法務委員会まとめ2026-05-27
衆議院 法務委員会|2026-05-27|取得 2026-10-25
休憩を除いて約5時間11分の会議を、質問者7人・論点104件に分けました。全部の要点を読んで約28分。気になる論点だけ映像で確かめられます。
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目次
稲田朋美(自由民主党・無所属の会)
9時 01分から 1時間 02分・公式中継のページで「稲田朋美」を押すとこの人の質問の頭から流れます
再審法改正の立法事実は何か
問い本改正の立法事実は何か。
答え平口法務大臣:再審無罪判決の確定まで長期間を要し、再審請求者等に負担が生じた事件や、証拠開示に時間を要すること、検察官の不服申立てが長期化の原因との指摘を受け、再審制度をより適切に機能させる法整備を行う。
改正後の法解釈と運用の方向性
問い改正後に再審請求審の状況が後退せず、冤罪被害者の救済が前進するような法解釈と運用が行われるか。
答え平口法務大臣:改正は誤判からの確実な救済と手続の円滑、迅速化を図るもので、再審制度を大きく前進させる。改正の趣旨を踏まえた解釈、運用を関係機関に周知し、適正な運用の確保に努める。
名古屋高検による福井事件の検証状況
問い名古屋高検の福井事件の検証はどこまで進み、いつ取りまとめられる予定か。
答え佐藤刑事局長:関係検察官へのヒアリングを順次進め、相当数を実施した。できる限り速やかに調査を終え、結果を公表できるよう努めている。
抗告禁止を刑訴法本体に定める意義
問い再審開始決定への抗告を原則禁止する規定を刑事訴訟法本体に置いた意義は何か。
答え佐藤刑事局長:再審開始決定への即時抗告を原則禁止することを明らかにし、例外的に十分な根拠がある場合だけ抗告できると別条に定めた。本則の再審規定に置くことで、原則禁止が国民に分かりやすく明確になる。
抗告の例外となる十分な根拠の具体像
問い再審開始決定への抗告を認める「十分な根拠」とは具体的に何か。
答え佐藤刑事局長:再審開始決定が覆る蓋然性の高さを裏づける合理的な根拠を指す。重大な事実誤認や法令適用の誤り、手続違反があり、それらの主張が上級審に受け入れられて決定が覆る蓋然性が高い場合が当たる。
抗告に求められる誤りの質と量
問い抗告には重大な誤りと決定が覆る高度な蓋然性の双方が必要か。また、即時抗告と特別抗告の両方に求められるか。
答え佐藤刑事局長:誤りが決定の結論に影響する程度であることと、その主張が上級審に受け入れられて決定が覆る蓋然性があることの双方が必要。即時抗告と特別抗告のいずれも、十分な根拠がある場合に限られる。
福井事件での検察官抗告は十分な根拠に当たるか
問い第一次再審開始決定時に、検察官が無罪の証拠を隠したまま抗告したことは、改正案の「十分な根拠」がある場合に当たるか。
答え佐藤刑事局長:十分な根拠の有無は再審開始決定が示した理由との関係で判断する。捜査報告書の不開示等が是正されていれば再審開始決定がなされた可能性もあり、その場合、十分な根拠がないとして不服申立てをしないこともあり得る。
起訴後に見つかった無罪方向の証拠の扱い
問い起訴後に無罪を推定させる証拠が見つかったとき、検察官はそれを提出すべきか。
答え佐藤刑事局長:その証拠は通常審でも開示されるべき。罪を犯していないことを明らかに示す証拠なら、公訴取消しや無罪の論告、有罪確定後の検察官による再審請求も考える必要がある。
証拠提出命令に対する検察官の対応
問い裁判所の証拠提出命令に対し、検察官は早急に提出する義務があるか。即時抗告は、よほどの理由がない限り原則提出する運用となるか。
答え佐藤刑事局長:提出命令の当否の審理に長期間を要する事態は生じないと考える。改正後も幅広い証拠提出が行われ、提出命令に至る事態は多くないと考える。
福井事件の捜査報告書が提出命令の対象となるか
問い福井事件の放送日を記した捜査報告書は、改正案の証拠提出命令の要件に照らして提出対象となるか。
答え佐藤刑事局長:犯人性に関わる目撃証言の信用性に疑念を抱かせる証拠を提出し、その信用性を否定する主張をしている場合、目撃日時を特定する捜査報告書は再審請求理由に関連し、提出命令の対象となる。
再審請求理由との関連性を問われる証拠の提出
問い確定審で重要な無罪証拠が提出されていなかった場合、検察官は再審請求理由との関連性が明らかでなくても提出すべきか。
答え佐藤刑事局長:再審請求者が罪を犯していないことを明らかに示す証拠を検察官が把握した場合、再審請求理由との関連性が必ずしも明らかでなくても、裁判所に示すなどして対応すべき。
支援者による証拠を使った実験と公表
問い再審請求者側が証拠を使って実験し、その様子を公表することは目的外使用に当たるか。
答え佐藤刑事局長:再審請求や準備の目的で複製を支援者に交付する場合、目的外使用違反にはならない。実験や議論の様子を公表することも禁止に当たらない。証拠自体をそのまま公表する場合は目的外使用の規律がかかり得る。
抗告審の一年以内の決定努力義務
問い不服申立てについて一年以内に決定する努力義務は、誰を対象とし、何を求めるものか。
答え佐藤刑事局長:裁判所には受理から一年以内に決定するよう手続を進めることを求め、再審請求者、弁護人、検察官には裁判所の審理運営への協力を求める。
再審請求審の費用補償の適用時期
問い費用弁償の新規定は袴田事件と福井事件には適用されず、日野町事件は無罪判決が出れば適用されるか。
答え佐藤刑事局長:施行日以後に無罪判決が確定した事件に適用される。袴田事件と福井事件は新たな再審請求審費用補償の対象外だが、通常審や再審公判の費用は現行制度で補償される。
過去に無罪確定した事件への費用補償の遡及
問い袴田事件や福井事件に、新設する再審請求審費用の補償を遡及適用すべきではないか。
答え佐藤刑事局長:過去に無罪が確定した事件に遡及適用すると、費用補償の対象範囲が際限なく広がるため、現行制度の創設時も遡及適用しない整理だった。
係属中事件への抗告制限規定の適用
問い施行日前から係属中の再審請求事件にも、抗告原則禁止の規定が適用されるか。
答え佐藤刑事局長:施行前の請求事件には二段階目の改正後の規定を適用せず、なお従前の例として第一段階目の改正後の規定を適用する。
係属中事件への証拠開示・目的外使用規定の適用
問い現在係属中の事件では、証拠開示と目的外使用の規定はどのように適用されるか。
答え佐藤刑事局長:証拠開示は施行日後のものに適用される。目的外使用の禁止は施行日前に提出、開示されたものも対象だが、罰則は施行日以後の行為に限る。
刑事司法の信頼回復に向けた決意
問い失われた刑事司法の信頼を回復するため、法務省は何をするのか。
答え平口法務大臣:再審制度が非常救済手続として適切に機能するための法整備は、刑事司法への信頼確保にも重要。捜査段階や通常審についても制度と運用を不断に検討し、信頼確保に全力を尽くす。
西村智奈美(中道改革連合・無所属)
10時 03分から 36分・公式中継のページで「西村智奈美」を押すとこの人の質問の頭から流れます
法務省が反省し改善すべき点
問い今回の法改正に当たり、何を反省し、何を改善すべきと考えたのか。
答え平口法務大臣:近時の一部再審無罪事件で、再審請求から無罪判決確定まで長期間を要した事態や指摘を真摯に受け止め、速やかに対応する必要がある。
裁判所の裁量による証拠提出命令
問い証拠提出命令に際し、裁判所が職権で主体的に開示の要否を判断できるか。
答え平口法務大臣:裁判所は職権主義の下で必要な事実の取調べを主体的に行う。関連する証拠の範囲は相当の広がりがあり、必要十分な証拠の提出を命じられると考える。制度の趣旨を関係機関に周知し、適正運用に努める。
証拠提出命令で開示範囲は狭まるか
問い新設の証拠提出命令制度によって、従来の実務運用より提出、開示される証拠の範囲が狭くなるか。
答え平口法務大臣:従来の実務と新制度の証拠範囲は一概に比較できないが、新制度によって従来より範囲が狭まることはないと考える。関連性判断の趣旨を周知し、適正運用に努める。
関連性の判断で範囲が不当に狭くならない義務
問い再審請求理由に関連する証拠の範囲が不当に狭くならないよう留意する義務は、誰に課されるか。
答え平口法務大臣:裁判所と検察官に課される。裁判所は提出命令の判断を適切に行い、検察官は関連性を不当に狭く主張しないよう留意する。
関連性が不当でなければ証拠範囲は狭くてよいか
問い証拠の範囲が不当に狭くならなければ、狭い範囲でもよいということか。
答え平口法務大臣:一般的に広くなければならないということではない。
証拠提出命令における相当性の要件
問い証拠提出命令の要件を「相当と認めるとき」から「相当でないと認めるときを除き」に変えるべきではないか。
答え佐藤刑事局長:相当性は、関連性と必要性がある証拠でも、プライバシーや捜査の秘密に配慮し、一部のみを開示するような判断を可能にする要件。通常審の運用に倣って規定した。
検察官保管証拠の一覧表開示
問い再審請求理由に関連する証拠を特定する手がかりとして、検察官保管証拠の一覧表を開示すべきではないか。
答え佐藤刑事局長:提出命令の請求では証拠を識別できる程度に特定すればよく、確定審判決や請求人の主張から請求対象を十分特定できるため、一覧表がなくても可能と考える。
袴田事件のネガフィルムと録音テープの開示時期
問い袴田事件のカラー写真のネガフィルムと取調べ録音テープは、実際にはいつ開示されたか。
答え佐藤刑事局長:ネガフィルムは平成二十六年九月十日に裁判所へ提出され、弁護人にも開示された。録音テープは平成二十七年一月三十日に複製媒体が裁判所へ提出された。
袴田事件の証拠開示が遅れた原因
問いネガフィルムと録音テープの開示に時間がかかったのはなぜか。
答え佐藤刑事局長:ネガフィルムは検察官の開示に消極的な姿勢や客観的捜査資料の管理、把握不足が指摘された。録音テープは警察署で捜査資料として事実上保管され、検察官が先行開示分以外の存在を把握できていなかった。遠藤警察庁審議官:保管規定や証拠物としての管理がなく、他の資料に紛れていた。管理の適正化に取り組む。
藤原崇(自由民主党・無所属の会)
10時 39分から 30分・公式中継のページで「藤原崇」を押すとこの人の質問の頭から流れます
改正案は誤判からの速やかな救済に資するか
問い提出命令の対象範囲や抗告制限に不十分との指摘がある中、改正案は誤判からの速やかな救済に資するか。
答え平口法務大臣:抗告を原則禁止し、不服申立てに一年以内の決定努力義務を定めるほか、再審請求者等の手続保障を整備するため、誤判からの速やかな救済に資すると考える。
十分な根拠の規定は検察官の行為規範か
問い十分な根拠がある場合に限り抗告できるとの規定は、検察官の抗告事由を限定する行為規範か。
答え佐藤刑事局長:改正後の規定は、検察官が不服申立てをするか判断する際に遵守すべき行為規範を定める。裁判所が抗告の判断事項として十分な根拠を審査する趣旨ではない。
「十分な理由」から「十分な根拠」への変更
問い抗告制限の文言を「十分な理由」から「十分な根拠」に変えた趣旨は何か。
答え佐藤刑事局長:客観性のある判断根拠を要する趣旨を明確にし、抗告自体の理由との混同を避けるため、「十分な根拠」とした。
百日裁判の審理期間の実績
問い百日裁判事件の第一審で、百日以内に終局した割合と平均審理期間はどれくらいか。
答え平城最高裁刑事局長:令和元年から令和五年に終局した事件では、百日以内に終局した人員は75%で、平均審理期間は117.3日。
再審開始決定への抗告審の平均期間
問い再審開始決定に関する即時抗告審と特別抗告審は、平均でどれくらいかかっているか。
答え平城最高裁刑事局長:平成十三年から令和七年までに終局した把握事例では、即時抗告審等は平均22.6か月、特別抗告審は平均15.4か月。
即時抗告棄却後の理由公表
問い即時抗告が棄却され、特別抗告をしない場合も、検察官はその理由について見解を公表すべきではないか。
答え佐藤刑事局長:条文上の公表対象ではないが、検察当局は個別事案ごとに公益上の必要性や関係者の名誉、プライバシーを考慮して公表等を行っており、社会的注目も踏まえて適切に対応する必要がある。
証拠の適正管理と目的外使用禁止の趣旨
問い再審請求審で謄写した証拠の適正管理と目的外使用を禁止する規定を設けた趣旨は何か。
答え佐藤刑事局長:証拠複製の管理が不適切で本来の目的外に使用されると関係者の名誉やプライバシーを害し、提出命令の活用が進まなくなるおそれがあるため、適正管理と目的外使用禁止を定める。
袴田事件の衣類写真公表は処罰対象か
問い改正案の下で、袴田事件の五点の衣類のカラー写真を弁護人が公表した場合、処罰されるか。
答え佐藤刑事局長:弁護人は対価を得る目的で複製等を交付しなければ処罰対象にならないため、質問の事例は処罰対象ではないと考える。
目的外使用違反時の措置と防御権
問い目的外使用違反時の措置を定める規定は、再審請求者や被告人の防御権を最大限尊重して運用されるか。
答え佐藤刑事局長:防御権を尊重して対応するよう関係機関に周知する。
証拠提出命令の相当性を判断する主体
問い証拠提出命令を出す際、「相当」と認める主体は誰か。
答え佐藤刑事局長:審判の開始を決定した裁判所。
改正制度の適切な運用に向けた準備
問い裁判所と法務省は、新制度を適切に運用するため、どのような準備を進めるか。
答え平城最高裁刑事局長:成立した場合は法案の内容と立法経緯の議論を周知し、裁判官が審理運営上の留意点を議論、共有する機会を設ける。佐藤刑事局長:不服申立ての抑制的運用などを関係機関に周知する。検察当局では検事総長訓令により、検事正が事前に検事長の指揮を受ける運用を始めている。
検察運営参与会の開催頻度と議事公開
問い年一回程度の開催にとどまる検察運営参与会の開催頻度を増やし、議事録を全文公開すべきではないか。
答え佐藤刑事局長:参与会はおおむね年一回開催し、監察結果等は参与に定期報告して助言を得ている。忌憚のない意見を確保しつつ国民に正しく伝えるため、議事公開や運営の在り方を不断に検討する。
監察結果の参与への報告頻度
問い最高検監察指導部が参与に監察結果等を報告する頻度は公表されているか。
答え佐藤刑事局長:監察結果等の報告はおおむね四半期に一回程度。
検察への不信と今後の対応
問い党内議論で感じた検察への不信をどう受け止め、今後どう対応するか。
答え佐藤刑事局長:検察不信が極めて厳しいと痛感した。指摘を謙虚に受け止め、国民の信頼を基盤とする検察権行使の適正を確保し、若い検察官が活動できる環境を整えるため、法務省として役割を果たす。
金村龍那(日本維新の会)
13時 00分から 31分・公式中継のページで「金村龍那」を押すとこの人の質問の頭から流れます
証拠提出命令制度を設ける目的
問い本法案で再審請求審における証拠提出命令制度を設ける趣旨と目的は何か。
答え佐藤刑事局長:明文規定がなく、請求権や要件、効果が定まっていないため手続保障が十分でなく、証拠提出をめぐる争いで審理が遅れるとの指摘を受け、手続保障の充実と審理の円滑化、迅速化のため制度を設ける。
平成十六年改正による証拠開示制度の導入
問い平成十六年改正で通常審の証拠開示制度が導入された経緯と制度の概要は何か。
答え佐藤刑事局長:長期化など刑事裁判の問題を解決する議論を受け、争点と証拠を整理する公判前整理手続に関連づけた証拠開示制度を導入した。検察官請求証拠、類型証拠、被告人側の主張関連証拠を段階的に開示する。
通常審の証拠開示制度の運用状況
問い平成十六年改正後、通常審の証拠開示制度はどのように運用されているか。
答え佐藤刑事局長:制度は定着し、現在は広い開示が一般化している。法定要件に疑義がある請求でも、制度の趣旨などを踏まえ任意開示する運用がある。
再審請求理由との関連性を証拠要件とした理由
問い証拠提出命令の対象を再審請求理由に関連する証拠としたのはなぜか。
答え佐藤刑事局長:再審請求審では確定審の判決や記録から有罪判決の根拠や証拠の全体構造を把握できるため、再審請求理由の判断に資する証拠を対象とした。関連する証拠は広く捉えられると考える。
裁判所提出型の証拠提出命令とした理由
問い検察官が弁護人に直接開示するのではなく、裁判所に証拠を提出させる仕組みとしたのはなぜか。
答え佐藤刑事局長:職権主義の下で裁判所が必要な事実を主体的に調べる再審請求審の構造に合うため。弁護人は提出証拠を閲覧、謄写できる。事案によっては提出と同時に弁護側へ写しを渡す運用もあり得る。
再審請求者本人による提出証拠の閲覧
問い証拠提出命令により裁判所へ提出された証拠を、再審請求者本人も閲覧できるか。
答え佐藤刑事局長:弁護人は閲覧、謄写できる。再審請求者本人には閲覧権はないが、裁判所の判断で閲覧可能。
目的外使用禁止規定の趣旨と適用例
問い証拠複製の適正管理と目的外使用禁止を設ける趣旨、概要は何か。また、通常審で罰則が適用された例はあるか。
答え佐藤刑事局長:証拠の適正管理と再審手続等の目的に限った使用を担保するため、弁護人に管理義務を課し、目的外使用を禁じ、一定の違反に罰則を設ける。通常審では捜査報告書等の内容掲載と供述調書抄本の閲覧可能URL掲載について有罪確定例がある。
無罪確定後の検察官による再審請求
問い無罪確定後に元被告人が真犯人であることを示す新証拠が見つかった場合、検察官は再審請求できるか。
答え佐藤刑事局長:有罪判決を受けた者の利益のために限って再審請求できるため、無罪確定者の不利益となる再審請求はできない。
諸外国における不利益再審
問い諸外国でも不利益再審を認めていないのか。
答え佐藤刑事局長:諸外国の制度は単純比較できないが、把握する範囲では、ドイツやイギリスは有罪者に利益となる再審だけでなく、不利益な再審請求も認めている。
法案全体で審理迅速化をどう確保するか
問い本法案全体を通じて、再審請求手続の審理迅速化をどう確保するか。
答え平口法務大臣:証拠提出命令制度や抗告の原則禁止と一年以内の決定努力義務、審理ルールの明確化、関係者の協力に関する規定を整備し、適切に運用することで迅速化を図る。
冤罪を防ぐため今後力を入れる課題
問い冤罪をなくすため、今後何に力を入れるべきか。
答え佐藤刑事局長:適正性の確保に加え、客観証拠の収集が重要。スマートフォンやネット犯罪に対応するデジタルフォレンジックなどを進め、合理的な証拠を収集する。
小竹凱(国民民主党・無所属クラブ)
13時 31分から 55分・公式中継のページで「小竹凱」を押すとこの人の質問の頭から流れます
再審請求審を三段階とする考え方
問い再審請求審も三審制と考えるのか。再審開始決定は判決ではなく、再審公判で争えるのではないか。
答え平口法務大臣:再審請求審と再審公判は対象が異なる。再審請求審も第一審、第二審、第三審を経てから再審に進むのが適切と考える。佐藤刑事局長:全面禁止ではなく、十分な根拠があれば抗告できる枠組みとした。
再審開始決定を「一回限り」とする説明
問い三審制で確定した判決を一回限りでやり直すという説明は正しくないのではないか。
答え平口法務大臣:再審請求審と再審そのものでは訴訟の対象が異なり、再審請求審も三段階を踏むのが妥当。第一審だけで決着し、その後を再審公判で行うと混乱する。
抗告を全面禁止した場合の再審公判への影響
問い再審請求審が非公開で行われる中、抗告を禁じても再審公判で争えるのに、どのような困難が生じるのか。
答え佐藤刑事局長:再審開始事由の解釈などは再審公判で正せない。開始決定が確定すると、各地で異なる解釈が確定し、最高裁による争点の統一が行われず、その後の再審請求審に混乱が生じ得る。
検察抗告の今後の運用範囲
問い法務省は、原則禁止後も検察抗告が続くと考えているのか。
答え佐藤刑事局長:抗告は原則禁止。再審開始事由に関する法令解釈に明らかな誤りがあるなど、決定が取り消される十分な根拠がある場合には、例外的に抗告することもあり得る。
検察国賠訴訟の録音録画データの閲覧制限
問い検察官の違法な取調べを含む録音録画データの閲覧制限を求める通知は、捜査の検証や国民の知る権利を損なわないか。通知の理由は何か。
答え坂本訟務局長:本年二月二十四日付で、検察国賠訴訟の基本方針を各法務局に通知した。第三者のプライバシー情報に配慮し、法令に従った対応を求めるもので、指摘の問題は生じないと考える。
閲覧制限に関する法務省通知の提出
問い法務省が発出した通知そのものを委員会に提出できるか。
答え坂本訟務局長:理事会などの協議結果に従い、真摯に対応する。
目的外使用違反と罰則の関係
問い罰則対象でなくても、目的外使用の違法行為となる場合があるか。
答え佐藤刑事局長:目的外使用の禁止と違反時の措置があり、さらに一定の場合に罰則が設けられている。罰則がなくても違法に当たり得る場合はある。
目的外使用違反が懲戒請求の根拠となるか
問い対価を得る目的がなく罰則対象でない場合でも、違法行為として懲戒請求の根拠になり得るか。
答え佐藤刑事局長:事案ごとの判断となる。罰則は対価を得る目的で複製等を交付する場合に限られる一方、目的や態様、実害などによっては罰則がなくても違法となり得る。
正当な防御・報道活動を規定に明記する案
問い再審請求人の防御権行使、社会的検証、報道協力、権利救済に資する目的を、条文に明記すべきではないか。
答え平口法務大臣:目的外使用の弊害は、対価を得る目的の有無にかかわらず生じるため、弁護人による目的外使用を一般に禁止し、罰則対象のみ対価を得る目的がある場合に限る。
防御や社会的検証目的を条文に明記できるか
問い防御権の行使、社会的検証や報道、権利救済に資する目的を条文に明記する余地はあるか。
答え佐藤刑事局長:再審手続や準備のための使用は目的外使用に当たらず、罰則もかからない。違反時の措置には行為目的や態様などを考慮する規定があり、関係者の利益を調整している。
専門家への証拠提示と鑑定前の打診
問い五点の衣類の写真を専門家に示して鑑定を依頼することや、正式依頼前に資料を示して可能性を打診することは目的外使用に当たるか。
答え佐藤刑事局長:鑑定人への提示や鑑定を引き受けるか確認するための証拠提示は、通常、再審手続の準備に使用する目的に当たり、目的外使用違反ではない。
近隣住民への証拠提示と記憶喚起
問い目撃証言の検証のため、当時の近隣住民に証拠を見せて記憶喚起を試みることは罰則対象となるか。
答え佐藤刑事局長:再審手続の準備として、事件当時の近隣住民に目撃の有無を確認するため証拠を提示する場合は、目的外使用違反に当たらない。
海外専門家への証拠送付
問いDNA鑑定や筆跡鑑定のため、証拠を英訳して海外の専門家に送ることは目的外使用に当たるか。
答え佐藤刑事局長:国内外を問わず、再審手続の準備に使用する目的で海外専門家に複製等を交付する場合、目的外使用違反ではない。
家族や支援者による証拠整理の補助
問い再審請求人の家族や支援団体職員が、証拠の整理やコピー作業を補助するために複製を受け取ることは許されるか。
答え佐藤刑事局長:証拠整理やコピー作業を補助する目的で家族や支援団体職員に交付する場合、目的外使用違反とはならないと考える。
目的外使用の判断主体と基準
問い再審手続や準備の範囲は誰がどの基準で判断するか。弁護人が事前に範囲を予測できるか。
答え佐藤刑事局長:違反時の措置は弁護士会などが判断し、目的外使用の罪については捜査機関や裁判官が判断する。関係機関に適切な運用を周知する。
証拠内容の口頭引用と目的外使用
問い記者会見で、開示された陳述調書の一部を読み上げ、捜査の問題点を説明することは目的外使用となるか。
答え佐藤刑事局長:証拠の複製等の交付や提示が禁止対象。一部の読み上げや概要の口頭伝達は提示に当たらないが、全文の読み上げは提示と評価される余地があり、再審手続や準備以外の目的なら違反になり得る。
報道機関への証拠提供と記事化
問い弁護人が記者に証拠の一部を伝えたり見せたりし、記事化や背景説明に協力することは目的外使用違反にならないか。
答え佐藤刑事局長:記者は目的外使用禁止の主体ではない。証拠複製の交付や提示が禁止され、全文読み上げなどは提示と評価される余地がある。罰則は対価を得る目的がなければかからない。
再審無罪確定後も続く目的外使用禁止
問い無罪確定後に弁護団が証拠を公表する場合、目的外使用禁止規定はなお適用されるか。
答え佐藤刑事局長:弁護人であった者も禁止の主体に含まれ、無罪確定後も問題となり得る。刑事補償請求等の手続や準備目的でない公表は違反になり得るが、罰則はなく、措置は個別事情に応じて判断される。
開示証拠を使った研究・論文
問い研究者が関係者を匿名化し、開示証拠の内容を判例評釈や論文に引用する場合、目的外使用規定が適用されるか。
答え佐藤刑事局長:学術目的だから許されるわけではないが、通常、研究者は証拠を謄写した弁護人や再審請求者ではないため、禁止規定の主体に当たらない。
支援者による証拠内容の要約発信
問い支援者が弁護団から説明を受けた証拠内容を、ブログやSNSで要約して発信する場合、責任を問われるか。
答え佐藤刑事局長:支援者は通常、禁止規定の主体に当たらないため、この規定の問題は生じない。
支援集会での証拠投影
問い再審支援集会で、開示された実況見分調書をスクリーンに投影して説明することは目的外使用に当たるか。
答え佐藤刑事局長:証拠複製等をそのまま集会参加者に提示する行為は、再審手続の準備目的と認められない場合、目的外使用違反となり得る。違反時の措置は個別事情に応じて判断される。
大学での教材化と匿名化
問い弁護士でもある大学教員が、開示証拠を匿名化して教材化し、教育目的で提示することは規定に当たるか。
答え佐藤刑事局長:匿名化などの加工により複製等に該当しなくなったものを提示する場合、目的外使用禁止には当たらない。
国会議員への証拠交付と国政調査権
問い立法活動や国政調査権のため、弁護側が開示証拠を国会議員に渡すことは規定に当たるか。
答え佐藤刑事局長:再審手続等や準備以外の目的で証拠複製を国会議員に交付すれば目的外使用に該当し得る。国政調査権の行使については直ちに答弁困難だが、別の配慮が働くと思われる。
目的外使用違反が再審手続の証拠使用に与える影響
問い目的外使用違反があった場合、該当する証拠は再審請求審で使用できなくなるか。
答え佐藤刑事局長:違反だけを理由に証拠能力が否定されたり、再審手続での使用が妨げられたりはしない。
和田政宗(参政党)
14時 26分から 31分・公式中継のページで「和田政宗」を押すとこの人の質問の頭から流れます
冤罪事件の第三者検証を行わない理由
問いなぜ法制審議会に諮問し、第三者機関による検証を先に行わなかったのか。
答え平口法務大臣:第三者機関による個別事件の検証は、司法権の独立や関係者の名誉、プライバシーの問題があり慎重な検討を要する。刑事訴訟法改正は刑事裁判実務に大きく影響するため、法制審議会に諮問した。
証拠開示は冤罪被害者の救済に重要か
問い冤罪被害者を救済するには証拠開示が重要との認識か。
答え佐藤刑事局長:無罪となるべき人が無罪にならない問題を解決するため、再審請求審での証拠開示は極めて重要。通常審でも幅広い証拠開示が定着しており、必要十分な証拠が裁判所に提出されることが重要。
証拠提出命令に関連性等の要件を設けた理由
問いなぜ関連性、必要性、相当性の要件を設け、要件を満たさないと提出命令できない制度にしたのか。
答え佐藤刑事局長:関連性は再審請求理由の判断に資する証拠であることを示し、必要性と相当性は別途判断する。プライバシーや捜査の秘密への配慮も含め、合理的な制度と考える。
新制度で過去の証拠が開示されなくなる可能性
問い関連性などの要件により、これまで開示されてきた証拠が開示されなくなることはないか。
答え佐藤刑事局長:関連性の範囲は広く、過去の再審無罪事件で問題となった証拠は提出命令の対象になると考える。
証拠を裁判所に提出するだけでは足りないか
問いプライバシー上の問題がある証拠は、請求人側に閲覧させず裁判所だけが見る仕組みで足りないか。裁判所に提出することも拒否できる理由は何か。
答え佐藤刑事局長:裁判所だけに証拠が提出されると、弁護人が内容を検討できず、想定外の認定が生じ得るため手続保障上の問題がある。少年事件とは性質が異なる。
過去の証拠開示範囲を後退させないか
問い袴田事件や福井事件で開示された証拠は新制度でも対象となるか。また、従来の開示範囲は後退しないか。
答え佐藤刑事局長:関連性のある証拠は広く捉えられ、必要十分な証拠が出ると考える。任意提出や弁護側への直接開示もあり得る。過去の運用の開示範囲より後退することはないと考える。
DNA鑑定用の現場遺留物の提出
問い再審請求理由との関連性がないとしてDNA鑑定用の現場遺留物の開示を拒否することは、今後もあり得るか。
答え佐藤刑事局長:DNA鑑定の対象となり得る証拠物で再審請求審の判断に資する可能性があれば提出命令の対象となり、拒否することはないと考える。
再審請求審での証拠一覧表交付
問いなぜ再審請求審に、通常審と同様の検察官保管証拠一覧表の交付制度を設けないのか。
答え佐藤刑事局長:通常審の一覧表制度は当事者主義の下で公判前に証拠を整理するためのもの。再審請求審では確定審の判決と記録から有罪判決の根拠を把握し、争点に関連する証拠を請求できるため、弁護人への一覧表交付制度は設けていない。
國重徹(中道改革連合・無所属)
14時 57分から 1時間 01分・公式中継のページで「國重徹」を押すとこの人の質問の頭から流れます
三事件で証拠開示が再審開始に果たした役割
問い袴田、日野町、福井の各事件では、捜査機関が保有していた証拠の開示によって再審開始や無罪に至ったとの認識か。
答え平口法務大臣:袴田事件の衣類カラー写真、福井事件の放送日に関する捜査報告書、日野町事件のネガ調査報告書が、それぞれ新証拠の一部として新旧証拠と総合評価され、再審開始決定に至った。袴田、福井事件では無罪が確定し、日野町事件は再審公判が予定されている。
通常審の証拠開示制度の現在の評価
問い平成十六年改正後、通常審の証拠開示は広く認められ、機能していると法務省は評価しているか。
答え佐藤刑事局長:制度導入後、従前より証拠開示は大幅に拡充した。検察当局は法定要件に疑義がある場合も、制度趣旨に沿って任意開示していると聞いている。
通常審の裁判所向け標目一覧表の利用状況
問い弁護人向け一覧表の導入後、裁判所向け標目一覧表は実務でほとんど使われなくなったのか。
答え佐藤刑事局長:法務当局は利用状況を網羅的に把握していないため、使われなくなったかどうかは答えられない。
再審の一覧表提示命令と通常審制度の関係
問い再審の証拠一覧表提示命令は、通常審の裁判所向け提示命令制度を参考にしたものか。
答え佐藤刑事局長:そのとおり。通常審で裁判所が証拠や一覧表を確認し、証拠開示の裁定を適正に行う制度を参考にした。
再審で裁判所向け一覧表提示制度を採る理由
問い弁護人への直接開示制度ではなく、通常審の裁判所向け一覧表提示制度を再審に採用した理由は何か。
答え佐藤刑事局長:裁判所が保管証拠を把握して提出命令を適切に判断できるようにするため。裁判所に一覧表を提示する仕組みは、再審請求審の職権主義的構造にも整合すると考える。
再審請求審の手続構造
問い再審請求審は、当事者主義的な入口と職権主義的な審理を持つ二重構造ではないか。
答え佐藤刑事局長:裁判所が主体的に審理、判断し手続進行を主導する点で職権主義的構造。一方、審理開始は再審請求者側の請求によるなど、請求者側にも一定の権利がある。
議連案が送致書類等目録を対象とした理由
問い議連案で、検察官から再審請求人側への証拠直接開示と送致書類等目録を対象にした趣旨は何か。
答え西村智奈美:再審請求人側が証拠全体を把握し、請求理由や開示対象を適切に組み立てることは困難。保管証拠全ての一覧表作成は検察官の負担が大きいため、既存の送致書類等目録を開示対象に加えた。
政府案に証拠一覧表の直接開示を設けなかった理由
問い政府案が、議連案の送致書類等目録や通常審のような証拠一覧表の直接開示を設けなかったのはなぜか。
答え佐藤刑事局長:再審請求審では確定判決と記録から証拠群や有罪判決の論理構造を把握でき、請求人側が誤りを主張して関連証拠を求める手続である。職権主義など通常審とは前提が異なり、裁判所向け提示命令の方が実態に即すると考える。
証拠一覧表の直接開示を避けたプライバシー上の理由
問い証拠一覧表の直接開示を避けた理由に、被害者のプライバシーや捜査上の支障も含まれるか。
答え佐藤刑事局長:必ずしもそれが趣旨ではないが、構造論は大きな理由の一つ。
通常審の証拠一覧表によるプライバシー侵害
問い通常審で弁護人に証拠一覧表を開示した結果、被害者のプライバシー侵害やトラブルが起きた事例を把握しているか。
答え佐藤刑事局長:法務省は網羅的、統計的に把握しておらず、具体的事例も承知していない。
証拠一覧表の直接開示とプライバシーへの影響
問い証拠そのものではない一覧表の開示で、プライバシー侵害が生じるのか。
答え佐藤刑事局長:供述者が分かることで、組織犯罪などでは誰が捜査に協力したかが明らかになり得るため、プライバシーや捜査の秘密の問題が生じ得る。
一覧表の一部マスキングなど制限的でない対応
問いプライバシーや捜査上の支障がある箇所を黒塗りにするなど、全面不開示より制限的でない方法を採れないか。
答え佐藤刑事局長:裁判所向けの一覧表提示や証拠提示命令を活用する方が、証拠全体を把握し適切に開示する仕組みとしてよいと考える。
請求人への証拠一覧表開示の必要性
問い無辜の救済のため、再審請求人や弁護人に証拠一覧表を開示する仕組みを設けるべきではないか。
答え平口法務大臣:再審請求審は裁判所が主体的に判断する職権主義の手続であり、証拠と一覧表の提示命令を活用すれば、審理に必要十分な証拠が裁判所に提出されると考える。
一覧表なしで提出命令の対象を特定する方法
問い証拠一覧表がなくても、請求人側はどうやって提出を求める証拠を識別できる程度に特定するのか。
答え佐藤刑事局長:確定審判決で有罪の根拠となった証拠や争点を手がかりに、目撃証言に関する調書、実況見分調書、再現捜査報告書など、関連する証拠の種類や範囲を示して特定できる。
犯人性に関わる捜査報告書の特定方法
問い犯人性の判断根拠となった捜査報告書全部と特定すれば、提出命令が認められるか。
答え佐藤刑事局長:全ての捜査報告書という指定では足りない可能性がある。目撃者の供述調書や信用性を裏づける供述、目撃状況の再現・実況見分など、関連する書類の範囲を示せば特定して開示されることが考えられる。
裁判所による証拠の絞り込みと一覧表開示
問い裁判所の判断で関連証拠が絞られ、重要証拠を見落とす可能性がある中、一覧表を開示しないまま実効的な証拠開示ができるか。
答え佐藤刑事局長:証拠は再審請求理由の判断に資する書類や物であり、一定の範囲を特定する必要がある。裁判官が検察官に一定範囲の一覧表を提示させる制度を設けている。
過去の再審事件の証拠開示と関連性
問い袴田事件の衣類写真や日野町事件のネガフィルムは、再審請求理由との関連性にとらわれない裁判所の裁量で開示されたのか。
答え佐藤刑事局長:両事件とも、弁護人が再審請求理由に関連するとして証拠開示命令を申し立てるなどし、裁判所の意向を踏まえて検察官が提出、開示したと理解している。
関連性などの要件を新設した理由
問い従来は明文要件がなかったのに、今回関連性、必要性、相当性を要件として明記した趣旨は何か。
答え佐藤刑事局長:関連性は再審請求理由の判断に資する書類や物を対象とする趣旨で、必要性や相当性も踏まえて裁判所が職権で提出を命じる。必要十分な証拠を判断の基礎にするため。
福井事件の放送日捜査報告書の関連性
問い福井事件で検察が隠していた放送日を記した捜査報告書は、政府案の関連性要件を満たすか。
答え平口法務大臣:個別事案の具体的事情を踏まえるため一概には答えられないが、犯人性に関わる目撃証言の信用性に疑念を抱かせる証拠が提出され、その信用性を争う場合、目撃日時の特定に関する捜査報告書は対象となり得る。
一覧表から欠落した証拠の確認方法
問い検察官が関連性なしと判断して一覧表から除外した証拠がある場合、裁判所や弁護人は欠落を確認できるか。
答え平口法務大臣:裁判所が指定した範囲の証拠を検察官が一覧表に正確に記載しなければ、裁判所や弁護人が欠落をチェックできないことはそのとおり。制度の趣旨を周知し、検察官が誠実かつ適正に職務を行うよう努め、注視する。
会議録の発言一覧
国会会議録検索システムに出ている発言 288件(発言者と会議録へのリンクだけ。要点づけはしていません)。会議録のページ
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| 発言番号 | 発言者 | 会議録 |
|---|---|---|
| 1 | 井上英孝 | この発言 |
| 2 | 井上英孝 | この発言 |
| 3 | 井上英孝 | この発言 |
| 4 | 井上英孝 | この発言 |
| 5 | 井上英孝 | この発言 |
| 6 | 稲田朋美 | この発言 |
| 7 | 平口洋 | この発言 |
| 8 | 稲田朋美 | この発言 |
| 9 | 平口洋 | この発言 |
| 10 | 稲田朋美 | この発言 |
| 11 | 佐藤淳 | この発言 |
| 12 | 稲田朋美 | この発言 |
| 13 | 井上英孝 | この発言 |
| 14 | 稲田朋美 | この発言 |
| 15 | 佐藤淳 | この発言 |
| 16 | 稲田朋美 | この発言 |
| 17 | 佐藤淳 | この発言 |
| 18 | 稲田朋美 | この発言 |
| 19 | 佐藤淳 | この発言 |
| 20 | 稲田朋美 | この発言 |
| 21 | 佐藤淳 | この発言 |
| 22 | 稲田朋美 | この発言 |
| 23 | 佐藤淳 | この発言 |
| 24 | 稲田朋美 | この発言 |
| 25 | 佐藤淳 | この発言 |
| 26 | 稲田朋美 | この発言 |
| 27 | 佐藤淳 | この発言 |
| 28 | 稲田朋美 | この発言 |
| 29 | 佐藤淳 | この発言 |
| 30 | 稲田朋美 | この発言 |
| 31 | 佐藤淳 | この発言 |
| 32 | 稲田朋美 | この発言 |
| 33 | 佐藤淳 | この発言 |
| 34 | 稲田朋美 | この発言 |
| 35 | 佐藤淳 | この発言 |
| 36 | 稲田朋美 | この発言 |
| 37 | 佐藤淳 | この発言 |
| 38 | 稲田朋美 | この発言 |
| 39 | 佐藤淳 | この発言 |
| 40 | 稲田朋美 | この発言 |
| 41 | 佐藤淳 | この発言 |
| 42 | 稲田朋美 | この発言 |
| 43 | 佐藤淳 | この発言 |
| 44 | 稲田朋美 | この発言 |
| 45 | 佐藤淳 | この発言 |
| 46 | 稲田朋美 | この発言 |
| 47 | 佐藤淳 | この発言 |
| 48 | 稲田朋美 | この発言 |
| 49 | 佐藤淳 | この発言 |
| 50 | 稲田朋美 | この発言 |
| 51 | 佐藤淳 | この発言 |
| 52 | 稲田朋美 | この発言 |
| 53 | 佐藤淳 | この発言 |
| 54 | 稲田朋美 | この発言 |
| 55 | 井上英孝 | この発言 |
| 56 | 井上英孝 | この発言 |
| 57 | 佐藤淳 | この発言 |
| 58 | 稲田朋美 | この発言 |
| 59 | 佐藤淳 | この発言 |
| 60 | 稲田朋美 | この発言 |
| 61 | 平口洋 | この発言 |
| 62 | 稲田朋美 | この発言 |
| 63 | 井上英孝 | この発言 |
| 64 | 西村智奈美 | この発言 |
| 65 | 平口洋 | この発言 |
| 66 | 西村智奈美 | この発言 |
| 67 | 平口洋 | この発言 |
| 68 | 西村智奈美 | この発言 |
| 69 | 平口洋 | この発言 |
| 70 | 西村智奈美 | この発言 |
| 71 | 平口洋 | この発言 |
| 72 | 西村智奈美 | この発言 |
| 73 | 平口洋 | この発言 |
| 74 | 西村智奈美 | この発言 |
| 75 | 平口洋 | この発言 |
| 76 | 西村智奈美 | この発言 |
| 77 | 平口洋 | この発言 |
| 78 | 西村智奈美 | この発言 |
| 79 | 佐藤淳 | この発言 |
| 80 | 西村智奈美 | この発言 |
| 81 | 佐藤淳 | この発言 |
| 82 | 西村智奈美 | この発言 |
| 83 | 佐藤淳 | この発言 |
| 84 | 西村智奈美 | この発言 |
| 85 | 佐藤淳 | この発言 |
| 86 | 西村智奈美 | この発言 |
| 87 | 佐藤淳 | この発言 |
| 88 | 遠藤剛 | この発言 |
| 89 | 西村智奈美 | この発言 |
| 90 | 井上英孝 | この発言 |
| 91 | 藤原崇 | この発言 |
| 92 | 平口洋 | この発言 |
| 93 | 藤原崇 | この発言 |
| 94 | 佐藤淳 | この発言 |
| 95 | 藤原崇 | この発言 |
| 96 | 佐藤淳 | この発言 |
| 97 | 藤原崇 | この発言 |
| 98 | 平城文啓 | この発言 |
| 99 | 藤原崇 | この発言 |
| 100 | 平城文啓 | この発言 |
| 101 | 藤原崇 | この発言 |
| 102 | 佐藤淳 | この発言 |
| 103 | 藤原崇 | この発言 |
| 104 | 佐藤淳 | この発言 |
| 105 | 藤原崇 | この発言 |
| 106 | 佐藤淳 | この発言 |
| 107 | 藤原崇 | この発言 |
| 108 | 佐藤淳 | この発言 |
| 109 | 藤原崇 | この発言 |
| 110 | 佐藤淳 | この発言 |
| 111 | 藤原崇 | この発言 |
| 112 | 平城文啓 | この発言 |
| 113 | 佐藤淳 | この発言 |
| 114 | 藤原崇 | この発言 |
| 115 | 佐藤淳 | この発言 |
| 116 | 藤原崇 | この発言 |
| 117 | 佐藤淳 | この発言 |
| 118 | 藤原崇 | この発言 |
| 119 | 佐藤淳 | この発言 |
| 120 | 藤原崇 | この発言 |
| 121 | 井上英孝 | この発言 |
| 122 | 井上英孝 | この発言 |
| 123 | 金村龍那 | この発言 |
| 124 | 佐藤淳 | この発言 |
| 125 | 金村龍那 | この発言 |
| 126 | 佐藤淳 | この発言 |
| 127 | 金村龍那 | この発言 |
| 128 | 佐藤淳 | この発言 |
| 129 | 金村龍那 | この発言 |
| 130 | 佐藤淳 | この発言 |
| 131 | 金村龍那 | この発言 |
| 132 | 佐藤淳 | この発言 |
| 133 | 金村龍那 | この発言 |
| 134 | 佐藤淳 | この発言 |
| 135 | 金村龍那 | この発言 |
| 136 | 佐藤淳 | この発言 |
| 137 | 金村龍那 | この発言 |
| 138 | 佐藤淳 | この発言 |
| 139 | 金村龍那 | この発言 |
| 140 | 佐藤淳 | この発言 |
| 141 | 金村龍那 | この発言 |
| 142 | 平口洋 | この発言 |
| 143 | 金村龍那 | この発言 |
| 144 | 佐藤淳 | この発言 |
| 145 | 金村龍那 | この発言 |
| 146 | 井上英孝 | この発言 |
| 147 | 小竹凱 | この発言 |
| 148 | 平口洋 | この発言 |
| 149 | 小竹凱 | この発言 |
| 150 | 佐藤淳 | この発言 |
| 151 | 小竹凱 | この発言 |
| 152 | 平口洋 | この発言 |
| 153 | 小竹凱 | この発言 |
| 154 | 佐藤淳 | この発言 |
| 155 | 小竹凱 | この発言 |
| 156 | 佐藤淳 | この発言 |
| 157 | 小竹凱 | この発言 |
| 158 | 坂本三郎 | この発言 |
| 159 | 小竹凱 | この発言 |
| 160 | 坂本三郎 | この発言 |
| 161 | 小竹凱 | この発言 |
| 162 | 井上英孝 | この発言 |
| 163 | 小竹凱 | この発言 |
| 164 | 佐藤淳 | この発言 |
| 165 | 小竹凱 | この発言 |
| 166 | 佐藤淳 | この発言 |
| 167 | 小竹凱 | この発言 |
| 168 | 平口洋 | この発言 |
| 169 | 小竹凱 | この発言 |
| 170 | 佐藤淳 | この発言 |
| 171 | 小竹凱 | この発言 |
| 172 | 佐藤淳 | この発言 |
| 173 | 小竹凱 | この発言 |
| 174 | 佐藤淳 | この発言 |
| 175 | 小竹凱 | この発言 |
| 176 | 佐藤淳 | この発言 |
| 177 | 小竹凱 | この発言 |
| 178 | 佐藤淳 | この発言 |
| 179 | 小竹凱 | この発言 |
| 180 | 佐藤淳 | この発言 |
| 181 | 小竹凱 | この発言 |
| 182 | 佐藤淳 | この発言 |
| 183 | 小竹凱 | この発言 |
| 184 | 佐藤淳 | この発言 |
| 185 | 小竹凱 | この発言 |
| 186 | 佐藤淳 | この発言 |
| 187 | 小竹凱 | この発言 |
| 188 | 佐藤淳 | この発言 |
| 189 | 小竹凱 | この発言 |
| 190 | 佐藤淳 | この発言 |
| 191 | 小竹凱 | この発言 |
| 192 | 佐藤淳 | この発言 |
| 193 | 小竹凱 | この発言 |
| 194 | 佐藤淳 | この発言 |
| 195 | 小竹凱 | この発言 |
| 196 | 佐藤淳 | この発言 |
| 197 | 小竹凱 | この発言 |
| 198 | 佐藤淳 | この発言 |
| 199 | 小竹凱 | この発言 |
| 200 | 佐藤淳 | この発言 |
| 201 | 小竹凱 | この発言 |
| 202 | 佐藤淳 | この発言 |
| 203 | 小竹凱 | この発言 |
| 204 | 佐藤淳 | この発言 |
| 205 | 小竹凱 | この発言 |
| 206 | 佐藤淳 | この発言 |
| 207 | 小竹凱 | この発言 |
| 208 | 佐藤淳 | この発言 |
| 209 | 小竹凱 | この発言 |
| 210 | 井上英孝 | この発言 |
| 211 | 和田政宗 | この発言 |
| 212 | 平口洋 | この発言 |
| 213 | 和田政宗 | この発言 |
| 214 | 平口洋 | この発言 |
| 215 | 和田政宗 | この発言 |
| 216 | 平口洋 | この発言 |
| 217 | 和田政宗 | この発言 |
| 218 | 佐藤淳 | この発言 |
| 219 | 和田政宗 | この発言 |
| 220 | 佐藤淳 | この発言 |
| 221 | 和田政宗 | この発言 |
| 222 | 佐藤淳 | この発言 |
| 223 | 和田政宗 | この発言 |
| 224 | 佐藤淳 | この発言 |
| 225 | 和田政宗 | この発言 |
| 226 | 佐藤淳 | この発言 |
| 227 | 和田政宗 | この発言 |
| 228 | 佐藤淳 | この発言 |
| 229 | 和田政宗 | この発言 |
| 230 | 佐藤淳 | この発言 |
| 231 | 和田政宗 | この発言 |
| 232 | 佐藤淳 | この発言 |
| 233 | 和田政宗 | この発言 |
| 234 | 井上英孝 | この発言 |
| 235 | 國重徹 | この発言 |
| 236 | 平口洋 | この発言 |
| 237 | 國重徹 | この発言 |
| 238 | 佐藤淳 | この発言 |
| 239 | 國重徹 | この発言 |
| 240 | 佐藤淳 | この発言 |
| 241 | 國重徹 | この発言 |
| 242 | 佐藤淳 | この発言 |
| 243 | 國重徹 | この発言 |
| 244 | 佐藤淳 | この発言 |
| 245 | 國重徹 | この発言 |
| 246 | 佐藤淳 | この発言 |
| 247 | 國重徹 | この発言 |
| 248 | 佐藤淳 | この発言 |
| 249 | 國重徹 | この発言 |
| 250 | 佐藤淳 | この発言 |
| 251 | 國重徹 | この発言 |
| 252 | 佐藤淳 | この発言 |
| 253 | 國重徹 | この発言 |
| 254 | 西村智奈美 | この発言 |
| 255 | 國重徹 | この発言 |
| 256 | 佐藤淳 | この発言 |
| 257 | 國重徹 | この発言 |
| 258 | 佐藤淳 | この発言 |
| 259 | 國重徹 | この発言 |
| 260 | 佐藤淳 | この発言 |
| 261 | 國重徹 | この発言 |
| 262 | 佐藤淳 | この発言 |
| 263 | 國重徹 | この発言 |
| 264 | 佐藤淳 | この発言 |
| 265 | 國重徹 | この発言 |
| 266 | 佐藤淳 | この発言 |
| 267 | 國重徹 | この発言 |
| 268 | 佐藤淳 | この発言 |
| 269 | 國重徹 | この発言 |
| 270 | 平口洋 | この発言 |
| 271 | 國重徹 | この発言 |
| 272 | 佐藤淳 | この発言 |
| 273 | 國重徹 | この発言 |
| 274 | 佐藤淳 | この発言 |
| 275 | 國重徹 | この発言 |
| 276 | 佐藤淳 | この発言 |
| 277 | 國重徹 | この発言 |
| 278 | 佐藤淳 | この発言 |
| 279 | 國重徹 | この発言 |
| 280 | 佐藤淳 | この発言 |
| 281 | 國重徹 | この発言 |
| 282 | 平口洋 | この発言 |
| 283 | 國重徹 | この発言 |
| 284 | 平口洋 | この発言 |
| 285 | 國重徹 | この発言 |
| 286 | 平口洋 | この発言 |
| 287 | 國重徹 | この発言 |
| 288 | 井上英孝 | この発言 |
