法務委員会まとめ2025-11-27
参議院 法務委員会|2025-11-27|取得 2026-10-25
約2時間26分(審議時間からの概算)の会議を、質問者9人・論点56件に分けました。全部の要点を読んで約15分。気になる論点だけ映像で確かめられます。
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目次
古庄玄知(自由民主党)
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養育費不払時の現行の回収手続
問い養育費が取り決められていても支払われない場合、現行制度ではどのように回収するのか。
答え松井民事局長:民事執行を申し立て、債務者の財産が特定できない場合は財産開示手続や第三者からの情報取得手続で財産情報を得ることが考えられる。
債務者の住所・勤務先の調査
問い住所や勤務先が分からない債務者を、どのように探し出すのか。
答え松井民事局長:第三者からの情報取得手続により、市町村等から勤務先等の情報を取得する仕組みがある。
海外における養育費不払への制裁や支援
問い養育費不払に罰則や制裁を科している海外の具体例はあるか。
答え松井民事局長:ブラジルでは、裁判官の支払命令後、3日以内に支払わず、支払不能の証明もない場合に拘留し、支払えば釈放する仕組みがある。米国ワシントンDCには行政が支払命令の取得や執行を支援する仕組み、フランスには公的機関が扶養定期金を代わって取り立てる仕組みがある。
養育費不払への罰則・制裁の導入
問い養育費不払に罰則や制裁を科す案について、大臣はどう考えるか。
答え平口法務大臣:罰則等の導入を期待する声は承知しているが、慎重な検討を要する項目が多く、今後の課題と認識している。松井民事局長:民事債務の不履行自体に刑罰を科す例は乏しく、養育費だけに適用する妥当性や法制上の整合性を検討する必要がある。
打越さく良(立憲民主・社民・無所属)
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養育費算定表の物価高を踏まえた見直し
問い養育費算定表を抜本的に見直し、少なくとも物価高を踏まえて改定すべきではないか。
答え馬渡家庭局長:改定の要否や時期は、物価高や生活費の上昇だけでなく、社会経済状況の変化や実務の安定運用も総合的に考慮する。現時点で具体的な見直し予定は承知していないが、指摘を裁判官に情報提供する。
回復共同体プログラムの受講者数
問い島根あさひ社会復帰促進センターの回復共同体プログラムを受講したのは何人か。
答え日笠矯正局長:令和6年度の受講者数は延べ170名。
対話的処遇の実施人数と実績
問い回復共同体プログラム以外の対話的処遇は、受刑者何人に行われているか。
答え日笠矯正局長:令和6年度は全国66施設で約700名を対象に、約1,700件の対話実践を実施した。本年度から依存症回復処遇課程も全国18施設で開始している。
対話的処遇に適した部屋の整備見通し
問い対話やグループワークができる部屋など、施設整備の見通しはどうか。
答え日笠矯正局長:全国の刑事施設で対話実践に適した部屋の環境整備を進めており、今後も適切な実施体制を整える。
対話的処遇への外部専門家・当事者の連携と予算
問い外部専門家や当事者との連携を進め、必要な予算措置を講じるべきではないか。
答え日笠矯正局長:有識者の検討会や職員研修で外部専門家と連携し、依存症回復処遇ではダルクや自助グループ等の協力を得ている。今後も必要性に応じ適切な実施体制に努める。
刑務官のメンタルヘルスと研修・相談体制
問い刑務官のストレスや意欲低下への対策として、メンタルヘルス、感情労働を踏まえた研修や相談体制を整えるべきではないか。
答え平口法務大臣:ロールプレーイング等を取り入れた研修や、刑事施設全庁へのメンタルヘルス相談員の配置を行ってきた。引き続き心身の健康に留意し、矯正処遇の充実に努める。
福島みずほ(立憲民主・社民・無所属)
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刑務所医療で医師の専門性を発揮できる環境
問い刑務所の医療環境は、医師が専門性や技術を発揮できるものであるべきではないか。
答え日笠矯正局長:医療従事者が医学的知識に基づく対応をためらうことがあってはならない。必要な注意喚起を続け、改善すべき点を正す。
社会一般の水準に照らした刑務所医療
問い刑務所医療を社会一般の医療水準に引き上げるため、どのように努力するのか。
答え日笠矯正局長:矯正医官特例法により民間病院でも勤務でき、能力の維持向上や外部医療機関との連携強化につながる。研修機会の推進など必要な対応を行う。
金沢刑務所の医療に関する申入れへの対応
問い金沢刑務所の医療に関する申入れ書の内容をどう受け止めているか。
答え日笠矯正局長:個別の公益通報については回答を差し控える。一般論として、刑事施設職員が医療の原則を理解し適切に対応していると認識し、医療の重要性への意識浸透を図る。
金沢刑務所の公益通報への調査対応
問い公益通報や申入れ書に対し、法務省はどう対応するのか。
答え日笠矯正局長:個別案件には回答を差し控えるが、一般論として、そのような公益通報があれば適切に調査する。
川合孝典(国民民主党・新緑風会)
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技能実習支援窓口の一元化と情報連携のデジタル化
問い技能実習生の相談窓口を一元化し、機関間の情報連携を急いでデジタル化すべきではないか。
答え平口法務大臣:外国人技能実習機構が相談に対応し、厚生労働省とも情報共有して支援している。入管庁はオンライン申請を促進し、在留手続の迅速化・効率化に向けデジタル化を進める。
技能実習機構の存在を実習生に周知する方法
問い技能実習生に技能実習機構の存在を知らせるため、今後どのような手立てを講じるのか。
答え内藤入管庁次長:入国時に全員へ配る技能実習生手帳に機構のことを記載している。指摘を踏まえ、可能な取組を考える。
技能実習機構を所管する省庁間の連携
問い法務省と厚生労働省、入管と労働局の間でどのような調整や連携をしているか。
答え内藤入管庁次長:共管する両省はここ数年、緊密に共同作業をし、課題ごとに連携している。具体的な問題があれば改善を図る。
在留資格の手続中に生じる就労の空白期間
問い在留資格の更新や切替えの審査中に就労できない期間が長引かないよう、前倒し申請などを検討できないか。
答え内藤入管庁次長:問題状況をよく把握しつつ検討する。
技能実習機構の職員数と雇用区分
問い技能実習機構の正規職員と契約職員の人数や比率を把握しているか。
答え内藤入管庁次長:令和7年10月1日現在、法人全体で579名が在籍し、役員を除くと正規職員387名、非正規職員186名。
育成就労制度を見据えた必要人員の確保
問い外国人労働者の受入れ増加を見据え、技能実習機構などの必要人員を今から検討すべきではないか。
答え平口法務大臣:技能実習機構や入管手続の審査官は相当足りず、審査に半年近くかかる場合もある。毎年要求しており、十分な人員の確保に努める。
認定日本語教育機関と登録日本語教員の状況
問い育成就労制度の本格施行までの認定日本語教育機関・登録日本語教員の状況と目標はどうなっているか。
答え橋爪文科省審議官:これまでに64機関を認定し、令和7年10月時点で10,186人を登録した。令和7年度1回目の申請は74機関、本年度2回目は100機関で、取組を進める。
認定日本語教育機関の受入れ可能人数
問い認定された64校で受け入れられる生徒数は何人か。
答え橋爪文科省審議官:機関の規模にもよるため、正確な数字は持ち合わせていない。
認定日本語教育機関の教育課程の認定基準
問い試験対策中心ではなく現場で必要な日本語力を身に付ける教育課程にするため、認定基準の課題を把握しているか。
答え橋爪文科省審議官:教育の質の維持向上のための制度であり、教育課程の編成について現場の理解が十分に浸透していないことを課題と認識している。説明会や資料の充実に取り組む。
横山信一(公明党)
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民事法律扶助の弁護士報酬検討組織の準備
問い民事法律扶助の弁護士報酬基準を検討する組織の準備状況はどうか。
答え三谷法務副大臣:弁護士報酬の引上げ要望を受けている。司法アクセスを充実させる担い手確保の観点も踏まえ、検討の形を含め日弁連や法テラス等と協議・検討する。
未成年者への民事法律扶助の給付
問い子供の権利を確保するため、未成年者への給付など民事法律扶助の措置が必要ではないか。
答え平口法務大臣:給付制は弁護士費用等を国民負担とする合理性について慎重な検討が必要。既存の取組を踏まえ、未成年者への法的支援の在り方を日弁連や法テラス等と検討する。
ネット上のヘイトスピーチ実態調査の方法と結果の検討
問いネット上のヘイトスピーチ調査にどう取り組み、結果も外部有識者に検討させるのか。
答え三谷法務副大臣:令和8年度予算概算要求に調査経費を計上し、現状把握と今後の取組検討への活用を目的に、ネット上の情報収集等を想定している。調査結果の検討や活用も指摘を踏まえ検討する。
ヘイトスピーチ解消法の役割と効果
問いヘイトスピーチ解消法が果たしてきた役割や効果をどう見ているか。
答え三谷法務副大臣:前回調査から約10年が経過し、社会状況や表現手法が変化したため、現状に即した調査内容・手法が必要。指摘も踏まえて検討する。
人種差別撤廃委員会の勧告への対応
問い人種差別撤廃委員会から求められたヘイトスピーチ解消法の改正にどう対応するのか。
答え貝原外務省参事官:委員会の勧告は加盟国を法的に拘束しないが、関係省庁で内容を検討し適切に対応してきたと承知している。平口法務大臣:法の制定経緯を踏まえ、改正の要否も含め慎重に検討する。啓発活動や人権相談にも取り組む。
法務大臣自身によるヘイトスピーチ解消の発信
問い啓発強化のため、大臣自身がどのように情報発信に取り組むのか。
答え平口法務大臣:人権啓発活動や人権相談、侵犯事件の調査処理に取り組み、自身もヘイトスピーチ解消に向けた情報発信を積極的に行う。
取調べ録音・録画の課題と実施状況
問い取調べの可視化にはどのような課題があり、どの程度進んでいるか。
答え三谷法務副大臣:供述を得にくくなる弊害や人的・物的負担が指摘されてきた。検察当局は令和6年度の身柄事件の取調べの約99%で録音・録画を実施し、本年4月1日から一定の在宅事件でも試行を始めた。
刑事手続を検討する新たな場の設置
問い個別事件の経緯や結果を踏まえ、当事者への聞き取りを含む新たな検討の場を設けるべきではないか。
答え佐藤刑事局長:新たな検討の場は現在立ち上げを検討中で、現時点で確たる回答は困難だが、協議会の取りまとめを踏まえて適切に対応する。
被疑者取調べへの弁護人立会いの制度化
問い捜査機関の判断に委ねず、取調べで弁護人立会いの機会を保障すべきではないか。
答え平口法務大臣:弁護人立会いには、取調べの機能を大幅に損なうおそれなどの問題が指摘されており、現時点での制度化は慎重な検討を要する。
嘉田由紀子(日本維新の会)
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離婚届に追加される親権等の記載欄
問い戸籍法施行規則の改正案で、離婚届の様式には何が追加・変更されるのか。
答え松井民事局長:父母双方が親権を行う子と、親権者指定を求める審判・調停中の子の欄、親権合意が真意に基づくことの確認欄、子育て分担の取決めの有無の欄を追加する。親子交流・養育費の欄の文言も修正する。
親権合意の確認欄にチェックがない場合の対応
問い離婚届の真意確認欄にチェックがなかった場合、戸籍窓口はどう対応するのか。
答え松井民事局長:市区町村の担当者が、チェックのなかった当事者に対し、親権者の定めが双方の真意に基づくことを確認することになる。
離婚届の取決め欄に記載がない場合の案内
問い親子交流、子育て分担、養育費の取決め欄にチェックがない場合、戸籍窓口はどう案内するのか。
答え松井民事局長:チェックがなくても離婚届を受理する取扱いは変わらない。パンフレット等で情報提供し、戸籍担当部署から自治体の支援担当部署へ相談を促すことが望ましい。
共同親権制度の自治体への広報啓発
問い施行前に全国の自治体で理解を広げるため、広報啓発にどう取り組むのか。
答え平口法務大臣:自治体内や地域の専門職・関係機関との連携が重要。共同養育計画作成の調査研究で得た支援モデルを関係府省庁と連携して横展開し、広報にも力を入れる。
安達悠司(参政党)
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スパイ活動の法律上の定義
問い外国勢力によるスパイ活動について、法律上の定義はあるか。
答え霜田公安調査庁次長:公安調査庁が所管する法律で、スパイ活動を定義・分類したものはない。
宣伝・謀略を含む外国勢力の活動への警戒と調査
問い外国勢力による宣伝や謀略も警戒監視対象にしているか。事件のたびに外国勢力の活動かを調査・確認しているか。
答え霜田公安調査庁次長:政府機関は外国情報機関の情報収集活動の状況等を収集・分析している。公安調査庁は関係法に基づき情報を収集・分析し関係機関へ提供するが、調査対象や内容の詳細は回答を差し控える。
防諜リテラシーを高める政府の取組
問い外国勢力の活動実態を国民に伝え、防諜リテラシーを高めるため政府は何をしているか。
答え霜田公安調査庁次長:企業・団体へのアウトリーチ活動や、ホームページ、SNS、刊行物等による情報発信を行っている。
宣伝・謀略への対抗の取組
問い宣伝や謀略への政府の取組は十分か。大臣は対抗策をどう考えるか。
答え平口法務大臣:情報収集活動などの対日有害活動を抑止・防止するには、官民連携と国民への発信が重要。公安調査庁が内外の動向を踏まえ、情報保全にも留意して積極的に取り組むと承知している。
特定秘密保護法違反で起訴例がない理由
問い特定秘密保護法違反で起訴された例がない理由を政府はどう分析しているか。
答え佐藤刑事局長:起訴例がないことは承知しているが、事件処理は収集証拠に基づき個別に判断されるため、理由を一概には答えられない。
公判で特定秘密の内容が漏れることへの防止策
問い被告人質問などで被告人が特定秘密を明かすことを防ぐ手段は現行法にあるか。
答え佐藤刑事局長:裁判長は訴訟関係人の尋問や陳述を制限でき、被告人質問で秘密内容を話そうとした場合も制限が考えられる。秘密をみだりに供述すれば漏えい罪に当たり得ることも抑止力となり得る。
新型コロナ関連の人権相談の件数と対応
問いワクチン接種に関連する人権相談の内容や件数、法務省の対応はどうか。
答え杉浦人権擁護局長:新型コロナ関連相談の内訳は把握していない。令和2年に全国の法務局等で人権相談が計2,062回あり、侵害の疑いを認知した場合は調査し、事案に応じた措置を講じる。
裁判で証人や被告人にマスクを外させるか
問い証人尋問や被告人質問で顔を隠すことを原則禁止する必要はないか。
答え平城最高裁刑事局長:供述の信用性は供述態度だけでなく、内容や他の証拠等も含めて総合判断する。マスクを外すよう求めるかは各裁判体が個別に判断する。
仁比聡平(日本共産党)
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DV等を考慮した共同親権の判断
問い共同親権が合意できない場合、子の安全・安心を守る知見を改正民法の趣旨としてどう考えるか。
答え松井民事局長:子が安全・安心な環境で養育されることは重要。虐待やDV被害のおそれ等から共同親権が困難と認められる場合は、必ず父母の一方を親権者と定める。
DVの有無と親子交流の安全確保
問いDVがあっても親子交流や養育の問題とは別だとする見地は、法の趣旨に反するのではないか。
答え松井民事局長:親子交流は子の利益の観点で重要だが、実施には子と監護親の安全・安心の確保が不可欠。夫婦間の暴力やDVの有無は重要な考慮要素となる。
家事事件におけるDVの立証責任
問い必要的単独親権の事由となるDVや虐待について、当事者に立証責任はないという理解でよいか。
答え松井民事局長:家事事件は非訟事件であり、立証責任はないと答弁している。
DVがある場合の親権合意の強要防止
問いDV等があるのに強引な説得で合意を形成することは、法の趣旨に反するのではないか。
答え松井民事局長:DV等の事情があるのに、父母の一方が不適切な形で合意を強制・強要されることがあってはならない。
DVによる支配と共同親権での安全確保
問いDVの主張を否定する対応が、離婚後も被害者を支配下に置くことにつながるのではないか。
答え平口法務大臣:改正法は、DV被害を受けるおそれ等を考慮し、父母が共同で親権を行うことが困難な場合には必ず一方を親権者と定めるとしている。松井民事局長:力の差を背景に一方が他方を支配する関係が認められる場合、共同親権は困難であり、一方を親権者と定める。
北村晴男(日本保守党)
から 16分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「北村晴男」を押すと、その場所から再生されます
中国人留学生の誓約書に関する調査
問い在留資格の判断に先立ち、文科省は中国人留学生が誓約書に署名した事実や内容を詳細に調査すべきではないか。
答え松浦文科省審議官:外国政府等から資金提供を受ける留学生は、外為法に基づく安全保障貿易管理の対象として大学が個別審査している。在留資格の前提となる調査は入管庁の判断事項で、特定国の留学生のみを調査することは慎重に検討すべきとし、関係省庁と連携する。
大学への留学生受入れ上の注意喚起
問い誓約書による技術流出や学問の自由への懸念を踏まえ、大学に問題意識を促し対策を指導すべきではないか。
答え松浦文科省審議官:大学の教育研究の自主性を尊重しつつ、外為法に基づく安全保障貿易管理の徹底が不可欠。文科省は関係省庁と連携し、教育研究の健全性・公正性や技術流出防止について通知や説明会で注意喚起してきており、今後も徹底する。
誓約書に署名した留学生の在留資格付与停止
問い実態調査が終わるまで、中国人留学生への在留資格付与を停止するなどの措置を講じるべきではないか。
答え内藤入管庁次長:在留資格「留学」は活動内容や上陸許可基準、上陸拒否事由を審査し、個別案件ごとに判断する。懸念事項は関係省庁と連携して対応する。
中国の反日教育に関する調査
問い中国の教科書や書物、ドラマ、映画などを通じた反日教育・宣伝の内容を調査しているか。
答え霜田公安調査庁次長:破壊的団体等の規制に必要な調査を行い、その活動に影響する内外の動向も含むが、具体的な調査内容は回答を差し控える。
帰化審査で出身国を踏まえた個別審査
問い反日教育を行う国の出身者について、在留資格や帰化を他国出身者より慎重に審査すべきではないか。
答え松井民事局長:帰化は国籍法上の条件を中心に、日本社会への融和も含め個別事情を踏まえて厳格に審査する。国籍にかかわらず、日本社会に敵対する意思がないかも審査する。
帰化審査で日本の法令遵守意思を確認する方法
問い帰化申請者に、日本への愛国心や帰化後に日本のために尽くす意思を面談で尋ねているか。
答え松井民事局長:具体的な調査事項は回答を差し控える。一般論として、日本人として日本の法令を遵守する意思を、日本社会への融和等の観点から厳格に審査する。
帰化後の取消制度の創設
問い帰化後に問題が客観的に判明した場合、例えば帰化後8年間に限って取消し可能とする制度を設けるべきではないか。
答え松井民事局長:帰化後に国籍を取り消すと無国籍となる場合があり、法的安定性などの観点から慎重に考える。
平口洋(法務大臣)
から 07分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「平口洋」を押すと、その場所から再生されます
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会議録の発言一覧
国会会議録検索システムに出ている発言 153件(発言者と会議録へのリンクだけ。要点づけはしていません)。会議録のページ
発言を一覧で開く
| 発言番号 | 発言者 | 会議録 |
|---|---|---|
| 1 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 2 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 3 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 4 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 5 | 古庄玄知 | この発言 |
| 6 | 松井信憲 | この発言 |
| 7 | 古庄玄知 | この発言 |
| 8 | 松井信憲 | この発言 |
| 9 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 10 | 古庄玄知 | この発言 |
| 11 | 松井信憲 | この発言 |
| 12 | 古庄玄知 | この発言 |
| 13 | 松井信憲 | この発言 |
| 14 | 古庄玄知 | この発言 |
| 15 | 松井信憲 | この発言 |
| 16 | 古庄玄知 | この発言 |
| 17 | 平口洋 | この発言 |
| 18 | 古庄玄知 | この発言 |
| 19 | 松井信憲 | この発言 |
| 20 | 古庄玄知 | この発言 |
| 21 | 打越さく良 | この発言 |
| 22 | 馬渡直史 | この発言 |
| 23 | 打越さく良 | この発言 |
| 24 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 25 | 打越さく良 | この発言 |
| 26 | 日笠和彦 | この発言 |
| 27 | 打越さく良 | この発言 |
| 28 | 日笠和彦 | この発言 |
| 29 | 打越さく良 | この発言 |
| 30 | 日笠和彦 | この発言 |
| 31 | 打越さく良 | この発言 |
| 32 | 日笠和彦 | この発言 |
| 33 | 打越さく良 | この発言 |
| 34 | 平口洋 | この発言 |
| 35 | 打越さく良 | この発言 |
| 36 | 福島みずほ | この発言 |
| 37 | 日笠和彦 | この発言 |
| 38 | 福島みずほ | この発言 |
| 39 | 日笠和彦 | この発言 |
| 40 | 福島みずほ | この発言 |
| 41 | 日笠和彦 | この発言 |
| 42 | 福島みずほ | この発言 |
| 43 | 日笠和彦 | この発言 |
| 44 | 福島みずほ | この発言 |
| 45 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 46 | 福島みずほ | この発言 |
| 47 | 川合孝典 | この発言 |
| 48 | 平口洋 | この発言 |
| 49 | 川合孝典 | この発言 |
| 50 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 51 | 川合孝典 | この発言 |
| 52 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 53 | 川合孝典 | この発言 |
| 54 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 55 | 川合孝典 | この発言 |
| 56 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 57 | 川合孝典 | この発言 |
| 58 | 平口洋 | この発言 |
| 59 | 川合孝典 | この発言 |
| 60 | 橋爪淳 | この発言 |
| 61 | 川合孝典 | この発言 |
| 62 | 橋爪淳 | この発言 |
| 63 | 川合孝典 | この発言 |
| 64 | 橋爪淳 | この発言 |
| 65 | 川合孝典 | この発言 |
| 66 | 横山信一 | この発言 |
| 67 | 三谷英弘 | この発言 |
| 68 | 横山信一 | この発言 |
| 69 | 平口洋 | この発言 |
| 70 | 横山信一 | この発言 |
| 71 | 三谷英弘 | この発言 |
| 72 | 横山信一 | この発言 |
| 73 | 三谷英弘 | この発言 |
| 74 | 横山信一 | この発言 |
| 75 | 貝原健太郎 | この発言 |
| 76 | 平口洋 | この発言 |
| 77 | 横山信一 | この発言 |
| 78 | 平口洋 | この発言 |
| 79 | 横山信一 | この発言 |
| 80 | 三谷英弘 | この発言 |
| 81 | 横山信一 | この発言 |
| 82 | 佐藤淳 | この発言 |
| 83 | 横山信一 | この発言 |
| 84 | 平口洋 | この発言 |
| 85 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 86 | 横山信一 | この発言 |
| 87 | 嘉田由紀子 | この発言 |
| 88 | 松井信憲 | この発言 |
| 89 | 嘉田由紀子 | この発言 |
| 90 | 松井信憲 | この発言 |
| 91 | 嘉田由紀子 | この発言 |
| 92 | 松井信憲 | この発言 |
| 93 | 嘉田由紀子 | この発言 |
| 94 | 平口洋 | この発言 |
| 95 | 嘉田由紀子 | この発言 |
| 96 | 安達悠司 | この発言 |
| 97 | 霜田仁 | この発言 |
| 98 | 安達悠司 | この発言 |
| 99 | 霜田仁 | この発言 |
| 100 | 安達悠司 | この発言 |
| 101 | 霜田仁 | この発言 |
| 102 | 安達悠司 | この発言 |
| 103 | 平口洋 | この発言 |
| 104 | 安達悠司 | この発言 |
| 105 | 佐藤淳 | この発言 |
| 106 | 安達悠司 | この発言 |
| 107 | 佐藤淳 | この発言 |
| 108 | 安達悠司 | この発言 |
| 109 | 杉浦直紀 | この発言 |
| 110 | 安達悠司 | この発言 |
| 111 | 平城文啓 | この発言 |
| 112 | 安達悠司 | この発言 |
| 113 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 114 | 安達悠司 | この発言 |
| 115 | 仁比聡平 | この発言 |
| 116 | 松井信憲 | この発言 |
| 117 | 仁比聡平 | この発言 |
| 118 | 松井信憲 | この発言 |
| 119 | 仁比聡平 | この発言 |
| 120 | 松井信憲 | この発言 |
| 121 | 仁比聡平 | この発言 |
| 122 | 松井信憲 | この発言 |
| 123 | 仁比聡平 | この発言 |
| 124 | 松井信憲 | この発言 |
| 125 | 仁比聡平 | この発言 |
| 126 | 平口洋 | この発言 |
| 127 | 仁比聡平 | この発言 |
| 128 | 平口洋 | この発言 |
| 129 | 仁比聡平 | この発言 |
| 130 | 松井信憲 | この発言 |
| 131 | 仁比聡平 | この発言 |
| 132 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 133 | 仁比聡平 | この発言 |
| 134 | 北村晴男 | この発言 |
| 135 | 松浦重和 | この発言 |
| 136 | 北村晴男 | この発言 |
| 137 | 松浦重和 | この発言 |
| 138 | 北村晴男 | この発言 |
| 139 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 140 | 北村晴男 | この発言 |
| 141 | 霜田仁 | この発言 |
| 142 | 北村晴男 | この発言 |
| 143 | 松井信憲 | この発言 |
| 144 | 北村晴男 | この発言 |
| 145 | 松井信憲 | この発言 |
| 146 | 北村晴男 | この発言 |
| 147 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 148 | 松井信憲 | この発言 |
| 149 | 北村晴男 | この発言 |
| 150 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 151 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 152 | 平口洋 | この発言 |
| 153 | 伊藤孝江 | この発言 |
