内閣委員会まとめ2026-04-10
衆議院 内閣委員会|2026-04-10|取得 2026-10-25
休憩を除いて約7時間11分の会議を、質問者11人・論点64件に分けました。全部の要点を読んで約19分。気になる論点だけ映像で確かめられます。
この会議の作り方と、公式の中継で見る道
質問者・時刻・所要は衆議院ビデオライブラリの発言者表から機械で写しています。会議録から書いた論点の見出しと要点は、国会会議録検索システムの会議録の本文から書いた要約です(時刻の代わりに、会議録のその発言へのリンクを付けています)。発言の全文は国会会議録検索システム、映像は衆議院ビデオライブラリが正です。
公式の中継で見る道:公式の中継を開き、発言者一覧の質問者の名前を押す(その人の質問の頭から流れる)→ 書いてある「頭から ◯:◯◯」まで進める。外からのリンクで秒まで飛ばす仕組みは公式ページに無いため、この2手になります。
目次
黒田征樹(日本維新の会)
9時 04分から 30分・公式中継のページで「黒田征樹」を押すとこの人の質問の頭から流れます
安全保障の強化と国民の権利の両立
問い国家安全保障の強化と国民の権利の保護をどう両立させるのか。
答え木原官房長官:本法案は行政機関相互の関係を律するもので、国民の権利義務に直接関わる権限の規定は設けない。政治による監督、民主的統制の強化に資する。今後の施策でも憲法が保障する権利への配慮は当然だ。
縦割りを超えた情報の集約と従来の会議との違い
問い縦割りで情報が出てこない場合どうするのか。従来の内閣情報会議との実質的な違いは何か。
答え岡内閣審議官:法案7条2項で、関係行政機関の長は議長の求めに応じ資料・情報を提供しなければならないと定め、集約を制度的に担保する。国家情報会議は総理をトップとする閣僚級の会議である点が大きく違う。
脅威評価を国会と国民に説明する仕組み
問い米国のように、脅威評価や運用状況を国会に説明する枠組みを設けるか。
答え岡内閣審議官:公開できる範囲で中長期的な情報活動の推進方策をまとめた文書を作り公表することを検討している。毎年更新する性質のものではないイメージ。国会から尋ねがあれば適時適切に対応する。
国家情報局は自ら情報を取りに行くのか
問い国家情報局は受け身の集約にとどまるのか、能動的な収集機能を持つのか。経済安保も扱うのか。
答え岡内閣審議官:内閣情報調査室の事務を引き継ぐ。各省の情報源を把握し、足りないピースを見極めて的確に要求するという司令塔としての能動的な責任が生じる。経済安保や先端技術の分析体制・人材を強化する。
情報要員の処遇と育成機関
問い専門職の俸給、省庁横断の養成機関、危険手当などを整備する予定はあるか。
答え岡内閣審議官:省庁横断の合同研修などを進め、インテリジェンスアカデミー的な機能は充実強化する。新たな施設を作るかは結論が出ていない。中途採用を積極的に行い、給与は適切な処遇となるよう検討する。
新たな強制調査や監視の権限を与えるか
問いこの法案は新たな強制調査権限や監視権限を与えるものではないと明言してほしい。
答え岡内閣審議官:国家情報会議や国家情報局に、国民から情報を取りやすくする新たな捜査・調査権限を与える規定はない。国民を監視するものでも、無用にプライバシーを侵害するものでもない。
中根一幸(自由民主党・無所属の会)
9時 34分から 26分・公式中継のページで「中根一幸」を押すとこの人の質問の頭から流れます
現在の体制の課題と法案で期待する効果
問い現在の体制にどんな課題があり、法案でどんな効果が期待されるのか。
答え尾崎官房副長官:情報分野では政治のリーダーシップを発揮する仕組みが十分でなく、内閣情報調査室には総合調整機能がない。閣僚級の会議と資料・情報の提供義務、総合調整機能を持つ国家情報局で、政府の情報活動のパフォーマンスを最大化する。
重要情報活動と外国情報活動への対処の意味
問い重要情報活動と外国情報活動への対処とは、それぞれ何を意味するのか。
答え岡内閣審議官:重要情報活動は重要な国政の運営に資する情報の収集調査で、安全保障の確保、テロの発生の防止、緊急事態への対処を例示する。外国情報活動への対処は、外国の利益を図る目的で非公開の情報を取ろうとする活動への対処で、偽情報などの影響工作も含む。
国家情報会議の構成員とその理由
問い国家情報会議の構成員は誰で、なぜその顔ぶれなのか。
答え岡内閣審議官:総理が議長で、総理臨時代理、官房長官、金融担当大臣、国家公安委員長、法務・外務・財務・経産・国交・防衛の各大臣。現行の内閣情報会議を構成する省庁の担当大臣で、情報を集める体制や権限を持つ組織を指揮する立場の人を充てた。
情報収集の新たな権限や手法が付くか
問いこの法案で、政府の情報収集機関に新たな権限や手法が付与されるのか。
答え岡内閣審議官:行政機関相互の関係を律する規定はあるが、各省庁や国家情報局に捜査権限や調査権限を新たに設ける規定はない。あくまで司令塔機能の強化に着目した法案だ。
インテリジェンス人材の確保と育成
問いインテリジェンス人材の確保や育成の展望を聞きたい。
答え尾崎官房副長官:語学力、情勢の分析力、ICTやAIの技能を備えた人材の確保・育成はこれまで各省庁の努力によってきた。国家情報会議で人材育成の基本方針を定め、省庁横断の研修、中途採用や官民交流、省庁を越えたキャリアステップを進める。
長谷川淳二(自由民主党・無所属の会)
10時 00分から 25分・公式中継のページで「長谷川淳二」を押すとこの人の質問の頭から流れます
複雑で厳しい国際環境とは何か
問いインテリジェンス強化の背景とする複雑で厳しい国際環境とは、具体的にどんな環境か。
答え尾崎官房副長官:国家間の競争が激化・常態化し、自由で開かれた国際秩序が揺らぎ、それがサイバー空間や認知領域にも広がっている状況。認知戦や影響工作、重要インフラへのサイバー攻撃などで軍事と非軍事の境界を曖昧にするハイブリッドな脅威を念頭に置く。
外国の影響工作と選挙介入への対処
問い外国によるサイバー空間での影響工作をどう認識し、選挙介入への対策を含めどう強化するのか。
答え尾崎官房副長官:偽情報の拡散を含む影響工作は安全保障上の脅威で、選挙の公正や自由な報道も脅かす。いまは官房副長官の調整で関係省庁が取り組んでいる。国家情報局の総合調整で情報を集約し、関係省庁により質の高い情報を提供できる。
警察が捜査で得た情報は提供されるのか
問い各省庁の情報が適切に提供される体制をどう整えるのか。警察が捜査で得た情報も提供されるのか。
答え岡内閣審議官:7条で総理の求めに応じた提供義務を定める。提供されるのは調査審議に資する情報で、捜査の過程の情報でも、例えばテロ事件の捜査でほかのテロ計画が分かり多数の国民の安全が脅かされる場合などは提供されるものと考える。
調査審議に不要な個人情報を集めないか
問い調査審議に不要な個人情報が集められることは制度上想定されていないと理解してよいか。
答え岡内閣審議官:提供が義務づけられるのは調査審議に資するものに限られ、不必要な情報を国家情報会議が収集することはない。総合調整も重要情報活動と外国情報活動への対処に限られ、国民のプライバシーを無用に侵害するものではない。
外国並みに権限を強める法案なのか
問いこの法案は外国並みに情報機関の権限を強める内容か。外国のような特別な監視の仕組みが必要か。
答え岡内閣審議官:国民の権利義務に直接関わる権限の規定を一切設けないので、国会の関与の新たな規定は設けていない。今後の改革では他国の外形だけでなく、我が国の制度や権限との整合性を考えて結論を得るべきだ。
異なる角度からの分析を尊重する運用
問い空気に支配されないよう、多角的な分析を確保する運用が必要ではないか。
答え岡内閣審議官:特定の省庁の分析だけに頼らず、多様な情報を集約して多角的に分析し客観性を担保することが重要。国家情報局が各省の特徴を把握し、足りない要素を的確に要求して多角的な分析を行う。
長妻昭(中道改革連合・無所属)
10時 25分から 54分・公式中継のページで「長妻昭」を押すとこの人の質問の頭から流れます
無理な情報収集を防ぐ手だて
問い強制力のある提供要請に応えようと無理な情報収集をするリスクを、どう防ぐのか。
答え木原官房長官:国家情報局が各省のインテル部門の特性を把握して総合調整するので無理なものにはならないと思う。国家情報会議の中で政治部門が責任を持ち、平素からのコミュニケーションで無理なものとならないようにする。
情報機関による過去の人権侵害の事例
問い内調、防衛省、公安調査庁、外務省、警察で、過去にどんな人権侵害の事案があったか。
答え渡部公安調査庁総務部長:元職員を24時間監視した活動が国賠法上違法とされた事案が1件。松尾防衛省局次長:情報保全隊の情報収集でプライバシー侵害を認め、平成28年に10万円の賠償を命じた判決が1件。木原官房長官:内調では把握していない。警察では噴霧乾燥機の製造販売会社の代表取締役ら3人の逮捕を国賠法上違法とした判決(令和7年6月確定)と、大垣署員の個人情報の収集・提供を違法とした判決(令和6年10月確定)がある。
誤った情報をチェックする内部統制組織
問い問題のある情報をチェックし修正・発表する内部統制組織を、なぜ法律に置かないのか。
答え木原官房長官:まず各省からの情報に誤りがないよう所管大臣が監督することが大事だ。誤った情報を前提とした内部組織の見直しは考えていないが、憲法が保障する権利への配意は組織運営でも徹底する。
情報活動の文書を国会に提出するか
問い総理が言う情報活動の推進方針の文書は、国会にどう提出するのか。
答え木原官房長官:毎年更新する性質ではないイメージで、現時点で国会に報告することは考えていない。国会から尋ねがあれば適時適切に対応する。今後様々な意見を聞きながら、国会への提出も含め考える可能性は排除しない。
国家情報局長を警察の指定席にしないか
問い国家情報局長を警察出身者の指定席にしないと答弁してほしい。
答え木原官房長官:特別職の人事はその時々の総理が適材適所、能力本位で決める。それは指定席にしないという委員の指摘と何らたがうことはないと思う。
国家情報会議は決定機関なのか
問い法案では調査審議する機関とあるが、決定はどこでするのか。
答え木原官房長官:NSC法も審議と規定し重要な判断をしてきた。国家情報会議も同様に、重要事項について判断し決定する。
大島敦(中道改革連合・無所属)
11時 19分から 30分・公式中継のページで「大島敦」を押すとこの人の質問の頭から流れます
政府説明の4点を制度と運用に落とし込めるか
問い新たな権限の付与ではない、政策と情報の相互干渉を避ける、権利とのバランス、国民への分かりやすさの4点をどう具体化するのか。
答え木原官房長官:権限の強化は行わない。政策部門と情報部門が干渉し過ぎないよう配慮する。政治利用の危険性を高めるものではない。中長期的な情報活動の推進方策の文書を作り公表することを検討する。
現行体制の隘路と運用改善で足りない理由
問い現行体制のどこに具体的な隘路があり、なぜ運用改善でなく法改正が必要なのか。
答え木原官房長官:いまの内閣情報会議は事務次官級で、政務は正副官房長官のみ。NSCのような政治のリーダーシップを情報部門にも整え、総合調整の権限を持つ国家情報局に改組するには制度的な担保が必要で、運用改善では足りない。
NSCと国家情報会議の役割分担
問いNSCと国家安全保障局、国家情報会議と国家情報局は、それぞれ何をするのか。
答え岡内閣審議官:NSCと国家安全保障局は外交・防衛・経済政策の基本方針を審議・企画立案する政策部門。国家情報会議と国家情報局は情報活動の基本方針や重要事案の分析を担う情報部門で、政策部門の関心を踏まえて情報を集め、分析して提供する。
国家情報局は独自に調査をするのか
問い国家情報局は政策部門の求めに基づいて集約するのであって、独自に調査するわけではないという理解でよいか。
答え岡内閣審議官:理念的には政策サイドの求めに応じて支えるのが情報部門。実際には平素のやり取りから察して、こちらがよかれと思って集めることもある。
分析の客観性と独立性をどう担保するか
問い分析部門の独立、異論の併記、記録の保存などをどう担保し、分析結果の変更を求めないよう歯止めを置くのか。
答え木原官房長官:政策部門と別に情報の会議体と独立した事務局を置くこと自体が、政策に左右されない環境を作る。内調では収集部門から独立した分析官を置き、評価書に複数の評価を併記することも一般的。評価書は公文書管理のルールで保管している。
後藤祐一(中道改革連合・無所属)
11時 49分から 12分・公式中継のページで「後藤祐一」を押すとこの人の質問の頭から流れます
国論を二分する政策とは何か
問い総理の言う国論を二分するような大胆な政策とは何で、この法案は入るのか。
答え木原官房長官:一般的には憲法改正や、皇室典範の改正も各党で様々な意見がある。今回の法案も様々な意見があり、丁寧に説明して国民の総意を得たい。
防衛装備移転三原則の見直しの事前公表
問い運用指針の見直しは、決定前に案を公表しパブリックコメントにかけるべきではないか。
答え木原官房長官:見直しは議論中で内容は予断できない。対外発信や国会質疑で考え方を説明してきた。平和安全法制の閣議決定もパブリックコメントは付していなかった。
人権やプライバシーの配慮を条文に書くと困るか
問い国民の基本的人権を不当に侵害してはならないなどの規定を置くと、運用上困ることがあるか。
答え木原官房長官:権利の侵害はあってはならず、個人情報保護法にのっとって行う。規定を置く必要性は感じていない。国会での修正について仮定の意見を言う立場にない。
内閣情報官とプライバシー情報のやり取り
問い内閣情報官とプライバシーや個人情報に関する情報のやり取りはあるか。
答え木原官房長官:テロ組織の幹部や懸念国の要人の話などプライバシーに関わる情報を受けたことはあるが、無用にやり取りした認識はない。議員間という意味の政治的な意図や、選挙に関する情報はない。
通常の選挙運動は調査審議の対象外か
問い外国勢力によらない通常の政党や候補者の選挙運動は、国家情報会議の対象外か。
答え木原官房長官:通例、調査審議事項にはなじまない。それが国の安全や国益を損なうリスクを生じさせる事態になれば調査審議しなければならないが、通常そういうことはあるものではない。
緊急事態への対処に何が含まれるか
問い緊急事態への対処に、物価や金利の急騰、政党や政治家の緊急事態は含まれないか。
答え岡内閣審議官:大規模災害、事故、在外邦人の救出、パンデミックなどが典型。物価や金利の急騰も、国民生活に甚大な影響が続けば調査審議事項になる場合もある。木原官房長官:情報の政治利用の危険性を高めるものではない。
後藤祐一(中道改革連合・無所属)
13時 00分から 45分・公式中継のページで「後藤祐一」を押すとこの人の質問の頭から流れます
上の「公式中継のページ」から、質問の最初から見られます。
野村美穂(国民民主党・無所属クラブ)
13時 45分から 45分・公式中継のページで「野村美穂」を押すとこの人の質問の頭から流れます
法案に至った経緯と期待する効果
問いなぜ現行法では不十分なのか、どんな経緯で提出に至り、どんな効果を期待するのか。
答え木原官房長官:NSCと比べ情報分野の政治のリーダーシップの仕組みが整っておらず、内調に総合調整機能がないことが指摘されてきた。閣僚級の会議と提供義務で情報の集約を法的に担保する。
誤った情報で不利益を受けた人の救済
問い誤った情報で個人が不利益を受けた場合、どう救済されるのか。
答え岡内閣審議官:新しい調査権限や捜査権限を作る法案ではないので、特定の個人が不利益を受ける事態は想定しにくい。個別の調査活動で損害が出た場合は、法律特有の規定はないが国家賠償など既存の救済措置で救済される。
組織の活動の最終責任者
問い集約した情報が間違っていた場合、誰が責任を負うのか。
答え木原官房長官:各省庁の情報活動はまず所管大臣の指揮監督の下で行われる。そのうえで、情報活動の基本方針等の調査審議については国家情報会議が責任を負う。
国会や第三者が検証できる体制
問いかじ取りが正しいかを国会や第三者が検証できる体制はあるか。
答え岡内閣審議官:まず政策部局から厳しいチェックが入り、長期的には公文書として残り歴史的な検証を受ける。第三者機関の規定は今回ない。個人の権利を侵害する調査権限を設ける場合には特別な機関によるチェックもあり得る。
NSCとほぼ同じ構成員で情報と政策を分けられるか
問い構成員がNSCとほぼ同じで、情報と政策の分離をどう担保するのか。
答え岡内閣審議官:NSCとは別に閣僚級の組織と独立した事務局を置くことが、政策に左右されない環境を整える。外務・防衛大臣はいまも情報と政策の双方を所管しており、新たな懸念が生じるとは考えていない。運用面で十分配意する。
目指すのは日本版CIAか
問い報道で言われる日本版CIAを目指すのか。どんな組織を想定しているのか。
答え岡内閣審議官:欧米主要国では情報の集約と総合分析、政策部門の要求に基づくサイクル、両部門の過度な干渉を避ける分離が確立しており、法案はそれを具体化した。CIAは対外情報機関で、対外機能の強化は次なる課題と認識している。
森ようすけ(国民民主党・無所属クラブ)
14時 30分から 45分・公式中継のページで「森ようすけ」を押すとこの人の質問の頭から流れます
これまでの取組の課題は何か
問い立法事実として、これまで具体的に何ができず、どんな組織的な限界があったのか。
答え木原官房長官:内閣情報会議は事務次官級で閣僚級ではなく、内調は総合調整事務を分掌していなかった。情報を分析し政策部門に提供することに改善の余地があり、諸外国と比べても情報力が足りないと判断した。
法案に含まれない次の段階の強化策
問い対外情報機関や届出制度など、次の段階の強化策をどこで、いつまでに検討するのか。
答え岡内閣審議官:今回は第一歩で、外国による干渉の届出・登録制度や対外情報機能の議論があることは承知している。成立後に検討を進めるが、いまは課題を整理している段階で、期限やスケジュールを示すのは難しい。
日本人や日本企業の行為も対象になるか
問い外国情報活動への対処は、日本人や日本企業が行う場合も含まれるのか。
答え岡内閣審議官:想定しているのは外国情報機関の活動で、日本企業同士の秘密の盗み合いは該当しない。外国政府が日本人の協力者を使って秘密を盗もうとする場合は対象になる。
イラク戦争の情報の失敗からの教訓
問いイラクの大量破壊兵器をめぐる他国の失敗を、どう教訓としているのか。
答え木原官房長官:反省・教訓を述べる立場にはないが、情報部門と政策部門のどちらかが強すぎたり過度に干渉したりすると、評価や決定の客観性が失われる危険性が一般に指摘されている。この点に留意して運営する。
国会への報告や国会による監視
問い国会への報告や国会による監視機能を設けることも一案ではないか。
答え木原官房長官:内調を含む各省庁の情報活動は閣僚の指揮監督の下で適切に推進されてきた。閣僚級の国家情報会議が基本方針を定めることは、政治による監督、民主的統制の強化に資する。
基本方針の中身と公表の仕方
問い基本方針とはどんな内容で、国会への報告や公表を行うのか。
答え岡内閣審議官:典型的には各情報機関の活動の重点を定める政府全体の統一方針。進め方をまとめた文書を公表するアイデアがあり検討中だが、毎年変わるものではないので年次報告にはなじまない。
川裕一郎(参政党)
15時 15分から 48分・公式中継のページで「川裕一郎」を押すとこの人の質問の頭から流れます
国家情報会議の決定の拘束力
問い国家情報会議は各行政機関に、どの程度の法的拘束力を持つ決定や指示ができるのか。
答え岡内閣審議官:国家情報会議が各省庁の情報活動を監督・指示するものではない。決定する基本方針は構成員の閣僚自らが合意したもので、その閣僚と指揮下の省庁はこれに沿って活動する。それで実効性が担保される。
スパイ防止法制の整備の工程
問いスパイ行為の定義や罰則などを含む法制を、どんな工程で整備するのか。
答え岡内閣審議官:秘密の窃取には特定秘密保護法や不正競争防止法などで罰則があるが、外国の行為には一層厳正に対処する必要があり、課題を整理している。短期間で結論が出る課題ばかりではなく、スケジュールを示せる段階にない。
世論操作や選挙介入への対応の範囲
問いSNSでの世論操作などに対し、国家情報会議は分析にとどまるのか、捜査や罰則と一体なのか。
答え鎌谷内閣審議官:影響工作への対処は国家情報会議の審議事項で、国家情報局の総合調整で分析が強化される。本法案は、捜査や処罰と結びつく法制と一体で機能することを想定したものではない。
政務三役をセキュリティークリアランスの対象に
問い政務三役や要職の政治家へのセキュリティークリアランスをどう位置づけるのか。
答え木原官房長官:国家情報局長を含め秘密を扱う職員は適性評価を受ける。政務三役は総理が任命時に必要な考慮をするため対象外で、英仏独でも閣僚は除かれている。漏えいすれば罰則の対象になる。今回、適性評価の枠組みは維持する。
特定失踪者の情報を統合し再調査する体制
問い特定失踪者の問題で、これまでの取組は十分だったか。情報を統合し継続的に再調査する体制を作るか。
答え岡内閣審議官:過去の教訓を生かす視点は大事にすべきだ。具体的な調査審議事項は会議設置後に、その時々に応じて決めるもので、現時点で予断を持って答えるのは難しい。
拉致問題の反省を制度にどう反映したか
問い拉致問題が情報軽視による国家的失敗だとの認識の下、その反省を制度設計にどう反映したのか。
答え木原官房長官:拉致問題の解決には情報収集・分析が極めて重要だ。過去の教訓をどこまで明らかにできるかは慎重に判断しなければならないが、教訓を将来に生かす視点は大事にしたい。
高山聡史(チームみらい)
16時 03分から 35分・公式中継のページで「高山聡史」を押すとこの人の質問の頭から流れます
既存体制の不足が出ている具体的な領域
問いどの領域で何が起き、既存体制の不足が顕在化しているのか、もう一段具体的に示してほしい。
答え木原官房長官:経済安全保障、テロ対策、サイバー防衛、周辺国情勢は、いずれも特定少数の省庁の情報だけでは的確な評価が難しい分野で、司令塔機能を強化して政府のあらゆる情報源を生かすことが求められている。
NSSと国家情報局の評価が異なるとき
問い総理にNSS経由と国家情報会議側の2経路で報告が上がる。評価が異なる場合、調整の仕組みはあるか。
答え岡内閣審議官:国家情報局は集約・分析した情報を、NSSは外交交渉の進捗など政策に係るものを報告し、質的に違う。意見を闘わせることはあるが、総合評価は情報部門の責任、その後の政策決定は政策部門の責任で結論づける。
現行の国会の監視の枠組みで足りるか
問い情報監視審査会の所管は国家情報会議より狭い。統制機能は現行の枠組みで十分か。
答え岡内閣審議官:国家情報会議が特定秘密等を扱えば情報監視審査会の調査対象になる。閣僚級への格上げで最高度の監督と民主的統制がなされる。新たな調査・捜査権限を作るものではないので、国会の統制の新たな規定は盛り込んでいない。
国家情報局の人材の構成と育成
問い国家情報局は出向者中心か、プロパー職員の採用・育成を主とするのか。
答え岡内閣審議官:いまの内調はおおむね3分の1がプロパー職員、3分の2が他機関からの出向者。今後はプロパー職員の比率を徐々に高め、省庁横断の人事交流によるキャリアパスも検討する。
設置後に機能を評価する仕組み
問い国家情報会議が立法目的に照らして機能しているか、評価する仕組みをどう設計するのか。
答え木原官房長官:行政機関は自ら不断に確認する。政策部門は常に情報部門の評価者の立場で、情報部門はそのフィードバックを受けて活動をよくしていく。このインテリジェンスサイクルの確立が狙いだ。
記録に基づく客観的な評価
問い公文書として残る記録をもとに、客観的に評価する考えはあるか。
答え岡内閣審議官:作成する情報プロダクトは特定秘密文書や行政文書として保存・管理しており、将来、分析の客観性や政策への生かされ方について検証を受ける立場にある。
塩川鉄也(日本共産党)
16時 38分から 31分・公式中継のページで「塩川鉄也」を押すとこの人の質問の頭から流れます
議員の大臣と情報コミュニティー省庁の対応
問い6条1項の大臣が所管する情報コミュニティー省庁はそれぞれどこか。
答え岡内閣審議官:コアは内調、警察庁、公安調査庁、外務省、防衛省の5機関。拡大情報コミュニティーは金融庁、財務省、経産省、海上保安庁で、これらの担当大臣を議員とした。
内閣情報調査室の実員と出向者
問い内調の実員と、各省庁からの出向・派遣者の数を示してほしい。
答え岡内閣審議官:実員は令和7年4月1日約710名、8年4月1日約730名。8年4月の出向者は警察庁約180名(都道府県警からが多い)、防衛省約100名、外務省約50名、法務省約40名、国交省約20名、財務省約10名など。本年度予算で約30名の増員が認められた。
連立合意のインテリジェンス政策を審議するか
問い自民・維新の連立合意書にあるインテリジェンス政策を、国家情報会議で調査審議するのか。
答え木原官房長官:具体的な調査審議事項は会議設置後に3条の範囲内でその時々の情勢に応じて決めるもので、予断を持って答えるのは困難。岡内閣審議官:基本的な方針には施策の推進方策や重点が含まれ得る。
情報保全隊の違法な調査を認めるか
問いイラク派遣反対の市民を監視した情報保全隊の調査が違法だったことを認めるか。
答え松尾防衛省局次長:仙台高裁は1名のプライバシー侵害を認め賠償を命じ、国の主張の一部が理解を得られなかったと受け止める。上告はしなかった。文書を作成したか否かも含め認否できない立場は変わらない。賠償金10万円は支払った。
法案は市民監視と人権侵害を広げないか
問い違法な活動をした自衛隊を含め連携を強める法案は、市民監視と人権侵害の拡大につながるのではないか。
答え木原官房長官:情報保全隊も警務隊も重要な組織だ。過去の事例や判例から反省すべきことは反省し、より確かな組織として運営していきたい。
外国情報活動は外国のスパイ活動を指すのか
問い外国情報活動は外国によるスパイ活動で、重要情報活動は日本政府のスパイ活動ということか。
答え岡内閣審議官:外国情報活動は典型的には外国情報機関が政府や企業の秘密を狙う秘密工作で、スパイ行為という言い方にさほど違和感はない。法令でスパイという言葉は使わないが、懸念国の政府首脳の意思や軍の能力を探る活動は重要情報活動に当たる。
会議録の発言一覧
国会会議録検索システムに出ている発言 364件(発言者と会議録へのリンクだけ。要点づけはしていません)。会議録のページ
発言を一覧で開く
| 発言番号 | 発言者 | 会議録 |
|---|---|---|
| 1 | 山下貴司 | この発言 |
| 2 | 山下貴司 | この発言 |
| 3 | 山下貴司 | この発言 |
| 4 | 黒田征樹 | この発言 |
| 5 | 木原稔 | この発言 |
| 6 | 黒田征樹 | この発言 |
| 7 | 岡素彦 | この発言 |
| 8 | 黒田征樹 | この発言 |
| 9 | 岡素彦 | この発言 |
| 10 | 黒田征樹 | この発言 |
| 11 | 岡素彦 | この発言 |
| 12 | 黒田征樹 | この発言 |
| 13 | 岡素彦 | この発言 |
| 14 | 黒田征樹 | この発言 |
| 15 | 岡素彦 | この発言 |
| 16 | 黒田征樹 | この発言 |
| 17 | 山下貴司 | この発言 |
| 18 | 中根一幸 | この発言 |
| 19 | 尾崎正直 | この発言 |
| 20 | 中根一幸 | この発言 |
| 21 | 岡素彦 | この発言 |
| 22 | 中根一幸 | この発言 |
| 23 | 岡素彦 | この発言 |
| 24 | 中根一幸 | この発言 |
| 25 | 岡素彦 | この発言 |
| 26 | 中根一幸 | この発言 |
| 27 | 岡素彦 | この発言 |
| 28 | 中根一幸 | この発言 |
| 29 | 岡素彦 | この発言 |
| 30 | 中根一幸 | この発言 |
| 31 | 岡素彦 | この発言 |
| 32 | 中根一幸 | この発言 |
| 33 | 岡素彦 | この発言 |
| 34 | 中根一幸 | この発言 |
| 35 | 尾崎正直 | この発言 |
| 36 | 中根一幸 | この発言 |
| 37 | 山下貴司 | この発言 |
| 38 | 長谷川淳二 | この発言 |
| 39 | 尾崎正直 | この発言 |
| 40 | 長谷川淳二 | この発言 |
| 41 | 尾崎正直 | この発言 |
| 42 | 長谷川淳二 | この発言 |
| 43 | 尾崎正直 | この発言 |
| 44 | 長谷川淳二 | この発言 |
| 45 | 岡素彦 | この発言 |
| 46 | 長谷川淳二 | この発言 |
| 47 | 岡素彦 | この発言 |
| 48 | 長谷川淳二 | この発言 |
| 49 | 岡素彦 | この発言 |
| 50 | 長谷川淳二 | この発言 |
| 51 | 岡素彦 | この発言 |
| 52 | 長谷川淳二 | この発言 |
| 53 | 山下貴司 | この発言 |
| 54 | 長妻昭 | この発言 |
| 55 | 木原稔 | この発言 |
| 56 | 山下貴司 | この発言 |
| 57 | 木原稔 | この発言 |
| 58 | 山下貴司 | この発言 |
| 59 | 木原稔 | この発言 |
| 60 | 山下貴司 | この発言 |
| 61 | 木原稔 | この発言 |
| 62 | 山下貴司 | この発言 |
| 63 | 木原稔 | この発言 |
| 64 | 長妻昭 | この発言 |
| 65 | 山下貴司 | この発言 |
| 66 | 長妻昭 | この発言 |
| 67 | 山下貴司 | この発言 |
| 68 | 長妻昭 | この発言 |
| 69 | 木原稔 | この発言 |
| 70 | 長妻昭 | この発言 |
| 71 | 木原稔 | この発言 |
| 72 | 長妻昭 | この発言 |
| 73 | 渡部亜由子 | この発言 |
| 74 | 松尾智樹 | この発言 |
| 75 | 山下貴司 | この発言 |
| 76 | 木原稔 | この発言 |
| 77 | 山下貴司 | この発言 |
| 78 | 木原稔 | この発言 |
| 79 | 長妻昭 | この発言 |
| 80 | 木原稔 | この発言 |
| 81 | 長妻昭 | この発言 |
| 82 | 木原稔 | この発言 |
| 83 | 長妻昭 | この発言 |
| 84 | 木原稔 | この発言 |
| 85 | 長妻昭 | この発言 |
| 86 | 山下貴司 | この発言 |
| 87 | 山下貴司 | この発言 |
| 88 | 木原稔 | この発言 |
| 89 | 長妻昭 | この発言 |
| 90 | 木原稔 | この発言 |
| 91 | 長妻昭 | この発言 |
| 92 | 木原稔 | この発言 |
| 93 | 長妻昭 | この発言 |
| 94 | 木原稔 | この発言 |
| 95 | 長妻昭 | この発言 |
| 96 | 木原稔 | この発言 |
| 97 | 長妻昭 | この発言 |
| 98 | 南亮一 | この発言 |
| 99 | 長妻昭 | この発言 |
| 100 | 南亮一 | この発言 |
| 101 | 長妻昭 | この発言 |
| 102 | 木原稔 | この発言 |
| 103 | 山下貴司 | この発言 |
| 104 | 木原稔 | この発言 |
| 105 | 山下貴司 | この発言 |
| 106 | 木原稔 | この発言 |
| 107 | 長妻昭 | この発言 |
| 108 | 木原稔 | この発言 |
| 109 | 長妻昭 | この発言 |
| 110 | 木原稔 | この発言 |
| 111 | 長妻昭 | この発言 |
| 112 | 木原稔 | この発言 |
| 113 | 長妻昭 | この発言 |
| 114 | 木原稔 | この発言 |
| 115 | 長妻昭 | この発言 |
| 116 | 木原稔 | この発言 |
| 117 | 長妻昭 | この発言 |
| 118 | 木原稔 | この発言 |
| 119 | 長妻昭 | この発言 |
| 120 | 木原稔 | この発言 |
| 121 | 長妻昭 | この発言 |
| 122 | 山下貴司 | この発言 |
| 123 | 大島敦 | この発言 |
| 124 | 木原稔 | この発言 |
| 125 | 大島敦 | この発言 |
| 126 | 木原稔 | この発言 |
| 127 | 大島敦 | この発言 |
| 128 | 木原稔 | この発言 |
| 129 | 大島敦 | この発言 |
| 130 | 木原稔 | この発言 |
| 131 | 大島敦 | この発言 |
| 132 | 木原稔 | この発言 |
| 133 | 大島敦 | この発言 |
| 134 | 岡素彦 | この発言 |
| 135 | 大島敦 | この発言 |
| 136 | 岡素彦 | この発言 |
| 137 | 大島敦 | この発言 |
| 138 | 岡素彦 | この発言 |
| 139 | 大島敦 | この発言 |
| 140 | 木原稔 | この発言 |
| 141 | 大島敦 | この発言 |
| 142 | 山下貴司 | この発言 |
| 143 | 後藤祐一 | この発言 |
| 144 | 木原稔 | この発言 |
| 145 | 後藤祐一 | この発言 |
| 146 | 木原稔 | この発言 |
| 147 | 後藤祐一 | この発言 |
| 148 | 木原稔 | この発言 |
| 149 | 後藤祐一 | この発言 |
| 150 | 木原稔 | この発言 |
| 151 | 後藤祐一 | この発言 |
| 152 | 木原稔 | この発言 |
| 153 | 後藤祐一 | この発言 |
| 154 | 木原稔 | この発言 |
| 155 | 後藤祐一 | この発言 |
| 156 | 木原稔 | この発言 |
| 157 | 後藤祐一 | この発言 |
| 158 | 山下貴司 | この発言 |
| 159 | 山下貴司 | この発言 |
| 160 | 後藤祐一 | この発言 |
| 161 | 木原稔 | この発言 |
| 162 | 後藤祐一 | この発言 |
| 163 | 岡素彦 | この発言 |
| 164 | 後藤祐一 | この発言 |
| 165 | 岡素彦 | この発言 |
| 166 | 後藤祐一 | この発言 |
| 167 | 木原稔 | この発言 |
| 168 | 後藤祐一 | この発言 |
| 169 | 木原稔 | この発言 |
| 170 | 山下貴司 | この発言 |
| 171 | 後藤祐一 | この発言 |
| 172 | 木原稔 | この発言 |
| 173 | 後藤祐一 | この発言 |
| 174 | 木原稔 | この発言 |
| 175 | 山下貴司 | この発言 |
| 176 | 木原稔 | この発言 |
| 177 | 後藤祐一 | この発言 |
| 178 | 山下貴司 | この発言 |
| 179 | 後藤祐一 | この発言 |
| 180 | 山下貴司 | この発言 |
| 181 | 後藤祐一 | この発言 |
| 182 | 木原稔 | この発言 |
| 183 | 後藤祐一 | この発言 |
| 184 | 木原稔 | この発言 |
| 185 | 後藤祐一 | この発言 |
| 186 | 木原稔 | この発言 |
| 187 | 後藤祐一 | この発言 |
| 188 | 木原稔 | この発言 |
| 189 | 後藤祐一 | この発言 |
| 190 | 木原稔 | この発言 |
| 191 | 後藤祐一 | この発言 |
| 192 | 木原稔 | この発言 |
| 193 | 後藤祐一 | この発言 |
| 194 | 木原稔 | この発言 |
| 195 | 後藤祐一 | この発言 |
| 196 | 岡素彦 | この発言 |
| 197 | 後藤祐一 | この発言 |
| 198 | 岡素彦 | この発言 |
| 199 | 後藤祐一 | この発言 |
| 200 | 岡素彦 | この発言 |
| 201 | 後藤祐一 | この発言 |
| 202 | 岡素彦 | この発言 |
| 203 | 後藤祐一 | この発言 |
| 204 | 岡素彦 | この発言 |
| 205 | 後藤祐一 | この発言 |
| 206 | 岡素彦 | この発言 |
| 207 | 山下貴司 | この発言 |
| 208 | 木原稔 | この発言 |
| 209 | 後藤祐一 | この発言 |
| 210 | 山下貴司 | この発言 |
| 211 | 野村美穂 | この発言 |
| 212 | 岡素彦 | この発言 |
| 213 | 野村美穂 | この発言 |
| 214 | 木原稔 | この発言 |
| 215 | 野村美穂 | この発言 |
| 216 | 木原稔 | この発言 |
| 217 | 野村美穂 | この発言 |
| 218 | 木原稔 | この発言 |
| 219 | 野村美穂 | この発言 |
| 220 | 岡素彦 | この発言 |
| 221 | 野村美穂 | この発言 |
| 222 | 岡素彦 | この発言 |
| 223 | 野村美穂 | この発言 |
| 224 | 木原稔 | この発言 |
| 225 | 野村美穂 | この発言 |
| 226 | 岡素彦 | この発言 |
| 227 | 野村美穂 | この発言 |
| 228 | 木原稔 | この発言 |
| 229 | 野村美穂 | この発言 |
| 230 | 岡素彦 | この発言 |
| 231 | 野村美穂 | この発言 |
| 232 | 岡素彦 | この発言 |
| 233 | 野村美穂 | この発言 |
| 234 | 岡素彦 | この発言 |
| 235 | 野村美穂 | この発言 |
| 236 | 岡素彦 | この発言 |
| 237 | 野村美穂 | この発言 |
| 238 | 岡素彦 | この発言 |
| 239 | 野村美穂 | この発言 |
| 240 | 岡素彦 | この発言 |
| 241 | 野村美穂 | この発言 |
| 242 | 岡素彦 | この発言 |
| 243 | 野村美穂 | この発言 |
| 244 | 岡素彦 | この発言 |
| 245 | 野村美穂 | この発言 |
| 246 | 岡素彦 | この発言 |
| 247 | 野村美穂 | この発言 |
| 248 | 山下貴司 | この発言 |
| 249 | 森ようすけ | この発言 |
| 250 | 岡素彦 | この発言 |
| 251 | 森ようすけ | この発言 |
| 252 | 木原稔 | この発言 |
| 253 | 森ようすけ | この発言 |
| 254 | 木原稔 | この発言 |
| 255 | 森ようすけ | この発言 |
| 256 | 木原稔 | この発言 |
| 257 | 森ようすけ | この発言 |
| 258 | 岡素彦 | この発言 |
| 259 | 森ようすけ | この発言 |
| 260 | 岡素彦 | この発言 |
| 261 | 森ようすけ | この発言 |
| 262 | 岡素彦 | この発言 |
| 263 | 森ようすけ | この発言 |
| 264 | 岡素彦 | この発言 |
| 265 | 森ようすけ | この発言 |
| 266 | 岡素彦 | この発言 |
| 267 | 森ようすけ | この発言 |
| 268 | 木原稔 | この発言 |
| 269 | 森ようすけ | この発言 |
| 270 | 町田達也 | この発言 |
| 271 | 森ようすけ | この発言 |
| 272 | 木原稔 | この発言 |
| 273 | 森ようすけ | この発言 |
| 274 | 木原稔 | この発言 |
| 275 | 森ようすけ | この発言 |
| 276 | 岡素彦 | この発言 |
| 277 | 森ようすけ | この発言 |
| 278 | 山下貴司 | この発言 |
| 279 | 川裕一郎 | この発言 |
| 280 | 岡素彦 | この発言 |
| 281 | 川裕一郎 | この発言 |
| 282 | 岡素彦 | この発言 |
| 283 | 川裕一郎 | この発言 |
| 284 | 岡素彦 | この発言 |
| 285 | 川裕一郎 | この発言 |
| 286 | 鎌谷陽之 | この発言 |
| 287 | 川裕一郎 | この発言 |
| 288 | 岡素彦 | この発言 |
| 289 | 川裕一郎 | この発言 |
| 290 | 岡素彦 | この発言 |
| 291 | 木原稔 | この発言 |
| 292 | 川裕一郎 | この発言 |
| 293 | 木原稔 | この発言 |
| 294 | 川裕一郎 | この発言 |
| 295 | 岡素彦 | この発言 |
| 296 | 川裕一郎 | この発言 |
| 297 | 岡素彦 | この発言 |
| 298 | 川裕一郎 | この発言 |
| 299 | 岡素彦 | この発言 |
| 300 | 川裕一郎 | この発言 |
| 301 | 岡素彦 | この発言 |
| 302 | 川裕一郎 | この発言 |
| 303 | 木原稔 | この発言 |
| 304 | 川裕一郎 | この発言 |
| 305 | 山下貴司 | この発言 |
| 306 | 高山聡史 | この発言 |
| 307 | 木原稔 | この発言 |
| 308 | 高山聡史 | この発言 |
| 309 | 岡素彦 | この発言 |
| 310 | 高山聡史 | この発言 |
| 311 | 岡素彦 | この発言 |
| 312 | 高山聡史 | この発言 |
| 313 | 岡素彦 | この発言 |
| 314 | 高山聡史 | この発言 |
| 315 | 岡素彦 | この発言 |
| 316 | 高山聡史 | この発言 |
| 317 | 岡素彦 | この発言 |
| 318 | 高山聡史 | この発言 |
| 319 | 岡素彦 | この発言 |
| 320 | 高山聡史 | この発言 |
| 321 | 木原稔 | この発言 |
| 322 | 高山聡史 | この発言 |
| 323 | 岡素彦 | この発言 |
| 324 | 高山聡史 | この発言 |
| 325 | 山下貴司 | この発言 |
| 326 | 塩川鉄也 | この発言 |
| 327 | 岡素彦 | この発言 |
| 328 | 塩川鉄也 | この発言 |
| 329 | 岡素彦 | この発言 |
| 330 | 塩川鉄也 | この発言 |
| 331 | 岡素彦 | この発言 |
| 332 | 塩川鉄也 | この発言 |
| 333 | 岡素彦 | この発言 |
| 334 | 塩川鉄也 | この発言 |
| 335 | 岡素彦 | この発言 |
| 336 | 塩川鉄也 | この発言 |
| 337 | 岡素彦 | この発言 |
| 338 | 塩川鉄也 | この発言 |
| 339 | 木原稔 | この発言 |
| 340 | 塩川鉄也 | この発言 |
| 341 | 木原稔 | この発言 |
| 342 | 塩川鉄也 | この発言 |
| 343 | 岡素彦 | この発言 |
| 344 | 塩川鉄也 | この発言 |
| 345 | 松尾智樹 | この発言 |
| 346 | 塩川鉄也 | この発言 |
| 347 | 松尾智樹 | この発言 |
| 348 | 塩川鉄也 | この発言 |
| 349 | 松尾智樹 | この発言 |
| 350 | 塩川鉄也 | この発言 |
| 351 | 松尾智樹 | この発言 |
| 352 | 塩川鉄也 | この発言 |
| 353 | 松尾智樹 | この発言 |
| 354 | 塩川鉄也 | この発言 |
| 355 | 木原稔 | この発言 |
| 356 | 塩川鉄也 | この発言 |
| 357 | 岡素彦 | この発言 |
| 358 | 塩川鉄也 | この発言 |
| 359 | 岡素彦 | この発言 |
| 360 | 塩川鉄也 | この発言 |
| 361 | 岡素彦 | この発言 |
| 362 | 塩川鉄也 | この発言 |
| 363 | 山下貴司 | この発言 |
| 364 | 山下貴司 | この発言 |
