厚生労働委員会まとめ2026-06-02
参議院 厚生労働委員会|2026-06-02|取得 2026-10-25
約5時間27分(審議時間からの概算)の会議を、質問者9人・論点96件に分けました。全部の要点を読んで約26分。気になる論点だけ映像で確かめられます。
この会議の作り方と、公式の中継で見る道
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目次
山田宏(自由民主党・無所属の会)
から 20分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「山田宏」を押すと、その場所から再生されます
攻めの予防医療に歯科健診を位置付ける意義
問い国民皆歯科健診を攻めの予防医療の柱に位置付ける意義や理由は何か。
答え上野厚生労働大臣:歯と口腔の健康は全身の健康につながる。歯科健診の機会を拡大し、総合的な対策に生涯を通じた歯科健診の取組を盛り込む方向で検討している。
会議録:山田宏のこの発言(発言番号 5)
国民皆歯科健診の達成目標
問い国民皆歯科健診の実現に向けた達成目標はあるか。
答え上野厚生労働大臣:令和十五年度を目途に、過去一年間に歯科健診を受診した者の割合を九五%にする目標を掲げている。
会議録:山田宏のこの発言(発言番号 7)
自治体・職場での歯科健診機会の拡大
問い受診率を九五%に引き上げるため、自治体や職場での歯科健診をどう拡大するのか。
答え上野厚生労働大臣:自治体や職場での健診機会の拡大は不可欠。令和七年度補正予算のパイロット事業で、一般健診に併せた簡易な口腔スクリーニングなどを支援し、機会や歯科医療機関への受診の拡大を図る。
会議録:山田宏のこの発言(発言番号 9)
自治体の歯周病検診の実施間隔
問い自治体の歯周病検診を十年に一回ではなく毎年実施できるよう、国が進めるべきではないか。
答え上野厚生労働大臣:令和六年度から受診機会の少ない二十歳、三十歳を対象に追加した。実施間隔は財源などの課題を踏まえ、具体的に検討して結果を出したい。
自治体検診を毎年実施する期限
問い九五%達成に向け、自治体検診を毎年実施するところまで、いつまでに進めるのか。
答え上野厚生労働大臣:実施間隔を含め、攻めの予防医療の総合的な対策の中で方向性を出したい。財源や市町村の実施体制を見極め、委員の指摘も踏まえて対応する。
自治体検診を毎年実施する方針への賛否
問い自治体の歯周病検診を毎年実施する考えに賛成か。
答え上野厚生労働大臣:毎年何らかの形で歯科健診や簡易的なものを受けることは目指している。具体的な方法は、歯科医師や市町村の体制、財源などの課題があり、現時点で述べるのは困難。
郡山りょう(立憲民主・無所属)
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労政審答申の制度改正での位置付け
問い今後の制度改正プロセスで、労働政策審議会の答申をどう位置付けるのか。
答え上野厚生労働大臣:各制度の具体的な議論は公労使三者構成の労政審で行う必要があり、今後その議論を進める。
労働市場改革分科会の構成と三者構成原則
問い分科会の公益、労働者側、使用者側の委員はそれぞれ何人か。ILOの三者構成原則に照らして適正か。
答え辺見政策統括官:構成員は十一人で、使用者団体から二人、労働者団体から一人が参加している。制度の具体的な見直しは三者構成の労政審で行うため、ILO条約の三者構成原則と整合的と考える。
分科会の使用者側構成員の範囲
問いコンサルティング関係者も含めると使用者側的な構成員が多いのではないか。その認識はどうか。
答え辺見政策統括官:分科会では改革の大きな方向性を議論し、制度の具体的な見直しは三者構成の労政審で議論する。この前提から、ILO条約との関係で問題はないと考える。
裁量労働制拡大を前提とする議論
問い拡大と抑制の両方の意見があるのに、拡大を前提に健康に留意して議論することに違和感があるが、認識はどうか。
答え岸本労働基準局長:分科会では労働時間法制の具体的な見直しを夏以降に労政審で議論すると明記しており、両者の役割分担は整理されていると認識している。
裁量労働制の対象業務数
問い裁量労働制の対象業務はいくつあるか。
答え岸本労働基準局長:専門業務型は現在二十種類。企画業務型は法律上、企画、立案、調査、分析という一種類。
裁量労働制を拡大する立法事実
問い裁量労働制の対象業務を拡大する立法事実はあるか。
答え岸本労働基準局長:裁量が与えられていない、長時間労働や割増賃金の節約につながっているとの批判も認識している。濫用防止の議論も含め、様々な意見を今後の議論に生かす。
令和六年改正後の実態把握
問い令和六年四月の改正後の実態を十分把握しないまま、次の議論に進むことに問題はないか。
答え岸本労働基準局長:令和六年四月施行の改正後の実態について、現在、調査の内容を検討している。調査に基づいて実態を把握しながら議論する必要がある。
労政審での裁量労働制の議論
問い健康に長く働き、豊かな賃金を得られるよう、労政審で十分に議論することを約束できるか。
答え上野厚生労働大臣:労政審で具体的な議論が進み、健康確保や処遇の問題も論点になると考えている。
連続勤務・インターバル等の見直し時期
問い連続勤務規制の法定化、勤務間インターバルの義務化、時間外労働の上限強化、過半数代表者の選出手続について、いつまでに結論を出すのか。
答え岸本労働基準局長:労政審で議論中だが、現時点で方向性や検討の終期は決まっていない。夏以降、具体的な議論を進める。
男性の不妊相談体制と利用実態
問い性と健康の相談センターで男性が一人で相談できる体制が整っているか。都道府県別の体制や男性の相談件数を把握しているか。未把握なら調査するか。
答え竹林こども家庭庁審議官:男性専用窓口などは必須ではないが、男性一人での利用も想定されている。都道府県別の体制は網羅的に把握していない。令和六年度の不妊相談は一万五千六百四十四件で、男性に限った件数は把握しておらず、直ちに調査を予定していない。
地方最低賃金審議会の議論の質
問い三者の建設的な議論が成立していない地域があるとの指摘について、現状をどう認識し、どう対応するか。
答え上野厚生労働大臣:労使の立場や考えの違いによる対立はあり得るが、最終的には建設的な議論として取りまとめられていると考える。データや地域の実情を踏まえた議論が行われるよう、運営方法を注視する。
山内佳菜子(立憲民主・無所属)
から 29分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「山内佳菜子」を押すと、その場所から再生されます
老朽化した病棟の数
問い全国の病棟老朽化の状況をどう把握しているか。築年数に応じた病棟数を示してほしい。
答え森光医政局長:令和六年度の病床機能報告では、三十年以上が二千八百五十病棟、四十年以上が千五百七十七病棟、五十年以上が五百二十一病棟。
医療機関の建て替え支援
問い病棟の老朽化をどう認識し、国として建て替えにどう対策するか。
答え上野厚生労働大臣:老朽化と建築単価の上昇で建て替えが進みにくい。補正予算による支援やWAMの優遇融資を行っており、将来需要を踏まえた施設整備に必要な対応を検討する。
公立病院の消費税補填率
問い全国の公立病院における消費税の平均補填率はどの程度か。
答え間保険局長:令和六年度の補填率は一般病院全体で一〇五・五%、公立病院で八三・二%。公立病院は損益率が低く、計算上の分母が大きいため補填率も低くなると考える。
公立病院の消費税負担への認識
問い消費税負担によって公立病院の経営がさらに圧迫される現状をどう受け止めているか。
答え上野厚生労働大臣:公立病院の補填率は他の設置主体より低い。補正予算や診療報酬改定、中核的医療機関への評価の充実などを通じ、地域で必要な医療を提供する医療機関を支援する。
公立病院の高額医療機器更新支援
問い公立病院の高額医療機器の整備や更新を、今後どう支援するか。
答え上野厚生労働大臣:特別償却制度や病院事業債による地方財政措置がある。医療機関への支援は必要に応じて対応し、連立政権合意の検討状況も注視する。
敷地内薬局の算定ルール見直し
問い今回の特例措置の効果を検証した上で、地域の実情に応じて敷地内薬局のルールをさらに見直す余地はあるか。
答え間保険局長:改定の影響を検証し、必要に応じて実際の事例も確認しながら、中医協で今後検討する。
聴覚障害六級の認定基準と交付人数
問い聴覚障害六級の認定基準と、その基準で手帳を交付されている人数を確認したい。
答え野村障害保健福祉部長:六級は両耳七十デシベル以上、または片耳九十デシベル以上かつ他方五十デシベル以上。聴覚障害の手帳所有者は約三十一万人で、六級は約九万七千人。
聴覚障害の認定基準見直し
問い日本の基準がWHOより厳しい理由は何か。子供の成長や教育の観点から、WHOの考え方も踏まえて見直す考えはあるか。
答え上野厚生労働大臣:日本の基準は日本聴覚医学会の分類と同等と認識している。見直しは他の障害とのバランスや施策、財政への影響を踏まえ慎重な検討が必要。障害に至らない難聴への支援にも取り組む。
聴覚障害認定基準の設定時期と改定
問い現在の基準はいつ設定され、その後見直されたことがあるか。
答え野村障害保健福祉部長:デシベル値による基準は昭和二十九年に規定された。測定方法の変化で数字を若干改定したが、基準の範囲は変更していない。
認定基準見直しでの当事者意見
問い当事者団体や患者団体の意見を聞き、時代に合った認定基準を検討することについてどう考えるか。
答え上野厚生労働大臣:認定基準の見直しは慎重な対応が必要だが、当事者団体や学会の意見を十分に聞く必要がある。
庭田幸恵(国民民主党・新緑風会)
から 2時間 10分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「庭田幸恵」を押すと、その場所から再生されます
サービス業の感情労働による負荷の把握
問い接客、観光、宿泊、飲食、コールセンターなどで、時間や生産性だけでは測れない労働負荷をどう認識し分析しているか。
答え安井安全衛生部長:顧客対応だけに特化した分析データはない。令和六年の調査では、強い不安やストレスがある労働者は産業全体で六八・三%、医療・福祉で八四・六%。負荷の要因は多様と考える。
感情労働の評価基準やガイドライン
問い感情労働に関する評価基準やガイドラインを政府は検討、整理しているか。
答え安井安全衛生部長:ストレスチェックを五十人未満の事業場にも義務付け、標準的な調査票、ストレスの定量的算出方法、評価基準を示している。
感情労働を労働安全衛生課題とする方針
問い感情労働の負荷を個人の接客技術や精神論ではなく、労働安全衛生やメンタルヘルスの課題として位置付けるべきではないか。
答え上野厚生労働大臣:ストレスチェックの全事業場での義務化、カスタマーハラスメント防止措置の義務化、精神障害の労災認定基準の改正などを進めている。心理的負荷を軽減する施策を講じる。
ストレスチェックの実効性
問いストレスチェックには実効性がないのではないか。
答え安井安全衛生部長:高ストレス者への医師面接や集団分析を踏まえた職場改善も含む制度であり、制度全体として一定の効果があると考える。
感情労働分野の人材確保と処遇改善
問い感情労働分野の人手不足や低賃金などの問題をどう捉え、処遇改善や人材確保にどう取り組むか。
答え上野厚生労働大臣:宿泊・飲食サービス業の平均賃金は月額二十七・七万円で全産業平均より六万円ほど低く、人手不足感も強い。省力化投資促進プラン、賃上げ助成、ハローワークのマッチング、雇用管理改善への助成に取り組む。
感情労働分野の賃金が低い要因
問い人による価値が高まる時代に、感情労働分野の賃金が低い構造になっている理由をどう考えるか。
答え岸本労働基準局長:対人サービスは人が人を受け止める要素があり、システム化や機械化が難しいことも一因と思われる。AI化などで生産性を高め、待遇を上げる取組が進んでいる。
変形労働時間制の実態
問い感情負荷の高い職場で、制度上の時間だけでは見えにくい精神的拘束や回復不足、感情の疲労をどう認識しているか。感情労働分野の変形労働時間制の実態はどうか。
答え岸本労働基準局長:感情労働分野としては把握していない。令和七年調査では変形労働時間制の導入率は全産業六〇・二%、宿泊・飲食六五・四%、生活関連サービス六二・二%、医療・福祉六七・七%。適用労働者割合も示した。
勤務終了後の疲労回復と労働時間規制
問い勤務終了と疲労回復は異なるが、この違いをどう認識するか。働き方改革がワーク・ワーク・ワークになっていないか。
答え上野厚生労働大臣:勤務間インターバルの義務化やつながらない権利について意見がある。夏以降、労政審で労働時間規制を具体的に議論し、指摘の観点も議論されると考える。
AI化による感情労働負荷の集中
問いAI化や自動化によって、感情労働の負荷が一部の対人職種に集中する可能性をどう認識しているか。
答え上野厚生労働大臣:仕事内容の変化は注視が必要で、AIで代替しにくい対人対応の職種に負荷が集中する可能性もある。心理的負荷の把握や健康確保に取り組む。
育成就労制度の転籍制限
問い悪質な労働環境でも一定期間は職場にとどまらなければならない仕組みにならないか。なぜ最初から自由な転籍を認めないのか。
答え宮本人材開発統括官:本人意向による転籍を認める一方、当分の間、産業分野ごとに一年から二年の転籍制限期間を設定する。重大悪質な契約違反など、やむを得ない事情があれば期間前でも転籍できる。
転籍時の日本語・技能要件
問い転籍に日本語能力や技能試験が必要だと、ハードルが高くて転籍できず、従来の支配構造が残る懸念はないか。
答え上野厚生労働大臣:技能要件は一年目の目標で、基本的に転籍に影響しない。日本語能力要件は育成就労を継続する最低限の能力を担保するもので、本人意向の転籍を制限しないと考える。
国際的な人材獲得競争への対応
問い国際的な人材獲得競争の状況をどう認識しているか。
答え上野厚生労働大臣:人材獲得競争が激化しており、日本が魅力ある働き先として選ばれることが必要。育成就労制度でキャリア形成や人権保護を図り、段階的な日本語能力向上の仕組みを設けている。
外国人材を雇用する地方企業への支援
問い地方で外国人労働者を採用する企業への公的支援の現状と、今後の取組はどうか。
答え上野厚生労働大臣:大都市圏への過度な集中を防ぐ取組として、人手不足状況の情報提供や優良事例の周知、地方企業の魅力発信、雇用管理指針の周知、就業規則の多言語化費用の支援を行っている。
原田大二郎(公明党)
から 35分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「原田大二郎」を押すと、その場所から再生されます
進行がん患者の実態調査
問い患者体験調査では進行がんや再発患者の就労・経済状況を把握しにくい。四期相当や再発患者を対象に別枠の全国調査を行うべきではないか。
答え上野厚生労働大臣:早期がんも含む全ての患者の経済状況を把握している。指摘を踏まえ、国立がん研究センターと調査体制を研究する。対象者だけを取り出すのは難しい可能性もあり、実態を踏まえて進める。
高額療養費見直しの影響調査
問い影響調査をいつ、どの規模・対象・項目で行うか。進行がん患者の就労や所得などを把握できる前向き調査を実施すべきではないか。
答え上野厚生労働大臣:具体的な検証方法は今後検討する。年齢、疾病、所得別に分析できるようにし、できるだけ早期に研究計画を立てたいが、時期は現時点で示せない。
がん患者の障害年金受給者数
問いがんで障害年金の対象になり得る患者の申請・受給数や、適用された認定基準を把握する政府統計はあるか。
答え三好年金管理審議官:令和元年の実態調査では、新生物の傷病名で障害年金を受給する人は約二・二万人と推計。ただし、がんが原因でも別の認定基準で受給する人がいるため、幅を持って見る必要がある。
がん患者の障害年金受給状況の統計
問い傷病名や認定基準ごとの障害年金の申請・認定・受給実態を、毎年把握できる統計を取るべきではないか。
答え三好年金管理審議官:日本年金機構が毎年、等級別、診断書種類別、都道府県別の決定件数を公表している。がんに特化した人数の提示は難しいが、今後も分かりやすく受給状況を示す。
傷病手当金から障害年金への移行
問い傷病手当金の終了前から障害年金を案内し、申請準備や事前相談を進められる体制をどう整えるか。
答え三好年金管理審議官:年金事務所は障害認定日前から必要書類などの相談に応じる。審査は認定日後の申請となるが、支給決定時は認定日に遡って支払うため、切れ目なく給付できる仕組みがある。
障害年金診断書の電子化と記載改善
問い診断書のDX化や書式の改善により、日常生活動作の制限や見えにくい障害を正確に反映すべきではないか。
答え三好年金管理審議官:電子媒体の診断書を受け付けている。電子的な提出について検討し、診断書様式も改善する。本人や家族の申立書でも日常生活の状況を記載して認定に用いている。
進行がんの障害認定日の特例
問い進行が早く予後が限られるがん患者について、障害認定日の一年六か月要件に特例を設けることを検討できないか。
答え上野厚生労働大臣:症状が固定し治療効果が期待できない場合などは一年六か月前でも認定する。進行中で症状が固定していない場合は、制度目的を踏まえ一年六か月後を認定日としている。
がん患者の治療と仕事の両立支援
問い企業の善意に頼らず、助成金や認定制度などを組み合わせて、がん患者の就労継続を支える取組を進めるべきではないか。
答え上野厚生労働大臣:本年四月から事業主に両立支援を努力義務化した。安全衛生優良企業公表制度や健康経営の顕彰制度でも取組を評価し、社会全体の機運を醸成する。
粒子線治療の普及と保険適用
問い粒子線治療をどう位置付け、エビデンスをどう評価して保険適用拡大や普及を進めるか。
答え上野厚生労働大臣:粒子線治療は先進医療で進め、有効性や安全性を先進医療会議で検討し、中医協で診療報酬上の評価を決める。医療機関ごとの診療実績も発信し、必要ながん診療の提供体制を確保する。
遠隔キャンサーボードの導入
問い粒子線治療施設の専門医がオンラインで地域のキャンサーボードに参加し、遠隔で相談や適応判断を行う仕組みを検討できないか。
答え大坪健康・生活衛生局長:拠点病院には治療方針に関するカンファレンスと放射線治療の専門家の参加を求めている。オンライン実施を妨げておらず、各医療機関が実情に応じて運営できる。
粒子線治療の情報提供
問い相談員研修や院内掲示を通じ、患者が粒子線治療を正しく知り選択肢を把握できる環境をどう強化するか。
答え大坪健康・生活衛生局長:拠点病院に相談窓口があり、相談員向け基礎研修では高度な放射線療法の知識も教育している。患者の病状に応じて適切に情報提供する。
猪瀬直樹(日本維新の会)
から 20分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「猪瀬直樹」を押すと、その場所から再生されます
長期処方・リフィル処方の効果
問い長期処方を行った場合の加算によって、どの程度の効果が出ているか。
答え上野厚生労働大臣:リフィル処方箋の月当たり処方回数は、令和五年度の約三万三千回から令和六年度の約五万回に増えた。推移を把握し、効果を調査する。
生活習慣病管理料一の目的
問い包括払いの性格が強い生活習慣病管理料一を、過剰診療抑制のため政府が推進しているという理解でよいか。
答え間保険局長:管理料一の主な目的は、ガイドラインに沿った総合的な治療管理の評価。過剰診療の抑制が主目的ではないが、過剰な検査を招きにくくする効果は期待できる。
生活習慣病管理料一の濫用防止
問い生活習慣病管理料一の仕組みが濫用されるのを防ぐため、対策を講じているか。
答え間保険局長:調査で管理料一は管理料二より血液検査等の実施割合が低かった。その結果を踏まえ、令和八年度改定で原則として必要な血液検査等を少なくとも六月に一回以上行う要件を設けた。
充実管理加算を新設した理由
問い充実管理加算を新設した背景や立法事実は何か。
答え間保険局長:医療機関間で取組状況に差があるとの調査結果を踏まえ、質の高い生活習慣病管理の実績がある医療機関をより高く評価するために設けた。
診療報酬の不正請求への通報・調査制度
問い地方厚生局が不適切な請求の通報を受理し、調査や処分・勧告を行えるようにすべきではないか。
答え上野厚生労働大臣:地方厚生局は情報提供を受けると確からしさを確認し、必要に応じて個別指導や監査を行う。結果に応じて指定・登録の措置や取消処分を行う。
かかりつけ医の全国登録制
問い責任あるプライマリーケア体制のため、全国民がかかりつけ医を登録する方向へ医療制度を変えるべきではないか。
答え上野厚生労働大臣:フリーアクセスの下で、かかりつけ医を持つ大切さを周知している。医療機関の機能報告制度は令和八年一月に始まり、夏以降に国民が閲覧できる予定。総合診療医の養成も進める。
かかりつけ医機能と診療報酬の連動
問いかかりつけ医機能の報告や周知に医療機関のインセンティブが働くよう、報酬体系を改めるべきではないか。
答え森光医政局長:機能報告は地域の機能を可視化し、医療機関間の連携を円滑にする。協議の場で地域全体に必要な機能を確保し、各医療機関が機能を発揮しやすくすると考える。
岩本麻奈(参政党)
から 34分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「岩本麻奈」を押すと、その場所から再生されます
海外の新型コロナワクチン再評価の把握
問い米国や欧州の政策再評価や安全性議論をどこまで把握・分析し、政策判断にどう反映しているか。
答え鷲見感染症対策部長:米国の個別州の詳細は把握していない。海外規制当局の添付文書改訂などは報告を通じて把握し、国内措置の参考にする。審議会は国内外の知見を評価し、現時点で重大な懸念は認められないとしている。
副反応報告と健康被害救済の突合
問い副反応疑い報告と健康被害救済制度は目的や判断基準が異なるのか。症例を突合して比較検証しているか。
答え鷲見感染症対策部長:二制度は目的、報告主体、基準が異なり、救済制度は安全性評価を目的としない。そのため、安全性評価のための症例突合や比較検証は行っていない。
大規模な副反応報告・救済認定の理由
問い大規模な副反応疑い報告や健康被害救済認定が生じた理由をどう分析しているか。
答え上野厚生労働大臣:接種回数が四億回を超え、因果関係が示されていない症状も幅広く評価するため報告を依頼している。救済制度は接種後の症状を否定できない場合も対象として個別審査している。
接種回数と報告件数の関係
問い報告や認定が多い主な理由は、接種回数が多かったことか。
答え鷲見感染症対策部長:使用実績のないワクチンであり、因果関係が示されていない症状も幅広く評価する必要から、積極的な報告を依頼してきた。
他の定期接種ワクチンとの比較分析
問い他の定期接種ワクチンと比べ、接種回数や人数で補正した解析を行っているか。
答え鷲見感染症対策部長:ワクチンごとに接種可能延べ人数当たりの報告件数を審議会に提示する。一方、対象疾患や対象者が異なるため、報告頻度の単純比較は適切でない。救済認定は安全性評価の根拠にしない。
報告医が関連を疑うガンマ評価の件数
問い報告医が関連を疑い、医学的所見などで関連が示唆されたのに専門家評価がガンマとなった事例を、どの程度把握しているか。
答え宮本医薬局長:その件数は具体的に把握していない。報告医が因果関係ありとした事例の多くがガンマ評価になっていると承知している。ガンマ評価を含む全体の情報で審議会が安全性を評価する。
ワクチン安全性に懸念ありとする判断基準
問いガンマ評価が大半でも重大な懸念なしとする理由は何か。どのような条件で安全性に懸念ありと判断するか。
答え上野厚生労働大臣:懸念ありとする一律の基準は設けていない。副反応報告全例や報告頻度、国内外の科学的知見を審議会が総合評価し、現時点で重大な懸念は認められないとしている。
超過死亡とワクチン接種を扱う研究の把握
問い接種回数と超過死亡の関係を検討した複数の研究について、厚労省は存在や内容を把握しているか。
答え鷲見感染症対策部長:指摘された研究の詳細は把握していない。一般に接種と死亡率を分析した論文は複数あり、査読済みの信頼性の高い論文などで有効性が確認されていると承知している。
接種と死亡率の研究を安全性評価に使う方法
問いエコロジカル研究などを安全性シグナルとして扱い、追加検証につなげるべきではないか。
答え鷲見感染症対策部長:死亡率との関係を分析した論文には接種群の死亡率が低いとするものもある。評価には個人別接種記録と死亡情報の連結、交絡因子や時間変化する要因の調整が必要で、適切な研究を基に審議会で議論する。
HPVワクチン啓発での同調圧力への対応
問い「思いやり」などの表現が同調圧力や未接種者への非難につながらないよう、自治体や医療機関にガイドラインを示すべきではないか。
答え鷲見感染症対策部長:対象者本人と保護者が正しく判断できる情報提供が重要。リーフレットなどを作成し、自治体説明会でも周知しており、引き続き必要な情報提供に努める。
HPVワクチンの絶対リスク減少の説明
問い国民向け説明で相対リスク減少だけでなく、絶対リスク減少も十分に説明しているか。
答え鷲見感染症対策部長:リーフレットやSNS、ホームページで有効性や安全性を説明している。絶対リスクは時期や場所の流行状況で異なり、試験間の比較が難しい一方、相対リスクは有効性評価で一般に用いられる。
HPVワクチンの長期検証基盤
問い接種対象を拡大するなら、長期的な安全性・有効性を検証できるデータ基盤をどう整備するか。
答え上野厚生労働大臣:予防接種データベースの運用を昨日開始した。接種状況や副反応疑い報告を格納し、医師等の報告を待たずに評価分析を行い、科学的知見を継続的に収集・評価できるようにする。
予防接種データベースの利用目的
問い新データベースは検証用であり、接種を促したり、未接種を理由に不利益を生じさせたりするものではないという理解でよいか。
答え上野厚生労働大臣:接種判断は個人の判断で、国が接種を強制することは考えていない。データは匿名加工情報で、国が個人の記録を特定して強制することはできない。
データベースの目的外利用と権利保護
問い目的外利用の禁止、本人の権利保護、未接種者への不利益取扱い防止の原則を示せるか。
答え鷲見感染症対策部長:第三者利用を含むデータ共有を考える際には、指摘された点にも十分留意して制度を運用する。
白川容子(日本共産党)
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医療・介護分野の人材紹介手数料
問い医療・介護分野で年間に人材紹介手数料へ流れている総額は、直近でどれくらいか。
答え村山職業安定局長:令和六年度の一件当たり手数料は、医師約百八万円、看護師約七十三万円、保育士約六十七万円、介護サービス職約六十万円。
人材紹介手数料による経営への影響調査
問い紹介手数料が病院や介護事業所の経営に与える影響を調査しているか。
答え間保険局長:影響把握を主目的とした調査はしていない。令和六年度決算では、一般病院の収益に占める紹介手数料は約〇・一%、介護老人福祉施設の費用に占める割合は〇・四%。
紹介手数料負担への受け止め
問い紹介手数料の負担や上限規制を求める声を、厚労大臣はどう受け止めているか。
答え上野厚生労働大臣:医師会や四病院団体協議会から上限規制やハローワーク機能強化の要望があった。上限規制は高止まりや紹介事業者の体制維持への影響もあり、慎重な検討が必要。適正紹介事業者認定制度などに取り組む。
紹介手数料と地域医療の持続性
問い手数料が増え続ければ医療機関の経営基盤や地域医療の持続性を脅かすとの指摘をどう考えるか。
答え上野厚生労働大臣:手数料実績の公開や適正紹介事業者認定制度で、実績やサービスの質が良い事業者を選べる環境を整えている。ハローワークも求人充足支援を強化し、四月に三千三百事業所を訪問した。
診療報酬の賃上げ分が手数料に流れる懸念
問い診療報酬の増額分が人材紹介業に流れ、医療・介護職員の処遇改善につながらない懸念をどう考えるか。
答え上野厚生労働大臣:補正予算の支援パッケージや、賃上げを要件とするベースアップ評価料を設け、対象職種や規模を拡充している。処遇改善と人材確保を応援する。
財政制度等審議会の紹介業者規制案
問い財政制度等審議会は人材紹介会社の規制強化について、どのような考えを示したか。
答え舞立財務副大臣:医療機関の経営原資が必要以上に手数料へ流れないよう、実態把握と対応が必要とした。公的人材紹介を充実させ、その効果や実態を踏まえて規制強化を検討する考えを示した。
紹介手数料への公的資金の流出
問い医療・介護従事者の処遇改善やサービスに使うべきお金が、人材紹介業者に流れることをどう考えるか。
答え上野厚生労働大臣:契約内容や費用の実態は様々で、一概に評価するのは難しい。ハローワークの強化や実績の見える化を進め、医療・介護分野の人材確保に取り組む。
医療・介護分野の人手不足の要因
問い医療・介護分野で人手不足が続く要因を、厚労省はどう分析しているか。
答え上野厚生労働大臣:医師は養成状況、勤務・生活状況、地域の医療提供体制などによる偏在が課題。介護は他産業より求人倍率が高く、賃上げが先行する他産業との人材の引き合いがある。
診療報酬・介護報酬による処遇改善
問い人材不足の解消には診療報酬や介護報酬を引き上げ、処遇改善することが必要ではないか。
答え上野厚生労働大臣:医療では補正予算の支援や賃上げ要件付きのベースアップ評価料、介護では支援パッケージや賃金改善要件付きの処遇改善加算を講じている。
紹介手数料の具体的な金額の明示
問い求職者や求人者が紹介手数料を把握できるよう、求人側が支払う具体的な金額も明示すべきではないか。
答え村山職業安定局長:昨年四月から職業紹介事業者に、手数料表とは別に職種ごとの手数料実績の公開を義務付けている。サイトの周知を続け、利用方法も説明している。
採用代行での紹介手数料重複請求
問い採用代行サービスなどで複数の紹介会社の手数料が重複して請求される事例について、規制が必要ではないか。
答え村山職業安定局長:個別事案への回答は差し控える。契約内容の確認を促し、トラブル事例を周知している。違法が疑われる事案を把握した場合は厳正に対応する。
天畠大輔(れいわ新選組)
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就職活動中の重度訪問介護の利用
問い賃金の発生しない就職活動は経済活動に当たらず、重度訪問介護の対象になり得るか。
答え野村障害保健福祉部長:個別の支給決定は市町村が判断する。一般論として、賃金や対価のない就職活動は経済活動に当たらず、利用対象になり得る。
求職活動・訓練中の介助利用
問いハローワークでの求職活動や求職者支援訓練も、賃金がなければ重度訪問介護の対象になり得るか。
答え野村障害保健福祉部長:個別判断は市町村によるが、一般論として、求職活動や求職者支援訓練は経済活動に当たらず、対象になり得る。
就労支援特別事業を地域生活支援事業とした理由
問い就労中の介助保障を全国一律の給付でなく、地域生活支援事業として位置付けた理由は何か。
答え野村障害保健福祉部長:地域の実情に応じ、雇用と福祉が連携して必要な支援を実施するため、地域生活支援事業として、事業主向け助成金と組み合わせる仕組みを設けた。
障害の有無によらない就労の権利
問い障害の有無にかかわらず、働く権利は全国共通か。
答え上野厚生労働大臣:障害の有無にかかわらず、その権利は全国共通と考える。
居住地による就労支援の格差
問い重度障害者の就労支援に住む場所による差がある現状を、課題と認識しているか。
答え上野厚生労働大臣:自治体に事業を広げてもらうことが大切であり、その観点を踏まえて取組を進める。
就労支援の地域差への課題認識
問い重度障害者の働く権利が全国共通になっていないことを、課題と認識しているか。
答え上野厚生労働大臣:事業の実施が一部の市町村に限られているため、どこに住んでも同じように働けるという点で課題がある。
就労支援特別事業の自治体運用
問い自営業の週十時間要件や加算を算定できない運用など、自治体ごとの運用に対する政府の見解はどうか。
答え野村障害保健福祉部長:実施要綱では週十時間以上や所定単位数に地域単価を乗じる額を基本とするが、必要時間や費用単位は各市町村が判断する。
就労支援事業の自治体別運用実態
問い自己負担、単価、利用時間制限などの市町村ごとの運用状況や判断理由を把握し、改善策を検討すべきではないか。
答え上野厚生労働大臣:実態把握は大切。本事業の市町村実績報告や調査研究で実施状況などを把握している。昨年度分から自己負担の有無や費用の考え方も報告項目に加えた。
就労支援特別事業の自己負担解消
問い自治体の財政力や判断に委ねず、重度障害者の就労促進のため自己負担をなくす統一措置を国が講じるべきではないか。
答え上野厚生労働大臣:自己負担は市町村が地域の実情に応じて判断する。国は自己負担なしの場合も二分の一を補助する。実績報告に加えた自己負担の状況も踏まえて今後の対応を検討する。
自己負担の地域差解消
問い実態把握の上で、就労支援特別事業の自己負担の地域差をなくすべきではないか。
答え野村障害保健福祉部長:地域の実情に応じた実施のため一律のルール化は難しい面があるが、現状を確認した上で事業の組み立て方を考えたい。
重度訪問介護による社会参加支援
問い就労だけでなく社会参加全体を支えるため、重度訪問介護への一本化を検討すべきではないか。
答え上野厚生労働大臣:告示は事業主や教育機関の合理的配慮を踏まえて利用範囲を定めており、見直しは難しい。調査結果を踏まえ、社会参加の観点も含めて支援の在り方を検討する。
手術室・分娩室への介助者の付き添い
問い医療行為をしない介助者が、手術室や分娩室で介助・コミュニケーション支援を行うことは医師法に抵触せず、一律に制限する規定もないか。
答え森光医政局長:清潔保持や感染対策などによる一定の制限はあり得るが、厚労省が立入りを直接制限するガイドラインはない。既存の通知を踏まえて医療機関が判断する。
手術室などへの支援者付き添いの周知
問い入院時の支援者付き添いに関する通知は手術室や分娩室なども含むか。現場への周知を徹底できるか。
答え森光医政局長:付き添い場所を一律に限定せず、手術室や分娩室、処置室も含め、個別状況に応じて医療機関が判断する。自治体向け会議などで周知しており、引き続き丁寧に周知する。
会議録の発言一覧
国会会議録検索システムに出ている発言 224件(発言者と会議録へのリンクだけ。要点づけはしていません)。会議録のページ
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| 発言番号 | 発言者 | 会議録 |
|---|---|---|
| 1 | 小川克巳 | この発言 |
| 2 | 小川克巳 | この発言 |
| 3 | 小川克巳 | この発言 |
| 4 | 小川克巳 | この発言 |
| 5 | 山田宏 | この発言 |
| 6 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 7 | 山田宏 | この発言 |
| 8 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 9 | 山田宏 | この発言 |
| 10 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 11 | 山田宏 | この発言 |
| 12 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 13 | 山田宏 | この発言 |
| 14 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 15 | 山田宏 | この発言 |
| 16 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 17 | 山田宏 | この発言 |
| 18 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 19 | 山田宏 | この発言 |
| 20 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 21 | 山田宏 | この発言 |
| 22 | 郡山りょう | この発言 |
| 23 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 24 | 郡山りょう | この発言 |
| 25 | 辺見聡 | この発言 |
| 26 | 郡山りょう | この発言 |
| 27 | 辺見聡 | この発言 |
| 28 | 郡山りょう | この発言 |
| 29 | 岸本武史 | この発言 |
| 30 | 郡山りょう | この発言 |
| 31 | 岸本武史 | この発言 |
| 32 | 郡山りょう | この発言 |
| 33 | 岸本武史 | この発言 |
| 34 | 郡山りょう | この発言 |
| 35 | 岸本武史 | この発言 |
| 36 | 郡山りょう | この発言 |
| 37 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 38 | 郡山りょう | この発言 |
| 39 | 岸本武史 | この発言 |
| 40 | 郡山りょう | この発言 |
| 41 | 竹林悟史 | この発言 |
| 42 | 郡山りょう | この発言 |
| 43 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 44 | 郡山りょう | この発言 |
| 45 | 山内佳菜子 | この発言 |
| 46 | 森光敬子 | この発言 |
| 47 | 山内佳菜子 | この発言 |
| 48 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 49 | 山内佳菜子 | この発言 |
| 50 | 間隆一郎 | この発言 |
| 51 | 山内佳菜子 | この発言 |
| 52 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 53 | 山内佳菜子 | この発言 |
| 54 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 55 | 山内佳菜子 | この発言 |
| 56 | 間隆一郎 | この発言 |
| 57 | 山内佳菜子 | この発言 |
| 58 | 野村知司 | この発言 |
| 59 | 山内佳菜子 | この発言 |
| 60 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 61 | 山内佳菜子 | この発言 |
| 62 | 野村知司 | この発言 |
| 63 | 山内佳菜子 | この発言 |
| 64 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 65 | 山内佳菜子 | この発言 |
| 66 | 庭田幸恵 | この発言 |
| 67 | 安井省侍郎 | この発言 |
| 68 | 庭田幸恵 | この発言 |
| 69 | 安井省侍郎 | この発言 |
| 70 | 庭田幸恵 | この発言 |
| 71 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 72 | 庭田幸恵 | この発言 |
| 73 | 安井省侍郎 | この発言 |
| 74 | 庭田幸恵 | この発言 |
| 75 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 76 | 庭田幸恵 | この発言 |
| 77 | 岸本武史 | この発言 |
| 78 | 庭田幸恵 | この発言 |
| 79 | 岸本武史 | この発言 |
| 80 | 庭田幸恵 | この発言 |
| 81 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 82 | 庭田幸恵 | この発言 |
| 83 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 84 | 庭田幸恵 | この発言 |
| 85 | 宮本悦子 | この発言 |
| 86 | 庭田幸恵 | この発言 |
| 87 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 88 | 庭田幸恵 | この発言 |
| 89 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 90 | 庭田幸恵 | この発言 |
| 91 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 92 | 庭田幸恵 | この発言 |
| 93 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 94 | 庭田幸恵 | この発言 |
| 95 | 小川克巳 | この発言 |
| 96 | 小川克巳 | この発言 |
| 97 | 小川克巳 | この発言 |
| 98 | 原田大二郎 | この発言 |
| 99 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 100 | 原田大二郎 | この発言 |
| 101 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 102 | 原田大二郎 | この発言 |
| 103 | 三好圭 | この発言 |
| 104 | 原田大二郎 | この発言 |
| 105 | 三好圭 | この発言 |
| 106 | 原田大二郎 | この発言 |
| 107 | 三好圭 | この発言 |
| 108 | 原田大二郎 | この発言 |
| 109 | 三好圭 | この発言 |
| 110 | 原田大二郎 | この発言 |
| 111 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 112 | 原田大二郎 | この発言 |
| 113 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 114 | 原田大二郎 | この発言 |
| 115 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 116 | 原田大二郎 | この発言 |
| 117 | 大坪寛子 | この発言 |
| 118 | 原田大二郎 | この発言 |
| 119 | 大坪寛子 | この発言 |
| 120 | 原田大二郎 | この発言 |
| 121 | 猪瀬直樹 | この発言 |
| 122 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 123 | 猪瀬直樹 | この発言 |
| 124 | 間隆一郎 | この発言 |
| 125 | 猪瀬直樹 | この発言 |
| 126 | 間隆一郎 | この発言 |
| 127 | 猪瀬直樹 | この発言 |
| 128 | 間隆一郎 | この発言 |
| 129 | 猪瀬直樹 | この発言 |
| 130 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 131 | 猪瀬直樹 | この発言 |
| 132 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 133 | 猪瀬直樹 | この発言 |
| 134 | 森光敬子 | この発言 |
| 135 | 猪瀬直樹 | この発言 |
| 136 | 岩本麻奈 | この発言 |
| 137 | 鷲見学 | この発言 |
| 138 | 岩本麻奈 | この発言 |
| 139 | 鷲見学 | この発言 |
| 140 | 岩本麻奈 | この発言 |
| 141 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 142 | 岩本麻奈 | この発言 |
| 143 | 鷲見学 | この発言 |
| 144 | 岩本麻奈 | この発言 |
| 145 | 鷲見学 | この発言 |
| 146 | 岩本麻奈 | この発言 |
| 147 | 宮本直樹 | この発言 |
| 148 | 岩本麻奈 | この発言 |
| 149 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 150 | 岩本麻奈 | この発言 |
| 151 | 鷲見学 | この発言 |
| 152 | 岩本麻奈 | この発言 |
| 153 | 鷲見学 | この発言 |
| 154 | 岩本麻奈 | この発言 |
| 155 | 鷲見学 | この発言 |
| 156 | 岩本麻奈 | この発言 |
| 157 | 鷲見学 | この発言 |
| 158 | 岩本麻奈 | この発言 |
| 159 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 160 | 岩本麻奈 | この発言 |
| 161 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 162 | 岩本麻奈 | この発言 |
| 163 | 鷲見学 | この発言 |
| 164 | 岩本麻奈 | この発言 |
| 165 | 白川容子 | この発言 |
| 166 | 村山誠 | この発言 |
| 167 | 白川容子 | この発言 |
| 168 | 間隆一郎 | この発言 |
| 169 | 白川容子 | この発言 |
| 170 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 171 | 白川容子 | この発言 |
| 172 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 173 | 白川容子 | この発言 |
| 174 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 175 | 白川容子 | この発言 |
| 176 | 舞立昇治 | この発言 |
| 177 | 白川容子 | この発言 |
| 178 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 179 | 白川容子 | この発言 |
| 180 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 181 | 白川容子 | この発言 |
| 182 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 183 | 白川容子 | この発言 |
| 184 | 村山誠 | この発言 |
| 185 | 白川容子 | この発言 |
| 186 | 小川克巳 | この発言 |
| 187 | 村山誠 | この発言 |
| 188 | 白川容子 | この発言 |
| 189 | 天畠大輔 | この発言 |
| 190 | 野村知司 | この発言 |
| 191 | 天畠大輔 | この発言 |
| 192 | 野村知司 | この発言 |
| 193 | 天畠大輔 | この発言 |
| 194 | 野村知司 | この発言 |
| 195 | 小川克巳 | この発言 |
| 196 | 天畠大輔 | この発言 |
| 197 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 198 | 天畠大輔 | この発言 |
| 199 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 200 | 小川克巳 | この発言 |
| 201 | 天畠大輔 | この発言 |
| 202 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 203 | 天畠大輔 | この発言 |
| 204 | 野村知司 | この発言 |
| 205 | 天畠大輔 | この発言 |
| 206 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 207 | 小川克巳 | この発言 |
| 208 | 小川克巳 | この発言 |
| 209 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 210 | 天畠大輔 | この発言 |
| 211 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 212 | 小川克巳 | この発言 |
| 213 | 天畠大輔 | この発言 |
| 214 | 野村知司 | この発言 |
| 215 | 小川克巳 | この発言 |
| 216 | 天畠大輔 | この発言 |
| 217 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 218 | 天畠大輔 | この発言 |
| 219 | 森光敬子 | この発言 |
| 220 | 天畠大輔 | この発言 |
| 221 | 森光敬子 | この発言 |
| 222 | 小川克巳 | この発言 |
| 223 | 天畠大輔 | この発言 |
| 224 | 小川克巳 | この発言 |
