法務委員会まとめ2026-03-24
参議院 法務委員会|2026-03-24|取得 2026-10-25
約4時間49分(審議時間からの概算)の会議を、質問者9人・論点54件に分けました。全部の要点を読んで約16分。気になる論点だけ映像で確かめられます。
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目次
古庄玄知(自由民主党・無所属の会)
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再審法改正の目的
問い今国会で挙げられた再審法改正の目的は何か。
答え平口法務大臣:再審請求者等の手続保障が十分でない、手続規定が乏しく処理が遅延しているとの指摘を踏まえ、手続保障の充実と迅速化のため所要の改正が必要と考えている。
法務・検察が再審立法を担う正当性
問い冤罪で対立当事者となる法務・検察当局が再審の立法に携わることは正当か。
答え平口法務大臣:法務省は基本法制の整備を任務とし、刑事法制の企画立案をつかさどる。刑事訴訟法の改正なので、法務省が検討し法案作成を担うことに何ら問題はない。
大臣が冤罪被害者の声を直接聞くか
問い大臣は冤罪被害者の声を直接聞いたことがあるか。なぜ直接呼んで話を聞かないのか。
答え平口法務大臣:そうした経験はない。具体的指揮権が制限されている趣旨から、疑念を抱かれるおそれのある個別事件に関わる言動には慎重であるべきで、国家賠償の訴訟当事者同士で会うことは抑制されるべきと考える。
証拠開示を請求理由関連に限ると決め手は出るか
問い答申のように証拠開示を請求理由に関連する証拠に限ったとき、袴田事件の5点の衣類のカラー写真などは提出命令の対象になるか。
答え佐藤刑事局長:個別事案への当てはめは答えづらいが、そうした証拠は現に任意開示されており、提出命令制度が加わる以上、当然開示されるだろう。福井事件・日野町事件の証拠も同様に開示されると認識している。
検察・警察の手元の未知の証拠へのアクセス
問い関連性を求めると、検察や警察の手元にある未知の証拠にアクセスできないのではないか。
答え佐藤刑事局長:平成19年・20年の最高裁決定以降、警察の保管証拠も証拠開示の対象として運用されており、再審請求審でも同様で、現に警察保管の証拠が開示されている。
検察官抗告で再審開始の確定が遅れた期間
問い袴田・福井・日野町の3事件で、再審開始決定から確定までどれだけ掛かったか。
答え佐藤刑事局長:袴田事件は平成26年3月27日に静岡地裁が再審開始を決定し、令和5年3月21日に確定、令和6年10月9日に無罪が確定した。福井事件・日野町事件の期間は委員の指摘のとおり。
打越さく良(立憲民主・無所属)
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旧姓の通称使用法制化は別姓を望む人の願いに沿うか
問い旧姓の通称使用の法制化は、選択的夫婦別姓を望む人の願いに沿うと言えるか。
答え平口法務大臣:旧氏使用の法制化は旧氏使用拡大の取組をより進め、不便や不利益を感じる方を減らす。選択的夫婦別氏制度の導入は全く異なる課題で、国民各層の意見や国会の議論の動向等を踏まえる必要がある。
夫婦同姓と男女不平等
問い94%の夫婦が夫の氏にしている。旧姓使用の法制化では男女不平等のままでよいのか。
答え平口法務大臣:平成27年の最高裁大法廷は民法750条を憲法14条1項に違反しないと判断しており、現行制度で男女不平等が生じているとの指摘は当たらない。旧氏使用が法制化されても異ならない。
選択的夫婦別姓・同性婚の閣法提出
問い選択的夫婦別姓も同性婚も、法務省はこの国会で何もしないのか。速やかに閣法を提出すべきではないか。
答え平口法務大臣:選択的夫婦別氏制度の導入は国民各層の意見や国会の議論の動向等をよく踏まえる必要がある。第6次男女共同参画基本計画等に基づき、旧氏使用の拡大を検討していく。
大臣の過去の候補者アンケート回答
問い大臣は2024年衆院選の毎日新聞の候補者アンケートで選択的夫婦別姓にも同性婚にも賛成と回答していたのではないか。
答え平口法務大臣:そのように答えているが、法務大臣として答弁しているので、個人の事柄については差し控えたい。
「不法滞在者ゼロプラン」の名称
問い「国民の安全・安心のための不法滞在者ゼロプラン」というフレーズは分断を生む。名称を改め、政策を練り直すべきではないか。
答え平口法務大臣:ゼロプランは退去強制事由に該当する者を速やかに退去させる対応策で、差別や分断を生むとの指摘は当たらず、名称を変える必要はない。
参院選の政見放送でのクルド人への発言
問い昨年の参院選で候補者がクルド人について政見放送で述べた発言は、ヘイトスピーチ解消法の不当な差別的言動に当たらないか。
答え平口法務大臣:該当するかは発言の背景や文脈などを総合的に考慮して判断されるもので、個別事案へのコメントは困難。一般論として、本邦外出身者に対する不当な差別的言動はあってはならない。
泉房穂(立憲民主・無所属)
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養育費受取率の目標の見直し
問い養育費の受取率28%、2031年に40%という目標は低過ぎる。数値目標を見直し、周知だけでなく法整備や運用改善も進めるべきではないか。
答え平口法務大臣:令和3年の調査で受け取っている割合は母子世帯28.1%、父子世帯8.7%。目標は2031年に全体40%、取決めがある場合70%。まずは改正法の周知・広報に取り組み、施行後の状況を注視する。
法定養育費を前提とした立替払
問い法定養育費2万円を前提に、国による立替払は可能ではないか。
答え三谷法務副大臣:立替払には、償還が確実に見込めない中で養育費を国民全体で負担することが合理的か、他の公的給付との関係をどう考えるかなど、慎重な検討が必要。まずは新たな仕組みの周知に取り組む。
親子交流への公的支援
問い親子交流の実現に向けた国の決意を問う。
答え三谷法務副大臣:令和7年度の委託事業で共同養育計画の作成促進に関する調査研究を行い、令和8年度の早い時期に公表する。得られた支援モデルは自治体任せにせず、関係府省庁と連携して横展開に努める。
法テラスの連携と養育費相談の無償化
問い法テラスは関係機関と連携すべきで、養育費の案件で費用を取るべきではないのではないか。
答え三谷法務副大臣:明石市の事例も参考に有識者検討会で議論する。養育費の請求権者が親であるため一足飛びに無償とはいかないが、令和6年4月から一人親が養育費を請求する場合の償還免除要件を緩和するなどの運用改善を行った。
裁判所の関係機関との連携
問い養育費・親子交流で、裁判所は関係機関とつながり、利用しやすい裁判所であるべきではないか。
答え馬渡最高裁家庭局長:改正家族法の施行で裁判所に期待される役割が大きくなると認識しており、自治体とも司法機関の立場を踏まえて可能な協力をしてきた。各家庭裁判所の取組を後押ししていく。
児童扶養手当の現況届時の相談会
問い8月の児童扶養手当の現況届の機会に養育費などの相談会を全国で行えないか。
答え津島内閣府副大臣:現況届の窓口等で集中相談体制を整備する自治体への補助事業を行っており、令和8年度予算案で国庫補助率の引上げを盛り込んだ。
川合孝典(国民民主党・新緑風会)
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技能実習生の相談たらい回し
問い昨年11月に指摘した、相談窓口でのたらい回しの問題にどう対応したのか。
答え内藤入管庁次長:技能実習手帳のアプリ版を用意して普及に努めるなど工夫している。育成就労制度の施行に向け、関係機関と議論し、更なる業務改善に取り組む。
在留資格変更手続の長期化と就労できない期間
問い在留資格変更の手続が長引き就労できない期間が生じている問題への対応方針は。
答え平口法務大臣:標準処理期間は1〜2か月で、団体監理型の1号から2号への変更の平均処理期間は令和8年1月で50.7日。内藤入管庁次長:内部処理は30.1日で、やむを得ない隙間には個別に就労可能な特定活動への変更を許可するなどしている。
入管の人員・予算の要求
問い出入国在留管理の人員確保等で、今年はどのような予算要求をしているか。
答え平口法務大臣:令和8年度予算政府案で出入国在留管理庁職員163名の増員を計上し、予算は人件費約503億円、物件費約485億円、合計988億円を計上している。
専門資格で入国した外国人の単純労働
問い専門資格で入国させた外国人材を単純労働に従事させている事業者への対処方針は。
答え平口法務大臣:疑義のある案件は勤務先への実態調査を行い、今月9日からは技人国の派遣就労について、契約書等で活動内容を確認し、派遣元・派遣先双方に誓約書を求めて審査するなど厳格化している。
監理団体・送り出し機関の独立性
問い育成就労への移行に当たり、監理団体や送り出し機関の独立性担保のための資格要件や登録更新制度を見直すべきではないか。
答え平口法務大臣:監理支援機関には外部監査人の設置を義務化し、受入れ機関と密接な関係の役職員の業務関与を禁止する。送り出し機関には過度な供応接待等を禁止し、不適正事案には指導・処分や相手国への通報で対処する。
育成就労の転籍制限2年と労働法制
問い転籍制限期間を労働法制の有期雇用と同じく、分野の例外なく1年までにすべきではないか。
答え平口法務大臣:1年を目指すことが相当だが、分野によっては人材育成上の支障もあり、当分の間は分野ごとに1〜2年の範囲で定める。現在2年は17分野中8分野で、施行3年経過後に見直しを検討する。
横山信一(公明党)
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オンライン接見の拡大地域
問い来年度、オンライン接見を幾つの地域に拡大するのか。
答え三谷法務副大臣:令和7年度は北海道の4地域を含む9道県13地域で運用開始に取り組んでおり、令和8年度もおおむね同程度の地域で拡大する予定で、必要な予算を計上している。
死刑廃止を求める国際勧告の国民への周知
問い国際規約委員会の勧告を受け、政府は死刑廃止が望ましいことを国民にどう伝えているか。
答え三谷法務副大臣:死刑の存廃は各国が独自に決定すべき問題で、死刑を廃止することは適当でなく、廃止の方向で世論の喚起を図ることは考えていない。平口法務大臣:副大臣が述べた以上のより積極的な対応が必要とは考えていない。
通称使用法制化は法制審答申に応えるか
問い通称使用の法制化は、選択的夫婦別姓を答申した法制審議会の答申にどう応えていることになるのか。
答え平口法務大臣:旧氏使用の法制化は旧氏使用拡大の取組をより進めるもので、平成8年に答申された選択的夫婦別氏制度とは全く異なる課題。導入は国民各層の意見や国会の議論の動向等を踏まえる必要がある。
取調べへの弁護人立会いの制度化
問いプレサンス事件のような不適正な取調べを防ぐため、被疑者が求めるときに弁護人を立ち会わせる権利を制度化すべきではないか。
答え平口法務大臣:法制審議会でも在り方協議会でも、取調べの機能を大幅に損なうおそれ等の問題点が指摘され、法整備の方向性は示されなかった。現時点で制度化には慎重な検討を要する。
被収容者への医療と外部医療機関の連携
問い大川原化工機事件を教訓に、外部医療機関との連携や施設の医療体制の整備を進めるべきではないか。
答え平口法務大臣:適切な医療措置は国の重要な責務。矯正医官や看護師等の安定的な確保に努め、施設内で対応できない場合は外部医療機関に通院・入院させる必要があり、地域医療機関との連携を進める。
日野町事件での検察官の不服申立て
問い日野町事件で再審開始決定から約8年掛かったのは検察官の即時抗告・特別抗告によるもの。この事実をどう受け止めるか。
答え平口法務大臣:個々の再審事件の審理の進め方は裁判所が判断する事柄で、手続に要した期間や理由、その長短の評価について答えることは困難。
嘉田由紀子(日本維新の会)
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共同親権の国民への周知
問い4月1日施行の共同親権について、父母が別れても親子のつながりを維持する方向をどう周知するか。
答え平口法務大臣:「こどものための共同養育計画書」を作成したほか、解説動画、パンフレット、ポスター、Q&A資料で周知・広報してきた。ウェブサイトの充実も予定し、施行後も積極的に周知する。
窓口に来ない親への情報提供
問い共同養育計画のパンフレットを、戸籍窓口に来ない方の親にどう届けるのか。
答え松井民事局長:今月中に市区町村の戸籍担当部局に配布し、離婚届書に挟み込むなどして交付するよう依頼した。データを法務省ウェブサイトに掲載し、窓口に来た一方の求めで他方の分も含め2部交付することも差し支えない。
戸籍窓口と子ども支援窓口の連携
問い戸籍の守秘義務を理由に子ども支援窓口とつながらない。どうつなげばよいか。
答え松井民事局長:委託事業の地域連携ネットワークは肯定的に評価された一方、個人情報の取扱いに悩みがあるとの課題が共有された。個人情報の取扱いの整理が必要と受け止め、関係府省庁と協議していく。
離婚届チェック欄と意識調査
問い改正法施行後の実態把握のため、意識調査などを進めるべきではないか。
答え三谷法務副大臣:離婚届書に子育ての分担の取決めに関するチェック欄を新設した。チェック欄を活用した実態把握に努め、共同親権・共同養育の認知度を含む国民の意識調査の在り方を検討する。
成年後見制度の利用終了
問い一度決めると死ぬまでやめられない成年後見制度について、終了の手続と実効性をどう担保するか。
答え松井民事局長:2月に答申された要綱では、家庭裁判所が利用の必要がなくなったと認めれば終了する仕組みとし、本人や親族等の申立てのほか、補助人の年1回の報告を受けて職権で終了の審判もできるとしている。
家裁の選任・報酬の審判理由
問い専門職の選任や報酬の審判で決定理由が知らされないことにどう対応するか。
答え松井民事局長:即時抗告ができない審判は理由の要旨の記載を要しないとされ、補助人の選任や報酬付与の審判はこれに当たる。審判書を作成するかは各裁判官が事案に応じて判断することになる。
安達悠司(参政党)
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国立大学の留学生30%目標
問い国立大学協会が掲げる留学生30%への拡大について、政府の見解と是認の根拠は。
答え中村文部科学副大臣:協会の提言で文部科学省は策定に関与していない。留学生の受入れは在籍管理の徹底等で質の向上を重視し、具体的な目標は策定の是非も含め政府全体で議論すべきもの。
特定技能・育成就労を進める目的
問い政府が特定技能や育成就労を進める目的は何か。
答え内藤入管庁次長:人手不足が深刻な分野のうち、生産性向上や国内人材確保の取組を十分行ってもなお人材確保が困難な分野に限り、一定の専門性・技能を有する外国人材を育成・確保することが目的。
人手不足を外国人で補う考え方
問い人手不足なら国内で人材を集めてきたはずなのに、なぜ外国から人を入れるのか。
答え平口法務大臣:人口減少による人手不足で外国人を必要とする分野があるのは事実。受入れは国内の取組を十分行ってもなお確保困難な分野に限り、日本人労働者の待遇低下を招かないよう配慮する。
国内の潜在労働力の活用
問い国内の潜在労働力は何人いるのか。なぜ活用できないのか。
答え古舘厚労省審議官:2025年平均で完全失業者176万人、就業希望の非労働力人口212万人の計388万人。育児・介護や健康上の理由などで活用が容易でない面もあるが、多様な方が活躍できる環境整備やマッチングに取り組む。
介護分野の国内人材確保見込みの根拠
問い介護分野で令和10年までに国内人材を5万1500人しか確保できないと試算した根拠は。
答え伊澤厚労省審議官:平成30年度から令和5年の介護職員数の実数の傾向を踏まえて設定した。委員の言うとおり、年平均約1万人の増加をもとにしたもので、同じ説明である。
受入れ見込み123万人の見直し
問い過去の傾向で国内確保数を見込むのはおかしい。分野別運用方針の数字を見直すべきではないか。
答え平口法務大臣:令和10年度末の産業需要から生産性向上と国内人材確保による確保数を除いて、各分野の所管省庁が算出したもので、有識者の意見を十分聴取した上で適切に制定された。
仁比聡平(日本共産党)
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人権救済の最後の手段としての再審
問い再審が人権侵害を繰り返している現行制度を否とする立場に大臣は立つべきではないか。
答え平口法務大臣:再審制度の在り方は、確定判決による法的安定性の要請と個々の事件における是正の必要性の双方を考慮して検討する必要がある。法制審議会の答申を重く受け止めている。
確定判決の安定性と冤罪救済
問い袴田事件は再審無罪の確定まで58年掛かった。確定判決が誤っていれば正すのが再審ではないか。
答え平口法務大臣:委員の言うことも確かにそのとおりだが、袴田事件ほど時間を要する必要性は今後ないと信じている。
高市総理答弁と議連案の扱い
問い高市総理は与党内や超党派議連の意見を踏まえて適切に判断すると答弁した。議連案を踏まえてどう検討を進めるのか。
答え平口法務大臣:総理の申し上げた件は私もそのとおり。与党内の意見は取りまとめ中で確たることは言えないが、それらの手続を経た上で判断したい。
刑事局長の議員回りでの説得
問い検察の不服申立てを禁止すれば一人の裁判官の判断で確定判決が覆るという説得を、今後はやめるのか。
答え佐藤刑事局長:記事について取材も受けておらず、個別の報道へのコメントは差し控える。法制審議会の議論の状況などを求めに応じて説明する機会はあった。法制審でそのような指摘があったことを説明したということ。
検察官による不服申立ての必要性
問い検察官の不服申立ては不当な再審開始決定を正すためだという立場か。
答え佐藤刑事局長:一般論として、違法・不当な再審開始決定を是正する機会を確保し、裁判所の慎重・適正な判断を制度的に担保するもの。一回限りの判断で三審制の下で確定した有罪判決を覆せるのは不合理という考慮も含まれる。
日野町事件の特別抗告への反省
問い最高裁が1枚の決定で棄却した日野町事件の特別抗告は、無実の人を苦しめただけではないか。反省はないのか。
答え佐藤刑事局長:今後再審公判が予定されており、個別事件の検察当局の活動内容や最高裁決定への評価を答えることは差し控える。
北村晴男(日本保守党)
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外国人への生活保護の運用
問い昭和29年の局長通知に基づく外国人への生活保護を、国会の議論も経ず続けていることは適切か。
答え伊澤厚労省審議官:生活保護法は日本国民が対象だが、通知に基づき人道上の観点から永住者・定住者等に行政措置として準じた保護を行っている。利用実態の把握が十分でないとの指摘もあり、情報収集を進める。
在留資格更新での独立生計要件と生活保護
問い独立生計要件の具体的な基準は。生活保護を受給していれば不許可になるのか。
答え内藤入管庁次長:具体的な判断基準は差し控えるが、一般論として、生活保護の受給が判明すれば消極要素として評価し、基本的には人道上の理由が認められなければ不許可とすることになる。
生活保護受給を永住許可の取消し事由に
問い生活保護の受給状況を永住許可の取消し事由とすることも検討するのか。
答え内藤入管庁次長:受給の経緯や理由は様々で一概に在留状況が不適切とは評価できないため取消し事由とされていない。総合的対応策で、取消し事由の範囲の拡大を含め更なる検討を進める。
帰化の取消し制度の創設
問い帰化の取消し制度を創設し、長期の生活保護受給や犯罪の繰り返しを取消し事由とすべきではないか。
答え松井民事局長:帰化の取消しで無国籍となり親族等にも大きな影響を与えるため、制度の導入はその必要性や在り方を含め慎重に検討する必要がある。総合的対応策の帰化の厳格化は引き続き検討する。
難民認定訴訟での現地調査
問いウガンダ・チュニジアの同性愛者の難民認定訴訟で、国は現地調査を行っていなかったのか。
答え内藤入管庁次長:個別事案の審査や応訴方針に関わり答えは差し控える。現地調査は有益だが、国情、プライバシー保護、迫害誘発のおそれや負担を考慮する必要がある。処罰法令の存在だけで難民と認められるものではない。
罰金刑・不起訴の外国人の退去強制
問い罰金刑や不起訴となった外国人のうち治安を害するおそれのある者を国外退去できるよう入管法を改正すべきではないか。
答え内藤入管庁次長:刑事手続で違反行為の軽重等を考慮した処分であり、改正には慎重な判断が必要。総合的対応策で、退去強制事由の拡大を海外事例を参考に検討する課題が与えられており、検討を進める。
会議録の発言一覧
国会会議録検索システムに出ている発言 223件(発言者と会議録へのリンクだけ。要点づけはしていません)。会議録のページ
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| 発言番号 | 発言者 | 会議録 |
|---|---|---|
| 1 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 2 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 3 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 4 | 古庄玄知 | この発言 |
| 5 | 平口洋 | この発言 |
| 6 | 古庄玄知 | この発言 |
| 7 | 平口洋 | この発言 |
| 8 | 古庄玄知 | この発言 |
| 9 | 平口洋 | この発言 |
| 10 | 古庄玄知 | この発言 |
| 11 | 平口洋 | この発言 |
| 12 | 古庄玄知 | この発言 |
| 13 | 平口洋 | この発言 |
| 14 | 古庄玄知 | この発言 |
| 15 | 平口洋 | この発言 |
| 16 | 古庄玄知 | この発言 |
| 17 | 平口洋 | この発言 |
| 18 | 古庄玄知 | この発言 |
| 19 | 平口洋 | この発言 |
| 20 | 古庄玄知 | この発言 |
| 21 | 平口洋 | この発言 |
| 22 | 古庄玄知 | この発言 |
| 23 | 平口洋 | この発言 |
| 24 | 古庄玄知 | この発言 |
| 25 | 佐藤淳 | この発言 |
| 26 | 古庄玄知 | この発言 |
| 27 | 佐藤淳 | この発言 |
| 28 | 古庄玄知 | この発言 |
| 29 | 佐藤淳 | この発言 |
| 30 | 古庄玄知 | この発言 |
| 31 | 佐藤淳 | この発言 |
| 32 | 古庄玄知 | この発言 |
| 33 | 佐藤淳 | この発言 |
| 34 | 古庄玄知 | この発言 |
| 35 | 佐藤淳 | この発言 |
| 36 | 古庄玄知 | この発言 |
| 37 | 佐藤淳 | この発言 |
| 38 | 古庄玄知 | この発言 |
| 39 | 佐藤淳 | この発言 |
| 40 | 古庄玄知 | この発言 |
| 41 | 佐藤淳 | この発言 |
| 42 | 古庄玄知 | この発言 |
| 43 | 佐藤淳 | この発言 |
| 44 | 古庄玄知 | この発言 |
| 45 | 佐藤淳 | この発言 |
| 46 | 古庄玄知 | この発言 |
| 47 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 48 | 佐藤淳 | この発言 |
| 49 | 古庄玄知 | この発言 |
| 50 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 51 | 古庄玄知 | この発言 |
| 52 | 打越さく良 | この発言 |
| 53 | 平口洋 | この発言 |
| 54 | 打越さく良 | この発言 |
| 55 | 平口洋 | この発言 |
| 56 | 打越さく良 | この発言 |
| 57 | 平口洋 | この発言 |
| 58 | 打越さく良 | この発言 |
| 59 | 平口洋 | この発言 |
| 60 | 打越さく良 | この発言 |
| 61 | 平口洋 | この発言 |
| 62 | 打越さく良 | この発言 |
| 63 | 平口洋 | この発言 |
| 64 | 打越さく良 | この発言 |
| 65 | 平口洋 | この発言 |
| 66 | 打越さく良 | この発言 |
| 67 | 杉浦直紀 | この発言 |
| 68 | 打越さく良 | この発言 |
| 69 | 杉浦直紀 | この発言 |
| 70 | 打越さく良 | この発言 |
| 71 | 杉浦直紀 | この発言 |
| 72 | 打越さく良 | この発言 |
| 73 | 平口洋 | この発言 |
| 74 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 75 | 打越さく良 | この発言 |
| 76 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 77 | 泉房穂 | この発言 |
| 78 | 平口洋 | この発言 |
| 79 | 泉房穂 | この発言 |
| 80 | 三谷英弘 | この発言 |
| 81 | 泉房穂 | この発言 |
| 82 | 三谷英弘 | この発言 |
| 83 | 泉房穂 | この発言 |
| 84 | 三谷英弘 | この発言 |
| 85 | 泉房穂 | この発言 |
| 86 | 三谷英弘 | この発言 |
| 87 | 泉房穂 | この発言 |
| 88 | 馬渡直史 | この発言 |
| 89 | 泉房穂 | この発言 |
| 90 | 津島淳 | この発言 |
| 91 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 92 | 泉房穂 | この発言 |
| 93 | 川合孝典 | この発言 |
| 94 | 平口洋 | この発言 |
| 95 | 川合孝典 | この発言 |
| 96 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 97 | 川合孝典 | この発言 |
| 98 | 平口洋 | この発言 |
| 99 | 川合孝典 | この発言 |
| 100 | 平口洋 | この発言 |
| 101 | 川合孝典 | この発言 |
| 102 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 103 | 川合孝典 | この発言 |
| 104 | 平口洋 | この発言 |
| 105 | 川合孝典 | この発言 |
| 106 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 107 | 川合孝典 | この発言 |
| 108 | 平口洋 | この発言 |
| 109 | 川合孝典 | この発言 |
| 110 | 平口洋 | この発言 |
| 111 | 川合孝典 | この発言 |
| 112 | 平口洋 | この発言 |
| 113 | 川合孝典 | この発言 |
| 114 | 平口洋 | この発言 |
| 115 | 川合孝典 | この発言 |
| 116 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 117 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 118 | 横山信一 | この発言 |
| 119 | 三谷英弘 | この発言 |
| 120 | 横山信一 | この発言 |
| 121 | 三谷英弘 | この発言 |
| 122 | 横山信一 | この発言 |
| 123 | 平口洋 | この発言 |
| 124 | 横山信一 | この発言 |
| 125 | 平口洋 | この発言 |
| 126 | 横山信一 | この発言 |
| 127 | 津島淳 | この発言 |
| 128 | 横山信一 | この発言 |
| 129 | 平口洋 | この発言 |
| 130 | 横山信一 | この発言 |
| 131 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 132 | 横山信一 | この発言 |
| 133 | 三谷英弘 | この発言 |
| 134 | 横山信一 | この発言 |
| 135 | 平口洋 | この発言 |
| 136 | 横山信一 | この発言 |
| 137 | 平口洋 | この発言 |
| 138 | 横山信一 | この発言 |
| 139 | 日笠和彦 | この発言 |
| 140 | 横山信一 | この発言 |
| 141 | 平口洋 | この発言 |
| 142 | 横山信一 | この発言 |
| 143 | 佐藤淳 | この発言 |
| 144 | 横山信一 | この発言 |
| 145 | 平口洋 | この発言 |
| 146 | 横山信一 | この発言 |
| 147 | 平口洋 | この発言 |
| 148 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 149 | 横山信一 | この発言 |
| 150 | 嘉田由紀子 | この発言 |
| 151 | 平口洋 | この発言 |
| 152 | 嘉田由紀子 | この発言 |
| 153 | 松井信憲 | この発言 |
| 154 | 嘉田由紀子 | この発言 |
| 155 | 松井信憲 | この発言 |
| 156 | 嘉田由紀子 | この発言 |
| 157 | 松井信憲 | この発言 |
| 158 | 嘉田由紀子 | この発言 |
| 159 | 三谷英弘 | この発言 |
| 160 | 嘉田由紀子 | この発言 |
| 161 | 松井信憲 | この発言 |
| 162 | 嘉田由紀子 | この発言 |
| 163 | 松井信憲 | この発言 |
| 164 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 165 | 嘉田由紀子 | この発言 |
| 166 | 安達悠司 | この発言 |
| 167 | 中村裕之 | この発言 |
| 168 | 安達悠司 | この発言 |
| 169 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 170 | 安達悠司 | この発言 |
| 171 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 172 | 安達悠司 | この発言 |
| 173 | 平口洋 | この発言 |
| 174 | 安達悠司 | この発言 |
| 175 | 古舘哲生 | この発言 |
| 176 | 安達悠司 | この発言 |
| 177 | 伊澤知法 | この発言 |
| 178 | 安達悠司 | この発言 |
| 179 | 伊澤知法 | この発言 |
| 180 | 安達悠司 | この発言 |
| 181 | 平口洋 | この発言 |
| 182 | 安達悠司 | この発言 |
| 183 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 184 | 安達悠司 | この発言 |
| 185 | 仁比聡平 | この発言 |
| 186 | 平口洋 | この発言 |
| 187 | 仁比聡平 | この発言 |
| 188 | 平口洋 | この発言 |
| 189 | 仁比聡平 | この発言 |
| 190 | 平口洋 | この発言 |
| 191 | 仁比聡平 | この発言 |
| 192 | 平口洋 | この発言 |
| 193 | 仁比聡平 | この発言 |
| 194 | 平口洋 | この発言 |
| 195 | 仁比聡平 | この発言 |
| 196 | 平口洋 | この発言 |
| 197 | 仁比聡平 | この発言 |
| 198 | 佐藤淳 | この発言 |
| 199 | 仁比聡平 | この発言 |
| 200 | 佐藤淳 | この発言 |
| 201 | 仁比聡平 | この発言 |
| 202 | 佐藤淳 | この発言 |
| 203 | 仁比聡平 | この発言 |
| 204 | 佐藤淳 | この発言 |
| 205 | 仁比聡平 | この発言 |
| 206 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 207 | 仁比聡平 | この発言 |
| 208 | 北村晴男 | この発言 |
| 209 | 伊澤知法 | この発言 |
| 210 | 北村晴男 | この発言 |
| 211 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 212 | 北村晴男 | この発言 |
| 213 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 214 | 北村晴男 | この発言 |
| 215 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 216 | 北村晴男 | この発言 |
| 217 | 松井信憲 | この発言 |
| 218 | 北村晴男 | この発言 |
| 219 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 220 | 北村晴男 | この発言 |
| 221 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 222 | 北村晴男 | この発言 |
| 223 | 伊藤孝江 | この発言 |
