厚生労働委員会まとめ2025-11-27
参議院 厚生労働委員会|2025-11-27|取得 2026-10-25
約4時間49分(参議院の公式ページには休憩の位置が無いので、審議時間からの概算)の会議を、質問者11人・論点97件に分けました。全部の要点を読んで約27分。気になる論点だけ映像で確かめられます。
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目次
生稲晃子(自由民主党)
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高濃度乳房の実態と検診でがんを見逃すリスク
問い高濃度乳房の年代別割合や、がんを見逃すリスクについて、厚労省はどこまで把握しているか。
答え大坪健康・生活衛生局長:検診受診者に占める割合は令和二年の調査で四十歳代71%、五十歳代54%、六十歳代40%。AMEDの令和三年の報告ではマンモグラフィー検査の感度は高濃度乳房のある方で61%、ない方で71%。検診手法は最新の知見を踏まえて随時見直す。
高濃度乳房の通知・説明義務化の検討状況
問い高濃度乳房であることの通知や説明の義務化は、厚労省で議論されたか。検討内容と結論は何か。
答え大坪健康・生活衛生局長:平成三十年のがん検診のあり方検討会で審議した。今年十月にも検査手法の特性などを確認し、国立がん研究センターに最新の科学的知見を踏まえたガイドラインの更新を依頼しており、その結果を踏まえて今後の在り方を検討する。
自治体・医療機関ごとに異なる通知対応への国の見解
問い高濃度乳房の通知対応が自治体や医療機関によって異なる状況を、国はどう考えるか。
答え大坪健康・生活衛生局長:関係三団体から個別通知は時期尚早との提言があり、自治体に一律の通知を求めていない。自治体が独自に通知する場合は、高濃度乳房は病気ではなく、国が推奨する検査方法も現時点でないことを説明するよう案内している。
高濃度乳房の周知施策と効果
問い国は高濃度乳房について、これまでどのような周知を行い、その効果をどの程度把握しているか。
答え大坪健康・生活衛生局長:個別通知は時期尚早との見解を受け、現時点で国民への広い周知は行っていない。ガイドラインの更新結果を踏まえ、関係学会などの意見を聞きながら今後の在り方を検討する。
患者の自己決定権に沿った情報提供の在り方
問い患者の自己決定権の観点から、より丁寧な情報提供が必要ではないか。
答え上野厚生労働大臣:国立がん研究センターのガイドラインの検討・更新を踏まえて考える必要がある。がん検診や関連する情報提供の在り方は重要であり、提言を踏まえて検討する。
通知制度の導入に向けた議論と障壁
問い日本で通知制度を導入する場合、今後どのように議論を進めるのか。何が壁になっているのか。
答え大坪健康・生活衛生局長:平成三十年の提言では、高濃度乳房の方に推奨できる有効な検査方法がなく、関係三団体も全市町村で一律に通知するのは時期尚早とした。ガイドライン更新後に検討会で議論し、一般向け周知は関係学会などと相談する。
乳房密度の評価へのAI活用
問いAIで乳房密度を評価すれば、主観的な判定を減らし、患者への通知制度を進められるのではないか。
答え大坪健康・生活衛生局長:読影補助を目的に薬事承認を得たAI医療機器は既にある。最終判断は医師が行う。更なる活用は開発状況を踏まえ、有識者の意見を伺って議論する。
地域間の放射線治療体制の格差是正
問い放射線治療の地域格差を是正し、どこに住んでいても質の高い治療を受けられる体制をどう整えるか。
答え大坪健康・生活衛生局長:第四期がん対策推進基本計画に基づき、がん医療提供体制の均てん化・集約化を議論し、今年八月に報告書を作成した。診療実績の発信や、自治体による計画的な体制整備を国として支援する。
週末の二回照射を行う放射線治療体制への支援
問い患者負担を軽減する新しい放射線治療体制を、厚労省は具体的にどう支援・推進するか。
答え大坪健康・生活衛生局長:MRリニアックは一回当たりの照射量を増やし、照射回数を極端に減らす手法で、有効性と安全性を評価するAMED研究を実施中。研究成果を踏まえ、必要な方が高度な放射線治療を受けられるよう取り組む。
郡山りょう(立憲民主・社民・無所属)
から 24分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「郡山りょう」を押すと、その場所から再生されます
大臣にとって働くことの定義
問い大臣にとって、働くこととは何か。
答え上野厚生労働大臣:働くことには報酬だけでなく、自己実現や社会貢献など様々な目的や意義がある。多様な働き方を選べる環境づくりに取り組む。
「百年健幸」に込めた思い
問い「百年健幸」という言葉に、どのような思いを込めたか。
答え上野厚生労働大臣:人生百年時代に、できるだけ百年間健康でいられる社会を目指したいという思いを込めた。がん検診や精密検査の受診後押し、働く人の健康維持にも取り組む。
労働時間規制の緩和検討指示への受け止め
問い総理からの労働時間規制の緩和検討の指示を、大臣はどう受け止めているか。
答え上野厚生労働大臣:働き方改革法の施行から五年以上が経過し、労働基準関係法制の議論を進めている。現場の働き方の実態やニーズを総点検として把握し、検討を深める。
緩和検討指示の要望元と前総理の意向
問い総理の指示はどこからの要望を受けたものか。石破前総理も同じ指示を出す予定だったのか。
答え岸本労働基準局長:総理は様々な意見を踏まえて発言したと受け止めている。石破前総理の考えは仮定に基づくため答弁を差し控える。上野厚生労働大臣:本年一月から議論を進めており、検討を深める。
労働時間規制の緩和ありきでない検討
問い政府は総理の指示どおり緩和検討を続けるのか。緩和が必要な理由は何か。
答え上野厚生労働大臣:上限規制のほか、裁量労働制、割増賃金、勤務間インターバルなど多様な制度に意見がある。現場の実態やニーズを踏まえ、総点検として検討している。
労働時間規制の緩和検討に至った具体的理由
問い緩和検討に至った理由の具体的な中身は何か。
答え上野厚生労働大臣:慣れない副業で健康を損なうことがあってはいけないという、総理が国会答弁で述べた問題意識などである。
潜在成長率に対する労働投入量の寄与
問い潜在成長率の試算で労働投入量の寄与度がマイナスになるのはなぜか。
答え多田内閣府大臣官房審議官:過去投影ケースでは労働参加率の上昇を想定しても、生産年齢人口の減少でマイナス寄与が拡大する。成長移行・高成長実現ケースでも人口減少と高齢化の影響を相殺できず、小幅なマイナスとなる。
労働投入量の試算を受けた大臣の所感
問い労働投入量が成長に寄与しないという試算を受け、大臣はどう考えるか。
答え上野厚生労働大臣:生産性向上や労働参加率を高める取組が大事である。女性や高齢者の労働参加が増え、マンアワーでの労働投入力が横ばいないし微増の傾向もある。働きやすい環境を整え、労働市場に出る人を増やすことが重要である。
副業で健康を損ねるという総理発言のデータ
問い残業代の減少で副業をし、健康を損ねる人がいるという総理発言は、どのデータや根拠に基づくか。
答え岸本労働基準局長:本業先に副業を伝えている人のうち、労働時間を申告しているのは約25%にとどまるデータがあり、本業と副業を行う場合の労働時間や健康への懸念がある。
人手不足の解消における労働時間規制の役割
問い政府は労働時間規制の緩和に、人手不足を解消する効果を期待しているのか。
答え岸本労働基準局長:労働時間規制は生命と健康を守り、多様で柔軟な働き方や労働参加率の向上を図るもの。働きやすい環境整備で労働市場に出る人を増やすことが、社会全体のマンパワー確保に貢献する部分がある。
三六協定に関する議員の指摘への認識
問い三六協定未締結事業所や時間外労働の実態を踏まえ、規制緩和より法制の理解を促すべきとの指摘をどう受け止めるか。
答え上野厚生労働大臣:令和六年の調査で三六協定を締結しない事業所は四割以上。上限規制の範囲内で柔軟に働けるようにすべきとの意見も承知している。
規制緩和検討の継続と労働環境の課題
問い三六協定や監督体制などに課題がある中でも、規制緩和の検討を続けるのか。
答え上野厚生労働大臣:過半数代表者の適正な選出やワークルール教育の充実が必要。様々な課題や手段、意見がある中で議論している。
最低賃金1500円目標の維持
問い厚生労働省は最低賃金1500円を目指すのか。
答え上野厚生労働大臣:最低賃金の目標自体は維持されている。事業者が継続的に賃上げできる環境を整え、具体策は経済動向などを踏まえて検討する。
山内佳菜子(立憲民主・社民・無所属)
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厳しい医療・介護現場への評価と支援の決意
問い人手不足や赤字、機能縮小が続く医療・介護現場をどう評価し、守り抜く決意をどう持つか。
答え上野厚生労働大臣:医療・介護などの現場が国民の命を守り、必要なサービスを提供していることに敬意を表する。経営改善と現場の賃上げに取り組み、補正予算などで対応できるよう努める。
病床削減補助金の申請数と削減予定数
問い病床削減補助金の第一弾・第二弾それぞれの申請件数と削減予定病床数は何床か。
答え森医政局長:申請は5万3576床分。第一次内示は本年四月十一日付けで7170床分、第二次内示は本年六月二十七日付けで4108床分。
病床数適正化支援事業に申請が集中した要因
問い病床数適正化支援事業に申請が多く集まった要因をどう分析しているか。
答え森医政局長:申請が多く集まった要因を一概に言うのは困難だが、患者数の急激な減少や厳しい経営状況が背景にあると考える。
必要な病床と地域医療を守れるか
問い必要な病床を守り、現在の流れの中で地域医療を維持できるか。
答え上野厚生労働大臣:必要な医療がしっかり守れるよう努めるのは当然である。
病床削減申請で地域医療を担保する仕組み
問い国として地域医療体制を担保できる申請の仕組みになっていたのか。
答え森医政局長:都道府県を中心に、削減病床数や現在の病床数、感染症対応病床数を確認し、地域の医療提供体制への影響に留意して進めた。国も都道府県に留意点を示した。
新たな病床適正化支援の具体的内容
問い総合経済対策に盛り込まれた病床適正化支援の実施時期、予算規模、病床数や対象医療機関数はどうなるか。
答え森医政局長:補正予算の編成過程で施策を具体化する。病床数は正確に答えるのは困難だが、単価は令和六年度補正予算を参考にし、三党合意文書の十一万床も念頭に必要な予算を確保する。
報道された3500億円・9万8000床の根拠
問い報道にある3500億円の計上と約9万8000床削減は事実か。9万8000床の根拠は何か。
答え上野厚生労働大臣:報道は承知しているが、補正予算は編成過程にあり、具体的なことを述べるのは困難である。
地域の必要病床を示すガイドライン
問い地域の疾病構造や介護連携、災害・感染症リスクを踏まえ、必要病床数を科学的に示すガイドラインを作るべきではないか。
答え上野厚生労働大臣:従来の地域医療構想の推計方法を踏襲しつつ、二〇四〇年に向け、指摘された項目も含む適切なデータに基づいて協議できるよう検討し、ガイドラインで示せるよう関係者の意見を聞く。
高額療養費の外来特例の対象者数と廃止時の削減額
問い外来特例の対象者数と、廃止した場合の給付費削減額はいくらか。
答え間保険局長:令和四年度の医療費と加入者を基に、年一回以上外来特例に該当する七十歳以上の方は約600万人。仮に一律廃止した場合の給付費削減額は約3400億円と推計する。
外来特例見直しによる負担増への見解
問い外来特例の見直しは耐えられる負担と考えるか。どの層にどの程度の負担増となり、どのような対策が必要か。
答え上野厚生労働大臣:示されたのは機械的な試算で、具体的な制度設計には入っていないためコメントを差し控える。年収や疾病別の事例を示して検討し、制度全体の中で丁寧に議論する。
外来特例見直しの方向性をまとめる時期
問い政府が十二月中に外来特例見直しの方向性をまとめるとの報道は事実か。
答え上野厚生労働大臣:全体観を持って検討を深める。年内をめどに検討を進める前提で作業している。
社会保障制度を議論する国民会議の設置状況
問い国民会議の設置時期、構成、開催場所、議事録公開など透明性の仕組みはどうなるか。
答え上野厚生労働大臣:具体的な議論内容や進め方は各政党と相談する。全世代型社会保障改革担当大臣を中心に進め、関係閣僚と連携して丁寧な議論に努める。
田村まみ(国民民主党・新緑風会)
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雇用保険適用拡大の附帯決議への対応
問い短時間労働者の就労状況や、就業調整で資格を失う人の実態把握を求めた附帯決議に、どう対応したか。
答え村山職業安定局長:令和十年十月の適用拡大に向けて準備し、施行後の状況を調査する。令和六年十月以降の雇用保険被保険者数は前年同月比0.5%増で推移し、本年八月の労働政策審議会に就業調整の影響は確認されていないと報告した。
最低賃金上昇で雇用保険を抜ける人の実態調査
問い最低賃金上昇により、雇用保険に加入してきた短時間労働者が資格を失う実態を、個人に着目して調査すべきではないか。
答え上野厚生労働大臣:令和六年十月以降の状況は審議会に報告した。指摘された課題を含め状況を引き続き注視し、必要なら対応を考える。
単身高齢者の増加を踏まえた在宅介護の課題
問い単身世帯の増加を踏まえ、在宅介護や訪問介護への支援をどう考えるか。
答え上野厚生労働大臣:訪問介護の提供体制を確保し、デイサービス、ショートステイ、小多機なども活用して独居高齢者を含む多様なニーズに対応する。次期制度改正に向けて審議会で検討している。
介護分野でのコストカット型からの転換
問い介護分野でコストカット型からの転換とは、具体的に何を変えることか。
答え上野厚生労働大臣:介護報酬に賃上げや物価上昇を適切に反映し、次期報酬改定などを通じて経営の安定と幅広い職種の賃上げにつなげる。
介護現場の幅広い職種に賃上げが及ばなかった理由
問い幅広い職種への賃上げがこれまでつながらなかった原因をどう捉え、今後どう変えるか。
答え黒田老健局長:介護現場は様々な職種で構成され、他産業との人材獲得競争もある。処遇改善は喫緊の課題であり、骨太の方針や経済対策を踏まえ、幅広い職種の賃上げにつながる対応を検討する。
介護報酬改定による継続的な賃上げ
問い一時的な補助ではなく、介護報酬改定で過年度の人件費・物価上昇に対応すべきではないか。
答え上野厚生労働大臣:令和八年度介護報酬改定で他職種と遜色のない処遇改善に必要な対応を行い、改定を待たない緊急支援やサービス継続支援も検討する。令和九年度改定では令和八年度改定後の実態や経営状況を踏まえる。
介護職員の処遇改善における報酬対応
問い他産業との賃金格差を縮めるには、介護報酬での対応が基本との認識でよいか。
答え上野厚生労働大臣:介護報酬の中でしっかり対応するのが基本である。
薬価引上げの卸への波及と卸への支援
問い薬価措置の効果は医薬品卸に届いていないのか。卸を直接支援する考えはあるか。
答え森医薬産業振興・医療情報審議官:メーカーから卸への仕切り価は上昇傾向にあり、卸は厳しい状況にある。経済対策に卸への必要な支援を盛り込み、サポートする。
医薬品流通コストを価格算定から分けた支援
問い流通網の安定確保に向け、物流経費を薬価原価から切り離して別途支援・算定する必要があるのではないか。
答え上野厚生労働大臣:医薬品卸は重要なインフラであり、経済対策で安定供給の維持・強靱化を支援する。補正予算で施策を具体化し、中長期的な課題も認識して対応を考える。
医薬品卸が評価される流通の仕組み
問い医薬品卸の流通コストを適切に評価するという課題認識を共有するか。
答え森医薬産業振興・医療情報審議官:流通には課題が残る。卸が評価される形を実現できないか、検討を深める。
後発品の供給不足が続く中での長期収載品負担見直し
問い後発品の供給不足が続く中で、長期収載品から後発品への移行促進策を進めることをどう考えるか。
答え間保険局長:長期収載品の選定療養は後発品の使用促進に一定の効果があった。一方で供給不足も続いており、医薬品のライフサイクルや国民負担の軽減などを踏まえ、負担の在り方を引き続き検討する。
米国の最恵国待遇薬価政策による国内産業への影響
問い米国の最恵国待遇による薬価引下げの動きは、国内製薬産業にどのような影響や課題をもたらすか。
答え上野厚生労働大臣:米国政府と薬価引下げで合意した企業があると承知しているが、書簡を受けた十七社に国内企業は含まれていない。国内産業への影響を注視し、業界と意見交換する。
国内製薬産業と創薬力への影響認識
問い国内企業にも影響し、創薬力や経済安全保障を損なう懸念があるのではないか。今から対応すべきではないか。
答え上野厚生労働大臣:国内製薬産業への影響を慎重に見ていく必要がある。現段階では情報が不足しており、指摘を踏まえて対応に努める。
中医協での薬価制度検討への産業界の参画
問い現在の中医協の構成で、産業振興を含む薬価の議論ができるのか。
答え上野厚生労働大臣:中医協は保険者・被保険者、医師・歯科医師・薬剤師、公益の代表で構成される。製薬団体からのヒアリングを行い、創薬イノベーション、安定供給、国民負担の軽減をバランスよく検討する。
秋野公造(公明党)
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港湾の休憩設備・便所の設置義務と調整
問い港湾の暑熱作業場で、休憩設備や便所は誰が設置する義務を負い、港湾管理者と事業者はどう調整するか。
答え安井労働基準局安全衛生部長:休憩設備と便所は事業者が設置する。港湾管理者は申請を受け、安全管理や水道・電気の状況などを考慮して可否を判断する。関係省庁と相談し、関係者間の話合いを促す。
港湾の休憩設備を作業場所の近くに置く基準
問い港湾の広い作業場では熱中症リスクを減らすため、休憩設備を作業場所の近くに設置する基準を示せないか。
答え安井労働基準局安全衛生部長:距離の一律基準は困難だが、暑熱環境から離れて休憩できる設備なら作業場外に設けても規則違反ではない。設備は速やかに利用できる場所が望ましく、関係者に示すことを検討する。
五学会の新型コロナ診療指針と旧手引きの関係
問い五学会がまとめた新型コロナ診療指針は、旧診療の手引き十・一版に代わるものか。
答え鷲見感染症対策部長:五学会と研究班が最新の科学的知見を反映した指針を作成し、本年九月に公表した。これは昨年四月に最終改訂した診療の手引きに代わる診療指針である。
多様な主体が参加する診療指針の編集体制
問い多様な専門家が参加する会議体を研究班として維持し、診療指針を更新するべきではないか。
答え鷲見感染症対策部長:専門的な指針の作成・見直しには、研究班などを立ち上げて多様な知見を得ることが必要。学会による研究班の枠組みを維持して更新することを検討する。
新型コロナによる高齢者の死亡リスク
問い死亡者の多くが八十歳代以上であることを踏まえ、「コロナは終わった」と判断するのは適切か。
答え上野厚生労働大臣:死亡者の大部分は六十五歳以上で、特に八十歳以上のリスクが非常に大きいと認識しており、その認識に基づいて対応することが大事である。
川村雄大(公明党)
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重喫煙者向け低線量CT肺がん検診の導入時期
問い重喫煙者などリスクの高い人への低線量CT検診を実装する状況と、受診できる時期の見込みはどうか。
答え大坪健康・生活衛生局長:国立がん研究センターの二〇二五年版ガイドラインで重喫煙者への実施が推奨された。来年度にモデル事業を行い、早ければ令和九年度以降に自治体検診へ追加する見込みである。
リスク層別化によるがん検診の推進
問いハイリスクの人に効果的な検診メニューを行う、リスク層別化検診を他のがん種でも進めるべきではないか。
答え大坪健康・生活衛生局長:胃がん検診ではピロリ菌感染の有無によるリスク層別化と検診間隔の適正化をAMED研究で検討中。成果を踏まえて、科学的知見に基づく手法を検討する。
がん検診データの一元管理と今後の姿
問い職域検診の結果を把握し、全国がん検診データベースを構築して組織型検診に近づけるべきではないか。
答え上野厚生労働大臣:令和七年七月に指針を改正し、市町村が職域等の検診状況を把握して受診勧奨するよう明示した。一部自治体でデジタル活用のモデル事業を行い、将来は本人同意の下で市町村が職域検診状況を把握する仕組みを検討する。
1型糖尿病の診断基準と他の糖尿病との鑑別
問い糖尿病診療ガイドライン二〇二四に診断基準が示されているのに、基準が曖昧だとする判断をどう考えるか。
答え大坪健康・生活衛生局長:ガイドラインの分類は承知しているが、検討委員会に提案されておらず、他の糖尿病との鑑別に足るか審査されていない。日本糖尿病学会とも相談する。
新実彰平(日本維新の会)
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調剤業務の外部委託制度の立法目的
問い調剤業務の外部委託を可能にする改正薬機法の目的に、国民の健康増進や医療費支出の抑制、セルフメディケーションの実現が含まれるか。
答え栗原厚生労働大臣政務官:対物業務を効率化し、薬剤師の対人業務を充実させるため、地域の医薬品アクセスや医療安全を前提に、一定の基準を満たす薬局が調剤業務の一部を外部委託できるようにした。薬局・薬剤師の機能強化につながる改正も含む。
外部委託できる特定調剤業務の内容
問い政令で定める特定調剤業務の対象について、現在どのような議論が行われているか。
答え宮本医薬局長:有識者会議のとりまとめでは、複数の薬剤を服薬時点ごとに一袋にまとめる一包化が提言された。
大阪の特区実証を政令の参考にするか
問い大阪市の国家戦略特区で行われている外部委託の対象業務は、政令を作る際の参考になるか。
答え宮本医薬局長:大阪の実証事業は課題や現場ニーズを抽出する上で有用であり、施行時の要件設定に当たり実施状況を踏まえて検討する。
一包化に付随する薬剤を外部委託対象に含めるか
問い湿布薬や軟こう薬などが処方に含まれる場合も、一包化の外部委託対象にできないのはなぜか。
答え宮本医薬局長:一包化は手間が掛かり、自動機器による負担やミスの軽減が期待されるため対象として提言された。湿布薬や軟こう薬はその観点で対象外だが、実施状況などを確認し、一包化以外を含めるか検討するとされた。
付随薬剤を含む一包化委託の安全性
問い一包化した薬剤に付随する薬剤も、鑑査方法を工夫して外部委託の対象に含められないか。
答え宮本医薬局長:指摘には合理性がある。これまでの議論や国家戦略特区での意見を踏まえ、制度の具体的内容を施行までに検討する。
外部委託に必要な患者説明と同意
問い安全性を確保して外部委託を認めるのに、個別の詳しい説明と同意が必要なのはなぜか。
答え宮本医薬局長:国内で実施例がなく評価が困難なため、有識者会議では患者に丁寧に説明し、同意を得て実施することとした。
外部委託の包括同意と施設職員による同意
問い初回の説明・同意を二回目以降も有効とし、介護施設職員による同意も認める運用か。
答え宮本医薬局長:大阪特区では、患者が自由に同意を撤回できることを前提に、二回目以降を含む包括的な同意を得ている。介護施設では通常、本人または家族から同意を得ている。
委託先を三次医療圏内に限る理由
問い大阪の特区で、外部委託先を同一の三次医療圏内に限ったのはなぜか。
答え宮本医薬局長:地理的制限には、委託先の集約化で受託薬局が現れず利用できない地域が生じる懸念もあった。各地域で利用できるようにする観点から同一の三次医療圏内とした。
委託先を距離で制限する案の検討
問い三次医療圏ではなく、委託元からの距離を基準に委託先を制限する方法を採用できないか。
答え宮本医薬局長:有識者会議では、同一医療圏に委託先がない場合に隣接圏を認めるなど柔軟な運用の意見もあった。指摘を踏まえ、施行までに具体策を検討する。
外部委託制度で規制を最小限にする方針
問い大阪特区の課題を参考に、対物業務の適正化に向けて規制を最小限とする制度を作ると明言できるか。
答え栗原厚生労働大臣政務官:施行に向け、国家戦略特区の実証状況を踏まえつつ、必要な対応を検討する。
調剤報酬で対人業務を評価する方向性
問い調剤報酬の重点を対物業務から対人業務へ移す方針と、後発医薬品体制加算の廃止・振替をどう考えるか。
答え間保険局長:後発医薬品体制加算は先発品と後発品の両方を揃える手間を評価するものだが、供給不安定により追加業務も生じている。対物から対人への大きな流れはそのとおりで、加算の扱いは現状を踏まえ中医協で議論する。
岩本麻奈(参政党)
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ワクチン安全性審議会の専門分野と重大な懸念の基準
問い直近の審議会にmRNAやLNPなどの専門家、慎重な立場の専門家はどれだけいたか。重大な懸念の判断基準は何か。
答え鷲見感染症対策部長:審議会は小児科、免疫学、感染症病理学、公衆衛生学、疫学、薬物動態学、医療薬学などの学識経験者15人で構成される。接種継続の判断はワクチンごとに有効性と安全性の均衡を見て行い、重大な懸念の画一的基準を設けるのは困難。
mRNAワクチンの一時停止や再評価の判断
問い現在の状況は最悪の事態を想定して安全対策を検討すべき局面か。大臣は一時停止や再評価を指示できるのか。
答え上野厚生労働大臣:予防接種法に基づく接種中止などの措置は厚生労働大臣が講じ、必要に応じ審議会の意見を聴く。審議会が重大な懸念なしと評価しているため、現時点で定期接種を中止する考えはない。
診療録の保存期間を延長する方針
問い診療録の保存を二〇三〇年まで延長し、その後は国のデータベースなどで長期保存する考えはあるか。PDF化や番号管理を実装する意思はあるか。
答え森医政局長:一律の保存年限延長は、長期保存の利点と、漏えいリスクや医療機関の負担を考慮し、電子カルテの使用状況などを踏まえて慎重に検討する。PDFについても同様。
低価値医療の認識と医療DXによる適正化
問い低価値医療を認識しているか。医療DXやメディカルAIを使って特定し、診療報酬上の整理を進める考えはあるか。
答え間保険局長:効果が乏しいエビデンスが指摘される医療について、第四期医療費適正化計画に適正化目標を追加した。急性気道感染症などへの抗菌薬処方を対象とし、研究や提案募集でエビデンスを集め、適正化を進める。
梅村みずほ(参政党)
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火葬率・土葬件数と死胎の埋葬数
問い日本の火葬率と土葬件数の直近の数字は何か。土葬のうち妊娠四か月以上の死胎の件数はいくらか。
答え大坪健康・生活衛生局長:令和六年度の火葬率は99.98%、埋葬件数は383件で、そのうち妊娠四か月以上の死胎は275件。
土葬をより規制する必要性
問い日本の環境変化を踏まえると、公衆衛生上、土葬をより規制する必要があるのではないか。
答え上野厚生労働大臣:埋葬による周辺環境への公衆衛生上の問題は把握していない。自治体が必要な規制を行っており、墓地整備は地域の実情や住民感情に配慮して検討・調整すべきである。
土葬を原則禁止とする考え
問い自治体が土葬墓地の整備要望に対応する負担を踏まえ、国として土葬を原則禁止にできないか。
答え上野厚生労働大臣:埋葬には市町村の許可が必要で、墓地以外での埋葬は禁止されている。各自治体が地域の実情に応じ規制しており、現在、土葬を禁止する考えはない。
土葬墓地の拡大による影響への国の見解
問い自治体の裁量で土葬墓地が拡大しても、国は問題ないと考えているのか。
答え上野厚生労働大臣:法律や政策は状況変化に応じて検討することはあり得るが、現在の考えは先に述べたとおりである。
両陛下が火葬を望まれた理由
問い平成二十五年に示された、当時の天皇皇后両陛下が火葬を望まれた理由は何か。
答え伊藤宮内庁長官官房審議官:御陵用地の制約の下で規模や形式をより柔軟に検討できること、現代社会で火葬が一般化していること、歴史的に土葬と火葬の双方が行われてきたことによる。
土葬墓地の拡大と両陛下のお気持ち
問い土葬墓地の拡大は、当時の両陛下が示された国民生活や環境への配慮と逆の発想ではないか。
答え上野厚生労働大臣:当時の両陛下の意向は承知しているが、御陵及び御喪儀の在り方について示されたものと承知している。皇室の御葬送は皇室が適切に対応すると承知している。
土葬墓地をめぐる国の方針と自治体の裁量
問い土葬墓地の拡大を含む国の方針について、最後に大臣の考えを聞きたい。
答え上野厚生労働大臣:墓地・埋葬は自治事務と整理されている。地域の実情を踏まえて各自治体で検討してほしい。
白川容子(日本共産党)
から 20分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「白川容子」を押すと、その場所から再生されます
生活保護基準引下げへの対応は最高裁判決を軽視していないか
問い最高裁判決後の対応方針は原告の願いに反し、判決を軽んじる内容ではないか。
答え上野厚生労働大臣:最高裁はデフレ調整の判断過程・手続に過誤や欠落があったとした。専門委員会の報告書を踏まえて政府方針を決定し、判決の趣旨と内容を踏まえたものと考える。
生活保護基準引下げが違反した法律と条文
問い最高裁が裁量権の逸脱・濫用としたのは、どの法律のどの条文に違反すると判断したためか。
答え鹿沼社会・援護局長:最高裁は生活保護法第3条と第8条第2項に違反して違法と判示した。第3条は健康で文化的な生活水準、第8条第2項は最低限度の生活需要を満たす基準を定める。
基準引下げが最低限度以下の生活を強いたとの認識
問い違法な基準引下げによって、十年以上、全ての生活保護利用者に最低限度以下の生活を強いてきたとの認識があるか。
答え上野厚生労働大臣:平成二十五年当時の基準は、現在の知見に基づく新たな水準を下回り、追加給付を行うことになった。厚生労働省として深く反省し、国民におわびする。
最低限度以下の生活を強いたとの認識
問い憲法と生活保護法で保障された最低限度以下の生活を強いてきたとの認識があるか。
答え上野厚生労働大臣:最高裁は最低限度の生活需要を満たす水準でなかったとはしていないが、判断過程・手続に過誤や欠落があったと指摘し、厚生労働省として反省とおわびを表明した。
生活保護基準引下げによる被害への補償
問い基準引下げによる深刻な被害を、全額補償せず減額するのか。
答え上野厚生労働大臣:専門委員会の報告書では、ゆがみ調整は判決で違法とされず、全対象者に再実施可能とされた。高さ調整は原告・原告以外とも生活保護法第8条第2項に基づく再設定が適当とされたことを踏まえた。
基準引下げが他制度に及ぼした影響と対応
問い生活保護基準引下げが影響した制度の被害額を把握しているか。影響を受けた制度を今後どうするか。
答え鹿沼社会・援護局長:平成二十五年改定時には、国の34制度や地方単独の3制度などに影響が及ばないよう対応した。今回の最高裁判決後は、生活保護と同様の給付を行う3制度は同様の対応とし、その他は関係省庁と連携して対応する。
専門委員会での原告意見の審議状況
問い専門委員会では、原告らの意見書を主題とする議論が行われたか。
答え鹿沼社会・援護局長:本年八月二十九日の第二回委員会で原告関係者へのヒアリングと意見交換を行った。原告団の意見書は必要に応じ参考資料として配付・公表し、それらも踏まえて議論した。
原告や弁護士を含む第三者委員会の設置
問い原因究明の検証のため、原告や弁護士など被害を受けた側も加わる第三者委員会を設けるべきではないか。
答え上野厚生労働大臣:まず追加給付の支給事務など、決定した方針に基づく対応を迅速に進める。その上で、専門委員会の指摘を踏まえ、今後の基準改定に留意する。
原告が語った生活実態への受け止め
問い紹介された生活実態を踏まえ、健康で文化的な生活を送っていると言えるか。
答え上野厚生労働大臣:原告からヒアリングなどを通じて生活実態や意見を受けており、重く受け止める。原告を含む生活保護受給者に理解されるよう説明する。
一般低所得世帯との均衡を基準とする妥当性
問い一般低所得世帯の消費実態に生活扶助基準を均衡させる考え方が、困窮実態を招いたのではないか。
答え鹿沼社会・援護局長:生活扶助基準は五年に一度、生活保護基準部会で一般低所得世帯の消費実態との均衡を検証する。年収第一・十分位を基本に、中位所得層との消費格差なども確認している。
経済対策に含まれる訴訟被害者への補償
問い経済対策の生活困窮者等への支援に、訴訟被害者への補償が含まれるか。金額は決まっているか。
答え鹿沼社会・援護局長:経済対策本文には最高裁判決への対応を適切に実施すると記載されている。具体的な金額は精査中で、現時点では答えられない。
天畠大輔(れいわ新選組)
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旧厚生省による隔離法廷の実態把握と対応
問い旧厚生省は療養所の隔離法廷の実態を把握していたか。把握していた場合、最高裁や療養所長に注意喚起・意見書提出をしたか。
答え大坪健康・生活衛生局長:最高裁の調査報告書には、昭和二十六年の特別法廷に厚生省職員が傍聴した記録がある。昭和二十八年の通知以降、実態把握を示す資料は確認できず、意見書などの有無には答えられない。特別法廷の設置は最高裁が決めるものと承知している。
旧厚生省が隔離法廷を追認した責任への受け止め
問い隔離法廷の設置を旧厚生省が無批判に追認していた責任を、厚生労働大臣はどう受け止めるか。
答え上野厚生労働大臣:最高裁の調査報告書は、遅くとも昭和三十五年以降の特別法廷運用は合理性を欠く差別的取扱いの疑いがあるとしている。隔離政策による人権制約や差別・偏見について反省し、おわびするとともに解消に取り組む。
通達集の記載誤りへの受け止め
問い昭和二十八年の事務次官通知の条文番号の誤記が長く見過ごされたことを、厚労省はどう受け止めるか。
答え大坪健康・生活衛生局長:平成四年に民間法人が編さんした限定的な通達集に転記誤りがあり、職員も気付かず今日に至った。通知原本は正しく、総理談話などの制作への影響はないと考える。再発防止に努める。
療養所の敷地全体を国の管理で永続化すること
問い個別施設だけでなく、療養所の敷地全体を基本的に国の管理で残すことが重要ではないか。
答え上野厚生労働大臣:療養所の永続化は、隔離政策の歴史を伝え、差別・偏見を解消するための重要な論点。地元での議論を促し、入所者自治会や自治体、統一交渉団との意見交換を重ねる。
差別・偏見の克服を基本法の理念に明記するか
問い差別・偏見の克服をハンセン病問題基本法の基本理念に明記すべきではないか。
答え上野厚生労働大臣:重要な指摘である。療養所の永続化の方法や法改正の必要性も含め、地元や統一交渉団との意見交換を重ねて議論する。
資料館学芸員の雇用の安定
問い資料館学芸員が委託先からの派遣となっている理由と、単年度契約の不安定さへの問題意識は何か。
答え大坪健康・生活衛生局長:現委託先に変わって五年が経過し、更新を重ねて五年を経た学芸員は無期労働契約へ転換できる。多くが転換する見込みで、問題は今後解消するとの見方を示し、雇用安定に努める。
療養所の永続化に必要な安定雇用
問い療養所の永続化のために、学芸員の安定した雇用が必要ではないか。
答え上野厚生労働大臣:安定的な職場環境の確保は大切であり、どのような対応ができるか考える。
会議録の発言一覧
国会会議録検索システムに出ている発言 233件(発言者と会議録へのリンクだけ。要点づけはしていません)。会議録のページ
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| 発言番号 | 発言者 | 会議録 |
|---|---|---|
| 1 | 小川克巳 | この発言 |
| 2 | 小川克巳 | この発言 |
| 3 | 小川克巳 | この発言 |
| 4 | 生稲晃子 | この発言 |
| 5 | 大坪寛子 | この発言 |
| 6 | 生稲晃子 | この発言 |
| 7 | 大坪寛子 | この発言 |
| 8 | 生稲晃子 | この発言 |
| 9 | 大坪寛子 | この発言 |
| 10 | 生稲晃子 | この発言 |
| 11 | 大坪寛子 | この発言 |
| 12 | 生稲晃子 | この発言 |
| 13 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 14 | 生稲晃子 | この発言 |
| 15 | 大坪寛子 | この発言 |
| 16 | 生稲晃子 | この発言 |
| 17 | 大坪寛子 | この発言 |
| 18 | 生稲晃子 | この発言 |
| 19 | 大坪寛子 | この発言 |
| 20 | 生稲晃子 | この発言 |
| 21 | 大坪寛子 | この発言 |
| 22 | 生稲晃子 | この発言 |
| 23 | 大坪寛子 | この発言 |
| 24 | 生稲晃子 | この発言 |
| 25 | 郡山りょう | この発言 |
| 26 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 27 | 郡山りょう | この発言 |
| 28 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 29 | 郡山りょう | この発言 |
| 30 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 31 | 郡山りょう | この発言 |
| 32 | 岸本武史 | この発言 |
| 33 | 小川克巳 | この発言 |
| 34 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 35 | 郡山りょう | この発言 |
| 36 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 37 | 郡山りょう | この発言 |
| 38 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 39 | 小川克巳 | この発言 |
| 40 | 郡山りょう | この発言 |
| 41 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 42 | 郡山りょう | この発言 |
| 43 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 44 | 郡山りょう | この発言 |
| 45 | 多田洋介 | この発言 |
| 46 | 郡山りょう | この発言 |
| 47 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 48 | 郡山りょう | この発言 |
| 49 | 岸本武史 | この発言 |
| 50 | 郡山りょう | この発言 |
| 51 | 岸本武史 | この発言 |
| 52 | 郡山りょう | この発言 |
| 53 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 54 | 郡山りょう | この発言 |
| 55 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 56 | 郡山りょう | この発言 |
| 57 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 58 | 小川克巳 | この発言 |
| 59 | 郡山りょう | この発言 |
| 60 | 山内佳菜子 | この発言 |
| 61 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 62 | 山内佳菜子 | この発言 |
| 63 | 森光敬子 | この発言 |
| 64 | 山内佳菜子 | この発言 |
| 65 | 森光敬子 | この発言 |
| 66 | 山内佳菜子 | この発言 |
| 67 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 68 | 山内佳菜子 | この発言 |
| 69 | 森光敬子 | この発言 |
| 70 | 山内佳菜子 | この発言 |
| 71 | 森光敬子 | この発言 |
| 72 | 山内佳菜子 | この発言 |
| 73 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 74 | 山内佳菜子 | この発言 |
| 75 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 76 | 山内佳菜子 | この発言 |
| 77 | 間隆一郎 | この発言 |
| 78 | 山内佳菜子 | この発言 |
| 79 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 80 | 山内佳菜子 | この発言 |
| 81 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 82 | 山内佳菜子 | この発言 |
| 83 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 84 | 山内佳菜子 | この発言 |
| 85 | 田村まみ | この発言 |
| 86 | 村山誠 | この発言 |
| 87 | 田村まみ | この発言 |
| 88 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 89 | 田村まみ | この発言 |
| 90 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 91 | 田村まみ | この発言 |
| 92 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 93 | 田村まみ | この発言 |
| 94 | 黒田秀郎 | この発言 |
| 95 | 田村まみ | この発言 |
| 96 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 97 | 田村まみ | この発言 |
| 98 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 99 | 田村まみ | この発言 |
| 100 | 森真弘 | この発言 |
| 101 | 田村まみ | この発言 |
| 102 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 103 | 田村まみ | この発言 |
| 104 | 森真弘 | この発言 |
| 105 | 田村まみ | この発言 |
| 106 | 間隆一郎 | この発言 |
| 107 | 田村まみ | この発言 |
| 108 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 109 | 田村まみ | この発言 |
| 110 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 111 | 田村まみ | この発言 |
| 112 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 113 | 田村まみ | この発言 |
| 114 | 秋野公造 | この発言 |
| 115 | 安井省侍郎 | この発言 |
| 116 | 秋野公造 | この発言 |
| 117 | 安井省侍郎 | この発言 |
| 118 | 秋野公造 | この発言 |
| 119 | 鷲見学 | この発言 |
| 120 | 秋野公造 | この発言 |
| 121 | 鷲見学 | この発言 |
| 122 | 秋野公造 | この発言 |
| 123 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 124 | 秋野公造 | この発言 |
| 125 | 川村雄大 | この発言 |
| 126 | 大坪寛子 | この発言 |
| 127 | 川村雄大 | この発言 |
| 128 | 大坪寛子 | この発言 |
| 129 | 川村雄大 | この発言 |
| 130 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 131 | 川村雄大 | この発言 |
| 132 | 大坪寛子 | この発言 |
| 133 | 川村雄大 | この発言 |
| 134 | 大坪寛子 | この発言 |
| 135 | 川村雄大 | この発言 |
| 136 | 小川克巳 | この発言 |
| 137 | 小川克巳 | この発言 |
| 138 | 新実彰平 | この発言 |
| 139 | 栗原渉 | この発言 |
| 140 | 新実彰平 | この発言 |
| 141 | 宮本直樹 | この発言 |
| 142 | 新実彰平 | この発言 |
| 143 | 宮本直樹 | この発言 |
| 144 | 新実彰平 | この発言 |
| 145 | 宮本直樹 | この発言 |
| 146 | 新実彰平 | この発言 |
| 147 | 宮本直樹 | この発言 |
| 148 | 新実彰平 | この発言 |
| 149 | 宮本直樹 | この発言 |
| 150 | 新実彰平 | この発言 |
| 151 | 宮本直樹 | この発言 |
| 152 | 新実彰平 | この発言 |
| 153 | 宮本直樹 | この発言 |
| 154 | 新実彰平 | この発言 |
| 155 | 宮本直樹 | この発言 |
| 156 | 新実彰平 | この発言 |
| 157 | 栗原渉 | この発言 |
| 158 | 新実彰平 | この発言 |
| 159 | 小川克巳 | この発言 |
| 160 | 間隆一郎 | この発言 |
| 161 | 小川克巳 | この発言 |
| 162 | 間隆一郎 | この発言 |
| 163 | 新実彰平 | この発言 |
| 164 | 岩本麻奈 | この発言 |
| 165 | 鷲見学 | この発言 |
| 166 | 岩本麻奈 | この発言 |
| 167 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 168 | 岩本麻奈 | この発言 |
| 169 | 森光敬子 | この発言 |
| 170 | 岩本麻奈 | この発言 |
| 171 | 間隆一郎 | この発言 |
| 172 | 岩本麻奈 | この発言 |
| 173 | 梅村みずほ | この発言 |
| 174 | 大坪寛子 | この発言 |
| 175 | 梅村みずほ | この発言 |
| 176 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 177 | 梅村みずほ | この発言 |
| 178 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 179 | 梅村みずほ | この発言 |
| 180 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 181 | 梅村みずほ | この発言 |
| 182 | 伊藤敬 | この発言 |
| 183 | 梅村みずほ | この発言 |
| 184 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 185 | 梅村みずほ | この発言 |
| 186 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 187 | 梅村みずほ | この発言 |
| 188 | 白川容子 | この発言 |
| 189 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 190 | 白川容子 | この発言 |
| 191 | 鹿沼均 | この発言 |
| 192 | 白川容子 | この発言 |
| 193 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 194 | 白川容子 | この発言 |
| 195 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 196 | 白川容子 | この発言 |
| 197 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 198 | 白川容子 | この発言 |
| 199 | 鹿沼均 | この発言 |
| 200 | 白川容子 | この発言 |
| 201 | 鹿沼均 | この発言 |
| 202 | 白川容子 | この発言 |
| 203 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 204 | 白川容子 | この発言 |
| 205 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 206 | 白川容子 | この発言 |
| 207 | 鹿沼均 | この発言 |
| 208 | 白川容子 | この発言 |
| 209 | 鹿沼均 | この発言 |
| 210 | 小川克巳 | この発言 |
| 211 | 白川容子 | この発言 |
| 212 | 天畠大輔 | この発言 |
| 213 | 大坪寛子 | この発言 |
| 214 | 小川克巳 | この発言 |
| 215 | 天畠大輔 | この発言 |
| 216 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 217 | 天畠大輔 | この発言 |
| 218 | 大坪寛子 | この発言 |
| 219 | 小川克巳 | この発言 |
| 220 | 天畠大輔 | この発言 |
| 221 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 222 | 小川克巳 | この発言 |
| 223 | 天畠大輔 | この発言 |
| 224 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 225 | 小川克巳 | この発言 |
| 226 | 天畠大輔 | この発言 |
| 227 | 大坪寛子 | この発言 |
| 228 | 小川克巳 | この発言 |
| 229 | 天畠大輔 | この発言 |
| 230 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 231 | 小川克巳 | この発言 |
| 232 | 天畠大輔 | この発言 |
| 233 | 小川克巳 | この発言 |
