法務委員会まとめ2025-12-16
参議院 法務委員会|2025-12-16|取得 2026-10-25
約2時間03分(審議時間からの概算)の会議を、質問者6人・論点47件に分けました。全部の要点を読んで約14分。気になる論点だけ映像で確かめられます。
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目次
平口洋(法務大臣)
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打越さく良(立憲民主・社民・無所属)
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旧氏使用の記載を誰がどのように決めたか
問い男女共同参画基本計画案に旧氏使用の記載を入れたのは、政権への忖度や誰かの指示によるものか。
答え津島副大臣:事務局の内閣府男女共同参画局が記載し、関係省庁と調整後、黄川田大臣の了解を得て、会議議長の内閣官房長官にも説明した上で答申案として提出したと承知している。
旧氏使用の法制化を進める理由
問い法制審で否定された通称使用の法制化を、なぜ復活させようとするのか。
答え津島副大臣:12月12日の資料は会議の議論に供するため事務方が作成したもので、議論を軽んじるとの指摘は当たらないと考える。
給与関係閣僚会議の開催時期
問い人事院勧告を踏まえた給与関係閣僚会議の開催が近年遅くなっているのではないか。行政の継続性や勧告の速やかな実施のため、できる限り早く開催すべきではないか。
答え砂山内閣審議官:令和7年は勧告の引上げ率が大きく、補正予算による財源措置が必要で、改正給与法案の検討を補正予算と並行して行う必要があった。給与の取扱方針は法案と切り離して11月11日に閣議決定し、今後も状況に応じて速やかに対応する。
国家公務員採用試験の申込者減少の要因
問い国家公務員採用総合職試験の申込者が減っている要因を人事院はどう考え、本年度はどのような措置を講じているか。
答え荒竹人事院審議官:職員の約6割が仕事に働きがいを感じる一方、国民の意識調査で国家公務員にやりがいのある仕事ができていると答えた人は約3割で、仕事のイメージと実態のギャップが要因の一つと考えられる。本年7月から全府省参加の横断チームを設け、対象に応じた発信時期や方法を検討している。
公務のブランディングが目指す理念
問い選ばれる公務職場の実現や公務のブランディングは、どのような理念に基づくのか。公務をコンサル用語で語るより、公共性を正面から語るべきではないか。
答え長谷川人事院審議官:職員を国の発展に必要な資本と捉え、成長と挑戦を支える人材マネジメント改革を進める。職務・職責を重視する人事制度、働きやすさと成長が両立する職場、誰もが挑戦できる採用制度を目指す。
民間経験年数の給与換算と法務省の運用
問い民間経験を職務に直接生かせる場合に在職期間を100%換算する人事院規則について、法務省ではどのような人事交流を想定しているか。
答え村松政策立案総括審議官:中途採用の検事の俸給額は、法曹経験年数や司法修習同期の検事の俸給額などを考慮し、個別に決定している。民間経験年数を一律に8割だけ考慮する運用はしていない。
裁判官・検察官の給与体系の見直し
問い物価高や企業法務の重要性の高まりを踏まえ、弁護士報酬との乖離が広がる裁判官・検察官の給与体系そのものを見直すべきではないか。
答え内野司法法制部長:職務と責任の特殊性を反映しながら、人事院勧告を尊重し、国家公務員全体の給与体系のバランスに配慮する対応金額スライド方式には合理性がある。板津人事局長:同方式は合理性があると考える。
裁判官・検察官への地域手当の支給
問い裁判官・検察官は勤務地域にかかわらず職責が同じであることを踏まえ、地域手当をやめて報酬・俸給月額に繰り入れるべきではないか。
答え内野司法法制部長:地域手当は民間給与水準を反映するもので、全国で勤務する裁判官・検察官にも一般職に準じて適用する方法は合理的で、実務の状況を注視する。板津人事局長:同様の取扱いには合理性がある。
検事による接待事件の真相究明と再発防止
問い事件関係者から接待を受けた検事が、事件終結後に参考人と偶然再会したとの説明は事実か。真相究明の状況と具体的な再発防止策は何か。
答え平口法務大臣:本年10月17日、事件関係者から複数回利益供与を受けた検事を停職10か月の処分とした。検察当局は綱紀保持の徹底を指示し、大臣自身も訓示等を通じて指示する。
最高裁小法廷判決の記載調査
問い小法廷について調査しないというのは事実か。再発防止のため小法廷も調査すべきではないか。
答え清藤総務局長:大法廷の調査では、意味・内容に大きな影響のある相違は見つからず、横書き判決となった平成13年以降の相違もほとんどなかったため、一旦区切りとした。今後は誤りを見つけ次第訂正する。
小林さやか(国民民主党・新緑風会)
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裁判官・検察官の中途退職者数
問い中途退職者の年代別人数や増減の状況はどうなっているか。
答え板津人事局長:平成27年度から令和6年度までの判事・判事補の退官者は50人台から80人台で推移し、任官10年未満の判事補は令和3年度15人、令和4年度12人、令和5年度14人、令和6年度12人。村松政策立案総括審議官:検事任官後5年以内の離職は年4人から11人程度。
若手検事の離職への危機感と対策
問い判事や検事の中途退職が続く状況について、法務大臣はどのような危機感を持ち、どう認識しているか。
答え平口法務大臣:若手検事の離職は一定数あるが、急激な増加とまでは認められない。採用や職場環境の整備、ワーク・ライフ・バランスの取組を続け、人材確保と離職防止に努める。
中途退職理由の分析と転勤への対応
問い退職理由を分析し、それを踏まえた対策を講じているか。転勤が退職の要因になっているとの指摘をどう受け止めているか。
答え板津人事局長:依願退官の事情は様々だが、全国転勤を理由に挙げる者もいる。村松政策立案総括審議官:転勤に伴う生活の継続が困難と述べる人がいる。全国的な人事異動は必要と考え、個別事情に配慮して異動させ、働きやすい職場環境の整備に努める。
地方勤務者への手当と転勤負担の軽減
問い支部内・ブロック内の異動を基本にするなど転勤負担を軽減し、希望者の少ない地方部への異動者に地域手当を多く支給する見直しをすべきではないか。
答え板津人事局長:異動後3年間の地域手当の保障、広域異動手当、離島などへの特地勤務手当がある。個別事情に配慮し、勤務地を異にする異動の手当見直しに関する人事院の動向を注視する。村松政策立案総括審議官:給与体系全体とのバランスから一般職に準じた手当は合理的であり、人事院の調査・検討を見守る。
子育て期の裁判官への異動内示
問い子育て期の事情に応じ、異動時期や内示時期、住宅の提示時期についてどのような配慮をしているか。
答え板津人事局長:4月期の定期異動は例年1月上旬頃、異動の2か月以上前に内示する。転居に伴い保育園の確保が必要な場合は、前年12月上旬頃、3か月以上前に内示する。
育児中の裁判官の業務負担と人員配置
問い育児中の裁判官の業務量や配填数に配慮しているか。配慮によって人員が不足する場合、追加配置を行うか。
答え板津人事局長:勤務時間を把握する調査はしていないが、事件動向に応じた人員配置に努め、事件数や内容を含む負担を周囲が把握し、必要に応じて助言や事務負担の見直しを行う。育児中も含め、ワーク・ライフ・バランスを実現できる執務環境の整備に努める。
共同親権導入後の裁判所の人員体制
問い共同親権制度の導入後に増える業務量をどの程度予測し、必要な人員増を検討しているか。
答え清藤総務局長:民事・刑事部門から家事部門への応援などで体制を充実させ、改正家族法の施行に必要十分な人員を配置してきた。事件動向や準備状況を踏まえて家事事件の担当裁判官を増やすなど、施行後の体制整備に努める。
裁判官の総労働時間の把握
問い現在の対応で十分と考えるか。適切な人員数の算出に向け、裁判官の総労働時間を把握する必要があるのではないか。
答え清藤総務局長:裁判官の勤務時間を把握・管理する調査はしていないが、各裁判所の所長などが繁忙状況を含む実情を把握し、事件動向や処理状況と合わせて人員体制を検討している。
非常勤任官者の採用基準の弾力化
問い共同親権の導入を控える中、幅広い人材を確保するため、非常勤任官の採用基準をより弾力化すべきではないか。
答え板津人事局長:調停官の総数は令和6年10月1日に121人、令和7年10月1日に134人となり、家事調停官の配置庁も16庁から28庁に増えた。日弁連と連携し、採用を希望する弁護士の確保に努める。
横山信一(公明党)
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裁判官・検察官に別個の給与体系を設ける理由
問い裁判官と検察官について、一般の政府職員とは別の給与体系が定められている理由は何か。
答え内野司法法制部長:裁判官の職務と責任の特殊性や適材確保の必要性を考慮して別の法律で報酬を定める。検察官は裁判官に準ずる重大な職責を有するため、裁判官の報酬に準じて別の法律で俸給を定める。
裁判官・検察官の人材確保と育成
問い質の高い司法サービスのため、裁判官・検察官の人材確保と育成にどう取り組むか。
答え三谷法務副大臣:検事は毎年70人から80人程度を任官させており、働きやすい環境整備や個別事情に応じた人事運用、研修による能力向上に取り組む。板津人事局長:事件処理を通じたOJTや外部経験、司法研修所での研修を実施し、任官と裁判官の知識・経験の充実に努める。
閣僚給与の不支給と自主返納の比較
問い閣僚給与を当分の間支給しない改正案は、従来の自主返納より国庫金が減るとして、従来の返納を続けるべきではないか。
答え平口法務大臣:特別職給与法案では、閣僚等が国会議員を兼ねる場合、行政庁からの給与を当分支給しない。議員歳費の範囲内で内閣の決意を示すものであり、内閣の方針に従う。
閣僚給与不支給時の共済掛金
問い行政庁からの給与を受け取らない場合、共済掛金の算定根拠はどうなるか。
答え舞立財務副大臣:共済掛金の対象となる報酬には議員歳費も含まれるため、閣僚給与が不支給でも議員歳費を基に掛金を徴収でき、特段問題は生じない。
再審法部会の会議公開
問い議事録の公開だけでなく再審法部会の会議自体を公開し、平成23年の例と同様の特例を認めるべきではないか。
答え平口法務大臣:法制審議会の会議は自由な議論の確保などから原則非公開で、個別の公開は法制審議会が判断する。過去の公開例では総会の特別決議があったが、再審関係部会では決議されていない。
再審請求審での証拠開示範囲
問い有罪・無罪の判断のために集められた全ての証拠を開示する義務を設けることに、どのような課題があるか。
答え平口法務大臣:再審制度の在り方は法制審議会の部会で幅広く議論中であり、現時点で認識を述べることは差し控える。十分な検討と早期の答申に努め、議論の結果を踏まえて対応する。
再審開始決定への検察官の不服申立て
問い再審開始決定への検察官の抗告は、再審審理を長期化させ、人権上問題があるのではないか。
答え平口法務大臣:不服申立てを含む再審制度の在り方は法制審議会で議論中であり、現時点で認識を述べることは差し控える。十分な検討と早期の答申に努め、議論の結果を踏まえて対応する。
安達悠司(参政党)
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裁判所が求める裁判官像
問い国として、裁判所が求める裁判官の理想像や人物像はどのようなものか。
答え板津人事局長:適正迅速・公正妥当に事件を解決するための法律知識や判断力、手続運営に必要な能力、組織運営能力が求められる。幅広い教養、視野の広さ、人間性への洞察力、社会事象への理解力も必要。
裁判官が日本の国益を考慮する役割
問い現代において、裁判官が日本の国益を考慮することを裁判所はどう考えるか。
答え板津人事局長:裁判官は具体的な事件で事実を認定し法令を適用して、公正妥当に解決する。職権行使の独立が保障され、良心に従い法と証拠に基づいて裁判を行う役割を負う。
検察官の理想像と国益への寄与
問い国が求める検察官の理想像は何か。検察官が日本の国益を守ることをどう考えるか。
答え佐藤刑事局長:検察官には公正誠実に熱意を持って職務に取り組み、刑事司法の改善を工夫し、社会に目を向けて新しい知見を吸収する姿勢が求められる。そうした姿勢で職務に取り組むことは、安全・安心な社会の実現に寄与し、日本の国益にかなう。
弁護士に求める理想像と国益への寄与
問い国が弁護士に求める理想像は何か。弁護士が日本の国益を守ることをどう考えるか。
答え三谷法務副大臣:弁護士が基本的人権を擁護し社会正義を実現する使命に基づいて活動することは、国益と称するかは別として、国民や社会全体の利益に資する。弁護士法には社会秩序の維持と法律制度の改善に努める義務もある。
政府が策定する司法戦略文書の必要性
問い司法の目標を示すため、政府は司法戦略文書を改めて作成すべきではないか。
答え平口法務大臣:直近の制度改正の運用状況や指標の推移を見守る必要がある。関係機関と連携して法科大学院教育の支援や法曹養成制度の周知、法曹の魅力や活躍の情報発信に取り組む。
国際環境の変化を踏まえた司法の在り方
問い多極化する国際環境の中で、どのような司法の在り方が求められるか。
答え平口法務大臣:社会経済や国民の意識・生活が複雑多様化する中、国内外の動向や社会のニーズを踏まえた対応が必要。国民に身近で頼りがいのある司法の実現や司法外交の推進などに取り組む。
国選弁護人報酬の基礎報酬改定
問い国選弁護人報酬の基礎報酬を改定すべきではないか。
答え内野司法法制部長:国選弁護などの報酬は累次加算を行ったものの、おおむね平均して推移している。財源や業務内容・事件の困難性を報酬に適切かつ公平に反映する観点が必要で、引上げには慎重な検討を要する。
仁比聡平(日本共産党)
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旧氏は法律上の氏に当たるか
問い旧姓は法律上の氏なのか。法律上の氏とは何か。
答え平口法務大臣:旧氏は民法上の氏や戸籍法上の氏とは異なる。松井民事局長:法律上の氏には民法上の氏や戸籍法上の氏がある。
民法上の氏の意味
問い民法上の氏とは何か。
答え松井民事局長:出生、婚姻、養子縁組などの身分関係の発生・変動で決まる氏を指す。戸籍法上の氏は、身分関係の変動とは関係しない呼称としての氏を指す。
旧氏の法制化で与える法的効力
問い法律上の氏でない旧氏に法的効力を与えるとはどういう意味か。
答え平口法務大臣:旧氏使用の法制化には様々な在り方があり、関係省庁と連携して検討中で、現時点で答えることは困難。
旧氏法制化でのダブルネームの扱い
問い旧氏に法的効力を与える法制化や公的証明書での単独使用は、ダブルネームを認めることになるのか。
答え平口法務大臣:現時点で答えることは困難で、検討中。松井民事局長:議員提出法案でダブルネームを認めることにならないかとの議論は承知しているが、審議継続中のため評価を差し控える。
日本法による海外金融機関への影響
問い日本で旧姓使用を法制化しても、海外の金融機関を縛ることはできないのではないか。
答え高橋財務政務官:FATF基準に基づいて各国が対応すると考える。
旧姓併記旅券による出入国トラブル
問い令和3年以降に旅券の旧姓併記の表記が変わったことで、在外別姓カップルの不利益はなくなったか。
答え島田外務政務官:令和3年4月以降、旧姓併記旅券が原因で入国できなかったとして在外公館に支援要請があった事例はない。ただし、これでトラブルが全くなかったとは証明できない。
男女共同参画計画案への旧氏使用の記載
問い男女共同参画計画案に、参画会議や専門家調査会の意見を聞かず旧氏使用の法制化を記載したのか。
答え古川内閣府政務官:婚姻による氏の変更で不便や不利益を感じる人を減らすことは重要で、政府は旧姓使用の拡大や周知に取り組んできた。連立合意を踏まえ、与党と連携して必要な検討を続ける。
北村晴男(日本保守党)
から 17分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「北村晴男」を押すと、その場所から再生されます
移植ツーリズムの予防・阻止策
問いイスタンブール宣言が促す、自国住民の移植ツーリズムへの関与を予防・阻止する方策として、日本政府は何を実施しているか。
答え榊原厚生労働省審議官:医療機関に宣言の趣旨に沿った移植医療の適正な実施を周知し、臓器取引や移植ツーリズムの危険性を知らせる動画を厚生労働省ホームページに掲載している。国内で移植を受けられる体制の強化にも努める。
空港での移植ツーリズムに関する掲示
問い海外で臓器移植を受けることが殺人などを助長する可能性を、空港の出発ロビーや保安検査場で掲示すべきではないか。
答え内藤入管庁次長:関係省庁から要望があれば、出国審査場で可能な対応を検討する。
海外移植ツアー等への罰則
問い移植ツアーの主催・支援者や、任意提供が明らかでない海外移植を受けた人に、法律で罰則を設けるべきではないか。
答え佐藤刑事局長:臓器移植法には臓器売買やあっせん行為などの罰則がある。新たな罰則を刑法に設けるには慎重な検討を要する。榊原厚生労働省審議官:渡航移植を全面禁止する国際ルールはなく、臓器移植法にも直接禁止規定はない。法改正の議論があれば協力する。
海外移植に関与した外国人の再入国拒否
問い移植ツアーの主催・支援や任意提供が明らかでない海外移植を理由に、外国人の再入国を拒否すべきではないか。
答え内藤入管庁次長:1年以上の拘禁刑を受けた外国人は上陸拒否の対象となり得る。一方、移植を受ける経緯は様々であり、質問のような場合を一律に上陸拒否の対象とするかは慎重な判断が必要。
道路上の礼拝等の交通違反検挙件数
問い道路占拠型の礼拝や示威行為による道路交通法違反の検挙件数を把握しているか。
答え阿部警察庁審議官:該当する行為による道路交通法違反の検挙件数は、統計として集計していない。
道路上の礼拝等への法執行
問い交通の著しい障害になる道路上の礼拝やラトミヤなどに、道路交通法違反として厳正に対処すべきではないか。
答え阿部警察庁審議官:道路上の礼拝が道交法違反かは個別具体の事実に即して判断する。違反行為には指導・警告を行い、悪質な違反には厳正に対処する。
集団礼拝等の公安条例違反検挙件数
問い各都道府県で集団による礼拝や示威運動に関する公安条例違反の検挙件数を把握しているか。
答え鈴木警察庁審議官:該当する行為について公安条例違反として検挙された件数は統計を取っておらず、回答は困難。
会議録の発言一覧
国会会議録検索システムに出ている発言 144件(発言者と会議録へのリンクだけ。要点づけはしていません)。会議録のページ
発言を一覧で開く
| 発言番号 | 発言者 | 会議録 |
|---|---|---|
| 1 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 2 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 3 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 4 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 5 | 平口洋 | この発言 |
| 6 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 7 | 打越さく良 | この発言 |
| 8 | 津島淳 | この発言 |
| 9 | 打越さく良 | この発言 |
| 10 | 津島淳 | この発言 |
| 11 | 打越さく良 | この発言 |
| 12 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 13 | 打越さく良 | この発言 |
| 14 | 砂山裕 | この発言 |
| 15 | 打越さく良 | この発言 |
| 16 | 荒竹宏之 | この発言 |
| 17 | 打越さく良 | この発言 |
| 18 | 長谷川一也 | この発言 |
| 19 | 打越さく良 | この発言 |
| 20 | 村松秀樹 | この発言 |
| 21 | 打越さく良 | この発言 |
| 22 | 内野宗揮 | この発言 |
| 23 | 板津正道 | この発言 |
| 24 | 打越さく良 | この発言 |
| 25 | 内野宗揮 | この発言 |
| 26 | 板津正道 | この発言 |
| 27 | 打越さく良 | この発言 |
| 28 | 平口洋 | この発言 |
| 29 | 打越さく良 | この発言 |
| 30 | 清藤健一 | この発言 |
| 31 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 32 | 清藤健一 | この発言 |
| 33 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 34 | 打越さく良 | この発言 |
| 35 | 小林さやか | この発言 |
| 36 | 板津正道 | この発言 |
| 37 | 村松秀樹 | この発言 |
| 38 | 小林さやか | この発言 |
| 39 | 平口洋 | この発言 |
| 40 | 小林さやか | この発言 |
| 41 | 板津正道 | この発言 |
| 42 | 村松秀樹 | この発言 |
| 43 | 小林さやか | この発言 |
| 44 | 板津正道 | この発言 |
| 45 | 村松秀樹 | この発言 |
| 46 | 小林さやか | この発言 |
| 47 | 板津正道 | この発言 |
| 48 | 小林さやか | この発言 |
| 49 | 板津正道 | この発言 |
| 50 | 小林さやか | この発言 |
| 51 | 清藤健一 | この発言 |
| 52 | 小林さやか | この発言 |
| 53 | 清藤健一 | この発言 |
| 54 | 小林さやか | この発言 |
| 55 | 板津正道 | この発言 |
| 56 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 57 | 小林さやか | この発言 |
| 58 | 横山信一 | この発言 |
| 59 | 内野宗揮 | この発言 |
| 60 | 横山信一 | この発言 |
| 61 | 三谷英弘 | この発言 |
| 62 | 板津正道 | この発言 |
| 63 | 横山信一 | この発言 |
| 64 | 平口洋 | この発言 |
| 65 | 横山信一 | この発言 |
| 66 | 舞立昇治 | この発言 |
| 67 | 横山信一 | この発言 |
| 68 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 69 | 横山信一 | この発言 |
| 70 | 平口洋 | この発言 |
| 71 | 横山信一 | この発言 |
| 72 | 平口洋 | この発言 |
| 73 | 横山信一 | この発言 |
| 74 | 平口洋 | この発言 |
| 75 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 76 | 横山信一 | この発言 |
| 77 | 安達悠司 | この発言 |
| 78 | 板津正道 | この発言 |
| 79 | 安達悠司 | この発言 |
| 80 | 板津正道 | この発言 |
| 81 | 安達悠司 | この発言 |
| 82 | 佐藤淳 | この発言 |
| 83 | 安達悠司 | この発言 |
| 84 | 三谷英弘 | この発言 |
| 85 | 安達悠司 | この発言 |
| 86 | 平口洋 | この発言 |
| 87 | 安達悠司 | この発言 |
| 88 | 平口洋 | この発言 |
| 89 | 安達悠司 | この発言 |
| 90 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 91 | 安達悠司 | この発言 |
| 92 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 93 | 内野宗揮 | この発言 |
| 94 | 安達悠司 | この発言 |
| 95 | 仁比聡平 | この発言 |
| 96 | 平口洋 | この発言 |
| 97 | 仁比聡平 | この発言 |
| 98 | 松井信憲 | この発言 |
| 99 | 仁比聡平 | この発言 |
| 100 | 松井信憲 | この発言 |
| 101 | 仁比聡平 | この発言 |
| 102 | 平口洋 | この発言 |
| 103 | 仁比聡平 | この発言 |
| 104 | 平口洋 | この発言 |
| 105 | 仁比聡平 | この発言 |
| 106 | 松井信憲 | この発言 |
| 107 | 仁比聡平 | この発言 |
| 108 | 松井信憲 | この発言 |
| 109 | 仁比聡平 | この発言 |
| 110 | 金子容三 | この発言 |
| 111 | 仁比聡平 | この発言 |
| 112 | 高橋はるみ | この発言 |
| 113 | 仁比聡平 | この発言 |
| 114 | 島田智明 | この発言 |
| 115 | 仁比聡平 | この発言 |
| 116 | 平口洋 | この発言 |
| 117 | 仁比聡平 | この発言 |
| 118 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 119 | 古川直季 | この発言 |
| 120 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 121 | 仁比聡平 | この発言 |
| 122 | 北村晴男 | この発言 |
| 123 | 榊原毅 | この発言 |
| 124 | 北村晴男 | この発言 |
| 125 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 126 | 北村晴男 | この発言 |
| 127 | 佐藤淳 | この発言 |
| 128 | 榊原毅 | この発言 |
| 129 | 北村晴男 | この発言 |
| 130 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 131 | 北村晴男 | この発言 |
| 132 | 阿部竜矢 | この発言 |
| 133 | 北村晴男 | この発言 |
| 134 | 阿部竜矢 | この発言 |
| 135 | 北村晴男 | この発言 |
| 136 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 137 | 北村晴男 | この発言 |
| 138 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 139 | 鈴木敏夫 | この発言 |
| 140 | 北村晴男 | この発言 |
| 141 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 142 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 143 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 144 | 伊藤孝江 | この発言 |
