
| 73 | 佐藤淳 | この発言 |
| 74 | 横山信一 | この発言 |
| 75 | 佐藤淳 | この発言 |
| 76 | 横山信一 | この発言 |
| 77 | 平口洋 | この発言 |
| 78 | 横山信一 | この発言 |
| 79 | 嘉田由紀子 | この発言 |
| 80 | 源河真規子 | この発言 |
| 81 | 嘉田由紀子 | この発言 |
| 82 | 松井信憲 | この発言 |
| 83 | 嘉田由紀子 | この発言 |
| 84 | 三谷英弘 | この発言 |
| 85 | 嘉田由紀子 | この発言 |
| 86 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 87 | 松井信憲 | この発言 |
| 88 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 89 | 嘉田由紀子 | この発言 |
| 90 | 安達悠司 | この発言 |
| 91 | 恒藤晃 | この発言 |
| 92 | 安達悠司 | この発言 |
| 93 | 恒藤晃 | この発言 |
| 94 | 安達悠司 | この発言 |
| 95 | 佐藤淳 | この発言 |
| 96 | 松井信憲 | この発言 |
| 97 | 安達悠司 | この発言 |
| 98 | 松井信憲 | この発言 |
| 99 | 安達悠司 | この発言 |
| 100 | 松井信憲 | この発言 |
| 101 | 安達悠司 | この発言 |
| 102 | 平口洋 | この発言 |
| 103 | 安達悠司 | この発言 |
| 104 | 阿部竜矢 | この発言 |
| 105 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 106 | 安達悠司 | この発言 |
| 107 | 仁比聡平 | この発言 |
| 108 | 佐藤淳 | この発言 |
| 109 | 仁比聡平 | この発言 |
| 110 | 佐藤淳 | この発言 |
| 111 | 仁比聡平 | この発言 |
| 112 | 佐藤淳 | この発言 |
| 113 | 仁比聡平 | この発言 |
| 114 | 平口洋 | この発言 |
| 115 | 仁比聡平 | この発言 |
| 116 | 佐藤淳 | この発言 |
| 117 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 118 | 仁比聡平 | この発言 |
| 119 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 120 | 仁比聡平 | この発言 |
| 121 | 北村晴男 | この発言 |
| 122 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 123 | 北村晴男 | この発言 |
| 124 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 125 | 北村晴男 | この発言 |
| 126 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 127 | 北村晴男 | この発言 |
| 128 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 129 | 北村晴男 | この発言 |
| 130 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 131 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 132 | 北村晴男 | この発言 |
| 133 | 伊藤孝江 | この発言 |
