内閣委員会、法務委員会、外交防衛委員会連合審査会まとめ2026-05-21
参議院 内閣委員会、法務委員会、外交防衛委員会連合審査会|2026-05-21|取得 2026-10-25
約3時間07分(審議時間からの概算)の会議を、質問者11人・論点49件に分けました。全部の要点を読んで約17分。気になる論点だけ映像で確かめられます。
この会議の作り方と、公式の中継で見る道
発言者・所要は参議院インターネット審議中継の発言者一覧から機械で写しています(所要は次の発言者の頭出しとの差)。会議録から書いた論点の見出しと要点は、国会会議録検索システムの会議録の本文から書いた要約です(時刻の代わりに、会議録のその発言へのリンクを付けています)。発言の全文は国会会議録検索システム、映像は参議院インターネット審議中継が正です。
公式の中継で見る道:参議院インターネット審議中継の会議ページを開き、発言者一覧の名前を押す(その人の発言の頭から流れる)→ 書いてある「頭から ◯:◯◯」まで進める。
目次
岩本剛人(自由民主党・無所属の会)
から 15分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「岩本剛人」を押すと、その場所から再生されます
国家情報会議の調査審議の方針
問い事務次官級の会議を閣僚級に格上げする国家情報会議は、当面どのような方針で調査審議を行うのか。
答え内閣官房(岡審議官):当面は、定期的に更新する各機関の情報活動の重点事項、内外情勢の基本的な認識と評価、情報収集衛星の撮像対象などの運用方針を想定している。特に重要な事案が起きた場合は、その総合的な分析と評価も調査審議する。
総合調整機能で何が変わるか
問い国家情報局に企画立案と総合調整の機能が新たに付与されることで、各省庁との連携はどう変わるのか。
答え内閣官房(岡審議官):総合調整は各省庁を超えた高い見地からの調整で、各機関の特性に応じた役割分担を示し、多様な情報を集約して総合分析を強化する。省庁横断的な教育訓練や統一的な情報保全対策の推進にも活用が期待される。
国家情報局の予算
問い内閣情報調査室の令和8年度予算660億円は引き継がれるのか。今後の予算をどう考えているのか。
答え内閣官房(岡審議官):約660億円が国家情報会議に引き継がれ、初年度の国家情報局の運営に充てられる。参事官2人、調査官2人を含む約30名の増員の経費も盛り込まれている。情報収集衛星、情報共有のシステム構築、職員教育などは令和9年度の概算要求に向けて検討する。
同盟国・同志国との連携
問い法案の成立で、同盟国や同志国とどのような考え方で連携を強化していくのか。
答え内閣官房(町田審議官):政府全体の総合分析の水準を質・量とも向上させることは、各国との情報協力に有用だ。総理をトップとする閣僚級の司令塔組織の整備や情報組織の格上げは、各国からの期待と信頼を高め協力関係の強化を促す。
緊急時の政策部門との連携
問い国際紛争で邦人保護や企業支援を判断する場面で、国家情報会議・国家情報局はどう連携するのか。
答え木原内閣官房長官:国家情報会議と国家情報局は平素の意思決定を支えるだけでなく、国際紛争時にも政府全体の情報収集手段と情報源を活用し、外国情報機関とも連携して政策部門と危機管理部門にタイムリーな情報支援を行う役割が期待されている。
打越さく良(立憲民主・無所属)
から 21分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「打越さく良」を押すと、その場所から再生されます
憲法の三大原理との関係
問い本法案が国民主権、基本的人権の尊重、平和主義という憲法の三大原理に抵触するのではないかという懸念をどう考えるか。
答え木原内閣官房長官:行政事務の遂行に当たり、憲法が保障する国民の権利利益を尊重し、関係法令のルールに従うのは当然だ。本法案は憲法の基本原理と抵触するものではないと考えている。
内閣調査室の過去の活動
問い創設メンバーの著書に記された、選挙分析や野党・日教組の動向調査などの活動を、内調は真実と認めるのか。
答え内閣官房(岡審議官):その本は創設時の職員の日記や資料を基にした回顧録で、昭和20年代から50年代の出来事を記しており、最も新しい部分でも40年以上前のことで、確認するのは難しい。
権力側による情報操作の危険
問い外国からの偽情報だけでなく、権力側による情報操作からも国民は守られるべきではないか。どう対処するのか。
答え木原内閣官房長官:本法案は情報を政治的に利用したり、特定の団体の利益・不利益を図ったりするものではない。憲法15条2項や国家公務員法の規定により、職員が政治的中立性を逸脱することを防ぐ制度的担保がなされており、官房長官として指導していく。
国会や第三者機関による監督
問い国会による民主的統制や独立した第三者機関による監督を制度化し、監視権限の行使に厳格な制限を設けるべきではないか。
答え木原内閣官房長官:国会による統制や第三者機関による監督の仕組みは本法案に設けておらず、必要とは考えていない。閣僚級の会議体で情報活動の基本方針を定めることで政治による監督が強まる。本法案は組織法で、新たな調査権限や捜査権限を付与する規定はない。衆議院の附帯決議の趣旨には十分配意する。
米国の情報機関への従属の懸念
問い米国のインテリジェンス機関に従属し、スノーデン事件のような大量監視の問題が起きるのではないか。
答え木原内閣官房長官:同盟国・同志国との情報協力は一層強化していく必要がある。他国の情報活動の手法にはコメントしないが、自国民のプライバシーが不当に侵害される事態を招くような外国との情報協力を進めることはない。マルウェアに関する報道は真偽不明で、答えは差し控える。
田島麻衣子(立憲民主・無所属)
から 21分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「田島麻衣子」を押すと、その場所から再生されます
在外公館の人員と予算
問い米国に比べ中国に置く日本の外交官は少ない。インテリジェンス強化を言うなら在外公館に予算を付けるべきではないか。
答え茂木外務大臣:基本的な認識は共有している。令和8年度の在外公館の定員は3842人で、過去10年で400名以上、1割以上増えた。十分とは思っておらず、業務の効率化などを行いつつ人員体制の充実を図る。
議会による民主的コントロール
問い海外からも議会による民主的コントロールが必要と指摘されている。他国の仕組みは当てはまらないという理由で設けないのはなぜか。
答え木原内閣官房長官:諸外国の情報機関は統治機構の違いや歴史的経緯を踏まえて構築されており、大統領制の国もあれば議院内閣制の国もある。ある国の仕組みの外形だけを捉えて我が国の情報活動への国会の関与に当てはめることは困難だという趣旨で答弁してきた。
戦前の歴史と民主的統制
問い特高警察など戦前の歴史を踏まえれば、日本は他国よりも厳格な民主的統制を置くべきではないか。
答え木原内閣官房長官:本法案は行政機関相互の関係を律するもので、国民の権利義務に直接関わる権限の規定は設けていない。国会から尋ねがあれば適時適切に説明する。内閣官房(岡審議官):戦前の事例を前提に制度設計をするのは考えにくい。法案は新しい捜査権限や調査権限をつくるものではないので、監視に関する特別な規定は置いていない。
国会による監視の制度化
問い国会による監視や報告の仕組みを制度として設けると答弁できないか。
答え木原内閣官房長官:現在の憲法の趣旨と関係法令にのっとり国民の不安を払拭するよう努めるに尽きる。国会への報告に関する規定は設けないが、国会から尋ねがあった場合には適時適切に説明・対応することを約束する。
情報保全隊による情報収集
問い情報保全隊がイラク派遣に反対する活動について情報を収集し、裁判でプライバシー侵害と認められた。その後は行っていないのか。
答え小泉防衛大臣:平成28年の仙台高裁判決で1名へのプライバシー侵害が認められた。情報保全隊は隊員の規律違反の防止を目的に情報収集していた。防衛省(松尾防衛政策局次長):判決を重く受け止め、プライバシーの侵害が生じないよう教育を含め徹底しており、市民を監視する目的で情報収集を行っているわけではない。
デモ参加者が調査対象になる場合
問いデモや集会に参加していることのみを理由に調査対象にはならないというが、どのような時に普通の市民が調査対象になるのか。
答え内閣官房(岡審議官):デモが過激化して一般市民の安全を脅かす場合や、デモを攻撃するカウンター勢力との衝突を防ぐ観点から関心を寄せることはあるが、一般の市民がデモに参加することを監視する趣旨ではない。
山田吉彦(国民民主党・新緑風会)
から 26分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「山田吉彦」を押すと、その場所から再生されます
国家情報会議の位置付け
問い国家情報会議は情報を集約して分析・評価する場なのか、政策判断まで行う場なのか。
答え木原内閣官房長官:基本的な方針を示し、集約した情報を基に内外情勢の認識や重要事案の総合的な分析・評価を調査審議する場だ。どこに重点を置くか、どの情報が不足しているかなど、情報分野の方向付けについては一定の判断を行う。
会議の開催頻度
問い国家情報会議は年に2回程度開かれるというが、それで十分なのか。
答え内閣官房(岡審議官):年2回というのは、現行の内閣情報会議が各省庁の重点事項を半期に一度更新していることを指していると理解している。開催頻度は新法成立後に検討する。
NSCとの役割分担
問い国家情報会議の発足後、国家安全保障会議(NSC)との役割分担はどう整理されるのか。
答え内閣官房(岡審議官):国家情報会議・国家情報局は、国家安全保障会議・国家安全保障局から示される情報関心に基づき各情報機関に重点や役割分担を示し、集約した情報の総合的な分析・評価の結果を提供する。情報のプロバイダーとしてカスタマーの意思決定を支援する関係にある。
現行体制の課題
問い現行の内閣情報会議や内閣情報調査室の運営では、実務上どのような不都合があったのか。
答え木原内閣官房長官:内閣情報会議は事務次官級の会議で政務の出席は正副官房長官に限られ、政治のリーダーシップを発揮した推進力では十分でない部分があった。内調には総合調整の機能がなく、関係省庁を一体として取りまとめる制度的担保がなかった。
情報収集衛星の活用
問い国家情報会議での情報収集で、衛星の情報をどう活用するのか。
答え内閣官房(和田内閣衛星情報センター次長):法案成立後は衛星の開発・運用の重要事項が閣僚級の会議の調査審議事項となり、重要事案の分析に画像情報が活用されることが想定される。宇宙基本計画に沿って機数を着実に増やして機能を強化し、関係省庁間の情報共有を緊密にする。
国会と国民への説明
問い国家情報会議の判断などを国会や国民にどう伝えていくのか。
答え木原内閣官房長官:手の内を明らかにしないため秘匿すべきところはあるが、情報活動の意義を国民に理解してもらうことも重要でバランスが大事だ。施行後、政府の情報活動の中長期的な推進方策を文書にまとめ、国会に報告し公表することを検討している。
平木大作(公明党)
から 26分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「平木大作」を押すと、その場所から再生されます
他国の政権転覆のような活動
問いCIAがピッグス湾事件で行ったような活動を、将来日本の情報機関が行う可能性はあるのか。
答え木原内閣官房長官:対外情報機能の充実については課題や論点を整理している段階で、予断を持って答えられない。その上で、平和主義の理念を掲げる日本が他国の政権転覆を謀る組織を整備することはおよそ考えられない。
インテリジェンス強化で目指すもの
問いインテリジェンス機能の強化を通じて、日本は何を目指しているのか。
答え木原内閣官房長官:十分な情報を基に正確な判断や意思決定を行うことが重要で、政策部門の意思決定を情報部門が支える体制を整える。分野横断的な課題や脅威に対処し、国民の生命・財産と国土の安全を守り、国民生活をより豊かにすることを目指す。
防衛省の特定秘密の漏えい
問い特定秘密保護法の施行以来、防衛省で度々漏えい事案が指摘されてきた。課題認識と是正策は。
答え防衛省(松尾防衛政策局次長):部外者への漏えいは令和4年公表の海上自衛隊OBへの1件で、ほかに適性評価未実施の職員に扱わせた事案や共有フォルダに保存された事案などがある。副大臣を長とする再発防止検討委員会を立ち上げ、OBへのブリーフィングのルール策定、情報保全教育の改善、外部有識者会議の設置などに取り組んでいる。
インテリジェンス人材の育成
問い人材育成を他国の機関に任せるのはリスクがある。日本でどうインテリジェンス人材を育成するのか。
答え内閣官房(岡審議官):外国機関の助力は、日本で容認されていない活動の習得や他国の活動に従属する職員の育成を狙うものではなく、高度な分析手法やAIによる公開情報の分析などの水準向上を図るものだ。各省庁の専門性を尊重しつつ省庁横断的な研修を進め、民間や海外の考え方も取り入れる。
国交のない国との対話の窓口
問い北朝鮮のような国とも、情報機関として意思疎通の窓口をつくるべきではないか。
答え木原内閣官房長官:まずは同盟国・同志国の情報機関との協力を一層緊密にする。それ以外の国の情報機関とのやり取りは目的や内容に差が生じるが、国益の観点から必要な限り、情報機関間で何らかの意思疎通を行う可能性は排除されない。特定の国についてはコメントしない。
情報監視審査会の機能強化
問い人権侵害を防ぐため、情報監視審査会の機能強化を含め国会の監視機能を検討すべきではないか。
答え内閣官房(岡審議官):附帯決議と国会答弁を遵守し丁寧に説明する。国会の関与は本来政府が述べることではないが、平成26年の国会法改正の附則に、海外情報を収集する行政機関を設置する場合は国会の監視の在り方を検討するとあることは承知しており、対外情報機能の充実に関する国会の関与の在り方は慎重に検討すべき課題と認識している。
石平(日本維新の会)
から 14分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「石平」を押すと、その場所から再生されます
「外国情報活動への対処」の中身
問い法案の「対処」には、外国の情報活動の排除や阻止、無力化の意味が含まれるのか。
答え内閣官房(岡審議官):外国情報活動は、外国情報機関員による秘密の取得活動、サイバー攻撃、SNSでの偽情報の拡散を含む世論誘導の工作などを指す。対処は工作の実態や手口の解明・分析が中心で、事実の公表や関係者への警告による無害化、違法行為の取締り、官民の保全措置のための情報提供を総称している。
会議録:石平のこの発言(発言番号 94)
国家情報局による対処の方法と権限
問い国家情報局は具体的にどのように対処に当たるのか。既存の機関に新たな捜査権限を与えるのか。
答え内閣官房(岡審議官):各機関の情報源や収集手段の特性を踏まえて役割分担を示し、集約した情報で対日工作を総合分析して政策部局に提供する。違法行為の取締りは各取締り機関が担い、国家情報局に捜査権限はない。本法案に各情報機関の調査や捜査の権限を新設する規定は一切ない。
会議録:石平のこの発言(発言番号 96)
スパイ防止関連法制の整備
問い連立政権合意に盛り込まれたスパイ防止関連法制の整備に、今後どのような方針で進むのか。
答え木原内閣官房長官:本法案はインテリジェンス改革の第一歩と位置付けている。外国情報機関による諸工作は現実に活発に行われていると認識しており、不正な干渉を防止する仕組みが求められている。課題や論点を整理している段階で、具体的な方向性や時期を示せる段階にはないが、丁寧に検討を進める。
安達悠司(参政党)
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外国情報活動の違法性と犯罪化
問い法案で定義した外国情報活動は違法なのか。外国情報活動自体を犯罪とする必要はないのか。
答え内閣官房(岡審議官):該当性に違法かどうかは問われていないが、特定秘密保護法の不正取得罪に当たる行為など違法な活動も当然含む。組織法の用語に罰則を設けることは困難で、設けるなら別の法律で構成要件を検討する必要がある。外国による秘密の窃取には一層厳正に対処する必要があり、制度上の課題を整理する。
謀略活動は含まれるか
問い「一体として行われる不正な活動」には、暗殺や経済封鎖などの謀略も含まれるのか。
答え内閣官房(岡審議官):典型例は偽情報の拡散などの影響工作だが、外国勢力が世論形成や政策決定を有利にするために政府関係者に暗殺のような行為を行う場合は含まれる。経済的な謀略は重要情報活動の対象となり得、破壊行為に至ればテロリズムで犯罪にもなる。いずれも情報部門の重大な関心事項となる。
カウンターインテリジェンスの定義
問い米国のように、外国機関の浸透活動を特定して逆利用することも含めて、カウンターインテリジェンスの定義を変えるべきではないか。
答え内閣官房(鎌谷審議官):法令用語としてカウンターインテリジェンスを用いている例はない。本法案では外国情報機関の秘密取得活動や影響工作について、実態解明、取締り、警告や公表による無害化、自主的な保全対策の促進などの対処を充実強化する。まずはこの範囲で取組を進める。
防衛省の海外での情報活動とリスク
問い防衛省が海外での情報活動を拡大することと、それに伴うリスクへの対応をどう考えるか。
答え小泉防衛大臣:約10年で防衛駐在官を30名以上増やし、106大使館・6代表部に計83名を派遣している。令和8年度も米国、インドネシア、トルコへの増員を行う。赴任前に現地の治安やカウンターインテリジェンス上の注意点などの教育を行いリスクを極小化している。
インテリジェンスの自律性
問い海外の情報機関に頼る部分が大きくなる中で、日本のインテリジェンスの自律性をどう確保するのか。
答え木原内閣官房長官:同盟国・同志国との情報協力のネットワークで足りないピースを補い、自国の分析の検証も可能になる。具体的な連携の在り方は答えを差し控えるが、関係は対等かつ平等なもので、高度な自律性を持って情報活動を推進する。
情報機関に関する学校教育
問い情報機関の存在や意義、役割について、学校で教育していくべきではないか。
答え文部科学省(三木文部科学戦略官):学習指導要領では中学校社会科で民主政治の仕組み、高等学校の公共で安全保障と防衛などを指導し、教科書には国家安全保障会議など主な行政機関が記載されている。情報収集機関の意義等を教えることは、子供たちの環境や発達段階等を踏まえ慎重に検討する必要がある。
山添拓(日本共産党)
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米国のイラン攻撃の根拠
問い米国のイラン攻撃に差し迫った脅威がなかったという疑念が米国内で示されている。米国側に情報を求めたのか。
答え木原内閣官房長官:米国の主張に基づいて政府として有権的に解釈する立場になく、外交上のやり取りについては答えを差し控える。米国にとって何が差し迫った脅威かを有権的に解釈する立場にはない。
「普通の市民」とは誰か
問い政府の政策に反対するデモに参加しているだけで普通の市民が調査対象になることはないというが、普通の市民とはどういう人か。
答え木原内閣官房長官:衆議院で長妻議員が述べた言葉に尽きるが、我が国に影響工作や不正な手段による工作をしてくる人を除く市民を普通の市民と言っている。
旧動燃の思想調査と警察・公安調査庁
問い旧動燃が職員の思想傾向を調査し、警察や公安調査庁の情報も基にしていたと高裁が認定した。これは適法な活動か。
答え警察庁(千代延警備局長):警察は訴訟の当事者でなく、係争中の事案なので答えは差し控える。一般論として、情報収集は目的の正当性、必要性・相当性の原則を守り、個人情報は関係法令に基づき扱う。公安調査庁(霜田次長):法律に基づき必要最小限度で適正に調査しており、法の趣旨を逸脱した調査を行っている認識はない。
事業者への情報提供の法的根拠
問い警察や公安調査庁が収集した情報を動燃に提供したことは、いかなる法的根拠で認められるのか。
答え警察庁(千代延警備局長):訴訟の当事者でなく係争中のため、判決の事実認定を前提に答弁することはできない。個人情報は関係法令に基づき適正に扱っている。公安調査庁(霜田次長):係争中で訴訟当事者でもないため、答えを差し控える。
官房長官の受け止め
問い国の機関が労働者の思想を調査して差別し、情報機関が協力していたことを、適法な活動と考えるのか。
答え木原内閣官房長官:関係機関の活動が関係法令を遵守して適正に行われるべきことは当然で、業務管理や個人情報保護法などの理解の徹底が重要だ。適法かどうかについては係争中のためコメントを差し控える。
伊勢崎賢治(れいわ新選組)
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武器輸出の失敗例を制度に反映
問い武器輸出を拡大するなら、アフガニスタンなどでの失敗を国家情報局の制度設計に反映すべきではないか。
答え木原内閣官房長官:示された事例は全て把握している。武器の移転先は国連憲章に適合する使用を義務付ける国際約束を結んだ国に限定し、現に戦闘が行われている国への移転は原則認めない。移転後も管理状況を書面で確認し、必要な場合は関係省庁の職員を現地に派遣して確認する。
輸出後管理の情報をNSCへ報告する義務
問い輸出後管理で得た違反の兆候を国家情報局が分析・評価し、NSCなどに報告することを法的に義務付けるべきではないか。
答え木原内閣官房長官:改正後の運用指針で移転後のモニタリング体制を強化し、過去の管理実績等も踏まえて国家安全保障会議で判断する際にモニタリングの情報を活用することは当然想定される。活用方法や対外説明の在り方は、個別の案件を積み重ねる中で検討する。
北村晴男(日本保守党)
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スパイ行為の法定刑
問い日本ではスパイ活動をしても10年以下の拘禁刑で執行猶予もあり得る。無期または5年以上などの法定刑にすべきではないか。
答え木原内閣官房長官:特定秘密保護法は特定秘密の不正取得に10年以下、重要経済安保情報保護活用法は5年以下、不正競争防止法は国外で使う目的の営業秘密の不正取得に10年以下の拘禁刑等を定めている。下限の設定は抑止効果や他の法制との整合性など慎重に検討すべき課題があり、現在検討中である。
保護される秘密の範囲
問い特定秘密保護法などでは保護される秘密の範囲が狭すぎる。包括的なスパイ防止法を作るべきではないか。
答え内閣官房(岡審議官):現行の指定の幅は必要十分で、法の要件に照らして過不足なく指定している。さらに広げることは国民の権利利益に関わる制度になり得るため、丁寧な検討が必要だ。
福島みずほ(社会民主党)
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収集してはならないことの規定
問いドイツの法律のように、何を取ってはいけないかを定める規定が法案にないのは欠陥ではないか。
答え木原内閣官房長官:国家情報会議や国家情報局は所掌事務の範囲内で必要な情報を収集する。重要情報活動と外国情報活動への対処は法案第2条で規定されており、集約・分析すべき情報の範囲は十分に明確になっている。
厳格な規制と監督機関
問い韓国やオランダなどのような厳格な規制や監督機関がない。欠陥法案ではないか。
答え木原内閣官房長官:本法案は組織法で、新たに国民の権利義務に関わる権限規定を設けるものではない。憲法15条2項や国家公務員法により政治的中立性を逸脱しない制度的担保がなされている。各省庁は各大臣の監督の下、これまでと同じ権限で情報活動を行い、本法案はこれに変更を加えない。
普通の市民の見分け方
問い普通の市民とそうでない市民を分けるには、膨大な国民を調べることになるのではないか。
答え内閣官房(岡審議官):ルールを守った上でデモや集会に参加しているだけの人は一般的に普通の市民と考えている。そうした市民を監視する意図はなく、リストを作る実益も所掌事務に照らしてない。
会議録の発言一覧
国会会議録検索システムに出ている発言 159件(発言者と会議録へのリンクだけ。要点づけはしていません)。会議録のページ
発言を一覧で開く
| 発言番号 | 発言者 | 会議録 |
|---|---|---|
| 1 | 北村経夫 | この発言 |
| 2 | 岩本剛人 | この発言 |
| 3 | 岡素彦 | この発言 |
| 4 | 岩本剛人 | この発言 |
| 5 | 岡素彦 | この発言 |
| 6 | 岩本剛人 | この発言 |
| 7 | 岡素彦 | この発言 |
| 8 | 岩本剛人 | この発言 |
| 9 | 町田達也 | この発言 |
| 10 | 岩本剛人 | この発言 |
| 11 | 木原稔 | この発言 |
| 12 | 岩本剛人 | この発言 |
| 13 | 打越さく良 | この発言 |
| 14 | 木原稔 | この発言 |
| 15 | 打越さく良 | この発言 |
| 16 | 木原稔 | この発言 |
| 17 | 打越さく良 | この発言 |
| 18 | 岡素彦 | この発言 |
| 19 | 打越さく良 | この発言 |
| 20 | 木原稔 | この発言 |
| 21 | 打越さく良 | この発言 |
| 22 | 木原稔 | この発言 |
| 23 | 打越さく良 | この発言 |
| 24 | 木原稔 | この発言 |
| 25 | 打越さく良 | この発言 |
| 26 | 木原稔 | この発言 |
| 27 | 打越さく良 | この発言 |
| 28 | 木原稔 | この発言 |
| 29 | 打越さく良 | この発言 |
| 30 | 田島麻衣子 | この発言 |
| 31 | 茂木敏充 | この発言 |
| 32 | 田島麻衣子 | この発言 |
| 33 | 北村経夫 | この発言 |
| 34 | 田島麻衣子 | この発言 |
| 35 | 木原稔 | この発言 |
| 36 | 田島麻衣子 | この発言 |
| 37 | 木原稔 | この発言 |
| 38 | 田島麻衣子 | この発言 |
| 39 | 岡素彦 | この発言 |
| 40 | 北村経夫 | この発言 |
| 41 | 田島麻衣子 | この発言 |
| 42 | 木原稔 | この発言 |
| 43 | 田島麻衣子 | この発言 |
| 44 | 小泉進次郎 | この発言 |
| 45 | 田島麻衣子 | この発言 |
| 46 | 松尾智樹 | この発言 |
| 47 | 田島麻衣子 | この発言 |
| 48 | 松尾智樹 | この発言 |
| 49 | 田島麻衣子 | この発言 |
| 50 | 松尾智樹 | この発言 |
| 51 | 田島麻衣子 | この発言 |
| 52 | 北村経夫 | この発言 |
| 53 | 田島麻衣子 | この発言 |
| 54 | 岡素彦 | この発言 |
| 55 | 田島麻衣子 | この発言 |
| 56 | 山田吉彦 | この発言 |
| 57 | 木原稔 | この発言 |
| 58 | 山田吉彦 | この発言 |
| 59 | 岡素彦 | この発言 |
| 60 | 山田吉彦 | この発言 |
| 61 | 岡素彦 | この発言 |
| 62 | 山田吉彦 | この発言 |
| 63 | 木原稔 | この発言 |
| 64 | 山田吉彦 | この発言 |
| 65 | 岡素彦 | この発言 |
| 66 | 山田吉彦 | この発言 |
| 67 | 岡素彦 | この発言 |
| 68 | 山田吉彦 | この発言 |
| 69 | 岡素彦 | この発言 |
| 70 | 山田吉彦 | この発言 |
| 71 | 和田薫 | この発言 |
| 72 | 山田吉彦 | この発言 |
| 73 | 岡素彦 | この発言 |
| 74 | 山田吉彦 | この発言 |
| 75 | 岡素彦 | この発言 |
| 76 | 山田吉彦 | この発言 |
| 77 | 木原稔 | この発言 |
| 78 | 山田吉彦 | この発言 |
| 79 | 平木大作 | この発言 |
| 80 | 木原稔 | この発言 |
| 81 | 平木大作 | この発言 |
| 82 | 木原稔 | この発言 |
| 83 | 平木大作 | この発言 |
| 84 | 松尾智樹 | この発言 |
| 85 | 平木大作 | この発言 |
| 86 | 岡素彦 | この発言 |
| 87 | 平木大作 | この発言 |
| 88 | 木原稔 | この発言 |
| 89 | 平木大作 | この発言 |
| 90 | 岡素彦 | この発言 |
| 91 | 平木大作 | この発言 |
| 92 | 岡素彦 | この発言 |
| 93 | 平木大作 | この発言 |
| 94 | 石平 | この発言 |
| 95 | 岡素彦 | この発言 |
| 96 | 石平 | この発言 |
| 97 | 岡素彦 | この発言 |
| 98 | 石平 | この発言 |
| 99 | 岡素彦 | この発言 |
| 100 | 石平 | この発言 |
| 101 | 木原稔 | この発言 |
| 102 | 石平 | この発言 |
| 103 | 安達悠司 | この発言 |
| 104 | 岡素彦 | この発言 |
| 105 | 安達悠司 | この発言 |
| 106 | 岡素彦 | この発言 |
| 107 | 安達悠司 | この発言 |
| 108 | 鎌谷陽之 | この発言 |
| 109 | 安達悠司 | この発言 |
| 110 | 小泉進次郎 | この発言 |
| 111 | 安達悠司 | この発言 |
| 112 | 木原稔 | この発言 |
| 113 | 安達悠司 | この発言 |
| 114 | 三木忠一 | この発言 |
| 115 | 安達悠司 | この発言 |
| 116 | 北村経夫 | この発言 |
| 117 | 安達悠司 | この発言 |
| 118 | 山添拓 | この発言 |
| 119 | 木原稔 | この発言 |
| 120 | 山添拓 | この発言 |
| 121 | 木原稔 | この発言 |
| 122 | 山添拓 | この発言 |
| 123 | 木原稔 | この発言 |
| 124 | 山添拓 | この発言 |
| 125 | 千代延晃平 | この発言 |
| 126 | 山添拓 | この発言 |
| 127 | 霜田仁 | この発言 |
| 128 | 山添拓 | この発言 |
| 129 | 千代延晃平 | この発言 |
| 130 | 山添拓 | この発言 |
| 131 | 千代延晃平 | この発言 |
| 132 | 山添拓 | この発言 |
| 133 | 霜田仁 | この発言 |
| 134 | 山添拓 | この発言 |
| 135 | 木原稔 | この発言 |
| 136 | 山添拓 | この発言 |
| 137 | 木原稔 | この発言 |
| 138 | 山添拓 | この発言 |
| 139 | 伊勢崎賢治 | この発言 |
| 140 | 木原稔 | この発言 |
| 141 | 伊勢崎賢治 | この発言 |
| 142 | 木原稔 | この発言 |
| 143 | 伊勢崎賢治 | この発言 |
| 144 | 北村晴男 | この発言 |
| 145 | 木原稔 | この発言 |
| 146 | 北村晴男 | この発言 |
| 147 | 岡素彦 | この発言 |
| 148 | 北村晴男 | この発言 |
| 149 | 福島みずほ | この発言 |
| 150 | 木原稔 | この発言 |
| 151 | 福島みずほ | この発言 |
| 152 | 木原稔 | この発言 |
| 153 | 福島みずほ | この発言 |
| 154 | 木原稔 | この発言 |
| 155 | 福島みずほ | この発言 |
| 156 | 岡素彦 | この発言 |
| 157 | 福島みずほ | この発言 |
| 158 | 北村経夫 | この発言 |
| 159 | 北村経夫 | この発言 |
