法務委員会まとめ2025-11-19
衆議院 法務委員会|2025-11-19|取得 2026-10-25
休憩を除いて約6時間01分の会議を、質問者12人・論点124件に分けました。全部の要点を読んで約35分。気になる論点だけ映像で確かめられます。
この会議の作り方と、公式の中継で見る道
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目次
武村展英(自由民主党・無所属の会)
9時 01分から 18分・公式中継のページで「武村展英」を押すとこの人の質問の頭から流れます
薬物事犯者の治療・支援における医療機関との連携
問い保護観察所は、薬物依存症を病気として捉えた治療や支援を行う専門医療機関と十分に連携しているか。
答え吉川保護局長:保護観察中から終了後まで治療等を継続できるよう、専門的処遇プログラムを実施し、地域の医療機関との連携を広げている。地域差があるため、厚生労働省と連携し、情報共有を促すなど体制を強化する。
地方再犯防止推進計画の策定状況と課題
問い地方再犯防止推進計画の策定状況と、法務省が考える課題は何か。
答え村松政策立案総括審議官:令和6年4月までに全都道府県と指定都市が策定し、令和7年4月現在で1,015団体が策定している。未策定の地方公共団体に策定を働きかける。
地方公共団体の再犯防止に向けた環境整備
問いより多くの地方公共団体が再犯防止に取り組むため、法務省はどのような環境整備をしているか。
答え村松政策立案総括審議官:令和5年度から都道府県に地域再犯防止推進事業の補助金を交付し、令和7年度には全都道府県で活用されている。協議会で成果や課題を共有し、講師派遣による人材育成にも取り組む。
再犯防止に向けた法務省の決意
問い国や地方公共団体、民間協力者との連携を含め、再犯防止に向けた法務省の決意は何か。
答え三谷副大臣:出所受刑者の2年以内再入率は着実に減少したが、刑法犯検挙者の約半数が再犯者という状況が続く。第二次再犯防止推進計画の検証や地方への働きかけ、保護司を含む民間協力者との連携を進める。
外国人受入れの基本的な在り方の調査検討
問い外国人受入れの基本的な在り方について、論点整理や調査検討はどのように進んでいるか。
答え内藤入管庁次長:論点整理を8月29日に公表し、庁内にPTを設置した。関係省庁と連携し、有識者ヒアリングや基礎資料の収集などを進めている。
不法滞在者ゼロプランの施策と今後の取組
問い不法滞在者ゼロプランの各施策と、今後の取組方針は何か。
答え内藤入管庁次長:本年6月から8月までの護送官付国費送還は119名で、昨年同時期の58名の2倍以上だった。今後も施策を着実に実行し、退去強制が確定した外国人を速やかに送還する。
不法滞在者ゼロプラン推進に向けた法務省の決意
問い総理指示を受け、不法滞在者ゼロプランの推進などに法務省はどう取り組むか。
答え福山政務官:関係省庁と連携し、誤用・濫用的な難民認定申請の迅速処理や護送官付国費送還の促進、受入れの基本的な在り方を検討するPTの調査などを着実に進める。
藤原規眞(立憲民主党・無所属)
9時 19分から 35分・公式中継のページで「藤原規眞」を押すとこの人の質問の頭から流れます
タイ人少女の人身取引事件への所感
問いタイ人の12歳の女性が性的サービスを強要された事件について、法務大臣はどう受け止めているか。
答え平口法務大臣:個別事件への所感は差し控える。一般論として、人身取引は重大な人権侵害であり、政府一体で総合的・包括的な対策を進める必要がある。
人身取引事件の客となった男性の刑事責任
問い本件の客となった男性に、刑事責任を問えるとの認識を法務省は持っているか。客だから捜査対象外とはならないのか。
答え佐藤刑事局長:個別事件の犯罪成否は答えを差し控える。一般論として、検察は事案ごとに適用し得る法令と証拠に基づき判断し、構成要件に該当すれば各罪が成立する。
人身売買罪の法定刑引上げの必要性
問い刑法第226条の2の法定刑は適正で、一般予防の観点から現状のままでよいのか。引き上げるべきではないか。
答え佐藤刑事局長:各法定刑は保護法益が共通する略取誘拐罪と同じで適正と認識し、現時点で引上げの必要はない。窃盗罪との均衡は万引きだけでは語れないと述べた。
人身売買罪と略取誘拐罪の法定刑の均衡
問い人身売買罪では被害者の自由を拘束し続ける動機が強いのに、略取誘拐罪との均衡を特に考慮する必要があるか。
答え佐藤刑事局長:人身売買と略取誘拐は刑法の同じ章に規定され、法益が類似していることを踏まえた考え方だと説明した。
人身売買罪の法定刑引上げに関する大臣の判断
問い事件を受けて、法定刑を引き上げるべきではないか。大臣が政治決断すべきではないか。
答え平口法務大臣:法定刑を引き上げる必要はない。検察は様々な法令を駆使して悪質な事情を主張・立証し、厳正な科刑の実現に努める。
米国報告書の人身取引対策批判への見解
問い米国の人身取引報告書が日本の訴追や量刑を批判していることを、国際的に恥ずべきことと考えるか。
答え平口法務大臣:報告書は米国が独自に作成したもので、個々の内容へのコメントは差し控える。一般論として、法定刑が軽すぎるとは考えず、現行法令を駆使して撲滅を図ることが肝要と認識する。
人身売買罪の検挙件数がゼロであることへの評価
問い平成27年から令和5年まで検挙件数がゼロであることを踏まえ、人身売買罪は有効に機能しているか。国内で人身売買は発生していないのか。
答え服部警察庁審議官:検挙件数の多寡だけで一概に答えることは困難。人身売買罪に該当する行為は人身取引議定書上の人身取引の一つであり、刑法を含むあらゆる法令で適切に対応する。
一般予防のための人身売買罪の適用
問い一般予防の観点から、人身売買罪を適用すること自体が重要ではないか。
答え服部警察庁審議官:個別事案ごとに事情に応じて、刑法等の適切な適用を図っている。
ポスターによる啓発の一般予防効果
問い人身取引のポスターによる啓発だけで、一般予防効果は十分と考えているか。
答え服部警察庁審議官:広報啓発で一般の人や関係者に知ってもらうことは重要。人身売買罪に当たり、法と証拠に基づいて対応できる事案があれば、しっかり対応する。
人身売買事件の抑止と適用法令
問い人身売買事件が報道されても労働基準法違反での検挙にとどまる状況で、人身売買を抑止できると考えるか。
答え服部警察庁審議官:認知した事案ごとに適切な法律を適用し、人身売買罪も含めて適用を図る。
人身取引事犯への法令の組合せによる対応
問い人身取引事犯への現行の法令の組合せによる対応は適切か。
答え平口法務大臣:人身取引事犯には厳正な処罰が必要であり、検察は様々な法令を用いて悪質な事情を主張・立証し、厳正な科刑の実現に努める。
人身取引の定義を含む包括的な法律の制定
問い日本法に人身取引の定義や被害者の認定基準が明確でないとの指摘を踏まえ、定義規定を含む包括的な法律を制定すべきではないか。
答え桝野内閣参事官:人身取引対策行動計画2022では議定書第3条の定義に従い、関係省庁や外国機関、国際機関、NGOと協力している。まず現行対策を着実に実施し、総合的・包括的な対策を進める。
現行の人身取引対策で十分な効果があるか
問い現行制度を進めた結果が今回の事件ではないか。現行の対策で必要にして十分と考えるか。
答え桝野内閣参事官:現行の行動計画に記載された取組を進め、人身取引の根絶を目指す。現行対策を進めれば、政府としてかなりの効果が上がると考える。
関係法令を駆使する現行対応の十分性
問い労働基準法や児童福祉法などを駆使する現行の対応は、一般予防の観点から不十分ではないか。
答え桝野内閣参事官:現行の行動計画の取組を進めれば、一定程度の効果が上がると期待している。関係法令を駆使する現行の対応は十分と考える。
人身取引議定書第5条の義務履行
問い日本政府は、現行の対応で人身取引議定書第5条の責務を十分に果たしていると認識しているか。
答え佐藤刑事局長:刑法と児童福祉法で人身取引は犯罪化されており、議定書第5条の義務は果たされていると承知している。平口法務大臣も同様の認識を示した。
人身取引対策でより強いメッセージを出す必要性
問い人身取引議定書の義務を果たしているとの認識にとどまらず、一般予防のためにより強いメッセージを出すべきではないか。
答え平口法務大臣:日本では刑法と児童福祉法により人身取引が犯罪化され、議定書第5条の義務は果たされていると承知している。現行法で適切に運用できると考える。
買春処罰による人身取引需要の抑制
問い性的搾取を受けた被害者が多いとして、買春を処罰しなければ需要抑制は望めないのではないか。政府はどう考えるか。
答え佐藤刑事局長:売春の相手方を処罰することは、保護法益や国民の自由の制限などを十分検討する必要がある。法務省で近時の社会情勢を踏まえ、売買春規制の在り方を検討する。
買春処罰の要否
問い買春を処罰しなければ需要の抑制は望めないのではないか。
答え佐藤刑事局長:そうした議論もあるとし、今後、法務省として必要な検討を行う。
買春者処罰に関する総理指示と検討状況
問い買春者の処罰について総理から指示を受けた後、具体的な指示や個別の検討はあるか。その検討内容は何か。
答え平口法務大臣:総理から予算委員会の日に個別に指示を受けた。法務当局に同様の指示をし、現行法令の運用状況や国内実態、諸外国の規制状況を調査して検討を進める。
売買春規制の検討における大臣の決意
問い売買春規制の検討について、調査だけでなく、政治決断としてどのような決意で臨むのか。
答え平口法務大臣:売買春規制の在り方を事務方で検討中であり、総理指示を重く受け止め、必要な検討を行う。指摘された点も含めて検討する。
人身取引問題の抜本的解決に向けた決意
問い大臣の任期中に人身取引問題を抜本的に解決する決意を示せるか。法律制定など具体的な取組への決意はあるか。
答え平口法務大臣:その方向で努力したいが、やってみなければ分からず、検討すると答えるしかない。事態を重く受け止めて対応する。
松下玲子(立憲民主党・無所属)
9時 54分から 31分・公式中継のページで「松下玲子」を押すとこの人の質問の頭から流れます
佐賀県警DNA型鑑定不正事件の受け止め
問いDNA鑑定の実施を偽装するなどの不正が長期間続いた事件は、刑事司法の科学捜査の信頼を揺るがす重大な不祥事ではないか。
答え松田警察庁審議官:DNA型鑑定の適正と信頼の確保は極めて重要。警察庁は佐賀県警への特別監察を行い、他の都道府県警にも不正防止策や点検を指示し、順次監察する。
全国の科捜研におけるDNA鑑定不正の確認
問い佐賀県警以外でも一人で鑑定し不正を見抜けない状況があったのではないか。全都道府県の科捜研で同様の不正がないか確認する必要があるのではないか。
答え松田警察庁審議官:都道府県警に不正防止策を講じ、取組状況を点検・報告するよう指示した。佐賀県警の特別監察の結果も踏まえ、他の都道府県警の科捜研も順次監察する。
DNA型鑑定ルールの法制化と第三者調査
問いDNA型鑑定のルールを法律で定める必要があるのではないか。佐賀県警の事件について、独立性や専門性のある第三者調査が必要ではないか。
答え松田警察庁審議官:佐賀県警は県公安委員会の管理下で調査し、警察庁の特別監察も国家公安委員会の指導と科警研専門家の派遣の下で行っている。まずは特別監察をしっかり行う。
再審制度の意義と現行制度の機能
問い現行の再審制度は冤罪救済の目的を果たしているか。再審制度の意義をどう認識しているか。
答え佐藤刑事局長:再審制度は確定有罪判決の事実認定の不当などを是正する非常救済手続で重要な意義がある。現行法でも基本的に適切に機能しているが、一部事件で審理長期化が指摘され、法制審議会で議論中。
再審請求での証拠開示の制度化
問い袴田事件で確定判決から30年後に証拠が開示されたことを踏まえ、証拠開示を制度的に保障する必要性をどう考えるか。
答え佐藤刑事局長:法整備をするか、どのような規律を設けるかは引き続き検討される。法制審議会で十分な検討を行い、できる限り早期に答申を得られるよう努める。
再審開始決定への検察官不服申立ての廃止・制限
問い再審開始決定に対する検察官の即時抗告制度を廃止または制限することについて、政府はどう検討しているか。
答え佐藤刑事局長:検察官の不服申立てを禁止すべきとの意見がある一方、禁止すると一人の裁判官の判断で確定有罪判決が覆り、紛争解決機能が失われるなどの意見もあり、今後さらに議論される。
再審法改正の必要性に関する大臣の認識
問い議員立法による改正の意義も踏まえ、再審法改正の必要性をどう認識しているか。
答え平口法務大臣:再審制度が非常救済手続として適切に機能することは重要であり、法制審議会で精力的に議論している。早期の答申に努め、議論の結果を踏まえて対応する。
冤罪被害者救済に向けた再審法改正の決意
問い国会や当事者の声も踏まえ、冤罪被害者を救済するために再審法を改正する考えはあるか。
答え平口法務大臣:一部の再審請求事件で審理の長期化が指摘され、法改正を含む様々な議論があると承知している。冤罪被害者の救済も含め、様々な総合的事情を考慮する。
証拠開示と検察官抗告の見直し
問い冤罪被害者救済のため、検察官抗告の禁止や証拠開示のルール化を検討できないか。
答え平口法務大臣:それらは重要な論点だが、ほかにも議論があるため、総合的に判断する。
黒岩宇洋(立憲民主党・無所属)
10時 25分から 37分・公式中継のページで「黒岩宇洋」を押すとこの人の質問の頭から流れます
所信表明に「夫婦の氏の在り方」を記載した理由
問い総理指示にはない「夫婦の氏の在り方」という表現を、法務大臣の所信表明に入れた理由は何か。
答え松井民事局長:旧姓の通称使用に関する指示を、夫婦同氏制度の維持、選択的夫婦別氏制度の導入、旧姓の通称使用の法制度化などを含む夫婦の氏に関する問題の一つと捉え、表現を冠した。
過去の法務大臣による旧姓通称使用の表現
問い平口大臣の就任前に、法務大臣や法務省が所信で同じ表現を使っていたか。
答え平口法務大臣:同じ表現を使用した事実は承知していない。一方、これまでの大臣も、社会生活の不便や不利益を軽減するため旧姓通称使用の拡大に取り組むと答弁してきた。
所信表明の文案作成と大臣の了承
問い所信表明の該当表現は大臣が書いたのか、役所が作った原案をそのまま入れたのか。
答え平口法務大臣:原案は役所が作成したが、自身も内容を検討して了解した。
所信表明の表現と総理指示の整合性
問い総理指示にない夫婦の氏の在り方を所信表明に入れたのは、指示を越えていないか。
答え平口法務大臣:総理指示は旧姓通称使用の課題整理や必要な検討、更なる拡大への取組であり、所信表明と取り立てて矛盾するとは考えていない。
「夫婦の氏の在り方」を所信表明に入れた理由
問い総理指示にはない「夫婦の氏の在り方」を、なぜ所信表明に入れたのか。
答え平口法務大臣:夫婦の氏について国民や各党、議員に様々な意見があると承知し、幅広い理解を得るため情報提供をしてきた。松井民事局長は、夫婦の氏に関する事柄全体を指す表現として冠したと説明した。
所信表明における夫婦の氏の検討範囲
問い通称使用や選択的夫婦別氏など複数の意見がある中で、なぜ特定の方向に決め打ちして表現したのか。
答え松井民事局長:決め打ちではなく、総理指示に基づいて必要な検討を行う。通称使用の課題整理と検討は、夫婦の氏の在り方に関する問題の一つと認識している。
総理指示から夫婦の氏の在り方を読み取れるか
問い総理指示に「夫婦の氏の在り方」が含まれると解釈できるのか。
答え松井民事局長:総理指示は旧姓通称使用の課題整理と必要な検討を行うという内容であり、指示書には「夫婦の氏の在り方」という言葉は書かれていない。所信では問題の所在を示すために記した。
総理指示の文言から夫婦の氏の在り方を読めるか
問い総理指示の文言から「夫婦の氏の在り方」を読めるのか、イエスかノーで答えられるか。
答え松井民事局長:総理指示にその言葉が書かれていないのは自明だとし、所信では問題の所在を示す観点から記載したと説明した。
総理指示と所信表明の表現の関係
問い所信表明の表現は総理の意向を示すのか、それとも指示にない内容を加えたのか。どちらか。
答え松井民事局長:高市総理が予算委員会で夫婦の氏について国民各層の意見の把握に努めてきたと答弁したことを踏まえ、所信の表現は総理の考えと食い違わないと認識している。
法制審答申と旧姓通称使用の方針
問い法制審の答申と異なる方向を、なぜ所信表明で打ち出したのか。
答え平口法務大臣:30年の間に事情や国民の意見が変わったためと説明した。
所信表明に記した夫婦の氏に関する案の位置付け
問い大臣が進めるとした夫婦の氏の在り方は、どこの案か。
答え平口法務大臣:当初「法務省の案」と答えたが、所信表明に書いた案を指したものだと説明し、前提にそごがあったため発言を撤回した。
所信表明が議員提出法案を後押しすることの適否
問い政府が議員提出の一つの案を後押しすることは、三権分立や行政府の立場を越えていないか。
答え平口法務大臣:議員提出法案について答える立場になく、所信表明は総理指示を受けた立場で記載した趣旨だと述べた。
不動産の移転登記で国籍を把握する仕組み
問い不動産の移転登記時に国籍を把握する仕組みは具体的に何か。国籍を把握する必要は何か。
答え松井民事局長:登記申請時に新名義人の国籍をどの資料で判断し、誰からどう取得するか、情報の保有方法などを検討中。総理指示は外国人による不動産保有の実態把握を目的とし、相続関係確認や所有者不明土地の解消にも資する。
外国人の土地取得規制を強化する必要性
問い外国人による土地取得の規制を強化する必要があるとする立法事実は何か。
答え岸川共生社会推進室次長:規制の是非や目的、手段、対象の必要性・合理性を総合的に検討する必要があり、現時点で予断を持って答えるのは困難。まず実態把握と土地取得等のルールの在り方を含む総合的検討を進める。
鎌田さゆり(立憲民主党・無所属)
11時 02分から 31分・公式中継のページで「鎌田さゆり」を押すとこの人の質問の頭から流れます
大川原化工機事件が起きた原因と人質司法への認識
問いなぜ大川原化工機の冤罪事件が起きたのか。人質司法への向き合いや改善姿勢の不十分さが根深いとの認識を持つべきではないか。
答え平口法務大臣:個別事件への所感は差し控える。最高検は法令解釈、消極証拠の評価、保釈請求への対応などを検証し、検察全体の問題として捉えていると考える。一般論として、検察の理念に沿う職務遂行を徹底し、報告書の取組を通じて適正な検察権行使を確保することが重要と述べた。
大川原化工機事件を契機とした人質司法の見直し
問い大川原化工機事件を人質司法を正す契機とする考えはあるか。
答え平口法務大臣:一般論として、検察は事案ごとに保釈の除外事由を検討している。最高検の検証で保釈対応の問題点が明らかになり、本年8月に適切な対応を求める通知を出した。通知を踏まえ、保釈請求対応の適正確保に努める。
大川原化工機事件の保釈請求と長期勾留の認識
問い保釈請求が20回却下され、任意の取調べに協力していた人が長期拘束された経過について、認識を改めるべきではないか。
答え平口法務大臣:個別事件への所感は差し控える。通知では健康事情の把握・報告や、決裁官が証拠関係、罪証隠滅のおそれ、健康上の不利益を具体的に確認し、主任検察官を指導することを徹底すると説明した。
人質司法の見直しと否認・黙秘による長期拘束
問い今の大臣の任期中に、人質司法に関連する刑事司法を本格的に見直す考えはあるか。否認や黙秘が長期勾留につながっているとの指摘をどう考えるか。
答え平口法務大臣:人質司法は法令上の用語ではなく、否認や黙秘中の長時間勾留で自白を迫るという批判に使われると理解している。否認や黙秘のみを理由に、また必要性なく長期拘束されることはないと承知している。供述態度は証拠隠滅や逃亡の意図を判断する資料として重要との指摘がある。
取調べの録音・録画の全事件への拡大
問い全ての事件の取調べを録音・録画する考えはあるか。
答え平口法務大臣:平成28年成立の刑事訴訟法等改正法では、一律義務化の必要性・合理性と人的・物的負担を考慮し、裁判員対象事件と検察官独自捜査事件の身柄事件を対象とした。
拘置所収容中の相島さんへの早期入院の必要性
問い相島静夫さんが貧血や胃痛などを訴えていた経過を踏まえ、早期に入院させる義務があったのではないか。
答え平口法務大臣:被収容者に社会一般の医療水準に照らして適切な医療措置を講じることは国の重要な責務。収容には一定の制約があるからこそ、適切な医療提供が人権尊重のため重要であり、今後も提供する。
柴田勝之(立憲民主党・無所属)
11時 33分から 34分・公式中継のページで「柴田勝之」を押すとこの人の質問の頭から流れます
不法滞在者ゼロプランにおける不法滞在者の定義
問いゼロプランにおける不法滞在者の定義と、具体的に含まれる人は誰か。
答え内藤入管庁次長:不法入国や不法残留など、入管法第24条各号の退去強制事由に該当する者で、入管法に違反して滞在する外国人を総称する。
退去強制令書による送還数と収容者数
問い令和6年の退去強制令書・出国命令による出国数と、年末の入管施設収容者数はいくらか。
答え内藤入管庁次長:令和6年に退去強制令書で送還した人は7,698人、年末の収容者は529人、出国命令による出国者は10,281人。
仮放免・監理措置・難民申請中の人の扱い
問い仮放免中、監理措置中、難民認定申請中の人は不法滞在者に含まれるか。人数と、ゼロプランがゼロを目指す対象か。
答え内藤入管庁次長:退去強制事由に該当する限り、不法滞在者に含む。令和6年末の仮放免中は3,478人、監理措置中は409人で、合計は1万9,500人。ゼロを理念としつつ、当面は退去強制確定者を2030年末までに半減する目標。
ゼロプランにおける「ルール」の意味
問いゼロプランの「ルールを守らない外国人」のルールには、ごみ捨てのルールも含まれるか。
答え内藤入管庁次長:ゼロプランの対象は退去強制事由に該当する外国人であり、ここでいうルールにごみ捨てやマナーは含まれない。
不法滞在者の犯罪に関するデータの有無
問い不法滞在者が入管法以外の法令違反や犯罪を多く起こしていることを示すデータはあるか。
答え内藤入管庁次長:その点に絞った客観的な統計データは把握していない。ゼロプランは、国民の不安に関する報道や国会での指摘を受け、当時の政務三役の指示で策定した。
外国人差別や偏見を防ぐための広報啓発
問い外国人差別や排外主義を助長しないよう、報道やSNSの偏見を正し、外国人の人権を守る広報啓発を行う考えはあるか。
答え平口法務大臣:差別や偏見をなくし、個人の尊厳と人権を尊重する社会が重要。人権啓発活動を続け、指摘のような事案も取り入れていく。
難民申請のB案件分類と迅速処理
問いB案件に分類されると難民申請が迅速に処理されるのか。
答え内藤入管庁次長:B案件は難民条約上の迫害事由に明らかに該当しない事情を主張する案件で、従前から誤用・濫用的な申請として迅速処理や在留制限の対象としてきた。
B案件の類型化の方法
問い出身国情報などを踏まえたB案件の類型化とは、具体的に何をすることか。
答え内藤入管庁次長:最新の出身国情報に基づき申立て内容を類型化・具体化・明確化し、客観的事情と明らかに矛盾する申立ての信用性を審査官が判断しやすくする。情報を共有し、判断の迅速化を図る。
難民申請の分類別処理期間と迅速化の範囲
問い令和6年のAからD案件の割合と平均処理期間はどうか。また、認定と不認定の双方を迅速化するのか。
答え内藤入管庁次長:Aは10.1月・8.2%、Bは6.3月・0.6%、Cは21.0月・9.6%、Dは20.0月・81.5%。全体平均は22.3月。2026年に新規受理した申請の平均6か月以内処理、2030年までに全申請の平均6か月以内処理を目指し、保護すべき人は迅速に保護する。
法改正前の複数回難民申請者の迅速審査
問い法改正施行前からの複数回申請者を早期審査するのは、送還停止効の例外を早く適用するためか。
答え内藤入管庁次長:改正法施行前の複数回申請者は経過措置で申請中の送還停止効の例外が適用されず、送還できない。迅速処理で、難民等と認められない人の速やかな送還につなげる。保護すべき人は保護する。
B案件のインタビューを省略することの適否
問いB案件について、申請者にインタビューせず不認定にする運用をどう考えるか。
答え平口法務大臣:B案件は誤用・濫用的な申請に限って慎重に振り分け、適切に難民該当性を判断する。申請書や最新の出身国情報で判断できる場合は、インタビューなしでも適切な保護に欠けないと考える。
護送官付国費送還を行う場合
問い護送官付国費送還はどのような場合に行われるか。
答え内藤入管庁次長:自発的な出国が期待できない人や、疾病により一人で航空機に乗れない人に実施する。
家族や病気などを踏まえた在留特別許可
問い長期在留や家族、病気などの事情を考慮し、難民認定が難しくても在留特別許可を出す運用は考えないのか。
答え内藤入管庁次長:在留特別許可は在留希望理由や家族関係などを総合考慮し、難民認定も申請内容を審査して判断する。ゼロプランのために判断基準をゆがめることは考えていないが、保護すべき人は保護する。
難民認定や在留特別許可による正規滞在化
問い難民認定や在留特別許可を積極的に行い、不法滞在者を正規滞在者にする方向も考えられるのではないか。
答え平口法務大臣:在留特別許可は個別事情を総合考慮し、難民認定は申請内容を審査して適切に認定する。ゼロプランの理念のために判断基準を変えることは考えていない。
池下卓(日本維新の会)
13時 00分から 15分・公式中継のページで「池下卓」を押すとこの人の質問の頭から流れます
共同親権法の趣旨を基礎自治体へ周知する取組
問い国会審議の内容を基礎自治体に理解してもらうため、法務省は今後どのように取り組むか。
答え三谷副大臣:自治体窓口は離婚する人にとって身近な相談先であり、支援拡充が重要。解説資料で、無断の子の居所変更や養育費・親子交流の協議拒否が人格尊重・協力義務違反となり得ると示している。
共同親権や共同養育計画の実施状況把握
問い共同親権の選択状況や共同養育計画の作成状況を把握し、進まない場合は原因を調査するのか。
答え平口法務大臣:共同親権の選択状況は離婚届で把握できる。共同養育計画の作成状況は、監護の分掌の取決めの有無を尋ねる欄を離婚届に加えて把握することを検討する。要因分析の在り方も検討する。
成年後見人の監督・報酬と家族への情報共有
問い後見人の監督、報酬決定の透明性、家族との情報共有を制度的に強化する考えはあるか。
答え松井民事局長:法制審議会で後見人の監督や報酬を議論中。後見人が本人の意向を把握する仕組みが検討され、家族から意向の情報提供を受けることも適切な方法に含まれ得る。
成年後見制度見直しにおける当事者の意見反映
問い制度見直しに当たり、利用者や家族の意見を丁寧に聴取し、法改正に反映するのか。
答え平口法務大臣:法制審議会には認知症や知的障害の当事者団体のメンバーが参加し、利用者家族へのヒアリングも行っている。多様な意見を踏まえた議論を期待する。
小竹凱(国民民主党・無所属クラブ)
13時 15分から 45分・公式中継のページで「小竹凱」を押すとこの人の質問の頭から流れます
共同親権法の施行に向けた現場連携
問い法改正後の現場の混乱や不安に対し、制度を社会に定着させるため法務省はどう取り組むか。
答え松井民事局長:自治体や学校等に改正法の趣旨と内容を周知するため、Q&A形式の解説資料を活用する。共同養育計画作成を促進する調査研究を行い、支援モデルを関係府省庁と連携して展開する。
家庭裁判所調査官の支部配置状況
問い全国203の家庭裁判所支部のうち、調査官が配置されている支部と配置されていない支部はいくつか。
答え清藤最高裁総務局長:調査官が配置されている支部は113庁、配置されていない支部は90庁。
家庭裁判所調査官の配置と体制整備
問い改正家族法の円滑な運用に向け、調査官の配置が不足しているのではないか。体制をどう整備するか。
答え清藤最高裁総務局長:配置は事件数だけでなく交通事情や事件種別、処理状況を総合して決める。未配置支部も近隣庁の調査官が担当し、支障が出ないよう体制を整え、引き続き整備に努める。
家庭裁判所調査官の長期病休者数
問い家庭裁判所調査官のメンタル疾患による休職者の最新状況はどうか。
答え板津最高裁人事局長:令和7年4月1日時点で、精神及び行動の障害による90日以上の長期病休中の調査官は10人。
家庭裁判所調査官の面接における録音・録画
問い調査報告書の公平性を確保するため、調査官による聞き取りを録音・録画する必要があるのではないか。
答え馬渡最高裁家庭局長:率直な事実関係や心情を述べられる環境が重要で、録音・録画を原則実施すると率直な発言が難しくなり調査に支障が生じるおそれがある。現在は実施せず、今後も慎重な検討を要する。
子供の聞き取り記録の証拠能力
問い子供の聞き取りを録音・録画した記録に証拠能力を認めることに問題はないのではないか。
答え馬渡最高裁家庭局長:指摘のような知見もあるが、調査目的をどう適切に達するかが最も大切であり、慎重な検討を要する。
共同親権に関する学校向け通知やガイドライン
問い共同親権の趣旨や学校運営上の留意点について、教育委員会や学校に十分明確な通知・ガイドラインがなされているか。
答え堀野文科省審議官:学校で共同の親権行使が必要な場面や単独でできる日常行為、経済支援時の収入要件などをQ&Aに掲載している。都道府県教育委員会に周知を依頼し、引き続き広報する。
学校行事への別居親の参加の扱い
問い学校行事への参加を希望する親権者である別居親について、「基本的に」という表現を外し、学校が明確に対応できるQ&Aに更新できないか。
答え堀野文科省審議官:個別の事情に配慮してQ&Aを作成しており、通知には子の希望を踏まえて両親の来校時間を分ける実例もある。学校現場が分かりやすくなるよう随時更新する。
コミュニティ・スクール制度の内容
問い文部科学省が取り組むコミュニティ・スクール制度とは何か。
答え神山文科省戦略官:教育委員会が任命した委員が学校運営と支援を協議する学校運営協議会を置く学校。令和7年5月1日現在、公立学校の約65%、義務教育段階の約72%が導入している。
学校運営協議会への民生委員・児童委員の必置
問い民生委員・児童委員をコミュニティ・スクールの運営委員に必ず加えることはできるか。
答え神山文科省戦略官:地域の実情を踏まえた連携を各教育委員会や学校に促している。委員の任命は地域と学校の実情に基づき各教育委員会が判断する。
無断の子の転居に関する周知
問いDVなど緊急の場合を除く子供の連れ去りを防ぐ原則を、国が明確に示し、Q&Aにも分かりやすく記載する考えはあるか。
答え平口法務大臣:改正法パンフレットと関係府省庁のQ&Aに、特段の理由なく他方に無断で子供を転居させることは父母間の人格尊重・協力義務に違反する場合があると明記した。引き続き周知する。
福井事件を受けた大臣の受け止め
問い再審無罪確定まで38年以上を要した福井女子中学生事件について、大臣はどう受け止めているか。
答え平口法務大臣:個別事件の裁判所判断への所感は差し控える。検察は前川さんが相当期間服役し無罪となったことを厳粛に受け止め、捜査・公判の問題点を検討して教訓としていると承知し、その取組を見守る。
再審法の証拠開示規定と検察官抗告
問い福井事件の長期化を踏まえ、再審請求の証拠開示規定の不存在と検察官の不服申立てが問題だったとの考えは共有されるか。
答え平口法務大臣:再審制度には法改正を含む様々な議論があり、法制審議会で実情を踏まえた議論をしている。できる限り早期の答申に向け、スピード感を持って取り組む。
再審制度の意義
問い再審制度の意義をどのように考えているか。
答え平口法務大臣:再審制度は、確定有罪判決の事実認定の不当などを是正する非常救済手段で、重要な意義がある。適切な機能を確保するため、法制審議会で議論している。
再審法改正を議員立法で進める必要性
問い法制審議会の審議を待つより、現場の声を反映した議員立法を成立させる必要があるのではないか。
答え平口法務大臣:議員立法への所感は差し控える。確定判決の法的安定性と個別事件の是正の必要性を考慮すべきで、刑事訴訟法改正は実務に大きく影響するため法制審議会で議論している。早期答申に努める。
継続審議中の再審法改正案の扱い
問い国会で継続審議中の改正案で方向性を示し、法制審には残る論点を審議してもらうべきではないか。
答え平口法務大臣:国会審議については答える立場にないと訂正し、早期の審議を期待する。法制審議会で精力的な議論を続け、早期答申に向けて取り組む。
SNS事業者による児童性被害防止の取組
問いSNS事業者に対する児童性被害防止の取組として、現在どのような対応があるか。
答え竹林こども家庭庁審議官:有識者会議で児童ポルノ被害の送信リスクや有害コンテンツへの対応などを整理し、9月に政府工程表を作成した。速やかにできる取組に着手し、中長期課題は令和8年を目途に具体化する。
児童性犯罪の再犯防止策
問い性犯罪に関する再犯防止施策の現状と今後の取組は何か。
答え村松政策立案総括審議官:刑事施設と保護観察所で認知行動療法に基づく再犯防止プログラムを実施し、自治体向けに性犯罪の再犯防止に向けた地域ガイドラインを提供している。自治体と連携し対策を進める。
平林晃(公明党)
14時 00分から 40分・公式中継のページで「平林晃」を押すとこの人の質問の頭から流れます
司法外交に取り組む情熱と今後の方針
問い司法外交に取り組む情熱の源泉や印象深い取組、今後取り組みたいことは何か。
答え平口法務大臣:司法外交は法の支配や基本的人権の尊重を世界に発信し浸透させる取組。司法外交に思い入れがあり、先週末の第一回日・ASEAN法務大臣会合に出席した。今後も対話と信頼に基づき連携を強化し、国際社会の平和と安定に寄与する。
タイの制度を踏まえた同性婚導入への見解
問いタイで同性婚が認められたことを踏まえ、日本における同性婚制度の導入をどう考えるか。
答え平口法務大臣:同性婚制度は国民生活の基本や一人一人の家族観に密接に関わる。国民各層の意見、国会の議論、訴訟の動向を引き続き注視する。
夫婦同氏を前提とする旧姓通称使用の海外事例
問い諸外国で、夫婦同氏を前提に旧姓の通称使用を採用したり、議論したりした例はあるか。
答え松井民事局長:主要19か国を対象にした法務省調査で把握している限り、夫婦同氏を前提に旧姓の通称使用制度を採用している国は承知していない。各国の考え方や歴史的経緯が異なり、単純比較は困難。
広島などでのカキ養殖被害の状況
問い広島県などで発生したカキのへい死による養殖被害を、農林水産省はどう認識しているか。
答え高橋水産庁漁政部長:10月20日頃から水揚げを始めた広島県の東広島市、呉市などを中心に発生している。養殖共済や長期・低利の農林漁業セーフティネット資金が利用可能で、現場の声を聞きつつ早急に対応する。
カキ養殖被害を受けた外国人労働者への支援
問いカキ養殖被害で事業者や外国人労働者が不安を抱える中、法務省も支援する考えはあるか。
答え平口法務大臣:農水省と連携して現場のニーズを踏まえ、技能実習生などや関係者を支援する観点から対応する。
外国人バス・タクシー運転手の日本語要件
問い日本語サポーターの同乗などを条件に、特定活動入国時や特定技能移行時の日本語要件をN4に緩和できないか。
答え内藤入管庁次長:国土交通省から、一定条件下で日本語能力をA2相当以上、例えばN4以上とする運用方針の見直し案が示され、有識者会議で議論中。関係省庁と連携し適切に取り組む。
特定技能の在留申請審査の迅速化
問い特定技能外国人の入国・在留申請の審査や外免切替えに時間がかかるとの指摘をどう考えるか。
答え内藤入管庁次長:同一年度内の複数回受入れでは所属機関書類を不要にするなど手続を簡素化している。本年9月の特定活動全般の在留資格認定証明書の平均処理期間は44.3日で標準期間内だが、自動車運送業の特定活動55号は長くなる傾向との声もあり、迅速処理に努める。
大川原化工機事件の検証を踏まえた再発防止
問い国賠判決の確定と最高検の検証報告を踏まえ、法務大臣としてどう受け止めているか。
答え平口法務大臣:検察当局は違法との判断を真摯に受け止め、関係者への負担や心痛へのおわびを公表した。党の法務部会からの第三者検証、取調べ可視化、保釈対応、医療体制に関する申入れを重く受け止め、検察の対応を注視する。
大川原化工機事件の第三者検証
問い最高検の検証報告について、中立的・第三者的な視点で妥当性を検証する考えはあるか。
答え佐藤刑事局長:最高検は客観的事実を踏まえ、原告代理人弁護士から事情聴取するなど客観性に努めた。今後、有識者の参与会に問題点や反省点、改善状況を説明し、意見を組織運営に反映する。
被収容者への医療体制の整備状況
問い被収容者への医療が適切に提供されるよう、医療体制や外部医療機関との連携をどう整備するか。
答え日笠矯正局長:医師や看護師などの安定確保に努め、施設内で対応できない傷病は外部医療機関で対応する。協議会などを通じて地域医療機関との連携を進める。
本村伸子(日本共産党)
14時 40分から 28分・公式中継のページで「本村伸子」を押すとこの人の質問の頭から流れます
人身取引被害児童への中長期支援と弁護士
問い被害児童の安全、住居、心身のケア、教育を含む中長期支援を行い、子供パートナー弁護士を付けるべきではないか。
答え津島内閣府副大臣:児童相談所で心理司の面接や医師の診断を行い、必要に応じ専門医療機関と連携する。大西外務政務官:必要に応じ関係省庁やタイ政府と連携する。平口法務大臣:法テラスの法律相談や子供への法律援助などを案内し、必要な法的支援に努める。服部警察庁審議官:関係機関と連携し被害者に寄り添って支援する。
日本に住所のない被害者の法テラス利用
問い日本に住所がない被害者も民事法律扶助を利用できるか。
答え平口法務大臣:当初は一般論として利用できると答えたが、後に正確には日本に住所を有し、適法に在留する外国人が対象と訂正した。
人身取引被害者の保護における入管庁の役割
問い被害者保護のため、入管庁からこども家庭庁や女性支援を担当する省庁につなぐなど、法務大臣が主導すべきではないか。
答え平口法務大臣:関係省庁の申合せにより幅広い保護を念頭に措置を講じる。入管庁は事情聴取を行い、被害者の立場に配慮し、入管法違反状態の被害者には在留特別許可をするなど適切に対応する。
人身取引事件の買い手・背後組織の捜査と処罰
問い被害児童の買い手や背後にある組織を捜査し、厳正に処罰するべきではないか。
答え服部警察庁審議官:警視庁が全容解明に向け捜査中で、立件できる事案があれば法と証拠に基づき適切に対応する。平口法務大臣:検察は個別事案の必要事項を捜査し、法と証拠に基づいて適切に対処する。
人身取引のネット上の監視と被害防止
問い違法な風俗店に関するネット上の情報を捜査していたか。子供の性搾取を根絶するため、対策や体制を強化する考えはあるか。
答え服部警察庁審議官:具体的な捜査手法は答えられない。複数言語のリーフレットやSNS広告、匿名通報ダイヤルで情報を集め、都道府県警がサイバーパトロールを実施している。関係機関と連携して取締りや被害者支援を進める。
児童の性的搾取を防ぐ包括的な戦略
問い国内外の児童の性暴力、性搾取、人身取引を根絶するため、包括的で強固な戦略を取るべきではないか。
答え津島内閣府副大臣:子供の性被害防止プラン2022に基づき省庁連携で取り組み、毎年度フォローアップする。今般の事案の詳細を踏まえ、次回見直しに必要な取組を盛り込む。大西外務政務官:国際機関や各国と協力して対策を進める。平口法務大臣:人身取引対策行動計画2022に基づく総合的・包括的対策を推進する。服部警察庁審議官:国内外の機関と連携して取締りと保護・支援を進める。
困難を抱える女性への支援体制の強化
問い性を売る側の人の声を聞き、住居、就職、生活、借金整理などの支援を強化するべきではないか。
答え長坂厚労副大臣:女性相談支援員の体制整備を自治体に促し、国も理解促進に努める。民間団体への国庫補助を行い、今年度から自立に向けた地域生活への移行・定着支援も補助対象に加えた。
吉川里奈(参政党)
15時 08分から 20分・公式中継のページで「吉川里奈」を押すとこの人の質問の頭から流れます
外国人の多い地域での住民意識調査
問い外国人比率の高い地域で、住民の不安や体感治安の変化を調べるため、政府はどのように国民の声を集めているか。
答え内藤入管庁次長:令和5年度に18歳以上の日本国籍者1万人を無作為抽出し、外国人との交流や増加への考え方を調査した。令和2年度から関係者ヒアリングを行い、地方公共団体など70件で課題や共生の取組を聴取している。
外国人比率の高い都市での意識調査
問い外国人比率の高い都市で意識調査や地域住民へのヒアリングを行う予定はあるか。
答え内藤入管庁次長:今後の意識調査の予定は未定だが、国民の考え方を把握するため、必要な調査の実施を検討する。
外国人受入れに伴う行政コストの試算
問い政府は外国人受入れによって生じるトータルコストを体系的に試算したことがあるか。
答え平口法務大臣:外国人受入れの基本的な在り方は経済社会への様々な影響を多角的に検討する必要があり、総理指示を受け、入管庁のPTで基礎調査を進める。個別のコスト計算はしていない。
外国人材受入れと日本人の雇用・待遇
問い外国人材の受入れ拡大が日本人の待遇低下を招かないよう、どのように対応しているか。
答え平口法務大臣:特定技能は生産性向上や国内人材確保に取り組んでも人材確保が困難な分野に限って受け入れる。国内の就業促進や処遇改善を含む取組を行い、外国人報酬は日本人と同等以上とするよう省令で求めている。
経営・管理ビザの経済効果と制度悪用
問い経営・管理ビザが日本経済に利益をもたらしているか、調査や検証をしているか。
答え内藤入管庁次長:経済効果を定量的に示すのは困難。事業実態のない事案や移住目的での悪用の指摘があり、本年10月16日に許可基準を改正した。今後も適正運用に努める。
外国人受入れ政策の省庁横断的な検討
問い外国人材の受入れを労働力不足の穴埋めに偏らせず、日本人雇用や社会秩序を守るため、省庁横断で政策を立案する考えはあるか。
答え平口法務大臣:外国人受入れの基本的な在り方に関する問題であり、総理指示を受け、小野田大臣と相談しながら基礎的な調査検討を進める。
旧姓通称使用の法制化に向けた制度設計
問い旧姓通称使用の拡大について、制度設計をどのように進める予定か。
答え平口法務大臣:連立政権合意書の法制化には様々な制度案があり、各議員にも多様な意見がある。内閣府など関係省庁と連携し必要な対応を検討する。
島田洋一(無所属)
15時 28分から 15分・公式中継のページで「島田洋一」を押すとこの人の質問の頭から流れます
未成年者への一回限りの在留特別許可の再実施
問い鈴木大臣の任期中に、齋藤大臣が行った未成年者への在留特別許可はあったか。平口大臣の任期中には再実施しないと明言できるか。
答え平口法務大臣:齋藤大臣の対応はそのとき一回限りで、その後は実施していない。今後も繰り返し行うことは考えていない。
大学教員の暗殺礼賛発言と私学助成
問い元首相の暗殺を肯定する発言をした教員を雇用する大学に、私学助成金を交付してよいか。
答え福田文科政務官:殺人やテロ行為を礼賛する言動は適切ではない。教員人事は学校法人が判断し、個別教員の発言だけで直ちに私学助成の減額事由に該当するとは考えていない。平口法務大臣は所管外として答えを差し控えた。
大学教員の暗殺礼賛発言への文科省の対応
問い別の大学教員が安倍元首相の暗殺を肯定する発言をした場合、文科省は黙認・放置するのか。
答え福田文科政務官:仮定の質問には限られた範囲でしか答えられないが、個別教員の発言だけで直ちに私学助成の減額事由に該当するかは判断しない。
暗殺を肯定する発言の適切性
問い安倍元首相の暗殺を肯定する発言は問題だと考えるか。
答え福田文科政務官:殺人やテロ行為を礼賛する言動は適切ではないが、教員人事は学校法人が判断する。
暗殺礼賛発言をした教員への助成金交付
問い暗殺を肯定する教員を雇い続ける大学に、税金から私学助成金を交付してよいか。
答え平口法務大臣:所管外のため答えられない。
医療費不払いと国保料滞納への入国・在留審査
問い医療費を不払いした外国人や国民健康保険料の滞納者に、新規入国を不許可にするなどの措置を取っているか。
答え内藤入管庁次長:医療費不払いのある短期滞在者は再来日時の審査を厳格化している。対象を中長期在留者にも広げる検討中。国保料は一部在留資格で確認し、マイナンバー等による情報連携を検討しており、令和9年6月の運用開始に向け準備中。未納が判明し納付勧奨にも応じない場合は、原則不許可とする方向で検討する。
外国人旅行者の民間医療保険加入状況
問い外国人の入国者に民間医療保険への加入を義務づける方針に関し、現在の加入状況はどの程度か。
答え内藤入管庁次長:外国人旅行者の民間医療保険加入は、現在、上陸条件ではない。加入の検討は令和7年11月4日の総理指示に基づき関係省庁で行っている。
平口洋(法務大臣)
15時 43分から 06分・公式中継のページで「平口洋」を押すとこの人の質問の頭から流れます
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会議録の発言一覧
国会会議録検索システムに出ている発言 407件(発言者と会議録へのリンクだけ。要点づけはしていません)。会議録のページ
発言を一覧で開く
| 発言番号 | 発言者 | 会議録 |
|---|---|---|
| 1 | 階猛 | この発言 |
| 2 | 階猛 | この発言 |
| 3 | 階猛 | この発言 |
| 4 | 階猛 | この発言 |
| 5 | 階猛 | この発言 |
| 6 | 武村展英 | この発言 |
| 7 | 吉川崇 | この発言 |
| 8 | 武村展英 | この発言 |
| 9 | 村松秀樹 | この発言 |
| 10 | 武村展英 | この発言 |
| 11 | 村松秀樹 | この発言 |
| 12 | 武村展英 | この発言 |
| 13 | 三谷英弘 | この発言 |
| 14 | 武村展英 | この発言 |
| 15 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 16 | 武村展英 | この発言 |
| 17 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 18 | 階猛 | この発言 |
| 19 | 武村展英 | この発言 |
| 20 | 福山守 | この発言 |
| 21 | 武村展英 | この発言 |
| 22 | 階猛 | この発言 |
| 23 | 藤原規眞 | この発言 |
| 24 | 平口洋 | この発言 |
| 25 | 藤原規眞 | この発言 |
| 26 | 佐藤淳 | この発言 |
| 27 | 藤原規眞 | この発言 |
| 28 | 佐藤淳 | この発言 |
| 29 | 藤原規眞 | この発言 |
| 30 | 佐藤淳 | この発言 |
| 31 | 藤原規眞 | この発言 |
| 32 | 佐藤淳 | この発言 |
| 33 | 藤原規眞 | この発言 |
| 34 | 平口洋 | この発言 |
| 35 | 藤原規眞 | この発言 |
| 36 | 平口洋 | この発言 |
| 37 | 藤原規眞 | この発言 |
| 38 | 服部準 | この発言 |
| 39 | 藤原規眞 | この発言 |
| 40 | 服部準 | この発言 |
| 41 | 藤原規眞 | この発言 |
| 42 | 服部準 | この発言 |
| 43 | 藤原規眞 | この発言 |
| 44 | 服部準 | この発言 |
| 45 | 藤原規眞 | この発言 |
| 46 | 平口洋 | この発言 |
| 47 | 藤原規眞 | この発言 |
| 48 | 平口洋 | この発言 |
| 49 | 藤原規眞 | この発言 |
| 50 | 桝野龍太 | この発言 |
| 51 | 藤原規眞 | この発言 |
| 52 | 桝野龍太 | この発言 |
| 53 | 藤原規眞 | この発言 |
| 54 | 桝野龍太 | この発言 |
| 55 | 藤原規眞 | この発言 |
| 56 | 桝野龍太 | この発言 |
| 57 | 藤原規眞 | この発言 |
| 58 | 桝野龍太 | この発言 |
| 59 | 藤原規眞 | この発言 |
| 60 | 佐藤淳 | この発言 |
| 61 | 藤原規眞 | この発言 |
| 62 | 平口洋 | この発言 |
| 63 | 藤原規眞 | この発言 |
| 64 | 平口洋 | この発言 |
| 65 | 藤原規眞 | この発言 |
| 66 | 佐藤淳 | この発言 |
| 67 | 藤原規眞 | この発言 |
| 68 | 佐藤淳 | この発言 |
| 69 | 藤原規眞 | この発言 |
| 70 | 平口洋 | この発言 |
| 71 | 藤原規眞 | この発言 |
| 72 | 平口洋 | この発言 |
| 73 | 藤原規眞 | この発言 |
| 74 | 平口洋 | この発言 |
| 75 | 藤原規眞 | この発言 |
| 76 | 平口洋 | この発言 |
| 77 | 藤原規眞 | この発言 |
| 78 | 平口洋 | この発言 |
| 79 | 藤原規眞 | この発言 |
| 80 | 平口洋 | この発言 |
| 81 | 藤原規眞 | この発言 |
| 82 | 平口洋 | この発言 |
| 83 | 藤原規眞 | この発言 |
| 84 | 平口洋 | この発言 |
| 85 | 藤原規眞 | この発言 |
| 86 | 平口洋 | この発言 |
| 87 | 階猛 | この発言 |
| 88 | 藤原規眞 | この発言 |
| 89 | 階猛 | この発言 |
| 90 | 松下玲子 | この発言 |
| 91 | 松田哲也 | この発言 |
| 92 | 松下玲子 | この発言 |
| 93 | 松田哲也 | この発言 |
| 94 | 松下玲子 | この発言 |
| 95 | 松田哲也 | この発言 |
| 96 | 松下玲子 | この発言 |
| 97 | 佐藤淳 | この発言 |
| 98 | 松下玲子 | この発言 |
| 99 | 佐藤淳 | この発言 |
| 100 | 松下玲子 | この発言 |
| 101 | 佐藤淳 | この発言 |
| 102 | 松下玲子 | この発言 |
| 103 | 平口洋 | この発言 |
| 104 | 松下玲子 | この発言 |
| 105 | 平口洋 | この発言 |
| 106 | 松下玲子 | この発言 |
| 107 | 平口洋 | この発言 |
| 108 | 松下玲子 | この発言 |
| 109 | 平口洋 | この発言 |
| 110 | 階猛 | この発言 |
| 111 | 松下玲子 | この発言 |
| 112 | 階猛 | この発言 |
| 113 | 黒岩宇洋 | この発言 |
| 114 | 階猛 | この発言 |
| 115 | 階猛 | この発言 |
| 116 | 平口洋 | この発言 |
| 117 | 黒岩宇洋 | この発言 |
| 118 | 平口洋 | この発言 |
| 119 | 黒岩宇洋 | この発言 |
| 120 | 平口洋 | この発言 |
| 121 | 黒岩宇洋 | この発言 |
| 122 | 平口洋 | この発言 |
| 123 | 黒岩宇洋 | この発言 |
| 124 | 平口洋 | この発言 |
| 125 | 黒岩宇洋 | この発言 |
| 126 | 松井信憲 | この発言 |
| 127 | 黒岩宇洋 | この発言 |
| 128 | 松井信憲 | この発言 |
| 129 | 黒岩宇洋 | この発言 |
| 130 | 松井信憲 | この発言 |
| 131 | 黒岩宇洋 | この発言 |
| 132 | 松井信憲 | この発言 |
| 133 | 黒岩宇洋 | この発言 |
| 134 | 松井信憲 | この発言 |
| 135 | 黒岩宇洋 | この発言 |
| 136 | 松井信憲 | この発言 |
| 137 | 階猛 | この発言 |
| 138 | 階猛 | この発言 |
| 139 | 黒岩宇洋 | この発言 |
| 140 | 松井信憲 | この発言 |
| 141 | 黒岩宇洋 | この発言 |
| 142 | 階猛 | この発言 |
| 143 | 松井信憲 | この発言 |
| 144 | 黒岩宇洋 | この発言 |
| 145 | 平口洋 | この発言 |
| 146 | 黒岩宇洋 | この発言 |
| 147 | 平口洋 | この発言 |
| 148 | 黒岩宇洋 | この発言 |
| 149 | 松井信憲 | この発言 |
| 150 | 黒岩宇洋 | この発言 |
| 151 | 松井信憲 | この発言 |
| 152 | 黒岩宇洋 | この発言 |
| 153 | 平口洋 | この発言 |
| 154 | 黒岩宇洋 | この発言 |
| 155 | 階猛 | この発言 |
| 156 | 黒岩宇洋 | この発言 |
| 157 | 平口洋 | この発言 |
| 158 | 黒岩宇洋 | この発言 |
| 159 | 平口洋 | この発言 |
| 160 | 黒岩宇洋 | この発言 |
| 161 | 平口洋 | この発言 |
| 162 | 黒岩宇洋 | この発言 |
| 163 | 平口洋 | この発言 |
| 164 | 黒岩宇洋 | この発言 |
| 165 | 松井信憲 | この発言 |
| 166 | 黒岩宇洋 | この発言 |
| 167 | 松井信憲 | この発言 |
| 168 | 黒岩宇洋 | この発言 |
| 169 | 岸川仁和 | この発言 |
| 170 | 黒岩宇洋 | この発言 |
| 171 | 階猛 | この発言 |
| 172 | 鎌田さゆり | この発言 |
| 173 | 平口洋 | この発言 |
| 174 | 鎌田さゆり | この発言 |
| 175 | 平口洋 | この発言 |
| 176 | 鎌田さゆり | この発言 |
| 177 | 平口洋 | この発言 |
| 178 | 鎌田さゆり | この発言 |
| 179 | 平口洋 | この発言 |
| 180 | 鎌田さゆり | この発言 |
| 181 | 平口洋 | この発言 |
| 182 | 鎌田さゆり | この発言 |
| 183 | 平口洋 | この発言 |
| 184 | 鎌田さゆり | この発言 |
| 185 | 平口洋 | この発言 |
| 186 | 鎌田さゆり | この発言 |
| 187 | 平口洋 | この発言 |
| 188 | 鎌田さゆり | この発言 |
| 189 | 平口洋 | この発言 |
| 190 | 鎌田さゆり | この発言 |
| 191 | 平口洋 | この発言 |
| 192 | 鎌田さゆり | この発言 |
| 193 | 平口洋 | この発言 |
| 194 | 鎌田さゆり | この発言 |
| 195 | 平口洋 | この発言 |
| 196 | 鎌田さゆり | この発言 |
| 197 | 平口洋 | この発言 |
| 198 | 鎌田さゆり | この発言 |
| 199 | 階猛 | この発言 |
| 200 | 鎌田さゆり | この発言 |
| 201 | 階猛 | この発言 |
| 202 | 平口洋 | この発言 |
| 203 | 鎌田さゆり | この発言 |
| 204 | 階猛 | この発言 |
| 205 | 柴田勝之 | この発言 |
| 206 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 207 | 柴田勝之 | この発言 |
| 208 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 209 | 柴田勝之 | この発言 |
| 210 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 211 | 柴田勝之 | この発言 |
| 212 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 213 | 柴田勝之 | この発言 |
| 214 | 平口洋 | この発言 |
| 215 | 柴田勝之 | この発言 |
| 216 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 217 | 柴田勝之 | この発言 |
| 218 | 階猛 | この発言 |
| 219 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 220 | 柴田勝之 | この発言 |
| 221 | 階猛 | この発言 |
| 222 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 223 | 柴田勝之 | この発言 |
| 224 | 平口洋 | この発言 |
| 225 | 柴田勝之 | この発言 |
| 226 | 平口洋 | この発言 |
| 227 | 柴田勝之 | この発言 |
| 228 | 平口洋 | この発言 |
| 229 | 柴田勝之 | この発言 |
| 230 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 231 | 柴田勝之 | この発言 |
| 232 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 233 | 階猛 | この発言 |
| 234 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 235 | 柴田勝之 | この発言 |
| 236 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 237 | 柴田勝之 | この発言 |
| 238 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 239 | 柴田勝之 | この発言 |
| 240 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 241 | 柴田勝之 | この発言 |
| 242 | 平口洋 | この発言 |
| 243 | 柴田勝之 | この発言 |
| 244 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 245 | 柴田勝之 | この発言 |
| 246 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 247 | 柴田勝之 | この発言 |
| 248 | 階猛 | この発言 |
| 249 | 平口洋 | この発言 |
| 250 | 柴田勝之 | この発言 |
| 251 | 階猛 | この発言 |
| 252 | 階猛 | この発言 |
| 253 | 池下卓 | この発言 |
| 254 | 三谷英弘 | この発言 |
| 255 | 池下卓 | この発言 |
| 256 | 平口洋 | この発言 |
| 257 | 池下卓 | この発言 |
| 258 | 松井信憲 | この発言 |
| 259 | 池下卓 | この発言 |
| 260 | 平口洋 | この発言 |
| 261 | 池下卓 | この発言 |
| 262 | 階猛 | この発言 |
| 263 | 小竹凱 | この発言 |
| 264 | 松井信憲 | この発言 |
| 265 | 小竹凱 | この発言 |
| 266 | 清藤健一 | この発言 |
| 267 | 小竹凱 | この発言 |
| 268 | 清藤健一 | この発言 |
| 269 | 小竹凱 | この発言 |
| 270 | 板津正道 | この発言 |
| 271 | 小竹凱 | この発言 |
| 272 | 馬渡直史 | この発言 |
| 273 | 小竹凱 | この発言 |
| 274 | 馬渡直史 | この発言 |
| 275 | 小竹凱 | この発言 |
| 276 | 堀野晶三 | この発言 |
| 277 | 小竹凱 | この発言 |
| 278 | 堀野晶三 | この発言 |
| 279 | 小竹凱 | この発言 |
| 280 | 神山弘 | この発言 |
| 281 | 小竹凱 | この発言 |
| 282 | 神山弘 | この発言 |
| 283 | 小竹凱 | この発言 |
| 284 | 平口洋 | この発言 |
| 285 | 小竹凱 | この発言 |
| 286 | 平口洋 | この発言 |
| 287 | 小竹凱 | この発言 |
| 288 | 平口洋 | この発言 |
| 289 | 小竹凱 | この発言 |
| 290 | 平口洋 | この発言 |
| 291 | 小竹凱 | この発言 |
| 292 | 平口洋 | この発言 |
| 293 | 小竹凱 | この発言 |
| 294 | 平口洋 | この発言 |
| 295 | 小竹凱 | この発言 |
| 296 | 平口洋 | この発言 |
| 297 | 小竹凱 | この発言 |
| 298 | 平口洋 | この発言 |
| 299 | 小竹凱 | この発言 |
| 300 | 竹林悟史 | この発言 |
| 301 | 小竹凱 | この発言 |
| 302 | 村松秀樹 | この発言 |
| 303 | 小竹凱 | この発言 |
| 304 | 階猛 | この発言 |
| 305 | 平林晃 | この発言 |
| 306 | 平口洋 | この発言 |
| 307 | 平林晃 | この発言 |
| 308 | 平口洋 | この発言 |
| 309 | 平林晃 | この発言 |
| 310 | 松井信憲 | この発言 |
| 311 | 平林晃 | この発言 |
| 312 | 高橋広道 | この発言 |
| 313 | 平林晃 | この発言 |
| 314 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 315 | 平林晃 | この発言 |
| 316 | 平口洋 | この発言 |
| 317 | 平林晃 | この発言 |
| 318 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 319 | 平林晃 | この発言 |
| 320 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 321 | 平林晃 | この発言 |
| 322 | 平口洋 | この発言 |
| 323 | 平林晃 | この発言 |
| 324 | 佐藤淳 | この発言 |
| 325 | 平林晃 | この発言 |
| 326 | 日笠和彦 | この発言 |
| 327 | 平林晃 | この発言 |
| 328 | 階猛 | この発言 |
| 329 | 本村伸子 | この発言 |
| 330 | 津島淳 | この発言 |
| 331 | 大西洋平 | この発言 |
| 332 | 平口洋 | この発言 |
| 333 | 服部準 | この発言 |
| 334 | 本村伸子 | この発言 |
| 335 | 平口洋 | この発言 |
| 336 | 本村伸子 | この発言 |
| 337 | 平口洋 | この発言 |
| 338 | 本村伸子 | この発言 |
| 339 | 平口洋 | この発言 |
| 340 | 本村伸子 | この発言 |
| 341 | 服部準 | この発言 |
| 342 | 平口洋 | この発言 |
| 343 | 本村伸子 | この発言 |
| 344 | 平口洋 | この発言 |
| 345 | 本村伸子 | この発言 |
| 346 | 平口洋 | この発言 |
| 347 | 本村伸子 | この発言 |
| 348 | 服部準 | この発言 |
| 349 | 平口洋 | この発言 |
| 350 | 本村伸子 | この発言 |
| 351 | 服部準 | この発言 |
| 352 | 本村伸子 | この発言 |
| 353 | 津島淳 | この発言 |
| 354 | 大西洋平 | この発言 |
| 355 | 平口洋 | この発言 |
| 356 | 服部準 | この発言 |
| 357 | 本村伸子 | この発言 |
| 358 | 階猛 | この発言 |
| 359 | 本村伸子 | この発言 |
| 360 | 長坂康正 | この発言 |
| 361 | 本村伸子 | この発言 |
| 362 | 階猛 | この発言 |
| 363 | 吉川里奈 | この発言 |
| 364 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 365 | 吉川里奈 | この発言 |
| 366 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 367 | 吉川里奈 | この発言 |
| 368 | 平口洋 | この発言 |
| 369 | 吉川里奈 | この発言 |
| 370 | 平口洋 | この発言 |
| 371 | 吉川里奈 | この発言 |
| 372 | 平口洋 | この発言 |
| 373 | 吉川里奈 | この発言 |
| 374 | 平口洋 | この発言 |
| 375 | 吉川里奈 | この発言 |
| 376 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 377 | 吉川里奈 | この発言 |
| 378 | 平口洋 | この発言 |
| 379 | 吉川里奈 | この発言 |
| 380 | 平口洋 | この発言 |
| 381 | 吉川里奈 | この発言 |
| 382 | 階猛 | この発言 |
| 383 | 島田洋一 | この発言 |
| 384 | 平口洋 | この発言 |
| 385 | 島田洋一 | この発言 |
| 386 | 平口洋 | この発言 |
| 387 | 島田洋一 | この発言 |
| 388 | 福田かおる | この発言 |
| 389 | 島田洋一 | この発言 |
| 390 | 福田かおる | この発言 |
| 391 | 島田洋一 | この発言 |
| 392 | 福田かおる | この発言 |
| 393 | 島田洋一 | この発言 |
| 394 | 小林万里子 | この発言 |
| 395 | 島田洋一 | この発言 |
| 396 | 平口洋 | この発言 |
| 397 | 島田洋一 | この発言 |
| 398 | 福田かおる | この発言 |
| 399 | 島田洋一 | この発言 |
| 400 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 401 | 島田洋一 | この発言 |
| 402 | 階猛 | この発言 |
| 403 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 404 | 島田洋一 | この発言 |
| 405 | 階猛 | この発言 |
| 406 | 平口洋 | この発言 |
| 407 | 階猛 | この発言 |
