内閣委員会まとめ2026-05-12
参議院 内閣委員会|2026-05-12|取得 2026-10-25
約4時間30分(審議時間からの概算)の会議を、質問者9人・論点48件に分けました。全部の要点を読んで約19分。気になる論点だけ映像で確かめられます。
この会議の作り方と、公式の中継で見る道
発言者・所要は参議院インターネット審議中継の発言者一覧から機械で写しています(所要は次の発言者の頭出しとの差)。会議録から書いた論点の見出しと要点は、国会会議録検索システムの会議録の本文から書いた要約です(時刻の代わりに、会議録のその発言へのリンクを付けています)。発言の全文は国会会議録検索システム、映像は参議院インターネット審議中継が正です。
公式の中継で見る道:参議院インターネット審議中継の会議ページを開き、発言者一覧の名前を押す(その人の発言の頭から流れる)→ 書いてある「頭から ◯:◯◯」まで進める。
目次
木原稔(内閣官房長官、沖縄基地負担軽減担当、拉致問題担当)
から 03分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「木原稔」を押すと、その場所から再生されます
上の「公式中継のページ」から、質問の最初から見られます。
塩村あやか(立憲民主・無所属)
から 31分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「塩村あやか」を押すと、その場所から再生されます
立法事実と改善の評価
問い既存体制のどこに限界があって新組織が必要なのか。設置後、何をもってインテリジェンス機能が改善したと評価するのか。
答え木原内閣官房長官:政府全体を俯瞰し政治のリーダーシップで情報活動の重点を示す仕組みがなく、内調には各省庁を取りまとめる総合調整機能がない。官邸に届く情報に不整合や重複があるといった課題が実際にあった。評価は政策部門からのフィードバックを受けるインテリジェンスサイクルの確立が狙いで、施行後の活動状況は業務に支障がない範囲で国会に説明し、公表できるものは公表する。
情報提供を拒める場合
問い第7条に基づく資料・情報の提供について、関係行政機関の長はどのような場合に提供を拒んだり範囲を限定したりできるのか。
答え内閣官房(岡審議官):第1項は保有する側が調査審議に資すると判断したものを提供する。第2項は議長の求めに応じた提供の義務だが、範囲は重要情報活動と外国情報活動への対処に関するものに限られ、それを超える要求や、個人情報を無用に侵害したり政治的中立性を損なったりする法令違反の要求には従う必要がなく、撤回を求めることになる。
提供される情報の範囲
問い提供される情報には税務、医療、福祉、教育の情報や、自治体や民間事業者から得た情報も含まれるのか。
答え内閣官房(岡審議官):調査審議事項によるため一概に答えられないが、テロの首謀者の個人情報、捜査情報、出入国在留情報などの提供は考えられる。税務や医療・福祉・教育の情報だから除外するという定めはない。自治体や民間から国に提供された情報が国家情報会議に提供されることはあるが、国家情報会議から自治体に直接求める制度はない。
目的外利用の判断
問い取得時と異なる目的で情報が使われる場合、相当な理由や必要な限度を判断し、チェックするのは誰か。
答え内閣官房(岡審議官):個人情報保護法第69条により、相当の理由がある場合は目的外の提供ができる。その要件に合うかの第一義的な判断は提供する側が行う。第7条第2項による要求の場合は、まず要求側が調査審議事項に資するかを判断し、その後提供側が個人情報保護法に該当するかを判断する順序となる。
デモ・集会参加者への歯止め
問い市民活動やデモへの参加だけで対象にならないという歯止めは、法案のどの条文にあるのか。
答え木原内閣官房長官:第2条で安全保障の確保、テロリズムの発生の防止、緊急の事態への対処を重要国政運営の例示として規定しており、デモや市民活動などへの参加のみで調査審議の対象となることはおよそ想定されていない。本法案は新たな調査権限を設けない組織法で、配慮規定をこの法案にだけ置くと法体系上特別な意味を持ち、現場の萎縮を招きかねないため置かなかった。
プライバシー保護の内部手続
問い個人情報を侵害しないための方策には、提供範囲や目的外利用の防止、誤って集約された情報の削除などの具体的な内部手続が含まれるのか。
答え木原内閣官房長官:所掌事務に必要な範囲を超えて個人情報を求めることはない。個人情報保護法の義務規定や個人情報保護委員会の監視権限があり、組織法に重ねて規律を設ける必要はない。成立後に作る中長期的な推進方策で、プライバシーを無用に侵害する情報収集を行わないことなどについて具体的方策を含め検討する。
杉尾秀哉(立憲民主・無所属)
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現行で大きな支障はあるのか
問い大きな支障になる前に組織改編を行うというのは、現行では大きな支障がないということではないか。
答え木原内閣官房長官:実体験として不都合を感じたことはあったが、大きな支障が起きているかどうかは分からない。複雑な安全保障環境で今後危機が起こり得る可能性を考えると、未然に防ぐために先手で情報収集・分析の体制を整える必要がある。
連立合意書との関係
問い本法案は昨年10月の自民・維新の連立合意書をそのまま条文化したものではないか。なぜ今国会での成立なのか。
答え内閣官房(岡審議官):合意書の内容も踏まえて検討し法案提出に至った。提出時期は合意書のスケジュールも踏まえつつ、政府として必要かつ十分な検討を終えたため今国会に提出した。木原内閣官房長官:情報部門の中枢機能が足りないことは常々言われてきたことで、連立合意書で初めて書かれた問題ではない。
短期間の立案と専門的知見
問い連立合意書から約1か月で原案が示されている。専門家や外部の識者の意見はどこまで反映されたのか。
答え内閣官房(岡審議官):問題意識は以前から政府内外で共有されており、合意書を受けて機械的に立案したものではない。情報機関や政策部門の職員の知見、外部や政党の提言、国家安全保障会議設置法のスキームと運用実態を踏まえて立案した。個人情報やプライバシーは既存の法令があり、新たな権限を創設しない以上、重ねて規定する必要はないと判断した。
配慮規定と内閣法制局
問い人権の配慮規定や民主的統制を書き込むことについて、内閣法制局に相談していないのではないか。
答え内閣官房(岡審議官):既存の法令に規範がある中で重ねて書く必要はないという一般的な理解に基づき、過去の組織法の例に倣って規定を置かないと判断した。法案全体は内閣法制局と丁寧にやり取りし、審査を経て提出した。
組織法を根拠にした情報収集
問い警察法のように組織法の所掌事務を根拠に、作用法がなくても国民監視の情報収集ができることになるのではないか。
答え内閣官房(岡審議官):情報機関にも個人情報保護法は一般の行政機関と同様に適用され、国家公務員法の全体の奉仕者の規定もある。これらを逸脱した活動は法令と憲法で制限されており、新たに規制を書き込む必要はないと判断した。木原内閣官房長官:対外情報庁やスパイ防止法など他の法案は、課題や論点を整理しており、スケジュールを示せる段階にない。
有識者会議を設けなかった理由
問いNSC法案の時のように有識者会議で慎重に議論するプロセスを、なぜ今回は踏まなかったのか。
答え木原内閣官房長官:政府はこれまでも情報機能の強化に取り組んできており、合意書に基づいて急いだということはない。本年1月にロシア通商代表部の元職員による先端技術情報の取得を図った事件が摘発され、2月の衆院選では外国のものと疑われる不審アカウントの投稿が把握された。こうした情勢を深刻に受け止めている。
牛田茉友(国民民主党・新緑風会)
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連絡調整から総合調整へ
問い内閣情報調査室の連絡調整が総合調整に格上げされることで、具体的に何が変わるのか。
答え木原内閣官房長官:総合調整は内閣の立場から行政各部の施策の統一を図るもの。各省庁の情報源の特性に応じた任務の付与、政策部局と連携した情報活動の優先順位付けで過剰なリソース配分を防ぐこと、省庁横断的な教育訓練や交流人事の推進などが例として挙げられる。
第7条は情報アクセス権か
問い第7条第2項の情報提供の義務は、国家情報会議に情報アクセス権を与えるものなのか。
答え内閣官房(岡審議官):中央の情報組織が各省庁の情報を収集しやすくする規定という意味では情報アクセス権と称しても違和感はない。ただし国家情報局の職員が各省庁の管理の壁を越えて直接資料を取ってくるものではなく、求めに応じて提供してもらうプロセスを指している。
重点的に強化する機能と人材
問い国家情報会議・国家情報局はどの機能を重点的に強化し、どのような専門人材を確保するのか。
答え木原内閣官房長官:例として、影響工作を含む外国情報活動への対処、経済安全保障に関する情報の収集・分析、AIや情報通信技術の活用がある。共同研修や省庁横断的なキャリアパスで人材を育て、情報部門特有の事情に見合った処遇の確保も検討する。内閣官房(岡審議官):俸給表を分けるのも一案だが限界があり、省庁横断的なキャリアパスで離職防止を図る。
プロパー職員の採用
問いプロパー職員は既存の公務員試験の枠内で採用するのか、インテリジェンスに特化した独自枠を設けるのか。
答え内閣官房(岡審議官):内調は一般職の新卒採用を毎年行い、この春は約20名が勤務を始めた。プロパー職員は全体の3分の1程度で、令和9年春の募集は30名程度に拡大し、令和10年春から総合職の採用を始めることを検討している。当面は独自試験は行わず、一般の総合職試験・一般職試験の枠内で募集する。
海外での邦人保護
問い国家情報会議の設置で、海外で危険にさらされる邦人の保護について、何がどう改善されるのか。
答え島田外務大臣政務官:邦人保護では正確な情勢の把握が鍵で、国家情報局は政府一体となった情報収集活動や総合分析をより円滑かつ強力なものとする。外務省も在外公館や関係省庁、外国政府から得た情報などあらゆる情報源を活用し、邦人の安全に万全を期す。
国家安全保障会議との関係と独立性
問い国家安全保障会議との役割分担は。構成員が重複する中で、情報の客観性と独立性をどう確保するのか。
答え木原内閣官房長官:両者はカスタマーとプロバイダーの関係で、情報部局は中立的立場で収集・分析・評価を行う。情報部門の司令塔を国家安全保障会議と同格の閣僚級に格上げし、総合調整機能を持つ事務局を整えることで客観性・中立性の確保に大きな効果がある。分析結果に客観性のある説明を加え、閣僚間の議論で妥当な結論が導かれると考える。
司隆史(公明党)
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目的と内調の運用での対応
問い法案の目的は何か。内調の運用の工夫では対応できなかったのか。
答え木原内閣官房長官:サイバー攻撃や影響工作、経済安全保障など複数領域にまたがる脅威の兆候を能動的に把握する必要がある。政府全体を俯瞰して基本方針を示す仕組みがなく、内調に総合調整権がないことは制度上の限界で、運用上の工夫では解決困難である。内閣官房(岡審議官):総合調整と閣僚級の会議体により、集約される情報の質・量が向上し、総理らへのプロダクトの質も高まる。
衆議院の議論を踏まえた懸念の受け止め
問い衆議院の議論を踏まえ、国民の懸念をどう受け止め、参議院でどう向き合うのか。
答え木原内閣官房長官:衆議院では個人情報やプライバシー、政治的中立性への懸念が示された。参議院でも丁寧に説明する。成立後は中長期的な推進方策を文書にまとめて国会に報告・公表し、プライバシー保護の趣旨に反する情報の収集等を行わない方策を盛り込むことなど、附帯決議に十分配意する。
権限の強い側からの要求を断れるか
問い総理や官房長官から逸脱した提供要求があった場合、各インテリジェンス機関は断ることができるのか。
答え内閣官房(岡審議官):個人情報保護法は国家情報会議・国家情報局を含む各行政機関に適用され、目的外利用の適否は情報を管理する側が第一義的に判断する。法令に違反する要求は前提としないが、万が一あれば、提供側がルールに違反するので渡せないと伝え、要求は撤回される手順となる。
過去のプライバシー侵害事案
問い公安調査庁、岐阜県警、防衛省で人権侵害の事案があった。どう認識し、今後どう対応するのか。
答え公安調査庁(渡部総務部長):元職員を24時間体制で監視した活動が違法とされた判決を重く受け止め、調査の基本原則の遵守と個人情報の適正な取扱いについて指導・教育を行っている。防衛省(松尾防衛政策局次長):情報保全隊の判決を受け、平成29年に運営方針でコンプライアンス教育の充実を定め、毎年教育と検査を行っている。警察庁(千代延警備局長):岐阜県警の判決確定後、原告の個人情報を抹消し、指導教養を徹底している。
スパイ防止法などとの一体の議論
問いスパイ防止法や対外情報庁と一体で、インテリジェンス全体の在り方を議論すべきではなかったか。
答え木原内閣官房長官:本法案は組織法で母体の内調が既にあり、短期間で立案できた。対外情報機能の強化や外国からの干渉防止の制度は国民の権利を制約し得るため短期間の立案は困難で、丁寧に検討する。全てまとめてからでは時間を要するため、基盤となる司令塔機能の強化を先行させた。
インテリジェンスのビジョン
問い附帯決議の中長期的な推進方策では、懸念を払拭するビジョンも示すべきではないか。
答え木原内閣官房長官:衆議院で指摘された関係機関の連携、専門人材の確保・育成、AIなど先端技術の活用方策などを検討する。参議院の議論も踏まえ、中長期的な目標といったインテリジェンスのビジョンのような大きな視点で検討することが重要だ。
大津力(参政党)
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国民を紛争から守るための設置か
問い国家情報会議の設置は、国民を戦争に巻き込むのではなく、守るためではないか。
答え木原内閣官房長官:サイバー攻撃や偽情報、国際テロなど複数の領域にまたがる脅威が顕在化するのを待たず、能動的に兆候をつかみ全体像を把握する必要がある。危機を未然に防ぐことが国民の安全と国益の確保につながると確信している。
米国との情報連携
問い米国との連携はこれまでとどう変わり、国家情報局の設置で何が強化されるのか。情報共有は対等なのか。
答え内閣官房(岡審議官):具体的な連携の在り方は答えを控えるが、総理をトップとする閣僚級の組織が置かれ事務局のトップも格上げされることで、国際的な情報協力の活性化に寄与する。情報機関相互の協力は双方向で、対等・平等な関係で行われている。
段階的な連携の強化
問い日本の情報保全に課題がある中、スパイ防止法の整備などに合わせて段階的に連携を進めるべきではないか。
答え内閣官房(岡審議官):特定秘密保護法や重要経済安保情報保護活用法で情報保全制度は段階的に充実し、米国、NATO、フランスなど12の国・機関と情報保護協定を結んでいる。保全の強度は国際的にも十分と評価されており、その時点で実行できる最高水準の情報協力を図る。
縦割りの解消と情報の質・量
問い本法案で縦割りの弊害をどう解消し、情報の量と質をどう高めるのか。
答え木原内閣官房長官:国家情報会議が政府統一的な基本方針を示し、国家情報局が各省庁を総合調整して優先順位付けや整合性を確保する。各省庁の情報収集手段と情報源を最大限活用し、集めた情報を効率的に集約・総合分析することで、質の高いインテリジェンスを政策部門に提供できる。
海外での情報収集と予算
問い対価を払って情報を得るなど海外での情報収集の現状と、予算の拡充について考えは。
答え内閣官房(町田審議官):外務省の在外公館を中心に関係省庁の連携の下で人的ネットワークを構築しており、テロ対策では国際テロ情報収集ユニットが一定の成果を上げてきた。人員、語学力、予算などに課題はあるが、既存の体制を基盤に対外情報機能の充実を検討する。
情報分析の課題と偽情報
問い分野で評価が異なる分析や、ディープフェイクのような偽情報の判別について、どのような課題を認識し、どう見抜くのか。
答え内閣官房(岡審議官):人材育成が各省庁の努力に依存しすぎた反省から、省庁横断的な研修やキャリアパス、リスキリングを進める。AIで本物らしい情報が大量に作られる基盤が整っており、民間の技術も使ってファクトチェックに取り組み、政府の施策に関する偽情報には訂正や反論を行い、外国による影響工作の解明も進める。
大門実紀史(日本共産党)
から 20分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「大門実紀史」を押すと、その場所から再生されます
監督機関をセットで設けるべきでは
問い情報機関の活動全体を監督する第三者機関や国会の仕組みは、本法案とセットで提案されるべきではないか。
答え木原内閣官房長官:本法案は行政機関相互の関係を律するもので、新たな調査権限や捜査権限を付与しない。各省庁は各大臣の監督の下でこれまでと同じ権限で情報活動を行う。閣僚級の会議が基本方針を定めることは民主的統制の強化に資するもので、第三者機関の規定は設けていない。
議員会館前の集会の監視の根拠
問い議員会館前の集会を私服の警察官が監視しているのは、どういう法的根拠によるのか。
答え警察庁(千代延警備局長):個別の事案は承知していないが、警察活動は警察法第2条第1項の公共の安全と秩序の維持の責務を果たす上で必要な範囲で行われる。デモが過激化するおそれや対立するデモ隊の衝突のおそれといった観点から関心を寄せることはあり得る。
岐阜県警の市民監視
問い風力発電の建設に反対する住民の個人情報を集めて電力会社側に伝えた岐阜県警は、どの法律を根拠にしたのか。今後も同様の情報収集を続けるのか。
答え警察庁(千代延警備局長):公共の安全と秩序の維持の責務を果たす上で必要な範囲で行われるべきものという考えで行われたと承知しているが、違法とした判決を重く受け止めている。情報収集は目的の正当性、必要性・相当性の基本原則を遵守して行うべきものと考えている。
伊勢崎賢治(れいわ新選組)
から 1時間 11分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「伊勢崎賢治」を押すと、その場所から再生されます
客観的な情報評価の仕組み
問い脅威の誇張を防ぐ客観的で的確な情報評価の仕組みは、どの程度具体的に検討が進んでいるのか。
答え木原内閣官房長官:第2条で政策部門と分離した情報収集を前提とし、第7条の情報提供義務で多くの情報が集まれば客観性が高まる。第5条・第6条の閣僚級の会議で、事務方の過大・過小な評価も是正される。脅威の誇張は政策判断を誤らせるもので、職員も閣僚も肝に銘じる必要がある。
収集と分析の分離
問い司令塔が特定の政治判断に基づき、各省庁の収集活動を誘導するリスクはないのか。収集と分析の独立をどう担保するのか。
答え木原内閣官房長官:内調では内閣情報分析官が収集とは別に総合分析を行うことで中立性を確保しており、国家情報局でも継承する。国家安全保障会議と情報部門が同格に整備されることで、政策部門の期待に左右されにくい客観的な分析・評価の仕組みが整う。
デビルズアドボケートとレッドチーム
問い異論を制度的に保障するデビルズアドボケートやレッドチーム、外部の独立した視点を導入する考えはあるか。
答え木原内閣官房長官:エコーチェンバー化してはならず、こうした手法は積極的に取り入れるべきだ。重要な事案の総合分析では当初の結論にあえて批判を加えるチームを編成することは考慮に値する。平素の分析では担当班の中で異論を出す思考法が有益で、省庁横断的な研修で手法の定着を検討する。
松川るい(自由民主党・無所属の会)
から 29分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「松川るい」を押すと、その場所から再生されます
国家安全保障会議と同格にする意義
問い国家情報会議・国家情報局を国家安全保障会議・国家安全保障局と同じレベルに格上げする意義は何か。
答え佐藤内閣官房副長官:情報分野では政治のリーダーシップを発揮する仕組みや総合調整機能がなく、政府一体となった情報活動の基盤が十分でなかった。格上げで政策部門と情報部門の司令塔が同格となり、閣僚級の方針と総合分析が政策判断に生かされ、事務局レベルでもインテリジェンスサイクルが活発に動くことが期待される。
国家情報局長の役割
問い内閣情報官が国家情報局長になると、総理に対する役割として何が変わるのか。
答え内閣官房(町田審議官):総理へのブリーフや外国機関のトップとの情報協力は変わらない。新たに国家情報会議の事務局トップとして基本方針の企画立案や各省庁の総合調整を担う。情報の集約機能が高まることで総理へのブリーフの水準も高まり、外国との情報協力もより高いレベルで充実することが期待される。
G7で対外情報機関がない国
問いG7の中で独立した対外情報機関が存在しない国はあるのか。
答え内閣官房(町田審議官):日本を除くG7諸国で対外情報機関を持たない国はないと理解している。米国のCIA、英国のSIS、フランスのDGSE、ドイツのBND、カナダのCSIS、イタリアのAISEが該当する。
情報に生涯をささげる人材の組織
問い国家情報局や将来の対外情報庁は、各省庁からの寄せ集めでなく、情報の専門人材の集団で構成すべきではないか。
答え佐藤内閣官房副長官:出向者には即戦力の専門性があり、省庁横断的なキャリアパスも追求する。一方で国家情報局ではプロパー職員の比率を高めたい。現在は3分の1程度で、この春の約20名を来春は30名程度に増やし、総合職の採用開始も検討している。
サイバー人材の発掘と育成
問いサイバー分野で才能ある人材を若い段階から発掘し育てることを、政府としてどう進めるのか。
答え内閣官房(岡審議官):技術系職員は現在も採用の3分の1程度で、サイバーセキュリティーやAIの技能を持つ職員を積極的に採用し、中途採用や選考採用も進める。現職員の研修やリスキリングも促す。民間企業と連携した仮想環境での訓練や、関係省庁・民間事業者への出向で実務経験を積ませる。
スパイ防止関連の法整備
問い外国代理人登録法やロビー活動公開法などスパイ防止に関連する法整備に、政府はどう取り組むのか。
答え内閣官房(岡審議官):本法案の成立でインテリジェンス改革が完成するとは考えていない。外国勢力が政策決定や世論形成に不当に干渉するリスクが高まっており、それを阻止する仕組みを含め検討を進める。課題や論点を整理している最中で、具体的な方向性や時期を示せる段階にはない。
柴田巧(日本維新の会)
から 01分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「柴田巧」を押すと、その場所から再生されます
国家安全保障戦略の情報収集能力の強化
問い国家安全保障戦略に書いた情報収集能力の強化は達成できたのか。次期戦略に持ち越す課題や検証の考えは。
答え佐藤内閣官房副長官:偽情報の分析体制の強化、AIを活用した公開情報の分析、情報収集衛星の打ち上げ、衛星コンステレーションの構築、サイバー対処能力強化法の制定など一定の取組が進んだ。対外情報機能の強化や外国の不正な干渉を防ぐ仕組みは課題で、中長期的な推進方策の検討の際に従前の取組の水準も確認する。
国家情報戦略と国家安全保障戦略の関係
問い国家情報会議がまとめる文書と国家安全保障戦略は同格なのか。期間や記載内容の関係はどうなるのか。
答え佐藤内閣官房副長官:国家安全保障戦略は安全保障の最上位の政策文書で、国家情報会議の文書は中長期的な情報活動の推進方策に関する文書である。閣議決定を行うかは未定で、毎年更新する性質ではなく、国家安全保障戦略と歩調を合わせることも含めて検討する。両文書の整合性は図る。
「重要国政運営」の範囲
問い重要国政運営に該当する事項の範囲をどう考え、どのような基準で判断するのか。
答え内閣官房(岡審議官):国政は対外政策、安全保障政策、行政全般、財政政策などを指し、その中で特に重要な安全保障の確保、テロリズムの発生の防止、緊急の事態への対処を例示したのが重要国政運営である。何が該当し、どう調査審議するかはその時々の情勢に応じて議長である総理が定める。
国家情報局職員の情報漏えい対策
問い国家情報局職員による情報漏えいを防ぎ、信頼性を確保するための具体策は。
答え内閣官房(鎌谷審議官):全職員に使命感と職責の重みを自覚させ、外国情報機関の籠絡の手口を実例を交えて教えて保全意識を高める。勤務実績や保全ルールの遵守状況を見極めた上で配置・登用し、幹部による面接指導や保全検査を厳格に行い、特定秘密などを扱う職員には法定の適性評価を実施する。
北朝鮮IT労働者への対応
問い北朝鮮IT労働者に関する注意喚起以降、民間企業からの通報や疑わしい事案にどう対応してきたのか。国家情報会議の対象になるのか。
答え警察庁(千代延警備局長):令和6年3月に関係省庁連名で注意喚起を行い、昨年8月に更新した。不審な人物がオンラインの業務に応募してきたといった情報が寄せられており、刑事事件として扱うべきものは法と証拠に基づき対処する。佐藤内閣官房副長官:外国の機関がIT技術を使って不正な活動を行う場合は、外国情報活動への対処として国家情報会議の調査審議の対象に含まれる。
対外情報の収集能力と同志国との連携
問い同志国との連携で、日本の対外情報の収集能力の不足がネックになっていないか。
答え佐藤内閣官房副長官:諸外国の情報機関との連携で日本の対外情報能力がネックとなっている事態は生じていない。ただし協力関係を維持・深化できるかは、日本が質・量とも充実した情報を提供できるかによるところが大きく、対外情報機能の充実に向けた検討を丁寧に進める。
会議録の発言一覧
国会会議録検索システムに出ている発言 173件(発言者と会議録へのリンクだけ。要点づけはしていません)。会議録のページ
発言を一覧で開く
| 発言番号 | 発言者 | 会議録 |
|---|---|---|
| 1 | 北村経夫 | この発言 |
| 2 | 北村経夫 | この発言 |
| 3 | 北村経夫 | この発言 |
| 4 | 北村経夫 | この発言 |
| 5 | 木原稔 | この発言 |
| 6 | 北村経夫 | この発言 |
| 7 | 塩村あやか | この発言 |
| 8 | 木原稔 | この発言 |
| 9 | 塩村あやか | この発言 |
| 10 | 木原稔 | この発言 |
| 11 | 塩村あやか | この発言 |
| 12 | 岡素彦 | この発言 |
| 13 | 塩村あやか | この発言 |
| 14 | 岡素彦 | この発言 |
| 15 | 塩村あやか | この発言 |
| 16 | 岡素彦 | この発言 |
| 17 | 塩村あやか | この発言 |
| 18 | 岡素彦 | この発言 |
| 19 | 塩村あやか | この発言 |
| 20 | 岡素彦 | この発言 |
| 21 | 塩村あやか | この発言 |
| 22 | 岡素彦 | この発言 |
| 23 | 塩村あやか | この発言 |
| 24 | 木原稔 | この発言 |
| 25 | 塩村あやか | この発言 |
| 26 | 木原稔 | この発言 |
| 27 | 塩村あやか | この発言 |
| 28 | 杉尾秀哉 | この発言 |
| 29 | 木原稔 | この発言 |
| 30 | 杉尾秀哉 | この発言 |
| 31 | 岡素彦 | この発言 |
| 32 | 杉尾秀哉 | この発言 |
| 33 | 木原稔 | この発言 |
| 34 | 北村経夫 | この発言 |
| 35 | 木原稔 | この発言 |
| 36 | 杉尾秀哉 | この発言 |
| 37 | 岡素彦 | この発言 |
| 38 | 杉尾秀哉 | この発言 |
| 39 | 岡素彦 | この発言 |
| 40 | 杉尾秀哉 | この発言 |
| 41 | 岡素彦 | この発言 |
| 42 | 杉尾秀哉 | この発言 |
| 43 | 岡素彦 | この発言 |
| 44 | 杉尾秀哉 | この発言 |
| 45 | 岡素彦 | この発言 |
| 46 | 杉尾秀哉 | この発言 |
| 47 | 岡素彦 | この発言 |
| 48 | 杉尾秀哉 | この発言 |
| 49 | 木原稔 | この発言 |
| 50 | 杉尾秀哉 | この発言 |
| 51 | 木原稔 | この発言 |
| 52 | 杉尾秀哉 | この発言 |
| 53 | 牛田茉友 | この発言 |
| 54 | 木原稔 | この発言 |
| 55 | 牛田茉友 | この発言 |
| 56 | 木原稔 | この発言 |
| 57 | 牛田茉友 | この発言 |
| 58 | 岡素彦 | この発言 |
| 59 | 牛田茉友 | この発言 |
| 60 | 岡素彦 | この発言 |
| 61 | 牛田茉友 | この発言 |
| 62 | 木原稔 | この発言 |
| 63 | 牛田茉友 | この発言 |
| 64 | 岡素彦 | この発言 |
| 65 | 牛田茉友 | この発言 |
| 66 | 岡素彦 | この発言 |
| 67 | 牛田茉友 | この発言 |
| 68 | 岡素彦 | この発言 |
| 69 | 牛田茉友 | この発言 |
| 70 | 島田智明 | この発言 |
| 71 | 牛田茉友 | この発言 |
| 72 | 北村経夫 | この発言 |
| 73 | 牛田茉友 | この発言 |
| 74 | 木原稔 | この発言 |
| 75 | 牛田茉友 | この発言 |
| 76 | 木原稔 | この発言 |
| 77 | 牛田茉友 | この発言 |
| 78 | 司隆史 | この発言 |
| 79 | 木原稔 | この発言 |
| 80 | 司隆史 | この発言 |
| 81 | 岡素彦 | この発言 |
| 82 | 司隆史 | この発言 |
| 83 | 木原稔 | この発言 |
| 84 | 司隆史 | この発言 |
| 85 | 岡素彦 | この発言 |
| 86 | 司隆史 | この発言 |
| 87 | 渡部亜由子 | この発言 |
| 88 | 松尾智樹 | この発言 |
| 89 | 千代延晃平 | この発言 |
| 90 | 司隆史 | この発言 |
| 91 | 木原稔 | この発言 |
| 92 | 司隆史 | この発言 |
| 93 | 木原稔 | この発言 |
| 94 | 司隆史 | この発言 |
| 95 | 大津力 | この発言 |
| 96 | 木原稔 | この発言 |
| 97 | 大津力 | この発言 |
| 98 | 岡素彦 | この発言 |
| 99 | 大津力 | この発言 |
| 100 | 岡素彦 | この発言 |
| 101 | 大津力 | この発言 |
| 102 | 岡素彦 | この発言 |
| 103 | 大津力 | この発言 |
| 104 | 木原稔 | この発言 |
| 105 | 大津力 | この発言 |
| 106 | 町田達也 | この発言 |
| 107 | 大津力 | この発言 |
| 108 | 岡素彦 | この発言 |
| 109 | 北村経夫 | この発言 |
| 110 | 岡素彦 | この発言 |
| 111 | 大津力 | この発言 |
| 112 | 大門実紀史 | この発言 |
| 113 | 木原稔 | この発言 |
| 114 | 大門実紀史 | この発言 |
| 115 | 千代延晃平 | この発言 |
| 116 | 大門実紀史 | この発言 |
| 117 | 千代延晃平 | この発言 |
| 118 | 大門実紀史 | この発言 |
| 119 | 千代延晃平 | この発言 |
| 120 | 大門実紀史 | この発言 |
| 121 | 千代延晃平 | この発言 |
| 122 | 大門実紀史 | この発言 |
| 123 | 千代延晃平 | この発言 |
| 124 | 大門実紀史 | この発言 |
| 125 | 伊勢崎賢治 | この発言 |
| 126 | 木原稔 | この発言 |
| 127 | 伊勢崎賢治 | この発言 |
| 128 | 木原稔 | この発言 |
| 129 | 伊勢崎賢治 | この発言 |
| 130 | 木原稔 | この発言 |
| 131 | 伊勢崎賢治 | この発言 |
| 132 | 北村経夫 | この発言 |
| 133 | 北村経夫 | この発言 |
| 134 | 北村経夫 | この発言 |
| 135 | 松川るい | この発言 |
| 136 | 佐藤啓 | この発言 |
| 137 | 松川るい | この発言 |
| 138 | 町田達也 | この発言 |
| 139 | 松川るい | この発言 |
| 140 | 町田達也 | この発言 |
| 141 | 松川るい | この発言 |
| 142 | 佐藤啓 | この発言 |
| 143 | 松川るい | この発言 |
| 144 | 佐藤啓 | この発言 |
| 145 | 松川るい | この発言 |
| 146 | 岡素彦 | この発言 |
| 147 | 松川るい | この発言 |
| 148 | 岡素彦 | この発言 |
| 149 | 松川るい | この発言 |
| 150 | 柴田巧 | この発言 |
| 151 | 佐藤啓 | この発言 |
| 152 | 柴田巧 | この発言 |
| 153 | 佐藤啓 | この発言 |
| 154 | 柴田巧 | この発言 |
| 155 | 岡素彦 | この発言 |
| 156 | 柴田巧 | この発言 |
| 157 | 佐藤啓 | この発言 |
| 158 | 柴田巧 | この発言 |
| 159 | 岡素彦 | この発言 |
| 160 | 柴田巧 | この発言 |
| 161 | 岡素彦 | この発言 |
| 162 | 柴田巧 | この発言 |
| 163 | 鎌谷陽之 | この発言 |
| 164 | 柴田巧 | この発言 |
| 165 | 佐藤啓 | この発言 |
| 166 | 柴田巧 | この発言 |
| 167 | 千代延晃平 | この発言 |
| 168 | 柴田巧 | この発言 |
| 169 | 佐藤啓 | この発言 |
| 170 | 柴田巧 | この発言 |
| 171 | 佐藤啓 | この発言 |
| 172 | 柴田巧 | この発言 |
| 173 | 北村経夫 | この発言 |
