厚生労働委員会まとめ2026-05-29
衆議院 厚生労働委員会|2026-05-29|取得 2026-10-25
休憩を除いて約4時間21分の会議を、質問者9人・論点75件に分けました。全部の要点を読んで約21分。気になる論点だけ映像で確かめられます。
✓ 会議録から
この会議の作り方と、公式の中継で見る道
質問者・時刻・所要は衆議院ビデオライブラリの発言者表から機械で写しています。✓の論点の見出しと要点は、国会会議録検索システムの会議録の本文から書いた要約です(時刻の代わりに、会議録のその発言へのリンクを付けています)。発言の全文は国会会議録検索システム、映像は衆議院ビデオライブラリが正です。
公式の中継で見る道:公式の中継を開き、発言者一覧の質問者の名前を押す(その人の質問の頭から流れる)→ 書いてある「頭から ◯:◯◯」まで進める。外からのリンクで秒まで飛ばす仕組みは公式ページに無いため、この2手になります。
目次
山本香苗(中道改革連合・無所属)
9時 01分から 30分・公式中継のページで「山本香苗」を押すとこの人の質問の頭から流れます
労災認定にかかる期間と支給割合
問い労災認定までの平均期間を、支給・不支給別に聞く。支給と不支給の割合も尋ねる。
答え岸本労働基準局長:負傷は支給決定が約20日、不支給決定が約110日、疾病は支給決定が約40日、不支給決定が約120日。支給と不支給の割合はおよそ98対2。
不支給認定の調査に時間を要する理由
問い支給決定と不支給決定で期間に差がある理由を聞く。
答え岸本労働基準局長:支給が見込まれる場合は原則として追加調査を行わない。不支給が見込まれる場合は、他の認定要件を満たすか一つずつ確認し、業務起因性を検討するため時間を要する。
労災認定の迅速化に向けた取組
問い労災認定をさらに早めるため、どのように取り組むのか聞く。
答え岸本労働基準局長:認定基準の見直しによる要件の明確化、効率的な調査、書類作成の簡略化やシステム活用、労基署の体制整備を進め、迅速な給付決定に努める。
認定までの生活支援と伴走支援
問い認定までの生活を支える伴走支援体制を整え、必要な人に届ける考えを聞く。
答え上野厚生労働大臣:傷病手当金、生活困窮者自立支援制度の相談・家計改善支援、生活福祉資金貸付制度などを案内し、労基署や各種相談窓口からワンストップで支援につなぐ。ホームページでも必要な情報を周知する。
小規模農林水産業を労災保険の適用対象とする理由
問い小規模な個人経営の農林水産業を労災保険の強制適用とする理由と意義を聞く。
答え岸本労働基準局長:小規模事業でも重大事故があり、労働者保護の必要性や人材確保のための労働環境整備の意識が高まったため、全面適用に移行する。労働者保護に加え、事故時に事業主が多額の一時金を負担する必要がなくなり、経営の安定にも資する。
農林水産業への適用まで五年とする理由
問い利用者保護の観点から、適用までの準備期間を五年とする理由を聞く。
答え岸本労働基準局長:新たに約22万の小規模な農林水産業経営体が対象となるため、制度周知や任意加入促進を進め、円滑な定着を図る準備期間が必要。適用促進の実績や経営体の現状を考慮し、施行日は五年以内の政令で定める日とした。
現物支給の場合の労働者性と周知
問い報酬が米や野菜などの現物支給でも労働者として保護されるか、分かりやすく周知する考えを聞く。
答え岸本労働基準局長:現物支給だから労働者でないとはならず、働き方や指揮命令などを総合判断する。自己チェックシートなどを作成し、分かりやすく周知する。
加入手続や労務管理への現場支援
問い適用拡大に伴う加入手続、労務管理、保険料納付を誰がどのように支援するのか聞く。
答え岸本労働基準局長:五年間で任意加入を広げ、農林漁業関係団体の労働保険事務組合化や既存組合の受託範囲拡大を進める。労働局、労基署、事務組合、社労士が相談対応する体制を農水省と連携して構築する。
審査請求先の見直しによる改善効果
問い審査請求先の見直しで、判断の統一や被災労働者の迅速な救済にどのような改善を見込むか聞く。
答え岸本労働基準局長:労災保険給付と社会復帰促進等事業の給付判断のばらつきをなくし、請求を一か所で行えることで手続の煩雑さを解消する効果を見込む。
補装具の基準額改定と物価高への対応
問いイラン情勢を含む材料費等の高騰を調査し、補装具の基準額を速やかに改定する考えを聞く。
答え上野厚生労働大臣:令和九年度の次期改定に向け、昨年度の実態調査と今年度予定の物価高騰調査を踏まえて検討する。イラン情勢による材料価格上昇も注視するが、当面はこの基本線で考える。
高機能補装具の支給範囲と費用対効果
問い高価格を理由に支給されない高機能補装具について運用実態を検証し、支給範囲を明確化するか。社会復帰や就労継続への費用対効果を示すか。
答え上野厚生労働大臣:運用実態を確認し、費用対効果にも留意しながら有識者を交えて支給範囲の妥当性を検証する。社会復帰の促進に適した形を検討する。
義肢装具士を含む多職種連携
問い義肢装具士もリハビリテーション政策の担い手として、専門性を生かして活用する考えか聞く。
答え上野厚生労働大臣:義肢装具士を含めた多職種が連携し、総合的なリハビリテーションを進める取組を推進する。
年少者の就業体験での安全情報提供
問いごみ収集業務の年少者保護リーフレットを、定時制高校など学校関係者にも情報提供する考えを聞く。
答え今井文部科学省審議官:厚労省関係部局と相談し、定時制高校等の関係者が集まる研究協議会などでの情報提供を含め、具体策を検討する。
辰巳孝太郎(日本共産党)
9時 31分から 17分・公式中継のページで「辰巳孝太郎」を押すとこの人の質問の頭から流れます
旧基準で決定した石綿疾病の給付額
問い新基準で給付基礎日額を算定できる場合、旧基準で決定した休業補償や遺族補償年金も引き上げるべきではないか。
答え岸本労働基準局長:制度改正前に適正に決定した給付を遡って算定し直すことはせず、改正後の制度は施行後の事由に適用する考え。詳細は労働政策審議会で議論する。
家事支援サービス資格化と介護保険給付
問い家事支援サービスの国家資格化が、介護保険の給付抑制や生活支援の保険外への移行につながるのではないか。
答え上野厚生労働大臣:家事等の負担軽減を通じて育児・介護による離職を防ぎ、多様な人材の労働参加を進めるため、サービスの品質向上と信頼性確保を目的に国家資格の創設に取り組む。介護保険給付を縮小させることは考えていない。
保険外サービス普及による介護人材流出
問い保険外サービスの利用や収益化が進むと、介護人材の不足に拍車がかかるのではないか。
答え上野厚生労働大臣:家事支援サービスと介護などの対人支援は趣旨、目的、対象者が異なり、訪問介護の生活援助が国家資格化で単純に代替されるものではない。必要な介護人材の確保に万全を期す。
既存のベビーシッター利用支援との関係
問い検討中の新たなベビーシッター支援策は、既存の企業主導型利用者支援事業に上乗せするのか。
答え竹林こども家庭庁審議官:新たな支援策の検討では既存事業との関係整理にも留意する。利用ニーズ調査を活用し、関係省庁と具体的な制度設計を進める。
家事支援サービス支援策の低所得者への効果
問い税額控除や所得控除では低所得者への効果が小さくなると考えるが、どうか。
答え上野厚生労働大臣:税制の仕組みは今後検討する。税制だけでなく様々な経済政策を含めて対応を検討する。
岡野純子(国民民主党・無所属クラブ)
9時 48分から 50分・公式中継のページで「岡野純子」を押すとこの人の質問の頭から流れます
労働者保護を基本とする労働法制
問い今回の制度改正でも、労働者は守られるべき存在だという前提を共有できるか。
答え上野厚生労働大臣:労働基準法と労災保険法の目的を踏まえ、法制を適切に運用し、不断の見直しを通じて労働者保護を図る。
労災隠しの把握と調査方法
問い労災隠しをどのように調査しているのか。送検件数だけでなく、疑い事案や申請後の不利益の実態も把握すべきではないか。
答え岸本労働基準局長:把握の端緒は労働者からの相談が多い。説明会やリーフレットで適正な報告を周知し、相談で把握した場合は司法処分も含め厳正に対処する。
メリット制の副作用に関する実態把握
問いメリット制が労災隠しや申請抑制につながる副作用を調査し、必要な対策を講じるべきではないか。
答え岸本労働基準局長:審議会はメリット制を存続させつつ、労災隠しや報復、不利益取扱いの実態を把握し、結果に基づいて必要な検討を行うのが適当とした。今年度、速やかに調査する。
労災支給決定情報で被災者名を提供する理由
問い再発防止に必要な情報と被災労働者への配慮を分け、氏名を提供しない方法を検討すべきではないか。
答え岸本労働基準局長:大規模事業場では複数の事故のうちどの事案が認定されたかが防止策の出発点となるため、被災者名も必要と考える。一方、懸念の実態を把握し、その結果に基づき情報提供の在り方を検討する。
特別加入団体の承認要件
問い省令で定める特別加入団体の承認要件には、どのような項目を盛り込むのか。
答え岸本労働基準局長:現行通達の団体組織・運営方法や事務体制・財務内容などを踏まえ、法案成立後に関係審議会で省令内容を議論する。
特別加入団体の要件と運営改善
問い現行通達の単なる法令化ではなく、厳格で実効性ある要件を設ける考えか。
答え岸本労働基準局長:承認要件を法令上明確化し、問題のある運営には業務改善命令を設ける。省令内容は関係審議会で議論する。
団体の保険関係消滅時の加入者保護
問い団体の保険関係が消滅する場合に、加入者の無保険化や保険料・請求支援の問題を防ぐ救済策を用意するか。
答え岸本労働基準局長:まず運営是正の指導を行い、消滅は最終手段とする。必要な場合は原則として年度末まで期間を確保し、同種団体への移行を勧奨する。
特別加入時の労働者性確認と相談接続
問い加入時に労働者性をどこまで確認するのか。労働者性が疑われる場合に団体から労基署へつなぐ仕組みを設けるか。
答え岸本労働基準局長:改正内容と労働者の取扱いを団体に改めて周知する。労働者性が疑われる場合、団体から労働局や労基署の相談窓口に相談するよう指導する。
労災給付請求権の時効を原則五年にしない理由
問い一部の疾病だけでなく全ての労災保険給付請求権を五年に延長する場合、どのような不都合が生じるのか。
答え岸本労働基準局長:時間がたつほど業務起因性の立証資料が散逸し、認定が難しくなるため原則二年としている。対象疾病は判断困難さと時効徒過の実態を考慮して五年に延長する。一律に五年とすると立証困難な事案が増え、制度運営や迅速な救済に支障が懸念される。
時効徒過による未救済の捉え方
問い時効徒過による不支給件数は、申請を諦めた人を含む全体を示していないのではないか。政府はどう捉えるか。
答え岸本労働基準局長:疾病や負傷によって時効徒過の割合に差があるデータはある。申請を諦めるケースを減らすことも重要であり、制度を知らないため給付を受けられないことがないよう周知に努める。
制度へのアクセス困難を時効延長の対象とするか
問い制度を知らない、申請をためらったなどの事情も時効延長の対象に含めるべきではないか。
答え岸本労働基準局長:個別事情によって時効期間が変わると権利関係が不安定になり、認定事務も複雑化するため、疾病の性質で対象を定める案とした。制度周知や医療機関への協力依頼も検討する。
遺族の生活再建支援を含む制度検討
問い遺族補償年金の今後の検討に、就労、職業訓練、心理面、子育てなど生活再建支援との接続も含めるか。
答え岸本労働基準局長:遺族には雇用や福祉の支援も金銭給付と同様に必要な場合がある。年金の在り方を専門的に議論する際に、様々な支援との連携も検討する。
農林水産業の保険料率と業種内のリスク差
問い業種内で危険度に差がある場合の料率をどう考えるのか。制度趣旨や料率を現場に丁寧に説明すべきではないか。
答え岸本労働基準局長:業種ごとの災害発生状況と給付・保険料の均衡を基に料率を設定し、三年ごとに見直す。農業・林業は各1区分、漁業は3区分。制度の考え方や災害状況、未加入時の負担も含め丁寧に説明する。
豊田真由子(参政党)
10時 38分から 25分・公式中継のページで「豊田真由子」を押すとこの人の質問の頭から流れます
遺族補償年金の男女差が残った経緯
問い遺族補償年金の支給要件に男女差が長く残っていた理由を聞く。
答え上野厚生労働大臣:同様の地方公務員災害補償法の規定について平成29年3月に最高裁の合憲判決があった。令和6年以降の検討会や労政審の議論、女性の労働参加の進展や昨年の年金制度改正法を踏まえ、夫だけの要件を撤廃する改正に至った。
遺族補償年金の改正による給付額と料率への影響
問い今回の見直しで給付総額はどの程度増え、労災保険料率にどう影響するか。
答え岸本労働基準局長:給付額の増加は最大で年間約50億円と試算する。保険料率への影響は千分の0.02で、平均料率が変わるような影響ではない。
遺族補償年金の給付水準
問い物価高などを踏まえ、現在の遺族補償年金の給付水準で十分か。
答え岸本労働基準局長:給付は遺族数に応じて給付基礎日額の153日分から245日分。245日分はILO勧告に基づく給付率67%の考え方を踏まえ、給付基礎日額には賃金変動を反映するスライド制度がある。今回、遺族1人の場合は一律175日に拡充する。
遅発性疾病の時効期間を五年より長くするか
問い石綿関連疾病などでは発症まで長期間かかる場合があるが、時効期間を五年より長くしてもよいのではないか。
答え岸本労働基準局長:療養補償給付は療養費を支出した翌日が時効の起算点で、暴露時点からではない。石綿に暴露して30年後に発症し療養した場合も、療養時点から起算する。
新たに適用される農林水産業への加入支援
問い新たに適用対象となる事業主への周知と加入手続を、どのようにきめ細かく支援するか。
答え岸本労働基準局長:約22万の経営体が新たに対象となるため、五年間の準備期間に任意加入を段階的に進める。事務組合の設立・受託拡大や社労士の活用、相談体制を農水省や関係団体と整える。
農協や漁協を通じた加入促進
問い労基署より農協、漁協、森林組合が主体となって加入を促進する方が効果的ではないか。
答え広瀬農林水産大臣政務官:令和7年度補正予算で周知や現場フォロー体制を支援する事業を措置した。JAや農業会議などが説明会を開き、事務組合や社労士と相談窓口を整備している。関係団体と労働局が協力し、加入を進める。
労災保険と既存の民間共済の競合
問い強制適用により、農林水産業の既存の民間保険や共済と競合し、民業圧迫につながらないか。
答え上野厚生労働大臣:被災労働者が等しく補償を受けられる仕組みを導入する。一部の民間保険では制度改正を踏まえ見直す場合もあるため、施行まで五年を設け、民間事業者にも制度趣旨の理解を求める。
偽装フリーランスの労働者保護
問い実態は労働者なのにフリーランスとして扱われ、保護されない人への対応をどう進めるか。
答え上野厚生労働大臣:契約名にかかわらず、実態が労働者に該当する人が保護を受けられることが重要。労基署は申告を受けて事実確認し、労働者と認められ法令違反があれば使用者を指導する。全国の労基署に相談窓口を設置している。
労災認定業務の電子化
問い労災認定業務が紙中心となっている現状への認識と、電子化の取組を聞く。
答え岸本労働基準局長:紙や手作業を基にした業務運営であり、速やかな電子化が必要。過労死等の調査項目が多い事案を対象に、書類作成支援や電子決裁機能を備えたシステムを開発し、来月から一部労働局で試行する予定。
金澤結衣(自由民主党・無所属の会)
11時 03分から 20分・公式中継のページで「金澤結衣」を押すとこの人の質問の頭から流れます
農林水産業の適用拡大に伴う現場支援
問い五年間の準備期間に、農協や事務組合への支援、手続簡素化、周知を含め、現場の負担をどう軽減するか。
答え岸本労働基準局長:従業員の採用・退職ごとの取得・喪失手続は不要で、年間の賃金総額を基に保険料を算定する簡便性がある。この点も説明し、制度への理解を得る。
特別加入者の熱中症労災認定
問い特別加入した事業主が熱中症になった場合、業務災害の認定をどう行うか。
答え岸本労働基準局長:特別加入申請書に記載された業務内容を基に、発症当日の作業環境、内容、身体状況を確認し、業務による発症か判断する。業務災害と認める場合は迅速に補償する。
特別加入団体に法定要件を設ける目的
問い特別加入団体に求める役割と、業務適正化の要件を法令に定める目的を聞く。
答え岸本労働基準局長:業務災害防止活動などの要件を労災保険法に明記し、要件を満たさなくなった場合の業務改善命令や保険関係消滅の仕組みを設ける。団体の適格性や体制、事務処理能力を担保し、加入者保護を強化する。
BtoCフリーランスへの特別加入拡大
問い一般消費者向けにサービスを提供するBtoCのフリーランスにも、特別加入による保護が必要ではないか。
答え岸本労働基準局長:企業等からの業務委託や、それと同種の消費者からの委託事業は特別加入対象。BtoCに特化した人は現行対象外だが、審議会の指摘を踏まえ、対象範囲の拡大を検討する。
法改正によるセーフティーネット拡充
問い働く人が安心して働き続けられる社会をつくるための考えと決意を聞く。
答え長坂厚生労働副大臣:農林水産業の適用拡大や特別加入団体の要件法定化などを盛り込んだ。制度周知と行政機関・関係団体の支援体制整備を通じ、円滑な施行に取り組む。
藤田誠(自由民主党・無所属の会)
11時 23分から 21分・公式中継のページで「藤田誠」を押すとこの人の質問の頭から流れます
時効延長を実効化する周知と相談
問い労災の可能性に気づきにくい疾病について、被災者や遺族が早期に相談できるよう周知や運用を強化するか。
答え岸本労働基準局長:医療関係者に制度改正の周知や協力依頼を行う。請求書で時効を分かりやすく説明し、先行する給付の請求時に関連する給付の請求書も配付するなど、気づきを失わない運用改善を検討する。
労災請求に関わる記録の保存期間
問い疾病型労災の請求に必要な企業記録の保存期間を五年に延長するのか。医療機関との連携も聞く。
答え岸本労働基準局長:企業の記録保存期間を五年に延長する改正はしていない。四、五年目の申請でも残存記録や関係者への聞き取りで認定しており、医療機関の診療録は五年保存とされている。
労災認定と安全衛生法令違反の関係
問い労災認定は給付のための行政判断であり、認定自体が直ちに安全衛生法令違反を意味しないという理解でよいか。
答え岸本労働基準局長:労災認定は業務起因性を認定するもの。安全衛生法令違反は定められた安全措置義務に違反したかで判断され、両者は別である。
メリット制の保険料率の増減幅
問いメリット制で保険料率は最大でおおむね40%上がったり下がったりするのか。
答え岸本労働基準局長:業種の労災保険率から通勤災害等の非業務災害分を除いた率を、労災発生状況に応じて最大40%の範囲で増減する。
メリット制による申請抑制の実態
問いメリット制が労働者の労災請求を妨げる実態がないか確認すべきではないか。
答え岸本労働基準局長:労災隠しや、給付を受けた労働者への報復・不利益取扱いにつながる懸念について、実態を把握し結果に基づいて検討する。今年度中に調査を進める。
事業主証明がない場合の労災請求
問い会社が事業主証明を拒んでも請求でき、会社には意見提出の機会があるという理解でよいか。
答え岸本労働基準局長:事業主証明がなくても労災請求は可能。事業主は労基署長に意見を申し出ることができ、労基署長は双方の提出を受けて必要な調査と決定を行う。
農林水産業への加入促進の進捗目標
問い五年間の準備期間に加入状況をどう把握・改善するか。数値目標やKPIはあるか。
答え岸本労働基準局長:約22万の経営体が施行時に一斉加入する混乱を避けるため、令和11年度末までに約8割の任意加入を進めることを目指す。
小規模特別加入団体の運営と加入者保護
問い要件法定化による過度な負担で小規模団体の保険関係が消滅し、加入者が宙に浮く場合への対応をどうするか。
答え岸本労働基準局長:まず指導で運営改善を促す。消滅に至る場合は、消滅前の指導と、同種団体への移行勧奨により加入者の不利益を抑える。
伊東信久(日本維新の会)
11時 44分から 21分・公式中継のページで「伊東信久」を押すとこの人の質問の頭から流れます
遺族補償年金の改正適用時期
問い現行の153日分を受給中の人は改正後どう扱われるか。施行前に妻を亡くした55歳未満の夫にも新要件を適用するのか。
答え岸本労働基準局長:現行の受給者は令和9年4月・5月分を支給する6月の支給から175日に引き上げる想定。施行前に要件を満たさず対象外と決定した人へ、改正要件を遡及適用しない。
遺族補償年金と遺族厚生年金の給付期間
問い遺族厚生年金が有期給付化される一方、遺族補償年金の給付期間を見直さない理由は何か。
答え岸本労働基準局長:遺族厚生年金は男女差解消などを目的に配慮措置を設けて原則5年の有期給付とした。労災では、遺族が裁判を起こさなければ請求できない状態になることへの懸念から長期給付を維持し、今後も制度の在り方を議論する。
疾病の変化と時効期間の扱い
問い石綿関連疾病や精神疾患で別の病態が生じた場合、当初の請求で時効はどう扱われるか。
答え岸本労働基準局長:当初の業務上疾病と後の疾病に医学的関連性があれば一体として扱い、追加請求は不要。関連性のない独立した疾病なら別途請求が必要で、療養給付の時効は療養を受けた日から起算する。
不服審査と訴訟による不支給決定の取消し
問い審査請求などで当初の不支給決定が覆る割合はどれほどで、司法訴訟との比較は妥当か。
答え岸本労働基準局長:令和2年度から6年度の審査請求等は約1,900件で、決定・裁決・判決により当初の給付決定が取り消されたのは約230件、12%。うち約210件は行政の不服申立て手続で変更された。訴訟とは単純比較になじまないため件数で示した。
新規適用事業主への説明と手続支援
問い新たに適用対象となる事業主に、制度理解や手続の支援をどう進めるか。例外措置などの検討はあるか。
答え長坂厚生労働副大臣:五年間の準備期間を設け、施行前の任意加入を含めて段階的に対応する。事務組合の設立・受託拡大や社労士の活用、労働局・労基署等の相談体制を農水省と連携して整える。
特別加入団体の保険関係消滅時の保護
問い業務改善命令や保険関係消滅を、特別加入者保護に配慮して行う考えか。
答え長坂厚生労働副大臣:まず行政指導で適切な運営を促す。消滅が必要な場合は原則として年度末まで期間を確保し、同種団体への移行を勧奨する。
早稲田ゆき(中道改革連合・無所属)
13時 00分から 40分・公式中継のページで「早稲田ゆき」を押すとこの人の質問の頭から流れます
個人情報の統計特例に関する懸念
問い統計情報作成を担保する措置と、本人同意なしで第三者提供する手続の詳細について、厚労省の懸念は払拭されたか。
答え上野厚生労働大臣:統計作成や利用を担保する措置は規則・ガイドラインで今後詳細を詰める。第三者提供の手続も、書面合意や公表に加えて、ガイドライン等でさらに詳細を検討する。
医療分野のガイドラインと規則の共同検討
問い独立機関である個人情報保護委員会が、厚労省の主体的な関与を保証できるか。
答え今枝デジタル副大臣:個人情報保護委員会の政策判断を保証する答弁は適切でない。法案成立後は、同委員会と厚労省が緊密に連携してガイドライン等を検討する。
医療分野の規則における上乗せ措置
問いガイドラインは共管か。規則も共管か。医療情報の機微性を踏まえ、法律より詳細な規則を定められるか。
答え今枝デジタル副大臣:ガイドラインは共管との指摘を認め、規則は共管ではないと説明した。法律に上乗せする詳細についても、記載を検討するとした。
医療情報二次利用への信頼確保
問い日本医師会や有識者が示した、統計特例による信頼低下への懸念をどう受け止めるか。
答え上野厚生労働大臣:統計作成等のみに使われることを担保し、関係団体の意見を踏まえてガイドラインを丁寧に策定し、国民や医療関係者に周知する。今枝デジタル副大臣:信頼の下でのデータ利活用が重要であり、検討会の議論と整合するガイドライン等を検討すると承知している。
GDPRの医療データ統計利用と仮名化
問いGDPRの例外では、統計利用時に仮名化が必要なのか。顕名データ提供の実例はあるか。
答え森医薬産業振興・医療情報審議官:GDPRでは統計目的の例外があり、データ最小化の原則に従い、仮名化も手段に含まれる。顕名提供は個別判断だが、その事例は基本的にないと認識している。
労災支給決定情報の事業主提供
問い請求の萎縮や個人情報上の問題を招きうる労災支給決定情報を、事業主に提供すべきではないのではないか。
答え上野厚生労働大臣:審議会は災害防止努力を促すため一定の場合に情報提供するのが適当とした。労災隠しや報復、不利益取扱いの実態を調べ、その結果を踏まえて情報提供の在り方を検討する。
不利益取扱いが判明した場合の情報提供見直し
問い請求萎縮を防ぐ措置は何か。不利益取扱いが明らかになった場合、事業主への情報提供を廃止も含め見直すか。
答え上野厚生労働大臣:実態把握の結果に基づき、支給決定情報やメリット基礎情報の提供の在り方を含め必要な検討を行う。具体的にどこまで見直すかは現段階では示せない。
特別加入団体の災害防止活動への支援
問い団体間の活動差を踏まえ、優良事例の横展開や研修・相談体制の支援を進めるべきではないか。
答え上野厚生労働大臣:事業主との均衡から財政支援は慎重な検討が必要。ただし、優良事例の横展開や研修の充実など、団体の活動を応援する環境整備に取り組む。
特別加入団体への活動実績に応じた支援
問い特別加入団体の安全教育や相談、事故防止の実績に応じた支援制度を検討すべきではないか。
答え上野厚生労働大臣:団体への財政支援は事業主との均衡上難しいと考えるが、安全教育、健康相談、事故防止活動を応援する環境整備に取り組む。
発注者による特別加入保険料の負担
問い発注者が保険料負担の協議に応じる義務を明記し、フリーランス分野の発注者負担を検討できないか。
答え上野厚生労働大臣:保険料は様々なコスト負担の中で合意すべきもので、特別加入は任意のため、一律に発注者負担とすることや協議義務の明確化は難しい。芸能分野では費用負担の協議が望ましいとするガイドラインを必要に応じ周知する。
公務員の遺族補償年金の男女差解消
問い国家・地方公務員の災害補償制度も、民間の改正に合わせて男女差を解消するのか。改正時期の見通しを聞く。
答え前田人事院職員福祉局次長:労災保険法等の改正内容を踏まえて意見申出を検討中で、実施が決まれば令和9年4月の施行に遅れない時期に見直したい。加藤総務省公務員部長:国家公務員制度の改正動向を踏まえ、地方公務員制度の改正を検討する。
古川あおい(チームみらい)
13時 40分から 21分・公式中継のページで「古川あおい」を押すとこの人の質問の頭から流れます
精神障害の労災請求の在職・退職別集計
問い精神障害の労災請求について、退職後と在職中の件数を区別して把握しているか。
答え上野厚生労働大臣:在職中・退職後に分けた統計データはない。精神障害の認定基準の周知を進め、認定基準改正の効果検証で適切な認定の実施状況も把握する。
適用拡大による既加入事業者の保険料
問い新たな適用事業者の加入で、既に加入している事業者の保険料が上がる可能性や事務負担をどう考え、対応するか。
答え岸本労働基準局長:新規加入者の規模や災害率によっては既加入事業者の保険料率に影響する可能性を否定できない。加入事業者も含めた災害防止を進め、全面適用の意義を丁寧に説明する。
小規模農林水産業の労災事故防止
問い小規模事業所で多い重篤事故を減らすため、どのような取組をするか。
答え岸本労働基準局長:労働局・労基署に加え、農水省や農林水産業の関係団体の協力を得て、労災適用手続と併せて災害を減らす取組を強化する。
介護補償給付で時効徒過が多い理由
問い介護補償給付の時効徒過による不支給が約3割に上る主な理由と、その受け止めを聞く。
答え岸本労働基準局長:手続の失念や制度を知らない・誤解していたことが理由の7割以上を占める。他の給付より時効徒過が目立ち、本来受給できた人の権利保護の観点から問題と認識する。
介護補償給付の対象者への通知
問い行政が把握している対象者に、介護補償給付を受けられることをプッシュ型で通知すべきではないか。
答え岸本労働基準局長:対象となり得る人は行政が把握できる。関連給付の請求書を同時配付したり、年金受給者への年1回の通知で手続を周知したりする運用改善を検討する。
沼崎満子(中道改革連合・無所属)
14時 01分から 10分・公式中継のページで「沼崎満子」を押すとこの人の質問の頭から流れます
この質問の論点の整理はまだです。上の「頭から」で質問の最初から確かめてください。
会議録の発言一覧
国会会議録検索システムに出ている発言 210件(発言者と会議録へのリンクだけ。要点づけはしていません)。会議録のページ
発言を一覧で開く
| 発言番号 | 発言者 | 会議録 |
|---|---|---|
| 1 | 大串正樹 | この発言 |
| 2 | 大串正樹 | この発言 |
| 3 | 大串正樹 | この発言 |
| 4 | 山本香苗 | この発言 |
| 5 | 岸本武史 | この発言 |
| 6 | 山本香苗 | この発言 |
| 7 | 岸本武史 | この発言 |
| 8 | 山本香苗 | この発言 |
| 9 | 岸本武史 | この発言 |
| 10 | 山本香苗 | この発言 |
| 11 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 12 | 山本香苗 | この発言 |
| 13 | 岸本武史 | この発言 |
| 14 | 山本香苗 | この発言 |
| 15 | 岸本武史 | この発言 |
| 16 | 山本香苗 | この発言 |
| 17 | 岸本武史 | この発言 |
| 18 | 山本香苗 | この発言 |
| 19 | 岸本武史 | この発言 |
| 20 | 山本香苗 | この発言 |
| 21 | 岸本武史 | この発言 |
| 22 | 山本香苗 | この発言 |
| 23 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 24 | 山本香苗 | この発言 |
| 25 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 26 | 山本香苗 | この発言 |
| 27 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 28 | 山本香苗 | この発言 |
| 29 | 今井裕一 | この発言 |
| 30 | 山本香苗 | この発言 |
| 31 | 大串正樹 | この発言 |
| 32 | 辰巳孝太郎 | この発言 |
| 33 | 岸本武史 | この発言 |
| 34 | 辰巳孝太郎 | この発言 |
| 35 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 36 | 辰巳孝太郎 | この発言 |
| 37 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 38 | 辰巳孝太郎 | この発言 |
| 39 | 竹林悟史 | この発言 |
| 40 | 辰巳孝太郎 | この発言 |
| 41 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 42 | 辰巳孝太郎 | この発言 |
| 43 | 大串正樹 | この発言 |
| 44 | 岡野純子 | この発言 |
| 45 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 46 | 岡野純子 | この発言 |
| 47 | 岸本武史 | この発言 |
| 48 | 岡野純子 | この発言 |
| 49 | 岸本武史 | この発言 |
| 50 | 岡野純子 | この発言 |
| 51 | 岸本武史 | この発言 |
| 52 | 岡野純子 | この発言 |
| 53 | 岸本武史 | この発言 |
| 54 | 岡野純子 | この発言 |
| 55 | 岸本武史 | この発言 |
| 56 | 岡野純子 | この発言 |
| 57 | 岸本武史 | この発言 |
| 58 | 岡野純子 | この発言 |
| 59 | 岸本武史 | この発言 |
| 60 | 岡野純子 | この発言 |
| 61 | 岸本武史 | この発言 |
| 62 | 岡野純子 | この発言 |
| 63 | 岸本武史 | この発言 |
| 64 | 岡野純子 | この発言 |
| 65 | 岸本武史 | この発言 |
| 66 | 岡野純子 | この発言 |
| 67 | 岸本武史 | この発言 |
| 68 | 岡野純子 | この発言 |
| 69 | 岸本武史 | この発言 |
| 70 | 岡野純子 | この発言 |
| 71 | 大串正樹 | この発言 |
| 72 | 豊田真由子 | この発言 |
| 73 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 74 | 豊田真由子 | この発言 |
| 75 | 岸本武史 | この発言 |
| 76 | 豊田真由子 | この発言 |
| 77 | 岸本武史 | この発言 |
| 78 | 豊田真由子 | この発言 |
| 79 | 岸本武史 | この発言 |
| 80 | 豊田真由子 | この発言 |
| 81 | 岸本武史 | この発言 |
| 82 | 豊田真由子 | この発言 |
| 83 | 広瀬建 | この発言 |
| 84 | 豊田真由子 | この発言 |
| 85 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 86 | 豊田真由子 | この発言 |
| 87 | 大串正樹 | この発言 |
| 88 | 豊田真由子 | この発言 |
| 89 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 90 | 豊田真由子 | この発言 |
| 91 | 岸本武史 | この発言 |
| 92 | 豊田真由子 | この発言 |
| 93 | 大串正樹 | この発言 |
| 94 | 金澤結衣 | この発言 |
| 95 | 岸本武史 | この発言 |
| 96 | 金澤結衣 | この発言 |
| 97 | 岸本武史 | この発言 |
| 98 | 金澤結衣 | この発言 |
| 99 | 岸本武史 | この発言 |
| 100 | 金澤結衣 | この発言 |
| 101 | 岸本武史 | この発言 |
| 102 | 金澤結衣 | この発言 |
| 103 | 長坂康正 | この発言 |
| 104 | 金澤結衣 | この発言 |
| 105 | 大串正樹 | この発言 |
| 106 | 藤田誠 | この発言 |
| 107 | 岸本武史 | この発言 |
| 108 | 藤田誠 | この発言 |
| 109 | 岸本武史 | この発言 |
| 110 | 藤田誠 | この発言 |
| 111 | 岸本武史 | この発言 |
| 112 | 藤田誠 | この発言 |
| 113 | 岸本武史 | この発言 |
| 114 | 藤田誠 | この発言 |
| 115 | 岸本武史 | この発言 |
| 116 | 藤田誠 | この発言 |
| 117 | 岸本武史 | この発言 |
| 118 | 藤田誠 | この発言 |
| 119 | 岸本武史 | この発言 |
| 120 | 藤田誠 | この発言 |
| 121 | 岸本武史 | この発言 |
| 122 | 藤田誠 | この発言 |
| 123 | 大串正樹 | この発言 |
| 124 | 伊東信久 | この発言 |
| 125 | 岸本武史 | この発言 |
| 126 | 伊東信久 | この発言 |
| 127 | 岸本武史 | この発言 |
| 128 | 伊東信久 | この発言 |
| 129 | 岸本武史 | この発言 |
| 130 | 伊東信久 | この発言 |
| 131 | 岸本武史 | この発言 |
| 132 | 伊東信久 | この発言 |
| 133 | 岸本武史 | この発言 |
| 134 | 伊東信久 | この発言 |
| 135 | 長坂康正 | この発言 |
| 136 | 伊東信久 | この発言 |
| 137 | 長坂康正 | この発言 |
| 138 | 伊東信久 | この発言 |
| 139 | 大串正樹 | この発言 |
| 140 | 大串正樹 | この発言 |
| 141 | 早稲田ゆき | この発言 |
| 142 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 143 | 早稲田ゆき | この発言 |
| 144 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 145 | 早稲田ゆき | この発言 |
| 146 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 147 | 早稲田ゆき | この発言 |
| 148 | 今枝宗一郎 | この発言 |
| 149 | 早稲田ゆき | この発言 |
| 150 | 今枝宗一郎 | この発言 |
| 151 | 早稲田ゆき | この発言 |
| 152 | 今枝宗一郎 | この発言 |
| 153 | 早稲田ゆき | この発言 |
| 154 | 今枝宗一郎 | この発言 |
| 155 | 早稲田ゆき | この発言 |
| 156 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 157 | 今枝宗一郎 | この発言 |
| 158 | 早稲田ゆき | この発言 |
| 159 | 森真弘 | この発言 |
| 160 | 早稲田ゆき | この発言 |
| 161 | 森真弘 | この発言 |
| 162 | 早稲田ゆき | この発言 |
| 163 | 森真弘 | この発言 |
| 164 | 早稲田ゆき | この発言 |
| 165 | 大串正樹 | この発言 |
| 166 | 早稲田ゆき | この発言 |
| 167 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 168 | 早稲田ゆき | この発言 |
| 169 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 170 | 早稲田ゆき | この発言 |
| 171 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 172 | 早稲田ゆき | この発言 |
| 173 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 174 | 早稲田ゆき | この発言 |
| 175 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 176 | 早稲田ゆき | この発言 |
| 177 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 178 | 早稲田ゆき | この発言 |
| 179 | 前田聡子 | この発言 |
| 180 | 加藤主税 | この発言 |
| 181 | 早稲田ゆき | この発言 |
| 182 | 前田聡子 | この発言 |
| 183 | 早稲田ゆき | この発言 |
| 184 | 大串正樹 | この発言 |
| 185 | 古川あおい | この発言 |
| 186 | 大串正樹 | この発言 |
| 187 | 古川あおい | この発言 |
| 188 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 189 | 古川あおい | この発言 |
| 190 | 岸本武史 | この発言 |
| 191 | 古川あおい | この発言 |
| 192 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 193 | 古川あおい | この発言 |
| 194 | 岸本武史 | この発言 |
| 195 | 古川あおい | この発言 |
| 196 | 岸本武史 | この発言 |
| 197 | 古川あおい | この発言 |
| 198 | 岸本武史 | この発言 |
| 199 | 古川あおい | この発言 |
| 200 | 大串正樹 | この発言 |
| 201 | 大串正樹 | この発言 |
| 202 | 大串正樹 | この発言 |
| 203 | 大串正樹 | この発言 |
| 204 | 沼崎満子 | この発言 |
| 205 | 大串正樹 | この発言 |
| 206 | 大串正樹 | この発言 |
| 207 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 208 | 大串正樹 | この発言 |
| 209 | 大串正樹 | この発言 |
| 210 | 大串正樹 | この発言 |
