法務委員会まとめ2026-04-14
衆議院 法務委員会|2026-04-14|取得 2026-10-25
休憩を除いて約2時間30分の会議を、質問者5人・論点26件に分けました。全部の要点を読んで約9分。気になる論点だけ映像で確かめられます。
この会議の作り方と、公式の中継で見る道
質問者・時刻・所要は衆議院ビデオライブラリの発言者表から機械で写しています。会議録から書いた論点の見出しと要点は、国会会議録検索システムの会議録の本文から書いた要約です(時刻の代わりに、会議録のその発言へのリンクを付けています)。発言の全文は国会会議録検索システム、映像は衆議院ビデオライブラリが正です。
公式の中継で見る道:公式の中継を開き、発言者一覧の質問者の名前を押す(その人の質問の頭から流れる)→ 書いてある「頭から ◯:◯◯」まで進める。外からのリンクで秒まで飛ばす仕組みは公式ページに無いため、この2手になります。
目次
| 時刻 | 質問者 | 論点 | 質問者の頭から |
|---|---|---|---|
| – | 小竹凱 | ワーク・ライフ・バランス推進の2人増員の根拠 | 会議録 |
| – | 小竹凱 | 最高裁の勤務時間管理システムの導入効果 | 会議録 |
| – | 小竹凱 | 家裁調査官が常駐しない支部への配置 | 会議録 |
| – | 小竹凱 | 共同親権の施行に伴う家裁調査官10人増員の想定 | 会議録 |
| – | 小竹凱 | 親権者変更の係争中の親子交流の制限 | 会議録 |
| – | 小竹凱 | 共同親権での学校行事への親の参加 | 会議録 |
| – | 國重徹 | 職員126人減員の合理化・効率化の中身 | 会議録 |
| – | 國重徹 | デジタル化の移行期に126人減員で支障はないか | 会議録 |
| – | 國重徹 | 共同親権の施行に向けた家裁の人的・物的体制 | 会議録 |
| – | 國重徹 | 育休職員の業務をカバーする職員への手当 | 会議録 |
| – | 國重徹 | 判事補の不足と全国転勤の在り方 | 会議録 |
| – | 西村智奈美 | 司法修習終了者と判事補の任官・退官の推移 | 会議録 |
| – | 西村智奈美 | 判事補の欠員の現状と理由 | 会議録 |
| – | 西村智奈美 | 裁判官の転勤をブロック単位・地域限定にすること | 会議録 |
| – | 西村智奈美 | 家裁の受付出張所の出張調停の実施状況 | 会議録 |
| – | 西村智奈美 | 出張調停を希望するか当事者の意向を確かめる仕組み | 会議録 |
| – | 西村智奈美 | 裁判官・調停委員の定員は政府の合理化方針に縛られないか | 会議録 |
| – | 鈴木美香 | 共同親権導入後の離婚調停での父母への働きかけ | 会議録 |
| – | 鈴木美香 | 少年事件担当の家裁調査官が子供の聞き取りを行うこと | 会議録 |
| – | 鈴木美香 | 技能労務職員の外注化と機密情報の保護 | 会議録 |
| – | 鈴木美香 | 退職者の分を外注でなく採用で埋めること | 会議録 |
| – | 鈴木美香 | 少数言語の通訳人の確保 | 会議録 |
| – | 原山大亮 | 今回の定員改正は質的専門化への組織再編か | 会議録 |
| – | 原山大亮 | 共同親権の施行後に負荷が増えた場合の追加増員 | 会議録 |
| – | 原山大亮 | 医療職72人の削減の影響 | 会議録 |
| – | 原山大亮 | 裁判所職員の定員を規則に委ねる仕組み | 会議録 |
| 16時 30分 | 國重徹 | 質問の全体 05分 | 0:00 |
小竹凱(国民民主党・無所属クラブ)
9時 01分から 41分・公式中継のページで「小竹凱」を押すとこの人の質問の頭から流れます
ワーク・ライフ・バランス推進の2人増員の根拠
問い最高裁の事務官2人の増員は、どんな根拠や算定方法で決まったのか。現場の要望によるものか。
答え清藤最高裁総務局長:事務処理状況や育児の事情等のある職員を支援する体制を確保する必要がある部署の状況等を踏まえて検討した結果で、計算式で積算するのは難しい。平成27年度以降、この目的の増員を続けている。
最高裁の勤務時間管理システムの導入効果
問い勤務時間管理システムの導入前後で管理方法はどう変わり、残業時間の実態について何が分かったか。
答え板津最高裁人事局長:従前は管理職員の現認で把握していたが、端末の使用時間などを記録し客観的に把握できるようになった。最高裁の職員1人当たり月平均の超過勤務は令和6年18時間16分、令和7年19時間33分で、令和7年の客観的把握時間との差は8時間台。
家裁調査官が常駐しない支部への配置
問い家裁調査官が常駐していない支部が約半数あり、全ての支部に常駐させる方向で働くべきではないか。
答え清藤最高裁総務局長:家裁の支部203庁のうち調査官の配置は113庁で約55%。業務量に見合った配置を考える必要があり、配置のない庁には近隣庁の調査官が出向いて事件を担当している。安定的な事件処理のため必要な体制整備に努める。
共同親権の施行に伴う家裁調査官10人増員の想定
問い家裁調査官10人の増員は、事件処理の件数がどれくらい増えると想定したものか。
答え馬渡最高裁家庭局長:改正法施行後の事件動向には増加要因も減少要因もあり、施行直後の現時点で具体的に予測するのは困難。清藤最高裁総務局長:令和7年度の5人に加え、10人を改正家族法の調査事務の運用を全国に定着させる支援に活用する。
親権者変更の係争中の親子交流の制限
問い親権者変更の係争中でも不当な親子交流の制限は協力義務違反などに当たると、同居親に伝わる形で注意喚起すべきではないか。
答え三谷法務副大臣:取決めがあるのに正当な理由なく親子交流を拒む場合、個別の事情によっては父母相互の人格尊重・協力義務や子への人格尊重義務に違反すると評価される場合がある。パンフレットやQ&A形式の解説資料などで周知・広報に取り組む。
共同親権での学校行事への親の参加
問い学校行事への参加は日常の行為として親権者が単独で判断できるという認識でよいか。学校に直接届く通知を出すべきではないか。
答え三谷法務副大臣:卒業式など学校が参加を求める行事への参加は通常日常の行為に当たり、各親権者が単独で判断できる。高葛藤で運営に混乱を来す可能性が高い場合は学校が参加を制限することも考えられる。堀野文科省学習基盤審議官:5月に市町村の教育長らが集まる会議で周知を徹底する。
國重徹(中道改革連合・無所属)
14時 55分から 22分・公式中継のページで「國重徹」を押すとこの人の質問の頭から流れます
職員126人減員の合理化・効率化の中身
問い裁判官以外の職員を126人減員する理由の合理化・効率化とは具体的に何か。
答え清藤最高裁総務局長:うち56人は政府の定員合理化の方針に協力する形で技能労務職員と事務官を減らす。技能労務職員は業務の見直しや退職時の外注化などで、事務官は庁舎新営の終了に伴う事務の減少分などで合理化する。
デジタル化の移行期に126人減員で支障はないか
問いデジタル化の移行期は現場の負担が増えるが、126人減員の中で必要な人員は確保され業務に支障は出ないと言えるか。
答え清藤最高裁総務局長:令和3年以降、デジタル化の検討・準備を含む事件処理の支援のため事務官を約70人増員してきた。事務の合理化も進めており、増員分を含む現有人員の活用で適切に対応できる。
共同親権の施行に向けた家裁の人的・物的体制
問い附帯決議が求める裁判官・家裁調査官の増員や調停室等の物的体制の充実について、今の対応で十分と言えるか。
答え清藤最高裁総務局長:家裁調査官は平成12年以降計80人を増員し、令和7年度に5人、8年度に10人を増員する。物的にはプレーマットや観察のための映像音響機器、ワンウェーミラーなどを整備しており、引き続き役割を果たせると判断している。
育休職員の業務をカバーする職員への手当
問い育休や時短の職員の業務をカバーする職員に、手当や評価などのインセンティブを付けるべきではないか。
答え板津最高裁人事局長:職員の給与は一般職の給与法が準用され、カバーする職員への手当は存在しない。業務の円滑な遂行に貢献した職員は、昇給やボーナスの際に考慮される人事評価に適切に反映されている。
判事補の不足と全国転勤の在り方
問い判事補が約2割減る中、全国転勤と離職の関係をどう受け止めるか。勤務地域を限定する働き方を検討すべきではないか。
答え板津最高裁人事局長:退官の理由に全国転勤を挙げる者もいる。勤務地域を限定する仕組みは、大都市志向が強まる中で裁判官を全国に確保できるかなど慎重に検討すべき点が少なくない。本人の希望や家族の状況等に最大限配慮する。
西村智奈美(中道改革連合・無所属)
15時 17分から 38分・公式中継のページで「西村智奈美」を押すとこの人の質問の頭から流れます
司法修習終了者と判事補の任官・退官の推移
問い近年の司法修習終了者数と判事補の任官状況、退官者数はどうか。
答え板津最高裁人事局長:修習終了者は73期1,468人から77期1,826人。新任判事補は73期66人、74期73人、75期76人、76期81人、77期90人。判事補の退官は令和3年度15人、4年度12人、5年度14人、6年度12人、7年度9人。
判事補の欠員の現状と理由
問い判事補の欠員の状況を裁判所と法務省はどう認識しているか。なぜ欠員が出ているのか。
答え板津最高裁人事局長:令和7年12月1日現在で定員842人、現在員660人、欠員182人。修習終了者の減少、大規模法律事務所との競合の激化、大都市志向、配偶者の有職の一般化に伴う転勤への不安などで採用が伸び悩んでいる。平口法務大臣:司法権の独立に鑑み見解は差し控える。
裁判官の転勤をブロック単位・地域限定にすること
問い転勤への配慮を先輩から伝えるだけでなく、ブロック単位や地域限定など制度的な取組を考える時期ではないか。
答え板津最高裁人事局長:全国に均質な司法サービスを提供するため地方都市も含め配置する必要があり、地方と都市部の勤務の公平のためにも全国的な異動は避けられない。地域限定やブロック単位の仕組みは慎重に検討すべき点が少なくない。
家裁の受付出張所の出張調停の実施状況
問い全国の家裁出張所の数と、受付出張所での出張審判・調停の件数はどうか。
答え清藤最高裁総務局長:家裁出張所は77庁で、うち20庁が受付出張所。20庁で令和7年の出張回数は計221回、出張調停等は399回、受け付けた事件は1,873件。新潟家裁の村上・柏崎・南魚沼・糸魚川の各出張所では出張調停等は行われなかった。
出張調停を希望するか当事者の意向を確かめる仕組み
問い妙寺出張所の書式のように、出張所での調停を希望するか当事者の意向を酌み取る仕組みを周知すべきではないか。
答え清藤最高裁総務局長:手続案内の中で来庁者の意向に応じて出張調停を説明し、申立て時には申立人の要望を担当の裁判官に伝えている。地域住民への周知に加え、当事者になった方にも適切に情報提供するよう努める。
裁判官・調停委員の定員は政府の合理化方針に縛られないか
問い政府の定員合理化方針に協力するとしても、裁判官や調停委員については最高裁が自主的に判断していくと確認したい。
答え清藤最高裁総務局長:裁判所は行政機関ではなく政府の定員合理化計画に拘束されない。協力要請を受けて国家の一機関として協力しているが、裁判事務に支障が生じるような合理化は考えていない。
鈴木美香(参政党)
15時 55分から 21分・公式中継のページで「鈴木美香」を押すとこの人の質問の頭から流れます
共同親権導入後の離婚調停での父母への働きかけ
問い共同親権の導入で、離婚調停では子の養育について父母に協力を働きかける方向に進んでいるか。
答え馬渡最高裁家庭局長:子の利益を最も優先して審理に臨むことは施行の前後で変わりない。各調停委員会は改正法の趣旨を踏まえ、事案の必要に応じて子の利益にかなう父母間の協力関係を構築できるよう働きかけや調整をする場合もある。
少年事件担当の家裁調査官が子供の聞き取りを行うこと
問い少年事件を主に担当してきた家裁調査官が、家事事件で子供から本心を聞き取ることに支障はないか。
答え馬渡最高裁家庭局長:少年事件も家事事件も、言葉で十分に気持ちを表現できない子を相手に行動科学の知見や技法で心情を把握するもので、知見の基本的部分は共通している。少年事件を主に担当していた調査官も適切に調査を行える。
技能労務職員の外注化と機密情報の保護
問い清掃や運転を外注する場合、裁判官室などで機微な情報に触れる局面で、どう機密を守っているのか。
答え染谷最高裁経理局長:契約に秘密保持義務の条項を入れ、管理責任者に重ねて説明している。清掃で執務室に入る際は機密情報を含む書類を事前にロッカーに施錠して格納し、裁判所職員が立ち会う。
退職者の分を外注でなく採用で埋めること
問い退職による減員に応じて安易に定員を減らすのではなく、裁判所として採用の努力をすべきではないか。
答え清藤最高裁総務局長:技能労務職員の減員は政府の定員合理化方針に協力するもの。退職に際し、業務に支障が生じないことを確認しつつ外注化による合理化が可能かを個別に判断しており、必要な人的体制の整備に努める。
少数言語の通訳人の確保
問い少数言語の通訳人は十分に確保されているか。確保が難しくて不起訴になった事例はあるか。
答え佐藤刑事局長:最高検が各地検の通訳人のデータベースを作り相互に利用できるようにし、遠隔通訳システムも使っている。通訳人が確保できないうちに不起訴にせざるを得なかった事例があったとは承知していない。平城最高裁刑事局長:法廷通訳人は遠隔通訳の方法等でも対応できる。
原山大亮(日本維新の会)
16時 16分から 14分・公式中継のページで「原山大亮」を押すとこの人の質問の頭から流れます
今回の定員改正は質的専門化への組織再編か
問い126人の純減は単なるコストカットではなく、デジタル化と家族法改正に対応する前向きな組織再編という理解でよいか。
答え清藤最高裁総務局長:家裁調査官10人と事務官2人を増員し、事務の合理化・効率化等に伴い技能労務職員等を138人減員して、差し引き126人減員する。デジタル化や家族法改正といった変化にも対応し、必要な体制整備に努める。
共同親権の施行後に負荷が増えた場合の追加増員
問い施行後に現場の負荷が予想を超えた場合、どんな基準で追加増員を判断するのか。
答え清藤最高裁総務局長:新たな裁判手続の創設で事件数の増加が見込まれると認識している。令和9年度以降も、改正家族法施行後の審理運用の状況や事件動向、事件処理状況等を踏まえて必要な体制の整備に努める。
医療職72人の削減の影響
問い医療職の整理で、事件処理の遅延や判断の質への悪影響は生じないと断言できるか。
答え清藤最高裁総務局長:医療職は職員の健康管理業務を行っており、医師不足等で常勤の医師を長期に確保できず非常勤で対応してきた。既に欠員となっている定員を減らすもので、非常勤採用も拡大する予定であり、事務処理に支障は生じないと考える。
裁判所職員の定員を規則に委ねる仕組み
問い定員の上限を法律で定め具体的な数を裁判所規則等に委ねる、弾力的・中期的な定員管理に見直すことをどう考えるか。
答え内野司法法制部長:計画的・弾力的な運用ができる長所はあるが、中長期の事件動向を予測して人的体制の見通しを立てる必要があり、まず裁判所で検討されるべき。清藤最高裁総務局長:事件動向の見通しや予測はかなり困難を伴い、見通しを立てられるかの可否も含めて検討が必要。
國重徹(中道改革連合・無所属)
16時 30分から 05分・公式中継のページで「國重徹」を押すとこの人の質問の頭から流れます
上の「公式中継のページ」から、質問の最初から見られます。
会議録の発言一覧
国会会議録検索システムに出ている発言 139件(発言者と会議録へのリンクだけ。要点づけはしていません)。会議録のページ
発言を一覧で開く
| 発言番号 | 発言者 | 会議録 |
|---|---|---|
| 1 | 井上英孝 | この発言 |
| 2 | 井上英孝 | この発言 |
| 3 | 井上英孝 | この発言 |
| 4 | 井上英孝 | この発言 |
| 5 | 井上英孝 | この発言 |
| 6 | 小竹凱 | この発言 |
| 7 | 清藤健一 | この発言 |
| 8 | 小竹凱 | この発言 |
| 9 | 清藤健一 | この発言 |
| 10 | 小竹凱 | この発言 |
| 11 | 清藤健一 | この発言 |
| 12 | 小竹凱 | この発言 |
| 13 | 平口洋 | この発言 |
| 14 | 小竹凱 | この発言 |
| 15 | 清藤健一 | この発言 |
| 16 | 小竹凱 | この発言 |
| 17 | 板津正道 | この発言 |
| 18 | 小竹凱 | この発言 |
| 19 | 板津正道 | この発言 |
| 20 | 小竹凱 | この発言 |
| 21 | 清藤健一 | この発言 |
| 22 | 小竹凱 | この発言 |
| 23 | 清藤健一 | この発言 |
| 24 | 小竹凱 | この発言 |
| 25 | 清藤健一 | この発言 |
| 26 | 小竹凱 | この発言 |
| 27 | 馬渡直史 | この発言 |
| 28 | 小竹凱 | この発言 |
| 29 | 清藤健一 | この発言 |
| 30 | 小竹凱 | この発言 |
| 31 | 清藤健一 | この発言 |
| 32 | 小竹凱 | この発言 |
| 33 | 馬渡直史 | この発言 |
| 34 | 小竹凱 | この発言 |
| 35 | 板津正道 | この発言 |
| 36 | 小竹凱 | この発言 |
| 37 | 清藤健一 | この発言 |
| 38 | 小竹凱 | この発言 |
| 39 | 三谷英弘 | この発言 |
| 40 | 小竹凱 | この発言 |
| 41 | 堀野晶三 | この発言 |
| 42 | 小竹凱 | この発言 |
| 43 | 三谷英弘 | この発言 |
| 44 | 小竹凱 | この発言 |
| 45 | 三谷英弘 | この発言 |
| 46 | 小竹凱 | この発言 |
| 47 | 堀野晶三 | この発言 |
| 48 | 小竹凱 | この発言 |
| 49 | 堀野晶三 | この発言 |
| 50 | 小竹凱 | この発言 |
| 51 | 井上英孝 | この発言 |
| 52 | 井上英孝 | この発言 |
| 53 | 國重徹 | この発言 |
| 54 | 清藤健一 | この発言 |
| 55 | 國重徹 | この発言 |
| 56 | 清藤健一 | この発言 |
| 57 | 國重徹 | この発言 |
| 58 | 清藤健一 | この発言 |
| 59 | 國重徹 | この発言 |
| 60 | 清藤健一 | この発言 |
| 61 | 國重徹 | この発言 |
| 62 | 板津正道 | この発言 |
| 63 | 國重徹 | この発言 |
| 64 | 板津正道 | この発言 |
| 65 | 國重徹 | この発言 |
| 66 | 板津正道 | この発言 |
| 67 | 國重徹 | この発言 |
| 68 | 板津正道 | この発言 |
| 69 | 國重徹 | この発言 |
| 70 | 井上英孝 | この発言 |
| 71 | 西村智奈美 | この発言 |
| 72 | 板津正道 | この発言 |
| 73 | 西村智奈美 | この発言 |
| 74 | 板津正道 | この発言 |
| 75 | 平口洋 | この発言 |
| 76 | 西村智奈美 | この発言 |
| 77 | 板津正道 | この発言 |
| 78 | 西村智奈美 | この発言 |
| 79 | 板津正道 | この発言 |
| 80 | 西村智奈美 | この発言 |
| 81 | 清藤健一 | この発言 |
| 82 | 西村智奈美 | この発言 |
| 83 | 清藤健一 | この発言 |
| 84 | 西村智奈美 | この発言 |
| 85 | 清藤健一 | この発言 |
| 86 | 西村智奈美 | この発言 |
| 87 | 清藤健一 | この発言 |
| 88 | 西村智奈美 | この発言 |
| 89 | 清藤健一 | この発言 |
| 90 | 西村智奈美 | この発言 |
| 91 | 清藤健一 | この発言 |
| 92 | 西村智奈美 | この発言 |
| 93 | 清藤健一 | この発言 |
| 94 | 西村智奈美 | この発言 |
| 95 | 清藤健一 | この発言 |
| 96 | 西村智奈美 | この発言 |
| 97 | 清藤健一 | この発言 |
| 98 | 西村智奈美 | この発言 |
| 99 | 清藤健一 | この発言 |
| 100 | 西村智奈美 | この発言 |
| 101 | 清藤健一 | この発言 |
| 102 | 西村智奈美 | この発言 |
| 103 | 井上英孝 | この発言 |
| 104 | 鈴木美香 | この発言 |
| 105 | 馬渡直史 | この発言 |
| 106 | 鈴木美香 | この発言 |
| 107 | 馬渡直史 | この発言 |
| 108 | 鈴木美香 | この発言 |
| 109 | 馬渡直史 | この発言 |
| 110 | 鈴木美香 | この発言 |
| 111 | 染谷武宣 | この発言 |
| 112 | 鈴木美香 | この発言 |
| 113 | 清藤健一 | この発言 |
| 114 | 鈴木美香 | この発言 |
| 115 | 佐藤淳 | この発言 |
| 116 | 平城文啓 | この発言 |
| 117 | 鈴木美香 | この発言 |
| 118 | 井上英孝 | この発言 |
| 119 | 原山大亮 | この発言 |
| 120 | 清藤健一 | この発言 |
| 121 | 原山大亮 | この発言 |
| 122 | 清藤健一 | この発言 |
| 123 | 原山大亮 | この発言 |
| 124 | 清藤健一 | この発言 |
| 125 | 原山大亮 | この発言 |
| 126 | 内野宗揮 | この発言 |
| 127 | 清藤健一 | この発言 |
| 128 | 原山大亮 | この発言 |
| 129 | 井上英孝 | この発言 |
| 130 | 井上英孝 | この発言 |
| 131 | 井上英孝 | この発言 |
| 132 | 井上英孝 | この発言 |
| 133 | 國重徹 | この発言 |
| 134 | 井上英孝 | この発言 |
| 135 | 井上英孝 | この発言 |
| 136 | 平口洋 | この発言 |
| 137 | 井上英孝 | この発言 |
| 138 | 井上英孝 | この発言 |
| 139 | 井上英孝 | この発言 |
