内閣委員会まとめ2025-12-02
参議院 内閣委員会|2025-12-02|取得 2026-10-25
約4時間18分(審議時間からの概算)の会議を、質問者8人・論点63件に分けました。全部の要点を読んで約19分。気になる論点だけ映像で確かめられます。
この会議の作り方と、公式の中継で見る道
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目次
松川るい(自由民主党)
から 15分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「松川るい」を押すと、その場所から再生されます
警察の相談対応と重大事件の未然防止
問いストーカー被害の相談を受けた際、警察はどのように対応し、重大被害を未然に防ぐ取組を行っているか。
答え山田生活安全局長:相談者らの心情に寄り添い、安全確保を最優先に組織的に対処する。危険性や切迫性に応じ、検挙等で加害行為を阻止し、立件が困難な場合も警告等や保護を行う。
重大事案の危険性を判断する仕組み
問い相談過程などで重大事案に発展するかを判定するチェックリストや、科学的・研究的な取組はあるか。
答え山田生活安全局長:司法精神医学の有識者の知見を得て作成した危険性判断チェック票を活用し、重大事案に発展する危険性や切迫性の判断資料としている。危険性が極めて高い事案では即応体制を確立し、検挙や避難などの安全確保措置を行う。
警察の取組による事件の未然防止
問い科学的知見などを用いた取組によって、事件に至らず回避できている事例も多いのか。
答え山田生活安全局長:未然防止を図っている事例も多くあると考えている。
学校や勤務先による被害者援助
問い学校や勤務先などは、被害を未然に防ぐためにどのような援助をするとよいか。
答え山田生活安全局長:緊急時の警察への通報、勤務場所の変更や配置転換などの配慮、氏名等の掲載を控えることを想定している。関係団体への説明を続け、援助が行われるよう周知する。
重大事件の未然防止に向けた大臣の意気込み
問いストーカー被害を申し出やすい環境づくりの必要性を踏まえ、大臣の意気込みはどうか。
答えあかま国家公安委員長:年間約2万件に対応する中で、重大事件に発展するおそれを念頭に、相談者らの心情に寄り添い、安全確保を最優先に組織的対処を徹底する。関係機関と連携し、未然防止の取組を充実させるよう警察を指導する。
DV被害の相談・保護体制
問いDV被害の相談、保護、周囲からの通報を含む体制は、現在どうなっているか。
答え岡田男女共同参画局長:配偶者暴力相談支援センターで相談に応じ、全国共通電話番号「#8008」を周知している。24時間の電話相談やチャットが可能なDV相談プラスも開設し、多様なニーズに対応する体制の充実に努める。
性暴力ワンストップ支援センターへの支援
問い自治体のワンストップ支援センターの取組を広めるため、大臣はどのように後押しするか。
答え黄川田大臣:交付金で各都道府県等のワンストップ支援センターの整備・運営を支援している。交付金の活用を促し、運営の安定化と支援の質の向上に努める。
杉尾秀哉(立憲民主・社民・無所属)
から 47分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「杉尾秀哉」を押すと、その場所から再生されます
神奈川県警の当初説明の正確性
問い川崎市の事件について、神奈川県警の「ストーカー被害の相談を受けた認識はなかった」「必要な措置は講じた」という当初の説明は正しかったか。
答え山田生活安全局長:事実関係の確認が不十分で、不正確な説明だった。被害者から付きまとい等の相談があり、警察の対応に不十分・不適切な点があったことが検証で明らかになった。
川崎市の事件の検証報告の要点
問い検証報告書の概要と主な問題点は何か。
答え山田生活安全局長:署では対処要員の任務・役割への自覚や理解が不足し、署長等の実質的な指揮も不十分だった。本部では指導・助言機能への理解が不足し、生活安全・刑事部門を俯瞰する者による指揮がなかった。
川崎市の事件を踏まえた警察の再発防止
問い検証報告を読み、警察対応の不適切さをどう受け止め、再発防止にどう取り組むか。
答えあかま国家公安委員長:報告書を読み、必要な措置を講じる機会を逸したことを極めて遺憾とし、あってはならないと受け止めている。神奈川県警の再発防止策の実行と、全国警察の丁寧で的確な対処を指導する。
警察の事なかれ主義への認識
問い事案を矮小化し、市民の生命や安全への感覚が鈍かったのではないか。
答えあかま国家公安委員長:警察は事案を矮小化するのではなく、より重大な事態になる切迫感や危機感を持つべきだった。検証で示された組織や司令塔機能の課題を徹底し、警察を指導する。
昨年12月の警察対応と強制捜査
問い昨年12月の段階で警告や禁止命令を出せず、強制捜査もしなかったことについて、警察庁の見解はどうか。
答え山田生活安全局長:検証では、12月の度重なる相談をストーカー事案として認知していれば警告や禁止命令等が可能だった可能性がある。12月26日には、付きまとい行為の確認が取れたとして、強制捜査を見据えた捜査を開始すべきだったとされた。
被害届の取下げ時の真意の確認
問い被害届を取り下げる際、被害者の真意を慎重に確認できたのか。
答え山田生活安全局長:10月23日に電話で取下げの申立てがあった際、署員は本当に取り下げてよいかと尋ねた。10月29日の面接でも考え直すよう説得したが、被害者が暴力を振るわれていないと述べたため、取下げを受理したと承知している。
神奈川県警の処分の妥当性
問い川崎市の事件をめぐる処分は、事態の深刻さに比べて甘過ぎないか。
答えあかま国家公安委員長:神奈川県警察が検証で判明した事実に照らして厳正に処分したと承知している。
都道府県警察の警告件数の地域差
問い警告などの件数が都道府県警察で大きく異なる理由と、判断基準の統一や相談対応例の作成の必要性について、警察庁はどう対応するか。
答え山田生活安全局長:地域を問わず、重大事件への発展を念頭に対応する。警告等の件数のばらつきの要因を分析し、運用改善策を都道府県警察に示し、必要に応じて個別指導する。法律の要件に該当する場合は速やかに警告を行うよう取り組む。
職権による警告を可能にする立法事実
問い被害者の申出がなくても警告を出せるようにする法改正の立法事実は何か。
答え山田生活安全局長:報復や逆恨みを恐れるなど、客観的に警告が必要でも被害者の申出を受理できない場合があるため改正する。警察の法的措置の選択肢が増え、加害行為のエスカレート防止に資すると考えている。
職権警告が必要となる事案
問い職権で警告を出せなかったために不都合が生じた事案はあったか。
答え山田生活安全局長:被害者の意思が二転三転したり、加害者の報復を恐れて警告を申し出るのをためらったりするケースがあると承知している。
職権警告が川崎市の事件を防げた可能性
問い警察が事案を正確に認識できていなければ、職権警告が可能でも事件を防げなかったのではないか。
答えあかま国家公安委員長:職権警告が可能なら手続をより速やかに進められた可能性はあるが、警察の対応と殺害との因果関係を一概に述べるのは困難である。
職権警告時の被害者保護
問い警告による加害者の刺激や行動のエスカレートを防ぐため、施行後はどのように運用するか。
答えあかま国家公安委員長:事案を把握して組織的に対処し、安全確保を最優先にする。警告時は被害者の意向を踏まえ、一時避難や資機材の活用など保護対策を徹底するよう都道府県警察を指導する。
紛失防止タグ悪用の件数と政令対応
問いストーカー・DVでの紛失防止タグ悪用件数はどれほどか。また、政令改正で対応できなかったのはなぜか。
答え山田生活安全局長:令和6年のストーカー相談等1万9567件のうち、紛失防止タグ使用は370件で、GPS機器等の513件に迫る水準だった。タグは識別情報を送信し位置情報を含まないため、現行法の位置情報記録・送信装置に当たらず、政令では対応できない。岡田男女共同参画局長:DVでも、被害者の所持品にタグを入れて所在を把握するケースが見られ、位置情報が把握されると更なる被害や凶悪犯罪に発展するおそれがある。
令和3年改正時にタグを規制しなかった理由
問い紛失防止タグが以前から製品化されていたのに、令和3年の法改正で規制対象としなかったのはなぜか。
答え山田生活安全局長:令和3年改正当時は、タグで相手の位置情報を取得する行為の相談等を把握しておらず、規制の議論を行わなかった。初めて相談等を把握したのは、改正法の全面施行後だった。
恋愛感情以外の付きまといへの法改正
問い恋愛感情以外の動機による付きまといも、ストーカー規制法の対象にするため法改正すべきではないか。
答えあかま国家公安委員長:警察庁の確認では、恋愛感情等以外の目的による再発事案で生命・身体に直接危害が及ぶおそれが高いものは認められず、重大事案の発生前にその目的による付きまとい等のみがあった事案も把握されていない。現時点で法改正の必要までは認められず、要件の撤廃は慎重に検討し、情勢を注視する。
女性相談支援員の待遇と専門性の確保
問い女性相談支援員の待遇改善、雇用の安定、専門性の確保について、厚労省はどう取り組むか。
答え林大臣官房審議官:非常勤職員の基本給に加え、経験年数や職務に応じた手当等の補助を行い、単価を引き上げている。今年度からスーパービジョン整備事業も実施し、処遇と専門性の確保を支援する。自治体に事業活用を促すなど必要な対応に取り組む。
ストーカー加害者への再犯防止策
問い令和4年度の調査研究を受け、政府は加害者対策にどう取り組み、今後どう進めるか。
答えあかま国家公安委員長:令和6年3月から、禁止命令等を受けた加害者全員にカウンセリング・治療の有用性を伝えて受診を働きかけ、近況等を把握してリスク評価している。令和7年度補正予算案に専門家の協力による調査研究の予算を計上し、成立すれば取組を進める。
ストーカー事犯者向け受刑者プログラム
問い刑事罰を受けたストーカー事犯者の再犯防止プログラムについて、法務省の検討状況はどうか。
答え山本大臣官房審議官:拘禁刑の趣旨を踏まえ、ストーカー事犯者の問題性に応じた指導を充実させるため、ストーカーに特化した受刑者用プログラムの作成を検討している。
自治体によるDV加害者プログラムの普及
問い自治体によるDV加害者プログラムの実施状況に温度差がある中、取組をどう広げるか。
答え黄川田大臣:留意事項を都道府県等に示し、令和6年度から交付金で取組を支援している。自治体向け研修や事例のウェブ発信も行い、全国的な普及に取り組む。
牛田茉友(国民民主党・新緑風会)
から 25分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「牛田茉友」を押すと、その場所から再生されます
恋愛感情以外の付きまといへの法改正
問い恋愛感情以外の動機によるストーカー行為にも規制を及ぼすため、今後の法改正をどう検討するか。
答えあかま国家公安委員長:立法当時の状況や取材活動・労働運動との関係を踏まえ、規制対象を恋愛感情等に限定した。現時点で法改正の必要は認められていないが、要件撤廃は慎重を期し、情勢を注視する。
タグを政令でなく法改正で規制する理由
問い位置情報記録・送信装置を政令で追加できる制度があるのに、今回、法律そのものの改正が必要なのはなぜか。
答え山田生活安全局長:紛失防止タグは識別情報を周辺のGPS機器等に送り、その機器を介して位置を特定する。タグ自身が送る情報に位置情報は含まれず、現行法の位置情報記録・送信装置に該当しないため、法改正が必要となる。
位置情報を把握する機器の規制範囲
問い位置情報把握機能を持つワイヤレスイヤホンなども、改正後の枠組みですべて対象にできるか。現場の限界や課題はあるか。
答え山田生活安全局長:現状、GPS機器等や紛失防止タグと同様に所在を把握できる装置はほかに把握しておらず、想定もしていないため、今回の改正で必要な範囲を規制できると考えている。
技術進展を見据えた規制の方向性
問い今回の改正で今後登場する製品も適切に規制できるか。技術進化を見据えた警察行政の方向性はどうか。
答えあかま国家公安委員長:現時点で他の装置は把握・想定しておらず、今回の改正で必要な範囲を規制できると考える。技術や社会情勢を把握し、必要な対応を不断に検討するよう警察庁を指導する。
位置情報の無断取得を包括規制する可能性
問い機器を個別指定せず、相手の位置情報を無断取得する行為を包括的に禁止できないか。技術の進展による規制の空白にどう対応するか。
答え山田生活安全局長:装置の詳細を定めない規制では、位置を容易・詳細・確実に把握できる機器と同程度でない装置まで対象となり、過度に広範となるおそれがあるほか、対象が明確でないため慎重な検討が必要である。
第三者による情報提供への処罰
問い第三者の情報提供をストーカー規制法の正犯として位置付け、罰則を設けることも検討すべきではないか。
答えあかま国家公安委員長:法第6条の趣旨を改めて周知し、改正後の法を運用する。情報提供を受けた者がストーカー行為等をすれば幇助等に当たり得るほか、探偵業者には行政処分が可能なため、法に罰則を設けなくても実効性は担保されると考える。
第三者の情報提供を幇助にとどめる妥当性
問い情報提供が被害を深刻化させることを踏まえ、幇助にとどめるのが適切と言い切れない場合もあるのではないか。
答え山田生活安全局長:付きまとい等に至る前の情報提供について、依頼者の犯罪の成否にかかわらず第三者を正犯として処罰することは慎重な検討を要する。まずは改正後の法を運用する。
ストーカーの再犯と医療機関との連携
問いストーカー行為に再犯傾向はあるか。再犯防止のための医療機関との連携状況と、その効果はどうか。
答え山田生活安全局長:令和6年に検挙された者のうち、過去にもストーカー事案で検挙された再犯者の割合は8.0%だった。平成28年度から医療機関等との連携を進め、令和6年3月から禁止命令等を受けた加害者全員に受診を働きかけているが、治療機関等につながった割合は約5.6%。再発防止に一定の効果が認められる事例がある一方、再度同種行為に及ぶ事例もある。
加害者の治療につなげる取組
問い研究で指摘された医療との接続や専門知識のばらつきを踏まえ、警察と医療機関、関係省庁は今後どう連携するか。
答えあかま国家公安委員長:治療機関につなげやすくする方策を検討するため、令和7年度補正予算案に専門家の協力による調査研究の予算を計上した。成立すれば取組を進める。
同性パートナーに関する法令の検討
問い同性パートナーの制度上の取扱いについて、内閣官房は今後どう取り組むか。
答え古川大臣政務官:各制度の趣旨・目的を踏まえ、所管府省庁が規定ごとに責任を持って検討する。府省庁の検討状況を注視し、公表情報を更新するなど適切に対応する。
男性DV被害者の相談環境と好事例
問い男性も相談しやすい環境を整えるため、国は何を行い、自治体の好事例をどう広げているか。
答え岡田男女共同参画局長:DV相談プラスで性別にかかわらず相談を受け付け、自治体に性別を問わず相談しやすい環境整備を促している。研修等で男性被害者向けの電話相談窓口を設ける自治体の事例を共有する。
司隆史(公明党)
から 1時間 31分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「司隆史」を押すと、その場所から再生されます
紛失防止タグの被害件数と改正効果
問い紛失防止タグによる被害状況と、今回の法改正で見込まれる具体的な効果は何か。
答え山田生活安全局長:令和6年のストーカー相談等1万9567件のうち、タグを用いたものは370件。改正後は警告・禁止命令等に加え検挙を適切に行い、悪用の抑止が期待できる。岡田男女共同参画局長:DVでも、タグによる所在把握を接近禁止命令等の対象に加え、被害を未然に防ぐ効果が期待できる。
紛失防止タグによる位置情報の取得方法
問い加害者は紛失防止タグを使って、具体的にどのように被害者の位置情報を得るのか。
答え山田生活安全局長:タグは識別情報を周辺のGPS機器等に送り、その機器を介して位置情報を特定する。加害者が自分のスマートフォン等にひも付けたタグを被害者の持ち物や車に忍ばせると位置情報を取得できる。
第三者を介したタグの交付と規制対象
問いタグを入れたぬいぐるみを子供に渡す場合など、第三者を介して設置する行為は誰が規制対象となるか。
答え山田生活安全局長:好意感情等や怨恨感情を充足する目的でタグを取り付けたり、タグを付けた物を相手に交付したりする行為は規制対象となり得る。郵送による交付も対象となり得る。
タグを渡す配達員や子供の規制
問いタグ入りの物を渡した子供や配達員も規制されるのか。
答え山田生活安全局長:規制対象となるには、本人が好意感情等や怨恨感情を充足する目的を持ってタグを渡す必要がある。一般に、子供や配達員はその目的を持たないと理解している。
探偵に位置情報取得を依頼する場合の規制
問い探偵など第三者に依頼して位置情報を取得する行為は、どのように規制されるか。
答え山田生活安全局長:ストーカー規制法の目的要件を持たない探偵業者のタグ使用は同法の対象外と考える。一方、権利利益を侵害するGPS端末の使用は探偵業法に抵触すると考えられ、行政処分の対象となる。タグの使用も同様の整理となる。
位置情報取得行為の包括規制
問い技術ごとに規制を追加するのでなく、恋愛感情等に基づく位置情報取得行為自体を規制する方法はないか。
答え山田生活安全局長:装置の詳細を定めずに規制すると、位置を容易・詳細・確実に把握できる機器と同程度でない装置まで対象となり、過度に広範となるおそれがある。対象の明確性や罪刑法定主義も踏まえて検討する。
一般利用や企業利用への影響
問い紛失防止タグの規制によって、一般利用や中小企業の利用が過度に萎縮しないよう、どのように配慮するか。
答え山田生活安全局長:紛失物の発見や高齢者・子供の見守りは、好意感情等を充足する目的がないため規制対象外である。GPS機器等の無断取得が規制された後も、そうした用途に支障が出た状況は把握していない。
改正法の運用資料と現場への指導
問い改正後、現場の警察官が迅速に判断できるよう、対応マニュアルを含めどのように取り組むか。
答え山田生活安全局長:改正の趣旨・内容や運用上の留意事項を示した通達や執務資料を発出し、被害者の安全確保を最優先に、組織的かつ迅速な対処を徹底する。国民の権利を不当に侵害しないようにも指導する。
法改正の実効性に向けた大臣の決意
問い個別事案に丁寧かつ迅速に対応することについて、大臣の決意はどうか。
答えあかま国家公安委員長:事案に丁寧に対処し、重大事件に発展する可能性を踏まえ、被害者に寄り添うことが重要である。関係機関と連携して警察を指導する。
柴田巧(日本維新の会)
から 25分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「柴田巧」を押すと、その場所から再生されます
犯罪被害者等給付金の支給迅速化
問い仮給付制度の積極的な活用を含め、犯罪被害者等給付金の支給を速めるため、政府はどう取り組むか。
答え江口長官官房審議官:都道府県警察に早期裁定に向けた指導を続け、速やかに裁定できない場合は仮給付を検討するよう指示している。仮給付決定件数は年々増加しており、早期の被害軽減に努める。
犯罪被害者支援の地域間格差
問い犯罪被害者が住む地域にかかわらず支援を受けられるよう、自治体の見舞金制度などの地域差をどう埋めるか。
答え江口長官官房審議官:制度導入団体は令和6年4月の901団体から令和7年4月の1140団体へ、1年間で約27%増加した。自治体への導入の働きかけを続け、地域間格差を埋めて支援の底上げに努める。
犯罪被害者支援の司令塔機能
問い犯罪被害者支援の司令塔機能を、これまでどう取り組み、今後どう強化するか。
答えあかま国家公安委員長:国家公安委員会が政府全体の司令塔として総合調整を担って約2年となる。令和8年度からの第五次基本計画の施策でもイニシアチブを発揮し、関係府省庁との連携を強化する。
職権警告時の被害者の意向と安全確保
問い被害者本人が望まない場合の警告や、警告後の報復、被害申告の萎縮を防ぐため、改正後はどう対応するか。
答え山田生活安全局長:警告は加害者に対面で警告書を交付して行い、加害者の言い分を聞いて鎮静化を図る。再犯性や報復のおそれを考慮し、一時避難や資機材の活用など保護対策を徹底し、被害申告の重要性も周知する。
現場警察官の意識改革
問い被害者への共感や危機管理意識を現場の警察官に根付かせるため、どう取り組むか。
答えあかま国家公安委員長:9月に臨時の全国警察本部長会議を開き、過去の警察不祥事や警察改革を踏まえた指導教養の徹底を指示した。警察官が任務・役割を自覚し、被害者の心情や立場に寄り添うよう指導する。
新たな手口への法制度の見直し
問いストーカー事案の実情を継続して把握し、法制度を見直すことについて、大臣の考えはどうか。
答えあかま国家公安委員長:技術や事案の実態、社会情勢を的確に把握することが大切である。現行法で対応困難な事案があれば、効果的な規制を判断し、必要な対応を速やかに検討するよう警察を指導する。
大津力(参政党)
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ストーカー相談件数の推移
問いストーカー事案の相談件数の推移について、どのように認識しているか。
答えあかま国家公安委員長:平成24年から令和6年にかけておおむね2万件前後で推移し、依然として高水準である。令和6年は19歳以下が2340件・12.2%、20歳代が6740件・35.1%で、年齢構成はここ10年大きく変わっていない。
ストーカー検挙件数が増加した理由
問いストーカー規制法違反の検挙件数が増加している理由をどう見ているか。
答え山田生活安全局長:検挙件数は平成13年から平成23年は200件前後で推移し、平成24年以降増加して令和6年は1341件となった。要因は一概に言えないが、危険性や切迫性に応じて検挙で加害行為を阻止する方針の下、法と証拠に基づき積極的に対処していることが背景の一つと考える。
法改正以外のストーカー抑止策
問い法改正以外に、ストーカー事案を抑止するため政府が行っている取組は何か。
答えあかま国家公安委員長:教育や啓発が大切であり、非行防止教室や大学の防犯教室で情勢・事例・対処方法を伝え、学校向けリーフレットや警察庁ウェブサイトでも周知している。関係府省庁と連携し、取組を強化する。
DV相談件数の推移
問いDV相談件数はどのように推移しているか。
答え岡田男女共同参画局長:配偶者暴力相談支援センターへの相談は令和2年度に約12万9000件で過去最高となり、令和5年度は約12万7000件で高水準にある。
DVの連鎖を断ち切る取組
問い親から受けた暴力が次の世代に及ぶDVの連鎖を断ち切るには、どのような取組が考えられるか。
答え黄川田大臣:子供のいる家庭での両親間の暴力は、子供への心理的虐待に当たると認識している。児童相談所や配偶者暴力相談支援センター等の連携強化、関係職員向けの研修を進める。
DV加害者プログラムの実施状況
問い政府が都道府県を通じて進めるDV加害者プログラムの実施状況はどうか。
答え岡田男女共同参画局長:令和5年5月に自治体向けの留意事項を示し、交付金で取組を支援している。自治体の事例をウェブサイトで発信し、全国的な普及に取り組む。
大門実紀史(日本共産党)
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ストーカー加害者への治療義務付け
問い現行法の下で、ストーカー加害者に治療やカウンセリングを義務付けることができないのはなぜか。
答え山田生活安全局長:標準的な治療方法が確立したとは言えず、有効な方法を断定できないことや、本人に意欲がなければ効果が上がらないことが課題として指摘されている。義務付けには様々な課題があり、受診の働きかけや医療機関につなげる方策の検討を進める。
加害者治療の義務付けを含む省庁横断の検討
問い治療やカウンセリングの義務付けに向け、法制度の枠組みも含めて関係省庁による検討の場を設けられないか。
答え山田生活安全局長:加害者対策は警察庁だけでなく、厚生労働省や法務省を含む関係省庁の取組が極めて大事である。指摘も踏まえ、改正法施行後も適切な対応を推進する。
伊勢崎賢治(れいわ新選組)
から 16分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「伊勢崎賢治」を押すと、その場所から再生されます
現場職員の人員・雇用と能力向上
問い警察官の増員や退職者の再雇用、自治体相談窓口職員の正規雇用化、安定した職場と研修への投資をどう考えるか。
答えあかま国家公安委員長:人身安全関連事案対策のため平成27年度から平成29年度に約1700人を増員し、退職警察官を担当部署に配置する県警察もある。退職後も知見を活用するなど、人員確保や人材への投資に取り組む。
民間団体との連携を制度化する課題
問いNPO・NGOとの連携や研修委託を全国的に制度化する際、どのような課題があるか。
答えあかま国家公安委員長:警察庁はおおむね年1回、全国警察職員向けに加害者対応の心理学的アプローチを学ぶカウンセリング講座を開き、約60人が受講している。制度化の課題として、標準的な治療方法が確立していないことや、受入れ可能な医療機関が限られていることがある。
海外のストーカー加害者対策の調査
問い政府は海外の先行事例を調査しているか。また、日本との違いを把握しているか。
答えあかま国家公安委員長:平成26年度から27年度に、諸外国のリスク評価手法や治療プログラム等を調査した。その結果を踏まえて対策を行っており、今後も必要に応じて海外の取組や最新の知見を参照する。
杉尾秀哉(立憲民主・社民・無所属)
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上の「公式中継のページ」から、質問の最初から見られます。
杉尾秀哉(立憲民主・社民・無所属)
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会議録の発言一覧
国会会議録検索システムに出ている発言 166件(発言者と会議録へのリンクだけ。要点づけはしていません)。会議録のページ
発言を一覧で開く
| 発言番号 | 発言者 | 会議録 |
|---|---|---|
| 1 | 北村経夫 | この発言 |
| 2 | 北村経夫 | この発言 |
| 3 | 北村経夫 | この発言 |
| 4 | 北村経夫 | この発言 |
| 5 | 松川るい | この発言 |
| 6 | 山田好孝 | この発言 |
| 7 | 松川るい | この発言 |
| 8 | 山田好孝 | この発言 |
| 9 | 松川るい | この発言 |
| 10 | 山田好孝 | この発言 |
| 11 | 松川るい | この発言 |
| 12 | 山田好孝 | この発言 |
| 13 | 松川るい | この発言 |
| 14 | あかま二郎 | この発言 |
| 15 | 松川るい | この発言 |
| 16 | 岡田恵子 | この発言 |
| 17 | 松川るい | この発言 |
| 18 | 黄川田仁志 | この発言 |
| 19 | 松川るい | この発言 |
| 20 | 杉尾秀哉 | この発言 |
| 21 | 山田好孝 | この発言 |
| 22 | 杉尾秀哉 | この発言 |
| 23 | 山田好孝 | この発言 |
| 24 | 杉尾秀哉 | この発言 |
| 25 | あかま二郎 | この発言 |
| 26 | 杉尾秀哉 | この発言 |
| 27 | あかま二郎 | この発言 |
| 28 | 杉尾秀哉 | この発言 |
| 29 | 山田好孝 | この発言 |
| 30 | 杉尾秀哉 | この発言 |
| 31 | あかま二郎 | この発言 |
| 32 | 杉尾秀哉 | この発言 |
| 33 | 山田好孝 | この発言 |
| 34 | 杉尾秀哉 | この発言 |
| 35 | あかま二郎 | この発言 |
| 36 | 杉尾秀哉 | この発言 |
| 37 | 山田好孝 | この発言 |
| 38 | 杉尾秀哉 | この発言 |
| 39 | 山田好孝 | この発言 |
| 40 | 杉尾秀哉 | この発言 |
| 41 | 山田好孝 | この発言 |
| 42 | 杉尾秀哉 | この発言 |
| 43 | あかま二郎 | この発言 |
| 44 | 杉尾秀哉 | この発言 |
| 45 | あかま二郎 | この発言 |
| 46 | 杉尾秀哉 | この発言 |
| 47 | 山田好孝 | この発言 |
| 48 | 岡田恵子 | この発言 |
| 49 | 杉尾秀哉 | この発言 |
| 50 | 山田好孝 | この発言 |
| 51 | 杉尾秀哉 | この発言 |
| 52 | あかま二郎 | この発言 |
| 53 | 杉尾秀哉 | この発言 |
| 54 | 林俊宏 | この発言 |
| 55 | 杉尾秀哉 | この発言 |
| 56 | 黄川田仁志 | この発言 |
| 57 | 杉尾秀哉 | この発言 |
| 58 | あかま二郎 | この発言 |
| 59 | 杉尾秀哉 | この発言 |
| 60 | 山本宏一 | この発言 |
| 61 | 杉尾秀哉 | この発言 |
| 62 | 黄川田仁志 | この発言 |
| 63 | 杉尾秀哉 | この発言 |
| 64 | 牛田茉友 | この発言 |
| 65 | あかま二郎 | この発言 |
| 66 | 牛田茉友 | この発言 |
| 67 | 山田好孝 | この発言 |
| 68 | 牛田茉友 | この発言 |
| 69 | 山田好孝 | この発言 |
| 70 | 牛田茉友 | この発言 |
| 71 | あかま二郎 | この発言 |
| 72 | 牛田茉友 | この発言 |
| 73 | 山田好孝 | この発言 |
| 74 | 牛田茉友 | この発言 |
| 75 | あかま二郎 | この発言 |
| 76 | 牛田茉友 | この発言 |
| 77 | 山田好孝 | この発言 |
| 78 | 牛田茉友 | この発言 |
| 79 | 山田好孝 | この発言 |
| 80 | 牛田茉友 | この発言 |
| 81 | あかま二郎 | この発言 |
| 82 | 牛田茉友 | この発言 |
| 83 | 古川直季 | この発言 |
| 84 | 牛田茉友 | この発言 |
| 85 | 岡田恵子 | この発言 |
| 86 | 牛田茉友 | この発言 |
| 87 | 司隆史 | この発言 |
| 88 | 山田好孝 | この発言 |
| 89 | 岡田恵子 | この発言 |
| 90 | 司隆史 | この発言 |
| 91 | 山田好孝 | この発言 |
| 92 | 司隆史 | この発言 |
| 93 | 山田好孝 | この発言 |
| 94 | 司隆史 | この発言 |
| 95 | 山田好孝 | この発言 |
| 96 | 司隆史 | この発言 |
| 97 | 山田好孝 | この発言 |
| 98 | 司隆史 | この発言 |
| 99 | 山田好孝 | この発言 |
| 100 | 司隆史 | この発言 |
| 101 | 山田好孝 | この発言 |
| 102 | 司隆史 | この発言 |
| 103 | 山田好孝 | この発言 |
| 104 | 司隆史 | この発言 |
| 105 | あかま二郎 | この発言 |
| 106 | 司隆史 | この発言 |
| 107 | 北村経夫 | この発言 |
| 108 | 北村経夫 | この発言 |
| 109 | 柴田巧 | この発言 |
| 110 | 江口有隣 | この発言 |
| 111 | 柴田巧 | この発言 |
| 112 | 江口有隣 | この発言 |
| 113 | 柴田巧 | この発言 |
| 114 | あかま二郎 | この発言 |
| 115 | 柴田巧 | この発言 |
| 116 | 山田好孝 | この発言 |
| 117 | 柴田巧 | この発言 |
| 118 | あかま二郎 | この発言 |
| 119 | 柴田巧 | この発言 |
| 120 | あかま二郎 | この発言 |
| 121 | 柴田巧 | この発言 |
| 122 | 大津力 | この発言 |
| 123 | あかま二郎 | この発言 |
| 124 | 大津力 | この発言 |
| 125 | 山田好孝 | この発言 |
| 126 | 大津力 | この発言 |
| 127 | あかま二郎 | この発言 |
| 128 | 大津力 | この発言 |
| 129 | 岡田恵子 | この発言 |
| 130 | 北村経夫 | この発言 |
| 131 | 岡田恵子 | この発言 |
| 132 | 大津力 | この発言 |
| 133 | 黄川田仁志 | この発言 |
| 134 | 大津力 | この発言 |
| 135 | 岡田恵子 | この発言 |
| 136 | 北村経夫 | この発言 |
| 137 | 岡田恵子 | この発言 |
| 138 | 大津力 | この発言 |
| 139 | 大門実紀史 | この発言 |
| 140 | 山田好孝 | この発言 |
| 141 | 大門実紀史 | この発言 |
| 142 | あかま二郎 | この発言 |
| 143 | 大門実紀史 | この発言 |
| 144 | 山田好孝 | この発言 |
| 145 | 大門実紀史 | この発言 |
| 146 | 伊勢崎賢治 | この発言 |
| 147 | あかま二郎 | この発言 |
| 148 | 伊勢崎賢治 | この発言 |
| 149 | あかま二郎 | この発言 |
| 150 | 伊勢崎賢治 | この発言 |
| 151 | あかま二郎 | この発言 |
| 152 | 伊勢崎賢治 | この発言 |
| 153 | 北村経夫 | この発言 |
| 154 | 北村経夫 | この発言 |
| 155 | 杉尾秀哉 | この発言 |
| 156 | 北村経夫 | この発言 |
| 157 | 北村経夫 | この発言 |
| 158 | あかま二郎 | この発言 |
| 159 | 北村経夫 | この発言 |
| 160 | 北村経夫 | この発言 |
| 161 | 杉尾秀哉 | この発言 |
| 162 | 北村経夫 | この発言 |
| 163 | 北村経夫 | この発言 |
| 164 | 黄川田仁志 | この発言 |
| 165 | 北村経夫 | この発言 |
| 166 | 北村経夫 | この発言 |
