デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会まとめ2026-06-17
参議院 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会|2026-06-17|取得 2026-10-25
約3時間45分(参議院の公式ページには休憩の位置が無いので、審議時間からの概算)の会議を、質問者9人・論点66件に分けました。全部の要点を読んで約18分。気になる論点だけ映像で確かめられます。
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目次
松本尚(デジタル大臣、デジタル行財政改革担当、行政改革担当、国家公務員制度担当、サイバー安全保障担当、内閣府特命担当大臣(サイバー安全保障)
から 08分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「松本尚」を押すと、その場所から再生されます
上の「公式中継のページ」から、質問の最初から見られます。
出川桃子(自由民主党・無所属の会)
から 17分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「出川桃子」を押すと、その場所から再生されます
データ利活用と個人の尊厳の両立
問いデータ利活用による成長と個人の尊厳や国民の信頼をどう両立させ、国民の理解と納得を得ていくのか。
答え松本デジタル大臣:法改正で認定制度や課徴金制度を設け、利活用と保護のバランスを取った。制度の構造を国民に丁寧に説明したい。
デジタル主権とデータ戦略
問い行政・公共データを保護し、提供が一方通行にならないようにして、AI開発や産業競争力、国益につなげるデータ戦略をどう描くのか。
答え松本デジタル大臣:安全保障上のリスクを踏まえ、法案成立後に指針や規則を定める。安全性を担保したデータ主権やAI主権を考える必要がある。
医療情報の保護と利活用の制度設計
問い医療現場の意見や内閣府での議論との整合性を踏まえ、国民の理解と信頼を得られる制度設計をどう進めるのか。
答え佐脇個人情報保護委員会事務局長:提供先で個人に関する情報でない状態まで加工し、目的外利用や第三者提供を禁じ、復元防止措置を義務付ける。PETsの活用も運用方針に位置付け、医療情報の議論を把握してガイドライン等の整合性を確保する。
石垣のりこ(立憲民主・無所属)
から 45分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「石垣のりこ」を押すと、その場所から再生されます
個人情報保護委員会所管大臣の兼務
問い個人情報保護委員会の所管とデータ活用を担う大臣を兼ねることは利益相反ではないか。
答え松本デジタル大臣:利益相反かは急な質問で答えにくい。ブレーキとアクセルを踏みながら前に進む運転ができるつもりで任に当たっている。
統計特例の統計にAI開発が含まれるか
問い統計特例の「統計」は主としてAI開発における統計という理解でよいか。
答え松本デジタル大臣:定義に該当すれば統計情報の作成もAI開発も対象となり、AI開発は統計作成等に含まれる。
委託先への個人情報提供と本人同意
問い業務委託の場合、要配慮個人情報を含む個人情報を本人同意なく委託先へ提供できるのか。
答え松本デジタル大臣:委託先は委託元が保有する個人情報しか学習データに使えず、委託元の事業の一環として自由にAIモデルを開発できない。本特例では複数の提供元から受け取り、自社事業として開発できるが、公表が必要。
統計特例の利用分野と目的の限定
問い治安維持、防衛、防犯、テロ対策、経済安全保障を目的とする統計作成等は、特例から除外されるのか。
答え松本デジタル大臣:法令上の要件や義務を満たせば、統計の内容や利用分野に限定はなく、挙げられた目的も対象から除外されない。
特定行政機関の保有情報の除外
問い警察庁や公安調査庁などが保有する個人情報を、統計特例による提供対象から除外する規定はあるか。
答え松本デジタル大臣:特定の行政機関等を除外する規定はない。
Nシステムの情報と個人情報該当性
問いNシステムで取得した情報は個人情報に当たるのか。
答え松本デジタル大臣:車両の搭乗者の容貌や姿態が写った画像で特定の個人を識別する場合、個人情報に該当する。
監視カメラ映像と個人情報該当性
問い高速道路のサービスエリアやマンション、商業施設などの監視カメラ映像は個人情報に当たるのか。
答え松本デジタル大臣:映像により特定の個人を識別できる場合は個人情報に該当する。
複数情報から生じた要配慮情報の提供
問い車両番号などと利用者情報を組み合わせて生じた交通違反の要配慮個人情報は、統計特例で提供できるか。
答え佐脇個人情報保護委員会事務局長:受け取った事業者が情報を他の事業者に提供し、その提供先がAI開発を含む統計作成等に限定して使う場合、本特例で提供できる。
顔特徴データの周知と利用停止請求
問い顔特徴データの取得や提供を本人にどう周知し、複数事業者への利用停止請求の負担にどう対応するのか。
答え松本デジタル大臣:施設入口など本人が訪れると想定される場所への掲示を規定する想定。複数事業者への請求はやむを得ないが、負担に配慮し、一元的な窓口を想定している。
顔特徴データの利用停止請求時の情報把握
問い顔特徴データの利用停止請求に本人情報との照合が必要となり、申請過程で行動履歴を把握される矛盾が生じないか。
答え松本デジタル大臣:監視カメラを例にすると話は変わるとした上で、請求対応時に本人の特徴が分かっても悪用してはならず、矛盾にはならないとの考えを示した。
学習済みAIモデルの個人情報残存確認
問いAIに読み込ませた後、個人情報がモデルに残っていないことを個人情報保護委員会が確認する具体的方法はあるか。
答え松本デジタル大臣:違反が疑われれば、データ内容、開発手法、復元防止措置、モデルの挙動を総合判断して調査・認定する。疑いがなくても定期的なモニタリングで確認する。
学習済みモデルからの個人情報残存確認技術
問い学習済みモデルに個人情報が残っていないことを確認する一般的な技術的方法はあるか。
答え松本デジタル大臣:個人情報が存在しないことを常に証明できる一般的技術はない。データ内容や開発手法、復元防止措置などを考慮して判断する。
派生・ファインチューニングモデルへの適用
問い統計特例の範囲で作る派生モデルやファインチューニングモデルも、個人情報削除の確認対象となるか。
答え松本デジタル大臣:新たなAIモデルの開発も含め、個人に関する情報でない状態まで加工することや、特例の他の制約が適用される。
統計特例の事前審査を設けない理由
問い技術的な確認が困難な中で、統計特例の利用に事前審査や認証制度を設けなかったのはなぜか。
答え松本デジタル大臣:事業者に各種義務を課す前提で事前審査や認証は求めず、入口のハードルを低くしてAI開発競争に対応する考えを示した。
統計特例への監査制度の必要性
問い提供元と提供先の取決めだけでは実効性に疑問があるとして、委員会または第三者委員会の監査制度が必要ではないか。
答え松本デジタル大臣:提供元と提供先の合意が重要で、合意内容の水準をガイドラインで示す。相談や訴え、告発があれば個人情報保護委員会が対応する。
生成AIへの個人情報入力の可否
問い統計特例で提供された病歴などを、一般に使われる生成AIに読み込ませることはできるのか。
答え松本デジタル大臣:技術的にはできるが、特例はその目的で設けたものではなく、AIを作成するためのものとして切り分けて考えると説明。佐脇個人情報保護委員会事務局長:基盤モデルを使って社内向けモデルを作る際に個人情報を使う可能性はある。
平戸航太(国民民主党・新緑風会)
から 36分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「平戸航太」を押すと、その場所から再生されます
利用停止請求の対象となるAI生成物
問い利用停止請求は学習前データに限られ、生成物の利用停止や生成物から請求者に関する情報を消すことは対象外なのか。
答え佐脇個人情報保護委員会事務局長:個人データを繰り返し出力するAIは特例の対象外で違法。事業者がその出力を保有・活用する場合は利用停止請求ができ、委員会は特例の取消しや廃棄等を命じ得る。
再識別や権利侵害を防ぐ技術的根拠
問い政府の措置でAIモデルから再識別や権利侵害が起こらないと言える科学的・実証的な裏付けはあるか。
答え佐脇個人情報保護委員会事務局長:100%を理論上保証する制度設計はできない。学習データを復元して個人情報を引き出せば不正取得に当たり、意図的にそれを含むモデルは特例の対象外となる。差別的取扱いを誘発する処理には不適正利用の規定で対処する。
個人情報保護委員会の独立性
問い委員会の独立性は具体的に何を意味し、個人情報保護法上どのような仕組みで担保されるのか。
答え佐脇個人情報保護委員会事務局長:委員会は外局たる三条委員会として設置され、委員長と委員は独立して職権を行う。監視・監督の執行事務は委員会として独立して意思決定する。
デジタル行財政改革会議との整合と独立性
問い利活用を進める会議の方針に委員会が整合させることは、三条委員会の独立性の放棄ではないか。
答え佐脇個人情報保護委員会事務局長:委員会は個人情報保護法の目的に即して運営している。他機関の意見を聞き政策との調和を図ることは、保護政策の考え方を曲げる調整を強いられることではない。
データ利活用会議と委員会の権限境界
問いデジタル行財政改革会議と個人情報保護委員会との権限の境界線はどうあるべきか。
答え佐脇個人情報保護委員会事務局長:委員会の権限は法律で定められ、執行が主である。個人情報保護政策の基本方針の原案は委員会が作成し、これを曲げる政策要求があれば拒否する責任がある。
団体訴訟制度見送りと保護の均衡
問い団体による差止め請求・被害回復制度が削除され、利活用と権利保護の均衡が崩れていないか。
答え佐脇個人情報保護委員会事務局長:特例には個人との対応関係の排斥、公表、目的外利用禁止、課徴金などを設け、制度内で保護措置を講じる。団体訴訟制度は法制面や事実把握の実務課題から今回は見送った。
例外規定を法律に限定列挙しない理由
問い要配慮個人情報を本人同意なく扱える例外を、法律本文で限定列挙しないのはなぜか。
答え佐脇個人情報保護委員会事務局長:一般法ですべての事例や技術的考慮事項を条文に書き切るのは困難。規則等に委任し、合議や意見聴取などの手続を経て整備する。
利活用と権利保護のバランス
問い答弁を踏まえてもアクセルとブレーキの均衡が取れていないとの懸念について、大臣の見解は何か。
答え松本デジタル大臣:AI開発の速度にルール作りが追い付いておらず、今回の進め方はやむを得ないとの見解を示した。懸念事項を踏まえてガイドラインを策定する。
海外依存を踏まえたクラウド基盤の危機認識
問いガバメントクラウドの海外依存や情報開示請求のリスクを、政府はどの程度深刻に受け止めているか。
答え渋谷経済産業省大臣官房審議官:国内クラウド基盤の強化は経済成長と経済安全保障上重要。これまで1,366億円を措置し、国産クラウドの育成・普及を進める。
高機密ソブリンクラウドの整備
問い国内ICTベンダーの技術を結集した高機密ソブリンクラウドを整備すべきではないか。
答え今枝デジタル副大臣:新サイバーセキュリティ戦略に基づき関係府庁と具体的な活用方法を検討中。今年度末を目途に一定の結論を得て、我が国のコントロールが及ぶ形で機密性等を確保する。
サイバーセキュリティ人材の育成・確保
問いクラウドやネットワークなどの基盤技術を担う人材をどう育成・確保し、リスキリングを進めるのか。
答え大村内閣官房内閣審議官:13の役割と必要な知識・スキルを整理したサイバーセキュリティ人材フレームワーク2026を本年4月に策定した。役割に応じたリスキリングなどで人材育成・確保を進める。森田デジタル庁総括審議官:2026年度までに230万人の育成を目指し、2024年度までの3年間で約158万人を育成。次の政府目標に向けた調査を進める。
ICT機器の価格変動への調達対応
問い機器の品不足や価格高騰、見積有効期限の短期化を踏まえ、デジタル関連調達の価格交渉に迅速かつ柔軟に対応できないか。
答え渋谷経済産業省大臣官房審議官:情報通信機器産業の取引ガイドラインを改訂し周知している。協議に応じず一方的に代金を決める行為は取適法上問題となるおそれがあり、価格転嫁や取引適正化に取り組む。
司隆史(公明党)
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医療分野で氏名・住所が必要な統計AI
問い医療分野で、統計AI開発に氏名や住所が必要となるのはどのような場合か。
答え松本デジタル大臣:医師の立場からは、必要な場合は多くないとの認識を示した。氏名や住所の削除にAIを使い、削除後のデータを提供する方法も今後ガイドラインに記載できるとした。
PETs技術の義務化
問い個人情報保護と利活用を両立するため、PETs技術の利用を義務化すべきではないか。
答え松本デジタル大臣:技術の種類や有用性がまだ分からず、現時点の義務化は難しい。技術が安定し国際的に信頼され、現行の指針等で問題があれば、将来の法改正で義務化を検討することは否定しない。
次世代医療基盤法と統計特例の選択
問い医療データの名寄せには次世代医療基盤法があるが、同法を使えばよいのではないか。
答え松本デジタル大臣:次世代医療基盤法と統計特例は排他的ではない。提供元と提供先が合意し、双方にとって適切な制度を選んで利用できる。
総理への法案説明の内容
問い予算委員会で総理が説明を受けていないと答弁した後、総理に説明したのか。説明内容と返答は何か。
答え松本デジタル大臣:閣議決定前に個人情報保護委員会から法案概要について必要十分な説明があったと承知している。
上野ほたる(日本維新の会)
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同意取得基準を16歳未満とする理由
問いGDPR以外に16歳未満を基準とした理由は何か。18歳未満など異なる基準にした場合、どんな弊害があるのか。
答え佐脇個人情報保護委員会事務局長:義務教育で情報モラルを学ぶことや、国際的に認知された欧州の扱いとの整合性を考慮した。
同意基準と未成年者責務規定の年齢差
問い同意取得では16歳、事業者の責務規定では18歳未満と年齢を使い分ける立法趣旨は何か。
答え佐脇個人情報保護委員会事務局長:同意や法定代理人が必要な規律は16歳を基準とし、保護対象としての責務規定は広く18歳未満に適用する。
16歳・17歳の利用停止請求への対応
問い保護者の関与が得にくい16歳・17歳の子供について、利用停止請求などの救済をどう確保するのか。
答え佐脇個人情報保護委員会事務局長:分かりやすいプライバシーポリシーを示し、子供から苦情や利用停止要請があれば最善の利益を踏まえて対応する。判断能力を悪用した情報取得は違法となり得ることも周知する。
同意取得基準を18歳未満に統一するか
問い年齢の境目による問題が生じるなら、同意取得基準を18歳未満に統一すべきではないか。
答え佐脇個人情報保護委員会事務局長:法体系や国際整合性を考慮して16歳未満を提案している。年齢の前後は論点になるため、責務規定などで子供への配慮を促す。
年齢確認の判断基準
問い事業者への過度な負担を避けながら、年齢確認の実効性をどう担保するのか。
答え佐脇個人情報保護委員会事務局長:サービスごとに本人との接点が異なるため一律の方法は定めにくい。サービスの実態を調査し、適切な方法を探りながら決める。
子供の権利保護への取組
問い子供の最善の利益をどう守るのか、大臣の考えと決意は何か。
答え松本デジタル大臣:事業者や行政機関、親に最善の利益を確保する責務があることを周知する。出前授業や教材、動画を個人情報保護委員会で作成し、啓発に努める。
岩本麻奈(参政党)
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ゲノム情報を含む個人情報の提供範囲
問い統計特例に医療情報やゲノム情報は含まれるか。次世代医療基盤法の監督制度なしに利用される可能性があるのか。
答え佐脇個人情報保護委員会事務局長:個人情報等の定義に該当する情報は含まれ、ゲノムも個人識別符号として所定の手続で提供可能となる。ただし、契約や別法令の規制により提供が禁止される場合もある。
違法利用時のモデル停止・再学習・廃棄
問い不適切利用や漏えいが分かった場合、学習済みモデルの利用停止や再学習、廃棄を求められるか。影響除去はどう確認するのか。
答え佐脇個人情報保護委員会事務局長:違反を是正する勧告・命令を行い、違法に提供された情報の回収や、違法に取得された情報・加工物への命令などで対処する。公表事項の把握を通じたモニタリングも行う。
国民由来のデータから生じる利益の還元
問い医療・ゲノム・行政データから生まれた分析結果や経済的利益を把握し、国民に還元する仕組みは何か。
答え松本デジタル大臣:企業のデータ活用が社会に貢献し企業利益につながることもある。最初から国益を増やすことを条件とせず、全体として国益にかなうかで考える。
企業分析の成果とネガティブデータの共有
問い企業の分析結果が都合のよいものだけ残る懸念を踏まえ、ネガティブデータも社会の知見として蓄積する仕組みが必要ではないか。
答え松本デジタル大臣:特例は統計等AIの作成を目的とし、作成時に都合のよいデータだけを選ぶことは基本的にしない。特例自体はAIの公益性や利益還元を求めるものではない。
統計特例のデータと将来の目的外利用
問い特例で提供された情報を所得・税・社会保険情報と連結し、保険料や給付判定などに使うことはないと明言できるか。目的外利用を防ぐ法律上の歯止めはあるか。
答え松本デジタル大臣:特例では個人との対応関係を排斥した統計作成等にのみ利用する。個人情報を一般化して加工するため、作成された情報から本人を分析したり働きかけたりすることは不可能。
大門実紀史(日本共産党)
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警察が収集した病歴情報の入手経路
問い大垣警察署は住民の病歴情報をどこから、どうやって集めたのか。
答え鈴木警察庁長官官房審議官:高裁判決は民間企業作成の議事録に記載された個人情報を岐阜県警察が収集していたと認定した。情報収集の目的や態様は説明できず、個別の活動の説明は困難。
行政機関間での要配慮個人情報提供
問い現行法で行政機関が持つ病歴などの要配慮個人情報を、別の行政機関へ提供できるのはどのような場合か。
答え佐脇個人情報保護委員会事務局長:提供が本来の目的であれば可能で、目的外でも公益性を理由に提供できる。その場合、所掌や任務に照らした合理的な説明が求められる。
プロファイリングによる個人の選別の規制
問い個人の分類やファイリング、差別的取扱いにつながるプロファイリングを、GDPRやEHDSのようにどこで規制しているのか。
答え佐脇個人情報保護委員会事務局長:差別を誘発するおそれのあるモデルを予見しながら作成・公開することや、正当な理由なく違法な差別的取扱いのために個人情報を使うことは、不適正利用の禁止に抵触する。
プロファイリングを独立に規制する必要性
問い個人情報保護法19条にプロファイリングを含め、独立した規制を設けるべきではないか。
答え佐脇個人情報保護委員会事務局長:プロファイリングの意味は多様で、社会として排除すべき範囲の特定が難しい。明らかに違法・不当なものは不適正利用の条項に整理しており、必要なら今後の見直しで検討する。
GDPR等を参考にした規制の検討
問いデータ利活用の規制緩和と合わせ、GDPRやEHDSのようなプロファイリング規定を設けるべきではないか。
答え松本デジタル大臣:GDPRやEHDSを参考にすることは有効と考える。規制を緩めるつもりはなく、指摘を踏まえて対応する。
伊波洋一(沖縄の風)
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個人情報保護法で保護を重視するか
問い個人情報保護法では、利活用とのバランスよりも個人情報の保護を重視すべきではないか。
答え松本デジタル大臣:法律の目的は有用性に配慮しつつ個人の権利利益を保護すること。適切なガバナンスやPETs等により保護と利活用の両立を図る。
要配慮個人情報を設けた趣旨
問い要配慮個人情報を本人の意図しない取得や差別的取扱いから防ぐという趣旨は変わらないか。
答え松本デジタル大臣:本人の意図しない取得や、それに基づく差別的取扱いを防止するのが規律の趣旨であり、当時の認識と変わらない。
要配慮個人情報の同意を不要とする理由
問い今回の改正案で、要配慮個人情報の取得・提供に本人同意を不要としたのはなぜか。
答え松本デジタル大臣:個人との対応関係を排した統計情報等の作成だけに利用する場合、権利利益への直接の影響は低いと考える。目的外利用・第三者提供の禁止や課徴金を設けて担保する。
氏名等の切り分けや匿名化の必要性
問い要配慮個人情報から氏名・住所などを切り分け、ひも付けを禁じるか、匿名化・仮名化すべきではないか。
答え松本デジタル大臣:不要な氏名等の提供は認められず、一律の匿名化・仮名化は必要ない。提供先には不要な項目を削除するなど、リスクに応じた安全管理措置を求める。
要配慮個人情報の対象となる形態
問い要配慮個人情報はデジタル化されたものに限られるのか。
答え佐脇個人情報保護委員会事務局長:法律上の個人情報等は、さまざまな形態を含む一般的な定義である。
提供先事業者による情報のデータ化
問い提供先の事業者が収集した情報をデータ化するという理解でよいか。
答え佐脇個人情報保護委員会事務局長:統計特例等の要件に沿う使い方をする場合、事業者が必要なデータ加工を行う。その形態に質問の内容も含まれ得る。
犯罪予測AIへの要配慮個人情報提供
問い犯罪予測AIの開発を目的とすれば、病歴や人種、信条、犯罪情報などを本人同意なく提供できるのか。
答え佐脇個人情報保護委員会事務局長:法律上、利用分野の限定はない。ただし、対象情報は、本人同意を得て取得した事業者などが保有していることが前提となる。
犯罪予測AIと違法な差別のおそれ
問い犯罪予測を目的としたAIモデルは違法な差別を誘発するおそれがあると判断されるか。その判断基準は何か。
答え佐脇個人情報保護委員会事務局長:差別を誘発するおそれを予見しながらモデルを作成・公開する場合や、正当な理由なく差別的取扱いに個人情報を使う場合は違法となり、委員会の執行対象となる。
AI開発と利用に対する規制
問い開発と利用を分けず、要配慮個人情報の特例に明確な歯止めを設けるべきではないか。
答え松本デジタル大臣:差別を誘発するモデルの作成・公開も、正当な理由のない差別的取扱いのための利用も、個人情報保護法19条の不適正利用として違法であり、開発・利用の双方が一般規律に服する。
特例に利用停止請求を認めない理由
問い法案で利用停止請求を認めなかったのはなぜか。
答え佐脇個人情報保護委員会事務局長:統計作成では個人を分析したり働きかけたりせず、本人の権利利益を害するおそれが少ないため、利用停止請求は必要ないと整理した。特例が違法に使われた場合、学習データ等の利用停止請求は可能。
安野貴博(チームみらい・無所属の会)
から 22分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「安野貴博」を押すと、その場所から再生されます
実務で使えるガイドラインと相談体制
問い中小事業者も含む関係者の意見を反映した分かりやすいガイドラインを作り、事業者が相談できる体制を整えるのか。
答え佐脇個人情報保護委員会事務局長:身近な事例を盛り込んで分かりやすく作成する。個人情報保護相談ダイヤルやPPCビジネスサポートデスクも活用し、環境整備に努める。
PETsツールの推奨と認証
問いPETs等をガイドラインで示し、第三者認証の普及を促して安全なツールを選びやすくすべきではないか。
答え松本デジタル大臣:安全管理の製品やツールの導入は望ましい。委員会による義務付けや認証は想定していないが、信頼性の高い製品があれば考慮し、民間の自主的な取組をガイドラインに沿って推奨する。
提供元が相当の注意を払った場合の課徴金
問い提供先の説明と実際の利用に食い違いがあっても、契約時に特例の範囲内と確認していれば提供元は課徴金の対象外か。
答え佐脇個人情報保護委員会事務局長:個別判断だが、相当の注意を尽くせば提供元の責任は認められず、課徴金の対象外となる可能性が高い。単に説明をうのみにした場合などは対象となり得る。
再識別リスクと課徴金の対象
問い技術制約で対応関係を排斥しきれない場合の課徴金判断と、適切な措置後に技術進歩で再識別された場合の扱いはどうなるか。
中小事業者向け行政データ手数料の減免
問いスタートアップや中小事業者が行政データを活用しやすいよう、規模に応じた手数料減免や段階的負担を設けられないか。
答え山澄内閣官房デジタル行財政改革会議事務局審議官:一般利用に適したデータは手数料を減額・免除できる。特定の事業者類型に限る規定ではないが、幅広い事業者の活用に向け政令検討で留意する。
会議録の発言一覧
国会会議録検索システムに出ている発言 162件(発言者と会議録へのリンクだけ。要点づけはしていません)。会議録のページ
発言を一覧で開く
| 発言番号 | 発言者 | 会議録 |
|---|---|---|
| 1 | 松下新平 | この発言 |
| 2 | 松下新平 | この発言 |
| 3 | 松下新平 | この発言 |
| 4 | 松下新平 | この発言 |
| 5 | 松本尚 | この発言 |
| 6 | 松下新平 | この発言 |
| 7 | 出川桃子 | この発言 |
| 8 | 松本尚 | この発言 |
| 9 | 出川桃子 | この発言 |
| 10 | 松本尚 | この発言 |
| 11 | 出川桃子 | この発言 |
| 12 | 佐脇紀代志 | この発言 |
| 13 | 出川桃子 | この発言 |
| 14 | 石垣のりこ | この発言 |
| 15 | 松本尚 | この発言 |
| 16 | 石垣のりこ | この発言 |
| 17 | 松本尚 | この発言 |
| 18 | 石垣のりこ | この発言 |
| 19 | 松本尚 | この発言 |
| 20 | 石垣のりこ | この発言 |
| 21 | 松本尚 | この発言 |
| 22 | 石垣のりこ | この発言 |
| 23 | 松本尚 | この発言 |
| 24 | 石垣のりこ | この発言 |
| 25 | 松本尚 | この発言 |
| 26 | 石垣のりこ | この発言 |
| 27 | 松本尚 | この発言 |
| 28 | 石垣のりこ | この発言 |
| 29 | 松本尚 | この発言 |
| 30 | 石垣のりこ | この発言 |
| 31 | 佐脇紀代志 | この発言 |
| 32 | 石垣のりこ | この発言 |
| 33 | 松本尚 | この発言 |
| 34 | 石垣のりこ | この発言 |
| 35 | 松本尚 | この発言 |
| 36 | 石垣のりこ | この発言 |
| 37 | 松本尚 | この発言 |
| 38 | 石垣のりこ | この発言 |
| 39 | 松本尚 | この発言 |
| 40 | 石垣のりこ | この発言 |
| 41 | 松本尚 | この発言 |
| 42 | 石垣のりこ | この発言 |
| 43 | 松本尚 | この発言 |
| 44 | 石垣のりこ | この発言 |
| 45 | 松本尚 | この発言 |
| 46 | 石垣のりこ | この発言 |
| 47 | 松本尚 | この発言 |
| 48 | 石垣のりこ | この発言 |
| 49 | 松本尚 | この発言 |
| 50 | 石垣のりこ | この発言 |
| 51 | 松本尚 | この発言 |
| 52 | 石垣のりこ | この発言 |
| 53 | 佐脇紀代志 | この発言 |
| 54 | 石垣のりこ | この発言 |
| 55 | 平戸航太 | この発言 |
| 56 | 佐脇紀代志 | この発言 |
| 57 | 平戸航太 | この発言 |
| 58 | 佐脇紀代志 | この発言 |
| 59 | 平戸航太 | この発言 |
| 60 | 佐脇紀代志 | この発言 |
| 61 | 平戸航太 | この発言 |
| 62 | 佐脇紀代志 | この発言 |
| 63 | 平戸航太 | この発言 |
| 64 | 佐脇紀代志 | この発言 |
| 65 | 平戸航太 | この発言 |
| 66 | 佐脇紀代志 | この発言 |
| 67 | 平戸航太 | この発言 |
| 68 | 佐脇紀代志 | この発言 |
| 69 | 平戸航太 | この発言 |
| 70 | 松本尚 | この発言 |
| 71 | 平戸航太 | この発言 |
| 72 | 渋谷闘志彦 | この発言 |
| 73 | 平戸航太 | この発言 |
| 74 | 今枝宗一郎 | この発言 |
| 75 | 平戸航太 | この発言 |
| 76 | 大村真一 | この発言 |
| 77 | 森田稔 | この発言 |
| 78 | 平戸航太 | この発言 |
| 79 | 渋谷闘志彦 | この発言 |
| 80 | 平戸航太 | この発言 |
| 81 | 司隆史 | この発言 |
| 82 | 松本尚 | この発言 |
| 83 | 司隆史 | この発言 |
| 84 | 松本尚 | この発言 |
| 85 | 司隆史 | この発言 |
| 86 | 松本尚 | この発言 |
| 87 | 司隆史 | この発言 |
| 88 | 松本尚 | この発言 |
| 89 | 司隆史 | この発言 |
| 90 | 松本尚 | この発言 |
| 91 | 司隆史 | この発言 |
| 92 | 上野ほたる | この発言 |
| 93 | 佐脇紀代志 | この発言 |
| 94 | 上野ほたる | この発言 |
| 95 | 佐脇紀代志 | この発言 |
| 96 | 上野ほたる | この発言 |
| 97 | 佐脇紀代志 | この発言 |
| 98 | 上野ほたる | この発言 |
| 99 | 佐脇紀代志 | この発言 |
| 100 | 上野ほたる | この発言 |
| 101 | 佐脇紀代志 | この発言 |
| 102 | 上野ほたる | この発言 |
| 103 | 松本尚 | この発言 |
| 104 | 上野ほたる | この発言 |
| 105 | 岩本麻奈 | この発言 |
| 106 | 佐脇紀代志 | この発言 |
| 107 | 岩本麻奈 | この発言 |
| 108 | 佐脇紀代志 | この発言 |
| 109 | 岩本麻奈 | この発言 |
| 110 | 松本尚 | この発言 |
| 111 | 岩本麻奈 | この発言 |
| 112 | 松本尚 | この発言 |
| 113 | 岩本麻奈 | この発言 |
| 114 | 松本尚 | この発言 |
| 115 | 岩本麻奈 | この発言 |
| 116 | 大門実紀史 | この発言 |
| 117 | 鈴木敏夫 | この発言 |
| 118 | 大門実紀史 | この発言 |
| 119 | 佐脇紀代志 | この発言 |
| 120 | 大門実紀史 | この発言 |
| 121 | 佐脇紀代志 | この発言 |
| 122 | 大門実紀史 | この発言 |
| 123 | 佐脇紀代志 | この発言 |
| 124 | 大門実紀史 | この発言 |
| 125 | 松本尚 | この発言 |
| 126 | 大門実紀史 | この発言 |
| 127 | 伊波洋一 | この発言 |
| 128 | 松本尚 | この発言 |
| 129 | 伊波洋一 | この発言 |
| 130 | 松本尚 | この発言 |
| 131 | 伊波洋一 | この発言 |
| 132 | 松本尚 | この発言 |
| 133 | 伊波洋一 | この発言 |
| 134 | 松本尚 | この発言 |
| 135 | 伊波洋一 | この発言 |
| 136 | 佐脇紀代志 | この発言 |
| 137 | 伊波洋一 | この発言 |
| 138 | 佐脇紀代志 | この発言 |
| 139 | 伊波洋一 | この発言 |
| 140 | 佐脇紀代志 | この発言 |
| 141 | 伊波洋一 | この発言 |
| 142 | 佐脇紀代志 | この発言 |
| 143 | 伊波洋一 | この発言 |
| 144 | 松本尚 | この発言 |
| 145 | 伊波洋一 | この発言 |
| 146 | 佐脇紀代志 | この発言 |
| 147 | 伊波洋一 | この発言 |
| 148 | 安野貴博 | この発言 |
| 149 | 佐脇紀代志 | この発言 |
| 150 | 安野貴博 | この発言 |
| 151 | 松本尚 | この発言 |
| 152 | 安野貴博 | この発言 |
| 153 | 佐脇紀代志 | この発言 |
| 154 | 安野貴博 | この発言 |
| 155 | 佐脇紀代志 | この発言 |
| 156 | 安野貴博 | この発言 |
| 157 | 山澄克 | この発言 |
| 158 | 安野貴博 | この発言 |
| 159 | 松下新平 | この発言 |
| 160 | 松下新平 | この発言 |
| 161 | 松下新平 | この発言 |
| 162 | 松下新平 | この発言 |
