地域・こども・デジタル特別委員会まとめ2026-05-21
衆議院 地域・こども・デジタル特別委員会|2026-05-21|取得 2026-10-25
休憩を除いて約4時間23分の会議を、質問者10人・論点72件に分けました。全部の要点を読んで約20分。気になる論点だけ映像で確かめられます。
この会議の作り方と、公式の中継で見る道
質問者・時刻・所要は衆議院ビデオライブラリの発言者表から機械で写しています。会議録から書いた論点の見出しと要点は、国会会議録検索システムの会議録の本文から書いた要約です(時刻の代わりに、会議録のその発言へのリンクを付けています)。発言の全文は国会会議録検索システム、映像は衆議院ビデオライブラリが正です。
公式の中継で見る道:公式の中継を開き、発言者一覧の質問者の名前を押す(その人の質問の頭から流れる)→ 書いてある「頭から ◯:◯◯」まで進める。外からのリンクで秒まで飛ばす仕組みは公式ページに無いため、この2手になります。
目次
尾花瑛仁(自由民主党・無所属の会)
9時 01分から 15分・公式中継のページで「尾花瑛仁」を押すとこの人の質問の頭から流れます
データ需要の把握を関係省庁の調整に生かす方法
問いデジタル庁が把握するデータ需要の機微を入口に、関係省庁への働きかけをどう主導するか。
答え松本デジタル大臣:情報を適切に管理しながら、関係省庁の担当大臣と連携し、デジタル庁がその中心に立って司令塔機能を進める。
統計作成等の特例における不要データの削除
問い氏名等が削除されず利用され続ける懸念にどう対応するか。医療分野のガイドラインや、提供元での整理、提供先での削除、PETs導入などを検討するか。
答え佐脇個人情報保護委員会事務局長:提供時に項目を一律削除する要件は設けないが、提供先には不要なデータ項目を随時削除する措置を規則で求める。医療分野は既存の医療・介護関係事業者向けガイドライン等を活用する。
地方の現場産業におけるデータ利活用
問い国が司令塔となり、法的基盤を整えて地方の現場産業を後押しする考えはあるか。
答え山澄内閣官房審議官:国と地方公共団体によるデータ整備や、認定事業者から地方公共団体へのデータ提供等の協力、複数事業者での計画を可能にする規定を通じ、地方公共団体や中小企業を含むデータ利活用を推進する。
IPAによる自治体・中小企業への伴走型支援
問い専門人材が不足する中小企業や自治体が安全にデータ活用へ参加できるよう、IPAが双方向の技術支援を行うべきではないか。
答え山澄内閣官房審議官:IPAが認定事業者や主務大臣等に技術支援を行い、デジタル庁の援助とも相まって、民間事業者への伴走型支援を進める。
日本のデータ利活用の国際ルール形成
問い日本の保護と利活用の仕組みを国際的な標準として定着させ、ルール形成に貢献する決意はあるか。
答え松本デジタル大臣:保護と利活用のバランスを日本の強みとして生かし、日本のデータや、それにより作られるAIの信頼性を発信する。
西野太亮(自由民主党・無所属の会)
9時 16分から 15分・公式中継のページで「西野太亮」を押すとこの人の質問の頭から流れます
国・自治体データの利活用の意義
問い政府は、国や自治体が持つデータの利活用の意義と重要性をどう認識しているか。
答え川崎デジタル大臣政務官:データガバナンス・ガイドラインで企業の利活用を促しているが、社会全体でデータ連携を前提とする法制度にはなっていないため、分野横断の利活用を促す法改正を議論している。
日本のバーティカルAIの国際競争力
問い日本のバーティカルAIの可能性を、産業育成や効率化だけでなく国際競争の観点からどう見ているか。
答え恒藤内閣府審議官:現場の課題解決に向け、正確性と専門性を高めたバーティカルAIの開発・活用が拡大すると見込む。日本の勝ち筋の一つと考え、官民投資ロードマップに基づき開発・実装を推進する。
自動運転開発に必要なデータ
問い自動運転開発でデータ利活用をどう位置づけるか。必要なデータと、国が保有するデータの活用可能性を具体的に聞く。
答え田中経済産業省審議官:AI学習用に、センサー画像・動画、高精度三次元地図、優秀なドライバーの走行データが重要。現時点で事業者が利用を想定する国保有データはないが、法改正の内容を見ながら事業者と連携する。
日本のデータ利活用が進まない課題
問い日本でデータ利活用が進んでこなかったことについて、政府はどのような課題意識を持つか。
答え山澄内閣官房審議官:事業者から、安心して提供できる環境、データ標準化、個人情報を含むデータの同意取得などの制度実務が課題として挙げられた。
法改正と認定制度による課題への対応
問い法改正と認定制度によってデータ利活用の課題をどう解決し、バーティカルAI開発に結びつけるか。
答え松本デジタル大臣:事業認定と個人情報保護委員会による事前確認を設け、事業の確実性と個人情報の適切な取扱いを担保する。国のデータを生かした質の高いバーティカルAIにつなげる。
犬飼明佳(中道改革連合・無所属)
9時 31分から 21分・公式中継のページで「犬飼明佳」を押すとこの人の質問の頭から流れます
医療情報の仮名化と提供時の保護
問い医療情報や病歴等は氏名を除去して仮名化することを原則とすべきではないか。
答え松本デジタル大臣:構造化されていないデータ等もあるため、事前の仮名化や削除は要件にしない。ただし、不要と明らかで削除も容易な氏名等を漫然と提供すれば、AI開発目的の要件を満たさない。提供元が不要な項目の有無を確認することをガイドラインに明記する予定。
要配慮個人情報を扱う事業者の安全管理
問い要配慮個人情報を扱う事業者について、認定制度や第三者チェックなど安全管理を強化すべきではないか。
答え松本デジタル大臣:特例のデータ取扱業者を事前審査・認定する制度は設けないが、事業認定制度を活用して不適切な業者を排除する。安全管理措置、目的外利用の禁止、課徴金、個人情報保護委員会のモニタリングで規律する。
AI学習に伴う再識別・情報漏えい対策
問いAI学習に伴う再識別や漏えいに、どのような安全管理措置を求めるか。PETsの技術開発や社会実装を進めるか。
答え松本デジタル大臣:個人情報を個人に関する情報に当たらない状態まで加工し、復元防止の必要かつ適切な措置を求める。個人情報保護委員会がPETsの有効性や導入方法を調査し、事業者への導入促進策を検討する。
子供をターゲティング広告等から守る方策
問い年齢確認や保護者同意の実効性をどう確保するか。ターゲティング広告や推薦アルゴリズムから子供を守る水準をどう定めるか。
答え松本デジタル大臣:子供の個人情報を第三者提供してターゲティング広告等に使う場合、法定代理人の同意取得や、利用停止請求への対応を事業者に求める。未成年者への販売等が禁止された商品の広告配信目的で個人情報を利用することも違法となる。
顔特徴データの透明性と本人の関与
問い顔特徴データの収集・分析・追跡等への懸念に、本人関与や利用目的の限定、透明性をどう確保するか。周知や利用停止請求を実効的にするか。
答え佐脇個人情報保護委員会事務局長:顔特徴データのプライバシー侵害を防ぎ適正利用を促すため、透明性確保と本人関与を強化する。事業者と個人への周知啓発や、苦情受付・あっせんを通じて実効性ある運用を進める。
海外事業者への課徴金と執行体制
問い課徴金制度は海外事業者にも抑止力となるか。海外事業者への執行・監督や個人情報保護委員会の国際対応能力をどう強化するか。
答え松本デジタル大臣:三年ごとの見直しを使い、抑止効果を見極めて課徴金額や対象要件を見直す。委員会の人員育成・確保と外国当局との執行協力を進める。
山崎正恭(中道改革連合・無所属)
9時 52分から 31分・公式中継のページで「山崎正恭」を押すとこの人の質問の頭から流れます
統計等特例と次世代医療基盤法の整合性
問い次世代医療基盤法では認定事業者に限る医療データを、本特例で非認定事業者も扱えることとの整合性をどう説明するか。
答え松本デジタル大臣:次世代医療基盤法と個人情報保護法の特例は目的が異なる。特例に認定による入口規制を設けると利用のハードルが上がるため、情報保護の手当てを設けつつ利活用を進める制度とした。
医療データ提供前の不要情報の削除
問い医療データについて、提供前に氏名を削除すべきではないか。
答え松本デジタル大臣:構造化されていないデータでは提供元の負担が大きく、提供先が必要とする情報を元が判断するのも難しい。ただし、医療情報で明らかに不要な項目がないか提供時に確認し、要件に合わない第三者提供は違法だと提供側に伝える。
生データ提供時の漏えいリスク周知
問い生データが提供先の目に触れる間に漏えいするリスクも含め、国民に説明すべきではないか。
答え松本デジタル大臣:特例では大量の個人情報を個人に関する情報に当たらない状態まで加工する。再識別等のリスクは極めて低いとし、その点を国民にも周知する必要がある。
統計等特例の安全性基準
問い委員会規則で定める安全性の基準を、公的統計と同様に物理的な再識別不能の水準とすべきではないか。
答え松本デジタル大臣:個人情報に当たらない状態まで加工するため、再識別等のリスクは低い。
統計等特例に関する規則の制定時期
問い施行前に規則を整備して保護の空白期間を防ぐため、どのようなスケジュールで規則を定めるか。
答え佐脇個人情報保護委員会事務局長:規則は特例規定の施行に十分先立って準備・制定するため、施行前に特例が利用されることはない。
医療データの本人通知とオプトアウト
問い次世代医療基盤法より本人関与が弱い公表のみの仕組みとした理由は何か。
答え松本デジタル大臣:個人との対応関係が残る程度が次世代医療基盤法とは異なる。特例では個人との対応関係を再び結びつけられない状態にするため、一人一人に確認せず提供できる仕組みとした。
医療情報の利用停止請求
問い医療情報だけでも特別なオプトアウト手続を設ける考えはあるか。
答え松本デジタル大臣:違法な取扱いで本人の権利利益が害されるおそれがある場合、提供先への利用停止等請求や提供元への第三者提供停止の求めができる。目的外利用は処罰等の対象となる。
医療データ提供状況の把握方法
問い届出や一元的な公表の仕組みがない場合、本人が自己データの提供状況を知る代替手段はあるか。
答え松本デジタル大臣:提供元と提供先の名称等を公表し、特例に関するキーワードや検索にかかりやすくする措置を規則で定め、機械的な検索と透明性・検索性の向上を図る。
AI開発における再識別防止要件
問い個人を識別・復元できないことを統計作成等の要件として法律本文に明記すべきではないか。
答え松本デジタル大臣:提供データを匿名加工情報に限定するのは、精度の高い統計やAI開発を可能にする観点から適切でない。個人との対応関係を排斥した統計情報の作成のみに利用されることを担保する。
早稲田ゆき(中道改革連合・無所属)
10時 23分から 35分・公式中継のページで「早稲田ゆき」を押すとこの人の質問の頭から流れます
医療情報の同意不要提供は世界初か
問い公開されていない実名・住所入りの病歴データを本人同意なしで提供できる改正は、日本初・世界初との認識でよいか。
答え松本デジタル大臣:各国の状況は承知していないが、今回の改正は各国と横並びではなく、利活用を推進する方向で、個人情報保護に配慮して作られている。
医療情報の氏名削除を設けない立法事実
問い諸外国の医療情報利用では氏名等を削除しているとする資料がある中、氏名削除を一律に求めない立法事実は何か。
答え松本デジタル大臣:GDPRでは特別な種類の個人データの取扱いは原則禁止だが例外があり、規定上、一律の匿名化・仮名化が求められているわけではない。資料の比較だけで、個人情報を無視してよいとは言っていない。
医療情報で氏名入りデータが必要となる根拠
問い特に病歴情報で氏名入りの生データが必要なのか。医療情報に限った立法事実を示せるか。
答え松本デジタル大臣:氏名や住所があるデータをAIに学習させ、名誉毀損を認識するAIを作る必要がある場合が一例として考えられる。
医療情報の仮名化を規則で検討するか
問い医療情報・病歴の仮名化やハッシュ化を規則に盛り込むことを検討するか。
答え松本デジタル大臣:構造化されていないデータでは仮名化が難しく、提供元が必要な情報を判断することも困難なため、一律の仮名化は要件としていない。明らかに不要な情報の削除は求め、目的外利用には罰則を適用する。
医療データの提供元による氏名削除
問い提供元が不要と判断した氏名を削除することはあり得るか。
答え松本デジタル大臣:氏名等が不要で、守秘義務上の問題を避ける必要がある場合には、医療機関の判断で削除することはあり得る。
公表情報の検索と利用停止の可否
問い公表情報を見つけた本人は、統計やAI開発への利用を止められるか。
答え松本デジタル大臣:検索しやすい公表措置を設ける。特例では、公表を見つけただけで利用を拒否することはできず、違法性や本人の損害のおそれがある場合は請求できる。
医療分野に限定した認定事業者の導入
問い医療データの加工を認定事業者に担わせ、提供先に渡す仕組みを規則で検討できないか。
答え松本デジタル大臣:特例に医療分野だけの認定要件を設けることは、あらゆる分野の利活用を促す改正趣旨に合わない。統計作成等以外の医療データ利用は次世代医療基盤法が扱う。
医療情報を特例の対象から除外するか
問い本人同意なしで第三者提供できる特例から、要配慮個人情報、特に病歴・医療情報を除外すべきではないか。
答え松本デジタル大臣:医療情報だけを除外すると他分野の情報との線引きが広がるため、改正趣旨から外れる。関係省庁と連携し、医療分野のガイドラインやリスクに応じた具体策を明確にする。
統計特例による医師の守秘義務違反の阻却
問い統計特例に基づく第三者提供で、医師の守秘義務違反の違法性は100%阻却されるか。
答え栗原厚生労働大臣政務官:直ちに違法性が阻却されるとは言えず、第三者提供の相当性等を考慮して判断する。本法案の公表、目的外利用・第三者提供の禁止、安全管理措置、書面合意等は相当性を肯定する要素の一つとなる。
横田光弘(日本維新の会)
10時 58分から 30分・公式中継のページで「横田光弘」を押すとこの人の質問の頭から流れます
データ活用事業の認定制度の内容
問い法案の趣旨・目的と、データ活用事業の具体的な仕組みは何か。
答え山澄内閣官房審議官:総理が指針を定め、事業者の申請に基づき主務大臣が計画の指針適合性等を認定する。IPAの技術支援や国・行政機関によるデータベース共同整備も行う。
国等データ活用事業指針の内容と策定方法
問い総理が定める指針にどのような事項を盛り込み、技術面も含む知見をどう集めるか。
答え山澄内閣官房審議官:重点分野、事業方法、漏えい・改ざん対策を含む安全管理、データガバナンス、標準化を定める。関係者や有識者から意見を聴き、透明性を確保して検討する。
認定事業者によるデータの安全管理
問い事業者や従業員による不正取得も想定し、技術面・人の面でどのような対策を講じるか。
答え山澄内閣官房審議官:認定時は関係行政機関と連携して指針に沿った安全管理措置を審査する。他法令違反のおそれや公益を害する場合はデータを提供しない。
認定事業者と他事業者のデータ利用機会
問い認定されていない事業者も国等データを使えるか。特定事業者による独占を避けられるか。
答え山澄内閣官房審議官:認定制度によらず、既にオープンデータ化された国保有データを使うことは妨げられない。認定制度で特定事業者が独占したり他社の利用を妨げたりするものではない。
地方公共団体へのデータ活用支援
問い地方公共団体が民間と協業し、データ活用事業を進めるためにどのような支援を行うか。
答え山澄内閣官房審議官:IPAが技術的助言や情報提供を行うほか、国のノウハウや民間事業者との協力、自治体間の優良事例共有を通じて支援する。
西岡義高(国民民主党・無所属クラブ)
11時 28分から 29分・公式中継のページで「西岡義高」を押すとこの人の質問の頭から流れます
外国代理人登録制度の必要性
問い外国の意図によるロビー活動等を可視化する日本版FARAの整備が必要ではないか。
答え町田内閣官房審議官:外国による不当な干渉を防ぐ制度について、意見を聞きながら丁寧に検討する。
子供の個人情報とAIに関するリテラシー教育
問いAIや個人情報の利活用とリスクを理解するため、年代を問わない教育・啓発にどう取り組むか。
答え松本デジタル大臣:保護と利活用のバランスを含む教育コンテンツを作成・公表し、出前授業などで子供、保護者、学校関係者に広げる。
法定代理人の関与を16歳未満とした理由
問い利用停止請求等への法定代理人の関与の基準を、なぜ18歳未満ではなく16歳未満としたのか。
答え佐脇個人情報保護委員会事務局長:情報モラルを学ぶ義務教育課程、GDPRの基準、現行ガイドラインの基準などを踏まえ、16歳未満を一つの基準とした。
子供の最善の利益に関する責務規定
問い子供の権利を守る責務規定を、罰則のない努力義務とした理由は何か。
答え佐脇個人情報保護委員会事務局長:責務規定は事業者の自主的取組を促す理念規定。法定代理人への通知や同意取得などの義務規定もあり、違反は勧告・命令や刑事罰の対象となる。
子供の個人情報の遡及的な削除請求
問い一度同意した子供の個人情報について、後から削除を求められるようにすべきではないか。
答え佐脇個人情報保護委員会事務局長:子供について利用停止等請求の要件を緩和する。法定代理人の同意を得て取得した場合などは例外だが、権利・正当な利益が害されるおそれがある場合は現行制度でも請求できる。
AI開発で個人情報を復元できない要件
問いAI開発を含む統計作成等について、個人情報を推測・復元できないことを法律で明確に定めない理由は何か。
答え佐脇個人情報保護委員会事務局長:大量の個人情報を個人に関する情報に当たらない状態まで加工することを求め、規則で復元防止措置を定める。不正攻撃による復元は現行法の不正取得に当たり、課徴金等で対処する。
統計作成等特例における利用停止請求
問い特例で本人同意なしに取得・提供できる場合、法違反を問わず利用停止・消去を請求できるようにしない理由は何か。
答え佐脇個人情報保護委員会事務局長:特例は権利侵害のおそれが少ない限定的な利用に限り、本人の関与を一律に求めない制度であるため、無条件の請求権は制度趣旨と矛盾する。既存の利用停止等請求は可能。
公表情報を一元的に確認する方法
問い各事業者等の公表事項を一元的に確認できる仕組みを構築する考えはあるか。
答え佐脇個人情報保護委員会事務局長:網羅的な一括把握には別途報告の仕組みが必要で困難。提供元・提供先の名称等の公表を前提に、透明性と検索性の高い方法を規則で定める。
提供前の仮名化と個人情報保護
問いAI開発のための提供データは、個人を識別できないよう仮名化すべきではないか。
答え佐脇個人情報保護委員会事務局長:仮名化や特定項目の削除を一律の要件とするのは困難。ただし、提供先で必要性がないことが明らかなデータの提供は特例の対象にならないと解釈し、ガイドラインで具体化する。
行政機関が提供する個人情報の匿名化
問い行政機関が提供する個人情報も匿名化すべきではないか。
答え佐脇個人情報保護委員会事務局長:匿名化や項目削除を一律要件とはしない。目的外提供の禁止や、提供先の利用目的・方法を統計作成等に限る措置要求が適用される。
差別的なAI開発・利用への規制
問い個人や集団の特定・分析、脆弱性につけ込む利用などを禁止する規制を設けない理由は何か。
答え佐脇個人情報保護委員会事務局長:指摘された懸念は主にAI利用の局面で、今回の特例は開発を含む統計作成等が対象。個人情報を違法・不当な行為を助長する方法で利用することは現行法で禁止され、勧告・命令等の対象となる。
本人同意なしの取扱いにおける相当な理由
問い相当な理由の判断要素や程度を法に明記し、恣意的な運用を防ぐべきではないか。
答え佐脇個人情報保護委員会事務局長:あらゆる分野の全ケースを条文に網羅するのは困難で、個別判断の妨げにもなる。既存法の運用と整合させ、ガイドラインで解釈を明確化する。
福田徹(国民民主党・無所属クラブ)
13時 00分から 20分・公式中継のページで「福田徹」を押すとこの人の質問の頭から流れます
法改正が医療のデジタル化にもたらす効果
問いデジタル行政推進法と個人情報保護法の改正は、医療のデジタル化や研究開発にどのような良い影響を与えるか。
答え松本デジタル大臣:データを多く活用できれば、AIを使った手術などの可能性があり、日本の技術を海外へ展開できることも考えられる。
法案に基づくデータ提供の形式
問いデジタル行政推進法改正に基づく提供は、データ自体を渡す方式か。
答え榊原厚生労働省審議官:提供の求めごとに可否を判断する。病歴等の機微情報を含む公的データベースについて、仮名化等の加工をしていないデータの提供は慎重な検討が必要。
申請から認定までの所要期間
問い法案に基づく申請から認定まで、どの程度の期間を見込むか。
答え山澄内閣官房審議官:迅速な認定が重要だが、関係府省との的確な審査も必要。手続や運用を定める中で審査期間の目安を設ける。
医療分野での法改正の意義
問い医療分野でのデジタル行政推進法改正の意味と、次世代医療基盤法との違いは何か。
答え松本デジタル大臣:認定制度により、事業のデータ取扱いが個人情報保護法に抵触しないか事前確認でき、認定事業を安定して進められる。
救急医療における患者情報共有
問い救急医療で理想とする患者情報共有の方法は何か。個人情報保護の課題をどう解決するか。
答え松本デジタル大臣:患者情報を十分に把握して治療を始められれば利点がある。準備を進めており、実現できる見込み。医療従事者が守秘義務の範囲で知ることは必要だと述べた。
マイナ救急で共有予定の情報
問い受診歴、薬剤情報、健診結果以外に共有予定の情報はあるか。
答え榊原厚生労働省審議官:処方情報と、電子カルテ情報共有サービスによる三文書六情報。
谷浩一郎(参政党)
13時 20分から 28分・公式中継のページで「谷浩一郎」を押すとこの人の質問の頭から流れます
認定事業計画の公表内容
問い認定事業者名に加え、利用目的、実施期間、データ提供機関やデータの内容も公表されるか。
答え松本デジタル大臣:国民への透明性と安心は重要だが、公表事項や詳細度は事業の円滑な実施との均衡を考え、個別に対応する。
認定後のデータ提供を許可制とするか
問い認定制を許可制に改め、認定後の提供段階でも国の裁量を明確に残すべきではないか。提供拒否が不服申立てや国家賠償請求につながるか。
答え松本デジタル大臣:他法令違反や公益を害する場合は提供しない。提供しない理由を明示する義務があり、理由が明確なら不服申立てや国家賠償請求にはつながらないとして、認定時に十分吟味する。
費用・業務負担を理由とする提供拒否
問い莫大な費用や過分な業務負担がある場合、認定後でもデータ提供を拒否できるか。判断基準は何か。
答え山澄内閣官房審議官:費用や業務負担が所掌事務の遂行に支障を及ぼすおそれに該当すれば提供しない場合がある。データの内容・形式や保有状況等を総合的に判断する。
学習済みAIモデルからのデータ影響除去
問い認定取消しや違法認定の後、学習済みAIモデルから国等データの影響を完全に除去できるか。
答え山澄内閣官房審議官:完全な除去が可能かはAIモデルの学習・利用方法等によるため、一概には言えない。
違法利用時のAIモデル停止・再学習
問いデータ影響の除去が困難な場合、国はモデルの利用停止や再学習、廃棄を命じられるか。
答え山澄内閣官房審議官:認定時の計画違反があれば認定を取り消し、データ消去を求め、従わない場合は指導や司法上の措置を追及する。モデルからの影響の完全除去が可能かは一概に言えず、影響が甚大な場合は認定時に考慮する。
主要国における公的データの民間利用制度
問い米国、中国、英国などに、日本と同様に政府保有データや同意のない要配慮個人情報を民間のAI開発・統計作成に提供する制度はあるか。
答え山澄内閣官房審議官:英国、米国、中国にも一定要件の下で公的データを利用できる制度がある。英国では医療情報等のセンシティブデータも、統計目的に必要な場合など例外的に第三者提供を含む取扱いが認められる。
中国の公的データ利用制度の根拠
問い中国にも公的データを利用できる制度があるのか。その根拠となる情報はあるか。
答え山澄内閣官房審議官:中国サイバーセキュリティー法、データセキュリティー法、個人情報保護法等に従って基準を定める公共データ資源の認可・運用に関する実施ガイドラインが根拠と承知している。
国等データ提供における相互主義
問い日本企業に同等のアクセスを認めない国・地域の企業への国等データ提供を制限する規定を設けないか。
答え松本デジタル大臣:指針に適切な安全管理措置を定め、データが野方図に他国へ出ることに歯止めをかける考えはある。
同志国とのAI・データ協力
問い中国のデータ利用についての発言の趣旨は何か。
答え松本デジタル大臣:特定国についての発言は控える。EUやASEANなど価値観を共有する国・地域とAIを開発し、他国とのデータ活用を共有しつつ、日本のデータを無制限に海外へ出さない考えを示した。
国等データの戦略資産としての位置づけ
問い国・自治体のデータを国内AI産業育成の戦略資産と位置づけるか。法案のデジタル赤字やデジタル主権への影響をどう評価するか。
答え松本デジタル大臣:国産クラウドやAIも導入されており、今回の法律は国産AIの開発に大きなメリットがある。日本だけで進めることはできないため、海外との連携も含めてバランスを取る。
高山聡史(チームみらい)
13時 48分から 18分・公式中継のページで「高山聡史」を押すとこの人の質問の頭から流れます
規則・ガイドライン策定での意見聴取
問い規則やガイドラインの策定時に関係者の意見をどう聞き、海外制度との整合性をどう確保するか。
答え佐脇個人情報保護委員会事務局長:EUのGDPRなど海外制度との整合性に留意する。日本とEUのデータ流通に関する十分性相互認証にも配意して規則・ガイドラインを定める。
海外制度より厳しい規律の説明
問い海外より厳格な規律を設ける場合、必要性や比較を説明し周知するか。
答え佐脇個人情報保護委員会事務局長:各国の制度には固有の特徴があるため、規則の差や緩和・強化の理由を説明し、理解を求める。
特例と次世代医療基盤法の規律の均衡
問い統計作成等を目的とする特例と次世代医療基盤法など既存制度との規律のバランスをどう整理するか。
答え佐脇個人情報保護委員会事務局長:特例は個人との対応関係を排斥する加工を伴い、従来のデータベース利用と異なる。必要のないデータの提供も要件を満たさず、既存制度との比較でも権利保護の仕組みを備えている。
国外事業者への課徴金徴収
問い課徴金の対象を四類型に限定した根拠は何か。国内拠点や財産がない国外事業者から、どう徴収するか。
答え佐脇個人情報保護委員会事務局長:国内に財産があれば民事執行法等で執行できる。国内に財産が全くない場合は事実上のハードルが高く、他法の実務も参考に実効的な方法を探る。
法改正後の利活用と権利保護の定量評価
問い施行後、データ利活用と個人の権利利益保護を定量的に継続評価し、必要な見直しを行う考えはあるか。
答え松本デジタル大臣:公表件数や個人情報保護委員会の指導・勧告・命令件数などの指標で、法律が機能しているか確認する。評価の数値化は難しいため、知恵を絞る。
早稲田ゆき(中道改革連合・無所属)
14時 06分から 04分・公式中継のページで「早稲田ゆき」を押すとこの人の質問の頭から流れます
上の「公式中継のページ」から、質問の最初から見られます。
谷浩一郎(参政党)
14時 10分から 04分・公式中継のページで「谷浩一郎」を押すとこの人の質問の頭から流れます
上の「公式中継のページ」から、質問の最初から見られます。
早稲田ゆき(中道改革連合・無所属)
14時 14分から 08分・公式中継のページで「早稲田ゆき」を押すとこの人の質問の頭から流れます
上の「公式中継のページ」から、質問の最初から見られます。
会議録の発言一覧
国会会議録検索システムに出ている発言 199件(発言者と会議録へのリンクだけ。要点づけはしていません)。会議録のページ
発言を一覧で開く
| 発言番号 | 発言者 | 会議録 |
|---|---|---|
| 1 | 丹羽秀樹 | この発言 |
| 2 | 丹羽秀樹 | この発言 |
| 3 | 丹羽秀樹 | この発言 |
| 4 | 尾花瑛仁 | この発言 |
| 5 | 松本尚 | この発言 |
| 6 | 尾花瑛仁 | この発言 |
| 7 | 佐脇紀代志 | この発言 |
| 8 | 尾花瑛仁 | この発言 |
| 9 | 山澄克 | この発言 |
| 10 | 尾花瑛仁 | この発言 |
| 11 | 山澄克 | この発言 |
| 12 | 尾花瑛仁 | この発言 |
| 13 | 松本尚 | この発言 |
| 14 | 尾花瑛仁 | この発言 |
| 15 | 丹羽秀樹 | この発言 |
| 16 | 西野太亮 | この発言 |
| 17 | 川崎ひでと | この発言 |
| 18 | 西野太亮 | この発言 |
| 19 | 恒藤晃 | この発言 |
| 20 | 西野太亮 | この発言 |
| 21 | 田中一成 | この発言 |
| 22 | 西野太亮 | この発言 |
| 23 | 山澄克 | この発言 |
| 24 | 西野太亮 | この発言 |
| 25 | 松本尚 | この発言 |
| 26 | 西野太亮 | この発言 |
| 27 | 丹羽秀樹 | この発言 |
| 28 | 犬飼明佳 | この発言 |
| 29 | 松本尚 | この発言 |
| 30 | 犬飼明佳 | この発言 |
| 31 | 松本尚 | この発言 |
| 32 | 犬飼明佳 | この発言 |
| 33 | 松本尚 | この発言 |
| 34 | 犬飼明佳 | この発言 |
| 35 | 松本尚 | この発言 |
| 36 | 犬飼明佳 | この発言 |
| 37 | 佐脇紀代志 | この発言 |
| 38 | 犬飼明佳 | この発言 |
| 39 | 松本尚 | この発言 |
| 40 | 犬飼明佳 | この発言 |
| 41 | 丹羽秀樹 | この発言 |
| 42 | 山崎正恭 | この発言 |
| 43 | 松本尚 | この発言 |
| 44 | 山崎正恭 | この発言 |
| 45 | 松本尚 | この発言 |
| 46 | 山崎正恭 | この発言 |
| 47 | 松本尚 | この発言 |
| 48 | 山崎正恭 | この発言 |
| 49 | 松本尚 | この発言 |
| 50 | 山崎正恭 | この発言 |
| 51 | 佐脇紀代志 | この発言 |
| 52 | 山崎正恭 | この発言 |
| 53 | 松本尚 | この発言 |
| 54 | 山崎正恭 | この発言 |
| 55 | 松本尚 | この発言 |
| 56 | 山崎正恭 | この発言 |
| 57 | 松本尚 | この発言 |
| 58 | 山崎正恭 | この発言 |
| 59 | 松本尚 | この発言 |
| 60 | 山崎正恭 | この発言 |
| 61 | 丹羽秀樹 | この発言 |
| 62 | 早稲田ゆき | この発言 |
| 63 | 松本尚 | この発言 |
| 64 | 早稲田ゆき | この発言 |
| 65 | 松本尚 | この発言 |
| 66 | 丹羽秀樹 | この発言 |
| 67 | 丹羽秀樹 | この発言 |
| 68 | 松本尚 | この発言 |
| 69 | 早稲田ゆき | この発言 |
| 70 | 松本尚 | この発言 |
| 71 | 早稲田ゆき | この発言 |
| 72 | 松本尚 | この発言 |
| 73 | 早稲田ゆき | この発言 |
| 74 | 松本尚 | この発言 |
| 75 | 早稲田ゆき | この発言 |
| 76 | 松本尚 | この発言 |
| 77 | 早稲田ゆき | この発言 |
| 78 | 丹羽秀樹 | この発言 |
| 79 | 早稲田ゆき | この発言 |
| 80 | 松本尚 | この発言 |
| 81 | 早稲田ゆき | この発言 |
| 82 | 松本尚 | この発言 |
| 83 | 早稲田ゆき | この発言 |
| 84 | 丹羽秀樹 | この発言 |
| 85 | 丹羽秀樹 | この発言 |
| 86 | 松本尚 | この発言 |
| 87 | 早稲田ゆき | この発言 |
| 88 | 松本尚 | この発言 |
| 89 | 早稲田ゆき | この発言 |
| 90 | 栗原渉 | この発言 |
| 91 | 早稲田ゆき | この発言 |
| 92 | 橋本岳 | この発言 |
| 93 | 横田光弘 | この発言 |
| 94 | 山澄克 | この発言 |
| 95 | 横田光弘 | この発言 |
| 96 | 山澄克 | この発言 |
| 97 | 横田光弘 | この発言 |
| 98 | 山澄克 | この発言 |
| 99 | 横田光弘 | この発言 |
| 100 | 山澄克 | この発言 |
| 101 | 横田光弘 | この発言 |
| 102 | 山澄克 | この発言 |
| 103 | 横田光弘 | この発言 |
| 104 | 松本尚 | この発言 |
| 105 | 横田光弘 | この発言 |
| 106 | 丹羽秀樹 | この発言 |
| 107 | 西岡義高 | この発言 |
| 108 | 町田達也 | この発言 |
| 109 | 西岡義高 | この発言 |
| 110 | 松本尚 | この発言 |
| 111 | 西岡義高 | この発言 |
| 112 | 佐脇紀代志 | この発言 |
| 113 | 西岡義高 | この発言 |
| 114 | 佐脇紀代志 | この発言 |
| 115 | 西岡義高 | この発言 |
| 116 | 佐脇紀代志 | この発言 |
| 117 | 西岡義高 | この発言 |
| 118 | 佐脇紀代志 | この発言 |
| 119 | 西岡義高 | この発言 |
| 120 | 佐脇紀代志 | この発言 |
| 121 | 西岡義高 | この発言 |
| 122 | 佐脇紀代志 | この発言 |
| 123 | 西岡義高 | この発言 |
| 124 | 佐脇紀代志 | この発言 |
| 125 | 西岡義高 | この発言 |
| 126 | 佐脇紀代志 | この発言 |
| 127 | 西岡義高 | この発言 |
| 128 | 佐脇紀代志 | この発言 |
| 129 | 西岡義高 | この発言 |
| 130 | 佐脇紀代志 | この発言 |
| 131 | 西岡義高 | この発言 |
| 132 | 丹羽秀樹 | この発言 |
| 133 | 丹羽秀樹 | この発言 |
| 134 | 福田徹 | この発言 |
| 135 | 松本尚 | この発言 |
| 136 | 福田徹 | この発言 |
| 137 | 榊原毅 | この発言 |
| 138 | 福田徹 | この発言 |
| 139 | 山澄克 | この発言 |
| 140 | 福田徹 | この発言 |
| 141 | 松本尚 | この発言 |
| 142 | 福田徹 | この発言 |
| 143 | 松本尚 | この発言 |
| 144 | 福田徹 | この発言 |
| 145 | 榊原毅 | この発言 |
| 146 | 福田徹 | この発言 |
| 147 | 丹羽秀樹 | この発言 |
| 148 | 谷浩一郎 | この発言 |
| 149 | 松本尚 | この発言 |
| 150 | 谷浩一郎 | この発言 |
| 151 | 松本尚 | この発言 |
| 152 | 谷浩一郎 | この発言 |
| 153 | 松本尚 | この発言 |
| 154 | 谷浩一郎 | この発言 |
| 155 | 山澄克 | この発言 |
| 156 | 谷浩一郎 | この発言 |
| 157 | 山澄克 | この発言 |
| 158 | 谷浩一郎 | この発言 |
| 159 | 山澄克 | この発言 |
| 160 | 谷浩一郎 | この発言 |
| 161 | 山澄克 | この発言 |
| 162 | 谷浩一郎 | この発言 |
| 163 | 山澄克 | この発言 |
| 164 | 谷浩一郎 | この発言 |
| 165 | 松本尚 | この発言 |
| 166 | 谷浩一郎 | この発言 |
| 167 | 松本尚 | この発言 |
| 168 | 谷浩一郎 | この発言 |
| 169 | 松本尚 | この発言 |
| 170 | 谷浩一郎 | この発言 |
| 171 | 丹羽秀樹 | この発言 |
| 172 | 高山聡史 | この発言 |
| 173 | 佐脇紀代志 | この発言 |
| 174 | 高山聡史 | この発言 |
| 175 | 佐脇紀代志 | この発言 |
| 176 | 高山聡史 | この発言 |
| 177 | 佐脇紀代志 | この発言 |
| 178 | 高山聡史 | この発言 |
| 179 | 佐脇紀代志 | この発言 |
| 180 | 高山聡史 | この発言 |
| 181 | 松本尚 | この発言 |
| 182 | 高山聡史 | この発言 |
| 183 | 丹羽秀樹 | この発言 |
| 184 | 丹羽秀樹 | この発言 |
| 185 | 早稲田ゆき | この発言 |
| 186 | 丹羽秀樹 | この発言 |
| 187 | 谷浩一郎 | この発言 |
| 188 | 丹羽秀樹 | この発言 |
| 189 | 丹羽秀樹 | この発言 |
| 190 | 丹羽秀樹 | この発言 |
| 191 | 丹羽秀樹 | この発言 |
| 192 | 丹羽秀樹 | この発言 |
| 193 | 早稲田ゆき | この発言 |
| 194 | 丹羽秀樹 | この発言 |
| 195 | 丹羽秀樹 | この発言 |
| 196 | 松本尚 | この発言 |
| 197 | 丹羽秀樹 | この発言 |
| 198 | 丹羽秀樹 | この発言 |
| 199 | 丹羽秀樹 | この発言 |
