本会議まとめ2026-06-12
参議院 本会議|2026-06-12|取得 2026-10-25
約2時間05分(審議時間からの概算)の会議を、質問者4人・論点35件に分けました。全部の要点を読んで約8分。気になる論点だけ映像で確かめられます。
この会議の作り方と、公式の中継で見る道
発言者・所要は参議院インターネット審議中継の発言者一覧から機械で写しています(所要は次の発言者の頭出しとの差)。会議録から書いた論点の見出しと要点は、国会会議録検索システムの会議録の本文から書いた要約です(時刻の代わりに、会議録のその発言へのリンクを付けています)。発言の全文は国会会議録検索システム、映像は参議院インターネット審議中継が正です。
公式の中継で見る道:参議院インターネット審議中継の会議ページを開き、発言者一覧の名前を押す(その人の発言の頭から流れる)→ 書いてある「頭から ◯:◯◯」まで進める。
目次
| 時刻 | 質問者 | 論点 | 質問者の頭から |
|---|---|---|---|
| 松本尚 | 質問の全体 08分 | 0:00 | |
| – | 郡山りょう | 統計作成等特例による個人情報拡散の危険性 | 会議録 |
| – | 郡山りょう | 携帯位置情報や疫学調査データは特例の対象か | 会議録 |
| – | 郡山りょう | 患者情報の提供と医師の守秘義務 | 会議録 |
| – | 郡山りょう | 識別子削除の義務と海外移転の把握 | 会議録 |
| – | 郡山りょう | 次世代医療基盤法との保護水準の違い | 会議録 |
| – | 郡山りょう | 差止め請求制度を法案に盛り込まなかった理由 | 会議録 |
| – | 郡山りょう | 総理への説明と法案提出手続の正当性 | 会議録 |
| – | 郡山りょう | 識別子削除の義務化など四点への対応 | 会議録 |
| – | 平戸航太 | 認定審査の迅速化と中小企業の参入機会 | 会議録 |
| – | 平戸航太 | デジタル庁の司令塔機能とデータ提供 | 会議録 |
| – | 平戸航太 | 個人情報の保護と利活用の均衡 | 会議録 |
| – | 平戸航太 | PETs導入と提供データの仮名化・匿名化 | 会議録 |
| – | 平戸航太 | 個人情報の推測・復元と不当なAI利用 | 会議録 |
| – | 平戸航太 | 子供の個人情報保護の年齢基準 | 会議録 |
| – | 平戸航太 | 子供の個人情報に関するリテラシー教育 | 会議録 |
| – | 平戸航太 | AI学習後の利用停止請求の実効性 | 会議録 |
| – | 平戸航太 | 課徴金制度の抑止力と海外事業者への執行 | 会議録 |
| – | 平戸航太 | 個人情報保護委員会の監視・監督体制 | 会議録 |
| – | 司隆史 | 個人の権利利益の保護と利活用の均衡 | 会議録 |
| – | 司隆史 | 事業者の監督と認定制度・差止め請求 | 会議録 |
| – | 司隆史 | 次世代医療基盤法や刑法との整合性 | 会議録 |
| – | 司隆史 | 医療データ制度の全体設計と改正時期 | 会議録 |
| – | 安達悠司 | AI開発事業者による漏えい・悪用のリスク | 会議録 |
| – | 安達悠司 | AIモデルからの個人情報再識別 | 会議録 |
| – | 安達悠司 | 個人情報の再提供・転売を認める理由 | 会議録 |
| – | 安達悠司 | AIモデルの個人情報該当性と譲渡 | 会議録 |
| – | 安達悠司 | 個人情報やAIモデルの海外での悪用 | 会議録 |
| – | 安達悠司 | 行政機関の保有個人情報の提供 | 会議録 |
| – | 安達悠司 | 行政機関にデータ提供を求める義務を課す理由 | 会議録 |
| – | 安達悠司 | データ提供の拒絶事由と事業者の属性 | 会議録 |
| – | 安達悠司 | 行政データ提供の手数料と提供実績の公表 | 会議録 |
| – | 安達悠司 | AI開発事業者の監督官庁と業法 | 会議録 |
| – | 安達悠司 | 個人情報の集中による競争への影響 | 会議録 |
| – | 安達悠司 | 課徴金制度の対象要件と抑止力 | 会議録 |
| – | 安達悠司 | 法改正の時期とビッグテックへの提供制限 | 会議録 |
松本尚(デジタル大臣、デジタル行財政改革担当、行政改革担当、国家公務員制度担当、サイバー安全保障担当、内閣府特命担当大臣(サイバー安全保障)
から 08分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「松本尚」を押すと、その場所から再生されます
上の「公式中継のページ」から、質問の最初から見られます。
郡山りょう(立憲民主・無所属)
から 27分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「郡山りょう」を押すと、その場所から再生されます
統計作成等特例による個人情報拡散の危険性
問い本人の同意なく個人情報を企業等に提供できる特例により、個人情報が大量に拡散する危険はないか。
答え松本デジタル大臣:提供元と提供先に各種の義務が課され、個人の権利利益を保護した上で活用される制度と考える。
携帯位置情報や疫学調査データは特例の対象か
問い氏名や位置情報を含む携帯データ、新型コロナの疫学調査データは特例の対象か。また、国に都合のよい包括的な授権規定ではないか。
患者情報の提供と医師の守秘義務
問い医師らの守秘義務が及ぶ患者情報を事業者に提供することで、守秘義務をくぐり抜ける仕組みにならないか。
答え松本デジタル大臣:別の法令に基づく規律が及ぶ場合は事業者が遵守する必要がある。関係省庁と連携し、患者と医師の信頼関係に配慮してガイドライン等の改定を検討する。
識別子削除の義務と海外移転の把握
問い氏名等の識別子削除は法定義務か。海外移転の実態把握と公表、識別子削除の義務化を行う考えはあるか。
答え松本デジタル大臣:必要のない氏名等の提供は認められず、削除が技術的に困難でないのに不必要な氏名等を提供すれば、課徴金の対象となり得る。
次世代医療基盤法との保護水準の違い
問い認定制度のない特例によって、次世代医療基盤法が定める保護水準が崩れ、医療情報がさらに拡大するのではないか。
答え松本デジタル大臣:個人情報保護法と次世代医療基盤法は併用可能で、排他的ではない。提供件数の増加は答えにくいが、個人情報保護委員会がモニタリングと法執行を行う。
差止め請求制度を法案に盛り込まなかった理由
問い個人情報保護委員会の資料で検討されていた差止め請求制度が、なぜ改正案に盛り込まれなかったのか。
総理への説明と法案提出手続の正当性
問い総理が懸念の説明を受けていないとしたことを踏まえ、法案提出プロセスをどう考えるか。
答え松本デジタル大臣:閣議決定までに個人情報保護委員会が幅広い関係者の意見を踏まえて検討し、総理には閣議決定前に必要十分な説明をしたと承知している。
識別子削除の義務化など四点への対応
問い識別子削除の法定義務化、差止め制度の立法化、規則制定時の国会審査、保護水準の引下げについて、それぞれどう考えるか。
答え松本デジタル大臣:提供元には必要要件を満たさない氏名等の提供を認めず、提供先にも管理義務を課すため、権利利益の侵害のおそれは十分低い。規則は法律の委任範囲で定め、保護水準が実質的に引き下げられるとの指摘は当たらない。
平戸航太(国民民主党・新緑風会)
から 24分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「平戸航太」を押すと、その場所から再生されます
認定審査の迅速化と中小企業の参入機会
問い認定審査を迅速化し、特定事業者へのデータ集中を避けて、中小企業やスタートアップの参入機会をどう確保するか。
デジタル庁の司令塔機能とデータ提供
問い各府省庁や自治体の消極的な姿勢をどう改め、データ提供を進めるのか。
答え松本デジタル大臣:指針と認定制度を設け、デジタル庁がデータ政策の司令塔として、国の行政機関等によるデータ提供が円滑かつ確実に行われるよう役割を発揮する。
個人情報の保護と利活用の均衡
問い提供元の負担軽減や開発の利便性が優先され、要配慮個人情報の保護が努力義務やガイドライン頼みにならないか。
PETs導入と提供データの仮名化・匿名化
問いPETsの導入を進め、提供側では仮名化・匿名化を原則とすべきではないか。行政機関の提供データも匿名化すべきではないか。
答え松本デジタル大臣:特例を活用するAI開発事業者には、個人情報等の復元を防止する措置を求める。
個人情報の推測・復元と不当なAI利用
問い個人の特定や分析、脆弱性につけ込む評価や分類を禁止するなど、AIによる個人情報の推測・復元を規制すべきではないか。
答え松本デジタル大臣:特例の適用には、個人に関する情報に当たらない状態への一般的な加工と、復元防止措置が必要。不当な行為を助長・誘発する個人情報の利用は禁止され、個人情報保護委員会が法執行する。
子供の個人情報保護の年齢基準
問い保護対象を16歳未満ではなく、民法に合わせて18歳未満とすべきではないか。
答え松本デジタル大臣:義務教育で情報モラルを学ぶことや欧州の基準、現行運用等を踏まえ、16歳未満を年齢基準とするのが適当と考える。
子供の個人情報に関するリテラシー教育
問い文部科学省等と連携し、子供のデジタルリテラシー教育を強化する必要性をどう考えるか。
答え松本デジタル大臣:子供や保護者、学校関係者への啓発が重要で、令和九年度を目途に子供向け教材や教職員向けマニュアルの整備を進めている。
AI学習後の利用停止請求の実効性
問いAI学習後に利用停止を求められた場合、いつの時点を想定し、学習済みモデルからの情報除去などの権利をどう実効化するか。
課徴金制度の抑止力と海外事業者への執行
問い課徴金の対象や金額は十分か。海外事業者を含め、違反の抑止力をどう高めるか。
答え松本デジタル大臣:繰り返し違反する事業者には通常の1.5倍の課徴金を加算する。執行体制を強化し、海外事業者にも厳正に対処する。課徴金対象外の事案も勧告や命令等で権利利益を保護する。
個人情報保護委員会の監視・監督体制
問い業務増加に対応するため、個人情報保護委員会の人的・技術的資源をどう強化するか。
答え松本デジタル大臣:個人情報保護委員会は改正案に対応するため執行体制面を強化し、相談窓口の活用促進や監督権限の行使により権利救済に取り組む。
司隆史(公明党)
から 17分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「司隆史」を押すと、その場所から再生されます
個人の権利利益の保護と利活用の均衡
問い改正案の策定にあたり、個人の権利利益の保護とデータ利活用の均衡をどう図ったか。
答え松本デジタル大臣:透明性確保のため事業者に一定事項の公表を求め、リスクに応じた安全管理措置を課すことで保護と利活用の両立を図る。
事業者の監督と認定制度・差止め請求
問い多数の国内外事業者をどう監督するか。認定制度、罰則強化、差止め請求権を導入すべきではないか。
次世代医療基盤法や刑法との整合性
問い医療データの既存制度や医師の守秘義務とどう整合させるか。規則やガイドラインで法律の穴を埋められるか。
答え松本デジタル大臣:個人情報保護法と次世代医療基盤法は併用可能。個人情報保護法上適法でも刑罰規定に違反することはあり得る。関係省庁と協力し、特例の留意点を周知する方法を検討する。
医療データ制度の全体設計と改正時期
問い医療データのグランドデザインをまとめてから制度改正を進めるべきではないか。改正案を先行させる考えは何か。
安達悠司(参政党)
から 30分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「安達悠司」を押すと、その場所から再生されます
AI開発事業者による漏えい・悪用のリスク
問いAI開発事業者が病歴などを閲覧することによる漏えいやマーケティングへの悪用リスクをどう考えるか。
答え松本デジタル大臣:特例の利用の有無にかかわらず、AI開発事業者は個人データの漏えい防止等に必要かつ適切な安全管理措置を講じなければならない。
AIモデルからの個人情報再識別
問いAIモデルから個人情報を再識別したり、質問への回答で個人情報が出たりすることはないか。再識別不可能を要件にしなかったのはなぜか。
個人情報の再提供・転売を認める理由
問いAI開発のための個人情報の再提供や転売を認めた理由は何か。
答え松本デジタル大臣:複数事業者のデータを共有して横断分析するニーズを踏まえ、特定の個人との対応関係が排斥された統計情報等の作成だけに個人情報が使われる場合は、権利利益を害するおそれが少ないため。
AIモデルの個人情報該当性と譲渡
問いAIモデル自体は個人情報とみなされず、さらに譲渡できるのか。
答え松本デジタル大臣:特例の対象となるAIモデルは、特定の個人との対応関係が排斥されていることが要件で、個人情報には該当しない。
個人情報やAIモデルの海外での悪用
問い個人情報やAIモデルが海外へ転々流通して悪用されるリスクにどう対処するか。
答え松本デジタル大臣:特例で作成されたAIモデルは特定の個人との対応関係が排斥されていなければならず、提供等で権利利益が害されるおそれは少ないと考える。
行政機関の保有個人情報の提供
問い行政機関の提供対象に保有個人情報も含まれるか。AI開発目的ならそのまま提供できるのか。
答え松本デジタル大臣:他法令違反や公益を害する場合などは提供しない。統計特例でも、専ら統計作成等の目的という要件に該当しなければ、氏名等を含む保有個人情報の提供は認められない。
行政機関にデータ提供を求める義務を課す理由
問いなぜ行政機関にデータ提供義務を課したのか。義務違反の場合にどのような効果があるか。
答え松本デジタル大臣:国等の保有データについて、保護と利活用の適切な均衡を図りながら利活用を促進するため、所定の要件に該当する場合を除き提供することとしている。
データ提供の拒絶事由と事業者の属性
問い費用や事務負担が過大な場合、漏えいや域外移転のおそれがある場合に提供を拒絶できるか。外資系企業も認定対象か。
答え松本デジタル大臣:公益を害する場合や所掌事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合は提供しない。資本関係等を理由に特定属性の事業者を一律に認定対象から除くことはない。
行政データ提供の手数料と提供実績の公表
問い行政機関は実費を超える対価を取るのか。どの事業者にどのデータを提供したか公表するのか。
答え松本デジタル大臣:認定事業者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納める。
AI開発事業者の監督官庁と業法
問いAI開発事業者を監督する官庁や業法はあるか。
個人情報の集中による競争への影響
問いAI開発企業への個人情報の集中や寡占が進む中、公正な競争をどう確保するか。
答え茶谷公取委委員長:特定企業によるデータの独占・寡占は公正な競争環境を損なう行為につながり得る。市場の実態を調査し、競争上の懸念を注視して、独占禁止法上の問題には厳正に対処する。
課徴金制度の対象要件と抑止力
問い課徴金の要件が多く、漏えい人数が1000人未満の場合などに制裁の実効性が乏しくならないか。
法改正の時期とビッグテックへの提供制限
問いなぜこの時期に法改正を行うのか。米国のビッグテック企業への日本人の個人情報の集中を防ぐ歯止めは必要ないか。
答え松本デジタル大臣:三年ごと見直しの規定に基づき、技術の進展や国際動向を踏まえて検討し、本年一月に制度改正方針を決定、本年四月に法案を提出した。特例は特定国の事業者への提供を制限しないが、事業者に義務を課して権利利益を保護する。
会議録の発言一覧
国会会議録検索システムに出ている発言 52件(発言者と会議録へのリンクだけ。要点づけはしていません)。会議録のページ
発言を一覧で開く
| 発言番号 | 発言者 | 会議録 |
|---|---|---|
| 1 | 関口昌一 | この発言 |
| 2 | 関口昌一 | この発言 |
| 3 | 関口昌一 | この発言 |
| 4 | 関口昌一 | この発言 |
| 5 | 関口昌一 | この発言 |
| 6 | 関口昌一 | この発言 |
| 7 | 関口昌一 | この発言 |
| 8 | 関口昌一 | この発言 |
| 9 | 関口昌一 | この発言 |
| 10 | 関口昌一 | この発言 |
| 11 | 関口昌一 | この発言 |
| 12 | 関口昌一 | この発言 |
| 13 | 関口昌一 | この発言 |
| 14 | 関口昌一 | この発言 |
| 15 | 関口昌一 | この発言 |
| 16 | 関口昌一 | この発言 |
| 17 | 関口昌一 | この発言 |
| 18 | 松本尚 | この発言 |
| 19 | 関口昌一 | この発言 |
| 20 | 郡山りょう | この発言 |
| 21 | 松本尚 | この発言 |
| 22 | 関口昌一 | この発言 |
| 23 | 平戸航太 | この発言 |
| 24 | 松本尚 | この発言 |
| 25 | 関口昌一 | この発言 |
| 26 | 司隆史 | この発言 |
| 27 | 松本尚 | この発言 |
| 28 | 関口昌一 | この発言 |
| 29 | 安達悠司 | この発言 |
| 30 | 松本尚 | この発言 |
| 31 | 小野田紀美 | この発言 |
| 32 | 茶谷栄治 | この発言 |
| 33 | 関口昌一 | この発言 |
| 34 | 関口昌一 | この発言 |
| 35 | 吉川沙織 | この発言 |
| 36 | 関口昌一 | この発言 |
| 37 | 関口昌一 | この発言 |
| 38 | 関口昌一 | この発言 |
| 39 | 関口昌一 | この発言 |
| 40 | 猪口邦子 | この発言 |
| 41 | 関口昌一 | この発言 |
| 42 | 関口昌一 | この発言 |
| 43 | 関口昌一 | この発言 |
| 44 | 関口昌一 | この発言 |
| 45 | 関口昌一 | この発言 |
| 46 | 関口昌一 | この発言 |
| 47 | 関口昌一 | この発言 |
| 48 | 浜口誠 | この発言 |
| 49 | 関口昌一 | この発言 |
| 50 | 関口昌一 | この発言 |
| 51 | 関口昌一 | この発言 |
| 52 | 関口昌一 | この発言 |
