総務委員会まとめ2026-05-12
衆議院 総務委員会|2026-05-12|取得 2026-10-25
休憩を除いて約3時間07分の会議を、質問者7人・論点40件に分けました。全部の要点を読んで約15分。気になる論点だけ映像で確かめられます。
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目次
| 時刻 | 質問者 | 論点 | 質問者の頭から |
|---|---|---|---|
| – | 前川恵 | データ通信サービスの不正利用の実態 | 会議録 |
| – | 前川恵 | データ通信専用SIMの本人確認を義務づける狙い | 会議録 |
| – | 前川恵 | 多回線契約への対応 | 会議録 |
| – | 前川恵 | 監督官庁としての取組 | 会議録 |
| – | 前川恵 | 情報流通プラットフォーム対処法の効果 | 会議録 |
| – | 前川恵 | 権利侵害の防止に向けた決意 | 会議録 |
| – | 神谷裕 | 通信の秘密と立法事実の比較衡量 | 会議録 |
| – | 神谷裕 | 政令で定める罪 | 会議録 |
| – | 神谷裕 | 未遂の扱いと令状がない理由 | 会議録 |
| – | 神谷裕 | 海外事業者と国際電話への対処 | 会議録 |
| – | 神谷裕 | 照会できる事業者の範囲 | 会議録 |
| – | 神谷裕 | 若いサイバー人材の発掘 | 会議録 |
| – | 平林晃 | 犯罪傾向と改正の抑止効果 | 会議録 |
| – | 平林晃 | 本人確認の対象となるSIMの範囲 | 会議録 |
| – | 平林晃 | 既存契約者への本人確認と不遡及 | 会議録 |
| – | 平林晃 | 期日までに確認しない場合の扱い | 会議録 |
| – | 平林晃 | 事業者の負担と利用者への転嫁 | 会議録 |
| – | 平林晃 | 省令の運用とSNS事業者の本人確認 | 会議録 |
| – | 高見亮 | マイナンバーカードでの確認と海外事業者 | 会議録 |
| – | 高見亮 | 海外SIMの犯罪利用への対策 | 会議録 |
| – | 高見亮 | 訪日外国人の本人確認 | 会議録 |
| – | 高見亮 | 出国後のSIMの第三者による悪用 | 会議録 |
| – | 高見亮 | 特殊詐欺被害者の救済制度 | 会議録 |
| – | 高見亮 | 自治体への支援 | 会議録 |
| – | 許斐亮太郎 | 改正のきっかけとなった事案 | 会議録 |
| – | 許斐亮太郎 | 特定の事業者が狙われた理由 | 会議録 |
| – | 許斐亮太郎 | 個人の契約回線数の上限 | 会議録 |
| – | 許斐亮太郎 | 小規模事業者への負担 | 会議録 |
| – | 許斐亮太郎 | アプリのメッセージを見られるのか | 会議録 |
| – | 青木ひとみ | 抑止効果と見直しの時期 | 会議録 |
| – | 青木ひとみ | コンビニのプリペイドSIM | 会議録 |
| – | 青木ひとみ | 法人契約の在籍確認の実効性 | 会議録 |
| – | 青木ひとみ | 国際電話を使った詐欺と相談窓口 | 会議録 |
| – | 青木ひとみ | 海外からの詐欺被害への取組 | 会議録 |
| – | 武藤かず子 | 事業者が満たすべき実装水準 | 会議録 |
| – | 武藤かず子 | 事業者間の差異への是正 | 会議録 |
| – | 武藤かず子 | SMS機能のないSIMの扱い | 会議録 |
| – | 武藤かず子 | 個人事業主の複数回線契約 | 会議録 |
| – | 武藤かず子 | 本人確認の実効性の自己テスト | 会議録 |
| – | 武藤かず子 | 海外拠点の詐欺グループへの対策と情報共有 | 会議録 |
| 12時 02分 | 平林晃 | 質問の全体 03分 | 0:00 |
前川恵(自由民主党・無所属の会)
9時 01分から 13分・公式中継のページで「前川恵」を押すとこの人の質問の頭から流れます
データ通信サービスの不正利用の実態
問いSNS型投資・ロマンス詐欺などで、データ通信サービスの不正利用の実態をどう把握しているのか。
答え警察庁(遠藤審議官):令和7年の特殊詐欺の被害額約3241億円のうち、SNS型投資・ロマンス詐欺が約1827億円を占め、被害者をだます際の連絡ツールの9割以上でメッセージアプリなどのデータ通信サービスが不正に利用されている。
会議録:前川恵のこの発言(発言番号 4)
データ通信専用SIMの本人確認を義務づける狙い
問い大手事業者が自主的に本人確認を行っている中で、データ通信専用SIMの契約者に本人確認を義務づける狙いは。
答え総務省(湯本総合通信基盤局長):大手は自主的に本人確認を行っているが、法の監督規定の対象外で実効性が確保できないケースがある。中小事業者には自主的な確認をしていない者も相当数いると考えられる。法の本人確認義務の対象とし、匿名による不正利用の防止を確実にする。
会議録:前川恵のこの発言(発言番号 6)
多回線契約への対応
問い個人での利用が想定されない多回線の契約が悪用されている。課題と本改正案の措置は。
答え総務省(湯本総合通信基盤局長):主要事業者は回線数の上限を自主的に設けているが、対策が不十分な事業者を標的に多回線契約の回線が不正に転売された事例がある。上限や正当な理由の基準が事業者ごとに異なり分かりにくい。統一的な基準を示し、上限を超える契約申込みを拒否できることを明確にする。
会議録:前川恵のこの発言(発言番号 8)
監督官庁としての取組
問い措置を実効的にするため、監督官庁としてどう取り組むのか。
答え堀内総務副大臣:成立後、法人契約での契約担当者の権限確認の方法などをウェブサイトで明確にし、事業者に丁寧に周知する。施行後は新たに対象となるデータ通信専用SIMの事業者への監督を含め、警察庁など関係省庁と協力して厳正な執行を徹底する。
情報流通プラットフォーム対処法の効果
問い情報流通プラットフォーム対処法で、インターネット上の権利侵害を十分に防止できているのか。現状の課題は。
答え総務省(藤田総括審議官):昨年4月に施行され、大規模なプラットフォーム事業者として9事業者を指定している。各事業者は削除申出窓口や削除基準を公表し、削除などの運用状況を年度ごとに公表する義務がある。履行状況や課題を点検し、5月11日から始まった有識者検討会で拡散をめぐる課題を議論する。
権利侵害の防止に向けた決意
問い書き込む側への抑止となる予防策など、権利侵害の被害者をなくすためにどう対策を講じるのか。
答え堀内総務副大臣:誹謗中傷を含む権利侵害情報は深刻な課題で、削除対応の迅速化、発信者情報開示の簡易な裁判手続の創設、利用者のリテラシー向上、相談体制の強化に取り組んできた。有識者検討会で拡散をめぐる課題への対応の在り方も検討し、健全なデジタル空間の実現に取り組む。
神谷裕(中道改革連合・無所属)
9時 14分から 36分・公式中継のページで「神谷裕」を押すとこの人の質問の頭から流れます
通信の秘密と立法事実の比較衡量
問い今回の改正は、通信の秘密などの人権と立法事実を比較衡量した上で適切と言えるのか。
答え林総務大臣:憲法、刑法、民法等の専門家から成る有識者会議の議論に基づいており、比較衡量しても適切と考える。警察署長による電気通信事業者への照会は、確認の求めを行うため必要があると認めるときに限り、照会への対応を事業者に義務づけてはいない。
政令で定める罪
問い契約者確認の求めの対象として政令で定める罪は、現在どのようなもので、今後何を加えるのか。
答え警察庁(遠藤審議官):現行では覚醒剤取締法違反などの薬物犯罪や貸金業法違反などの闇金融事犯の罪が政令に規定されている。データ通信が対象に加わることに伴う政令改正は、不正利用の実態などを勘案して検討し、新たに罪を加える場合はパブリックコメントを実施する。
未遂の扱いと令状がない理由
問い未遂の場合も照会できるのか。裁判所の令状なしに警察署長の判断でできるのはなぜか。
答え警察庁(遠藤審議官):未遂罪が規定されている罪については、未遂でも契約者確認の求めや照会ができる。携帯電話の犯罪利用を最初に認知するのは通常警察署で、迅速性を確保するため主体を警察署長とした。照会は事業者に任意の回答を求めるもので、強制処分ではないため令状を必要としていない。
海外事業者と国際電話への対処
問い国内に事務所を持たない海外の事業者や、国外からの電話による詐欺にどう対処するのか。
答え総務省(湯本総合通信基盤局長):国際電話を使った特殊詐欺には、必要としない人の利用休止が効果的で、国際電話不取扱受付センターでの利用休止の促進や受付体制の強化、迷惑電話を拒否するサービスの普及などを官民で進めている。周知は重要で、自治体や警察庁と連携して一層の普及に努める。
照会できる事業者の範囲
問い秘匿性の高い通信アプリなどの提供事業者に照会できるのか。どこに照会できるのか。
答え警察庁(遠藤審議官):照会先は主にメッセージアプリの運営事業者で、SNSやマッチングアプリなども想定している。照会できるのは法の対象となる電気通信事業者で、法の対象外の海外事業者には任意の協力を求める働きかけを続ける。
若いサイバー人材の発掘
問い不正契約に関わった中学生のようなICTの才能を持つ若い人材を発掘・育成すべきではないか。
答え総務省(三田サイバーセキュリティ統括官):NICTを通じ、中学生を含む25歳以下を対象としたSecHack365を2017年度から実施し、毎年40名程度が修了している。周知を強化し、発掘の方法も検討する。林総務大臣:小学生でもこの分野で進んでいく例があり、どう広げられるか検討する。
平林晃(中道改革連合・無所属)
9時 50分から 34分・公式中継のページで「平林晃」を押すとこの人の質問の頭から流れます
犯罪傾向と改正の抑止効果
問い今回の改正は近年のどのような犯罪傾向に着目し、どのような抑止効果が期待されるのか。
答え警察庁(遠藤審議官):SNS型投資・ロマンス詐欺では音声通話以外の連絡手段が多く、令和7年は大手メッセージアプリが9割以上を占める。多数の回線を使うことが一般的で、データ通信専用SIMの本人確認や多回線契約の拒否の規定で、犯行グループによる回線の不正利用を抑止できる。総務省(湯本総合通信基盤局長):不正利用されたデータ通信専用SIMの多くで本人確認が行われていなかった。
本人確認の対象となるSIMの範囲
問い本人確認の対象とする役務を省令で定めるが、どのような考えで、どの範囲を対象とするのか。
答え総務省(湯本総合通信基盤局長):不正利用の実態、利便性への影響、実効性を勘案して省令で定める。不正利用が確認されたものの多くはSMS機能付きで、まずこれを対象とすることを想定している。SMS機能なしやIoT機器向けは現時点で対象とすることは想定しておらず、IoT専用のものは基本的に対象としない。
既存契約者への本人確認と不遡及
問い既存の契約者にも本人確認を求める施行時利用者本人確認は、法の不遡及の原則に反しないのか。
答え総務省(湯本総合通信基盤局長):施行日時点で本人確認が行われていない契約について、施行後一定期間内に本人確認を行うことを事業者に義務づけるもので、施行日以降に新たな義務を課す措置であり不遡及の原則には反しない。事業者や利用者に負担をかけるため、十分な準備期間を設け周知を徹底する。
期日までに確認しない場合の扱い
問い本人確認の期日はいつ頃か。期日までに本人確認が行われない場合、契約者はどうなるのか。
答え総務省(湯本総合通信基盤局長):期日は省令で定め、中小事業者を含め準備状況を聞いて検討する。期日までに確認に応じない人には一時的に役務提供を拒否できる。停止期間は本人確認に応じるまでに限り、必要な範囲に限定して利用者の利益を過剰に制限しないようにする。
事業者の負担と利用者への転嫁
問い本改正による事業者の負担をどう評価し、料金やサービス水準への転嫁はないのか。
答え総務省(湯本総合通信基盤局長):自主的な取組や事業規模が様々なため定量的な評価は困難だが、状況を注視する。規制の対象は必要最小限とし、十分な準備期間を設け、事業者の声を丁寧に聞きながら周知を含む環境整備に取り組む。
省令の運用とSNS事業者の本人確認
問い省令などに委ねる部分の適切な実施と、SNS事業者そのものの本人確認の厳格化について大臣の見解は。
答え林総務大臣:省令事項は有識者や事業者の意見を聞いて決め、事業者・利用者の負担が過剰とならないよう配意する。令和6年12月にSNS等の事業者にアカウント開設時の本人確認の厳格化の検討を要請している。グローバルな事業者に日本独自の対応を求めることは容易でないが、認証バッジのような取組の例もあり、引き続き働きかける。
高見亮(日本維新の会)
10時 24分から 16分・公式中継のページで「高見亮」を押すとこの人の質問の頭から流れます
マイナンバーカードでの確認と海外事業者
問いデータ通信専用SIMでもマイナンバーカードのICチップ読み取りでの確認を進めるのか。海外のサービス事業者は規制の対象になるのか。
答え総務省(湯本総合通信基盤局長):偽変造のおそれは音声とデータで同様で、データ通信専用SIMも同様の本人確認方法とすることを想定している。訪日外国人が国際ローミングで使う場合は国内事業者と直接の契約がないため対象外となる。海外事業者が国内向けに提供するサービスは不正利用の実態は確認されていないが、動向を注視する。
海外SIMの犯罪利用への対策
問い規制対象外の海外のSIMが犯罪に使われた場合、どのように実効性を確保するのか。
答え警察庁(遠藤審議官):SNSのアカウントに海外の電話番号が登録されている場合も、SNS事業者に利用停止を依頼して被害拡大を防いでいる。捜査ではICPOを通じた協力や、外交ルート、条約・協定による捜査共助を進めている。
訪日外国人の本人確認
問い訪日外国人がプリペイドSIMなどを契約する場合、対面・非対面それぞれの本人確認はどうなるのか。
答え総務省(湯本総合通信基盤局長):国外の住居の確認は容易でなく負担にもなるため、住居に代えて国籍と旅券番号を確認する規定を整備する。具体的な方法は成立後に検討するが、対面では旅券の提示、非対面では旅券の写しの送付を想定している。
出国後のSIMの第三者による悪用
問い短期滞在者の出国やオーバーステイの後に、SIMが第三者に渡って犯罪に使われる事案をどの程度把握しているのか。
答え警察庁(遠藤審議官):過去10年間に、短期滞在外国人による音声通信契約の不正譲渡で携帯電話不正利用防止法違反として検挙した事例はなく、その他の犯罪への悪用は網羅的に把握していない。改正で旅券による確認などが整えば、事業者による契約管理と不正利用防止の環境整備が進む。
特殊詐欺被害者の救済制度
問い特殊詐欺の被害者を救済する制度にはどのようなものがあるのか。
答え金融庁(山下参事官):2008年施行の振り込め詐欺救済法により、犯罪に利用された預貯金口座の取引を停止し、口座の債権を消滅させて被害者に分配金を支払う手続を定めている。2025年度に同法に基づく失権手続が行われた預貯金は約90億円である。
自治体への支援
問い住民の最前線に立つ自治体への支援も含め、総務大臣として特殊詐欺対策にどう取り組むのか。
答え林総務大臣:手口が巧妙化する中、通信や金融など複数分野を横断する取組が重要で、総合対策2.0を踏まえて関係省庁で連携している。国と自治体の連携も重要で、自治体の意見を聞きながら効果的な連携の在り方を検討する。
許斐亮太郎(国民民主党・無所属クラブ)
10時 40分から 40分・公式中継のページで「許斐亮太郎」を押すとこの人の質問の頭から流れます
改正のきっかけとなった事案
問い携帯通信が悪用された代表的な事案や、改正のきっかけとなった事案は。
答え警察庁(遠藤審議官):著名人をかたる偽の投資広告からメッセージアプリのグループに誘導され多額を振り込んだ事案、還付金詐欺に使われた番号の名義人が一つの事業者と245枚のデータ通信専用SIMを契約していた事案、中高生のグループが不正入手したIDとパスワードで大手事業者のシステムに不正ログインし多数の回線を契約した事案がある。
特定の事業者が狙われた理由
問い未成年が関わった回線の不正契約で、同じ事業者が狙われたのはなぜか。
答え警察庁(遠藤審議官):犯行当時、一人が契約できる回線数が他の事業者より多かったことと、既存の利用者が追加で回線を契約する際の本人確認手続が簡素化されていたことが挙げられる。
個人の契約回線数の上限
問い個人が契約できる回線数の上限はどの程度を想定しているのか。大家族への対応は。
答え総務省(湯本総合通信基盤局長):回線数は省令で定め、関係者の意見を聞いて検討する。電気通信事業者協会は音声通信の個人契約を原則5回線とする自主基準を設けており、苦情もなく運用されているため、これを一つの目安とする。家族の回線をまとめて契約する場合なども不当な拒否の対象にならないよう省令などで規定する。
小規模事業者への負担
問い本人確認の見直しで小規模なMVNOのビジネスモデルが崩れ、撤退する事業者が出るのではないか。淘汰が目的なのか。
答え総務省(湯本総合通信基盤局長):事業者に一定の負担をお願いするものだが、正当な事業活動を行う中小事業者の撤退を促すことは全く考えていない。時間に余裕を持ってシステム整備ができるよう十分な準備期間を設け、事前の周知など環境整備に丁寧に取り組む。
アプリのメッセージを見られるのか
問い警察が情報を過度に収集したり、アプリの過去のやり取りや画像が検索されたりするおそれはないのか。
答え警察庁(遠藤審議官):照会は契約者確認の求めに必要な情報、具体的には詐欺に悪用された携帯電話番号について行うもので、回答も事業者の任意である。アプリの履歴データなど必要のない情報を照会することはなく、不当なプライバシー侵害は生じない。総務省(湯本総合通信基盤局長):照会の範囲や対応方法について警察庁と協議する。
青木ひとみ(参政党)
11時 20分から 20分・公式中継のページで「青木ひとみ」を押すとこの人の質問の頭から流れます
抑止効果と見直しの時期
問い本改正でSNS型投資・ロマンス詐欺にどの程度の抑止効果を見込み、いつ、どのように効果を検証するのか。
答え総務省(湯本総合通信基盤局長):SNS型投資・ロマンス詐欺の9割以上でデータ通信が不正利用されており、本人確認の義務化で一定以上の抑止効果があると考える。施行後5年以内に事後評価を行い、警察庁の統計も踏まえる。5年は目安で、不正利用の実態を踏まえ必要に応じて速やかに評価する。
コンビニのプリペイドSIM
問い本人確認なしで買えるプリペイドSIMも規制対象になるのか。災害時の利便性はどう担保するのか。
答え総務省(湯本総合通信基盤局長):プリペイド型も引き続き規制の対象とすることを想定している。コンビニで販売されるものは、回線開通の手続をオンラインで行う際にマイナンバーカードなどのICチップを読み取って確認することを想定している。災害時など本人確認書類による確認が困難な場合は、暫定的に口頭で氏名などを確認する方法を認める。
法人契約の在籍確認の実効性
問い法人契約での契約担当者の在籍確認は、架空法人などの不正契約対策として実効性があるのか。事業者の負担は。
答え総務省(湯本総合通信基盤局長):個人の多回線契約を規制すると法人を装った多回線契約の増加が懸念されるため、担当者の権限・地位の確認を義務づけるもので、実効性があると考える。確認方法は省令で定め、有識者や事業者の意見を聞いて過重な負担とならないよう検討する。
国際電話を使った詐欺と相談窓口
問い国際電話を使った海外拠点の詐欺にどの程度の抑止効果があるのか。不審な電話を相談できる窓口はあるのか。
答え総務省(湯本総合通信基盤局長):本改正は海外拠点での国内事業者のSIMの不正利用には一定の抑止効果があるが、国際電話の不正利用の抑止を直接の目的としたものではない。国際電話不取扱受付センターの運用改善と周知を図る。令和7年6月に迷惑電話対策の相談窓口「でんわんセンター」を設置している。
海外からの詐欺被害への取組
問い海外事業者への対応や、海外からの詐欺被害を抑えるために総務省はどう取り組むのか。
答え林総務大臣:国際電話の休止の受付体制の強化や、自治体・事業者と連携した周知の強化を進めている。詐欺メールについても業界団体に成り済まし防止技術の普及を要請している。海外事業者のサービスを悪用した犯罪の動向を注視し、必要に応じて外国政府と意見交換し、海外事業者への働きかけを要請する。
武藤かず子(チームみらい)
11時 40分から 22分・公式中継のページで「武藤かず子」を押すとこの人の質問の頭から流れます
事業者が満たすべき実装水準
問い事業者が最低限満たすべき実装水準や留意事項を、どのような形でいつ示すのか。
答え総務省(湯本総合通信基盤局長):施行規則で本人確認方法や本人確認書類などのルールを整備し、必要に応じてQ&Aやガイドブックを作成して、施行後速やかに分かりやすく周知する。
事業者間の差異への是正
問い事業者間で本人確認の水準に差がある場合、どのような基準で報告徴収や是正命令などを選ぶのか。確認が形だけになっていないかを確かめるのか。
答え総務省(湯本総合通信基盤局長):必要な限度で報告徴収や立入検査ができ、明らかな法違反には行政指導を、特に悪質な場合には是正命令を講じている。改正後も同様に対応し、適切な本人確認が行われているか必要に応じて確認する。
SMS機能のないSIMの扱い
問いSMS機能のないデータ通信専用SIMは、省令で本人確認義務の対象外とする方向なのか。
答え林総務大臣:対象は不正利用の実態、実効性、利便性への影響を総合的に勘案して省令で定める。昨年12月の有識者会議報告書でも利便性とのバランスに配慮すべきとされた。SMS機能がないものやIoT機器向けのものは不正利用のリスクが低いと考えられ、現時点で対象とすることは想定していない。
個人事業主の複数回線契約
問い個人事業主を法人と同様に扱う方針をどう徹底し、恣意的な契約拒否があった場合はどう是正するのか。
答え総務省(湯本総合通信基盤局長):個人として契約する個人事業主は一定数を超える契約を拒否できるが、正当な理由がある場合に不当な拒否が生じないよう省令で規定し、Q&Aなどで明確にする。趣旨に反する恣意的な拒否や不当な遅延には個別に適切に対応する。
本人確認の実効性の自己テスト
問い金融業界のように、事業者が本人確認の実効性を定期的に自己テストして改善する仕組みを導入してはどうか。
答え向山総務大臣政務官:事業者には本人確認の義務や販売代理店への監督義務があり、代理店への研修や監査、不正契約の定期点検を行う事業者もある。金融業界の対応も参考に、優れた取組を他の事業者に広げ、業界全体の実効性が高まるよう後押しする。
海外拠点の詐欺グループへの対策と情報共有
問い海外拠点の詐欺グループへの国際連携の状況と、新しい手口の情報を関係省庁で共有して制度に生かす仕組みは。
答え警察庁(遠藤審議官):関係国との二国間協議などで現地の捜査当局と連携し、昨年は東南アジアの4か国と協力して被疑者を検挙した。都道府県警察からの被害申告情報の集約や金融機関・業界団体からの情報で手口を把握し、総務省など関係機関と必要に応じて共有している。
平林晃(中道改革連合・無所属)
12時 02分から 03分・公式中継のページで「平林晃」を押すとこの人の質問の頭から流れます
上の「公式中継のページ」から、質問の最初から見られます。
会議録の発言一覧
国会会議録検索システムに出ている発言 188件(発言者と会議録へのリンクだけ。要点づけはしていません)。会議録のページ
発言を一覧で開く
| 発言番号 | 発言者 | 会議録 |
|---|---|---|
| 1 | 古川康 | この発言 |
| 2 | 古川康 | この発言 |
| 3 | 古川康 | この発言 |
| 4 | 前川恵 | この発言 |
| 5 | 遠藤剛 | この発言 |
| 6 | 前川恵 | この発言 |
| 7 | 湯本博信 | この発言 |
| 8 | 前川恵 | この発言 |
| 9 | 湯本博信 | この発言 |
| 10 | 前川恵 | この発言 |
| 11 | 堀内詔子 | この発言 |
| 12 | 前川恵 | この発言 |
| 13 | 藤田清太郎 | この発言 |
| 14 | 前川恵 | この発言 |
| 15 | 堀内詔子 | この発言 |
| 16 | 前川恵 | この発言 |
| 17 | 古川康 | この発言 |
| 18 | 神谷裕 | この発言 |
| 19 | 林芳正 | この発言 |
| 20 | 神谷裕 | この発言 |
| 21 | 遠藤剛 | この発言 |
| 22 | 神谷裕 | この発言 |
| 23 | 遠藤剛 | この発言 |
| 24 | 神谷裕 | この発言 |
| 25 | 遠藤剛 | この発言 |
| 26 | 神谷裕 | この発言 |
| 27 | 遠藤剛 | この発言 |
| 28 | 神谷裕 | この発言 |
| 29 | 遠藤剛 | この発言 |
| 30 | 神谷裕 | この発言 |
| 31 | 遠藤剛 | この発言 |
| 32 | 神谷裕 | この発言 |
| 33 | 遠藤剛 | この発言 |
| 34 | 神谷裕 | この発言 |
| 35 | 遠藤剛 | この発言 |
| 36 | 神谷裕 | この発言 |
| 37 | 遠藤剛 | この発言 |
| 38 | 神谷裕 | この発言 |
| 39 | 遠藤剛 | この発言 |
| 40 | 神谷裕 | この発言 |
| 41 | 湯本博信 | この発言 |
| 42 | 神谷裕 | この発言 |
| 43 | 湯本博信 | この発言 |
| 44 | 神谷裕 | この発言 |
| 45 | 遠藤剛 | この発言 |
| 46 | 神谷裕 | この発言 |
| 47 | 遠藤剛 | この発言 |
| 48 | 神谷裕 | この発言 |
| 49 | 遠藤剛 | この発言 |
| 50 | 神谷裕 | この発言 |
| 51 | 遠藤剛 | この発言 |
| 52 | 神谷裕 | この発言 |
| 53 | 三田一博 | この発言 |
| 54 | 神谷裕 | この発言 |
| 55 | 三田一博 | この発言 |
| 56 | 神谷裕 | この発言 |
| 57 | 林芳正 | この発言 |
| 58 | 神谷裕 | この発言 |
| 59 | 湯本博信 | この発言 |
| 60 | 遠藤剛 | この発言 |
| 61 | 神谷裕 | この発言 |
| 62 | 古川康 | この発言 |
| 63 | 平林晃 | この発言 |
| 64 | 遠藤剛 | この発言 |
| 65 | 平林晃 | この発言 |
| 66 | 湯本博信 | この発言 |
| 67 | 平林晃 | この発言 |
| 68 | 湯本博信 | この発言 |
| 69 | 平林晃 | この発言 |
| 70 | 湯本博信 | この発言 |
| 71 | 平林晃 | この発言 |
| 72 | 湯本博信 | この発言 |
| 73 | 平林晃 | この発言 |
| 74 | 湯本博信 | この発言 |
| 75 | 平林晃 | この発言 |
| 76 | 湯本博信 | この発言 |
| 77 | 平林晃 | この発言 |
| 78 | 湯本博信 | この発言 |
| 79 | 平林晃 | この発言 |
| 80 | 湯本博信 | この発言 |
| 81 | 平林晃 | この発言 |
| 82 | 遠藤剛 | この発言 |
| 83 | 平林晃 | この発言 |
| 84 | 遠藤剛 | この発言 |
| 85 | 平林晃 | この発言 |
| 86 | 林芳正 | この発言 |
| 87 | 平林晃 | この発言 |
| 88 | 古川康 | この発言 |
| 89 | 高見亮 | この発言 |
| 90 | 湯本博信 | この発言 |
| 91 | 高見亮 | この発言 |
| 92 | 遠藤剛 | この発言 |
| 93 | 高見亮 | この発言 |
| 94 | 湯本博信 | この発言 |
| 95 | 高見亮 | この発言 |
| 96 | 遠藤剛 | この発言 |
| 97 | 高見亮 | この発言 |
| 98 | 山下正通 | この発言 |
| 99 | 高見亮 | この発言 |
| 100 | 林芳正 | この発言 |
| 101 | 高見亮 | この発言 |
| 102 | 古川康 | この発言 |
| 103 | 許斐亮太郎 | この発言 |
| 104 | 湯本博信 | この発言 |
| 105 | 許斐亮太郎 | この発言 |
| 106 | 遠藤剛 | この発言 |
| 107 | 許斐亮太郎 | この発言 |
| 108 | 林芳正 | この発言 |
| 109 | 許斐亮太郎 | この発言 |
| 110 | 林芳正 | この発言 |
| 111 | 許斐亮太郎 | この発言 |
| 112 | 遠藤剛 | この発言 |
| 113 | 許斐亮太郎 | この発言 |
| 114 | 湯本博信 | この発言 |
| 115 | 許斐亮太郎 | この発言 |
| 116 | 湯本博信 | この発言 |
| 117 | 許斐亮太郎 | この発言 |
| 118 | 湯本博信 | この発言 |
| 119 | 許斐亮太郎 | この発言 |
| 120 | 湯本博信 | この発言 |
| 121 | 許斐亮太郎 | この発言 |
| 122 | 湯本博信 | この発言 |
| 123 | 許斐亮太郎 | この発言 |
| 124 | 湯本博信 | この発言 |
| 125 | 許斐亮太郎 | この発言 |
| 126 | 湯本博信 | この発言 |
| 127 | 許斐亮太郎 | この発言 |
| 128 | 遠藤剛 | この発言 |
| 129 | 許斐亮太郎 | この発言 |
| 130 | 遠藤剛 | この発言 |
| 131 | 許斐亮太郎 | この発言 |
| 132 | 遠藤剛 | この発言 |
| 133 | 許斐亮太郎 | この発言 |
| 134 | 湯本博信 | この発言 |
| 135 | 許斐亮太郎 | この発言 |
| 136 | 湯本博信 | この発言 |
| 137 | 許斐亮太郎 | この発言 |
| 138 | 湯本博信 | この発言 |
| 139 | 許斐亮太郎 | この発言 |
| 140 | 遠藤剛 | この発言 |
| 141 | 許斐亮太郎 | この発言 |
| 142 | 遠藤剛 | この発言 |
| 143 | 許斐亮太郎 | この発言 |
| 144 | 湯本博信 | この発言 |
| 145 | 許斐亮太郎 | この発言 |
| 146 | 古川康 | この発言 |
| 147 | 青木ひとみ | この発言 |
| 148 | 湯本博信 | この発言 |
| 149 | 青木ひとみ | この発言 |
| 150 | 湯本博信 | この発言 |
| 151 | 青木ひとみ | この発言 |
| 152 | 湯本博信 | この発言 |
| 153 | 青木ひとみ | この発言 |
| 154 | 湯本博信 | この発言 |
| 155 | 青木ひとみ | この発言 |
| 156 | 湯本博信 | この発言 |
| 157 | 青木ひとみ | この発言 |
| 158 | 林芳正 | この発言 |
| 159 | 青木ひとみ | この発言 |
| 160 | 古川康 | この発言 |
| 161 | 武藤かず子 | この発言 |
| 162 | 湯本博信 | この発言 |
| 163 | 武藤かず子 | この発言 |
| 164 | 湯本博信 | この発言 |
| 165 | 武藤かず子 | この発言 |
| 166 | 湯本博信 | この発言 |
| 167 | 武藤かず子 | この発言 |
| 168 | 林芳正 | この発言 |
| 169 | 武藤かず子 | この発言 |
| 170 | 湯本博信 | この発言 |
| 171 | 武藤かず子 | この発言 |
| 172 | 向山淳 | この発言 |
| 173 | 武藤かず子 | この発言 |
| 174 | 湯本博信 | この発言 |
| 175 | 武藤かず子 | この発言 |
| 176 | 遠藤剛 | この発言 |
| 177 | 武藤かず子 | この発言 |
| 178 | 古川康 | この発言 |
| 179 | 古川康 | この発言 |
| 180 | 古川康 | この発言 |
| 181 | 古川康 | この発言 |
| 182 | 平林晃 | この発言 |
| 183 | 古川康 | この発言 |
| 184 | 古川康 | この発言 |
| 185 | 林芳正 | この発言 |
| 186 | 古川康 | この発言 |
| 187 | 古川康 | この発言 |
| 188 | 古川康 | この発言 |
